Contract
(別添書類 4)
(仮称)町田市中学校給食センター整備・運営事業事業契約書(案)
2022 年 8 月 1 日
(仮称)町田市中学校給食センター整備・運営事業 事業仮契約書
町田市(以下「市」という。)と●●(以下「事業者」という。)は、(仮称)町田市中学校給食センター整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「P FI法」という。)の趣旨に則り、施設の設計・建設及び維持管理・運営に関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。
また、市と事業者は、本契約とともに、募集要項、要求水準書、基本協定書、提案書類及び設計図書等に定める事項が適用されることを個々に確認する。
本契約は、PFI 法第 12 条に基づく市議会の議決を得るまでは仮契約とし、当該議決を得た後に本契約となる。
なお、仮契約締結後に市議会の議決を得られなかった場合、本契約は無効となり、市及
び事業者は本事業の準備として既に支出した費用は各自の負担とする。市及び事業者は、本事業の実施に関して、次のとおり合意する。
1 | 事業名 | (仮称)町田市中学校給食センター整備・運営事業(町田忠生 小山エリア・南エリア) |
2 | 事業の場所 | 町田市山崎町1298番地1及び町田市南成瀬七丁目17番地1号(別紙 3「事業用地」) |
3 | 契約期間 | 本契約締結日から2040年3月末日まで |
4 | 契約金額 | 金●●●●●●●●●●●円 (うち消費税及び地方消費税相当額●●●●●●●●●●円)ただし、本契約に定めるところに従って金額の改定がなされた場合には、当該改定がなされた金額とする。 |
5 | 契約保証金 | 保証金額は、本施設の施設整備業務に係る対価(第1条第42号に定義される。)のうち、施設整備に係る全ての費用の1割とする。ただし、第71条第2項の規定による場合はこの限りではない。 |
6 | 支払条件 | 本契約に定めるとおり |
[ 以下余白 ]
2023年●月●日
市 東京都町田市森野二丁目2番22号町田市
代表者 町田市長 石阪 丈一
事業者 所在地名称
代表者名
目次
第1章 用語の定義 1
第1条(用語の定義) 1
第2章 総則 4
第2条(目的) 4
第3条(公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重) 4
第4条(事業日程) 4
第5条(本事業の業務概要等) 4
第6条(事業者の資金調達) 4
第7条(事業者の表明保証及び誓約) 5
第8条(許認可、届出) 5
第9条(第三者への委託等) 6
第10条(第三者に及ぼした損害等) 6
第11条(事業用地等の使用) 6
第12条(事業用地が不用となった場合の措置) 7
第13条(労働安全衛生管理) 8
第14条(情報管理) 8
第15条(近隣対応) 8
第16条(財務書類の提出等) 8
第3章 設計 9
第17条(事前調査) 9
第18条(設計) 9
第19条(設計の完了) 9
第20条(設計の変更) 10
第4章 建設 11
第1節 総則 11
第21条(建設) 11
第22条(工事工程表等) 11
第23条(事業者による工事監理者の設置) 12
第24条(工事現場の安全管理) 12
第25条(建設に伴う近隣調整) 12
第26条(調理機器等、食器食缶等及び施設備品等並びに配送車両の調達等) 12
第2節 市による工事確認 14
第27条(市による説明要求及び建設現場立会い等) 14
第28条(中間確認) 14
第3節 工期又は工程の変更等 14
第29条(工期又は工程の変更) 14
第30条(工事完工の遅延による費用等の負担) 15
第31条(工事の中断) 16
第4節 完工及び引渡し 17
第32条(事業者による完成検査) 17
第33条(市による完工確認) 17
第34条(市による完工確認書の発行) 18
第35条(本施設の引渡し) 18
第36条(契約不適合責任) 18
第37条(契約不適合責任期間等) 19
第5章 開業準備 20
第38条(開業準備業務) 20
第39条(マニュアルの提出及び確認) 20
第40条(運営・維持管理業務仕様書等の提出) 21
第41条(運営・維持管理業務体制の整備) 21
第42条(市による運営・維持管理業務体制の確認) 21
第43条(市による開業準備完了の確認) 21
第44条(運営開始の遅延による費用等の負担) 22
第6章 運営・維持管理業務 23
第1節 総則 23
第45条(運営・維持管理業務) 23
第46条(修繕等) 24
第47条(什器備品等の更新・保守管理) 24
第48条(業務報告) 24
第2節 非常時の対応等 25
第49条(業務の安全確保) 25
第50条(非常時又は緊急時の措置) 25
第51条(異物混入、食中毒等の対応) 26
第3節 モニタリング 27
第52条(事業者によるセルフモニタリング) 27
第53条(市によるモニタリング) 28
第54条(モニタリングによる改善措置) 28
第7章 事業者の提案による自主事業 28
第55条(自主事業の実施) 28
第56条(自主事業のための許認可等) 28
第57条(自主事業による収益の帰属及び費用の負担) 28
第58条(自主事業による収益の一部還元) 29
第59条(自主事業の会計) 29
第60条(自主事業に関する計画書) 29
第61条(自主事業に係る報告) 29
第62条(自主事業のモニタリング) 29
第63条(自主事業の一部又は全部の変更・終了) 30
第64条(自主事業の終了に伴う資産の撤去又は処分) 30
第8章 サービス対価の支払い 30
第65条(サービス対価の支払い) 30
第66条(サービス対価の改定) 31
第67条(サービス対価の返還) 31
第68条(サービス対価の請求の手続) 32
第69条(サービス対価の減額) 32
第9章 契約保証 32
第70条(施設整備業務に係る契約保証) 32
第71条(開業準備業務及び運営・維持管理業務に係る契約保証) 32
第10章 契約期間及び契約の終了 32
第1節 契約期間 33
第72条(契約期間) 33
第2節 事業者の債務不履行による契約の解除 33
第73条(工事完工日前の契約の解除) 33
第74条(工事完工日後の契約の解除) 34
第75条(その他契約期間中の契約の解除) 36
第3節 市の債務不履行による契約の解除 36
第76条(市の債務不履行等による契約の解除) 36
第4節 市による任意解除 37
第77条(市による任意解除) 37
第5節 運営・維持管理業務の終了に際しての措置 37
第78条(運営・維持管理業務終了に際しての調査等) 37
第79条(新受託者への引継ぎ) 38
第11章 法令等変更 38
第80条(通知の付与) 38
第81条(協議及び追加費用の負担) 39
第82条(法令等変更による契約の終了) 39
第12章 不可抗力 40
第83条(通知の付与) 40
第84条(不可抗力への対応) 40
第85条(協議及び追加費用の負担) 40
第86条(不可抗力による契約の終了) 41
第13章 その他 41
第87条(関係者連絡会) 41
第88条(保険) 41
第89条(公租公課の負担) 42
第90条(権利義務の譲渡等) 42
第91条(秘密保持・個人情報保護等) 42
第92条(融資機関との協議) 43
第93条(株主構成の変更等) 43
第94条(特許権等の使用) 43
第95条(著作権) 43
第14章 雑則 44
第96条(準拠法) 44
第97条(管轄裁判所) 44
第98条(雑則) 44
第99条(協議等) 44
第1章 用語の定義
(用語の定義)
本契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「事業提案書」とは、応募者が募集要項等に従い市に提出した、本事業に関する提案が記載された書面の全ての総称をいう。
(2) 「事業年度」とは、毎年4月1日から翌年の3月31日までをいう。
(3) 「事業用地」とは、第1条 1 別紙3「事業用地」(第11条関係)に示された町田市山崎町 1298-1 及び町田市南成瀬 7-17-1 の土地をいう。
(4) 「町田忠生小山エリア給食センター」とは、本事業において整備・運営を行う給食センターのうち、所在地を東京都町田市山崎町 1298 番地 1 とするものをいう。
(5) 「南エリア給食センター」とは、本事業において整備・運営を行う給食センターのうち、所在地を町田市南成瀬七丁目 17 番 1 号とするものをいう。
(6) 「鶴川エリア給食センター」とは、本事業とは、別途の事業において整備・運営される給食センターを指し、所在地を町田市金井二丁目 28 番 5 号とするものをいう。
(7) 「本施設」とは、本事業で、事業者が事業用地において施設整備を行う施設及び設備の全てをいう。
(8) 「選定事業」とは、本事業から事業者が自主事業として行うことができる業務を除いた事業者の業務から成る事業を指す。
(9) 「基本協定」とは、市と優先交渉権者との間で 2023 年●月●日に締結された
「(仮称)町田市中学校給食センター整備・運営事業(町田忠生小山エリア・南エリア)基本協定書」をいう。
(10)「募集要項等」とは、本事業の事業者公募の際に市が公表した書類一式をいう。具体的には、募集要項、要求水準書、事業者選定基準、事業仮契約書(案)、基本協定書(案)及び様式集をいう。
(11)「本関連契約」とは、本契約その他本契約に基づいて市と事業者との間で締結される一切の契約、覚書等をいう。
(12)「本関連書類」とは、本関連契約、募集要項等及び事業提案書をいう。
(13)「応募者」とは、施設の設計、建設、運営、維持管理等の能力を有し、本事業に参加する者で、複数の企業で構成されるグループをいう。
(14)「構成員」とは、応募者のうち特別目的会社に出資し、事業者から直接業務を受託する者をいう。
(15)「協力企業」とは、応募者のうち構成員以外の者で、事業開始後、事業者から直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者をいう。特別目的会社への出資は行わない。
(16)「配送校」とは、給食を配送する中学校の総称をいう。
(17)「選考委員会」とは、PFI事業実施に必要となる事項の検討及び事業提案書の
審査を行う目的で、市が設置した学識経験者等で構成される組織をいう。 (18)「本件工事」とは、建設等業務に係る本施設の建設工事をいう。
(19)「設計業務」とは、本施設の設計に係る業務(設計に必要となる調査を含む。)をいい、その内容は別紙2「業務概要書」に記載される。
(20)「設計期間」とは、事業者が設計業務を行う期間で、本契約締結日の翌日から、着工日の前日又は本契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(21)「設計図書」とは、要求水準書の添付資料「提出書類一覧」に定める基本設計図書及び実施設計図書をいう。
(22)「施設整備業務」とは、設計業務、工事監理業務、建設業務、調理設備等調達業務、食器食缶等及びコンテナ調達業務、施設備品等調達業務をいい、その内容は別紙2「業務概要書」に記載される。
(23)「建設等業務」とは、施設整備業務のうち設計業務及び工事監理業務を除く業務をいう。
(24)「建設期間」とは、事業者が建設等業務を行う期間で、着工日から、引渡日又は本契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(25)「工事開始日」とは、本件工事を開始する日をいう。
(26)「工事開始予定日」とは、本件工事を開始する予定日として市と事業者との協議により定められた日又は第29条の規定に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(27)「工事完工日」とは、市から事業者に完工確認書が発行された日をいう。
(28)「工事完工予定日」とは、町田忠生小山エリア給食センターについては 2025 年1
月末日、南エリア給食センターについては 2025 年6月末日をいう。第29条の規定に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(29)「工事現場」とは、本件工事が行われている場所、本件工事のための設備が設置されている場所並びに事業用地の周辺道路をいう。
(30)「引渡日」とは、事業者が第35条に基づいて本施設を市に引き渡した日をいう。 (31)「引渡予定日」とは、事業者が第35条に基づいて本施設を市に引き渡す予定の
日であり、町田忠生小山エリア給食センターについては 2025 年1月末日、南エリ
ア給食センターについては 2025 年6月末日をいう。第29条の規定に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(32)「開業準備業務」とは、本施設の開業準備に係る業務をいい、その内容は別紙2
「業務概要書」に記載される。
(33)「開業準備期間」とは、事業者が開業準備業務を行う期間で、町田忠生小山エリア給食センターについては 2025 年2月1日から同年3月末日、南エリア給食セン
ターについては 2025 年7月1日から同年8月末日までをいう。
(34)「運営・維持管理開始日」とは、運営・維持管理業務が開始される日をいう。 (35)「運営・維持管理開始予定日」とは、町田忠生小山エリア給食センターについて
は 2025 年4月1日、南エリア給食センターについては 2025 年 9 月1日をいう。
第29条の規定に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(36)「運営・維持管理期間」とは、事業者が運営・維持管理業務を行う期間で、運営・維持管理開始日から 2040 年3月末日又は本契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(37)「運営・維持管理業務」とは、本施設の運営及び維持管理に係る業務をいい、その内容は別紙2「業務概要書」に記載される。
(38)「契約金額」とは、本契約においてサービス対価に定める総額をいう。
(39)「交付金」とは、施設整備に要する経費に充てるため、学校施設環境改善交付金交付要綱(平成23年4月1日23文科施第3号文部科学大臣裁定)をはじめとする国・東京都等の各種補助金・交付金制度に基づき、国・東京都等から市へ交付される交付金をいう。
(40)「サービス対価」とは、市が事業者に対して支払う施設整備業務に係る対価、開業準備業務に係る対価及び運営・維持管理業務に係る対価の総称をいう。
(41)「サービス対価A-1」とは、施設整備業務に係る対価のうち別紙7「サービス対価の支払方法」に定める一定の金額で、引渡し後に支払うものをいう。
(42)「サービス対価A-2」とは、施設整備業務に係る対価からサービス対価A-1を控除した金額を元本とし、別紙7「サービス対価の支払方法」の規定により算定される金額で、引渡日の翌日から運営・維持管理期間にわたり均等払いされるものをいう。
(43)「施設整備業務に係る対価」とは、サービス対価A-1及びA-2の総称をいう。 (44)「サービス対価B」とは、開業準備業務に係る対価で、別紙7「サービス対価の
支払方法」の規定により算定される金額で、開業準備業務完了後に支払うものをいう。
(45)「サービス対価C」とは、運営・維持管理業務に係る対価のうち、別紙7「サービス対価の支払方法」の規定により算定される金額で、運営・維持管理期間にわたり支払うものをいう。
(46)「第三者」とは、市及び事業者以外の者をいう。
(47)「不可抗力」とは、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地震、地滑り、落盤、戦争、内乱、反乱、革命、テロ、暴動、感染症、疫病、伝染病、第三者の行為その他自然的又は人為的な現象のうち通常予見不可能なもの(募集要項等及び設計図書で定められた水準を超えたものに限る。)をいう。ただし、法令等変更は「不可抗力」に含まれないものとする。
(48)「法令等」とは、条約、法律、法令、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断並びにその他公的機関の定める全ての規程、判断、措置等をいう。
(49)「法令等変更」とは、法令等又はその解釈が制定、変更又は廃止されることをいう。
(50)「融資機関」とは、本事業を実施するための資金を事業者に融資する金融機関をいう。
(51)「優先交渉権者」とは、選考委員会から最優秀提案者の選定を受けて、事業契約の締結を予定する者として市が決定した者をいう。
(52)「関係者連絡会」とは、本施設の設計、建設、運営及び維持管理に関する事項について、市及び事業者が協議するために設営する会議をいう。開催の決定は双方の申し出によるものとする。
第2章 総則
(目的)
本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な
事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重)
事業者は、本事業が学校給食の提供施設としての公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたって、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重
する。
(事業日程)
本事業の期間(以下「事業期間」という。)は、本契約締結日から2040年3月末日又は本契約が終了する日の、いずれか早い日までとする。詳細の事業日程は、別紙1
「事業日程表」に従って実施されるものとする。
(本事業の業務概要等)
本事業は、別紙2「業務概要書」に規定する業務その他これに付随し、又は関連する一切の業務により構成される。
2 事業者は、本事業を法令等及び本関連書類を遵守し、善良なる管理者の注意をもって実施しなければならない。
3 事業者は、事業期間を通じて、本関連書類に明示された要求水準を満たす状態を保持する義務を負うものとし、本契約上の義務を誠実に履行するものとし、市が事業者の本契約上の義務の不履行があることを合理的に確認した場合には、別紙9「モニタリングの考え方及び要求水準未達の場合の措置」に規定する措置を講ずる。
(事業者の資金調達)
本事業の実施に関する費用は、本契約において特段の規定がある場合を除き、す
べて事業者が負担する。
2 本事業に関する事業者の資金調達は、本契約において特段の規定がある場合を除き、全て事業者が自らの責任において行うものとする。
(事業者の表明保証及び誓約)
事業者は、市に対して本契約締結日現在において以下の表明をなし、かつ、それらが真実かつ正確であることを保証する。
(1) 事業者が、市に対してその写しを提出済みの事業者の商業登記簿謄本(登記事項全部証明書)及び定款に記載された各事項は、その提出日以降、変更され又は失効していないこと。
(2) 取締役会及び監査役が設置されていること。
2 事業者は、事業期間が終了するまでの間、以下の各号の事項を遵守する。
(1) 資本金は事業提案書に記載した金額を下回る額としないこと。
(2) その発行する株式全部を会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含み、以下「会社法」という。)第2条第17号に定める譲渡制限株式とすること。
(3) 取締役会及び監査役を設置し、これを維持すること。
(4) 市の事前の承諾なく、本事業及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならないこと。
(5) 構成員又は協力企業のうち、設計に係る業務を●●●●に、工事監理に係る業務を●●●●に、建設に係る業務を●●●●に、調理設備等調達に係る業務を●●
●●に、開業準備業務に係る業務を●●●●に、維持管理に係る業務を●●●●に、運営に係る業務を●●●●にそれぞれ委託し又は請け負わせること。
(6) 市の事前の承諾なく、合併、会社分割、事業譲渡、株式交換その他の類似行為を行わないこと。
(7) 市の事前の承諾なく、解散決議又は倒産手続の申立若しくはその決議を行わないこと。
(許認可、届出)
事業者は、本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可及び届出等(以下「許認可等」という。)について、自らの責任と費用において申請し、これを取得し又は届出を行い、これを維持するものとする。ただし、市が取得・維持すべき許認可等及び市が提出すべき届出はこの限りではない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に関しては、市に書面による事前説明及び事後報告を行うものとし、許認可等の取得に関する書類を作成し提出したものについては、その写しを速やかに市に提出する。
3 市は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可等の取得・維持及び届出の提出に必要な資料の提供その他について協力するものとする。
4 事業者は、市が許認可等の取得・維持及び届出の提出を速やかに行えるよう、必要な
資料の提供その他について協力するものとする。
5 (事業者の提案内容を踏まえ調整)市は、本事業につき交付金を利用することとし、事業者は、交付金の利用の検討に資する資料作成、申請に関わる書類作成等に必要な資料(申請額の積算根拠、設計図面等)の提出、会計検査への対応その他について協力するものとする。
(第三者への委託等)
事業者は、事前に市に通知し、書面による承諾を得た場合に限り、本事業の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる(以下「委託等」という。)ことができるものとする。ただし、委託等される者が第7条第2項第5号のとおりの構成員又は協力企業の場合、かかる市の事前の承諾は不要とし、事業者による市への事前の通知により委託等を行うことができるものとする。
2 事業者は、前項の規定により本事業の一部を第三者へ委託等した場合において、当該第三者がさらにその全部又は一部を他の第三者に委託等(以下「再委託等」といい、再委託等を受けた者による第三者に対する委託等も同様とする。)するときは、事前に市に通知し、書面による承諾を得なければならない。
3 前2項の規定に基づく第三者への委託等(再委託等を含む。以下本条において同じ。)は、全て事業者の責任において行うものとし、委託等される者の責めに帰すべき事由は、その原因又は結果の如何にかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、委託等を行う第三者を変更する場合、前3項の規定に従うものとする。
(第三者に及ぼした損害等)
事業者は、本事業の実施において第三者に損害(通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、臭気等を含む。本条において以下同じ。)を及ぼした場合、当該損害額を合理的な範囲で当該第三者に対して賠償しなければならず、市は責任と費用を一切負担しない。
2 前項の規定にかかわらず、市の責めに帰すべき事由により、本事業の実施において第三者に損害を及ぼした場合、市は、当該損害額を合理的な範囲で当該第三者に対して賠償するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、不可抗力により、本事業の実施において第三者に損害を及ぼした場合、当該損害額のうち第85条第3項に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
