Contract
あきた電力 電気需給約款
(低圧)
平成30年4月1日 実施
【令和元年10月1日 改定】
株式会社オノプロックス
目 次
Ⅰ ▇ ▇
1 適 用 1
2 定 義 1
3 単位および端数処理 4
4 本約款等の変更 4
5 実施細目 5
Ⅱ 需給契約
6 需給契約の申込み 6
7 需給契約の成立および契約期間 6
8 需要場所 7
9 需給契約の単位 7
10 供給の開始 7
11 承諾の限界 8
12 需給契約書の作成 8
Ⅲ 契約種別および電気料金
13 契約種別 9
14 従量電灯 9
15 低圧電力 9
16 電気料金 10
Ⅳ 料金の算定および支払い
17 検 針 日 11
18 電気料金の算定期間 11
19 使用電力量の算定 11
20 電気料金の計算 12
21 日割計算 12
22 電気料金の支払義務および支払期日 13
23 電気料金の支払方法 13
24 延滞利息 14
25 保 証 金 15
Ⅴ 使用および供給
26 適正契約の保持 16
27 需要場所への立入りによる業務の実施 16
28 電気の使用にともなうお客さまの協力 16
29 供給の停止 17
30 供給停止の解除 17
31 供給停止期間中の電気料金 18
32 違 約 金 18
33 供給の中止または使用の制限もしくは中止 18
34 損害賠償の免責 19
35 設備の賠償 19
Ⅵ 契約の変更および終了
36 需給契約の変更 20
37 名義の変更 20
38 需給契約の廃止( お客さまからの解約) 20
39 解約等(当社からの解約) 21
40 需給契約消滅後の債権債務関係 22
Ⅶ 供給方法および工事
41 需給地点および施設等 22
Ⅷ 工事費の負担
42 工事費等の負担方法 23
43 工事費等の申受けおよび精算 23
44 需給開始に至らない場合および需給開始後の需給契約の廃止または
変更にともなう費用の申受け 24
Ⅸ 保 安
45 保安の責任 24
46 保安等に対するお客さまの協力 24
Ⅹ そ の 他
47 需要情報の通知 25
48 不可抗力 25
49 専属的合意管轄裁判所 26
50 反社会的勢力の排除 26
附 則
1 実施期日 28
2 送配電事業者 28
別 表
1 契約容量および契約電力の算定方法 29
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金 29
Ⅰ ▇ ▇
1 適 用
(1)この電気需給約款(以下,「本約款」といいます。)は,当社が, 低圧需要に応じて,送配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給条件等( 以下,「託送約款等」といいます。)に定める託送供給により,電気を小売するときの需給条件を定めたものです。
( 2) 本約款は, 次の地域に適用します。
ただし, 電気事業法第2条第1項8号イに定める離島は除きます。北海道 北海道
東北 青森県, 岩手県,▇▇県,▇▇県, 山形県,▇▇県, 新潟県
関東 栃木県, 群馬県,茨城県,埼玉県, ▇▇県,▇▇▇, 神奈川県, 山梨県,静岡県( 富士川以東)
中部 愛知県, 岐阜県(一部を除きます。),三重県( 一部を除きます。),静岡県( 富士川以西),▇▇県
関西 滋賀県, 京都府,大阪府, 奈良県,和歌山県,兵庫県(一部を除きます。),▇▇県の一部, 岐阜県の一部, 三重県の一部
中国 鳥取県, 島根県,岡山県, 広島県,▇▇県,兵庫県の一部, 香川県の一部および愛媛県の一部
九州 福岡県, 佐賀県,長崎県, 大分県,熊本県,▇▇県, 鹿児島県
2 定 義
次の言葉は, 本約款においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 送配電事業者
本約款1(適用)(2 )において定める地域の一般送配電事業を営むことについて電気事業法第3条の許可を受けた事業者をいいます。
(2) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(3) 需要場所
託送約款等に定める需要場所をいいます。
(4) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオン▇▇, 水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(5) 小型機器
主として住宅, 店舗,事務所等において単相で使用される, 電灯以外の低圧の電気機器をいいます。
ただし, 急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり, 電灯と併用できないものは除きます。
(6) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって, 定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8)契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい, 交流単相2線式標準電圧1
00ボルトに換算した値とします。
(9)契約容量
契約上使用できる最大容量( キロボルトアンペア) をいいます。
( 10)契約電力
契約上使用できる最大電力( キロワット)をいいます。
( 11) 契約電力等
契約電流, 契約容量および契約電力を総称したものをいいます。
( 12) 電気料金メニュー
電気料金メニュー約款ごとに定める基本料金, 電力量料金等お客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件をいいます。
( 13)電気料金
本約款にもとづき, 電気料金メニューを適用し, お客さまの電気のご使用状況に応じて計算される料金をいいます。
( 14) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法( 以下,
「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16 条第1項に定める賦課金をいいます。
( 15) 供給条件の説明
電気事業法第2条の1 3に定める電気料金その他供給条件の説明をいいます。
( 16) 契約締結前の書面交付
電気事業法第2条の13に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
( 17) 契約締結後の書面交付
電気事業法第2条の1 4に定める電気料金その他供給条件等が記載された書面の交付をいいます。
( 18) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合, その計算の結果, 1円未満の端数が生じた場合には,その端数の金額を切り捨てます。
( 19)消費税率
消費税等相当額の, 消費税法の規定により課される消費税の課税標準に対する割合をいいます。
3 単位および端数処理
本約款,電気料金メニュー約款( 以下,総称して,「本約款等」といいます。)において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりとします。その他の単位および端数処理は電気料金メニュー約款ごとに定めます。
(1) 契約容量の単位は,1キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入します。
(2) 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入します。
ただし,30分ごとの使用電力量の単位は,最小位までとします。
( 3) 契約電力の単位は,1キロワットとし, その端数は,小数点以下第1位で四捨五入します。
(4) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は, 1円とし, その端数は,切り捨てます。
4 本約款等の変更
