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公益社団法人自動車技術会 催事運営規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、公益社団法人自動車技術会(以下、「本会」という。)定款第 44 条に基づき、定款第5条の事業として実施する大会、展示会、シンポジウム、講習会、学生フォーミュラ大会、キッズエンジニア、国際会議、公開委員会、見学会、試乗会及び試験走行会(以下、「催事」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、本会が主催又は共催し、参加者を印刷物及びホームページ等で広く募集する催事を対象とする。催事への参加者を本会会員及び本会専門組織を構成する者などに限定している場合は、この規則を適用しない。
2 主催又は共催とは、その名称の如何にかかわらず、本会が、催事の運営において、実質的に主催者責任の全て又は一部を負う状態にある場合をいう。
3 委員会主催シンポジウム及び国際会議の運営については、この規則のほか、委員会主催シンポジム運営規則又は国際会議開催規則による。
(共催)
第3条 共催で催事を実施する場合は、本会の責任範囲について、共催者と協議の上、文書により覚書を締結しなければならない。
2 前項の覚書は、この規則に定める全ての事項を満足するものでなければならない。ただし、運営組織にかかわる事項及び参加費に関する事項は、この限りでない。
(催事の種類)
第4条 催事の種類は、講演、展示、体験学習、実技実習及び見学の5種類とする。
2 一つの事業で複数種類の催事を行う場合は、催事ごとにこの規則に定める条項を適用する。
3 前項の適用が困難な場合は、複数種類の催事全てを満足させる条項を事業全体に適用しなければならない。
(定義)
第5条 この規則において、用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 講演 研究発表、講演及び講義等を主体とし、講演者又は講師及び聴講者により構成される催事。
(2) 展示 製品、パネル等の展示を主体とし、出展者と来場者により構成される催事。
(3) 体験学習 児童及び学生を対象とした体験学習を主体とし、学習プログラム提供者と学習者により構成される催事。保護者同伴を義務付けている場合は保護者も学習者として取り扱う。なお、学習者が自動車の運転を伴う場合は実技学習とする。
(4) 実技実習 学生を対象とした実技を伴い、プログラム提供者と実習者により構成する催事。
(5) 見学 工場及び研究所等の施設を見学する催事。
(6) イベント保険 施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険、傷害保険及び自動車保険等、催事における参加者及び運営者を被保険者とする保険。
(7) 参加者 参加者とは、催事を運営する以外の者で、講演者、講師、聴講者、来場者、学習プログラム提供者、学習者、見学者及び出展者等をいう。
(8) 運営者 運営者とは、催事運営及び運営業務に携わる者をいう。ただし、事務局職員、当該催事にかかわる臨時雇用者及び委託先業者が雇用する者を除く。
(9) 参加費 参加者から徴収する出展料、参加費及び聴講料等、その他募集要項に基づき徴収する費用。ただし、保険料等の参加者自身による実費負担は除く。
(10) 寄付x xx寄付金規則に該当するもの。
(11) 協賛費 催事への参画又は参加を伴わない金銭的な支援、又は催事にかかわる経費の一部負担金いう。
第2章 講演
(対象事業)
第6条 講演は、次の各号に掲げる催事とする。
(1) 大会(展示会及び展示会付随事業を除く)、シンポジウム、講習会、フォーラム、講演会、国際会議及び公開委員会
(2) 名称の如何にかかわらず、第5条第1項第1号に掲げる形態で開催する催事
(運営)
第7条 運営業務は、事務局が行う。ただし、一部又は全ての業務を業者へ委託することができる。
2 催事運営の責任者は当該催事を企画した委員会の委員長とし、運営業務の責任者は、事務局担当部署の課長とする。なお、課長が任命されていない場合は、事務局長が指名した者とする。
3 委員会主催シンポジウム及び国際会議の運営については、委員会主催シンポジム運営規則又は国際会議開催規則による。
(参加費)
第8条 参加費は、処理基準に定める。
(講演者募集要項)