4 事業者が本事業において法令等、本関連書類及び業務仕様書等に定められた要求水準を満たさない又はこれらの条項に違反し、これにより市に損害を及ぼした場合、市は、事業者に対して当該損害の賠償を合理的な範囲で請求することができる。
(事業用地等の使用)
第11条 市は、事業契約締結日から工事完工日(●年●月●日を予定)まで、事業用地
を事業者に無償で貸し付け、事業者は事業用地を借り受ける。事業者は、市の事前の書面による承諾を得ないで、事業用地を借り受けることにより生ずる権利を第三者に譲渡し、質権その他の担保権を設定し、若しくは義務を継承させ、又は事業用地を転貸してはならない。
2 事業者は、常に事業用地が公有財産であることに配慮し、事業用地の使用期間を通じて、善良なる管理者の注意をもってこれを使用、維持保全するものとする。事業者は、事業用地について、市の事前の書面による承諾を得ることなく、本関連契約及び事業提案書に基づかない現状変更、建物その他の施設の新築若しくは増改築、その他の使用を行ってはならない。
3 事業者は、本件土地の使用により第三者に損害を及ぼす恐れがある場合は、事業者の責任において損害の発生を防止するよう努めなければならない。事業者が事業用地の使用により第三者に損害を及ぼした場合は、第10条の規定に従うものとする。
4 事業者に対する事業用地の引渡しが遅延した場合に発生する不測の事態については、市が責任をもって対処するものとし、当該遅延によって事業者又は第三者に費用が発生するときは、市は、その合理的費用を負担するものとする。
5 事業者は、事業用地に投じた用地造成のための費用、補修費等の必要費、改良費等の用役費及びその他の費用を支出したときでも、本契約に特段の定めのある場合を除き、サービス対価以外に何ら市に支払いを請求しないものとする。ただし、事業用地の瑕疵を原因として事業者が支出した費用については第17条第3項の定めに従う。
6 第17条に定める事前調査の結果、事業用地に損傷等が認められた場合、及び事業用地の全部又は一部が毀損した場合は、事業者はその旨を速やかに市に申し出なければならない。事業者は、自らの責めに帰すべき事由により事業用地を毀損した場合、自らの負担において事業用地を原状に回復しなければならない。
7 事業者は、事業期間中、前6項の規定に基づき事業用地を使用できるほか、本件業務を遂行するために必要と市が認める範囲において、本施設及び什器備品等を無償にて使用することができるものとし、事業者は使用期間を通じて、善良なる管理者の注意をもってこれらを使用するものとする。
(事業用地が不用となった場合の措置)
本件工事の完成、要求水準書の変更等によって事業用地が不用となった場合に おいて、事業用地に事業者が所有し若しくは管理する工事材料、建設機械器具、仮設物 その他の物件(事業者が建設業務を請け負わせる企業その他の第三者の所有又は管理す るこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、事業者は,当該物件を 撤去するとともに、事業用地を修復し、取り片付けて、市に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、市は、事業者に代わって当該 物件の処分又は事業用地の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合におい ては、事業者は、市が行った処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出るこ
とができず、また、市が処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
3 第1項に規定する事業者のとるべき措置の期限、方法等については、市が事業者の意見を聴いて定める。
(労働安全衛生管理)
事業者は、事業期間を通じて、法令等を遵守し、本関連書類に従って、労働安全衛生の管理に努めなければならない。
(情報管理)
事業者は、事業期間中及び本契約の終了後においても、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、その後の改正を含む。)、町田市個人情報保護条例(平成元年町田市条例第5号、その後の改正を含む。)その他関係法令等を遵守するとともに、別紙4「個人情報取扱注意事項」に示す事項を遵守するものとする。
(近隣対応)
事業者は、事業期間にわたり近隣対応の窓口となり、合理的な範囲かつ自らの責任及び費用により、近隣対応を実施するものとする。
2 市は、本事業の計画自体に反対することを目的とする苦情等について、責任をもってこれに対処するものとする。これを理由として事業継続が困難になった場合、第86条の規定が準用されるものとする。
3 事業者に近隣住民等から苦情等が申し入れられた場合には、事業者は誠意をもって対 応し、市に対して直ちに内容を報告するとともに、その対処方法について市と協議する。市及び事業者は、かかる協議に基づき市が決定した対処方法について、責任をもって履 行するものとする。
(財務書類の提出等)
事業者は、毎事業年度において、市が指定した日までに、翌事業年度の予算の概要を書面で市に提出しなければならない。
2 事業者は、本契約締結日から本契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日(第1回
目は2024年3月末日となる。)より90日以内に、会社法上の大会社に準じた公認会計士又は監査法人による監査がなされた計算書類(会社法第435条第2項で定める意味を有する。以下同じ。)及び事業報告並びにそれらの附属明細書、公認会計士又は監査法人による監査報告書(会社法第436条第1項による計算書類及び事業報告並びにそれらの附属明細書の監査に係る報告書)及びキャッシュフロー計算書を、市に提出しなければならない。
3 市は、前項の規定により提出を受けた監査報告を公開することができるものとする。
4 前各項のほか、市は別紙9「モニタリングの考え方及び要求水準未達の場合の措置」
の規定に従って、事業者の財務状況に関するモニタリングを行うものとし、事業者はこれに協力するものとする。
第3章 設計
(事前調査)
事業者は、施設整備業務を実施するに当たり、本契約締結後、自らの責任と費用において、事前調査(測量、地質調査、交通量調査、その他必要な調査)を行うものとする。事業者は、事前調査を行う場合には、市に事前の承諾を得るものとする。
2 事業者は、前項の事前調査を行った結果について、市に報告する。
3 事業用地につき、事業者が本契約に従って建設等業務を遂行することを妨げる瑕疵(地質障害、大型の地中障害物、埋蔵文化財等を含むがこれらに限定されない。)が判明した場合、これに起因して事業者に生ずる必要な追加費用及び損害の負担について、市及び事業者は協議し、合理的な範囲で市が負担するものとする。ただし、募集要項等及び事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できない瑕疵に限る。
4 事業者は、本条に基づく調査及び調査結果に係る一切の責任及び費用を負担しなければならない。
5 事業者の実施した調査の誤り又は過失に起因して市又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
(設計)
事業者は、本契約締結後速やかに、本関連書類に基づき、前条に定める事前調
査結果を踏まえ、自らの責任と費用において、設計業務を行うものとする。
2 市は、事業者により提示された設計図書が要求水準書若しくは市と事業者との協議において合意された事項に従っていない、又は提示された設計図書では要求水準書において要求される仕様を満たさないと合理的に判断した場合、事業者の責任と費用において修正することを求めることができる。また、事業者は、市からの指摘により又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任と費用において速やかに設計図書の修正を行い、修正事項について市に報告し、その確認を受けるものとする。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
3 市は、必要があると認める場合、事業者に対して設計業務の進捗状況の報告、設計図 書の提出を求めることができるものとし、事業者は、この求めに応じなければならない。
(設計の完了)
事業者は、別紙1「事業日程表」に定める設計業務終了の14日前までに本施 設の設計を完了させ、要求水準書に定める各書類(設計図書を含むが、これに限らない。
以下「設計図書等」という。)を市に提出し、確認を受けなければならない。
2 市は、前項の規定に基づき提出された設計図書等が本関連書類と整合しているか否かにつき検討し、提出を受けた日から14日以内に、事業者に対して当該設計図書等の確認を完了した旨又は本関連書類との相違等があるため当該相違等の指摘に関する通知をするものとする。
3 前項の場合において、事業者は、市から本関連書類との相違等の指摘の通知を受けた日から7日以内に、市に協議を申し入れることができるものとする。市は、かかる協議の結果に基づき設計図書等の変更が合理的に必要であると判断した場合には、事業者に対して設計図書等の変更の指示を行う。また、前項の相違等の指摘の通知を受けた日から7日以内に、事業者が市に対して協議を申し入れなかった場合には、市が当該日をもって事業者に対して設計図書等の変更の指示を行ったものとみなす。
4 事業者は、前項により市が設計図書等の変更の指示を行った日から14日以内に、自 らの責任と費用をもって設計図書等を変更し、市の確認を受けなければならない。市は、提出された変更済の設計図書等が前項に基づく設計図書等の変更の指示の内容を満たし ているか検討し、提出を受けた日から7日以内に確認を完了した旨又は当該不十分な点 を指摘し、かかる指示の内容を満たさないため確認しない旨を通知するものとする。確 認しない旨の通知がなされた場合、市及び事業者は協議するものとする。
5 本条の手続に起因して建設等業務の遅延が見込まれる場合、工期又は工程(第29条第1項において定義する。)の変更等は、第29条の規定に従うものとする。
(設計の変更)
前条に基づいて確認された設計図書等に記載された本施設の設計の変更(設計 条件の変更も含む。以下同じ。)が必要であると市が合理的に判断した場合、市は、事 業者に対して本施設の設計の変更を求めるものとし、事業者は、これに従うものとする。
2 前項に従い本施設の設計の変更が行われる場合、市及び事業者は、次の各号に従い、設計の変更が必要となった事由に応じて、当該変更により生ずる損害及び費用を負担する。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由(設計図書等の不備又は瑕疵による場合を含むが、これに限定されない。)による場合、市が前条の規定に基づき設計図書等を確認したか否かにかかわらず、当該設計の変更に伴い生ずる一切の損害及び費用は、事業者が負担する。
(2) 市の責めに帰すべき事由による場合、当該設計の変更に伴い生ずる損害及び費用は、合理的な範囲で市が負担する。
(3) 法令等変更による場合、当該設計の変更に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち、第81条及び別紙10「法令等変更の場合の費用分担規定」に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
(4) 不可抗力による場合、当該設計の変更に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用
に相当する額のうち、第85条に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
3 第1項の規定による設計の変更に関し、市及び事業者は、工期又は工程の変更の要否その他関連する事項について協議により定めるものとする。
4 事業者は、市の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本施設の設計の変更を行うことはできないものとする。かかる設計の変更により追加的な費用が発生したときは、事業者が当該追加分を負担するものとする。
5 市及び事業者は、本条に基づく設計の変更により施設整備業務に係る費用、開業準備業務に係る費用又は運営・維持管理業務に係る費用が減少した場合には、それぞれ施設整備に係る対価、開業準備に係る対価及び運営・維持管理に係る対価の改定について協議するものとする。
6 本条により事業者が本施設の設計の変更を行った場合、変更後の本施設の設計に係る市の確認については、前条第4項の規定を準用する。
第4章 建設
(建設)
第1節 総則
事業者は、本件工事を施工するために必要な全ての手段及び本件工事に伴い発
生する建設廃材その他市が不要と判断した物の撤去及び処分のために必要な一切の手段を、自らの責任において講じるものとする。
2 本件工事の開始に当たっては、次に掲げる要件が全て満たされていなければならない。
(1) 本件工事の開始に必要な許認可等(ただし、市が取得すべきものを除く。)が、事業者の責任において取得されていること。
(2) 本件工事の開始のために市が取得すべき許認可等が、取得されていること。
(3) 事業者が市に対して本件工事の施工体制を報告していること。
(4) 第23条第1項の規定に基づき工事監理者を設置し、これに係る事実確認を証する書類を市に提出していること。
3 本件工事開始後に施工体制の変更がなされた場合、事業者は速やかに市に対してかかる変更及びその理由を報告するものとする。
(工事工程表等)
事業者は、第19条の規定に基づき市が確認した設計図書及び工事工程表に従って、本件工事を遂行するものとする。
2 事業者は、本件工事の工期中、工事現場に常に工事記録を整備し、市の要求があった場合には速やかにこれを開示しなければならない。
3 市は、事業者から建設業法(昭和24年法律第100号。その後の改正を含み、以下、
「建設業法」という。)第24条の7に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
(事業者による工事監理者の設置)
事業者は、本件工事の開始前に、自らの責任と費用により工事監理者を設置し、設置後速やかに市に対して当該設置に係る事実確認を証する書類を提出するものとする。
2 事業者は、本件工事の工期中の毎月末に、工事監理者をして工事監理報告書を市に提出させるものとする。また、事業者は、市が要請したときは、工事監理者をして工事の監理の状況につき、随時報告させるものとする。
3 事業者は、工事監理者をして工事監理を行わせ、かつ、本条の規定を遵守する上で必要となる協力を行うものとする。
(工事現場の安全管理)
事業者は、工事現場における安全管理、健康管理、衛生管理、事業用地内の保安・警備及び防犯等に努めるものとする。
2 本件工事の施工に関し、事業者、構成員若しくは協力企業の雇用する本件工事に従事する作業員が災害、感染症、疫病、伝染病及び第三者の行為等による被害を受け、又は本件工事に使用する建設機械器具等必要な設備の盗難、損傷等が生じたことにより追加の費用が発生した場合、不可抗力事由又は市の責めに帰すべき事由に起因する追加費用として、市が当該追加費用を負担するべき場合を除き、当該追加費用は事業者が負担する。
(建設に伴う近隣調整)
事業者は、本契約締結日から本件工事の着工までの間に、自らの責任と費用において、本件工事により近隣住民等が受ける生活等への影響を検討し、合理的に要求される範囲の内容について、近隣住民等との調整(以下「近隣調整」という。)を実施するものとする。
2 前項に定める近隣調整の実施について、事業者は、市に対して事前に内容を報告するとともに、その結果を報告するものとする。
3 事業者は、市の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として別紙2「業務概要書」で示された業務内容、事業提案書で示された内容又は確認された設計図書等の変更をす ることはできない。
4 近隣調整の結果、事業者に生ずる費用(工事完工予定日が変更されたことにより発生する費用も含む。)については、事業者が負担するものとする。
(調理機器等、食器食缶等及び施設備品等並びに配送車両の調達等)
事業者は、市が別途定める日までに、本関連書類に基づき、事業者が調達する 調理機器等、食器食缶等、コンテナ及び施設備品等並びに配送車両(以下「什器備品等」
と総称する。)に関する本施設それぞれに作成されたリスト(以下「備品リスト」という。)を市に提出し、その承諾を得るものとする。
2 市は、備品リストの提出を受けた日から14日以内に備品リストの内容を確認し、その結果を書面で事業者に通知する。市が承諾する旨の通知を行った場合、承諾された備品リストの内容にて本関連書類に基づく什器備品等の内容は確定されたものとする。また、市が、備品リストの内容と本関連書類の内容との間に矛盾若しくは齟齬があるとして、修正を求める旨の通知を行った場合には、事業者は速やかにこれを修正し、市の確認を受ける。
3 市は、必要に応じて什器備品等の内容の変更を事業者に求めることができる。事業者は、当該変更の求めがなされた場合、速やかに検討して、その結果を市に通知するとともに、市と協議を行うものとする。市は、事業者との協議結果を踏まえて、什器備品等の変更の実施又は不実施を事業者に通知し、事業者はこれに従うものとする。ただし、市の求めによる什器備品等の変更による追加費用は、市がこれを負担する。
4 事業者は、自らの責任と費用において、前3項の手続により確定した備品リストに従 って什器備品等を調達し、本関連書類に基づき、什器備品等を搬入設置するものとする。ただし、市が具体的な設置場所について、本関連書類と異なる場所を指示した場合には、かかる指示に従うものとする。
5 事業者は、什器備品等の搬入設置の完了までに、町田市公有財産管理規則(平成 15 年町田市条例第 37 号、その後の改正を含む。)その他関係する要綱に基づき什器備品等の台帳(以下「備品台帳」という。)を作成し、市に提出するとともに、運営・維持管理期間中においてこれを適切に管理するものとする。
6 事業者は、第4項の搬入設置が完了し本関連書類及び備品リスト、その他市との協議 結果と齟齬がないことを確認した後、直ちに市に書面により通知するものとする。市は、かかる通知を受けた場合、備品台帳を基に、搬入設置された什器備品等が、本関連書類 及び備品リストに規定された性能及び仕様を満たしていることの確認(以下「搬入設置 完了確認」という。)を行うとともに、事業者又は第9条に基づき委託等を受けた第三 者から什器備品等の取り扱いについて説明を受けるものとする。
7 市は、搬入設置完了確認の結果、搬入設置された什器備品等が、本関連書類及び備品リストに規定された性能及び仕様を客観的に満たしていると判断した場合には、什器備品等の搬入設置の完了確認をした旨を事業者に通知するものとし、これを満たしていないと判断した場合には、事業者に対して交換、補修又は改善を求めることができる。事業者は、交換、補修又は改善を求められた場合、自らの責任と費用において、速やかに対応するものとする。
8 第35条第1項に規定する引渡しの完了により、什器備品等の所有権その他一切の権利は市に移転する。
第2節 市による工事確認
(市による説明要求及び建設現場立会い等)
市は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請するこ とができ、事業者は、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。
2 市は、本施設が設計図書等に従い建設されていることを把握するため、本施設の建設状況その他について、事業者に説明を求め、又は事業用地若しくは本施設に立ち入り、建設状況を立会いの上、把握することができるものとする。
3 事業者は、市が前項に規定する建設状況その他についての説明又は立会いの実施を求める場合、市に対して十分な説明及び必要な対応を行うものとする。
4 市は、前3項に規定する報告、説明又は立会いの結果、本施設の建設状況が本関連書類又は設計図書等の内容を逸脱していると判断した場合、事業者に対して改善を勧告することができ、事業者はこれに従わなければならない。
(中間確認)
事業者は、募集要項等に定める自主中間検査の結果について、自主中間検査終 了から3日以内に市に書面により通知するものとする。市は、かかる通知を受けた場合、本関連書類に規定された性能及び仕様に照らし、本施設の主要工種別の出来形及び各事 業年度の出来高が発生していることを、事業者からの説明の基に確認する。
2 市は、前項の自主中間検査結果の確認に基づき、本施設の建設状況が、本関連書類、設計図書等、本契約締結に至るまでの合意事項及び提案書類の内容に客観的に相違があると合理的に判断した場合、事業者に対してその改善を勧告することができ、事業者はこれに従わなければならない。
第3節 工期又は工程の変更等
(工期又は工程の変更)
市又は事業者は、第22条に基づく確認後の工事工程表(本契約に基づき変更 されたものを含む。)に記載された工期又は工程(以下「工期又は工程」という。)の変 更が必要となる恐れが生じた場合は、その旨を相手方に通知し、当該通知の後速やかに、本施設の工事完工予定日までに本施設が完工できるような方策について協議するものと し、第31条に規定する工事の中断が起きないよう、事業者は最大限の努力をする。
2 前項の場合に、市又は事業者が、工期又は工程の変更を求めるときは、その理由及び当該理由を生じさせた原因の詳細を相手方に通知するものとする。
3 前項において通知された理由が次に掲げる事由のいずれかである場合、又は市及び事業者が必要と認める場合は、市及び事業者は、合意により、工期又は工程を合理的な範囲で変更することができるものとする。
(1) 不可抗力の発生
(2) 法令等変更
(3) 本契約において特に定める事由
4 前項に従い工程又は工期が変更された場合、市及び事業者は、次の各号に従い、当該変更により生ずる損害及び費用を負担する。なお、本施設の許認可等の取得遅延等による工期の変更は、事業者の責めに帰すべき事由による工期又は工程の変更とする。ただし、市が取得・維持すべき許認可等及び市が提出すべき届出に係る工期又は工程の変更については、市の責に帰すべき事由による工期の変更とする。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者に生ずる損害及び費用は、事業者が負担する。
(2) 市の責めに帰すべき事由による場合、当該変更に伴い事業者に生ずる損害及び費用は、合理的な範囲で市が負担する。
(3) 法令等変更による場合、当該変更に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち第81条及び別紙10「法令等変更の場合の費用分担規定」に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
(4) 不可抗力による場合、当該変更に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち第85条に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
(工事完工の遅延による費用等の負担)
