Contract
「株式累積投資口座約款」(モデル)
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)と、○○証券株式会社(以下「当社」といいます。)との株式の累積投資に関する取り決めです。
2 申込者は、この約款を承認し、当社との間に株式累積投資に関する契約(以下「この契約」といいます。)を締結します。
3 申込者は、この契約の内容を十分に把握し、申込者の判断と責任において株式累積投資を行うものとします。
(申込方法)
第 2 条 申込者は、所定の申込書に必要事項を記載のうえ、署名・捺印し、これを当社の本・支店及び営業所(以下「扱店」といいます。)に提出することによってこの契約を申込むものといたします。
2 この契約が締結されたときは、当社は、直ちに株式累積投資口座(以下「口座」といいます。)を設けます。なお、印鑑照合制度による登録印鑑と同一の印鑑をもって当社の届出印といたします。
3 申込者は、第1項の申込書に記載した住所をもって届出住所とし、当社は店頭において申込者に直接交付する場合を除き、申込者に対する一切の通知その他の連絡を届出住所にあてて行うものとします。
(金銭の払込み)
第 3 条 申込者は、株式の買付けにあてるため、毎月、1銘柄につき1回当たりあらかじめ申込者が申し出た一定額の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払込むものとします。
2 払込金の額は、1万円以上 100 万円未満の金額とします。
3 申込者は、所定の手続きによって当社に申し出ることにより、いつでも払込金の額を変更することができます。
4 払込金が申込者の給与等から控除した金銭である場合は、申込者の事業主と扱店との間における
「株式累積投資の事務の取扱いに関する覚書」に基づいて、事業主が扱店に払込みます。
5 第1項及び第2項にかかわらず、申込者のうち当社の定める金融商品取引業者(以下「指定金融商品取引業者」といいます。)は、1円以上の金銭を払込むことができるものとします。
(払込みの休止)
第 4 条 申込者は、所定の手続きによって当社に払込みの休止を申し出ることにより、いつでも払込みを休止することができます。
2 前項の場合、所定の手続きによって当社に払込みの再開を申し出ることにより、いつでも払込みの再開をすることができます。
(買付株式の選定)
第 5 条 この約款において買付けのできる株式は、当社が選定する銘柄(以下「選定銘柄」といいます。)とします。
2 申込者は、当該申込者が選定銘柄の中から指定した1以上の銘柄(以下「指定銘柄」といいます。)について買付けの申込みを行うものとします。
ただし、一の申込者に係る指定銘柄の数は、当社が定める銘柄数を超えることはできません。
3 前項で申込者が2以上の銘柄を指定銘柄とするときには、各指定銘柄ごとに払込金の額をあらかじめ申し出ることとします。
4 申込者は、所定の手続きによって当社に申し出ることにより、いつでも指定銘柄を変更することができます。
(買付けの方法)
第 6 条 当社は、申込者の一の指定銘柄の払込金とこの契約を締結し同一の銘柄を指定された他の申込者の払込金を合算した金額をもって、当社が選定銘柄ごとにあらかじめ指定した国内の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場(以下「指定金融商品取引所」といいます。)において、当該指定銘柄の株式の共同買付けを行います。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、全申込者の払込金の総額により買付けを行うことが可能な当該指定銘柄の総株数に対し、当社内において対当させることが可能な場合には、当社内で当該指定銘柄の株式の共同買付けに対当させることがあります。
3 前2項の買付けに際し、全申込者の払込金の総額について株式の買付価額の総額に満たない金額が生ずるときは、当社がその差額を払込むことにより申込者と共同して買付けるものとします。
4 当社は、買付けに際し、当社の定める所定の手数料に消費税等を加えた額の金銭を当該申込者の当該買付けに係る払込金の中から申し受けます。
(買付時期及び価額)
第 7 条 当社は、金融商品市場を通じて申込者からの払込金の受入れに基づいて生じた預り金をもって買付けを行う場合は、次の各号によって買付注文の執行を行います。
① 払込金の受入日が毎月○日から△日(休日の場合はその直前営業日)までの間のものにつき原則として毎月△日(休日の場合はその直前営業日)の翌々営業日(買付執行日)に、指定金融商品取引所において原則として取引開始時刻までに成行きで、買付注文の執行を行います。
② 払込金の受入日が毎月◎日から×日(休日の場合はその直前営業日)までの間のものにつき原則として毎月×日(休日の場合はその直前営業日)の翌々営業日(買付執行日)に、指定金融商品取引所において原則として取引開始時刻までに成行きで、買付注文の執行を行います。
2 当社は、申込者からの払込金の受入れに基づいて生じた預り金をもって行う買付けに対し当社内で対当させる場合は、次の各号によって買付注文の執行を行います。
