Contract
防衛装備庁訓令第3 4 号防 衛 装 備 庁 に お け る 契 約 事 務 に 関 す る 訓 令 を 次 の よ う
に定める。
平成2 7 年1 0 月1 日
防衛装備庁長官 xx xx防衛装備庁における契約事務に関する訓令
改正 令和2 年3 月2 7 日庁訓第1 号令和4 年4 月2 6 日庁訓第8 号令和4 年5 月2 7 日庁訓第9 号
目次
第1 章 総則( 第1 条- 第3 条)第2 章 契約の締結
第 1 節 x x 要 求 書 等 の 受 理 等 ( 第 4 条 - 第 6 条 )第 2 節 仕 様 書 等 の x x 及 び x x 要 求 書 等 の 変 更 の
協議等( 第7 条- 第1 0 条)第3 節 雑則( 第1 1 条)
第 4 節 契 約 方 式 及 び 契 約 相 手 方 の 選 定 並 び に 決 定等( 第1 2 条- 第1 9 条)
第 5 節 契 約 条 項 、 契 約 方 法 の 適 用 基 準 等 ( 第 2 0条- 第2 9 条)
第 6 節 公 告 、 入 札 及 び 落 札 ( 第 3 0 条 - 第 3 5 条
)
第7 節 契約の締結( 第3 6 条- 第3 8 条)第3 章 契約の履行
第1 節 総則( 第3 9 条)
第2 節 監督及び検査( 第4 0 条)第3 節 納入及び受領( 第4 1 条)第4 節 代金の支払( 第4 2 条) 第5 節 秘密( 第4 3 条)
第4 章 契約の変更( 第4 4 条)第5 章 契約の事故
第1 節 履行遅延( 第4 5 条)
第2 節 契約の解除( 第4 6 条- 第4 8 条)
第 3 節 契 約 物 品 及 び 官 給 物 品 等 の 事 故 ( 第 4 9 条
- 第5 3 条)
第4 節 契約物品の契約不適合( 第5 4 条)
第5 節 事故処理委員会( 第5 5 条)第6 章 雑則( 第5 6 条)
附則
第1 章 総則
( 通則)
第 1 条 こ の 訓 令 は 、 防 衛 装 備 庁 ( 以 下 「 装 備 庁 」 と いう 。 ) に お け る x x x x ( 装 備 品 等 及 び 役 務 の x x 実施 に 関 す る 訓 令 ( 昭 和 4 9 年 防 衛 庁 訓 令 第 4 号 。 以 下
「 x x x x x 令 」 と い う 。 ) 第 3 条 に 規 定 す る 装 備 品等 及 び 役 務 の x x を い う 。 ) の 契 約 事 務 に 関 し 必 要 な事 項 を 定 め る も の と す る 。 た だ し 、 日 本 国 と ア メ リ カ合 衆 国 と の 間 の 相 互 防 衛 援 助 協 定 に 基 づ く 有 償 援 助 によ り x x す る 装 備 品 等 及 び 役 務 に つ い て 、 別 に 定 め る場合は除くものとする。
( 用語の意義)
第 2 条 こ の 訓 令 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 x x x x x 令 に 定 め る も の の ほ か 、 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る。
⑴ 担 当 官 支 x x 担 行 為 担 当 官 又 は 分 x x x x 担 行
為担当官をいう。
⑵ 地 方 防 衛 局 x x 北 海 道 防 衛 局 長 、 x x x 防 衛 局長 、 x x x 防 衛 局 長 、 近 畿 中 部 防 衛 局 長 、 中 国 四 国防 衛 局 長 、 沖 縄 防 衛 局 長 、 東 海 防 衛 支 局 長 、 長 崎 防衛 支 局 長 、 x x 防 衛 事 務 所 長 、 x x 宮 防 衛 事 務 所 長
、 舞 鶴 防 衛 事 務 所 長 、 岐 阜 防 衛 事 務 所 長 及 び x x 防衛事務所長をいう。
⑶ 物 別 官 室 長 x x 事 業 部 需 品 x x 官 、 x x 事 業 部武 器 x x 官 、 x x 事 業 部 電 子 音 響 x x 官 、 x x 事 業部 艦 船 x x 官 、 x x 事 業 部 航 空 機 x x 官 及 び x x 事業 部 輸 入 x x 官 並 び に x x 事 業 部 需 品 x x 官 付 機 械車 両 室 長 、 x x 事 業 部 武 器 x x 官 付 弾 火 薬 室 長 、 調達 事 業 部 電 子 音 響 x x 官 x x 信 電 気 室 長 、 x x 事 業部 電 子 音 響 x x 官 x x 子 計 算 機 室 長 、 x x 事 業 部 艦船 x x 官 付 誘 導 武 器 室 長 、 x x 事 業 部 航 空 機 x x 官x x 空 機 部 品 器 材 室 長 、 x x 事 業 部 航 空 機 x x 官 付回 x x 室 長 及 び x x 事 業 部 輸 入 x x 官 x x 償 援 助 調達室長をいう。
⑷ 仕 様 書 等 仕 様 書 並 び に 参 考 と し て 仕 様 書 に 添 付された図面、 見本及び図書をいう。
⑸ 官 給 品 契 約 の 履 行 の た め 契 約 相 手 方 に 支 給 す る材料、 部品又は機器をいう。
⑹ 貸 付 品 契 約 の 履 行 の た め 契 約 相 手 方 に 貸 し 付 ける治工具、 測定具等をいう。
⑺ 契 約 不 適 合 引 き 渡 さ れ た 目 的 物 が 種 類 、 品 質 又 は 数 量 に 関 し て 契 約 の x x に 適 合 し な い こ と を い う。
( 契約事務の原則)
第 3 条 こ の 訓 令 の 運 用 に 当 た っ て は 、 会 計 法 ( 昭 和 2
2 年 法 律 第 3 5 号 ) 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 昭 和 2 2年 勅 令 第 1 6 5 号 。 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) そ の 他の 法 令 の 定 め る と こ ろ に 従 い 、 x x x 平 か つ 迅 速 に 処理 す る と と も に 、 相 手 方 に 対 し て は 、 x x に 従 い 、 誠実な態度をもって接するものとする。
第2 章 契約の締結
第1 節 調達要求書等の受理等
( 調達実施計画の作成)
第 4 条 防 衛 装 備 庁 長 官 ( 以 下 「 長 官 」 と い う 。 ) は 調達 実 x x 令 第 1 0 条 の 規 定 に 基 づ き 、 x x x x x 画 をx x す る も の と す る 。 こ の 際 、 x x 業 務 の x x 化 及 び効 率 化 に 留 意 し た 適 切 な x x の 実 施 時 期 を 設 定 の 上、作成するものとする。
2 x x x x x 画 の x x に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定めるものとする。
( 支出負担行為計画示達書等の受理等)
第 5 条 x x x x 部 長 は 、 防 衛 省 予 算 の 執 行 手 続 に 関 する 訓 令 ( 昭 和 3 2 年 防 衛 庁 訓 令 第 2 9 号 。 以 下 「 訓 令第 2 9 号 」 と い う 。 第 1 0 条 に お い て 同 じ 。 ) 第 5 条の 規 定 に 基 づ き 支 x x 担 行 為 計 画 示 達 書 ( 「 示 達 書 」と い う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。 ) 及 び 支 x x 担 行為 計 画 示 達 内 訳 書 ( 「 示 達 内 訳 書 」 と い う 。 以 下 こ の章 に お い て 同 じ 。 ) の 送 付 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 示達 内 訳 書 の x x が 示 達 書 の 範 囲 内 で あ る か 否 か を 照 合し 、 不 符 合 又 は 誤 記 が な い と 認 め る と き は 、 当 該 示 達内 訳 書 を x x 事 業 部 長 及 び 関 係 の 官 に 送 付 す る も の と