本施設の工事完工日が工事完工予定日(前条の規定に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。)より遅れた場合、市及び事業者は、次の各号に従い、当該遅延により生ずる損害及び費用を負担する。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者に生ずる損害及び費用は、事業者が負担する。また、事業者は、その遅延に起因して工事完工日までに市が負担した増加費用、及び工事完工予定日における本施設の未完成部分相当額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第25
6号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額を市に支払うものとする。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とする。この場合、市は、事業者に対する当該遅延損害金支払請求権と、市が事業者に対して負うサービス対価A-1及び A-2(ただし、消費税(消費税法(昭和63年法律第108号。その後の改正を含む。)に定める税をいう。)及び地方消費税(地方税法(昭和25年法律第226号。その後の改正を含む。)第2章第3節に定める税をいう。)を含み、サービス対価 A-2の割賦金利を除く金額とする。)の支払債務を、対当額で相殺することにより決済することができる。なお、市は、サービス対価A-1、A-2の順に相殺するものとする。
(2) 市の責めに帰すべき事由による場合、市は、当該遅延に伴い事業者において生ずる合理的な損害及び費用を負担するものとし、市と事業者との協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを支払うものとする。
(3) 法令等変更による場合、当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相
当する額のうち、第81条及び別紙10「法令等変更の場合の費用分担規定」に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
(4) 不可抗力による場合、当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち、第85条に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
(工事の中断)
市は、次に掲げる事由が発生し、かつ、かかる事由を直ちに解消することが不可能であると市が合理的に判断した場合、事業者に対して本件工事の全部又は一部の施工中断(以下「工事中断」という。)を、理由を付して指示することができる。この場合、事業者は、速やかに工事中断の指示に係る部分の本件工事を中断し、市から中断の解除通知があるまでこれを再開することができないものとする。
(1) 事業者による本件工事の実施が本関連書類、設計図書等又は法令等に違反していると市が合理的に判断した場合
(2) 本件工事の保安上又は近隣住民等の健康上若しくは近隣地域の環境保全上、工事中断が必要であると市が合理的に判断した場合
(3) 前2号の規定に定めるもののほか、本件工事を中断すべき緊急の事由が生じたと市が合理的に判断した場合
2 事業者は、自らの責めに帰さない事由により工事中断がなされている場合において、工事中断の原因たる事由が消滅したときは、事業の継続に努めるものとし、工事中断の解消及び当該中断により生ずる工事工程の見直し及び工事代金の変更について、市に協議を申し入れることができるものとする。
3 工事中断が生じた場合、市及び事業者は、以下の各号に従い、当該工事中断により生ずる損害及び費用を負担する。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者は、当該工事中断に伴う施設整備業務、開業準備業務、運営・維持管理業務及び資金調達に係る事業者に生ずる損害及び費用を、自ら負担する。
(2) 市の責めに帰すべき事由による場合、市は、当該工事中断に伴い事業者において生ずる合理的な損害及び費用を負担するものとし、市と事業者との協議により決定されるところに従って、事業者に対して当該費用を支払うものとする。
(3) 法令等変更による場合、当該工事中断に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用 に相当する額のうち、第81条及び別紙10「法令等変更の場合の費用分担規定」に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するも のとする。
(4) 不可抗力による場合、当該工事中断に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に 相当する額のうち、第85条に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
第4節 完工及び引渡し
(事業者による完成検査)
事業者は、自らの責任と費用において、本施設が設計図書等に従い建設されていることを確認するために、本件工事の完成検査(以下、単に「完成検査」という。)を行うものとする。
2 事業者は、市に対して各完成検査の7日前までに、完成検査を行う旨を記載した書面を提出するものとする。
3 市は、完成検査に立ち会うことができるものとする。ただし、市は、完成検査への立会いの実施を理由として、何らの責任を負うものではない。
4 事業者は、完成検査に対する市の立会いの有無を問わず、完成検査を完了した後、工事完工予定日の14日前までに市に対して本件工事について報告書(以下「建設業務完了報告書」という。)を提出するものとする。建設業務完了報告書には、完成検査の結果に係る報告書、関連するデータ、検査済証その他市が合理的に要求する書類を添付しなければならない。
(市による完工確認)
市は、事業者から建設業務完了報告書の提出を受けた場合、設計図書等に従った建設工事が行われていることを確認するため、建設業務完了報告書の提出を受けた日から14日以内に、本施設において事業者、工事監理者及び建設等業務の関係者等の立会い及び説明を受け、現地確認を行うとともに、要求水準書に定める完成時の提出書類の確認を行う。
2 事業者は、施設整備業務に関わった者から、市の求めに応じて必要な説明を行うものとものとし、完工確認の具体的な方法は、事前に市と事業者との協議により定めるものとする。
3 市は、完工確認の結果、本施設の状況と本関連書類又は設計図書等の内容との間に相違があると判断した場合には、完工確認終了後速やかに事業者に対して文書により当該相違につき通知し、相当の期間を定めてその是正を求めることができる。事業者は、かかる通知を受けた場合、自己の負担において速やかに当該相違点を是正し、市の確認を得なければならない。ただし、事業者は、かかる通知の内容につき市に協議を申し入れることができ、市は、当該協議に基づき当該相違がないものと判断した場合には、通知時に遡って是正を撤回するものとする。
4 事業者が前項にかかる協議、相違の有無の検討等に要した費用は、相違の有無にかかわらず事業者の負担とする。
5 第3項の協議又は是正に起因して、本件工事の完工確認が工事完工予定日より遅れることが見込まれる場合には、第30条の規定に従うものとする。
(市による完工確認書の発行)
市は、次に掲げる要件を全て満たしていることを確認した場合、速やかに事業 者に対して完工確認書の発行を行うものとする。なお、当該完工確認書の発行をもって、事業者が施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(1) 第32条に規定する完成検査及び第33条に規定する完工確認が行われ、本関連書類及び設計図書等に従い建設されていることが確認されたこと。
(2) 事業者から市へ要求水準書に定める完成時の提出書類が提出されていること。
(3) 事業者から市へ開業準備業務計画書が提出され、市の確認を得ていること。
2 事業者は、第1項に規定する市の完工確認書を受領しなければ、開業準備業務を開始することはできない。
(本施設の引渡し)
事業者は、市から前条第1項に規定する完工確認書が交付された場合、速やかに市に対して本施設を引き渡し、その所有権を移転し、事業用地を明け渡し、要求水準書に定める引渡しに関連する書類を市に提出するものとする。このとき、本事業を行うために必要な電力、ガス、水道、電話、下水道その他のユーティリティに関する所有権その他の権利を市へ移転するものとする。市は、引渡しに関連する書類を受領後、事業者に対して、本施設の受領に係る書類を交付する。なお、市が本施設について建物保存登記する場合、事業者は、これに協力するものとする。
2 市は、第1項の引渡し以降においても、事業者が開業準備業務及び運営・維持管理業務に必要な備品を本施設内又は事業用地内に置くことを認めるものとする。この場合、事業者は、当該備品の設置及び利用に当たり、本施設及び事業用地の安全を害さず、かつ、その利用を妨げないよう、十分な注意を払わなければならない。
(契約不適合責任)
市は、引き渡された本件工事の目的物(本施設を含む。以下同じ)が種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対し、相当の期間を定めてその目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完を提案し、市と協議することができる。
3 第1項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その契約不適合の程度に応じてサービス対価A-1及びサービス対価A-2の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにサービス対価A-1及びサービス対価 A-2の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約した目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項の場合において、事業者は、当該契約不適合に起因して市が被った損害を賠償しなければならない。
(契約不適合責任期間等)
前条第1項に規定する履行の追完若しくは損害賠償の請求、又は前条第3項に規定された減額請求は、本施設の引渡しを受けてから2年以内に行われなければならない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠など当該 請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 市が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法により請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
4 市は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治 29 年法律第 89 号、その後の改正を含む。)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重大な過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 市は、本施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定に かかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に係る請求等を することができない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りではない。
8 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は市の指図により生じたものであるときは、市は当該契約不適合を理由として請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
9 事業者は、別紙5「保証書様式」に定める様式により、本条に基づく事業者の債務を市に対して保証する旨を規定した保証書を、(建設企業名称、調理設備調達企業名称、 什器備品等調達企業名称等)から徴収し、本施設の工事完工予定日の14日前までに市に提出するものとする。
第5章 開業準備
(開業準備業務)
事業者は、引渡日から運営・維持管理開始予定日までの期間において、本関連書類に従って、運営・維持管理開始予定日に本施設により給食の提供を開始できるよう開業準備業務を行うものとする。
2 事業者は、建設期間において、市との協議により定めた日までに開業準備業務計画書を作成して、市に提出し、確認を受けなければならない。また、事業者は、開業準備業務を完了し、本関連書類に従って運営・維持管理業務を行うことが可能である場合、市に対してその旨を通知することとする。
3 事業者は、開業準備期間において、本施設の運営開始及びその準備に支障のないよう、必要に応じて本施設の維持管理に必要な業務を行うものとする。
(マニュアルの提出及び確認)
事業者は、運営・維持管理開始予定日の2か月前までに、法令等、本関連書類に従って、運営・維持管理業務を遂行するために必要なマニュアル、危機管理(事故対応)マニュアル及び食物アレルギー対応食業務マニュアル(以下「マニュアル」と総称する。)並びに導線図その他の必要な書類を作成し、市に提出しなければならない。ただし、マニュアルの作成に当たっては、市の方針や施策と整合を図ることに留意するものとする。
2 市は、前項の規定に基づき提出されたマニュアルが法令等、本関連書類を遵守しているか否かにつき検討し、提出を受けた日から14日以内に、事業者に対して当該マニュアルの確認結果を通知する。
3 事業者は、前項の通知において本関連書類と相違する旨の指摘を受けた場合、通知された日から7日以内に、市に協議を申し入れることができるものとする。市は、かかる協議の結果に基づきマニュアルの変更が必要と判断した場合には、事業者に対してマニュアルの変更の指示を行う。また、前項の通知を受けた日から7日目までに事業者が市に対して協議を申し入れなかった場合には、市が当該日をもって事業者に対してマニュアルの変更の指示を行ったものとみなす。
4 事業者は、前項による市のマニュアルの変更の指示を受けた日から14日以内に、自らの責任と費用をもってマニュアルを変更し、市の確認を得なければならない。
5 前項のマニュアルの変更、又はそれ以外の運営・維持管理期間中におけるマニュアルの改定若しくは変更に当たっては、第1項ただし書き及び前3項の定めに従うものとする。
(運営・維持管理業務仕様書等の提出)
事業者は、運営・維持管理業務の開始に当たり、本関連書類及び本契約締結に至るまでの合意事項に基づき、運営・維持管理期間を通じた運営・維持管理業務仕様書
(以下「業務仕様書」という。)を作成して、市に提出し、運営・維持管理開始予定日の2か月前までに市の確認を受けなければならない。
2 事業者は、事業年度毎に、運営・維持管理業務の年間運営・維持管理業務計画書(以下「年間業務計画書」という。)を作成して、対象年度の前年度の1月まで(運営・維持管理初年度は、運営・維持管理開始予定日の2か月前まで)に市に提出し、確認を受けなければならない。
3 事業者は、要求水準書に定められた所要の性能及び機能を保つため、要求水準書、業務仕様書、年間業務計画書(以下「業務仕様書等」と総称する。)に従って運営・維持管理業務を実施するものとする。
(運営・維持管理業務体制の整備)
事業者は、開業準備及び運営・維持管理業務の各業務開始までに、必要な人員の確保を完了するとともに、業務実施に必要な教育訓練、研修等の実施を完了するものとし、各実施が完了した段階で、市に対して通知を行うものとする。
2 事業者は、運営・維持管理業務に従事する者(以下「従事者」という。)の名簿を市
に提出し、従事者の異動があった場合、その都度報告しなければならない。
(市による運営・維持管理業務体制の確認)
市は、事業者から前条第1項に規定する通知を受けた14日以内に、業務体制が運営・維持管理業務の遂行に支障のない状態にあるかの確認を行う。この場合、市は本施設内において事業者から説明を求めることができる。
2 市は、前項に基づく確認の結果、運営・維持管理体制が、法令等又は本関連書類に基づく条件を満たしていないと判断した場合、事業者に対して、相当な期間を定めて改善措置を講じることを理由を付して指示することができる。
3 事業者は、前項の規定により改善勧告を受けた場合、市と協議の上直ちに改善計画を策定し、これに沿って改善を行う。市は、改善の状況について確認を行い、その結果、改善が見込まれないと判断した場合、再度改善勧告を行い、その結果、これによっても改善が見込まれないと判断した場合又は達成が不可能であると判断した場合、事業者の帰責事由として本契約を解除することができる。
(市による開業準備完了の確認)
事業者は、第38条に規定する開業準備業務が完了した場合、運営・維持管理開始日の14日前まで市に対してその旨を通知(以下「開業準備完了通知」という。)するものとする。
2 市は、本関連書類に従った運営・維持管理業務が可能であること等を確認するため、
当該開業準備完了通知の提出を受けた日から7日以内に、要求水準書に定める開業準備業務及び運営業務並びに維持管理業務に係る提出書類を基に開業準備完了確認を行うものとし、事業者はこれに協力するものとする。
3 開業準備完了確認の具体的な方法は、事前に市と事業者との協議により定めるものとする。
4 市は、開業準備完了確認の結果、本施設の状況が本関連書類に規定された運営・維持管理業務の水準を満たしていない、あるいは十分な体制が整備されていない等と判断した場合、開業準備完了通知の提出を受けた日から7日以内に事業者に対して文書により当該相違につき通知し、運営・維持管理開始日までに是正することを求めることができる。事業者は、かかる通知を受けた場合、自己の負担において速やかに当該相違点を是正し、市の承諾を得なければならない。ただし、事業者は、かかる通知の内容につき通知を受けてから3日以内に市に協議を申し入れることができ、市は、当該協議に基づき当該相違がないものと判断した場合には、通知時に遡って是正を撤回するものとする。事業者がかかる協議、相違の有無の検討等に要した費用は、相違の有無にかかわらず事業者の負担とする。
5 市は、次に掲げる要件を全て満たしていることを確認した場合、速やかに事業者に対して開業準備完了確認書の発行を行うものとする。
(1) 第38条に規定する開業準備業務が行われ、運営・維持管理業務が支障なく遂行できると合理的に判断されること。
(2) 本事業の実施に必要な食器食缶等及び施設備品等が整備されていること。
(3) 第39条に規定するマニュアルが提出され、市の確認を得ていること。
(4) 第40条に規定する業務仕様書等が提出され、市の確認を得ていること。
(5) 第41条に規定する運営・維持管理業務体制が整備され、当該体制が運営・維持管理業務の遂行に支障のないとの、第42条に基づく市の確認を得ていること。
(6) 別紙11「事業者が付保する保険」に記載される運営・維持管理期間の保険に係る保険証券の写しが提出されていること。
6 事業者は、運営・維持管理開始日以降において運営・維持管理業務が要求水準に満たない場合、市による開業準備完了確認書の発行を理由として、責任を免れるものではない。また、市が開業準備完了確認書の発行を理由として、本事業の全部又は一部について、何ら責任を負うものではない。
(運営開始の遅延による費用等の負担)
本件工事の工事完工の遅延により第30条が適用される場合を除き、運営・維持管理開始日が運営・維持管理開始予定日(本契約に基づいて運営・維持管理開始予定日が変更された場合には、当該変更後の運営・維持管理開始予定日を指す。)より遅れた場合、市及び事業者は、以下の各号に従い、当該遅延により生ずる損害及び費用を負担する。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者に生ずる損害及び費用は、事業
者が負担する。また、事業者は、その遅延に起因して運営・維持管理開始日までに市が負担した合理的な費用及び損害に相当する額を負担するとともに、あわせてかかる増加費用及び損害額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額を市に支払うものとする。この場合、市は、事業者に対する当該遅延損害金支払債権と、市が事業者に対して負うサービス対価A-1、A―2及びB の総額(ただし、消費税及び地方消費税を含み、サービス対価 A-2の割賦金利を除く金額とする。)の支払債務とを、対当額で相殺することにより決済することができる。なお、サービス対価 B、A-1、A-2の順に相殺するものとする。
(2) 市の責に帰すべき事由による場合、市は、当該遅延に伴い事業者において生ずる合理的な費用及び損害に相当する額を負担するものとし、市と事業者との協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを支払うものとする。
(3) 法令等変更による場合、当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち、第81条及び別紙10「法令等変更の場合の費用分担規定」に規定するところの負担割合により算出される額は、市及び事業者がこれを負担するものとする。
(4) 不可抗力による場合、当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち、第85条に規定するところの負担割合により算出される額は、市及び事業者がこれを負担するものとする。
第6章 運営・維持管理業務第1節 総則
(運営・維持管理業務)
事業者は、本事業を滞りなく遂行するため、法令等、本関連書類、マニュアル及び業務仕様書等に従い、運営・維持管理業務を実施するとともに、その機能を維持するために必要となる本施設の修繕、模様替え、改良等の適切な措置を講じなければならない。
2 事業者は、第52条に規定するセルフモニタリング又は第53条に規定するモニタリングの結果、合理的な理由がある場合、市と協議の上、本関連書類、マニュアル及び業務仕様書等に規定された運営・維持管理方法を変更することができる。この変更に起因して事業者の費用の増減が生じたときは、市及び事業者が協議の上、負担割合につき定めるものとする。
3 市は、第53条に規定するモニタリングの結果、モニタリング実施計画書に基づく条件を満たしていないと判断した場合、事業者に対して本関連書類、マニュアル及び業務仕様書等に規定された運営・維持管理方法の変更を求めることができる。変更を求めるときは、事前に事業者に対して変更すべき内容を理由を付して通知し、事業者は当該通
知に基づき速やかに変更に係る必要な対応を行うものとする。
4 前項の変更が市の責めに帰すべき事由による場合で、この変更に起因して運営・維持管理業務に係る費用につき追加的な費用が生じたときは、市が当該追加費用を合理的な範囲で負担するものとする。
5 第3項の変更が市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由による場合で、この変更に起因して事業者に追加的な費用が生じたときは、双方協議の上、市が負担割合につき定めるものとする。
6 前4項に基づいて本施設の運営・維持管理の方法が変更され、これにより運営・維持管理業務に係る費用が減少した場合には、市及び事業者は、運営・維持管理業務に係る対価の改定について協議するものとする。