(1 )当社は,本約款等に関して,託送約款等が改定された場合,関係法令・条例・規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じた場合, 社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には,本約款等を変更することがあります。この場合には, 電気を小売するときの需給条件や電気料金等は,変更後の本約款等によります。なお, 当社は,本約款等を変更する場合には, あらかじめ変更後の本約款等および変更の効力発生日を,一定期間当社のホームページに掲載することで,お知らせします。
(2 )本約款等の変更にともない,(3 )に定める場合を除き,供給条件の説明,契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を, 以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は, 書面の交付,インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下,「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い, 説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載します。
ロ 契約締結後の書面交付を行う場合には,当社が適当と判断した方法により行い,当社の名称および住所,契約年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
( 3) 本約款等の変更が,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には, 供給条件の説明および契約締結前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること, および契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
5 実施細目
本約款等の実施上必要な細目的事項は,本約款等の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 需給契約
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに需給契約を希望される場合は,原則としてご本人から,あらかじめ本約款等を承認のうえ,電気料金メニューを1つ選択し,当社所定の方法により必要事項を明らかにして申込みいただきます。
(2 )(1 )により需給契約の申込みをされる場合は, お客さまは,あらかじめ, 次の事項を承諾するものとします。
イ お客さまが,本約款等によって支払いを要することとなった電気料金その他の債務について, 当社の定める期日を経緯してなお支払われない場合等には, お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報( お客さまを識別できる情報をいいます。)を他の小売電気事業者等へ当社が通知すること
ロ 託送約款等における需要者に関する事項を遵守すること
なお, 当社は,その旨の承諾書を提出していただくことがあります。
ハ 当社は, 需給契約にもとづきお客さまから申し出ていただいた事項のうち, 当該接続供給のために送配電事業者が必要とする事項について, 当該送配電 事業者に情報を提供します。
(3) 契約電力等については,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,お客さまの需給契約の申込みを当社が承諾したときに成立します。
ただし, 送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって,電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。
(2) 契約期間は, 電気料金メニュー約款に定める電気料金メニューの適用期間とします。
8 需要場所
需要場所は, 託送約款等にもとづき定められる需要場所と同一とします。
9 需給契約の単位
当社は, 電気の1需要場所について,原則1需給契約を締結します。
ただし,電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合は, 複数の需給契約を締結することができます。
10 供給の開始
(1) 当社は,お客さまとの需給契約が成立したときは, 需給開始に必要な手続きを経たのち, 需給開始日より電気を供給します。この場合の需給開始日は, 以下のとおりとします。
イ 他の小売電気事業者からの切り替えにより需給を開始する場合
① 記録型計量器が設置されていない場合
電気料金の支払手続完了後の切り替え手続終了日から起算して8営業日に2暦日を加えた日以降の最初の検針日
② 記録型計量器が設置されている場合
電気料金の支払手続完了後の切り替え手続終了日から起算して1営業日に2暦日を加えた日以降の最初の検針日
ロ 引越し等の理由で新たに電気の需給を開始する場合原則として, お客さまの希望する日とします。
ただし, いずれの事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し, 後に当社との需給契約が成立した場合は,その使用を開始した日とします。
(2) 当社は,送配電事業者に起因する事由その他のやむを得ない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことがあります。
11 承諾の限界
当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況, 料金の支払状況( 既に消滅しているものを含む他の需給契約の電気料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によって,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
12 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で, お客さまが希望されるとき,または当社が必要とするときは,需給契約に関する必要な事項について, 需給契約書を作成します。
Ⅲ 契約種別および電気料金
13 契約種別
契約種別は, 需要区分が電灯需要の場合は従量電灯とし, 需要区分が電力需要の場合は低圧電力とします。
14 従量電灯
従量電灯における適用条件, 供給電気方式,供給電圧および周波数, 契約電力等は, 電気料金メニュー約款の定めによります。
15 低圧電力
(1)適用条件
低圧電力は, 動力を使用する需要で, 次のいずれにも該当するものに適用します。
イ 契約電力が原則として50キロワット未満であること
ロ 1需要場所において, 従量電灯とあわせて契約する場合は, 契約電流もしくは契約容量(この場合, 10アンペアもしくは1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。) と契約電力との合計が50キロワット未満であること
ただし, 1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され, かつ, お客さまの電気の使用状態,送配電事業者の供給設備の状況等から送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イに該当し, かつ, ロの契約電流もしくは契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
( 2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式, 供給電圧および周波数は, 託送約款等に定めるところによるものとします。
(3)契約電力
契約電力は, 契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表1( 契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
( 4) その他