する。
2 x x x x 部 長 は 、 第 1 項 の 規 定 に よ り 照 合 を 行 っ た結 果 、 不 符 合 若 し く は 誤 記 が あ る と 認 め る 場 合 又 は 送付 先 の 関 係 の 官 よ り 疑 義 が あ る 旨 の 通 知 を 受 け た 場 合に お い て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 示 達 書 及 び示 達 内 訳 書 の 変 更 に つ い て 大 臣 官 房 会 計 課 長 に 通 知 するものとする。
( 調達要求書等の受理等)
第 6 条 x x x x 部 長 は 、 x x x x x 令 第 1 1 条 第 1 項又 は 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き x x 要 求 書 及 び 仕 様 書 等 (以 下 「 x x 要 求 書 等 」 と い う 。 ) の 送 付 を 受 け た 場 合に は 、 当 該 要 求 書 に 記 載 さ れ て い る 品 目 、 数 量 、 金 額等 が 示 達 内 訳 書 の 範 囲 内 か 否 か に つ い て 照 合 し 、 異 状が な い と 認 め る と き は 、 当 該 x x 要 求 書 等 を x x 事 業部長及び関係の官に送付するものとする。
第 2 節 仕 様 書 等 の x x 及 び x x 要 求 書 等 の 変更の協議等
( 仕様書等の作成)
第 7 条 x x 事 業 部 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 送 付 を 受 けた x x 要 求 書 等 に 装 備 庁 に お い て 仕 様 書 等 を x x す るこ と と さ れ て い る 品 目 が あ る 場 合 に は 、 当 該 品 目 に 係る 仕 様 書 等 を x x し 又 は 既 定 の 仕 様 書 等 の 適 用 の 可 否について速やかに検討するものとする。
( 監督及び検査の実施要領の作成又は検討)
第 8 条 x x 事 業 部 長 は 、 第 6 条 の 規 定 に よ り x x 要 求書 等 の 送 付 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 x x 要 求 書 等 に 基づ き 監 督 実 x x 領 、 完 成 検 査 実 x x 領 及 び 受 領 検 査 実施 要 領 ( 以 下 「 実 x x 領 」 と い う 。 ) を x x し 又 は 既定 の 実 x x 領 の 適 用 の 可 否 に つ い て 速 や か に 検 討 す るものとする。
( 納 期 、 x x 要 求 書 記 載 金 額 、 仕 様 書 等 の 変 更 の 協 議
)
第 9 条 x x 事 業 部 長 は 、 第 6 条 の 規 定 に よ り x x 要 求書 等 の 送 付 を 受 け た 場 合 に は 、 次 号 に つ い て 検 討 す るも の と し 、 必 要 に 応 じ 、 当 該 x x の 変 更 の た め の 協 議書 を x x し 、 長 官 の 決 裁 を 受 け 、 当 該 x x 要 求 を 行 っ
た大臣官房長等と協議するものとする。
⑴ 当 該 x x 要 求 書 等 に 記 載 さ れ て い る 納 期 に つ い て
、 当 該 納 期 内 で は x x が 困 難 で あ る こ と が 明 ら か なとき。
⑵ 当 該 x x 要 求 書 等 に 記 載 さ れ て い る 金 額 に つ い て
、 当 該 金 額 で は x x が 困 難 で あ る こ と が 明 ら か で あり 、 か つ 、 増 額 す べ き 金 額 を 確 実 に 予 定 す る こ と ができるとき。
⑶ 当 該 仕 様 書 等 に 記 載 さ れ て い る x x 及 び 記 述 が 調達 の 実 情 に 合 致 す る か 否 か の 検 討 を 行 い 、 仕 様 書 等に不備があることを発見したとき。
( 協議書に対する回答)
第 1 0 条 x x 事 業 部 長 は 、 前 条 各 号 の 規 定 に よ り 大 臣官 房 x x に 送 付 し た 協 議 書 に 対 し 、 大 臣 官 房 x x か ら変 更 の x x を 記 載 し た 回 答 を 受 け た 場 合 に は 、 そ の 回答 を も っ て x x 要 求 書 等 の x x に 変 更 が あ っ た も の とし て 取 り 扱 う も の と す る 。 た だ し 、 訓 令 第 2 9 号 第 5条 の 規 定 に 基 づ き 示 達 書 及 び 示 達 内 訳 書 の 変 更 を 要 す
る も の に あ っ て は 、 当 該 示 達 書 及 び 示 達 内 訳 書 の 変 更があるまではこの限りでない。
第3 節 雑則
( 調達の受託)
第 1 1 条 x x x x 部 長 は 、 x x x x x 令 第 6 条 の 規 定 に 基 づ き 大 臣 官 房 x x か ら x x の 申 込 x x 受 け た 場 合 に は 、 x x 事 業 部 長 の 意 見 を 徴 し 、 特 別 の 支 障 の な い 限 り 、 長 官 の 承 認 を 受 け て こ れ を 受 託 す る も の と す る。こ の 場 合 に お い て 、 「 x x 要 求 書 」 と あ る の は 「 x x 委 託 書 」 と 、 「 x x 要 求 書 等 」 と あ る の は 、 「 x x 委託書及び仕様書等」 と読み替えるものとする。
第 4 節 契 約 方 式 及 び 契 約 相 手 方 の 選 定 並 び に決定等
( 防衛大臣による調達の相手方の選定)
第 1 2 条 契 約 方 式 及 び 契 約 相 手 方 に つ い て 、 x x x xx 令 第 1 4 条 の 2 の 規 定 に 基 づ き 防 衛 大 臣 に よ る x xの 相 手 方 の 選 定 の 通 知 が あ っ た 場 合 に は 、 当 該 通 知 によ る も の と す る 。 た だ し 、 x x 事 業 部 長 は 、 当 該 通 知
に よ る こ と が 著 し く 適 当 で な い と 認 め る 場 合 に は 、 当該 通 知 の 変 更 を 必 要 と す る 意 見 を 付 し て 、 防 衛 大 臣 に対 し て 当 該 通 知 の 変 更 の 申 請 の 手 続 を と る こ と に つ いて長官に上申するものとする。
( 有資格者名簿からの選定)
第 1 3 条 契 約 相 手 方 と し て 選 定 し よ う と す る 者 は 、 防衛 省 所 x x 約 事 務 取 扱 細 則 ( 平 成 1 8 年 防 衛 庁 訓 令 第
1 0 8 号 ) 第 1 3 条 第 1 項 に 規 定 す る 有 資 格 者 名 簿 に記 載 さ れ て い る 者 ( 以 下 「 有 資 格 者 」 と い う 。 ) で なければならない。
2 資 格 審 査 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る も の とする。
( 一般競争に付する場合の制限)
