2020年11月1日をもって、HFC施設により提供されるサービスの新規加入契約の受付は終了致しました。2020年11月2日以降の新規加入契約は全て(別表2)イ ンターネット接続サービス料金表(光施設によるもの)に準じます。
加入契約約款
(インターネット接続サービス)
2021年6月改訂
松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社
加入契約約款(インターネット接続サービス)
目 次
第1章 総 則
第 1 条 約款の適用第 2 条 用語の定義
第 3 条 インターネット接続サービスの品目第2章 契 約
第 4 条 契約の単位第 5 条 契約の成立
第 6 条 初期契約解除制度第 7 条 最低利用期間
第 8 条 加入者からの設置場所の提供第 9 条 加入者の地位の承継
第10条 加入契約申込書記載事項の変更第11条 加入者が行う加入契約の解除 第12条 当社が行う加入契約の解除
第3章 利 用
第13条 利用に関わる加入者の義務第14条 端末接続装置の貸与
第15条 加入者回線及び端末接続装置の移転第16条 品目の変更
第17条 利用の一時停止
第18条 サービスの一時停止第19条 サービスの停止
第20条 利用の制限
第21条 利用制限の解除等第22条 付加機能の提供
第23条 メールウイルスチェックサービスの提供第4章 料 金
第24条 料金の種類
第25条 料金の支払い方法
第26条 提供開始月及び解約月の利用料金の計算方法第27条 利用料金の支払義務
第28条 手続きに関する料金等の支払義務第29条 工事に関する費用の支払義務
第30条 遅延損害金第31条 端数処理
第5章 保 守
第32条 当社の維持責任 第33条 加入者の維持責任
第34条 設備の修理又は復旧第35条 加入者の切分け責任第36条 責任の制限
第37条 免責第6章 個人情報保護
第38条 加入者個人情報の取扱い第7章 雑 則
第39条 閲覧
第40条 定めなき事項第41条 管轄裁判所 第42条 約款の変更 第43条 附則
別表1 インターネット接続サービス料金表(HFC施設によるもの)別表2 インターネット接続サービス料金表(光施設によるもの)
第1章 総 則
(約款の適用)
第 1 条 松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社(以下「当社」といいます。)は、定められた区域において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下、「事業法」といいます。)第19条の規定、並びに電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第16条で定める事項に基づき、この加入契約約款(インターネット接続サービス)(以下、「約款」といいます。)を定め、インターネット接続サービスを提供します。
(用語の定義)
第 2 条 約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | ||||
2 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 | ||||
3 HFC施設 | インターネット接続サービスのうち、光ハイブリッド方式にて幹 線を敷設し、インターネット接続サービスを提供する施設 | ||||
4 光施設 | インターネット接続サービスのうち、光ファイバー方式にて幹線 を敷設し、インターネット接続サービスを提供する施設 | ||||
5 加入者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線設備 HFC施設においては、タップオフから端末接続装置までの回線設備、光施設においては、クロージャから端末接続装置までの回線 設備 | ||||
6 引込設備 | 加入者が、インターネット接続サービスを受けるため、電気通信設備に接続された設備 HFC施設においては、タップオフから保安器までの設備 光施設においては、クロージャから光キャビネットまでの設備 | ||||
7 端末設備 | 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ず る区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの | ||||
8 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信 設備(ケーブルモデム、D-ONU等) | ||||
9 自営端末設備 | 加入者が、設置する端末設備 | ||||
10 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末 設備以外のもの | ||||
11 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 及び接続装置に接続される端末の技術的条件 | ||||
12 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること | ||||
13 インターネット 接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的として、インターネ ットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス | ||||
14 加入契約 | 加入者が、インターネット接続サービスの提供を受けるために、当 社と加入者との間に締結される契約 | ||||
15 加入者 | 当社とインターネット接続サービスの加入契約を締結している者 |
16 加入契約申込書 | 当社所定の加入契約申込書(電子データ含む) |
17 変更申込書 | 当社所定の変更申込書(電子データ含む) |
(インターネット接続サービスの品目)