変圧器, 発電設備等を介して, 電灯または小型機器を使用することはできません。
16 電気料金
電気料金は,お客さまが適用を受ける電気料金メニュー約款のとおりとします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
17 検 針 日
検針日は, 託送約款等に定めるところによるものとします。
18 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は, 託送約款等に定める計量期間,検針期間または検針期間等(以下,「計量期間等」といいます。)とします。
ただし, 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の電気料金の算定期間は,開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間とします。
19 使用電力量の算定
( 1) 当社は,送配電事業者が託送約款等にもとづき計量した値を用いて使用電力量を算定します。
( 2) 計量器は, 託送約款等にもとづき送配電事業者が設置します。
(3) 電気料金の算定期間における使用電力量は, 30分ごとの使用電力量の合計として算定します。
( 4) 使用電力量は,託送約款等に定めるお客さまの需給地点に係る30分ごとの接続供給電力量とします。
( 5) 当社は,使用電力量の算定の結果をすみやかにお客さまにお知らせします。
( 6) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合は, 電気料金の算定期間の使用電力量は,託送約款等に定めるところにより, お客さまと当社との協議によって定めます。
( 7) 特別の事情がある場合で,使用電力量の算定に計量値等を用いることが適当でないときは,使用電力量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと当社との協議によって定めます。
20 電気料金の計算
(1) 電気料金は,次の場合を除き,電気料金の算定期間を「1か月」として算定します。
イ 電気の供給を開始し,再開し, もしくは停止した場合ロ 需給契約が消滅した場合
(2) 電気料金は,お客さまが選択した電気料金メニューの電気料金を適用して計算します。
21 日割計算
(1)当社は,本約款20( 電気料金の計算)(1 )イまたはロの場合は,電気料金を日割計算します。
イ 日割計算の基本算式は, 次のとおりとします。
基本料金,最低料金,または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合
1か月の該当料金×日割計算対象日数÷計量期間等の日数
ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は,日割計算の対象となる期間の使用電力量により計算します。
( 2) 当社は,日割計算をする場合には,必要に応じてそのつど計量値の確認をします。
22 電気料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの電気料金の支払義務発生日は, 検針日に発生します。
ただし, 記録型計量器により計量する場合で, 送配電事業者があらかじめ当社に託送約款等に定める計量日を通知したときは,お客さまの電気料金の支払義務は, 計量日に発生するものとします。また, 需給契約が消滅した場合は,需給契約の消滅日に発生するものとします。
(2) お客さまの電気料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は, 当社の請求書発行日から起算して30日目とします。
なお,支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日( 以下,「休日」といいます。)に該当する場合は, 支払期日を翌日とします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日とします。
23 電気料金の支払方法
(1) 電気料金については毎月,原則としてイまたはロに定める方法により支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが電気料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は,当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが電気料金を(1) イ, ロの方法により支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものとします。
イ ( 1)イの方法で支払われる場合は,電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき
ロ (1) ロの方法で支払われる場合は,電気料金がその金融機関等に払い込まれたとき
( 3) 電気料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
24 延滞利息
(1 )お客さまが電気料金を支払期日を経過してなお支払われない場合は,当社は,
( 2)の場合を除き,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
ただし, 支払いの日が支払期日の翌日から起算して10日以内である場合はこの限りではありません。
(2) 需給契約の廃止または当社からの解約によって需給契約が消滅した場合は,消滅日においてお客さまが支払期日を経過してなお支払われていない電気料金について, 支払期日の翌日から消滅日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
ただし, 消滅日が支払期日の翌日から起算して10日以内である場合は,この限りではありません。
( 3) 延滞利息は,その算定の対象となる電気料金から, 消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセント(1日あたり0.0274パーセント)の割合を乗じて計算して得た金額とします。なお, 消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1円とし,その端数は, 切り捨てます。
再生可能エネルギ-発電促進賦課金×消費税率÷( 1+消費税率)
( 4) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる電気料金を支払われた直後に支払義務が発生する電気料金とあわせて支払っていただきます。
25 保 証 金
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合は,供給の開始もしくは再開に先だって, または供給継続の条件として, 予想月額電気料金の3か月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお電気料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し, または契約電力等を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき
① 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の電気料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
② 支払期日を経過してなお電気料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額電気料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定します。
(3) 当社は,保証金の預かり期間を2年以内で設定します。
なお,(4 )により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて
2年以内の預かり期間を設定します。
(4) 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお電気料金を支払われなかった場合は, 保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。また,当社は,あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合は,保証金をお返しします。
Ⅴ 使用および供給
26 適正契約の保持
当社は,お客さまが契約電力等をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合は,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
27 需要場所への立入りによる業務の実施
当社または送配電事業者は,業務の必要上お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合は, 正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
28 電気の使用にともなうお客さまの協力
お客さまの電気の使用が, 次の原因で他の電気の使用者の電気の使用を妨害し, もしくは妨害するおそれがある場合,または送配電事業者もしくは他の電気事業 者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合は, お 客さまの負担で, 必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただく ものとし,とくに必要がある場合は,送配電事業者がお客さまの負担で供給設備 を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただき ます。
(1) 負荷の特性によって各相関の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(5) その他上記のいずれかに準ずる場合
29 供給の停止
( 1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は, 送配電事業者は, そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して, 送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 託送約款等の定めに反して,送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
( 2) お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合は, 送配電事業者は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で, 電灯または小型機器を使用されたとき
ニ 本約款27( 需要場所への立入りによる業務の実施) に反して, 係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 本約款28(電気の使用にともなうお客さまの協力) によって必要となる措置を講じられない場合
( 3) お客さまがその他本約款およびお客さまが適用を受ける電気料金メニュー約款に反した場合は,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
30 供給停止の解除
本約款29( 供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ, 当社に電気の供給の再開を申し出ていた
だいたときは,当社は, 特別の事情がある場合を除き,すみやかに電気の供給を再開します。
31 供給停止期間中の電気料金
本約款29( 供給の停止)によって電気の供給を停止した場合は,その停止期間中は,まったく電気を使用しない場合の月額電気料金を本約款2 1(日割計算)の定めにより日割計算をして,電気料金を算定します。
32 違 約 金
お客さまが本約款2 9( 供給の停止)( 2 )ロまたはハに該当し,そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合で, 当社が送配電事業者から託送約款等にもとづき違約金の請求を受けた場合は,当社は, 当該違約金相当額をお客さまより申し受けます。
33 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は,次の場合は, 供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
イ 送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ, または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検, 修繕, 変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 電気の需給上または保安上必要がある場合ニ その他託送約款等に定めのある場合
( 2 )(1 )の場合は,当社は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせします。
ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
34 損害賠償の免責
(1)本約款33(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1 )によって電気の供給を中止し, または電気の使用を制限し, もしくは中止した場合で, それが当社の責めとならない理由によるものであるときには, 当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
( 2) 本約款29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または需給契約が消滅もしくは当社から需給契約を解約した場合は,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
( 3) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときは,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
35 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の送配電事業者の電気工作物, 電気機器その他の設備を損傷し, または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能であるとき修理費
(2) 亡失または修理不可能であるとき帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
36 需給契約の変更
(1) お客さまが,適用している電気料金メニューから他の電気料金メニューへの変更を希望される場合は,本約款6( 需給契約の申込み) に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものとします。
(2 )( 1 )の場合,当社がお客さまに対し,供給条件の説明,契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合の取扱いは,本約款4(本約款等の変更)(2) および(3)に準じます。
37 名義の変更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが, それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は, 名義変更の手続きによることができます。この場合は,その旨を当社に申し出ていただきます。