第9条 講演者を募集する場合は、会誌「自動車技術」及びホームページに講演者募集要項を掲載しなければならない。なお、運営業務の責任者が必要と判断する場合には、印刷物の作成及び本会以外が発刊又は発信する媒体で講演者を募集することができる。
2 講演者募集要項には、講演者が必要とする情報のほか、免責条項等を記載しなければならない。
3 前項の記載事項については、処理基準に定める。
(聴講者募集要項)
第 10 条 運営業務の責任者は、聴講者を募集する場合、会誌「自動車技術」及びホームページに講演者募集要項を掲載しなければならない。なお、運営業務の責任者が必要と判断する場合には、印刷物の作成及び本会以外が発刊又は発信する媒体で聴講者を募集することができる。
2 聴講者募集要項には、聴講者が必要とする情報のほか、免責条項等を記載しなければならない。
3 前項の記載事項については、処理基準に定める。第3章 展示
(対象事業)
第 11 条 展示は、次の各号に掲げる催事とする。
(1) 自動車技術展、キッズエンジニア展示コーナ及び国際会議併設展示会
(2) 名称の如何にかかわらず、第5条第1項第2号に掲げる形態で開催する催事
(運営)
第 12 条 運営業務は、事務局が行う。ただし、一部又は全ての業務を業者へ委託することができる。
2 催事運営の責任者は当該催事を企画した委員会の委員長とし、運営業務の責任者は、事務局担当
部署の課長とする。なお、課長が任命されていない場合は、事務局長が指名した者とする。
3 技術的知見を要する運営業務の責任者は、前項の定めにかかわらず、催事運営の責任者が兼務する。
(参加費)
第 13 条 出展料及び入場料は、処理基準に定める。
(出展者募集要項)
第 14 条 出展者を募集する際は、会誌「自動車技術」及びホームページに出展者募集要項を掲載しなければならない。なお、運営業務の責任者が必要と判断する場合には、印刷物の作成及び本会以外が発刊又は発信する媒体で出展者を募集することができる。
2 出展者募集要項には、出展者が必要とする情報のほか、免責条項等を記載しなければならない。
3 前項の記載事項については、処理基準に定める。
(出展規約)
第 15 条 出展申込者に対しては、出展規約を提示し、出展契約の締結を求めなければならない。
2 出展申込者が出展契約を了解しない場合は、出展契約を締結してはならない。
3 出展規約には、出展者が必要とする情報のほか、免責条項等を記載しなければならない。
4 前項の記載事項については、処理基準に定める。
(来場者募集要項)
第 16 条 来場者を募集する際は、会誌「自動車技術」及びホームページに来場者募集要項を掲載しなければならない。なお、運営業務の責任者が必要と判断する場合には、印刷物の作成及び本会以外が発刊又は発信する媒体で来場者を募集することができる。
2 来場者募集要項には、来場者が必要とする情報のほか、免責条項等を記載しなければならない。
3 前項の記載事項については、処理基準に定める。第4章 体験学習
(対象事業)
第 17 条 体験学習は、次の各号に掲げる催事とする。
(1) キッズエンジニア
(2) 名称の如何にかかわらず、第5条第1項第3号に掲げる形態で開催する催事
(運営)
第 18 条 運営業務は、事務局が行う。ただし、一部又は全ての業務を業者へ委託することができる。
2 催事運営の責任者は当該催事を企画した委員会の委員長とし、運営業務の責任者は、事務局担当部署の課長とする。なお、課長が任命されていない場合は、事務局長が指名した者とする。
3 技術的知見を要する運営業務については、前項の定めにかかわらず、催事運営の責任者が兼務する。
(参加費)
第 19 条 参加費は、処理基準に定める。
(参加制限)
第 20 条 学習者が小学生以下の場合は、保護者同伴とする。
2 前項による体験学習等の場合、中学生以上の参加は認めない。ただし、前項参加者に同伴する者又は当該体験学習等の視察を目的とする者で本会が認めた者はこの限りでない。
(学習者募集要項)
第 21 条 学習者を募集する際は、会誌「自動車技術」及びホームページに学習者募集要項を掲載しな
ければならない。なお、運営業務の責任者が必要と判断する場合には、印刷物の作成及び本会以外が発刊又は発信する媒体で学習者を募集することができる。
2 学習者募集要項には、学習者が必要とする情報のほか、免責条項等を記載しなければならない。
3 前項の記載事項については、処理基準に定める。第5章 実技実習
