【参考】電子契約と書面契約の違い 出展:自治体通信ONLINE
管財契約課からのお知らせ
目 次 | ||
1.電子契約の導入について | ‥‥‥ | 3 |
2.電子保証の導入について | ‥‥‥ | 9 |
3.本件に関する問い合わせ先 | ‥‥‥ | 13 |
1.電子契約の導入について
電子契約とは
電子契約とは
「従来、書面にて押印・製本していた契約書を
電子データによって作成し、締結すること」
【参考】電子契約と書面契約の違い 出展:自治体通信ONLINE
書面契約 | ||
形式 | PDF等の電子データ | 紙 |
契約書作成方法 | 契約書データを電子契約システムにアップロードする | 契約書を紙に印刷して綴じる |
署名方法 | 電子署名 | 本人の署名又は押印 |
証拠書類の担保 | タイムスタンプ | 割印・印鑑証明書 |
契約締結方法 | インターネット | 携帯・郵送 |
必要コスト | 電子契約システムの利用料 | 印紙代、郵送料、製本代、封筒代等 |
電子契約の対象となる契約
令和6年4月以降に発注する案件(契約担当課:管財契約課)
種 別 | 予定価格 |
建設工事 | 130万円超 |
建設工事関連業務 | 50万円超 |
売買 | 80万円超 |
賃貸借 | 40万円超 |
その他 | 50万円超 |
※受注者が紙での契約又は電子契約を選択できます。
※各課発注案件については、令和6年7月以降xx導入予定です。
紙を用いた契約との相違点
契約ごとに「電子契約利用同意書」の提出が必要となります。
※様式は後日、市ホームページで公開します。
○同意事項
①「電子契約を利用して契約を締結すること」
○記載していただく内容
②「契約締結承認者」の氏名・メールアドレス
③「契約締結担当者」の氏名・メールアドレス(必要な場合)
○提出
落札決定後、電子契約を希望する場合、関係書類と併せてメールにて提出
市契約規則上、落札決定から契約締結日は7日以内となっているため、電子契約を希望する場合は、落札決定日の翌日から2日以内に関係書類と併せて提出してください。
電子契約利用同意書サンプル
①
②
③
電子契約業務フロー
落札業者決定
提出期限:落札決定日の翌日より2日以内
【受注者承認者】
【受注者担当者】 【塩竈市担当者】 【塩竈市承認者】
・電子契約利用申込書
・契約書作成(Word)
・届出書(PDF)
・保証書(紙or電子)
・その他必要書類
(課長)
【塩竈市決裁者】
(職務権限規程)
契約書等内容確認
メール
クラウドサインの動き
(枠内)
契約書等(PDF)アップロード
同意
同意(係長)
同意
落札決定日の翌日 から7日以内
同意
契約完了メール配信
契約完了メール
配信
契約完了メール
配信
契約完了メール
配信
契約締結起案(紙)
決裁
8
2.電子保証の導入について
電子保証の導入開始
1.電子保証とは
建設工事および建設関連業務契約に必要な契約保証・前払金保証の証書について、インターネット上で申込閲覧できるようにしたものです。
2.対象
(1)対象業種
・建設工事
・建設関連業務
(2)保証の種類
・契約保証
・前払金保証(中間前払金)
(3)保証会社
・東日本建設業保証㈱
・西日本建設業保証㈱
・北海道建設業信用保証㈱
書面による保証の場合
➃保証証書の提出
(持参・郵送)
③
保
②
①
証
保
保
証
証
書
x
x
の
約
申
込
交
の
付
締
結
郵
送
発注者
保証会社
受注者
電子保証の場合
⑤認証キーの提出
⑥
➃
電
認
②
保
①
x
x
証
保
キ
証
x
x
x
x
ー
約
込
の
の
の
確
取
締
認
得
結
③保証証書の送信
保証会社
電子認証確認サービス
( )
書面による保証と電子保証の比較
発注者 | (メール) | 受注者 |
契約保証及び前払保証の対象について
○契約保証
種 別 | 対象金額 |
建設工事 | 契約金額500万円以上 |
建設関連業務 | 契約金額100万円以上 |
※契約保証の書類は契約締結時に管財契約課にご提出ください。
○前払保証
種 別 | 対象金額 |
建設工事 | 設計金額100万円以上 |
建設関連業務 | 設計金額100万円以上 |
※前払金請求書及び前払金保証の提出は、発注担当課にご提出ください。
3.本件に関する問い合せ先
本日の説明会で使用した資料は、近日中に塩竈市ホームページに掲載いたします。
本説明会に関するご質問につきましては、当該ホームページにある問い合わせフォームからお願いします。
※原則、いただいた質問に対する回答はホームページへ掲載し、個別の回答は行いませんので御了承ください。
本日はありがとうございました。
アンケートのご回答をお願いいたします。