第 3 条 契約には、別表1、別表2に定めるインターネット接続サービス料金表(以下、「料金表」といいます。)に規定する品目があります。なお、当社は、やむを得ぬ理由によりインターネット接続サービスの内容を変更することがあります。
第2章 契 約
(契約の単位)
第 4 条 当社は、加入者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、加入者は 一の契約につき 1 人に限ります。
(契約の成立)
第 5 条 加入契約は、インターネット接続サービスに加入をしようとする者(以下、「加入申込者」といいます。)が、当社所定の加入契約申込書を提出し当社が承諾したときに成立するものとします。なお、加入契約の申込に際し、インターネット接続サービスの提供を HFC施設又は光施設のいずれによるかの判断は当社が行うものとします。
2 当社は、加入契約申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
(1)加入申込者が、インターネット接続サービスの料金その他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる場合
(2)加入申込者が、未成年であり、法定代理人の同意を得ていない場合
(3)加入申込者が、約款に違反するおそれがあると認められる場合
(4)加入者回線及び端末接続装置の設置、又は保守をすることが技術上著しく困難な場合
(5)その他当社の業務遂行上著しい支障がある場合
(初期契約解除制度)
第 6 条 インターネット接続サービスは、初期契約解除制度の対象です。
2 加入者は、加入契約申込書の控えを受領した日から起算して8日を経過するまでの間、
「初期契約解除制度での契約解除」をすることができるものとします。
3 前項の場合、加入者は、加入契約料もしくは違約金その他金銭等を請求されることはないものとします。ただし、加入契約の解除までの利用料金、及び、既に工事が実施された場合の宅内工事費相当額は、負担するものとします。
4 当社による初期契約解除制度の説明に誤りがあり、又は、交付された書面に初期契約解除制度の記載が無いことにより、加入者が8日間を経過するまでに加入契約を解除できなかった場合、当社が新たに発行する正しい書面を受領した日から8日間は加入契約
を解除することができるものとします。
(最低利用期間)
第 7 条 加入契約の最低利用期間は、サービス提供を開始した日の属する月の翌月1日から起算して3ヶ月間とします。なお、セット割引やキャンペーン等により最低利用期間を別途定めることがあります。
2 加入者は、最低利用期間内に加入契約の解除(以下、「解約」といいます。)を行う場合、最低利用期間に満たない月数にそのコースの基本利用料金を乗じた金額を解約料として支払うものとします。ただし、セット割引やキャンペーン等により最低利用期間が別途定められている場合は、取り扱いが異なります。
(加入者からの設置場所の提供)
第 8 条 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信回線設備を設置するために必要最小限において、加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2 加入者は、加入契約の締結について、地主、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
(加入者の地位の承継)
第 9 条 当社は、加入契約上の地位の譲渡を禁止します。相続あるいは法人の合併により加入者の地位の承継があった場合は、承継後の新加入者は、承継を証する書面を添えてすみやかに当社に届け出るものとします。
2 地位の承継を認められた新加入者は、旧加入者のすべての権利と義務を受け継ぐものとします。
(加入契約申込書記載事項の変更)
第10条 加入者は、加入契約申込書記載事項の変更を希望する場合には、事前に当社所定の変更申込書により当社に届け出るものとします。届け出があった場合、当社はすみやかに変更された加入契約の内容に基づいてインターネット接続サービスを提供します。
2 加入者が、前項の規定により変更しようとする場合、当社は第5条(契約の成立)の規定に準じて取扱うものとします。
(加入者が行う加入契約の解除)
第11条 加入者は、加入契約を解除しようとする場合は、10日前までにそのことを当社に当社所定の方法により届け出るものとします。
2 前項による解約の場合、加入者は、第24条(料金の種類)第1項の規定による利用料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
3 本条による解約の場合、当社は加入者回線及び端末接続装置を撤去します。その撤去費用は、加入者が負担するものとします。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
4 本条による解約の場合、加入契約料の払い戻しはいたしません。
(当社が行う加入契約の解除)
第12条 当社は、次の場合には、加入契約を解除することがあります。
(1)加入者又は第25条(料金の支払い方法)第4項の第三者が、この約款に定める加入契約料、利用料金、工事費の支払い義務を怠った場合、加入契約を解除することができるものとします。
(2)加入者が反社会的勢力に属すると判明した場合、及び、加入者が自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準じる行為をした場合には、加入契約を解除することができるものとします。
(3)第19条(サービスの停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた加入者が、なおその事実を解消しない場合、加入契約を解除することができるものとします。ただし、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