(対象事業)
第 22 条 実技実習は、次の各号に掲げる催事とする。
(1) 全日本学生フォーミュラ大会
(2) 名称の如何にかかわらず、第5条第1項第4号に掲げる形態で開催する催事
(運営)
第 23 条 運営業務は、実行委員会及び事務局が行う。ただし、一部又は全ての業務を業者へ委託することができる。
2 催事運営の責任者は当該催事を企画した委員会の委員長とし、運営業務の責任者は、事務局担当部署の課長とする。なお、課長が任命されていない場合は、事務局長が指名した者とする。
(参加費)
第 24 条 参加費は、処理基準に定める。
(運転の許可)
第 25 条 実技実習等で自動車を運転する実習者(以下、「運転者」という。)は、次のいずれかの免許証のうち、催事運営の責任者が道路交通法に準じて指定した運転免許証を所持し、運営責任者の許可を得なければならない。
(1) 普通自動車免許
(2) 中型自動車免許
(3) 大型自動車免許
(4) 普通自動二輪免許
(5) 大型自動二輪免許
2 運転者が外国籍の場合、前項に掲げる運転免許証は当該国において発行された免許証で、前項に掲げる免許証に相当するものとし、催事運営の責任者が認めたものとする。
3 運転者が、道路交通法に基づく刑事処分又は行政処分を受けている場合若しくは受けることが明らかな場合、当該運転者に運転の許可を与えてはならない。
4 運転者は、前項に該当する場合には運転者としての参加申込みを行ってはならない。
(運転免許証の所持確認)
第 26 条 運営業務の責任者は、催事開始前に前条の運転免許証を確認し、コピーを当該実技実習が終了するまで保管しなければならない。
2 運転者は、当該催事の会期中に道路交通法に違反した場合には直ちに運営事務局へ報告し、当該催事での運転を行ってはならない。
3 運営業務の責任者は、前項の報告を受けた場合には、直ちに運転を中止させ、運転者としての参加証を回収するなどの措置を講じなければならない。
(保護者の同意書)
第 27 条 実習者が未xxの場合は、処理基準に定める保護者の同意書を参加申込みの際に提出しなければならない。なお、同意書が提出されない場合は参加を認めてはならない。
(緊急連絡先の登録)
第 28 条 実習者及び運営者は、緊急連絡先を登録しなければならない。
2 前項の緊急連絡先の登録事項は、氏名及び電話番号とする。
3 前項により緊急連絡先として登録される者は、当該催事の会期中、常時連絡の付く者でなければならない。
(健康保険証の携帯)
第 29 条 参加者及び運営者は、当該実技実習等に参加中は常時健康保険証を携帯しなければならない。
(実習者募集要項)
第 30 条 実習者を募集する際は、会誌「自動車技術」及びホームページに来場者募集要項を掲載しなければならない。なお、運営業務の責任者が必要と判断する場合には、印刷物の作成及び本会以外が発刊又は発信する媒体で実習者を募集することができる。
2 実習者募集要項には、実習者が必要とする情報のほか、免責条項等を記載しなければならない。
3 前項の免責条項等については、処理基準に定める。
(実習者参加規約)
第 31 条 実習者としての参加申込みを行う者は、処理基準に定める実習者参加規約を承諾しなければならない。
2 実習者が前項の実習者参加規約を承諾しない場合は、当該実習者を参加させてはならない。
(参観者募集要項)
第 32 条 参観者を募集する際は、会誌「自動車技術」及びホームページに来場者募集要項を掲載しなければならない。なお、運営業務の責任者が必要と判断する場合には、印刷物の作成及び本会以外が発刊又は発信する媒体で参観者を募集することができる。
2 参観者募集要項には、参観者が必要とする情報のほか、免責条項等を記載しなければならない。
3 前項の記載事項については、処理基準に定める。第6章 見学
(対象事業)
第 33 条 見学は、次の各号に掲げる催事とする。
(1) 工場及び研究所等の施設の見学会
(2) 製作技術等、施設以外の見学会
(3) 名称の如何にかかわらず、前2号に類する催事
2 見学先で行われる講演会については、見学に含める。
(運営)
第 34 条 運営業務は、事務局が行う。ただし、一部又は全ての業務を業者へ委託することができる。
2 催事運営の責任者は当該催事を企画した委員会の委員長とし、運営業務の責任者は、事務局担当部署の課長とする。なお、課長が任命されていない場合は、事務局長が指名した者とする。
(参加費)