① 払込金の受入日が毎月○日から△日(休日の場合はその直前営業日)までの間のものにつき原則として毎月△日(休日の場合はその直前営業日)の翌々営業日(買付執行日)に、指定金融商品取引所における始値(売買高加重平均価格)で、当社が保有する当該銘柄に対し対当させることにより、買付注文の執行を行います。
② 払込金の受入日が毎月×日から□日(休日の場合はその直前営業日)までの間のものにつき原則として毎月□日(休日の場合はその直前営業日)の翌々営業日(買付執行日)に、指定金融商品取引所における始値(売買高加重平均価格)で、当社が保有する当該銘柄に対し対当させることにより、買付注文の執行を行います。
3 第1項の買付けについて、売買取引が成立しない場合には、当社は、翌営業日に、指定金融商品取引所において原則として取引開始時刻までに成行きで、買付注文の執行を行います。また、翌営業日以降、売買取引が成立しない場合も、同様の方法で買付注文の執行を行うものとします。
4 第1項の買付けについて、当該買付銘柄の株価下落等により、当社の発注した株数が、当該買付
銘柄を指定銘柄とする申込者の払込金を合算した金額をもって買付けるべき株数に不足した場合には、当社は、当該不足分について買付注文の執行を翌営業日の取引開始時刻までに成行きで行うものとします。
5 第1項の買付けについて、当該買付銘柄にストップ高値での買付約定しかなく、かつ比例配分となって、約定株数が当該買付銘柄を指定銘柄とする申込者の払込金を合算した金額をもって買付けるべき株数に不足した場合には、当社は、当該不足分について買付注文の執行を翌営業日の取引開始時刻までに成行きで行うものとします。
6 第4項及び第5項の場合において、一の指定銘柄について、約定単価が複数となった場合には、申込者の当該指定銘柄の買付価額はその加重平均価額とします。
7 第1項及び第2項の買付注文の約定日から起算して3営業日目を当該株式の買付日とします。
8 当社は、買付ける銘柄について売買規制等により第1項から第5項の買付注文の執行ができない場合は、当該買付注文の執行が可能となったときに遅滞なく買付注文の執行を行うものとします。
9 第7条(買付時期及び価額)における買付注文の執行について、発注株数等執行方法は、当社が定める方法によるものとします。
10 当社は、申込者の1回当たりの払込金の額(申込者が2以上の銘柄を指定銘柄としている場合においては、払込金の総額)が、当該申込者があらかじめ申し出ている1回当たりの払込金の額(申込者が2以上の銘柄を指定銘柄としている場合においては、払込金の総額)に達しないときは、当該申込者の当該払込金に係る買付けについて、指定銘柄(申込者が2以上の銘柄を指定銘柄としている場合においては、指定銘柄全て)の買付けを行わないものとします。
(持分)
第 8 条 申込者は、買付けた株式につき共同して所有権を有し、払込金の割合に応じて持分を有することになります。
この場合、第6条(買付けの方法)第3項によって当社が払込む差額については、その金額の割合に応じて当社の持分といたします。
2 申込者の持分は、原則として、1株に満たない端数株式について小数点以下第7位を切り上げて確定いたします。
3 当該株式の所有権、その果実に対する請求権その他当該株式に係る権利については当該株式の買付日より申込者に帰属するものとします。
4 この契約に基づく株式の名義は当社株式累積投資口名義といたします。
5 第1項から第3項にかかわらず、当社株式累積投資口名義の株式に係る発行会社に対する権利の行使は当社が行うものとします。
なお、申込者は、当該株式に係る発行会社の各株主総会における議決権の行使について、当社に対して何らの指示も与えることはできません。
6 申込者は、当社株式累積投資口名義の株式の申込者に係る持分について、当社に対して次に掲げる事項の請求はできません。
① 発行会社への単元未満株式買取請求の取次ぎ
② 申込者の他の口座の残高との合算
③ 申込者の他の口座への振替指図
④ 当社又は第三者への質権その他の担保権の設定
(売却)
第 9 条 当社が申込者より売却の申込みを受けたときには、当社がその相手となって当該申込
者の当該持分を買取るものとします。ただし、当社は、当該持分が当社株式又は当社の親会社株式に係る持分であるときには、当該持分についての売却注文を指定金融商品取引業者に取次ぐものとします。この場合、指定金融商品取引業者が、当該持分を買取るものとし、当社は、当該売却に際し、委託手数料等を当該持分の売却代金の中から申し受けます。
2 前項において、この契約に基づき買付けを行った株式の持分のうち当該買付注文の約定日に買付約定した当該持分について当該約定日と同日において売却の申込みはできません。
3 第1項における当社の買取価額は、原則として、売却申込日の翌営業日における始値(売買高加重平均価格)に買取株数を乗じた金額から買取手数料に消費税等を加えた金額を控除した価額とします。
4 前項における買取手数料の額は、当社の定める所定の取扱料の額とします。
5 第1項の買取に際して、当社は当該株式の売買単位未満の持分の売却の申込みしか受付けません。また、申込者は当該持分の一部の売却申込みをするときには原則として整数の株数で指定するもの とします。