第 1 4 条 x x 事 業 部 長 は 、 一 般 競 争 に 付 そ う と す る 場合 に お い て 、 契 約 の 性 質 又 は 目 的 に よ り 、 当 該 競 争 を適 正 か つ 合 理 的 に 行 う た め 特 に 必 要 が あ る と 認 め る とき は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 さ ら に 当 該 競 争 に 参加する者に必要な資格を定めるものとする。
( 業態調査)
第 1 5 条 x x 事 業 部 長 は 、 契 約 方 式 及 び 契 約 相 手 方 の選 定 を x x か つ 適 切 に 行 う た め 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事項 に つ い て 、 随 時 、 有 資 格 者 の 業 態 を 調 査 す る よ う 努めるものとする。
⑴ 法令の規定に基づく官公署等の許可又は認可
⑵ 政 府 機 関 又 は こ れ に 準 ず る 機 関 の 検 定 、 基 準 、 標準規格等の合格
⑶ 他 の 製 造 会 社 又 は 販 売 会 社 か ら 得 て い る 製 造 権、販売権、 特許xxの実施xx
⑷ 特殊な技術、 機械器具、 生産設備等の有無
⑸ 資産の状況及び信用度の程度
( 契約方式等の検討及び調達伺の作成)
第 1 6 条 x x 事 業 部 長 は 、 第 6 条 及 び 第 1 1 条 の 規 定に よ り 送 付 さ れ た x x 要 求 書 等 又 は x x 委 託 書 、 第 8条 の 規 定 に よ り x x し た 実 x x 領 、 予 定 価 格 の 算 定 上考 慮 す べ き 事 項 に 基 づ き 、 契 約 方 式 、 選 定 し よ う と する 相 手 方 、 入 札 等 の 期 日 、 入 札 保 証 金 、 契 約 保 証 金、
適 用 す べ き 契 約 条 項 そ の 他 契 約 の 締 結 に つ い て 必 要 な事項を検討の上、 調達伺を作成するものとする。
( 指名随契審査会への付議等)
第 1 7 条 x x 事 業 部 長 は 、 x x x x x 令 第 1 5 条 に 規定 す る 案 件 に つ い て 、 諮 問 案 を x x し 、 指 名 随 x x 査会の審議に付すものとする。
2 指 名 随 x x 査 会 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め るものとする。
( 防衛大臣の承認を要する契約)
第 1 8 条 x x 事 業 部 長 は 、 x x x x x 令 第 1 6 条 の 規定 に 基 づ き あ ら か じ め 防 衛 大 臣 の 承 認 を 受 け る こ と とな っ て い る 随 意 契 約 に つ い て は 、 防 衛 大 臣 の 承 認 を 受け る た め の 申 請 書 を x x し 、 長 官 の 決 裁 を 受 け る も のとする。
( 予定価格の算定等)
第 1 9 条 x x 事 業 部 長 は 、 第 6 条 の 規 定 に よ り 送 付 を受 け た x x 要 求 書 等 そ の 他 必 要 な 事 項 に 基 づ き 、 所 掌す る 品 目 に 係 る 計 算 価 格 を 計 算 し 、 予 定 価 格 を 算 定 し
て予定価格調書等を作成するものとする。
2 予 定 価 格 の 算 定 の 基 準 、 方 法 等 に つ い て は 、 別 に 定めるところによる。
第5 節 契約条項、 契約方法の適用基準等
( 契約条項等の種類)
第 2 0 条 契 約 条 項 は 、 次 の 各 号 に 定 め る と お り と す る。
⑴ 基本契約条項
⑵ 特約条項
⑶ 特殊条項
⑷ 特別契約条項
2 前 項 第 1 号 に 規 定 す る 基 x x 約 条 項 は 、 装 備 品 等 のx x に 関 す る 契 約 に x x と し て 適 用 さ れ る も の と し、その種類は次の各号に定めるとおりとする。
⑴ 売買契約条項
⑵ 製造請負契約条項
⑶ 役務請負契約条項
3 第 1 項 第 2 号 に 規 定 す る 特 約 条 項 は 、 基 x x 約 条 項又 は 特 別 契 約 条 項 を 補 完 す る 必 要 が あ る 場 合 に 適 用 さ
れるものとする。
4 第 1 項 第 3 号 に 規 定 す る 特 殊 条 項 は 、 基 x x 約 条 項若 し く は 特 約 条 項 又 は 特 別 契 約 条 項 と 異 な る 定 め を する 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 に 適 用 さ れ る も の と す る。
5 第 1 項 第 4 号 に 規 定 す る 特 別 契 約 条 項 は 、 契 約 の 性質 x x x x 約 条 項 を 適 用 す る こ と が で き な い 契 約 又 は装 備 品 等 の 性 質 x x x x 約 条 項 に 特 殊 条 項 を 付 し て 契約 す る こ と が 不 適 当 と 認 め ら れ る 契 約 に 適 用 さ れ る ものとする。
( 契約条項の適用の原則等)
第 2 1 条 x x 事 業 部 長 は 、 契 約 の 締 結 に 当 た っ て は、装 備 品 等 の 性 質 を 勘 案 し 、 x x 要 求 書 等 の 定 め る と ころ に 従 い 、 契 約 ご と に 適 用 す べ き 基 x x 約 条 項 、 ま た
、 必 要 が あ る 場 合 に は 、 特 約 条 項 、 特 殊 条 項 若 し く は特 別 契 約 条 項 を 選 択 し 又 は 特 約 条 項 、 特 殊 条 項 若 し くは特別契約条項を作成するものとする。
( 基本契約条項の適用基準)
第 2 2 条 売 買 契 約 条 項 は 、 契 約 相 手 方 か ら 契 約 物 品 の
所 有 権 及 び 占 有 権 を 国 に 移 転 す る こ と を 約 し 、 国 が これ に そ の 代 金 を 支 払 う こ と を 約 す る 契 約 に 適 用 す る。
2 製 造 請 負 契 約 条 項 は 、 契 約 相 手 方 が 専 ら 又 は 主 と して 自 己 の 材 料 を 用 い て 契 約 物 品 を 製 造 し 、 そ の 所 有 権及 び 占 有 権 を 国 に 移 転 す る こ と を 約 し 、 国 が こ れ に その代金を支払うことを約する契約に適用する。
3 役 務 請 負 契 約 条 項 は 、 契 約 相 手 方 が 国 の 物 品 に つ い て 役 務 を 行 い 、 こ れ を 国 に 引 き 渡 す こ と を 約 し 、 国 が こ れ に そ の 代 金 を 支 払 う こ と を 約 す る 契 約 に 適 用 す る。
( 前払金及び部分払に関する特約条項の適用基準)
第 2 3 条 装 備 庁 に お け る 装 備 品 等 及 び 役 務 の x x に 係る 前 金 払 及 び 概 算 払 ( 以 下 「 前 金 払 等 」 と い う 。 ) を実 施 す る 場 合 に は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 場合に限る。
⑴ 示 達 内 訳 書 又 は x x 要 求 書 に 前 金 払 を 行 う こ と とされている場合
⑵ 防 衛 省 に お け る 前 金 払 等 の 実 施 に 関 す る 訓 令 ( 昭和 3 9 年 防 衛 庁 訓 令 第 2 4 号 ) 第 2 条 各 号 に 掲 げ る
経 費 を も っ て 契 約 を 締 結 す る 場 合 に お い て 、 当 該 経費 の 性 質 上 前 金 又 は 概 算 を も っ て 支 払 を し な け れ ば