第 35 条 参加費は、処理基準に定める。
(見学者募集要項)
第 36 条 見学者を募集する際は、会誌「自動車技術」及びホームページに来場者募集要項を掲載しなければならない。なお、運営業務の責任者が必要と判断する場合には、印刷物の作成及び本会以外が発刊又は発信する媒体で見学者を募集することができる。
2 見学者募集要項には、見学者が必要とする情報のほか、免責条項等を記載しなければならない。
3 前項の記載事項については、処理基準に定める。
第7章 保険
(保険加入)
第 37 条 催事を実施する場合は、参加者及び運営者を被保険者として損害保険に加入しなければならない。
(保険の種類)
第 38 条 保険の種類は、次の4種類とする。
(1) 施設賠償責任保険
(2) 生産物賠償責任保険
(3) 傷害保険
(4) 自動車保険
2 第1項の保険以外に加入する必要があると判断した場合には、所管担当理事の決裁により加入することができる。
(保険金額)
第 39 条 保険金額は、処理基準に定める。
(施設賠償責任保険の加入除外)
第 40 条 次のいずれかの号に該当する催事については、施設賠償責任保険に加入しない。
(1) 会場の装飾及び造作を行わず、会場に備え付けの設備及び備品のみで講演会等の催事
(2) 国際会議以外の講演会等の催事で、会期中の参加者数が 500 名未満の場合
(3) 見学の催事
2 前項の定めにかかわらず、催事運営の責任者が必要と認める場合は、この限りでない。
(生産物賠償責任保険の加入除外)
第 41 条 次のいずれかの号に該当する催事については、生産物賠償責任保険に加入しない。
(1) 会場において、本会又は本会が委託した業者が飲食物を提供しない場合
(2) 本会の委託により飲食物を提供する業者が、生産物賠償責任保険に加入している場合
2 前項の定めにかかわらず、催事運営の責任者が必要と認める場合は、この限りでない。
(傷害保険の加入除外)
第 42 条 国際会議以外の催事で、会期中の参加者数が 500 名未満の催事については、第 40 条の定めにかかわらず、傷害保険に加入しない。
2 前項の定めにかかわらず、催事運営の責任者が必要と認める場合は、この限りでない。
(自動車保険の加入除外)
第 43 条 次のいずれかの号に該当する催事については、自動車保険に加入しない。
(1) 自動車等の走行を伴わない催事
(2) 催事で走行する自動車等が、自動車製造会社又は販売会社から提供されたもので、既に提供者が自動車保険に加入しており、当該催事での参加者及び運営者を被保険者として保険契約が適用される場合
2 前項の定めにかかわらず、催事運営の責任者が必要と認める場合は、この限りでない。
(費用)
第 44 条 保険に要する費用は、当該催事の予算で賄う。
2 前項の定めにかかわらず、自動車保険における運転者自身に対する保険料は、運転者自身が負担するものとする。ただし、運転行為が当該催事の運営に供するものであり、かつ運営業務の責任者が必要と認めた場合は前項による。
第8章 医療体制
(体制)
第 45 条 次の各号に掲げる催事の場合は、事前の近隣医療機関への連絡及び緊急連絡ルートの整備、又は当該会場内に医師又は看護師を置くなど、緊急時に備えた万全な医療体制を構築しなければならない。
(1) 第5条第1項第3号に掲げる体験学習で参加対象者が 13 歳未満の場合。
(2) 第5条第1項第4号に掲げる実技実習において参加者が自動車等を運転する場合。ただし、道路交通法に定める自動車で同法に定める道路を走行する場合は除く。
(設備)
第 46 条 前条により医師又は看護師を置く場合は、当該会場内に救護場所を確保し、必要な備品を備え置かなければならない。
2 催事がxx期間中に開催する場合は、熱中症用の飲料水等を備え置かなければならない。ただし、空調設備が備わった屋内でのみ開催する催事の場合は、この限りでない。
(運営)
第 47 条 医師又は看護師を置く場合は、運営業務の責任者は救護を担当する運営業務の担当者を置かなければならない。
2 前項の運営業務の担当者は、常に医師及び看護師と連絡を取り、必要に応じ運営業務の責任者に報告しなければならない。また、医師及び看護師の助言により、参加者等に対する広報など必要な措置を講じなければならない。
(費用)
第 48 条 医療体制に要する費用は、当該催事の予算で賄う。
第9章 臨時託児所
(設置)
第 49 条 次の各号に掲げる催事の場合は、参加者及び運営者を対象として、当該会場内に臨時託児所を設けるよう努めなければならない。
