Contract
平成2 2 年4 月1 日規程第72 号
( 平成2 4 年 2 月2 9 日一部改定)
( 平成2 7 年 4月 1 日一部改定)
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター共同研究取扱規程
( 目的)
第1条 この規程は、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター( 以下「センター」という。) が、センター以外の者と技術知識を交換し、かつ研究費を分担し又は研究費の提供を受けることによって共同して行う研究( 以下「共同研究」という。) の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
( 共同研究の申請)
第2条 共同研究を実施するときは、センターと共同研究を行おうとする者から共同研究申請書を提出させるものとする。
( 共同研究の実施)
第3条 共同研究は、共同研究を行うことにより研究を効率的に実施することが可能であ り、かつ、共同研究を行おうとする者( 以下「共同研究者」という。) が共同研究を行 うために必要な技術的能力及び経理的基礎を有すると認められる場合に行うものとする。
2 センターの業務に関連のない研究については、共同研究を行うことはできないものとする。
( 共同研究契約書)
第4条 共同研究者と共同研究に関する契約( 以下「共同研究契約」という。) を締結しようとするときは、別紙の契約書例に基づき次の事項( 研究員の派遣を伴わない共同研究においては、第1 号から第9 号まで及び第1 3 号から第1 8 号までの事項) を記載した共同研究契約書( 以下「契約書」という。) を作成するものとする。
一 共同研究の課題二 共同研究の内容
三 共同研究の実施場所四 共同研究の実施期間
五 共同研究に参加する主な研究員の所属及び氏名六 共同研究の管理及び分担
七 共同研究に要する費用の分担 八 共同研究の中止等に関する事項
九 共同研究者及びセンターが遵守すべき事項十 賠償責任に関する事項
十一 設備及び器械器具等( 以下「設備等」という。) の使用に関する事項
十二 共同研究者の設備等の持込みに関する事項十三 秘密の保持に関する事項
十四 共同研究の設備等の寄付に関する事項
十五 共同研究の結果得た技術上の成果( 以下「研究成果」という。) に係る特許等の出願に関する事項
十六 研究成果に係る発明等の実施に関する事項十七 研究成果の公表に関する事項
十八 その他共同研究を行うために必要な事項
( 特許出願)
第5条 共同研究の結果、センターに属する役員又は職員( 以下「役職員」とする。) が独自に発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめ共同研究者の同意を得るものとする。
2 共同研究の結果、共同研究者に属する研究員が独自に発明を行った場合において、共同研究者が特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめ総長の同意を得させるものとする。
( 共同出願)
第6条 共同研究の結果、役職員及び共同研究者に属する研究員が共同して発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、共同研究者と共同出願を行うものとする。ただし、共同研究者と別段の取り決めをした場合は、この限りではない。
2 前項の共同出願を行おうとするときは、共同研究者と共同出願契約を締結するものとする。
( 優先実施権)
第7条 研究成果に係る発明のうち、センターに承継された特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権( 第5 条第1 項の規定により特許出願を行ったもの及び次項に定めるものを除く。以下「センターに承継された特許xx」という。) に係る発明を共同研究者又は共同研究者の指定する者に限り、共同研究の終了の日から7 年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。
2 共同研究に係る共同発明のうち、センター及び共同研究者の共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権( 以下「共有特許xx) という。) に係る発明を共同研究者の指定する者に対し、共同研究の終了の日から7 年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。
3 前2 項の規定にかかわらず、特段の理由があると認められる場合は、優先実施権の期間を延長することができる。
( 第三者に対する実施の許諾)
第8条 前条の規定によりセンターに承継された特許xx又は共有特許xxに係る発明を優先的に実施する権利( 以下「優先実施権」という。) を付与した者( 以下「優先実施
権者」という。) が優先実施の期間の第2 年以降において正当な理由なく当該発明を実施しないときは、当該優先実施権者以外の者( 以下「第三者」という。) に対し当該発明の実施を許諾することができる。
2 前条の規定により優先実施権を付与した場合において、当該優先実施権を付与したことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、優先的実施の期間中においても第三者に対し当該権利に係る発明の実施を許諾することができる。
3 第三者が共有特許xxに係る発明を実施できないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、第三者に対して当該発明の実施を許諾することができる。
4 前3 項の規定により、単独で第三者に対し共有特許xxに係る発明の実施を許諾しようとするときは、共同研究者とあらかじめ契約で定めることにより、特許法( 昭和3 4年法律第1 2 1 号) 第7 3 条第3 項の規定による各共有者の同意を得たものとすることができる。
( 実施料)
第9条 センターに承継された特許xxに係る発明の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
2 共同研究者が共有特許xxに係る発明を実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。この場合において徴収する実施料は、当該権利に係るセンターの持分に応じた額とする。
3 共有特許xxに係る発明の共同研究者の指定する者又は第三者の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。この際、実施料は、当該権利に係る持分に応じセンター及び共同研究者に帰属するものとする。
( 共同研究終了概要報告書の提出)
第1 0 条 共同研究が終了したときは、遅滞なく共同研究終了概要報告書をとりまとめるものとする。
( 研究成果の公表等)
第1 1 条 共同研究者が共同研究の実施期間中に研究成果をセンター以外の者に知らせようとするときは、あらかじめセンターに協議させるものとする。
2 センターが共同研究の実施期間中に研究成果を共同研究者以外の者に知らせようとするときは、契約で別段の定めをした場合を除き、あらかじめ共同研究者に協議するものとする。
第1 2 条 共同研究の実施期間終了の後、共同研究者と協議の上、研究成果を公表するものとする。
( 準用)
第1 3 条 第5 条から第9 条までの規定は次の権利について準用する。一 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利
二 意匠権及び意匠登録を受ける権利
三 著作xx( 昭和4 5 年法律第4 8 号) 第2 条第1 項第1 0 号の2 のプログラムの著作物であって、総長及び共同研究者が特に指定するもの
四 第1 号から前号までに掲げる権利の対象とならない技術・情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるものであって、センター及び共同研究者が特に指定するもの
( 適用除外)
第1 4 条 この規程は、以下の共同研究については適用しないものとすることができる。一 国際機関との間で行われる共同研究
二 国、独立行政法人又は地方自治体との間で行われる共同研究三 大学又は公的な研究機関との間で行われる共同研究
四 その他、特別な事情があると総長が認めた共同研究
( 雑則)
第1 5 条 この規程に定めるもののほか、総長は共同研究等の実施に関し必要な細則を定めることができる。
附 則
1 本規程は平成2 2 年4 月1 日から施行する。
2 国立長寿医療センター共同研究規程に基づく申請及び決定並びに共同研究契約等は、別に定めるものを除き、本規程に基づく申請及び決定等とみなす。
附 則
1 この規程は、平成2 4 年2 月2 9 日より施行する。
2 この規程による改正前の独立行政法人国立長寿医療研究センター共同研究取扱規程に基づく申請及び決定並びに共同研究契約等は、それぞれこの規程による改正後の独立行政法人国立長寿医療研究センター共同研究取扱規程に基づく申請及び決定等とみなす。
附 則
この細則は、平成2 7 年4 月1 日から施行する。