、 当 該 契 約 の 完 全 な 履 行 の 確 保 が 困 難 と な り 、 事 務に支障をきたすおそれがあるとき。
2 前 項 の 規 定 に よ り 、 前 金 払 等 を 実 施 す る 契 約 に は、前払金に関する特約条項を適用する。
3 部 分 払 を 実 施 す る 場 合 に は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 する場合に適用する。
⑴ 示 達 内 訳 書 又 は x x 要 求 書 に 既 納 部 分 払 又 は 既 済部分払を行うこととされている場合
⑵ x x 事 業 部 長 が 既 納 部 分 払 又 は 既 済 部 分 払 を 相 当と認める場合
4 前 項 の 規 定 に よ り 、 部 分 払 を 実 施 す る 契 約 に は 、 部分払に関する特約条項を適用する。
( 契約方法の種類)
第 2 4 条 契 約 方 法 の 種 類 は 、 次 の 各 号 に 定 め る と お りとする。
⑴ 確定契約
⑵ 準確定契約
⑶ 概算契約
2 確 定 契 約 と は 、 契 約 金 額 ( 契 約 金 額 が 変 更 さ れ た 場合 に は 、 当 該 変 更 金 額 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) を も っ て契 約 相 手 方 に 支 払 わ れ る 代 金 ( 以 下 「 代 金 」 と い う。
) の金額を確定している契約をいう。
3 準 確 定 契 約 と は 、 代 金 の 金 額 を 後 日 あ ら か じ め 定 める 基 準 に 従 っ て 契 約 金 額 の 範 囲 内 で 確 定 す る こ と と している契約をいう。
4 概 算 契 約 と は 、 代 金 の 金 額 を 後 日 あ ら か じ め 定 め る基準に従って確定することとしている契約をいう。
( 確定契約)
第 2 5 条 確 定 契 約 の 区 分 は 、 次 の 各 号 に 定 め る と お りとする。
⑴ 一般確定契約
⑵ 超過利益返納条項付契約
2 一 般 確 定 契 約 と は 、 超 過 利 益 返 納 条 項 x x 約 以 外 の確定契約をいう。
3 超 過 利 益 返 納 条 項 x x 約 と は 、 確 定 契 約 で あ っ て、契 約 相 手 方 に 超 過 利 益 が 生 じ た 場 合 に は 、 あ ら か じ め定 め る 基 準 に 従 っ て 当 該 超 過 利 益 を 返 納 さ せ る こ と としている契約をいう。
( 準確定契約)
第 2 6 条 準 確 定 契 約 の 区 分 は 、 次 の 各 号 に 定 め る と おりとする。
⑴ 中途確定条項付契約
⑵ 履行後確定条項付契約
⑶ 特定費目の代金の確定に関する特約条項付契約
2 中 途 確 定 条 項 x x 約 と は 、 契 約 の 履 行 の 中 途 ま で の実 績 に 基 づ き 代 金 の 金 額 を 確 定 す る こ と と し て い る 契約をいう。
3 履 行 後 確 定 条 項 x x 約 と は 、 契 約 の 履 行 の 終 了 ま での 実 績 に 基 づ き 代 金 の 金 額 を 確 定 す る こ と と し て い る契約をいう。
4 特 定 費 目 の 代 金 の 確 定 に 関 す る 特 約 条 項 x x 約 と は
、 特 定 の 計 算 項 目 又 は 計 算 要 素 に 係 る 実 績 に 基 づ き 代
金の金額を確定することとしている契約をいう。
( 準確定契約の適用基準)
第 2 7 条 中 途 確 定 条 項 x x 約 及 び 履 行 後 確 定 条 項 付 契約 は 、 あ ら か じ め 代 金 の 金 額 を 確 定 す る こ と が 契 約 相手 方 に 不 当 の 利 益 を 生 ず る お そ れ が あ り 、 確 定 契 約 によ る こ と が 適 当 で な い 場 合 に 採 用 さ れ る 。 こ れ ら の 契約 に は 、 そ れ ぞ れ 代 金 の 中 途 確 定 に 関 す る 特 約 条 項 及び 契 約 履 行 後 に お け る 代 金 の 確 定 に 関 す る 特 約 条 項 が適用される。
2 計 算 価 格 の 計 算 項 目 又 は 計 算 要 素 に 、 あ ら か じ め 当該 計 算 項 目 又 は 計 算 要 素 に 係 る 代 金 の 金 額 を 確 定 す るこ と が 契 約 相 手 方 に 不 当 の 利 益 を 生 じ る お そ れ が あ り
、 確 定 契 約 に よ る こ と が 適 当 で な い 場 合 に は 、 特 定 費目 の 代 金 の 確 定 に 関 す る 特 約 条 項 を 適 用 す る も の と する。
3 準 確 定 契 約 の 方 法 を 採 用 す る 契 約 に あ っ て は 、 代 金の 金 額 の 確 定 期 日 を 定 め る に 当 た っ て 国 の 会 計 制 度 に配慮するものとする。
( 概算契約の適用基準)
第 2 8 条 概 算 契 約 は 、 計 算 価 格 に 次 の 各 号 の 一 に 掲 げる 費 目 を 含 み 、 当 該 費 目 の 代 金 の 金 額 を 当 該 費 目 の 実績 に 基 づ き 確 定 す る こ と が 適 当 で あ る と 認 め る 場 合 に採 用 す る こ と が で き る 。 こ の 契 約 に は 、 特 定 費 目 の 代金の実費精算に関する特約条項が適用される。
⑴ 輸入品契約に含まれる関税及び機能検査費用
⑵ 国 産 品 及 び 輸 入 品 契 約 に 含 ま れ る 開 発 分 担 x x x他 注 文 者 が 直 接 支 払 う べ き 費 用 の 支 払 を 契 約 相 手 方に委任した場合の当該費用
2 概 算 契 約 は 、 随 意 契 約 の う ち 、 予 定 価 格 の 算 定 に おい て 当 年 度 の 経 費 率 ( 防 衛 装 備 庁 に お け る 予 定 価 格 算定 事 務 に 関 す る 訓 令 ( 平 成 2 7 年 防 衛 装 備 庁 訓 令 第 3
5 号 ) 第 2 条 第 9 号 に 規 定 す る 経 費 率 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が 設 定 さ れ る ま で の 間 に 適 用 す る こ と が 適 当 と 認 め る 経 費 率 を 適 用 し た 場 合 に 採 用 す る こ と が で き る。こ の 契 約 に は 、 暫 定 的 な 経 費 率 適 用 に 係 る 代 金 の 確 定に関する特約条項が適用される。
3 概 算 契 約 は 、 前 2 項 に 規 定 す る 場 合 の ほ か 、 特 別 の事 情 に よ り あ ら か じ め 適 用 す べ き 特 約 条 項 の 案 を 添 えて 、 x x 事 業 部 長 の 承 認 を 受 け な い 限 り 採 用 し て は ならない。
( 単価契約等)
第 2 9 条 x x 事 業 部 長 は 、 特 別 の 事 情 に よ り 単 価 契 約又 は 後 x x 約 を 締 結 し よ う と す る 場 合 に は 、 適 用 す べき契約条項を作成するものとする。
第6 節 公告、 入札及び落札
( 公告及び通知)
第 3 0 条 x x 事 業 部 長 は 、 装 備 品 等 の x x に つ い て、契 約 の 条 件 が 確 定 し た 場 合 に は 、 競 争 に 付 す る 契 約 の入 札 の 期 日 を 定 め 、 一 般 競 争 に 付 す る と き は 入 札 に 必要 な 事 項 を 掲 示 板 に 公 告 し 、 ま た 、 指 名 競 争 に 付 す るときは選定した相手方に通知するものとする。