(修繕等)
事業者は、運営・維持管理期間中、法令等、本関連書類、マニュアル及び業務
仕様書等に従い、本施設の修繕を自らの責任と費用において実施するものとする。ただし、市の責めに帰すべき事由により修繕を行う場合には、緊急に対処する必要がある場合を除き事前に市に通知することとし、市は、これに要した一切の費用を負担するものとする。
2 事業者が本施設の修繕を行った結果、市に提出した書類に変更を及ぼす場合については、改定した設計図、施工図等の書面を市に提出し、確認を受けるものとする。
(什器備品等の更新・保守管理)
事業者は、第26条の規定により調達し、搬入設置した什器備品等を常に安全・衛生的に利用できる状態に維持するものとする。
2 事業者は、運営・維持管理期間において、不具合が生じた什器備品等については、事業者の負担により随時更新を行うとともに、必要に応じて什器備品等を事業者の負担により新たに調達し、管理するものとする。
3 食器食缶等は、維持管理・運営期間中に1回以上、事業者の負担により全て更新を行うものとする。
(業務報告)
事業者は、運営・維持管理業務の履行結果を正確に記載した業務日誌、月間報告書、四半期報告書及び年間報告書その他の書類(以下「報告書等」と総称する。)を作成する。報告書等の記載事項は、第40条第1項に規定する業務仕様書をもとに、双方協議の上、定めるものとする。
2 事業者は、前項の規定に基づき、四半期毎に当該四半期の終了後10日以内に(ただし、2039 年度の第4四半期分は速やかに)、四半期報告書を市に提出し、確認を受けるものとする。なお、第1四半期は4月から6月まで、第2四半期は7月から9月まで、第3四半期は10月から12月まで、第4四半期は1月から3月までとする。
3 市は、前項に基づき提出された四半期報告書が、本件関連書類を遵守しているかその履行状況を確認し、提出を受けた日から10日以内に、事業者に対して当該報告書の確認結果を通知する。
4 事業者は、前項の通知において本関連書類と相違する旨の指摘を受けた場合、通知さ れた日から7日以内に、市に協議を申し入れることができるものとする。市は、かかる 協議の結果に基づき当該四半期報告書の変更が合理的に必要であると判断した場合には、当該四半期報告書その他業務内容の変更の指示を行う。
5 事業者は、前項により市が設計図書等の変更の指示を行った日から7日以内に、自らの責任と費用をもって当該四半期報告書を変更し、市の確認を受けなければならない。市は、提出された変更済の当該四半期報告書が前項に基づく変更の指示の内容を満たしているか検討し、提出を受けた日から7日以内に確認を完了した旨又は当該不十分な点を指摘し、かかる指示の内容を満たさないため確認しない旨を通知するものとする。確認しない旨の通知がなされた場合、市及び事業者は協議するものとする。
6 事業者は、第1項の規定に基づき、当該事業年度終了後60日以内に(ただし、2040年度分は速やかに)、年間報告書を市に提出するものとする。
7 その他の報告書等については、事業者は、市との合意に従って作成し、市に提出するものとする。
8 事業者は、前各項の報告のほか、事業用地及び配送校等で発生した事故、第三者又は近隣住民からの切迫した苦情等及び当該苦情等への対応等、市への速やかな報告が必要な事項については、随時報告を行うものとする。
第2節 非常時の対応等
(業務の安全確保)
事業者は、職場における労働災害及び健康被害を防止し、従事者の健康の保持増進を図るため、事業期間中毎年度、次の措置を行うものとする。
(1) 労働安全衛生管理体制を整備すること。
(2) 従事者に対して、安全及び衛生のための研修を行うこと。
(3) 従事者に対する医師の面接指導体制を整備すること。
(非常時又は緊急時の措置)
事業者は、台風、大雨等の警報発令時、火災、事故、従事者等の怪我等の非常時又は緊急時(次条に規定する事故等を除く。)の対応(以下「非常時又は緊急時の対応」という。)が必要となる事態が発生した場合に備えて、法令等、本関連書類及びマニュアルに基づき、防災体制を整備するとともに、市役所、警察署、消防本部等の関係機関への連絡体制を整備する。
2 事業者は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、第39条で規
定されるマニュアルに従い、直ちに必要な措置(周辺環境への影響調査を含む。)を講じるとともに、市役所、警察署、消防本部等の関係機関に報告し、速やかに非常時報告
書を作成して、市に提出するものとする。
3 事業者が本施設の不具合、故障等を発見した場合、又は市の職員等により本施設の不具合、故障等に関する通報や苦情を受けた場合、事業者は、直ちに市と協議の上で発生した事態に応じて必要な措置(周辺環境への影響調査を含む。)を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、速やかに適切な対応処置を行った上で、市に報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される月間報告書の提出をもって市に対する報告に代えることができるものとする。
4 市は、非常時又は緊急時の対応が必要と認めるときは、事業者に対し、必要な措置を講じるよう請求することができる。
5 市は、本施設に関する重大な事故が発生したと判断した場合には、調査を遂行するために、第三者により構成される事故調査委員会を設置することができる。
6 事業者は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73条)に基づき警戒宣言が発令された場合、第39条に規定する危機管理(事故対応)マニュアルに従い、施設の保全を図った上で、市と十分な連携を図るものとする。
7 前各項に定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び事業者が被った損害は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者が負担するものとする。
(異物混入、食中毒等の対応)
事業者は、法令等及び本関連書類の規定並びに保健所等これを所管する所轄官公庁の指導等を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって運営・維持管理業務を実施し、衛生的かつ安全な給食を提供しなければならない。
2 配送校等において異物混入、食中毒、食物アレルギー対応食に係る事故その他事業者 の提供した給食の喫食に起因し、又は喫食に影響を及ぼす事故等(以下「食中毒等」と いう。)が発生した場合、事業者は、自らの責任と費用において、直ちに原因究明の調 査を行い、その結果について市に報告を行う。また、市の食中毒に関する対応に最大限、協力するものとする。
3 配送校等において食中毒等が発生した場合であって、官公庁によって原因究明等の調査等が行われるときは、事業者は、自らの責任と費用において、当該調査等に最大限協力するものとする。
4 本施設から提供された給食による食中毒等が原因で第三者に損害を与え、その事由のいかんを問わず当該第三者に対して市又は事業者が法令等に基づき損害賠償義務を負う場合で、帰責者が明らかでない場合には、当該損害については全て事業者がこれを賠償する。事業者は、当該損害賠償義務に対応できるよう第88条の規定に基づき必要な保険を自ら付保し、又は請負人等の第三者をして付保せしめなければならない。なお、直接搬入品による食中毒等、配送校における生徒の配膳による食中毒等が原因で第三者に与えた損害は、市がこれを賠償する。
5 食中毒等が原因で運営・維持管理業務の全部又は一部の遂行ができない期間のサービ ス対価のうち、当該遂行できない業務(以下、本項において「遂行不能業務」という。)
に対応する金額の支払及び損害賠償(前項により市が事業者に対して求償できるものを除く。)は、次のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由による場合、市は、遂行不能業務につき事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ事業者の市に対する合理的な範囲の損害賠償の請求を妨げるものではない。
(2) 市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由による場合、及び事業者が原因究明に最善の努力を尽くしても、なお責任の所在が明らかにならない場合で、その結果に関して市が承諾したときは、市は、遂行不能業務につき事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、市又は事業者の相手方に対する損害賠償の請求を行わないものとする。
(3) 前2号に該当しない事由による場合、市は、別紙9「モニタリングの考え方及び要求水準未達の場合の措置」に定める規定に従い、サービス対価の減額及び第9条の規定に基づき運営・維持管理業務の全部又は一部を事業者から委託等(再委託を含む。)される者(以下「運営・維持管理業務受託者」という。)の変更又は本契約の解除を行うことができるものとし、かつ市の事業者に対する損害賠償を妨げないものとする。
6 前項の場合で、第65条及び別紙7「サービス対価の支払方法」に規定するサービス対価の請求書の提出までに、帰責事由が判明しないとき又は原因不明の結果に関して事業者から合理的な説明が得られないときは、市は、事業者に対して遂行不能業務につき事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。かかる支払いの後、食中毒等が前項第3号に定める場合であることが判明したときは、事業者は、支払いを受けたサービス対価のうち遂行不能業務に対応する部分の金額及び別紙9「モニタリングの考え方及び要求水準未達の場合の措置」に定める規定に従い減額されるべきであった金額を、市に速やかに返還するものとする。
7 運営・維持管理業務受託者が、その故意又は過失により食中毒等を発生させ、死者、 重症者又は多数の軽症者が発生した場合、若しくは運営・維持管理業務受託者が他の調 理施設において調理業務を行う場合で、当該調理施設において同様の事態を生じた場合、市は、改善勧告を行うことなく、食中毒等の発生の原因となった運営・維持管理業務受 託者の変更又は本契約の解除を行うことができるものとする。
第3節 モニタリング
(事業者によるセルフモニタリング)
事業者は、自らの費用において、本関連書類及び業務仕様書等に基づく業務の履行がなされていることを確認するために、関連書類及び業務仕様書等をもとに、本契約締結後、市と協議してセルフモニタリング実施計画書を策定する。
2 事業者は、セルフモニタリング実施計画書及び別紙9「モニタリングの考え方及び要
求水準未達の場合の措置」に基づき、セルフモニタリングを実施する。
(市によるモニタリング)
市は、自らの費用において、事業者による本事業の遂行内容が要求水準を満たしていることを確認するために、第52条のセルフモニタリングの結果に基づき、自ら又は第三者をして、モニタリングを行うものとする。
2 市は、開業後3年毎を目途に、事業者の事業遂行状況の詳細な検証・評価を行うための外部機関等を交えたモニタリングを行うことができる。
3 事業者は、市が前2項に基づくモニタリングを行う場合には、最大限協力しなければならない。なお、事業者が市によるモニタリングに協力するために必要となる費用は、事業者の負担とする。
(モニタリングによる改善措置)
市は、第53条に規定するモニタリングの結果を公表することができる。またモニタリングの結果が、本契約で定める事業者の業務の状況が、要求水準を客観的に逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対して別紙9「モニタリングの考え方及び要求水準未達の場合の措置」に定める改善勧告、サービス対価の減額、運営・維持管理業務受託者の変更及び本契約の解除を行うことができる。
2 前項の規定に基づき本契約が解除される場合は、その解除時期に応じて、第73条第
2項から第4項まで、第74条第2項から第6項まで、及び第78条の規定を適用又は準用するものとする。
第7章 事業者の提案による自主事業
(自主事業の実施)
事業者は、事業期間において、本関連書類に基づいて自己の費用及び責任において自主事業を行うことができる。
2 事業者は、前項に定める自主事業を実施する場合には、独立採算とし、選定事業の事業費を自主事業の実施の費用に充ててはならない。
(自主事業のための許認可等)
自主事業を実施するために許認可等が必要な場合には、事業者自らの責任と費用において申請し、これを取得し又は届出を行い、これを維持するものとする。市は、かかる事業者による許認可等の取得に合理的な範囲で協力する。
(自主事業による収益の帰属及び費用の負担)
自主事業の実施により生じた収益及び費用は全て事業者に帰属するものとし、市は、自主事業に関して事業者が第三者に対して負った債務を何ら保証しない。
2 事業者は、自主事業の実施にあたり本施設の全部又は一部を利用する場合には、町田
市行政財産使用料条例(昭和 58 年町田市条例第 25 号)の規定に基づき、行政財産の使用料として、別紙6「行政財産の使用料、自主事業の収益の一部還元」に定める金額を市に支払うものとする。
(自主事業による収益の一部還元)
事業者は、別紙6「行政財産の使用料、自主事業による収益の一部還元」に従い、各事業年度において市に支払いを行う。
(自主事業の会計)
事業者は、自主事業を実施するにあたり、その会計を選定事業の会計と分離し、会計書類を作成しなければならない。
2 事業者は、前項により作成した自主事業のみに係る会計の資金収支実績等を自主事業実施年間報告書に記載して市に提出し、確認を受けなければならない。
3 市は、前項の確認を行うに当たり、事業者に自主事業の経営状況について説明を求めることができる。
(自主事業に関する計画書)
事業者は、自主事業を実施する場合には、各施設の開業準備業務の開始日(開業準備業務の開始日以前に自主事業を行う場合には、自主事業の開始日の2か月前)までに、自主事業実施総合計画書を作成し、市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 事業者は、事業年度毎に、自主事業実施年間計画書を作成して、対象年度の前年度の
1月までに市に提出し、確認を受けなければならない。
3 自主事業総合計画書及び自主事業実施年間計画書の記載事項については、市及び事業者が協議の上、定めるものとする。
(自主事業に係る報告)
事業者は、自主事業を実施する場合には、事業年度毎に、自主事業実施年間報告書を作成して、当該年度の終了後10日以内に市提出し、確認を受けるものとする。
2 市は、前項に規定する自主事業実施年間報告書の提出を受けた場合、承諾するときはその旨を、承諾しないときはその内容を、自主事業年間報告書の提出を受けた日から1
0日以内に事業者に通知するものとする。ただし、10日間経過後も通知がない場合は、提出した自主事業実施年間報告書は承諾されたものとみなす。
3 自主事業実施年間報告書の記載事項については、市及び事業者が協議の上、定めるものとする。
(自主事業のモニタリング)
第52条に定める事業者によるセルフモニタリング及び第53条に定める市に
よるモニタリングは、自主事業について準用する。
2 前項のモニタリングの結果、自主事業の実施状況が、本関連書類及び自主事業実施総合計画書の記載から客観的に逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対して改善勧告を行うことができる。
(自主事業の一部又は全部の変更・終了)
事業者は、自主事業の全部又は一部の採算が悪化し、これを継続した場合に、本施設の運営・維持管理が困難となることが見込まれる場合、速やかにこれを市に通知する。
2 市は、事業者の実施する自主事業が、次の各号に該当すると認められるときは、これを事業者に通知する。
(1) 運営・維持管理業務に悪影響を及ぼし、給食提供に支障をきたす恐れのある場合
(2) 学校給食法を始めとする各種法令、指針、基準等の規定及び趣旨に反する恐れのある場合
(3) 事業提案書(市と協議を行い自主事業の内容を変更した場合には、変更後の内容)及び自主事業実施総合計画書と異なる内容の自主事業を行っている場合
(4) 自主事業の実施に際して、近隣に悪影響を及ぼす恐れのある場合
(5) 公序良俗に反する又は青少年の健全な育成を阻害する物販、サービス提供を行っている場合
(6) 前5号のほか、市が自主事業において重視する視点(地域の健康増進、地域経済の活性化及び公共施設の利活用)との関連性が合理的に説明できないと判断される場合
3 市又は事業者が前2項の通知を受けた場合、市及び事業者は、自主事業の継続について協議を行い、市は、その判断により、業務の停止を命令した上で、事業者による自主事業の一部又は全部について、内容の変更又は終了をさせることができる。
4 前3項の場合のほか、市の承諾を得たときは、事業者は自主事業の一部又は全部について、内容の変更又は終了を行うことができる。
(自主事業の終了に伴う資産の撤去又は処分)
自主事業の一部又は全部について、前条の規定に基づき内容の変更又は終了が 行われた場合、自主事業実施に伴い、事業者の新たな投資により形成された資産のうち、自主事業に供しなくなったものについては、事業者の責任において撤去又は処分を行う ものとする。
第8章 サービス対価の支払い
(サービス対価の支払い)
市は、事業期間において、事業者に対して別紙7「サービス対価の支払方法」
の規定に従い、サービス対価を支払うものとする。
2 サービス対価の計算は、サービス対価A-1、A-2、B、C に分割して計算するものとする。
3 市は、事業者に対して、別紙7「サービス対価の支払方法」の規定に従い、事業者の業務遂行の対価として、第68条に規定する請求に基づき、適正な請求書の提出を受けた日から30日以内(以下「支払期限日」という。)に、サービス対価を支払わなければならない。
4 市の責めに帰すべき事由により、前項の規定によるサービス対価の支払いが遅れた場合においては、事業者は、未受領金につき、支払期限日の翌日(同日を含む。)から当該支払の完了した日(同日を含む。)までの期間の遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額を市に請求することができるものとする。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とする。
5 本契約が第72条に定める契約期間前に終了した場合は、当該四半期のサービス対価 C は日割りで計算して支払うものとする。
(サービス対価の改定)
前条第1項の規定にかかわらず、業務に対するサービス対価の支払額は、別紙
7「サービス対価の支払方法」の規定に従って改定される。
2 市及び事業者は、別紙7「サービス対価の支払方法」に定めるサービス対価の算出方法で予定されていない変動要素が生じた場合、サービス対価 C の金額が事業提案書において設定された金額から大幅に異なる事態が生じた場合、又は別紙7「サービス対価の支払方法」における算出方法の前提条件とは大幅に異なる事態が生じた場合には、協議を行い、算出方法の見直しを検討するものとする。
3 前項の協議は、市又は事業者からの申入れにより実施するものとし、双方誠意をもって協議を行うものとする。
(サービス対価の返還)
報告書等に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は、別紙9「モニタリングの考え方及び要求水準未達の場合の措置」に定める規定に従い、減額ポイントを付与されるほか、受領したサービス対価のうち当該虚偽記載により不当に得た利得(当該虚偽記載がなければ市が減額し得た金額相当額で、提出時から虚偽記載の判明時までの間に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じた金額をいう。)を、直ちに市に返還しなければならない。なお、市は、事業者からの返還に代えて、未払いのサービス対価からかかる返還額に相当する額を減額して支払うことができるものとする。
(サービス対価の請求の手続)
サービス対価は別紙7「サービス対価の支払方法」に記載のとおりの手続きに従い、市に請求するものとする。
(サービス対価の減額)
事業者の責めに帰すべき事由により要求水準を満たさないときは、別紙9「モニタリングの考え方及び要求水準未達の場合の措置」に定める規定に従い、サービス対価を減額する。なお、当該サービス対価の減額は、第10条及び第51条に規定される事業者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、損害賠償の控除と解してはならない。
第9章 契約保証
(施設整備業務に係る契約保証)
事業者は、サービス対価のうち、施設整備業務に係る全ての費用(消費税及び地方消費税を含む)の100分の10以上に相当する契約保証金を、本契約の締結と同時に市に納付するものとする。
2 事業者は、町田市契約事務規則第 33 条に規定する履行保証保険契約の締結又は第 34
条に規定する担保の提供をもって、契約保証金の納付に代えることができる。
3 第1項に定める契約保証金(又はこれに代えて提供された担保を含む。)が納付された場合、第35条の規定により本施設の全てが引き渡された後、市は事業者に対して契約保証金を還付する。なお、利息等の付与は行わないものとする。
(開業準備業務及び運営・維持管理業務に係る契約保証)
事業者は、サービス対価のうち、当該年度の開業準備及び運営・維持管理業務に係る全ての費用(消費税及び地方消費税を含む)の100分の10以上に相当する契約保証金を、当該年度の開始日(初年度は、開業準備業務開始日)までに市に納付するものとする。
2 事業者は、町田市契約事務規則第 33 条に規定する履行保証保険契約の締結又は第 34
条に規定する担保の提供をもって、契約保証金の納付に代えることができる。
3 第1項に定める契約保証金(又はこれに代えて提供された担保を含む。)が納付された場合、本契約終了後、市は事業者に対して契約保証金を還付する。なお、利息等の付与は行わないものとする。
第10章 契約期間及び契約の終了
第1節 契約期間
(契約期間)
本契約の契約期間は、本契約締結日から2040年3月末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第91条、第94条から第96条まで及び第99条の規定、その他その性質上存続すべき規定の効力は、本契約の終了後においても存続する。
第2節 事業者の債務不履行による契約の解除
(工事完工日前の契約の解除)
本件工事の工事完工日前において、次の各号の一に該当する場合、市は、事業者に対して通知した上で、本契約を解除することができる。
(1) 工事開始予定日を過ぎても事業者に本件工事に着手せず、市が相当の期間を定めて催告しても事業者から市が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により工事完工予定日(本契約に基づき工事完工日が変更された場合には、その変更後の日をいう。)までに本施設が完工しなかったときでその合理的な説明がないと市が判断したとき、又は市が、事由の如何を問わず工事完工予定日経過後30日以内に本施設が完工する見込みがないと合理的に判断したとき。