(4)電力、電話線の地中化等、当社、加入者のいずれの責に帰することのできない事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができない場合、当社はあらかじめ理由を通知した上で、加入契約を解除できるものとします。
2 前項の場合、加入者は、当社が加入契約の解除を通知した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下、「未納料金」といいます。)を支払う義務を負います。ただし、当該加入者が保証金を当社に預け入れている場合には、当社はその保証金をもって未納料金の一部又は全額を相殺することができるものとします。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入者にそのことを通知します。ただし、加入者の都合により当社から加入者に対する通知が到達しない場合は、通知なしにインターネット接続サービスの提供を停止し、加入契約を解除することができるものとします。
4 本条による解約の場合、当社は加入者回線及び端末接続装置を撤去します。なお、加入者は第11条(加入者が行う加入契約の解除)第 3 項同様の負担をするものとします。
5 本条による解約の場合、加入契約料の払い戻しはいたしません。
第3章 利 用
(利用に関わる加入者の義務)
第13条 加入者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
2 加入者は、当社が所有する電気通信設備を移動、分解し若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連結しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
3 加入者は、別に定める「インターネット接続サービス利用規約」を遵守して健全に利用することとし、故意に加入者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
4 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
5 加入者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
6 加入者は、第 2 項から第 4 項の規定に違反して当社が所有する電気通信設備を破損、滅失した場合は、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
(端末接続装置の貸与)
第14条 当社は、当社が提供するインターネット接続サービスを利用するために必要な機器である端末接続装置を加入者に貸与します。端末接続装置に故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。又解約時に加入者は当社へ端末接続装置を返還するものとします。なお、加入者は端末接続装置を本来の用法に従って使用するものとし、故意又は過失により端末接続装置を破損、滅失した場合には、修復、交換に要する費用を負担するものとします。
(加入者回線及び端末接続装置の移転)
第15条 加入者は、移転先が同一の建物又は同一敷地内の場合に限り、加入者回線及び端末接続装置の移転を請求できます。
2 加入者回線及び端末接続装置の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 第1項、第2項に要する費用は、加入者が負担するものとします。
4 当社は、第1項、第2項の請求があったときは、第5条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
5 第1項、第2項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
(品目の変更)
第16条 加入者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの品目を変更することができます。
2 前項の場合は、当社ホームページのコース変更フォーム又は、変更申込書にて、申込むものとします。
3 加入者は、品目の変更に要する変更手数料を当社に支払うものとします。
(利用の一時停止)
第17条 加入者は、当社のインターネット接続サービスの利用の一時停止(その加入者回線及び端末接続装置を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下、同じとします。)を希望する場合には、その期間を定めて事前に当社にそのことを届け出るものとします。なお、その場合には、料金表に定めるメールアドレス保管料が必要となります。
2 一時停止期間中の利用料金については、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料金及び付加機能利用料を無料とします。なお、利用を一時停止した日の属する月の翌月から再開する日の属する月の前月までの期間、メールアドレス保管料がかかります。また、利用料金及びメールアドレス保管料は、日割り計算による清算はいたしません。前項の期間は、最長1年とします。申し出た期間が満了したにも関らず再開の請求を行わない場合には、その加入契約を解除することがあります。
(サービスの一時停止)
第18条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービス(付加機能を含む)を一時停止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2)第20条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスを一時停止する場合
2 前項の規定により、インターネット接続サービス(付加機能を含む)を一時停止する場合は、あらかじめそのことを加入者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(サービスの停止)