2 前 項 に 規 定 す る 公 告 は 、 入 札 の 期 日 の 前 日 か ら 起 算し て 1 0 日 前 ま で に 行 う も の と す る 。 た だ し 、 緊 急 を要 す る 場 合 に は 、 5 日 前 ま で 短 縮 す る こ と が で き る。
3 x x 事 業 部 長 は 、 随 意 契 約 に よ る 契 約 に つ い て も、前2 項の規定に準じて行うよう努めるものとする。
( 入札説明会)
第 3 1 条 x x 事 業 部 長 は 、 前 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 公告 又 は 通 知 を 行 っ た 入 札 の 条 件 に つ い て 、 入 札 に 参 加し よ う と す る 者 に 説 明 を 行 う 必 要 が あ る と 認 め る 場 合には、 入札説明会を開催するものとする。
2 x x 事 業 部 長 は 、 入 札 説 明 会 を 行 う 場 合 に は 、 あ らか じ め 入 札 説 明 会 の 日 時 、 場 所 等 を 前 条 第 1 項 の 規 定に よ り 掲 示 板 に 公 告 し 又 は 選 定 し た 相 手 方 に 通 知 す るものとする。
3 x x 事 業 部 長 は 、 前 2 項 に 規 定 す る 場 合 の ほ か 、 有資 格 者 又 は 第 1 項 に 規 定 す る 入 札 に 参 加 し よ う と す る者 か ら 公 告 又 は 通 知 し た 事 項 に 関 し て 説 明 を 求 め ら れた場合には、 これについて説明を行うものとする。
( 入札の実施)
第 3 2 条 x x 事 業 部 長 は 、 競 争 契 約 を 行 う 場 合 に は、入札の方法をもってこれを行うものとする。
2 x x 事 業 部 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 入 札 を 行 う 場 合に は 、 入 x x 所 へ の 関 係 者 以 外 の 者 の 同 席 を 禁 ず る 等
、 入札のxxを期するため厳格に行うものとする。
( 落札者の決定)
第 3 3 条 x x 事 業 部 長 は 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る。 た だ し 、 予 決 令 第 9 1 条 第 2 項 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に は 、 個 別 に 定 め た 審 査 基 準 に よ り 落 札 者 を 決 定 す る。
( 最低価格の入札者に関する特例)
第 3 4 条 x x 事 業 部 長 は 、 予 定 価 格 が 1 千 万 円 を 超 える 製 造 そ の 他 に つ い て の 請 負 契 約 に 係 る 入 札 に お い て
、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 に は 、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と せ ず 、 次 順 位 者 を も っ て 落 札 者 と す る こ と が で き る。
⑴ 当 該 最 低 価 格 で 入 札 を 行 っ た 者 を も っ て は 、 契 約の x x に 適 合 し た 履 行 が な さ れ な い お そ れ が あ る と認めたことについて合理的な理由がある場合
⑵ 当 該 最 低 価 格 で 入 札 を 行 っ た 者 と 契 約 を 締 結 す る
こ と が 、 x x な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れがあって著しく不適当であると認めた場合
2 前 項 第 1 号 に 規 定 す る 契 約 の x x に 適 合 し た 履 行 がな さ れ な い お そ れ が あ る 入 札 価 格 の 基 準 は 、 予 定 価 格に 1 0 分 の 8 を 乗 じ て 得 た 額 を 下 回 る 価 格 又 は 予 定 価格積算上の材料費に及ばない価格とする。
3 第 1 項 の 規 定 に よ り 次 順 位 者 を も っ て 落 札 者 と す る場 合 に は 、 予 決 令 第 8 6 条 か ら 第 9 0 条 ま で 、 契 約 事務 取 扱 規 則 ( 昭 和 3 7 年 x x x 令 第 5 2 号 ) 第 1 0 条並 び に 防 衛 省 細 則 第 2 5 条 及 び 第 2 6 条 の 規 定 を 適 用する。
4 予 決 令 第 6 9 条 に 規 定 す る 契 約 審 査 委 員 は 、 x x 管理部長とする。
( 契約相手方の決定)
第 3 5 条 x x 事 業 部 物 別 官 室 長 は 、 入 札 を 実 施 し 又 は見 積 書 を 徴 取 し た 場 合 に は 、 落 札 等 判 定 書 を x x し、入 札 又 は 商 議 を 行 っ た 結 果 ( 入 札 等 が 不 調 ( 入 札 者 若し く は 落 札 者 が い な い 場 合 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) と な
っ た 場 合 を 含 む 。 ) に つ い て 担 当 官 の 決 裁 を 受 け る ものとする。
2 前 項 の 規 定 に よ り 落 札 等 判 定 書 ( 入 札 等 が 不 調 と なっ た 場 合 を 除 く 。 ) に つ い て 担 当 官 の 決 裁 を 受 け た 場合 に は 、 こ れ を も っ て 契 約 相 手 方 が 決 定 し た も の と する。
第7 節 契約の締結
( 契約書等の提出及び確認)
第 3 6 条 x x 事 業 部 長 は 、 契 約 相 手 方 が 決 定 し た 場 合に は 、 契 約 相 手 方 に 対 し 契 約 書 ( 契 約 条 項 及 び 仕 様 書等 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ) の x x の た め 必 要 な 部 数 の 仕様 書 等 を 交 付 し 、 契 約 相 手 方 か ら 契 約 書 そ の 他 契 約 の締結に必要な書類を提出させるものとする。
( 支出負担行為の発議)
第 3 7 条 x x 事 業 部 物 別 官 室 長 は 、 契 約 相 手 方 か ら 提出 さ れ た 契 約 書 を 受 理 し た 場 合 に は 、 x x 確 認 後 、 支出 負 担 行 為 に 必 要 な 書 類 を 添 付 し 、 担 当 官 の 支 x x 担行 為 の 発 議 を 求 め た 上 、 支 x x 担 行 為 認 証 官 ( 以 下 「
認 証 官 」 と い う 。 ) の 認 証 を 受 け る た め 当 該 書 類 ( 「契 約 書 等 」 と い う 。 以 下 同 じ 。 ) を 監 察 監 査 ・ 評 価 官に送付するものとする。
( 支出負担行為の認証)
第 3 8 条 監 察 監 査 ・ 評 価 官 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 契 約書 等 の 送 付 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 契 約 書 等 に つ い て認 証 の た め の 審 査 を 行 い 、 当 該 支 x x 担 行 為 が 適 正 であ る と 認 め る と き は 、 認 証 官 の 認 証 を 受 け た 上 、 契 約書に認証の表示を行うものとする。