(3) 事業者が本事業の遂行を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(4) 事業者による業務の遂行内容が要求水準に合致せず、または合致しないと予測されることについて、市が是正を求めてから相当期間を経ても何ら改善が見られないとき。
(5) 事業者の提出書類に市が看過しがたいと判断する著しい虚偽の記載があるとき、または虚偽の記載を繰り返したとき。
(6) 事業者が自らの破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続について事業者の取締役会でその申立てを決議したとき。
(7) 事業者につき破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続が申し立てられたとき。
(8) 事業者が重大な法令等の違反をしたとき(ただし、第75条に該当する場合を除く。)。
2 前項により本契約を解除した場合、事業者は、市との合意がない限り、市に対して サービス対価A―1及びサービス対価A―2の元本相当額に消費税及び地方消費税の 額を加えた金額の10分の1に相当する違約金を支払うものとする。当該支払いにつ いては、一括して支払うことを原則とし、支払いの時期及び方法については、双方協 議の上、決定するものとする。ただし、市が被った損害の額がかかる違約金の額を超 過する場合、市は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができる。
3 第1項の規定に基づき、本件工事の着手前において、市が本契約を解除したときには、市は、相当な対価を支払った上で、設計図書等その他の成果物の引渡しを受ける
ものとする。
4 第1項の規定に基づき、本件工事の着手後で工事完工日前において、本契約が終了したときには、次のとおりとする。
(1) 解除時に本施設の出来高部分が存在するときは、市は、自らの責任において、当該出来高部分を検査し、当該検査に合格した部分(以下、本条において「合格部分」という。)に相応する代金(一括払いを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する)を事業者に支払った上で、当該合格部分の所有権を全て取得するとともに、設計図書等を無償で譲り受けるものとする。この検査に要した費用は事業者に対して請求することができ、事業者は合理的な範囲においてこの費用を負担しなければならない。また、市が必要と認めるときは、出来高部分を最小限破壊して検査することができるものとし、その場合の破壊及び復旧に要する費用は事業者の負担とする。
(2) 市は、前号に規定する検査の結果、不合格となった部分は、事業者に対して事業者自らの責任と費用で本施設(出来高部分を含む。)の取壊し及び事業用地の原状回復を請求することができる。ただし、市が追加で修繕工事等一定の作業を行うことにより利用可能と判断した場合その他、市が引き取り可能と判断する部分については、市はその部分について無償で譲り受けるものとする。
(3) 市は、第1号の規定に基づき、合格部分を取得する場合、事業者の市に対する当 該取得代金債権と第2項に基づく市の事業者に対する違約金債権とを対当額で相 殺することができる。当該相殺後に、市が残額を事業者に支払う義務を負う場合、当該支払については、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法につ いては、双方協議の上、決定するものとする。
(4) 第1号の規定にかかわらず、市は、本件工事の進捗状況を考慮して、事業用地の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、事業者に対して事業者自らの責任と費用で本施設(出来高部分を含む。)の取壊し及び事業用地の原状回復を請求することができる。事業者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を行わないときは、市は事業者に代わり原状回復を行うことができ、これに要した費用を事業者に対して請求することができる。
(工事完工日後の契約の解除)
本件工事の工事完工日以降において、次の各号の一に該当する場合、市は、事業者に対して通知した上で、本契約を解除することができる。
(1) 運営・維持管理開始予定日までに運営・維持管理業務が開始されず、以後相当の期間内に開始する見込みがないと合理的に認められるとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、市の改善勧告にもかかわらず、事業者が法令等、本関連書類及び業務仕様書に従った運営・維持管理業務を行わないとき。
(3) 事業者の責に帰すべき事由により、市が開業準備完了通知に対する是正要求を行ったにもかかわらず、事業者が法令等、本関連書類及び業務仕様書に従った開
業準備業務を行わないとき。
(4) 事業者による業務の遂行内容が要求水準に合致せず、または合致しないと予測されることについて、市が是正を求めてから相当期間を経ても何ら改善が見られないとき。
(5) 事業者の提出書類に市が看過しがたいと判断する著しい虚偽の記載があるとき、または虚偽記載を繰り返したとき。
(6) 事業者が本事業を放棄し、連続した5日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(7) 事業者が自らの破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続について事業者の取締役会でその申立を決議したとき。
(8) 事業者につき破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続が申し立てられたとき。
(9) 事業者が重大な法令等の違反をしたとき(ただし、次号に該当する場合を除く)。
2 前項により本契約を解除した場合、事業者は、当該年度のサービス対価 C の年間合計 額(消費税及び地方消費税を含む。)の10分の1に相当する違約金を市に対して支払 うものとする。当該支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払いの時期 及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。ただし、ただし、かかる違 約金は損害賠償額の予定ではなく、市が被った損害がかかる違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができる。
3 第1項により本契約を解除した場合、市は、事業者に対して未払いの施設整備業務に係る対価並びに履行があったと認められる部分の開業準備業務に係る対価及び運営・維持管理業務に係る対価を支払う。当該支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払いの時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。ただし、一括して支払う場合は、別紙8「サービス対価A-2の償還表」に定めるサービス対価 A-2の償還表の当該支払日以降に発生する利息を控除するものとする。
4 市は、事業者の市に対する前項に基づく施設整備業務に係る対価、開業準備業務に係る対価及び運営・維持管理業務に係る対価にかかる債権と、市の事業者に対する第2項に基づく違約金支払債務とを対当額で相殺することができる。当該相殺後に、市が残額を事業者に支払う義務を負う場合、その支払については、一括して支払うことを原則とし、支払いの時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。ただし、一括して支払う場合は、別紙8「サービス対価A-2の償還表」に定めるサービス対価 A-2の償還表の当該支払日以降の利息を控除するものとする。
5 開業準備業務の開始後に事業者の責めに帰すべき事由により本契約が解除され、かつ、事業者の責めに帰すべき事由により本施設が損傷している場合、事業者は、市に対して 必要な修繕費を支払うものとする。
6 前項の場合において、本施設が全壊し、若しくは損傷がひどく修繕を施しても利用が困難と客観的に判断され、かつ、市の被る損害額が第3項に規定される未払いの施設整備業務に係る対価及び運営・維持管理業務に係る対価を上回るときは、市は、事業者に
対して事業者自らの責任と費用で本施設の取壊し及び事業用地の原状回復を求めることができる。
7 事業者が正当な理由なく相当な期間内に前項の取壊し及び原状回復を完了しない場合は、市が代わって原状回復し、これに要した費用を事業者に対して請求することができる。
8 市は、前項に基づく事業者に対する原状回復費用支払債権と、第3項に基づく市の施設整備業務に係る対価及び運営・維持管理業務に係る対価支払債務とを対当額で相殺することができる。
9 運営・維持管理業務の終了に際しての措置については、本章第5節の規定を準用する。
(その他契約期間中の契約の解除)
第73条又は第74条に定める契約の解除の他、契約期間中において、次の各号の一に該当する場合、市は、事業者に対して、本契約を解除することができる。この場合には、市は事業者に対して、何ら通知は必要としない。
(1) 事業者又はその構成員が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8章第2節に規定する手続に従って、同法第7条、第8条の2,第17条の2、又は第20条のいずれかの排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 事業者又はその構成員が独占禁止法第8章第2節に規定する手続に従って、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 事業者又はその構成員が自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業員について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に違反し、これらの規定による刑が確定したとき。
(4) 事業者又はその構成員が前3号に規定するもののほか、事業者又は事業者の役員若しくは事業者の使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の6若しくは第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
(5) 別紙12「町田市契約における暴力団排除措置要綱に関する特約」第3条各号に該当するとき。
(6) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約の重大な条項に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと市が合理的に判断したとき。
第3節 市の債務不履行による契約の解除
(市の債務不履行等による契約の解除)
事業者は、市が本契約に基づいて履行すべき支払を遅延した場合で、市が事業者から適正な請求書の提出を受けた日から30日を経過しても正当な理由なく支払いを行わないときには、書面で市に催告し、催告後30日以内に市が支払いを行わないとき
には、本契約を解除することができる。
2 前項の規定に基づき、本件工事の着手前において、事業者が本契約を解除したときには、第73条第3項の規定を準用する。
3 第1項の規定に基づき、本件工事の着手後で工事完工日前において、事業者が本契約を終了させた時点で本施設の出来高部分が存在するときは、市は、自らの責任と費用負担において、当該出来高部分を検査し、当該検査に合格した部分(以下、本条において
「合格部分」という。)に相応する代金(一括払いを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する)を事業者に支払った上で、当該合格部分の所有権を全て取得するとともに、設計図書等を無償で譲り受けるものとする。市は、当該検査で不合格となった部分は、事業者に対して事業者自らの責任と費用で本施設(出来高部分を含む。)の取壊し及び事業用地の原状回復を請求することができる。
4 第1項の規定に基づき、工事完工日以降に、事業者が本契約を終了させたときには、第74条第3項及び第6項の規定を準用する。なお、一括して支払わないときは、市は事業者の会社維持に要する費用を併せて負担するものとする。
5 本条の規定は、事業者の市に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
第4節 市による任意解除
(市による任意解除)
市は、本事業の実施の必要がなくなった場合又は本施設の転用が必要となった と認める場合には、事業者に対して6か月以上前に通知を行うことにより、本契約を解 除することができる。この場合、前条第2項から第4項までの規定を準用するものとし、市は、合理的な範囲で事業者の損害(逸失利益は含まれない。)を負担する。
第5節 運営・維持管理業務の終了に際しての措置
(運営・維持管理業務終了に際しての調査等)
事業者は、運営・維持管理期間の終了日の14か月前までに、事業期間終了後の改修又は更新の必要性等について、また、要求水準書に記載された全ての事項(経年的な劣化により生ずるものは除く。)に係る充足状況について、調査を行う。
2 事業者は、前項に規定する調査の結果を踏まえ、要求水準書記載の業務その他これに付随する業務を現実に実施しうる状態にあるかについて、書面及び現場立会いの上口頭にて、市に対して説明する。市は、この説明内容について確認を行い、運営・維持管理業務終了までに行うべき運営・維持管理業務として必要な措置(修繕などを含む)が判明した場合、市は事業者に対してこれを通知し、事業者は速やかにこれに従って措置を行う。ただし、市が措置を要するとした箇所について、不可抗力が原因とされることを事業者が明らかにした場合は、この限りではない。
3 事業者は、運営・維持管理期間の終了により運営・維持管理業務が終了した場合、自らの費用により、直ちに事業用地又は本施設内に事業者が所有又は管理する器具、備品その他の物(以下「当該器材等」という。)を撤去した上で、明け渡すものとする。明
渡し時において、事業用地及び本施設は、要求水準書に記載された業務その他それに付随する業務のために市が継続して使用するために支障のない状態であることを要するものとする。
4 市は、前項に規定する場合、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該器材等の撤去処置を実施しないとき、又は事業用地から退去しない場合、事業者に代わって当該器材等を処分し、事業用地又は本施設の修復、片付け、事業用地からの退去請求その他適当な処置を行うことができるものとする。この場合、事業者は、これらの措置に必要な費用を負担するものとする。
5 第3項の規定にかかわらず、事業者は、当該器材等に属する自ら所有する備品等のうち、本施設の運営・維持管理に係るものについては、事業期間の終了時において、市又は市が選定した新たな運営・維持管理業務受託者(以下「新受託者等」という。)に無償で譲渡するものとする。ただし、新受託者等が譲渡を受けることが適当でないと市が判断した当該備品等については、事業者の負担において撤去するものとする。
6 第3項の規定にかかわらず、事業者は、当該器材等に属するリース方式により調達した備品等の利用に係る権利について、原則として新受託者等に譲渡するものとし、滞りなく当該譲渡がなされるようリース業者の承認取得に努めるものとする。ただし、新受託者等が当該備品等の利用に係る権利の譲渡を受けることが適当でないと市が判断した備品については、事業者の負担においてリースに係る契約の解除その他適切な方法により当該備品の利用関係を解消するものとする。
(新受託者への引継ぎ)
事業者は、新受託者等(受託候補者を含む)に対し、本施設での業務を継続で きるよう、事業期間終了の6か月前までに、運営・維持管理業務に関して必要な事項を、書面及び現地立会いの上口頭にて、市及び新受託者等に対して説明する。
2 前項で定める書面について、新受託者への引継ぎとして不十分な点があると認められる場合、市は事業者に対して修正を求め、事業者はこれを受けて14日以内に修正しなければならない。
3 事業者は、第1項に定める書面の他、運営・維持管理業務に関する操作要領、申送事 項その他市が求める資料を提供し、いずれも市及び新受託者等が使用可能なものとする。
第11章 法令等変更
(通知の付与)
本契約締結後に法令等が変更されたことにより、本事業が法令等及び本関連書類に従い遂行できなくなった場合又は本事業の遂行のための費用が著しく増加すると判断した場合、事業者は、直ちにその内容の詳細を記載した書面をもって市に通知するものとする。
2 市及び事業者は、前項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義
務の履行が当該変更後の法令等に違反することとなった場合、その履行義務を免れるものとする。ただし、市又は事業者は、法令等変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
(協議及び追加費用の負担)
市が事業者から前条第1項に規定する通知を受け取った場合で、本契約に別段の定めがある場合を除き、市及び事業者は、当該法令等変更に対応するために、速やかに本事業における設計変更又は運営・維持管理方法の変更、及び追加費用の負担について協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、法令等変更の施行日までに本事業における設計変更又は運営・維持管理方法の変更、及び追加費用の負担について合意が成立しない場合、市が法令等変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙10「法令等変更の場合の費用分担規定」に規定するところの負担割合によるものとする。
(法令等変更による契約の終了)
本契約締結後に法令等が変更されたことにより、事業者の履行不能の状態が永続的と判断される場合、本事業の継続に過分な費用を要する場合その他市が本事業を継続することが困難と判断した場合、市は、速やかに事業者と協議を行うものとする。市は事業者との協議の結果を踏まえ、事業者に対して通知した上で、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定に基づき、工事完工日前において、本契約を解除したときには、市は、事業者に対して事業者が施設整備業務を終了させるために要する合理的な費用を支払うものとし、当該支払いの時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。また、着工前については第76条第2項の規定を、着工後については第76条第3項の規定をそれぞれ準用する。
3 第1項の規定に基づき、工事完工日以後において、本契約を解除したときには、市は、事業者に対して未払いの施設整備業務に係る対価、開業準備業務に係る対価及び運営・ 維持管理業務に係る対価を支払う。当該支払いについては、一括して支払うことを原則 とし、支払いの時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。ただし、一括して支払う場合は、別紙8「サービス対価A-2の償還表」に定めるサービス対価 A-2の償還表の当該支払日以降に発生する利息を控除するものとする。また、市は、 事業者が運営・維持管理業務を終了させるために要する合理的な費用を事業者に対して 支払うものとし、当該支払いの時期及び方法については、双方協議の上、決定するもの とする。
第12章 不可抗力
(通知の付与)
本契約締結後の不可抗力により、本事業が法令等及び本関連書類に従い遂行ができなくなった場合、本事業の遂行のための費用が著しく増加すると判断した場合、又は、不可抗力により本件工事の施工、開業準備業務又は運営・維持管理業務において第三者に損害が発生した場合、事業者は、直ちにその内容を書面又は口頭により市に報告し、その後速やかにその内容の詳細を記載した書面をもって市に通知しなければならない。
2 市及び事業者は、前項の報告がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務の履行が不可抗力により履行不能となった場合、その履行義務を免れるものとする。ただし、市又は事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
(不可抗力への対応)
不可抗力により本契約の全部若しくは一部が履行不能となった場合、不可抗力 により本施設への重大な損害が発生した場合、又は、不可抗力により本件工事の施工、 開業準備業務又は運営・維持管理業務において第三者に損害が発生した場合、事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去するように努力しなければならなない。
(協議及び追加費用の負担)
市が事業者から第83条第1項に規定する報告を受けた場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに協議しなければならない。
2 前項の協議の結果、市が本施設の全部又は一部の稼働を継続可能と判断した場合、市及び事業者は、本施設の補修工事等の要否その他の対応方法につき協議する。ただし、不可抗力が生じた日から14日以内に対応方法についての合意が成立しない場合は、市が対応方法を事業者に対して通知し、事業者は、これに従い本事業を継続する義務を負うものとする。
3 前項で本施設の追加工事等の措置が必要になった場合又はその他の損害が事業者に生じた場合、次の各号により、市及び事業者の負担を決定する。ただし、事業者が善良なる管理者の注意義務を怠り、これにより対応措置に要する費用が増大し、又は損害が拡大した場合には、かかる増加分は事業者がこれを負担するものとする。
(1) 本事業契約締結から開業準備期間開始までの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が同期間中 の累計で、サービス対価A-1及びサービス対価A-2の合計の100分の1に至 るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、事 業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費 用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損
害については、事業者がすべて負担する。
(2) 開業準備期間及び維持管理・運営期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス購入費 C の合計(維持管理・運営初年度に解除された場合は、サービス購入費 B 及び維持管理・運営初年度のサービス購入費 C の合計)の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については、事業者がすべて負担する。
4 第2項の場合、不可抗力の発生後、本施設の全部が稼働するようになるまでの間、市は、事業者との協議により運営・維持管理業務に係るサービス対価を見直し、合理的な必要金額を事業者に支払うものとする。
