Contract
自動融資サービス(カードローンサポートプラス)保証委託約款
私は、次の各条項を承認のうえ、株式会社滋賀銀行(以下、「銀行」という。)との、自動融資サービス(カードローンサポートプラス)規定(当座貸越規定)(以下、「原契約」という。)基づき私が銀行対し負担する債務ついて、株式会社滋賀ディーシーカード(以下、「保証会社」という。)保証を委託します。
第1条(委託の範囲)
(1) 私が保証会社保証を委託する債務の範囲は、原契約基づき私が銀行対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下、「本契約」という。)基づく保証委託の内容も当然変更されるものとします。
(2) 保証会社よる保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、銀行が借主からの申込を承諾したとき成立します。
(3) 本契約基づく保証の有効期限は、私と銀行との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然本契約基づく保証の期間を延長されるものとします。
第2条(債務の弁済)
保証会社の保証を得て融資を受ける場合、私は、原契約の各条項を遵守し、期日は元利金共相違なく支払い、保証会社一切負担をかけません。
第3条(保証の解除)
(1) 原契約または本契約基づく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、私は、保証会社が本契約基づき決定した保証を解除されても異議ありません。
(2) 前項より保証を解除された場合でも、私が既原契約基づき借入れた債務の弁済が終わるまで当該債務かかる保証会社の保証債務は存続します。
第4条(代位弁済)
(1) 保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合、私は、保証会社が私対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
(2) 保証会社が銀行代位弁済した場合、私は、銀行が私対して有していた一切の権利が保証会社 承継されること異議ありません。
(3) 前項より保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償権)
前条より保証会社が銀行代位弁済した場合、私は、次の各号定める求償権および関連費用等 ついて弁済の責めを負い、その合計額を直ち保証会社支払います。
➀ 前条より保証会社が代位弁済した全額
➁ 保証会社が代位弁済のため要した費用の総額
③ 上記➀➁の金額対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行完了する日まで年365日の日割計算よる遅延損害金。ただし、遅延損害金の割合は、年14.4%とします
④ 保証会社が私対し、上記➀➁③の金額を請求するため要した費用の総額
第6条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号のいずれか該当した場合、私は、第4条よる代位弁済前であっても、残債務の全部または一部ついて求償権を行使されても異議ありません。
➀ 銀行または保証会社対する債務の一つでも履行を怠ったとき
➁ 保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、民事再生手続開始の申立があったとき
③ 租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④ 原契約または本契約の条項違反したとき
⑤ その他債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
2.保証会社が前項より求償権を行使する場合、私は、原債務担保があるか否かを問わず求償応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。
第7条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、保証会社対する債務全額を消滅させる足りない場合、私は、保証会社が適当と認める方法より充当されても異議ありません。なお、私ついて保証会社対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条(通知義務等)
(1) 私の財産、職業、地位および私が経営する会社の経営状況、業況等ついて保証会社から説明等を求められた場合、私は、直ち通知し、資料閲覧等の調査協力します。
(2) 前項の事項重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、直ち保証会社通知し、指示従います。
(3) 氏名、住所、勤務先等の届出事項変更があった場合、私は、直ち保証会社届出ます。
(4) 私が前項の通知を怠ったため、保証会社が、私から届出のあった氏名、住所あてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきとき到着したものとします。
(5) 債権保全等の理由で保証会社または保証会社が委託する者が必要と認めた場合、保証会社または
保証会社が委託する者が、私の住民票等を取得することがあることを承認します。
第9条(xx証書の作成)
私は、保証会社の請求があるときは、直ち強制執行を受ける旨を記載したxx証書の作成関する一切の手続を行います。
第10条(費用の負担)
私は、保証会社が債権保全のため要した費用、ならび第5条および第6条よって取得した権利の保全もしくは行使要した費用を負担いたします。
第11条(約款の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当な事由があると認められる場合は、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を予め当行ホームページよる公表その他相当の方法で公表することより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第12条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私対して有する債権を第三者譲渡もしくは担保提供されても異議を述べないものとします。なお、当該第三者が行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第13条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約関しての訴訟、調停および和解ついては、保証会社本支店(営業所も含む)所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすること合意します。
以 上
(2020年4月1日現在)