2 監 察 監 査 ・ 評 価 官 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 審 査 を 行 った 結 果 、 当 該 支 x x 担 行 為 が 適 正 で な い と 認 め る 場 合に は 、 当 該 契 約 書 等 に つ い て 認 証 の 表 示 を 拒 否 し 、 その 理 由 を 付 し て 当 該 契 約 書 等 を x x 事 業 部 物 別 官 室 長に返送するものとする。
第3 章 契約の履行第1 節 総則
( 契約の履行)
第 3 9 条 x x 事 業 部 長 及 び 地 方 防 衛 局 x x は 、 契 約 の
履 行 を 促 進 す る 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 に は 、 契 約 相手 方 か ら 契 約 の 履 行 の 状 況 に つ い て 報 告 を 求 め る 等、契 約 の 履 行 の 状 況 を 調 査 し 、 契 約 の 適 正 な 履 行 の 確 保に努めるものとする。
2 x x 事 業 部 長 及 び 地 方 防 衛 局 x x は 、 監 督 又 は 検 査の 実 施 に 当 た っ て 、 契 約 物 品 が 納 期 内 に 納 入 さ れ な いお そ れ が あ る 場 合 又 は 契 約 の 履 行 上 好 ま し く な い 状 況が あ る 場 合 に お い て 、 そ の 原 因 が 契 約 相 手 方 に あ る と認 め る と き は 、 当 該 相 手 方 に 対 し 履 行 の 促 進 又 は 事 態の改善について適切な措置を求めるものとする。
3 x x 事 業 部 長 は 、 契 約 の 適 正 な 履 行 を 確 保 す る た め
、 大 臣 官 房 x x と 相 互 に 緊 密 な 連 絡 又 は 遅 滞 な く x xを 行 う も の と し 、 必 要 に 応 じ 、 契 約 業 務 処 理 x x す る大 臣 官 房 x x と の 協 議 に つ い て 、 長 官 の 承 認 を 受 け たのち行うものとする。
第2 節 監督及び検査
( 監督及び検査の申請書の受理及び指令書の作成)
第 4 0 条 x x 事 業 部 長 及 び 地 方 防 衛 局 x x は 、 契 約 条
項 の 定 め る と こ ろ に 従 い 、 監 督 又 は 検 査 を 実 施 す る 場合 に は 、 契 約 相 手 方 よ り 監 督 又 は 検 査 に 係 る 申 請 書 を提 出 さ せ 、 そ の 実 施 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め 、 監 督又は検査指令書を作成するものとする。
2 監 督 及 び 検 査 に つ い て は 、 x x x x に よ り x x す るx x 品 等 に 係 る 監 督 及 び 検 査 に 関 す る 訓 令 ( 平 成 2 7年 防 衛 装 備 庁 訓 令 第 3 9 号 ) の 定 め る と こ ろ に よ る。
第3 節 納入及び受領
( 納入及び受領)
第 4 1 条 x x 事 業 部 物 別 官 室 長 は 、 契 約 相 手 方 が 契 約物 品 を 納 入 場 所 に 持 ち 込 み 、 受 領 検 査 官 の 受 領 検 査 に合 格 し た 場 合 に 当 該 受 領 検 査 官 か ら 送 付 さ れ る 受 領 検査 調 書 を 受 理 し た 場 合 に は 、 契 約 書 と 照 合 確 認 を 行 うするものとする。
2 x x 事 業 部 物 別 官 室 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 受 領 検 査 調 書 の 照 合 確 認 を 完 了 し た 場 合 に は 、 担 当 官 に 報 告 し 、 当 該 検 査 調 書 を 官 署 支 出 官 に 送 付 す る も の と す る。
第4 節 代金の支払
( 代金の支払)
第 4 2 条 代 金 は 、 契 約 物 品 の 全 部 の 納 入 が あ っ た 場 合に支払うものとする。
2 部 分 払 は 、 部 分 払 に 関 す る 特 約 条 項 の 定 め る と こ ろに 従 い 行 う も の と し 、 当 該 条 項 が 付 さ れ て い な い 契 約については、 これを行ってはならない。
3 前 金 払 は 、 前 払 金 に 関 す る 特 約 条 項 の 定 め る と こ ろに よ る も の と し 、 当 該 条 項 が 付 さ れ て い な い 契 約 に ついては、 これを行ってはならない。
4 本 条 に 定 め る も の の ほ か 、 代 金 の 支 払 等 に つ い て 必要 な 事 項 は 、 支 出 官 事 務 規 程 ( 昭 和 2 2 年 x x x 令 第
9 4 号 。 「 省 令 第 9 4 号 」 と い う 。 ) そ の 他 別 に 定 めるところによる。
第5 節 秘密
( 秘密に係る契約の締結等)
第 4 3 条 秘 密 保 全 に 関 す る 訓 令 ( 平 成 1 9 年 防 衛 省 訓令 第 3 6 号 ) 第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 「 秘 密 」 、 特 定秘 密 の 保 護 に 関 す る 法 律 ( 平 成 2 5 年 法 律 第 1 0 8 号
) 第 3 条 第 1 項 に 規 定 す る 「 特 定 秘 密 」 及 び 日 米 防 衛相 互 防 衛 援 助 協 定 等 に 伴 う 秘 密 保 護 法 ( 昭 和 2 9 年 法律 第 1 6 6 号 ) 第 1 条 第 3 項 に 規 定 す る 「 特 別 防 衛 秘密 」 に 係 る 事 務 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 める。
第4 章 契約の変更
( 契約の変更)
第 4 4 条 x x 事 業 部 長 は 、 契 約 の 履 行 途 中 に お い て、次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 変 更 し よ う と す る 場 合 に は、契 約 の 変 更 の 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 た だ し、第 6 号 か ら 第 9 号 ま で に 掲 げ る 事 項 で 、 契 約 金 額 に 影響 が な い 軽 微 な 変 更 の 場 合 に は 、 契 約 相 手 方 と 協 議 の上、 変更通知書にて措置することができる。
⑴ 契約相手方
⑵ 契約金額
⑶ 契約品目
⑷ 契約数量
⑸ 契約単価
⑹ 仕様書等
⑺ 納期
⑻ 納入場所
⑼ 契約条項
2 x x 事 業 部 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 検 討 を 行 っ た 結果 、 契 約 の 変 更 の 措 置 を と る 必 要 が あ る と 認 め る 場 合に お い て は 、 契 約 相 手 方 よ り 、 変 更 契 約 書 、 見 積 書 その 他 契 約 の 変 更 に つ い て 必 要 な 書 類 を 提 出 さ せ る も のとする。
第5 章 契約の事故第1 節 履行遅延
( 納期の猶予)