5 不可抗力により本件工事の施工、開業準備業務又は運営・維持管理業務において第三者に損害が発生した場合、第3項に準じて市及び事業者の負担を決定する。このとき、増加費用額及び損害額の計算は、第3項の計算と合算を行う。ただし、事業者が善良なる管理者の注意義務を怠り、これにより当該第三者の損害が拡大した場合には、かかる増加分は事業者がこれを負担するものとする。
(不可抗力による契約の終了)
前条第1項の協議により、事業者の履行不能の状態が永続的と判断される場合、本事業の継続に過分な費用を要する場合その他市が本事業を継続することが困難と判断 した場合、市は、速やかに事業者と協議を行うものとする。市は事業者との協議の結果 を踏まえ、事業者に対して通知した上で、本契約を解除することができる。その場合、 第82条第2項及び第3項の規定を準用する。
第13章 その他
(関係者連絡会)
市及び事業者は、本事業に関する協議を行うことを目的とした、市及び事業者により構成する関係者連絡会(事業者提案により連絡会の構成、名称等を修正する。)を設置するものとする。当該連絡会の構成、協議事項、運営方法等については、別途市及び事業者が協議の上定めるものとする。
(保険)
事業者は、本件工事に係る損失や損害に備え、建設期間中、別紙11「事業者
が付保する保険」に定められた種類及び内容の保険を、自らの責任と費用において付保
するものとし、保険契約締結後又は更新後直ちに当該保険証券の写しを市に提出しなければならない。
2 事業者は、開業準備業務に係る損失及び損害に備え、開業準備期間中、別紙11「事業者が付保する保険」に定められた種類及び内容の保険を、自らの責任と費用において付保するものとし、保険契約締結後又は更新後直ちに当該保険証券の写しを市に提出しなければならない。
3 事業者は、運営・維持管理業務に係る損失及び損害に備え、かつ第10条及び第51条に規定する損害賠償に係る債務を担保するために、運営・維持管理期間中、別紙11
「事業者が付保する保険」に規定された種類及び内容の保険を、自らの責任と費用において付保するものとし、保険契約締結後又は更新後直ちに当該保険証券の写しを市に提出しなければならない。
4 事業者は、別紙11「事業者が付保する保険」に規定する内容の全部又は一部を変更する場合、事前にその内容を市に通知し、その確認を得なければならない。
(公租公課の負担)
事業者は、本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生ずる租税を負担するものとする。
2 市は、事業者に対してサービス対価に対する消費税及び地方消費税を支払う(第81条の規定に基づき、消費税率及び地方消費税率に係る法令等変更による増税分を市が負担する場合を含む。)以外は、公租公課は負担しないものとする。
(権利義務の譲渡等)
市及び事業者は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ又は担保の目的に供することができない。
(秘密保持・個人情報保護等)
市及び事業者は、本契約の交渉、作成、締結及び実施を通じて開示を受けた相 手方(以下、本条において「情報開示者」という。)の業務上及び技術上の知識、経験、資料、数値その他全ての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管 理している複製物を含む情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約上の義務の履行 以外の目的に使用してはならず、また以下の各号に定める場合を除き、第三者に開示し てはならないものとする。
(1) 本事業に関して、事業者の株主、協力企業及び融資機関に対し開示する場合。
(2) 前号のこれらの者に、本事業に関して助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタント等に対し開示する場合
(3) 市に、本事業に関して助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタント等に対し開示する場合
(4) 個人情報の保護に関する法律、町田市個人情報保護条例及び町田市情報公開条例
(平成元年町田市条例第4号)その他の法令等の適用を受ける場合
(5) 本事業終了後の本施設の運営・維持管理等の委託先に引継ぎを行う場合
2 以下の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2) 第三者から正当に入手した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 事業者は、第14条に定めるところにより、情報の保護及び個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(融資機関との協議)
市は、融資機関との間で、融資にかかる担保権の設定ないし実行手続、当該融資機関によるモニタリング、本事業の実施に支障をきたした場合の融資機関の介入手続等を規定するために、直接協定を締結し、以後必要に応じて協議するものとする。
(株主構成の変更等)
事業者の株式又は持分は、事前に書面により市の承諾を得た場合に限り、これを譲渡、担保設定その他処分することができるものとする。
2 事業者は、事前に書面により市の承諾を得た場合に限り、事業者の構成員又は協力企業の変更、事業者による新株等の発行及び事業者による資本減少を行うことができるものとする。
(特許権等の使用)
事業者は、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する全ての責任を負わなければならない。ただし、市が工事材料、施工方法、運営・維持管理方法で指定した場合は、募集要項等に第三者の特許権等の対象である旨が明記されておらず、事業者が第三者の特許権等の対象であることを知っていた、又は知り得べき場合を除き、市が責任を負う。
(著作権)
事業者から提出される事業提案書について、その著作権は事業者に属するもの
とするが、市は、本事業の公表時その他市が必要と認める場合には、事業提案書の全部又は一部を無償で利用することができるものとする。また、事業者から提出される事業提案書その他の書類は、町田市情報公開条例に従って情報公開請求の対象とされる。
第14章 雑則
(準拠法)
する。
本契約は、日本国の法令等に準拠するものとし、日本国の法令等に従って解釈
(管轄裁判所)
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所と
する。
(雑則)
本契約並びにこれに基づき締結される全ての契約又は合意に定める請求、通知、
報告、申出、承諾及び契約終了告知・解約等は、書面により行わなければならない。なお、市は必要に応じて、電子媒体での提出を認める。
2 本契約の履行に関して市と事業者との間で用いる計量単位は、本関連書類に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
3 契約期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)、会社法の定めるところによるものとする。
4 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
5 本契約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。
6 本契約の履行に関して用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約において、市及び事業者で協議、及び双方協議とは、必要に応じて市と事業者が第87条に定める関係者協議会において協議することを含むものとする。
(協議等)
本契約に定めのない事項又は本契約の規定にかかる疑義が生じた場合、第2項
乃至第4項までの規定に従うほか、必要の都度、市及び事業者は誠実に協議して解決を図るものとする。
2 本契約に定めがない場合、本関連書類に基づき解釈する。
3 本契約、本関連書類のいずれかの間に相違がある場合、本契約、募集要項等、事業提案書の順に規定が優先するものとする。ただし、事業提案書において提案された業務の水準が募集要項等に定められた業務の水準を上回る場合には、その部分に限り、事業提案書が募集要項等の規定に優先する。
4 募集要項等を構成する各書類又は事業提案書を構成する各書類の間において、記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市及び事業者は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
5 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈
に影響を与えるものではない。
(以下余白)
別紙1 「事業日程表」(第4条関係)
【町田忠生小山エリア給食センター】
1 設計期間及び建設期間 2023年●月●日~2025年1月31日
(1)工程管理
・施設整備業務の詳細工程の提出期限 2023年●月●日
(2)設計
・実施設計図書の提出期限 2023年●月●日
(3)建設
・着工日 ●年●月●日
・工事完工予定日 ●年●月●日
・完工確認 ●年●月●日まで
・引渡予定日 ●年●月●日
・開業準備業務計画書の提出予定日 ●年●月●日
2 開業準備期間 2025年2月1日~2025年3月31日
・マニュアルの提出予定日 ●年●月●日
・業務仕様書の提出予定日 ●年●月●日
・開業準備完了通知予定日 ●年●月●日
・開業準備完了確認書の発行 ●年●月●日まで
3 運営・維持管理期間 2025年4月1日~2040年3月31日
・運営・維持管理開始予定日 2025年4月1日
4 事業期間終了後の業務に関する協議開始 運営・維持管理期間終了の2年前
5 事業期間の終了 2040年3月31日
【南エリア給食センター】
1 設計期間及び建設期間 2023年●月●日~2025年6月30日
(1)工程管理
・施設整備業務の詳細工程の提出期限 2023年●月●日
(2)設計
・実施設計図書の提出期限 | 2023年●月●日 |
(3)建設 | |
・着工日 | ●年●月●日 |
・工事完工予定日 | ●年●月●日 |
・完工確認 | ●年●月●日まで |
・引渡予定日 | ●年●月●日 |
・開業準備業務計画書の提出予定日 | ●年●月●日 |
2 開業準備期間 2025年7月1日~2025年8月31日
・マニュアルの提出予定日 ・業務仕様書の提出予定日 ・開業準備完了通知予定日 ・開業準備完了確認書の発行 | ●年●月●日 ●年●月●日 ●年●月●日 ●年●月●日まで | |
3 | 運営・維持管理期間 ・運営・維持管理開始予定日 | 2025年9月1日~2040年3月31日 2025年9月1日 |
4 | 事業期間終了後の業務に関する協議開始 | 運営・維持管理期間終了の2年前 |
5 | 事業期間の終了 | 2040年3月31日 |
別紙2 「業務概要書」(第5条関係)
本事業は、以下の業務により構成される。
※ 要求水準書、事業提案書及び市と優先交渉権者との協議により決定した事項を踏まえ、記載
別紙3 「事業用地」(第11条関係)
※事業契約締結までに、市が別途発注を行っている測量調査の結果から、事業用地の地図を挿入する。
別紙4 「個人情報取扱注意事項」(第14条関係)
個人情報取扱注意事項
(基本事項)
第1 事業者は、(仮称)町田市中学校給食センター整備・運営事業(町田忠生小山エリア・南エリア)(以下「本事業」という。)を実施するに当たって個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別されうるものをいう。以下同じ。)を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
(秘密の保持)
第2 事業者は、本事業に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 事業者は、その使用する者が在職中及び退職後においても、本事業に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないように必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得及び保有の制限)
第3 事業者は、本事業に関して個人情報を取得及び保有するときは、その目的を明確にするとともに、目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 事業者は、本事業に関して本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、目的を明示しなければならない。
(適正な管理)
第4 事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
2 事業者は、個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(要注意情報の取扱いの禁止)
第5 事業者は、思想、信条及び宗教に係る個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある事項に係る個人情報を取得してはならない。ただし、法令若しくは条例に定めがある場合又は取得することに公益上特に必要があると市が認めた場合は、この限りでない。
2 事業者は前項に規定する個人情報を電子計算機により処理しないものとする。ただし、法令若しくは条例に定めがある場合又は電子計算機により処理することに公益上特に必要があると市が認めた場合は、この限りでない。
(利用目的による制限)
第6 事業者は、市の指示又は承諾があるときを除き、本事業に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(複写及び複製の制限)
第7 事業者は、市の指示又は承諾があるときを除き、市から引き渡された個人情報が記録された資料を複写又は複製してはならない。
(個人情報取扱事務の委託)
第8 事業者は、市の承諾がある場合を除き、個人情報の取扱いを伴う事務の全部又は一部の処理を委託してはならない。ただし、委託する者が構成員又は協力企業の場合、かかる市の事前の承諾は不要とし、事業者による市への事前の通知により委託を行うことができるものとする。
2 事業者は、市の承諾があり、個人情報の取扱いを伴う事務の全部又は一部の処理を委託する場合は、委託先において個人情報が保護されるために必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時における報告)
第9 事業者は、本注意事項に違反する事故が生じ、又は生ずる恐れのあることを知ったときは、速やかに市に報告しなければならない。
(実地調査等)
第10 事業者は、市が個人情報の保護のために実地調査をする必要があると認めたときは、これを拒否してはならない。また、市が個人情報の保護について報告を求めるときは、これに応じなければならない。
(個人情報の引渡し)
第11 事業者は、市から引き渡され、又は自ら取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料を、この契約が終了したとき又は解除されたときには、速やかに市に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、市が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(指示)
第12 市は、事業者が本事業に関して取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、事業者に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第13 市は、事業者が本注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
別紙5 「保証書様式」(第36条関係)
契約不適合責任に関する保証書(案)
町田市長 様
(記載例:建設企業名称)(以下「保証人」という。)は、(仮称)町田市中学校給食センター 整備・運営事業(町田忠生小山エリア・南エリア)(以下「本事業」という。)に関連して、町田 市(以下「市」という。)と (以下「事業者」という。)との間で2023年●月●日付で締結 された(仮称)町田市中学校給食センター整備・運営事業 事業契約(以下「事業契約」という。)第36条第9項に基づいて、以下の条件により、この保証書(以下「本保証書」という。)を市 に差し入れます。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義された 場合を除き、事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとします。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第36条に規定する事業者の市に対する債務のうち、(記載例:本 施設の建設工事に係る債務(調理設備、食器食缶等及び施設備品等の契約不適合に関するものを除く。))に関する債務(以下「主債務」という。)を事業者と連帯して保証します。
(通知義務)
第2条 市が、事業契約の内容(主債務の内容を含む。)に変更が生じたことを保証人に対して通知した場合、本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとします。
(保証債務の履行の請求)
第3条 保証人は、金銭の支払を内容としない保証債務の履行については、市より送付された市が定めた様式による保証債務履行請求書を受け取った日から30日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始します。なお、市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとします。
2 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受け取った日から30日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了します。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、市の承諾がある場合を除き、事業契約に基づく事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使しません。ただし、求償権を行使しても事業者の事業契約の履行に影響がないと市が予め承諾した場合は、この限りではありません。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約しません。
2 本保証は、主債務が終了又は消滅した場合、終了するものとします。
(裁判管轄)
第6条 本保証に関する一切の紛争に関する裁判の第一審の専属管轄裁判所は東京地方裁判所とします。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本法に準拠するものとし、これによって解釈されるものとします。
以上の証として本保証書を●部作成し、保証人はこれに記名押印し、1部を市に差し入れ●部を保証人が保有します。
2023年●月●日
保証人 所在地名称
代表者名
事業者は、事業契約第36条の規定に関連して、記名欄記載の日付にて、保証人が本書で保証した内容について確認し、将来において、市に対して、かかる保証につきいかなる異議も申し述べないことを誓約します。
2023年●月●日
事業者 所在地名称
代表者名
別紙6 「行政財産の使用料、自主事業の収益の一部還元」(第57条、第58条関係)
1 行政財産の使用料
(1) 行政財産の使用料
事業者が本施設を活用して自主事業を実施する場合は、町田市行政財産使用料条例に基づき、以下の金額を支払う。ただし、公益性が高く市の政策目的に強く合致すると市が判断する場合には、この使用料の支払を免除する。
土地使用料(1㎡当たり) | 施設使用料(1㎡当たり) | |
町田忠生小山エリア | ●円/月 | ●円/月 |
南エリア | ●円/月 | ●円/月 |
(2) 支払時期
事業者は、(1)に基づいて計算された行政財産の使用料を、●か月ごとに市に対して支払いを行う。
2 自主事業の収益の一部還元
(1) 事業者から市への還元額
事業者は、自主事業の実施による利益(収益から費用及び租税公課等(第57条第2項に定める行政財産の使用料を含む)を引いた残額)の内から、以下の額を事業年度ごとに市に支払を行う。
【事業者から市への還元額】
毎年度の利益の●%に相当する額
(2) 支払時期
事業者は、市から自主事業年間報告書が承諾された旨の通知を受けた後、速やかに還元額を市に支払うものとする。
(3) 還元額の見直し
事業者は、自主事業の状況を踏まえ、(1)に定める還元額の見直しを求めることができる。市は、還元額の見直しについて、事業者の申し出があった場合、協議に応じなければならない。
別紙7 「サービス対価の支払方法」(第65条関係)
1 サービス対価の仕組み
(1)サービス対価の構成
事業者が実施する施設整備業務(設計業務・工事監理業務・建設業務・調理設備等調達業務・食器食缶等及びコンテナ調達業務・施設備品等調達業務・配送車両調達業務を示す)に係る対価は、本契約に基づき支払われる「サービス対価A-1」及び「サービス対価A-
2」で構成される。
事業者が実施する開業準備業務に係る対価は、本契約に基づき支払われる「サービス対価 B」とする。
事業者が実施する運営・維持管理業務に係る対価は、本契約に基づき支払われる「サービス対価C」とする。
サービス対価の構成
業 務 | サービス対価(支払方法) | 支払時期 |
施設整備業務 | サービス対価A-1(町田忠生) (一時払い) | 町田忠生小山エリア給食センターの引渡 し後に支払う |
サービス対価A-1(南)(一時払 い) | 南エリア給食センターの引渡し後に支払 う | |
サービス対価A-2(町田忠生) (割賦払い) | 町田忠生小山エリア給食センターの運 営・維持管理期間中に四半期ごと支払う | |
サービス対価A-2(南)(割賦払 い) | 南エリア給食センターの運営・維持管理 期間中に四半期ごと支払う | |
開業準備業務 | サービス対価B(町田忠生) | 町田忠生小山エリア給食センターの開業 準備完了後に支払う |
サービス対価B(南) | 南エリア給食センターの開業準備完了後 に支払う | |
運営・維持管理業務 | サービス対価C(町田忠生) | 町田忠生小山エリア給食センターの運 営・維持管理期間中に四半期ごと支払う |
サービス対価C(南) | 南エリア給食センターの運営・維持管理 期間中に四半期ごと支払う |
(2)施設整備業務に係る対価(サービス対価A-1、A-2)
1)施設整備業務に係る対価
施設整備業務の対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
項 目 | 区 分 | 構成される費用の内容 |
施設整備業務の対価 (サービス対価A-1、サービス対価A-2) | 施設整備費 | ・要求水準書に定める施設整備業務を実施するために必要な費用 ・事業提案書に記載した施設整備業務を実施するために必要な費用 ・市との協議により決定した施設整備業務を実施 するために必要な費用 |
その他費用 | ・上記に係る建中金利 ・融資組成手数料 ・特別目的会社の設立費用及び建設期間中の事務 |
項 目 | 区 分 | 構成される費用の内容 |