6 当社が申込者から売却の申込みを受け、当社又は指定金融商品取引業者が当該持分を買取ったときには、当社は買取価額(指定金融商品取引業者が当該持分を買取ったときには、買取価額から委託手数料等を差引いた額)を、買取日から起算して3営業日目に当該申込者にお支払いします。
(株式の管理)
第 10 条 この契約によって買付けた株式は、これを他の契約により管理する株式と併せて管理します。
2 申込者は、この契約以外によって取得した株式を、この契約に基づく株式として、当社に開設した口座に記載又は記録することはできません。ただし、当該株式を口座に記載又は記録することが適当であると当社が特に認める場合は、この限りではありません。
3 当社は、当該株式を株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)で管理することが出来るものとします。
4 第1項により管理する株式については、次の事項につきご同意いただいたものとしてお取り扱いします。
① お預りした株式と同銘柄の株式に対し、その株数に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
② お預りしている株式を返還又は売却換金するときは、同銘柄の株式をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
5 当社は、申込者の持分が単元株式数に達したとき(権利確定日において単元株に達しているとき)には、単元株に分割することとし、当該単元株についてはこの契約の適用を受けないものとします。
(配当金・増資・株式分割等諸権利処理)
第 11 条 共有株式に係る株式の配当金、権利交付金等の果実及び株式分割等諸権利で取得する株式は、申込者に代って当社が受領のうえ、これを当該申込者の当該権利の基準となった日における持分に応じて比例按分し、口座に繰入れてお預りいたします。
お預り金は、口座に繰入れ後、第6条(買付けの方法)、第7条(買付時期及び価額)の規定に準じて買付けを行うことにより再投資いたします。
2 当社は、共有株式について新株予約権(共有株式と同一の種類の株式を目的とするものに限る。以下同じ。)が付与された場合は、当該新株予約権を当該権利の基準となる日における当該申込者の当該株式に係る持分に応じて比例按分したうえ、権利落ちとして指定金融商品取引所が定める期
日に全て当社が買取るものとします。
ただし、当社は、当該共有株式が当社株式であるときには、当該申込者の当該新株予約権の売却について、指定金融商品取引業者に取次ぐものとし、この場合、指定金融商品取引業者が当該新株予約権を買取るものとします。
3 前項において当社または指定金融商品取引業者が買取る当該新株予約権の買取価額は下の算式により算出された価額とします。
旧株式の権利株数×{権利付売買最終日の旧株式終値―(権利付売買最終日の旧株式終値+新株式払込額×新株式割当率)÷(1+新株式割当率)}
4 当社は、第2項において、当社又は指定金融商品取引業者が当該新株予約権を買取った場合には、買取価額から諸経費を差引いた額を、当該銘柄の権利付売買最終日における売買取引の決済日の翌営業日に当該申込者の口座に繰入れてお預りいたします。
お預り金は、口座に繰入れ後、第6条(買付けの方法)、第7条(買付時期及び価額)の規定に準じて買付けを行うことにより再投資いたします。
5 当社は、株主優待等の名目で支給される物品その他(以下「株主優待物等」といいます。)については、申込者に代って受領のうえ、遅滞なく換金し、これを当該申込者の当該権利の基準となった日における持分に応じて比例按分し、口座に繰入れてお預りいたします。
お預り金は、口座に繰入れ後、第6条(買付けの方法)、第7条(買付時期及び価額)の規定に準じて買付けを行うことにより再投資いたします。
6 当社は、前項の株主優待物等の換金については、容易に換金できるものとして当社が認める株主優待物等を申込者に代わって受領し、当社の定める方法により換金することとします。
7 当社は、共有株式について、株式、新株予約権付社債又は新株予約権証券の株主優先募入に係る株主の権利及び新株予約権付社債又は新株予約権証券の株主割当発行に係る株主の権利は行使しないものとします。
8 第1項、第2項、第4項及び第5項において、再投資に係る預り金は、円単位未満を切り捨てることにより確定いたします。
9 第1項、第2項、第4項及び第5項において、預り金を口座に繰入れたときに、当該申込者が当該銘柄を指定銘柄としていない場合あるいはこの契約が解約されている場合には、当社は当該申込者の当該銘柄について再投資を行わないものとします。
10 申込者は、新株に係る持分について、当社が当該株式を受領し、当該権利の基準となった日における当該申込者の持分に応じて比例按分し配分を行います。
11 共有株式について、この条に規定のない権利等が付与される場合には、当社が適当と認める方法により処理いたします。
(累投口座管理料)
第 12 条 当社は、申込者がこの契約に基づき口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後1年を経過するごとに当社の定める所定の累投口座管理料をいただきます。ただし、口座設定時からの1年の期間の計算は、口座を設定し、第1回目の払込金の払込みがあった翌月から起算します。