(1) 第5条第1項第1号に掲げる講演で参加者が 500 名以上の催事。
(2) 第5条第1項第2号に掲げる展示。ただし、他の催事における併催展示の場合は、当該催事による。
(3) 第5条第1項第3号に掲げる体験学習。
2 前項に掲げる催事の参加対象者が学生又は大学院生の場合は、この限りでない。
(運営)
第 50 条 臨時託児所の運営は、専門業者へ委託しなければならない。
2 前項の専門業者は、実績等を考慮し決定しなければならない。また、託児業務に携わる者は保育士の資格を取得している者とする。
(利用申込)
第 51 条 臨時託児所を利用する者は、指定された期日までに利用申込みの手続きを行わなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、当該催事の会期中、常設の臨時託児所を設ける場合はこの限りでない。
(利用料金)
第 52 条 利用料金は、処理基準に定める。ただし、全利用料金収入が臨時託児所の設置に要する費用を超えてはならない。
(費用)
第 53 条 臨時託児所に要する費用は、前条の利用料金収入のほか、当該催事の予算で賄う。第 10 章 バス運行
(運行)
第 54 条 運営業務の責任者は、次のいずれかの号に該当する場合、バスを運行することができる。
(1) 催事の円滑な運営を図る場合
(2) 参加者の安全な移動を行う場合
(2) 参加者の利便性を高めるためにシャトルバスを運行する場合
(バスの運行)
第 55 条 バスを運行する場合は、道路運送法に定める一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可を得た法人に委託しなければならない。
(バスの発着場所)
第 56 条 バスの発着場所は、前条の委託先法人と協議の上、次の各号に該当する場所に設置しなければならない。
(1) 道路交通法に抵触しない
(2) 利用者の安全が確保できる
(3) 周辺の交通を阻害しない
(安全管理)
第 57 条 運営業務の責任者は、バスを運行する場合、バス運行の運営業務の担当者を置かなければならない。
2 運営業務の担当者は、発着場所に運営要員を配置するとともにバスに同乗させなければならない。
3 バスの運行がシャトルバスの場合は、前項の定めにかかわらず、運営要員を同乗させずに運行することができる。
(運行要項)
第 58 条 シャトルバスとして運行する場合は、参加者募集案内等に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 運行日時
(2) 運行時刻表又は運行間隔
(3) 道路事情により、遅延する場合及び運行間隔が長くなる場合があります
(4) 利用者数が多い場合は、直ぐに乗車できないことがあります。また、最終便は混雑が予想されますので、利用できない場合があります。
(5) 運行はバス会社へ委託しておりますので、運行上の事故等については、本会は一切の補償をいたしません。
(費用)
第 59 条 バス運行に要する費用は、当該催事の予算から支出する。
2 バスの運行に要する費用を利用者から徴収する場合は、催事の参加費に含める。第 11 章 寄付金及び協賛費
(寄付金)
第 60 条 特定の催事に対して寄付が行われた場合は、公益社団法人自動車技術会寄付金規則(以下、
「寄付金規則」という。)に則り処理しなければならない。
(協賛金)
第 61 条 各催事については、理事会の議決により協賛金制度を設けることができる。
2 協賛金は、催事への参画又は参加を伴わない金銭的な支援又は催事にかかわる経費の一部負担金をいう。
3 協賛金は、当該催事の収入として計上する。第 12 章 補則
(支部事業)
第 62 条 催事が支部主催又は共催で実施される場合は、この規則における事務局を支部事務局、事務局長を支部事務局長と読み替える。
(個人情報の取扱)
第 63 条 この規則により取得した個人情報の使用、保管及び廃棄については、本会個人情報保護規則に基づく。
(処理基準)
第 64 条 この規則の運営に関し必要な細則については、総務委員会において処理基準を定め、これによるものとする。
(改廃)
第 65 条 この規則の改廃は、運営企画会議の審議を経て、理事会の議決によらなければならない。
附則
1 この規則は、2011 年 4 月 26 日から施行する。(第1回理事会議決 2011 年 4 月 26 日)