第19条 当社は、加入者が次のいずれかに該当するときは、3 ヶ月以内で当社が定める期間(インターネット接続サービスの料金その他の債務を支払わないときは、料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスを停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合
(2)契約の申込みにあたって、当社所定の加入契約申込書に事実に反する記載を行ったこと等が判明した場合
(3)第13条(利用に関わる加入者の義務)の規定に違反した場合
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線設備を接続した場合
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について当社の電気通信設備との接続を廃止しない場合
(6)前各号のほか、この約款及びインターネット接続サービス利用規約に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行、若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え、又は与えるおそれのある行為を行った場合
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの停止をするときは、あらかじめその理由、停止をする日を加入者に通知します。
(利用の制限)
第20条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信、電力の供給確保又は秩序の維持のために、必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、当該電気通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
4 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像及び映像について、閲覧を制限することがあります。
5 当社は、特定の地域等との通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合には、その地域等との通信の全部又は一部の利用の制限又は中止する措置をとることがあります。
(1)当社は、アクセスしただけでマルウェア(不正かつ有害な動作を行う、悪意を持ったソフトウェア)に感染させる可能性の高いウェブサイト(以下「マルウェア配布サイト」)に関して、当社設備で必要な範囲において通信(アクセス先IPアドレス又はURL)を検知し、当社が指定する悪性サイトリスト作成管理団体から提供される悪性サイトリストに基づき、加入者がアクセスしようとするウェブサイトが、マルウェア配布サイトである場合には、その接続要求に対して、その通信を一時停止し、注意喚起を行うため、当該通信の制限をすることがあります。
(2)当社は、外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指令を送って制御するサーバコンピュータ(以下「C& Cサーバ等」)へのアクセスに係る通信に関して、当社設備で必要な範囲において通
信(宛先FQDN)を検知し、当社が指定するC&Cサーバ等リスト作成管理団体から提供されるC&Cサーバ等リストに基づき、加入者が、インターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際に、C&Cサーバ等とアクセスしようとする場合には、そのアクセスを遮断し、当該通信の制限をすることがあります。
(3)当社の電気通信設備(これに付属する設備を含みます。)を不正アクセス行為から防御するため必要な場合、サービスの全部又は一部の利用を中止する措置をとることがあります。
6 当社は、前各項の利用の制限によって生じた利用者の損害につき一切責任を負わないものとします。
(利用制限の解除等)
第21条 加入者は書面等による請求により、第20条(利用の制限)第5項による、当該制限
(検知及び一時停止等又は遮断)の措置を解除することができるものとします。
(付加機能の提供)
第22条 当社は、加入者から請求があったときは、料金表の規定により、付加機能を提供します。
2 「マカフィー® セキュリティサービス」とは、ウイルス駆除を含みインターネット上の様々な危険からコンピュータ等を守る機能を持ったアプリケーションであり、加入者のコンピュータ等にインストールし利用することができます。加入者は当社が別に定める「マカフィー®セキュリティサービス利用規約」を遵守するものとします。
(メールウイルスチェックサービスの提供)
第23条 当社は、加入者が当社メールサーバを経由して、送受信する全てのメールについて、メールウイルスチェックソフトウェアを使用して、ウイルスの有無をチェックし、ウイルスが発見された場合は、ウイルスの駆除を行うサービスを無償で提供します。ウイルスの有無のチェック及び駆除の全工程はウイルスチェックサーバ内で自動的に行いますので、電気通信事業法第3条(検閲の禁止)に抵触するものではありません。
2 当社は、送受信メールに対して本ソフトウェアが有する機能、性能及びその他仕様の範囲で本サービスを提供するものとし、本サービスを使ってあらゆるコンピュータウイルスを検知及び駆除することを何ら保障するものではありません。
3 当社は、コンピュータウイルスにより加入者又は第三者が損害を被った場合において、その保障をするものではありません。
第4章 料 金
(料金の種類)
第24条 加入者は、料金表に定める加入契約料、加入者回線の工事費(以下、「引込工事費」といいます。)、端末接続装置の設置工事費(以下、「通信宅内工事費」といいます。)、その他費用、及び利用料金を当社に支払うものとします。