第 4 5 条 x x 事 業 部 長 は 、 契 約 相 手 方 か ら 納 期 ま で に給 付 の 終 了 ( 契 約 物 品 の 持 込 み 、 据 付 け を 必 要 と す る場 合 に は 据 付 け の 完 了 ) の 届 出 を 行 う こ と が で き な い又 は そ の お そ れ が あ る と 認 め る と し て 納 期 猶 予 申 請 書を 受 理 し た 場 合 に は 、 納 期 の 猶 予 の 可 否 に つ い て 検 討を行うものとする。
2 x x 事 業 部 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 納 期 の 猶 予 を 適 当と 認 め る 場 合 に は 、 猶 予 期 限 及 び 猶 予 を 必 要 と す る 部分 、 範 囲 等 に つ い て 、 当 該 x x 要 求 を 行 っ た 大 臣 官 房xxと協議するものとする。
3 x x 事 業 部 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 協 議 を 行 っ た 結果 、 大 臣 官 房 x x か ら 納 期 の 猶 予 を 可 と す る 旨 の 回 答を 受 け た 場 合 に は 、 納 期 猶 予 申 請 書 に 必 要 事 項 を 記 載し 、 納 期 の 猶 予 の 承 認 に つ い て 、 認 証 官 の 認 証 を 受 けるものとする。
4 x x 事 業 部 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 認 証 を 受 け た 場合 に は 、 契 約 相 手 方 に 納 期 猶 予 申 請 書 を 交 付 す る も のとする。
第2 節 契約の解除
( 契約の解除)
第 4 6 条 x x 事 業 部 物 別 官 室 長 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該当 す る 場 合 に は 、 契 約 の 全 部 又 は 一 部 に つ い て 解 除 の措 置 を と る も の と す る 。 ま た 、 必 要 が あ る と 認 め る とき は 、 契 約 相 手 方 に 対 し 、 そ の 事 実 を 証 す る 書 類 を 添
付した書面を提出させるものとする。
⑴ 契 約 物 品 に つ い て 履 行 遅 延 が 生 じ た 場 合 に お い て
、 納期の猶予又は再猶予が認められないとき。
⑵ そ の 他 契 約 条 項 に 定 め る 解 除 の 要 件 に 該 当 す る と認められる場合。
2 x x 事 業 部 物 別 官 室 長 は 、 前 項 各 号 の 一 に 該 当 す ると 認 め る 場 合 に は 、 契 約 の 解 除 の 検 討 を 行 い 、 契 約 を解 除 す る こ と が 相 当 で あ る と 認 め る と き は 、 当 該 x x要求を行った大臣官房長等と協議するものとする。
3 x x 事 業 部 物 別 官 室 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 協 議 を行 っ た 結 果 、 大 臣 官 房 x x か ら 解 除 を 可 と す る 旨 の 回答 を 受 け た 場 合 に は 、 契 約 条 項 に 定 め る と こ ろ に 従 い
、 解 除 の 部 分 又 は 範 囲 、 違 約 金 又 は 損 害 賠 償 の 額 そ の 他 必 要 事 項 ( 以 下 「 契 約 の 解 除 に 伴 う 処 置 等 」 と い う。
) について契約相手方と協議するものとする。
4 x x 事 業 部 物 別 官 室 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 契 約 相手 方 と 協 議 を 行 っ た 結 果 、 契 約 の 解 除 に 伴 う 処 置 等 を決 定 し た 場 合 に は 、 全 部 解 除 に あ っ て は 契 約 の 解 除 に
関 す る 合 意 書 を 、 一 部 解 除 に あ っ て は 変 更 契 約 書 を 作成 し て 担 当 官 の 決 裁 を 受 け 、 認 証 官 の 認 証 を 受 け る ものとする。
5 x x 事 業 部 物 別 官 室 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 認 証 を受 け た 場 合 に は 、 契 約 相 手 方 に 契 約 の 解 除 に 関 す る 合意書又は変更契約書を交付するものとする。
( 解除の協議が不調となった場合の措置)
第 4 7 条 x x 事 業 部 物 別 官 室 長 は 、 前 条 第 3 項 に 規 定 す る 契 約 相 手 方 と の 協 議 が 不 調 と な っ た 場 合 に は 、 契 約 の 解 除 に 伴 う 処 置 等 を 記 載 し た 契 約 解 除 通 知 書 を x x し 、 担 当 官 の 決 裁 及 び 認 証 官 の 認 証 を 受 け 、 当 該 相 手 方 に こ れ を 送 付 す る こ と に よ り 通 知 す る も の と す る。
( 契約相手方の解除権の行使)
第 4 8 条 x x 事 業 部 長 は 、 契 約 相 手 方 が 契 約 条 項 に 定め る と こ ろ に 従 い 契 約 の 解 除 を 行 う 場 合 に は 、 当 該 相手 方 に 対 し 解 除 の 原 因 と な る 事 実 を 証 す る 書 類 及 び 解除 権 を 行 使 す る 理 由 そ の 他 必 要 と 認 め る 事 項 を 記 載 した書面を提出させるものとする。
2 x x 事 業 部 長 は 、 契 約 相 手 方 の 解 除 権 の 行 使 が 相 当で あ る と 認 め る 場 合 に は 、 契 約 の 解 除 の 措 置 を と る もの と す る 。 こ の 場 合 に は 、 第 4 7 条 第 2 項 か ら 同 条 第
5 項までの規定を準用する。
第3 節 契約物品及び官給物品等の事故
( 事故の対応)
第 4 9 条 x x 事 業 部 長 及 び 地 方 防 衛 局 x x は 、 契 約 の履 行 中 に お い て 、 官 給 品 ( 既 に 契 約 物 品 に 取 付 等 が 行わ れ た も の を 除 く 。 ) 、 貸 付 品 又 は 役 務 対 象 物 品 ( 以下 「 官 給 物 品 等 」 と い う 。 ) 並 び に 契 約 物 品 ( 既 に 取付 等 が 行 わ れ た 官 給 品 を 含 む 。 ) に 、 亡 失 、 滅 失 又 は損 傷 ( 以 下 「 事 故 」 と い う 。 ) が 発 生 し た 場 合 に は、契 約 相 手 方 に 対 し 、 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 提 出させるものとする。
2 地 方 防 衛 局 x x は 、 前 項 の 場 合 に お い て 損 害 の 程 度
、 契 約 の 履 行 に 及 ぼ す 影 x x を 勘 案 し 、 必 要 な 事 項 につ い て x x 事 業 部 長 に 速 報 す る も の と す る 。 ま た 、 前項 の 規 定 に よ り 契 約 相 手 方 か ら 提 出 さ せ た 書 面 と と も
に、 調達事業部長に報告するものとする。
( 応急措置)
第 5 0 条 x x 事 業 部 長 は 、 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 速報 を 受 け た 場 合 及 び 事 故 の 発 生 を 確 認 し た 場 合 に お いて 、 事 故 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め る と き は、応 急 措 置 案 を x x し 、 担 当 官 の 承 認 を 受 け 、 長 官 に 報告 し た 上 で 、 所 掌 の 地 方 防 衛 局 x x に 当 該 措 置 に つ いて指示するものとする。