経費 ・その他施設整備に関して必要となる費用 | ||
割賦手数料 | ・割賦金利 |
市は、施設整備業務に係る対価について、本施設の引渡し後に一括で支払う「サービス対価A-1」と、本施設の引渡し後から事業期間終了までの間にわたり割賦で支払う「サービス対価A-2」に分けて支払いを行うこととし、「サービス対価A-1」及び「サービス対価A-2」は、それぞれ町田忠生小山エリア給食センターと南エリア給食センターに区分する。
2)サービス対価A-1(一時払い)
サービス対価A-1(町田忠生)は、●●,●●●,●●●,●●●円(うち消費税及び地方消費税相当額●,●●●,●●●,●●●円)、サービス対価A-1(南)は、●●,●●●,
●●●,●●●円(うち消費税及び地方消費税相当額●,●●●,●●●,●●●円)とする。ただし、サービス対価A-1に変更が生じ、金融機関への事務手数料や弁護士、公認会計 士、税理士及びコンサルタントへの委託料等の追加費用が発生する場合は、事業者がその追加費用を負担する。また、サービス対価A-1が変更となった場合、サービス対価A―2で
変更額を調整する。
なお、サービス対価A-1は、事業者が事業提案書において次の方法を上限額として提案した額とする。
サービス対価A-1の上限額(税抜)
=応募者が提案する設計・工事監理・建設・事前調査の各業務費用の合計額×75%
3)サービス対価A-2(割賦払い)
サービス対価A-2は、施設整備業務に関する費用のうち、次の①と②をあわせた金額とする。
① 上記1)記載の施設整備業務に関する費用等の合計額からサービス対価A-1を控除した額(割賦元金)
② 上記①(割賦元金)を元本とし、事業者が提案するスプレッドを含む支払金利により算出される金利支払額(割賦金利)
(ア)サービス対価A-2の算定方法
運営・維持管理期間中、各年度で年4回に分け、計60回で元利均等返済する額とする。 2025年第1四半期のサービス対価A-2の支払いは、サービス対価A-2(町田忠生)の みとする。
(イ)支払金利の設定方法
支払金利は、基準金利と事業者が提案するスプレッドの合計とし、基準金利は、 Refinitiv(登録商標)より提供されている午前10時30分現在の東京スワップレファレンスレート(TONA 参照)として JPTSRTOA=RFTB に掲示されている TONA ベース15年もの(円
/円)金利スワップレートとする。ただし、当該基準金利がマイナスの場合、本事業にお
いて「基準金利0%」と読み替えるものとする。
基準金利設定は、サービス対価A-2(町田忠生)及びサービス対価A-2(南)についてそれぞれ行い、各施設の引渡日の2銀行営業日前とする。なお、上記支払金利確定後に基準金利の改定は行わない。
事業者は、上記支払金利確定後において、それぞれの「サービス対価A-2の償還表」を市に提出するものとする。
(4)開業準備業務に係る対価(サービス対価 B)
1)開業準備業務に係る対価
開業準備業務の対価に相当する額は、開業準備期間に発生する次の費用を含むものとする。
項 目 | 区 分 | 構成される費用の内容 |
開業準備業務の対価 (サービス対価B) | 開業準備業務費 | ・要求水準書に定める開業準備業務を実施するために必要な費用 ・事業提案書に記載した開業準備業務を実施するために必要な費用 ・市との協議により決定した開業準備業務を実施 するために必要な費用 |
B
市は、開業準備業務に係る対価として、サービス対価Bを、開業準備業務完了後に一括で支払うこととし、町田忠生小山エリア給食センターと南エリア給食センターに区分する。 サービス対価B(町田忠生)は、2025年3月31日までに履行完了し事業者から請求を受けた後に、サービス対価B(南)は、2025年8月31日までに履行完了し事業者から請求を受けた後に、それぞれ支払う。
また、市は、配送校の事情により、事業提案書に記載された調理リハーサル、配送リハーサルその他の開業準備業務が実施されなかったと確認した場合には、事業者へ支払うサービス対価の減額を行う場合がある。
(5)運営・維持管理業務に係る対価(サービス対価 C)
1)運営・維持管理業務に係る対価
運営・維持管理業務の対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
項 目 | 区 分 | 構成される費用の内容 |
運営・維持管理業務の対価 (サービス対価 C) | 運営・維持管理費 | ・要求水準書に定める運営・維持管理業務を実施するために必要な費用 ・事業提案書に記載した運営・維持管理業務を実施するために必要な費用 ・各施設における全ての光熱水費、通話料、NHK 受信料、インターネット使用料(市職員が使用する分も含める)。 ・市との協議により決定した運営・維持管理業務を 実施するために必要な費用 |
項 目 | 区 分 | 構成される費用の内容 |
その他費用 | ・保険料 ・一般管理費 ・法人税、法人の利益に対してかかる税金等及び事業者の税引後利益(株主への配当原資等) ・その他運営・維持管理に関して必要となる費用 |
市は、運営・維持管理に係る対価について、町田忠生小山エリア給食センターと南エリア給食センターに区分する。
2)サービス対価C
(ア)サービス対価Cの算定方法
市は、運営・維持管理業務の対価としてサービス対価Cを、運営・維持管理期間中、各年度で年4回に分けて支払うものとし、町田忠生小山エリア給食センター分と南エリア給食センター分に区分して支払う。
サービス対価Cは、下表に示す給食提供日数(基準日数)を前提に算出された提案金額をもとに、基準日数よりも多い(又は少ない)日数の給食提供を行った場合に、サービス対価 C を増加(又は減少)させる。増減調整は、応募者より提案された「給食提供1日あたりの変動金額」に基づき行う。
2025年第1四半期分のサービス対価Cの支払いは、サービス対価C(町田忠生)のみとし、2025年第2四半期のサービス対価Cの支払は、サービス対価C(町田忠生)及び2025年9月1日から同月30日までに相当するサービス対価C(南)とする。第1四半期から第
4四半期の各四半期において、年間支払額の4分の1相当額を、運営・維持管理期間にサービス対価C(町田忠生)は計60回支払う。
年 度 | 給食提供日数(基準日数) | |
町田忠生小山エリア給食センター | 南エリア 給食センター | |
2025 年度 | (年間)201 日 | (9 月~3 月)129 日 |
2026 年度以降 | (年間)200 日 | (年間)200 日 |
(イ)提供対象となる生徒数の増減に応じた対価の見直し
市及び事業者は、以下の事由により、提供給食数の増減が生じた場合に、サービス対価 Cの見直しについて協議を行うものとする。
・毎年度の給食の提供対象となる生徒数が要求水準書「【添付資料9】2025~2040年度の食数の推移(想定)」に記載の各年度における想定提供食数に比べて1割以上多い又は少ない場合
・新たな学校づくりその他の理由による配送校の変動について、市が募集要項等で提示した事実と異なる事象が生じた場合
(ウ)提供給食数の決定方法
① 市は、各月の前月上旬までに、各学校からの連絡をまとめ、児童生徒の転出入、教職員用給食、試食用給食、学校行事等開催等を踏まえた上で、その月の予定給食数等を事業者に伝える。
② 給食提供が不要になった場合や給食数を変更する場合は、要求水準書に定めるとおり、
市が事業者に伝える。
③ なお、予定給食数においては、日当たりの提供給食数が想定提供給食数を大幅に下回る場合もあり得るが、市はこの部分について何ら保証するものではないことに留意すること。
④ 提供日の前営業日の正午に確定した提供給食数について、給食提供日に事業者の事由により給食が提供されなかった場合、提供されなかった給食は、提供給食数に含まないものとする。
2 サービス対価の支払方法について
市は、事業者に対して「サービス対価A-1(一時払い)」、「サービス対価A-2(割賦払い)」、「サービス対価B」、「サービス対価C」を、次の規定に基づき支払うものとする。
(1)サービス対価A-1(一時払い)
事業者は、各施設の引渡し後、それぞれ、速やかに市に請求書を提出する。市は、施設ごとに適正な請求を受けた日から30日以内に事業者に対してサービス対価A-1(町田忠生)、サービス対価A-1(南)を支払う。
(2)サービス対価A-2(割賦払い)
事業者は、運営・維持管理期間において、(4)に規定する市によるモニタリング結果の受領後、市に請求書を提出する。市は、適正な請求を受けた日から30日以内にサービス対価A-2(町田忠生)、サービス対価A-2(南)を支払う。2025年第1四半期のサービス対価A-2の支払いは、サービス対価A-2(町田忠生)のみとし、2025年度第2四半期以降のサービス対価A-2の支払いは、サービス対価A-2(町田忠生)及びサービス対価A
-2(南)とする。
(3)サービス対価B
事業者は、施設ごとに市が発行する開業準備完了確認書の受領後速やかに市に請求書を提出する。市は、施設ごとに適正な請求を受けた日から30日以内に事業者に対してサービス対価B(町田忠生)、サービス対価B(南)を支払う。
(4)サービス対価C
市は、事業者の運営・維持管理業務の実施状況をモニタリングし、要求水準が満たされていることを確認した上で、適正な請求を受けた日から30日以内に、サービス対価Cを支払う。
市は、事業者から四半期業務報告書の提出を受け、四半期に一度、業務状況の良否を判断し、業務報告書の受領後10日以内に事業者へモニタリングの結果を通知する。当該通知の後に事業者は、市に対してサービス対価Cの請求書をサービス対価A-2の請求書とともに提出する。市は、適正な請求を受けた日から30日以内に事業者に対してサービス対価C
(町田忠生)及びサービス対価 C(南)を支払う。
(5)その他
運営・維持管理業務において、市が事業者に対して負担すべき追加費用の支払いは、サービス対価Cの増額をもって行うことができる。また、事業者が市に対して負担すべき追加費用の支払いは、同様にサービス対価Cの減額をもって行うことができる。
なお、市が事業者に対して損害賠償を行う場合に関してはこの限りでない。
3 物価変動・金利変動・消費税等の変動に伴う対価の改定
(1)サービス対価A―1(一時支払)
後述するサービスA-2(割賦支払)の改定と同様に、物価変動に基づく改定を行う。
(2)サービス対価A-2(割賦支払)の改定
1)物価変動に伴う改定
①対象となる費用
設計費、工事監理費などを除いた、直接工事費及び共通費などの直接工事施工に必要となる経費とする(建築工事、電気設備工事、空調設備工事、給排水設備工事など各種工事を含む。ただし、厨房機器費用等の調理設備工事は除く)。
②基準となる指標
改定する際の基準となる指標、物価変動の基準となる指標は、「建設物価」(一般財団法人建設物価調査会発行)の建築費指数における「標準指数-工場-工事原価」を指標とする。
③改定方法
物価変動率(着工日の属する月の指標値÷事業提案書提出日の属する月の指標値-1)がプラス1.5%より大きい値またはマイナス1.5%より小さい値の場合は、市及び事業者 は、物価変動に基づく改定を請求することができる。
【物価変動率がプラス1.5%より大きい値の場合】
改定後の施設整備費 = 提案時の施設整備費 × ( 1 + 物価変動率 - 0.015 )
【物価変動率がマイナス1.5%より小さい値の場合】
改定後の施設整備費 = 提案時の施設整備費 × ( 1 + 物価変動率 + 0.015 )
2)金利変動に伴う改定
建設期間中の金利変動にともなうサービス対価A-2の改定については、上記1(2)
3)(イ)を参照のこと。
(3)サービス対価Bの改定
建設期間中及び開業準備期間中の物価変動にともなうサービス対価Bの改定は行わない。
(4)サービス対価Cの改定
1)物価変動による改定
サービス対価Cは、物価変動を考慮した改定を行う。本契約に定めたサービス対価を基準とし、下表の年度平均値に基づき翌年度のサービス対価を確定する。改定したサービス対価は翌年度のサービス対価に反映させる。なお、改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。見直しの時期は毎年6月1日とし、前回改定が行われた時と比べて3ポイント以上の変動が認められる場合に改定を行い、6月から起算して最も早い支払いに見直し結果を反映する。計算式は以下の通り。
改定後の支払額 : APt = APx × ( CSPIt-1 / CSPIx-1 ) APt = t 年度の各サービス対価
APx = 事業契約書等に示す t 年度のサービス対価(過去に事業契約書から物価変動によって改定が行われている場合には、前回改定後の t 年度のサービス対
価)
CSPIt-1 = t-1年度の「企業向けサービス価格指数」又は「消費者物価指数」の年間平均値
CSPIx-1 = 前回改定年度の前年の(t 年度=2025年度の場合は、2022年度とする)の「企業向けサービス価格指数」又は「消費者物価指数」の年間平均値
対価 | 区分 | 指標 |
C | 維持管理費相当額 | 企業向けサービス価格指数「建物サービス」 (日本銀行調査統計局) |
運営費相当額 (光熱水費相当分を除く) | 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サー ビス」(日本銀行調査統計局) | |
運営費相当額 (光熱水費相当分) | 消費者物価指数 - 光熱・水道 |
2)消費税及び地方消費税の変動による改定
事業期間中に消費税及び地方消費税が変動した場合、市は、当該変動にあわせて変更された消費税及び地方消費税相当額を負担する。
なお、原則として他の税制改正による改定は行わない。
4 サービス対価の減額等
市は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行い、施設整備業務、開業準備業務、運営・維持管理業務の実施状況について、事業契約書及び要求水準書に定める要求水準に適合 しない場合には、事業契約書の規定に従い、事業者に対し業務改善及び復旧に関する勧告や サービス対価の減額等の措置をとるものとする。なお、詳細については、別紙9「モニタリン グの考え方及び要求水準未達の場合の措置」において示す。
また、制度の変更等により予定していた業務が不要となった場合又は新たな業務を追加する場合などに、市と事業者は協議を行うものとする。
5 サービス対価の支払額
(1)施設整備業務に係る対価
1)サービス対価A-1(町田忠生) 円
① うち物価変動に伴う改定の対象額 円
2)サービス対価A-1(南) 円
① うち物価変動に伴う改定の対象額 円
3)サービス対価A-2(町田忠生) 円
① 割賦元金 円
② 割賦金利*1 円
スプレッド %
③ うち物価変動に伴う改定の対象額 円
*1:基準金利0.61%(令和4年7月22日現在)+スプレッド●%を前提として算定したもの。
4)サービス対価A-2(南) 円
① 割賦元金 円
② 割賦金利*2 円
スプレッド %
③ うち物価変動に伴う改定の対象額 円
*2:基準金利0.61%(令和4年7月22日現在)+スプレッド●%を前提として算定したもの。
(2)開業準備業務に係る対価 円
1)サービス対価B(町田忠生) 円
2)サービス対価B(南) 円
(3)運営・維持管理業務に係る対価
1)サービス対価C(町田忠生)(15年間計) 円
① うち維持管理費相当額 円
② うち運営費相当額(光熱水費相当分を除く) 円
③ うち運営費相当額(光熱水費相当分) 円サービス対価 C に係る給食提供日数1日あたりの
変動金額
円/日
2)サービス対価C(南)(14年7ヶ月間計) 円
① うち維持管理費相当額 円
② うち運営費相当額(光熱水費相当分を除く) 円
③ うち運営費相当額(光熱水費相当分) 円サービス対価 C に係る給食提供日数1日あたりの
変動金額
円/日
(4)支払額
上記(1)、(2)及び(3)は、2022年●月●日に提出された事業提案書に記載された金額であり、実際の支払額は、上記(1)、(2)及び(3)に金利変動、物価変動、提供日数の変動及び制度変更による増減、並びに消費税及び地方消費税額を加算した額とする。
別紙8 「サービス対価A-2の償還表」(第65条・第74条・第82条・別紙7関係)
[様式は事業者の提案による。]
1 サービス対価A-2(町田忠生)
回数 | 支払時期 | 支払総額 | 支払元金 | 支払利息 | 残額 | |
1 | 2025年度 | Ⅰ | ||||
2 | Ⅱ | |||||
3 | Ⅲ | |||||
4 | Ⅳ | |||||
5 | 2026年度 | Ⅰ | ||||
6 | Ⅱ | |||||
7 | Ⅲ | |||||
8 | Ⅳ | |||||
57 | 2039年度 | Ⅰ | ||||
58 | Ⅱ | |||||
59 | Ⅲ | |||||
60 | Ⅳ | |||||
合 計 |
2 サービス対価A-2(南)
回数 | 支払時期 | 支払総額 | 支払元金 | 支払利息 | 残額 | |
1 | 2025年度 | Ⅱ | ||||
2 | Ⅲ | |||||
3 | Ⅳ | |||||
4 | 2026年度 | Ⅰ | ||||
5 | Ⅱ | |||||
6 | Ⅲ | |||||
7 | Ⅳ | |||||
56 | 2039年度 | Ⅰ | ||||
57 | Ⅱ | |||||
58 | Ⅲ | |||||
59 | Ⅳ | |||||
合 計 |
別紙9 「モニタリングの考え方及び要求水準未達の場合の措置」
(第16条、第19条、第27条、第28条、第32条、第33条、第34条、第43条、第5
2条、第53条、第54条、第69条関係)
1 モニタリングの基本的考え方
市は、事業の実施状況について監視、測定及び評価等のモニタリングを実施し、事業者が定められた業務を確実に行い、要求水準を満たしていることを確認する。
事業者は、本事業の特性をよく理解するとともに、事業者が行う業務に求められているサービスの範囲及び水準は時代により変化することも考えられるため、市と協議の上、業務目標等の見直しを行うことが必要である。
本事業における要求水準等の達成の確認は、事業者がセルフモニタリングとして、構成員及び 協力企業等により提供されるサービスの内容と業務仕様との合致の確認など業務管理を行った上 で、それを市に報告する。そして、市がその報告を基に、事業者が定められた業務を確実に行い、要求水準書に規定された要求水準を満足しているかを確認することをモニタリングの基本的な構 造とする。
市は、事業者からセルフモニタリングの結果について報告や説明を受け、また自らもモニタリングの一環として現場の確認等を行うことがあるが、これらをもって事業者が負うべき業務に関する責任が市に転嫁されるものではない。
(1)モニタリングの実施時期
市は、次の時点においてモニタリングを実施する。
・設計完了時
・建設期間中
・本施設引渡し時
・開業準備業務完了時
・運営・維持管理期間中
・開業後3年毎を目途
・事業期間終了時
・財務状況(事業期間中)
(2)モニタリング実施計画書及びセルフモニタリング実施計画書の策定
事業者は、事業契約締結後、市と協議の上で、上記の各段階の開始前までに、モニタリング実施計画書の案を作成し、市に提出する。あわせて、事業者は、自らモニタリングする手法等を定めたセルフモニタリング実施計画書を作成し、市の承諾を得るものとする。
モニタリング実施計画書及びセルフモニタリング実施計画書は、事業期間にわたり市と事業者との協議により必要に応じて改訂するものとする。
(2)モニタリングの方法
市は、以下の各段階において、事業者の実施する業務のモニタリングを行う。
①設計完了時
市は、事業者によって行われた設計が要求水準書及び事業提案書に適合するものであるか否かについて、基本設計・実施設計の各設計完了時に、設計図書等の確認を行う。また、設計段階で実施される事前調査業務も、あわせて確認する。
なお、設計内容の打合せは適宜行うものとし、事業者は、設計状況の説明をする。また、各種申請前の段階で提出書類内容を確認する。
表 モニタリング対象とモニタリング方法
対 象 | 事業者による提出書類 | モニタリング方法 |
事前調査 | ・事前調査報告書 (第17条) | ・左記書類による確認を実施 |
設計 | ・基本設計図書 ・実施設計図書 (第18条) ・各種申請等に係る提出書類 (第8条) ※要求水準及び事業契約で示す書類一式 | ・左記書類について要求水準書及び事業提案書との適合を確認 |
②建設期間中
市は、設計完了時モニタリング実施後、工事開始前までに事業契約書で定めた本件工事の開始に必要となる要件を充足しているか否かについて確認を行う。
また、市は、事業者が定める工事監理者から定期的に報告を受け、工事施工及び工事監理の状況について確認を行う。さらに、市は、本件施設が実施設計図書に従い建設されていることを確認するため、工事期間中、必要な事項に係る中間確認を実施する。(第28条)
対 象 | 事業者による提出書類 | モニタリング方法 |
建設 | [建設工事着工前] ・工事着手届 ・施工体制関係書類 ・総合施工計画書 ・各工種別施工計画書 ・許認可取得を証する書類 他 (第21条、要求水準書添付資料17-1) | [建設工事着工前] ・左記書類による確認を実施 ・工事の開始にあたって必要な要件が全て満たされているか確認 (第21条) |
対 象 | 事業者による提出書類 | モニタリング方法 |
[建設工事期間中] ・工事工程表 ・工事状況報告書 ・機器リスト ・施工図 ・施工報告書 ・工事記録 ・各種試験報告書 ・品質管理報告書 他 (第22条、要求水準書添付資料17-1) | [建設工事期間中] (定期・随時) ・左記書類による確認を実施 ・必要に応じて会議の参加、現地での施工状況の確認 ・必要に応じて事業者に対して報告を要請することができる | |
調理機器等及び食器食缶等並びに施設備品等の調達 | ・調理設備等リスト ・食器食缶等及びコンテナリスト ・施設備品等リスト ・配送車両に関する書類 (第26条) | ・左記書類による確認を実施 |
中間確認 | ・中間検査結果報告書 (第28条) | ・事業者から説明をうけ確認を実施 ・必要に応じて、現地での施工状 況の確認 |
工事監理 | [建設工事着工前] ・工事監理体制表 ・工事監理計画 (第21条、第23条) [建設工事中] ・工事監理報告書 (第23条) | [建設工事着工前] ・左記書類による確認を実施 [建設工事中] (毎月・随時) ・左記書類による確認を実施 ・必要に応じて事業者に説明を求めることができる |
③本施設引渡し時
市は、事業者から提出される建設業務完了報告書の提出を受け、本件施設の状態が事業契約書に定める要求水準に適合するものであるか否かについて、現場及び書類にて確認を行うものとする。事業者(工事監理者を含む)は立会いの上、説明を行う。
対 象 | 事業者による提出書類 | モニタリング方法 |
建設工事 | [完工確認] ・建設業務完了報告書 ・完成図書 一式 ・検査済証等の写し (第21条、要求水準書添付資料17-1) | ・市は、建設業務完了報告書受理後14日以内に、完工確認を実施 ・完工確認は、事業者、建設事業者及び工事監理者の立会いのもとで現地にて実施。 ・完成図書を実施設計図書等と照 合する。 |
対 象 | 事業者による提出書類 | モニタリング方法 |
調理機器等及び食器食缶等並びに施設備品等の調達 | ・調理設備等台帳 ・食器食缶等及びコンテナ台帳 ・食器食缶等及びコンテナ更新計画 ・施設備品等台帳 ・配送車両リスト (第26条) | ・左記書類について要求水準書及び事業提案書との整合を確認するとともに現地にて設置状況を確認 |