2 社会経済情勢の変化に伴い、料金表の改定をすることがあります。その場合には、改定の1ヵ月前までに当該加入者に通知します。
(料金の支払い方法)
第25条 加入者が、当社に支払う加入契約料、利用料金、工事費の支払い方法は、当社が指定する金融機関での口座振替若しくはクレジットカードによる支払いとし、これ以外の方法により支払う場合は双方の合意に基づく方法によるものとします。
2 加入者は、加入契約料、利用料金、工事費を当社が指定した期日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に加入契約申込書記載の支払い方法により支払うものとします。
3 当社は、加入者が支払う加入契約料、利用料金、工事費について、原則として請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
4 加入者は、第2項の加入契約料、利用料金、工事費について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
(提供開始月及び解約月の利用料金の計算方法)
第26条 支払いを要する利用料金(付加機能利用料含む)は、インターネット接続サービス提供を開始した日の属する月の翌月 1 日から起算して、解約があった日の属する月の月末までの期間について、当社が提供するインターネット接続サービスの品目に応じて支払うものとします。
(利用料金の支払義務)
第27条 加入者は、前条の期間において、利用の一時停止等によりインターネット接続サービ スの利用ができない状態が生じたときの利用料金等について次により支払いを要します。
(1)第18条(サービスの一時停止)による利用の一時停止をしたとき及び第19条(サービスの停止)のサービスの停止があったときは、その期間中は料金表に定めるメールアドレス保管料の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、加入者は、次号に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
(3)加入者の責に帰することのできない事由により、そのインターネット接続サービス を全く利用できない状態(その契約に係る当社の電気通信設備によるすべての通信 に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その 状態が連続したときは、そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時 間について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネッ ト接続サービスについての利用料金の支払いは要しません。
2 当社は、支払いを要しないとされた利用料金がすでに支払われているときは、その料金を返還します。
(手続きに関する料金等の支払義務)
第28条 加入者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したとき、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解約又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第29条 加入者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその解約又は請求の取消し(以下、「解約等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解約等があった場合は、前項の規定に関らず、加入者は、その工事に関して解約等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担するものとします。
(遅延損害金)
第30条 加入者が、料金その他約款に基づく支払いを遅延した場合は、その遅延金額に対し年
14.5%(年365日の日割り計算による)の割合による遅延損害金を支払い期日の翌日より完済にいたるまで当社に支払うものとします。
(端数処理)
第31条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第5章 保 守
(当社の維持責任)
第32条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(加入者の維持責任)
第33条 加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持するものとします。
(設備の修理又は復旧)
第34条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
(加入者の切分け責任)
第35条 加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をすることができるものとします。
2 前項の確認に際して、加入者から請求があった場合には、当社において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を加入者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を加入者に通知した後で、加入者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、加入者がその派遣に要した費用を負担するものとします。
(責任の制限)
第36条 当社は、インターネット接続サービスを提供するにあたって、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、第27条(利用料金の支払い義務)第1項第 3号の規定によることとし、それ以外の賠償責任は負わないものとします。
(免責)