2 当社は、前項の場合、配当金、権利交付金、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、累投口座管理料のお支払いがないときは、申込者の持分の返還及び売却換金のご請求には応じないことがあります。
3 第1項の料金の計算期間の中途で契約を解除された場合は、第1項の料金はお返ししません。ただし、第 14 条(解約)第2項第2号又は第4号により第1項の料金の計算期間の中途で契約を解
除する場合は、第1項の料金から口座を設定していた期間(契約を解除した月を除き月数で計算します。)に相当する額を控除した金額をお返しします。
(選定銘柄の除外)
第 13 条 選定銘柄が次の各号のいずれかに該当したときには、当社は当該銘柄を当社の選定銘柄から除外することができるものとします。この場合、当該選定銘柄の共有持分を有する申込者に遅滞なく通知するものとします。
① 当該選定銘柄の発行会社が法律の規定による会社の更生、再生若しくは破産をすることとなったとき又は営業活動を停止したとき
② 当該選定銘柄が上場廃止になったとき
③ 当該選定銘柄の買付口座数が当社の定める所定の口座数以下となり、1年間経過したとき
④ 一定期間売買取引が成立しない等その他当社が必要と認めるとき
2 前項の規定により選定銘柄が除外された場合には、原則として、第9条(売却)の規定に準じて遅滞なく申込者の当該選定銘柄に係る持分を換金のうえ当該申込者にお返しします。また、当該申込者の口座に当該選定銘柄の買付けに係る払込金等があるときは、併せて申込者にお返しします。
(解約)
第 14 条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。
① 申込者から解約の申出があったとき
② 第 12 条(累投口座管理料)による料金の計算期間が満了したときに口座に記載又は記録された残高がないとき
2 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解約することができるものとします。
① 払込金が引続き1ヵ年を超えて払込まれなかったとき
ただし、申込者が第4条(払込みの休止)の規定に従って払込みの休止を申し出ている場合はこの限りでない。
② 申込者の指定銘柄が第 13 条(選定銘柄の除外)の規定に従い選定銘柄から除外された場合で、当該申込者が当該指定銘柄以外の銘柄を指定していなかったとき
③ 申込者から所定の累投口座管理料が支払われず、当社から相当の期間を定めて通知したにもかかわらず支払われなかったとき
④ 当社が株式の累積投資業務を営むことができなくなったとき
3 この契約が解約されたときに当該申込者が当該口座に持分を保有している場合には、当社は、当該持分を第9条(売却)の規定に準じて遅滞なく換金のうえ申込者に返還いたします。また、当該申込者の口座に払込金等があるときは、併せて申込者に返還いたします。
(申込事項等の変更)
第 15 条 改名、転居及び届出印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は、所定の手続きによって遅滞なく当社に届出ていただきます。
2 前項のお届出があったとき、当社は戸籍抄本、印鑑証明書その他必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
(その他)
第 16 条 当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっ
ても対価をお支払いいたしません。
2 当社は、次の各号により生じた損害については、その責を負いません。
① 届出印の押捺された所定の受領書と引換えに、この契約に基づく株式又は金銭を返還したとき
② 印影が届出印と相違するためにこの契約に基づく株式又は金銭を返還しなかったとき
③ 天災地変その他の不可抗力により、この契約に基づく株式の買付け又は株式若しくは金銭の返還が遅延したとき
3 申込者は、この契約に係る共有持分について、他人に譲渡し又は担保に差入れる等一切の処分をすることはできません。
4 当社は、第2条(申込方法)第4項の規定に従い、申込者に対し当社よりなされたこの契約に関する諸通知が、転居、不在、その他申込者の責に帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。
5 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他その必要が生じたときに、【民法第 548 条の 4 の規定に基づき】改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに【店頭表示、インターネット又はその他相当の方法】により周知します。
注:【 】内は、各会員の実情に応じて適宜規定すること。なお、「民法第 548 条の 4 の規定に基づき」の文言は、法律上必須の文言ではない。ただし、定型約款については当該文言を挿入することで変更の合理性が認められ易くなるとも考えられるので、自社の約款の記載内容に照らして個別条文の引用を行うか否かについて判断すること。