開業準備業務 | [開業準備業務開始前] ・開業準備業務計画書 (第38条) | ・左記書類について要求水準及び事業提案との適合を確認 |
④開業準備業務完了時
市は、事業者が運営・維持管理開始予定日に給食の提供を開始可能であるか確認する。
対 象 | 事業者による提出書類 | モニタリング方法 |
マニュアル | ・運営・維持管理業務を遂行するために必要なマニュアル ・危機管理(事故対応)マニュアル ・食物アレルギー対応食業務マニュアル (第39条) | ・事業者は、左記書類を市に提出 ・市は、書類が要求水準書及び事業提案書の内容と整合するか確認を行うとともに、運営・維持管理に支障がないか確認を実施 。 |
業務仕様書等 | ・業務仕様書 ・年間業務計画書 (第40条、要求水準書添付資料17-1) | 同上 |
維持管理・運営業務体制 | ・業務体制通知 ・教育・研修報告書 (第41条) | 同上 |
許認可申請等 | • 関係官公署への許認可申請、届出等に係る書類の写し (第8条) | 同上 |
保険の付保 | ・保険証券の写し (第88条) | ・左記書類について要求水準書及び事業提案書との適合を確認 |
開業準備完了通知 | ・開業準備完了通知 (第43条) | ・市は、報告内容が要求水準書及び事業提案書の内容と整合するか確認を行うとともに、維持管理・運営に支障がないか確認を 実施 |
⑤運営・維持管理期間中
市は、運営・維持管理開始後において、要求水準どおり運営・維持管理業務が遂行されているか、随時及び定期的に業務の実施状況を確認する。
対 象 | 事業者による提出書類 | モニタリング方法 |
運営・維持管理 | ・日報(業務日誌) | ・通常は事業者が記録・保管 (必要に応じて確認) |
・月報(月間報告書) | ・業務遂行状況の確認 | |
・四半期報告書 | ・事業者からの報告説明を基に、事業者が定められた業務を確実に行い、要求水準書に規定された要求水準を満足しているかを確認 ・必要に応じて巡回し、予め協議の上、定めたモニタリング項目に従って、各業務の遂行状 況を確認及び評価 | |
・年間報告書 | ・左記書類による確認を実施 |
⑥開業後3年毎を目途に行うモニタリング(中期モニタリング)
市は、直近3年間の運営・維持管理業務の事業遂行状況の詳細な検証・評価や自主事業の成果を確認するとともに、次の3年間における事業遂行の改善事項とサービス品質向上策かかる事業者の提案を受け、市・事業者間で協議して次の3年間に向けた事業の質向上を図る。
中期モニタリングは、2028 年度・2031 年度・2034 年度・2037 年度の各第一四半期に実施するものとし、実施方及び成果確認方法については市と事業者で協議し決定する。
なお、当モニタリングの実施において、市は外部有識者等からの助言等を受ける場合がある。
⑦事業期間終了時
事業者からの調査結果を事業期間終了の12か月前までに受け、市は、要求水準書に記載された全ての事項がその要求水準を満たしており、市が要求水準書記載の業務その他これに付随する業務を現実に実施しうる状態にあるかの確認を行う。
⑧財務状況(事業期間中)
事業期間中において毎年度、事業者から公認会計士等による監査を経た財務の状況について報告書の提出(各事業年度の最終日から 90 日以内)を求め、財務書類等により財務状況、経営状況及び事業収支について確認する。必要に応じて、事業者及び事業者の資金調達先である融資機関に質問及び聞き取り調査を行う場合がある。
2 要求水準未達の場合の措置
市は、モニタリングの結果、法令や要求水準が達成されていない(以下、「要求水準未達」という。)と判断した場合には、以下の措置を講ずる。
(1)設計完了時及び建設期間中、本施設引渡し時、開業準備業務完了時、事業期間終了時
(第19条、第27条、第28条、第32条、第33条、第34条、第43条、第52条、第53条、第54条、第69条関係)
本契約書に記載のとおり。
(2)運営・維持管理期間中(第52条、第53条、第54条、第62条関係)
①要求水準未達の基準
運営・維持管理業務における要求水準未達を、以下のように区分する。
区分 | 基準 | ||
業務不履行 | レベル1 | 不具合がある場合 | サービス提供に支障がないものの、運営・維持管理業務の実施に不具合があると認められる場合 <該当する事態の例> ・給食への非危険異物の混入 ・運営・維持管理業務の未実施、怠慢( 下記 「サービス提供に支障がある場合」を除く) ・業務体制の不備 ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 |
レベル2 | サービス提供に支障がある場合 | サービス提供に支障が生じると認められる場合 <該当する事態の例> ・給食への危険異物の混入 ・衛生管理の不備 ・法定・定期点検の未実施、故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 | |
提供不全 | レベル3 | 指定時刻にサービ ス が 提 供 さ れ なかった場合 | 指定時刻までに給食が配送されず、生徒が所定の時刻から給食を喫食できなかった場合 |
レベル4 | サービスの一部が 提供されなかった場合 | 配缶間違いなどにより、児童生徒が一部の献立を 喫食できなかった場合(2品目以上喫食できなかった場合は、レベル5とみなす) | |
レベル5 | サービスが提供されなかった場合 | ・生徒が給食を喫食できなかった場合 ・アレルギー食につき、誤配送により、生徒が喫食できなかった場合 |
分類 | 説明 | 例示 |
危険異物 | 喫食することにより生命・身体に深刻な影響を与える異物 喫食することにより健康への被害が 大きいと思われる異物 | 金属片、ガラス片、ネジ・ボルト、鋭利なプラスチック片、針、針金、薬品、衛生害虫(ゴ キブリ、ハエ等)、鼠の糞等 |
非危険異物 | 異物自体は不快であり衛生的ではないが健康への影響が少ないと思われる異物 | 毛髪、ビニール片、プラスチック片、発泡スチロール、紙類、紐、繊維、ラップ、ゴム、虫 (衛生害虫以外)、木片、小石 (米粒程度)等 |
原料由来物 | 原料に由来する物質であるが、喫食 した場合に健康への影響が起こりうる異物 | 食肉の鋭利な骨、植物の根や皮、卵の殻等 |
本事業では、異物を下表のとおり分類する。上表のとおり、給食への危険異物の混入をレベル2とし、非危険異物の混入をレベル1とする。原料由来物の混入は、要求水準未達とは当たらないが、これが発生した場合、市は事業者に対して改善勧告を行うことができる。
なお、以下の場合は、要求水準未達とはしない。ただし、以下に掲げる事由に該当するか否かの証明は事業者が行う。
・やむを得ない事由により要求水準未達となった場合で、かつ事前に市に連絡があり、市が承諾した場合
・市の責めに帰すべき事由により、要求水準未達となった場合
・教職員、生徒の責めに帰すべき事由により、要求水準未達となった場合
・法令等変更又は不可抗力により、やむを得ず要求水準未達となった場合
・市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由による場合
・事業者が原因究明に最善の努力を尽くしても、なお責任の所在が明らかにならないときで、その結果に関して市が承諾した場合
②要求水準未達時の措置
1)改善勧告
a) 改善勧告
市は、モニタリングの結果、要求水準未達と判断した場合には、事業者に対して改善勧告を行うことができる。また、市は、改善勧告を行っても改善がなされない場合には、再度改善勧告を行うことができる。
b) 改善計画書の策定・提出
改善勧告を受けた場合は、事業者は、直ちに改善計画書を策定し、市に提出する。 市は、当該計画により、要求水準の改善・復旧が可能であるか否かについて確認する。なお、確認にあたり、市は改善計画書の変更を求めることができる。
また、市は事業者と協議の上、改善勧告に対する改善期限を決定する。
c)改善・復旧行為の実施及び改善状況の確認
事業者は、市の確認を受けた後、改善計画書に基づき、直ちに改善・復旧行為を実施し、市に報告する。市は、事業者からの改善・復旧の報告を受け、随時モニタリングを実施し、要求水準未達状態の改善・復旧状況を確認する。
改善・復旧の確認ができない場合には、市は再度改善勧告の手続きを行う。
d) 改善・復旧費用の負担
改善・復旧に要した費用は事業者が費用を負担する。なお、市側の責めに帰すべき場合には、事業者に生じた費用を市が負担する。不可抗力による場合については、事業契約の規定に従うものとする。
2)運営・維持管理受託者等の変更
市は、事業者に対して同一の原因に起因する同一事象で、2回以上の改善勧告を通知したにもかかわらず、事業者が改善期限内に業務の改善・復旧を実現することができなかっ
た場合、最終の改善勧告があった日から起算して6か月以内に当該業務担当者の変更(改善勧告が3回以上の場合は当該実施企業の変更)を求めることができる。
3)サービス対価の減額
a) 減額の基本的考え方
市は、事業者が実施する運営・維持管理業務が要求水準未達であると確認した場合には、減額ポイントを付与する。減額ポイントを蓄積し、四半期分の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う。
b) 減額の対象
減額ポイントの蓄積による減額の対象は、サービス対価Cとする。減額ポイントの蓄積期間と同一期間のサービス対価Cに対して減額が適用される。
c) 減額ポイントの蓄積期間
減額ポイントは四半期ごとに確定し、サービス対価の減額金額を算出する。市は、当該四半期に合計された減額ポイントを、当該期間のサービス対価の減額にのみ用いるものとし、次の四半期以降に持ち越さない。
d) 減額ポイント
ア) 業務不履行の場合(レベル1・2)
業務不履行の場合、業務不履行のレベルに応じて、以下のとおり減額ポイントを付与する。なお、同一の四半期において、類似する事象につき、2回目の改善勧告が通知された場合は減額ポイントを2倍、3回目の改善勧告が通知された場合は減額ポイントを3倍加算し、その後も同様に是正勧告の通知回数で乗じた減額ポイントを加算する。
区分 | 基準 | 減額ポイント | |
業務不履行 | レベル1 | 不具合がある場合 | 1/事象 |
レベル2 | サービス提供に支障がある場合 | 2/事象 |
イ) 提供不全の場合(レベル3・4・5)
提供不全の場合、提供不全により影響を受けた給食数のレベルに応じて、以下のとおり減額ポイントを付与する。なお、同日に異なるレベルの提供不全があった場合は、各レベルの減額ポイントを加算するが、その合計は30ポイントを超えないものとする。
区分 | 基準 | 減額ポイント | |||||
影響を受けた給食数の割合 | |||||||
1%未満 | 1%以上 5%未満 | 5%以上 10%未満 | 10%以上 30%未満 | 30%以上 | |||
提 供不 | レベル3 | 指定時刻にサービ ス提供されなかった場合 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
全 | レベル4 | サービスの一部が提供されなかった 場合 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
レベル5 | サービスが提供されなかった場合 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
※ 影響を受けた給食数の割合 = 提供不全給食数 ÷ 予定給食数
ウ) その他の場合
ア)・イ)に加えて、虚偽報告、人身事故、異物混入、アレルギー対応食の誤り、食中毒事故については、事象により以下の減額ポイントを付与する。食中毒事故が発生した場合で、営業停止期間を伴う場合(当該食中毒事故発生日、営業停止期間が
2四半期以上にまたがる場合を含む。)であっても、減額ポイントは一つの食中毒事故につき20ポイントを超えないものとする。
区分 | 減額ポイント |
市に対して虚偽の報告を行った場合(報告書及び提出書 類の種類を問わない) | 10 |
人身事故が発生した場合 | 10 |
異物混入により傷病者が発生した場合 | 20 |
アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 | 20 |
食中毒事故が発生した場合 | 40 |
e) 減額ポイントの支払額への反映
市は、減額ポイントを付与する場合には、減額ポイント付与の度に事業者に対して、書面により通知する。
事業者は、減額の対象となった業務について、市に対し説明を行うことができるほか、減額について異議がある場合には、申立てを書面により行うことができるものとする。この場合において、当該四半期のサービス対価の支払時期までに減額ポイントを確定することが困難である場合は、減額ポイントを確定し、事業者に通知した日の属する四半期に係るサービス対価の支払額から減額を行う。
当該四半期の減額 ポイントの合計 | 減額割合の計算方法 | 減額割合 |
6ポイント未満 | ・減額なし | |
6ポイント以上 10ポイント未満 | ・6ポイントで減額割合1% ・さらに1ポイント増えるごとに 0.5%減額 | 1%~2.5% |
10ポイント以上 20ポイント未満 | ・10ポイントで減額割合3% ・さらに1ポイント増えるごとに 1.0%減額 | 3%~12% |
20ポイント以上 30ポイント未満 | ・20ポイントで減額割合13% ・さらに1ポイント増えるごとに 1.5%減額 | 13%~ 26.5% |
30ポイント以上 40ポイント未満 | ・30ポイントで減額割合28% ・さらに1ポイント増えるごとに 1.5%減額 | 28%~ 41.5% |
40ポイント以上 | ・減額割合43%で固定 | 43% |
サービス対価の減額は、サービス対価Cに減額割合を乗じた額とする。消費税及び 地方消費税を除く減額額に一円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り上げる。
事業者はサービス対価請求時に、蓄積されたポイントとそれによるサービス対価の 減額額を計算し、サービス対価から減額額を控除した金額を市に請求するものとする。
4)サービス対価支払の停止措置
以下に該当する場合、市は、サービス対価の支払いを停止する。
a) 改善計画書による改善の実施が翌々四半期まで完了しない場合当該問題が改善されるまでサービス対価の支払いを停止する。
b) 2四半期連続して減額ポイントが20ポイント以上となった場合
減額ポイントが四半期あたり19ポイント以下となるまで支払いを停止する。
5)契約解除等
a) 契約終了
以下の契約解除事由に該当するとき、市は、事業契約を解除することができる。
[契約解除事由]
事業者が業務改善計画書の提出を拒絶する場合その他事業者が業務の改善を行う意思がないことが明らかである場合
レベル2以上の同一の原因に起因する同一事象で、3回以上の改善勧告が通知されたにもかかわらず、改善期限内に業務の改善・復旧を実現することができなかった場合で、市が、改善が不可能であると判断する場合
2)に基づく運営・維持管理受託者等の変更後もなお、同一事象での改善勧告が行われた場合で、市が事業契約の継続を希望しない場合
サービス対価の減額を行う場合において、2四半期連続して減額ポイントが40ポイント以上となった場合
その他本事業の実施にあたって重大な支障があると認められる場合
(3)開業後3年毎を目途に行うモニタリング及び財務状況(第16条、第53条関係)
1)改善勧告
a) 改善勧告
市は、モニタリングの結果、要求水準未達と判断した場合には、事業者に対して改善勧告を行うことができる。また、市は、改善勧告を行っても改善がなされない場合には、再度改善勧告を行うことができる。
b) 改善計画書の策定・提出
改善勧告を受けた場合は、事業者は、直ちに改善計画書を策定し、市に提出する。 市は、当該計画により、要求水準の改善・復旧が可能であるか否かについて確認する。なお、確認にあたり、市は改善計画書の変更を求めることができる。
また、市は事業者と協議の上、改善勧告に対する改善期限を決定する。
c)改善・復旧行為の実施及び改善状況の確認
事業者は、市の確認を受けた後、改善計画書に基づき、直ちに改善・復旧行為を実施し、市に報告する。市は、事業者からの改善・復旧の報告を受け、随時モニタリングを実施し、要求水準未達状態の改善・復旧状況を確認する。
改善・復旧の確認ができない場合には、市は再度改善勧告の手続きを行う。
d) 改善・復旧費用の負担
市側の責めに帰すべき場合には、事業者に生じた費用を市が負担する。その他の場合にあっては、改善・復旧に要した費用は事業者が費用を負担する。不可抗力による場合については、事業契約の規定に従うものとする。
別紙10 「法令等変更の場合の費用分担規定」(第81条関係)
法令等変更 | 市負担割合 | 事業者負担割合 |
本事業に直接かかわる法令等の新設・変更の場合 | 100% | 0% |
消費税率及び地方消費税率に係る法令等変更の場合 | 100% | 0% |
法人税率に係る法令等変更の場合 | 0% | 100% |
外形標準課税に係る法令等変更の場合 | 0% | 100% |
上記記載の法令以外の法令等変更の場合 | 0% | 100% |
なお、「本事業に直接関係する法令等」とは、特に給食共同調理場や給食サービスの運営・維持管理支援その他に関する事項を規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない税制変更及び事業に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
別紙11 「事業者が付保する保険」(第88条関係)
(事業者の提案内容を踏まえて記載する)
1 建設期間
①建設工事保険
②法定外労働災害保険
③請負業者賠償責任保険
2 開業準備期間
①第三者賠償責任保険
3 運営・維持管理期間
①第三者賠償責任保険
別紙12 「町田市契約における暴力団排除措置要綱に関する特約」(第75条関係)
(総則)
第1条 本特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
本特約の記載内容が他の契約書面と相違するときは、本特約の記載内容を優先 して適用する。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。
(1)甲 発注者である町田市をいう。
(2)乙 町田市との契約の相手方をいう。乙が共同企業体であるときは、その構成員すべてを含む。
(3)暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定するもの。
(4)暴力団員等 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
(5)反社会的勢力 暴力団、暴力団員等、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治活動を標榜して不法行為を行う者又は団体、その他不当要求等の反社会的活動を行う者又は団体。
(6)不当要求行為等 次に掲げるものをいう。
ア.暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
イ.威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ.正当な理由なく面会を強要する行為
エ.正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ.アからエまでに掲げるもののほか、工事現場の秩序の維持、安全確保又は工事の実施に支障を生じさせる行為
(7)役員又は使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している正社員。
(乙が反社会的勢力であった場合の甲の解除権)
第3条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除又は解約することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
(1)役員又は使用人が反社会的勢力であるとき。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員又は使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、反社会的勢力に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4)役員又は使用人が、乙、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力の威力又は反社会的勢力を利用するなどしている
と認められるとき。
(5)役員又は使用人が、反社会的勢力と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(6)役員又は使用人が、この契約の履行のために締結する契約において、その相手方が第
1号から前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら当該契約を締結したと認められるとき。
(7)乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をこの契約の履行のために締結する契約の相手方としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙が前項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かにかかわらず、甲は、乙に対し、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として請求することができる。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、すでに解散しているときは、甲は乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して違約金を支払わなければならない。
(反社会的勢力を排除するための連携)
第4条 甲及び乙は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行うものとする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第5条 乙は、この契約の履行にあたり、以下の事項を順守しなければならない。
(1)この契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2)この契約の履行のために締結する契約の相手方(以下「当該相手方」という。)が、不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、乙に速やかに報告するよう当該相手方を指導すること。当該相手方から報告を受けたときは、速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
2 乙は、この契約の履行のために締結する契約において、第3条第1項及び前項により乙が順守を求められていると同様の内容を規定しなければならない。
3 乙が第1項の報告、届出等を怠ったときは、甲はこの契約を相当な期間を定めて催告の上、解除することができる。当該相手方が報告を怠った場合も同様とする。
4 第3条第2項から第4項までの規定は、前各項の場合に準用する。