第37条 当社は、加入者がインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合、前条の規定によるほかは、何ら責任を負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造、又は変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
4 当社のHFC施設には、事業用電気通信設備規則に準拠した保安装置を設けています。万一、落雷等により加入者の自営端末設備又は自営電気通信設備が破損した場合は、当社の責任外とします。
5 当社は、次の場合のインターネット接続サービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。
(1)天災、事変、法令上の制限、停電
(2)その他当社の責に帰することのできない事由
第6章 個人情報保護
(加入者個人情報の取扱い)
第38条 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成1
5年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、
及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年8月31日総務省告示第695号(以下、「ガイドライン」といいます。))に基づくほか、当社がガイドライン第14条に基づいて定める個人情報の保護に関する宣言(以下、「宣言書」といいます。)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2 当社の宣言書には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これをホームページにおいて公表します。
3 当社は、以下の目的の達成のために加入者個人情報を利用し、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(1)加入契約の締結
(2)サービスの提供に関する工事の施工
(3)サービス料金の請求や収納
(4)サービスに関する情報の提供
(5)サービスの向上を目的とした調査
(6)端末接続装置の設置及びアフターサービス
(7)サービスの利用状況等に関する各種統計調査
(8)当社が提供するその他のサービスを行う上で必要な場合
(9)業務の一部を当社が別途指定するものに委託する場合
(10)当社が業務提携先との間で共同利用する場合
4 警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法律等に基づき情報開示請求が書面でなされた場合には、当社が必要と認めた場合のみ個人情報の開示を行います。
第7章 雑 則
(閲覧)
第39条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(定めなき事項)
第40条 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社及び加入者は契約締結の趣旨に従い、誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとします。
(管轄裁判所)
第41条 当社は、加入契約により生じる一切の紛争等については津地方裁判所を管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第42条 当社は、この約款を変更することがあります。変更後の約款は当社のホームページ
(https://www.mctv.jp/)において公表します。この場合加入者は、変更後の約款の適用を受けます。
(附則)
第43条 当社は、特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2 この約款は2021年6月1日より施行します。
※表示金額は税込みです。
(別表1)インターネット接続サービス料金表(HFC施設によるもの)
2020年11月1日をもって、HFC施設により提供されるサービスの新規加入契約の受付は終了致しました。2020年11月2日以降の新規加入契約は全て(別表2)インターネット接続サービス料金表(光施設によるもの)に準じます。
1.加入契約料 | (料金額) | |
加入契約料(1引込当り) | *当社放送サービス既加入者・ケーブルプラス電話既加入者で、加入契約料を支払済の場合は不要 | 27,500円 |
2.利用料金
当社のインターネット接続サービスは、ベストエフォート型の提供となっていますので、記載通信速度は最大の値であり、保証されるものではありません。
(1)インターネット接続サービス
①ベーシックコース : (DHCP変動IPアドレス運用)、1加入者回線単位
サービス品目 | インターフェイス条件 | アドレス条件 | 料金額(月額) |
上り(500Kbps) 下り(1Mbps) | 10BASE-T以上 (ケーブルモデム接続) | IPアドレス 1個 | 3,135円 |
上り(750Kbps) 下り(4Mbps) | 3,850円 | ||
上り(1Mbps) 下り(10Mbps) | 4,950円 | ||
上り(5Mbps) 下り(40Mbps) | 100BASE-TX以上 (ケーブルモデム接続) | 5,500円 | |
上り(20Mbps) 下り(160Mbps) | 1000BASE-T (ケーブルモデム接続) | 6,050円 | |
1個のメールアドレスの利用、メールBOX容量100MBとホームページ公開エリア100MBの利用含む |
②バリューコース :(DHCP変動IPアドレス運用)、1加入者回線単位
2年間続けてご利用をお約束のお客様にご提供の特別サービス
サービス品目 | インターフェイス条件 | アドレス条件 | 料金額(月額) |
上り(750Kbps) 下り(4Mbps) | 10BASE-T以上 (ケーブルモデム接続) | IPアドレス 1個 | 3,135円 |