⑴ 官 給 物 品 等 の 補 修 又 は 再 支 給 を 直 ち に 行 わ な け れば 、 契 約 の 履 行 に 著 し い 影 響 を 及 ぼ す お そ れ が あ ると認める場合
⑵ 事 故 が 再 発 す る お そ れ が あ り 、 製 造 等 を 中 止 さ せる必要があると認める場合
⑶ 事 故 が 対 外 的 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼ す と 認 め る 場 合
( 判定書の作成)
第 5 1 条 x x 事 業 部 物 別 官 室 長 は 、 第 5 0 条 に 規 定 する 地 方 防 衛 局 x x か ら 報 告 さ れ た 書 面 又 は 契 約 相 手 方か ら 提 出 さ れ た 書 面 の 審 査 を 行 い 、 契 約 条 項 そ の 他 の
関 係 書 類 を 検 討 し 、 必 要 に 応 じ て 契 約 相 手 方 と x x を行 っ た 上 、 損 害 の 額 、 事 故 の 帰 責 及 び 損 害 の 負 担 区 分について、 事故の判定書を作成するものとする。
2 x x 事 業 部 物 別 官 室 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り x x した 判 定 書 に つ い て 担 当 官 の 承 認 を 受 け 、 長 官 に 報 告 の上 、 当 該 x x 要 求 を 行 っ た 大 臣 官 房 x x と 協 議 す る ものとする。
( 合意書の作成)
第 5 2 条 x x 事 業 部 物 別 官 室 長 は 、 前 条 第 2 項 の 規 定に よ り 大 臣 官 房 x x と の 協 議 が 整 っ た 場 合 に は 、 契 約相 手 方 と 協 議 を 行 っ た 上 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 定めるものとする。
⑴ 契 約 相 手 方 に 対 し 官 給 物 品 等 の 補 修 等 を 行 わ せ る場 合 に は 、 当 該 補 修 等 の 範 囲 、 方 法 、 期 限 、 場 所 その他必要な事項
⑵ 契 約 相 手 方 に 対 し 官 給 物 品 等 の 再 度 の 支 給 を 行 う場 合 に は 、 当 該 支 給 の 品 目 、 数 量 、 場 所 、 期 日 そ の他必要な事項
⑶ 滅 失 又 は 損 傷 し た 契 約 物 品 の 措 置 そ の 他 必 要 な 事項
⑷ 契 約 相 手 方 に 対 し 損 害 賠 償 を 請 求 す る 場 合 に は、当該損害賠償の額その他必要な事項
⑸ 契 約 の 変 更 又 は 解 除 を 行 う 場 合 に は 、 当 該 変 更 又は 解 除 の 範 囲 、 そ れ に 伴 う 違 約 x x x 他 必 要 な 事 項
2 x x 事 業 部 物 別 官 室 長 は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を定 め た 場 合 に は 、 事 故 の 処 理 に 関 す る 合 意 書 を x x し
、 担 当 官 の 決 裁 を 受 け 、 認 証 官 の 認 証 を 受 け る も の とする。
3 x x 事 業 部 物 別 官 室 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 認 証 を受 け た 後 、 長 官 に 報 告 の 上 、 事 故 の 処 理 に 関 す る 合 意書 を 契 約 相 手 方 に 交 付 す る も の と す る 。 ま た 、 所 掌 の地 方 防 衛 局 x x 及 び 当 該 x x 要 求 を 行 っ た 大 臣 官 房 xx に も そ れ ぞ れ 当 該 合 意 書 の 写 し を 送 付 す る も の と する。
( 契約の変更等)
第 5 3 条 x x 事 業 部 長 は 、 前 条 に 規 定 す る 事 故 の 処 理
に 関 す る 合 意 書 に 基 づ き 契 約 の 変 更 又 は 解 除 を 行 う 必要 が あ る と 認 め る 場 合 に は 、 契 約 の 変 更 又 は 解 除 の 手続をとるものとする。
第4 節 契約物品の契約不適合
( 契約物品の契約不適合)
第 5 4 条 契 約 物 品 の 契 約 不 適 合 、 そ の 他 、 契 約 に よ る給 付 に つ い て 生 じ た 契 約 不 適 合 に 関 す る 処 理 手 続 は、別に定める。
2 x x 事 業 部 長 は 、 前 項 に 関 す る 手 続 の う ち 、 大 臣 官房 長 等 と の 協 議 に つ い て は 、 長 官 の 承 認 を 受 け る も のとする。
第5 節 事故処理委員会
( 事故処理委員会)
第 5 5 条 長 官 は 、 契 約 の 解 除 、 納 期 猶 予 に 関 す る こ と
、 契 約 物 品 及 び 官 給 物 品 等 の 事 故 、 そ の 他 契 約 に 関 する 紛 争 等 に お い て 、 当 該 事 案 を 所 掌 す る 物 別 官 室 長 と契 約 相 手 方 の 意 見 が 相 違 す る 場 合 又 は 契 約 相 手 方 と のx x が 困 難 と 認 め ら れ る 場 合 に お い て 、 当 該 事 案 を 所
掌 す る 物 別 官 室 長 か ら 通 知 を 受 け た 場 合 、 当 該 紛 争 等を 審 議 す る た め 、 事 故 処 理 委 員 会 に 諮 問 し な け れ ば ならない。
2 事故処理委員会は、 装備庁に置く。
3 事 故 処 理 委 員 会 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め るところによる。
第6 章 雑則
( 委任規定)
第 5 6 条 こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 訓 令 の 実施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 x x x x 部 長 又 は x x 事 業 部長 が そ れ ぞ れ の 所 掌 に つ い て 別 に 定 め る も の と す る。
附 則
( 施行期日)
1 こ の 訓 令 は 、 平 成 2 7 年 1 0 月 1 日 か ら 施 行 す る。
( 経過措置)
2 こ の 訓 令 に 基 づ き 別 に 定 め る 細 部 実 x x 領 等 で 規 定さ れ る 別 記 様 式 は 、 当 分 の 間 、 契 約 事 務 に 関 す る 達 (平 成 1 8 年 装 備 本 部 達 第 4 号 。 以 下 「 契 約 事 務 達 」 と
い う 。 ) に 規 定 さ れ た 別 記 様 式 を 適 宜 x x x て 使 用 することができる。
3 こ の 訓 令 の 施 行 の 日 前 に 、 契 約 事 務 達 に 規 定 さ れ てい た 別 記 様 式 に よ り 既 に 送 付 又 は 提 出 さ れ た 書 類 等 につ い て は 、 こ の 訓 令 の 規 定 に よ り 防 衛 装 備 庁 に 提 出 されたものとみなす。
4 こ の 訓 令 の 施 行 の 日 前 に 契 約 事 務 達 の 規 定 に よ り 行わ れ た 手 続 は 、 別 段 の 定 め の あ る も の を 除 き 、 こ の 訓令の規定により行われた手続とみなす。