上り(1Mbps) 下り(10Mbps) | 4,400円 | ||
上り(5Mbps) 下り(40Mbps) | 100BASE-TX以上 (ケーブルモデム接続) | 4,950円 | |
上り(20Mbps) 下り(160Mbps) | 1000BASE-T (ケーブルモデム接続) | 5,170円 | |
1個のメールアドレスの利用、メールBOX容量100MBとホームページ公開エリア100MBの利用含む |
③160M 3年約束コース:(DHCP変動IPアドレス運用)、1加入者回線単位
3年間続けてご利用をお約束のお客様にご提供の特別サービス
サービス品目 | インターフェイス条件 | アドレス条件 | 料金額(月額) |
上り(20Mbps) 下り(160Mbps) | 1000BASE-T (ケーブルモデム接続) | IPアドレス 1個 | 4,730円 |
1個のメールアドレスの利用、メールBOX容量100MBとホームページ公開エリア100MBの利用含む |
④プレミアムコース40M : (固定IPアドレス運用)、1加入者回線単位
サービス品目 | インターフェイス条件 | アドレス条件 | 料金額(月額) |
上り(5Mbps)下り(40Mbps) | 100BASE-TX以上 (ケーブルモデム接続) | IPアドレス 1個 | 16,500円 |
IPアドレス 8個 | 22,000円 | ||
IPアドレス16個 | 33,000円 | ||
1個のメールアドレスの利用、メールBOX容量100MBとホームページ公開エリア100MBの利用含む |
サービス品目 | インターフェイス条件 | アドレス条件 | 料金額(月額) |
上り(20Mbps)下り(160Mbps) | 1000BASE-T (ケーブルモデム接続) | IPアドレス 1個 | 17,050円 |
IPアドレス 8個 | 22,550円 | ||
IPアドレス16個 | 33,550円 | ||
1個のメールアドレスの利用、メールBOX容量100MBとホームページ公開エリア100MBの利用含む |
⑤プレミアムコース160M : (固定IPアドレス運用)、1加入者回線単位
※表示金額は税込みです。
⑥スクールパックサービス40M : 学校向け(固定IPアドレス運用)、1加入者回線単位
サービス品目 | インターフェイス条件 | アドレス条件 | 料金額(月額) |
上り(5Mbps)下り(40Mbps) | 100BASE-TX以上 (ケーブルモデム接続) | IPアドレス 1個 | 11,000円 |
IPアドレス 8個 | 16,500円 | ||
IPアドレス16個 | 27,500円 | ||
1個のメールアドレスの利用、メールBOX容量100MBとホームページ公開エリア100MBの利用含む |
同時利用割引の条件となるサービス | 料金額(月額) |
インターネット+多チャンネルコース | 990円 割引 |
多チャンネルコース+ケーブルプラス電話 | 110円 割引 |
インターネット(1Mbps・4Mbps)+ケーブルプラス電話 | 110円 割引 |
インターネット(10Mbps・40Mbps・160Mbps)+ケーブルプラス電話 | 220円 割引 |
インターネット(1Mbps・4Mbps)+多チャンネルコース+ケーブルプラス電話 | 1,210円 割引 |
インターネット(10Mbps・40Mbps・160Mbps)+多チャンネルコース+ケーブルプラス電話 | 1,320円 割引 |
(2) インターネット、多チャンネルサービス、ケーブルプラス電話のセット割引
※同時利用割引の条件に合うサービスを追加契約される場合、同時利用割引の適用は、追加契約されたサービスの基本利用料が満額で課金開始される月からとなります(ケーブルプラス電話はサービス開始月の基本利用料が日割り計算となるため、翌月利用分より割引適用となります。)。多チャンネルコースは、1台目
(基本契約)に対する割引となります。
3.付加機能利用料 | 料金額(月額) | |
メールアドレス追加 | 1メールアドレス追加ごとに ※「メールアドレスの追加」で取得したメールアドレスへの「ホームページ容量の変更」は、適用できません。 | 330円 |
メールBOX容量の拡張 | 100MBの容量追加ごとに | 440円 |
ホームページ容量の拡張 | 100MBの容量追加ごとに | 1,100円 |
Wi-Fiプラス(無線ルータ内蔵モデム) | ケーブルモデム1台ごとに | 330円 |
ケーブルTV Wi-Fi(公衆無線LAN) | 1 IDごとに | 262円 |
マカフィー® セキュリティサービス | 1ライセンスごとに | 385円 |
4.一時停止 | 料金額(月額) | |
メールアドレス保管料 | 1回線ごとに | 1,100円 |
5.変更手数料 | 料金額(1件あたり) | |
品目変更設定 | ケーブルモデム1台ごとに | 330円 |
メールアドレスの追加 | 1メールアドレスごとに | 330円 |
パスワードの初期化 | 1メールアドレスごとに | 330円 |
メールアドレスの削除 | 1メールアドレスごとに | 無料 |
メールBOX容量の変更 | 1メールアドレスごとに | 330円 |
ホームページ容量の変更 | ケーブルモデム1台ごとに | 330円 |
6.再発行手数料 | 料金額(1件あたり) | |
設定項目表 | 1通ごとに | 330円 |
7.工事費 | 料金額(1件あたり) |
引込工事費(標準) | 16,500円 |
通信宅内工事費(標準) | 16,500円 |
※表示金額は税込みです。
(別表2)インターネット接続サービス料金表(光施設によるもの)
1.加入契約料 | 料金額 | |
加入契約料(1引込当り) | ※当社放送サービス既加入者・ケーブルプラス電話既加入者で、加入契約料を支払済の場合は不要 | 27,500円 |
2.利用料金
当社のインターネット接続サービスは、ベストエフォート型の提供となっていますので、記載通信速度は最大の値であり、保証されるものではありません。
(1)光インターネット接続サービス
サービス品目 | インターフェース | アドレス条件 | 料金額(月額) |
光10Mコース(*1) 上下最大10Mbps | 10BASE-T以上(D-ONU接続) | IPアドレス1個 | 3,300円 |
光40Mコース 上下最大40Mbps | 100BASE-TX以上(D-ONU接続) | 3,960円 | |
光1Gコース 上下最大1Gbps | 1000BASE-T以上(D-ONU接続) | 4,730円 | |
光10Gコース 上下最大10Gbps | 10GBASE-T(D-ONU接続) | 5,940円 | |
1個のメールアドレスの利用、メールBOX容量100MBとホームページ公開エリア100MBの利用含む |
(*1)2020年11月1日をもって、光10Mコースの新規加入契約、ならびに同コースへの加入契約変更の受付は終了致しました。なお、光10Mコースを契約している加入者が別のサービス品目に変更した場合、元に戻す事はできません。
(2)光インターネット、光テレビ、ケーブルプラス電話、ケーブルスマホのセット割引
①光10Gコースに適用するもの
同時利用割引の条件となるサービス | 料金額(月額) |
光インターネット(10G)+ケーブルスマホ | 220円 割引 |
光インターネット(10G)+光テレビ(地上・地域・BSコース) | 550円 割引 |
光インターネット(10G)+光テレビ(地上・地域コース) | 550円 割引 |
光インターネット(10G)+光テレビ(多チャンネルコース) | 990円 割引 |
光インターネット(10G)+光テレビ(地上・地域・BSコース)+ケーブルスマホ | 770円 割引 |
光インターネット(10G)+光テレビ(地上・地域コース)+ケーブルスマホ | 770円 割引 |
光インターネット(10G)+光テレビ(多チャンネルコース)+ケーブルスマホ | 1,210円 割引 |
光インターネット(10G)+光テレビ(地上・地域・BSコース)+ケーブルプラス電話 | 1,980円 割引 |
光インターネット(10G)+光テレビ(地上・地域コース)+ケーブルプラス電話 | 1,980円 割引 |
光インターネット(10G)+光テレビ(多チャンネルコース)+ケーブルプラス電話 | 2,420円 割引 |
光インターネット(10G)+光テレビ(地上・地域・BSコース)+ケーブルプラス電話+ケーブルスマホ | 2,200円 割引 |
光インターネット(10G)+光テレビ(地上・地域コース)+ケーブルプラス電話+ケーブルスマホ | 2,200円 割引 |
光インターネット(10G)+光テレビ(多チャンネルコース)+ケーブルプラス電話+ケーブルスマホ | 2,640円 割引 |
②光10Gコース以外に適用するもの
同時利用割引の条件となるサービス | 料金額(月額) |
光インターネット(40M、1G)+ケーブルスマホ | 220円 割引 |
光インターネット(1G以下)+光テレビ(地上・地域・BSコース)+ケーブルプラス電話 | 880円 割引 |
光インターネット(1G以下)+光テレビ(地上・地域コース)+ケーブルプラス電話 | 880円 割引 |
光インターネット(40M、1G)+光テレビ(地上・地域・BSコース)+ケーブルプラス電話+ケーブルスマホ | 1,100円 割引 |
光インターネット(40M、1G)+光テレビ(地上・地域コース)+ケーブルプラス電話+ケーブルスマホ | 1,100円 割引 |
光インターネット(1G以下)+光テレビ(多チャンネルコース)+ケーブルプラス電話 | 1,320円 割引 |
光インターネット(40M、1G)+光テレビ(多チャンネルコース)+ケーブルプラス電話+ケーブルスマホ | 1,540円 割引 |
※同時利用割引の条件に合うサービスを追加契約される場合、同時利用割引の適用は、追加契約されたサービスの基本利用料が満額で課金開始される月からとなります(ケーブルプラス電話はサービス開始月の基本利用料が日割り計算となるため、翌月利用分より割引適用となります。)。光テレビ(多チャンネルコース)は、1台目(基本契約)に対する割引となります。ケーブルスマホのセット割引は複数回線契約であっても、1回線のみとなります。(1顧客1回線のみ)
料金額(月額) | ||
メールアドレス追加 | 1メールアドレス追加ごとに ※「メールアドレスの追加」で取得したメールアドレスへの「ホームページ容量の変更」は、適用できません。 | 330円 |
メールBOX容量の拡張 | 100MBの容量追加ごとに | 440円 |
ホームページ容量の拡張 | 100MBの容量追加ごとに | 1,100円 |
Wi-Fiプラス(無線ルータ内蔵D-ONU)(*2) | D-ONU1台ごとに | 330円 |
ケーブルTV Wi-Fi(公衆無線LAN) | 1 IDごとに | 262円 |
マカフィー® セキュリティサービス | 1ライセンスごとに | 385円 |
※表示金額は税込みです。
3.付加機能利用料
(*2)光10Gコースでのご提供はございません。
4.一時停止 | 料金額(月額) | |
メールアドレス保管料 | 1回線ごとに | 1,100円 |
5.変更手数料 | 料金額(1件あたり) | |
品目変更設定 | D-ONU1台ごとに | 330円 |
メールアドレスの追加 | 1メールアドレスごとに | 330円 |
パスワードの初期化 | 1メールアドレスごとに | 330円 |
メールアドレスの削除 | 1メールアドレスごとに | 無料 |
メールBOX容量の変更 | 1メールアドレスごとに | 330円 |
ホームページ容量の変更 | D-ONU1台ごとに | 330円 |
6.再発行手数料 | 料金額(1件あたり) | |
設定項目表 | 1通ごとに | 330円 |
7.工事費 | 料金額(1件あたり) |
引込工事費(標準) | 16,500円 |
通信宅内工事費(標準) | 16,500円 |
以下余白