38 需給契約の廃止( お客さまからの解約)
( 1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて, 当社に通知していただきます。
(2) 需給契約は,本約款39(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅します。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は, 通知を受けた日に需給契約が消滅したものとします。
ロ 当社または送配電事業者の責めとならない理由( 非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものとします。
ハ 当社との需給契約を廃止し,他の小売電気事業者との需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続き電気を使用される場合は, お客さまと当社との協議によって定めた日に需給契約が消滅するものとします。
(3) 本条により需給契約期間内に需給契約が廃止された場合であっても,違約金は発生しません。
39 解約等(当社からの解約)
( 1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は, 当社は,需給契約を解約することがあります。
なお, この場合は,あらかじめその旨をお客さまにお知らせします。
イ お客さまが電気料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の電気料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ハ 本約款等によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息,保証金, 違約金, 工事費その他本約款等から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ お客さまが本約款等に反した場合
(2) 本約款29(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合は,当社は, 需給契約を解約することがあります。
なお,この場合は, あらかじめその旨をお客さまにお知らせします。
(3) お客さまが,本約款38(需給契約の廃止)(1) による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用していないことが明らかな場合は, 当社および送配電事業者が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものとします。
40 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の電気料金その他の債権債務は, 需給契約の消滅によっては消滅しません。
Ⅶ 供給方法および工事
41 需給地点および施設等
( 1) 当社は,託送約款等にもとづき送配電事業者が施設する供給設備を介して,電気を供給します。
( 2) 電気の需給地点は,送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。
( 3) 需給地点に至るまでの供給設備は,送配電事業者の所有とし, 送配電事業者が託送約款等にもとづき施設します。
( 4) 送配電事業者の供給設備,計量器および通信設備等の施設場所は, お客さまから無償で提供していただきます。
( 5) 当社が送配電事業者から電気の供給または計量にあたり必要な設備の施設を求められた場合は,原則としてお客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。この場合は,当社および送配電事業者がその設備を無償で使用できるものとします。
Ⅷ 工事費の負担
42 工事費等の負担方法
当社が送配電事業者からお客さまの需要場所に対応する需給地点への接続供給に係る工事費等の負担を求められた場合は, 当社は,その金額をお客さまから申し受けます。
43 工事費等の申受けおよび精算
(1) 送配電事業者から,託送約款等にもとづき, お客さまへの電気の供給にともなう工事費等に係る工事費負担金, 費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は, 当社は,請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 当社は,送配電事業者による設計の変更,材料単価の変動その他特別の事情によって工事費等に著しい差異が生じた場合等において, 送配電事業者との間で工事完成後に工事費等の精算を行う場合は, お客さまとの間で工事費等を精算するものとします。
44 需給開始に至らない場合および需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう費用の申受け
(1) 供給設備の一部または全部を施設した後,お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は,当社は,要した費用の実費を申し受けます。
なお,実際に供給設備の工事を行わなかった場合でも,測量監督等に多額の費用を要したときは,その実費を申し受けます。
( 2) お客さまが電気の使用を開始された日以降または需給契約を変更した後1年未満で,需給契約を廃止または変更され,当社が送配電事業者から託送約款等にもとづき料金および工事費等の精算を求められた場合は, 当社は, お客さまからその料金および工事費等相当額を申し受けます。
Ⅸ 保 安
45 保安の責任
需給地点に至るまでの送配電事業者の供給設備および計量器等需要場所内の送配電事業者の電気工作物については,送配電事業者が保安の責任を負います。
46 保安等に対するお客さまの協力
( 1) 次の場合は,お客さまからすみやかにその旨を当社および送配電事業者に通知していただきます。この場合は, 送配電事業者は,ただちに適当な処置をします。
イ お客さまが,引込線, 計量器等その需要場所内の送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり, または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり, または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
( 2) お客さまが送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で,送配電事業者が保安上必要と認めるときは,その期間について,送配電事業者は
( 1) に準じて, 適当な処置をします。
( 3) お客さまが送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕工事をされる場合は, あらかじめその内容を当社および送配電事業者に通知していただきます。
また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合は,すみやかにその内容を当社および送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において, 保安上とくに必要があるときは,送配電事業者と協議のうえ, お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅹ そ の 他
47 需要情報の通知
当社は,供給計画作成のために,お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合,お客さまから当該情報を提供していただきます。
48 不可抗力
( 1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は, 以下に定める不可抗力によって需給契約の履行が不可能となった場合,お互いに損害賠償責任を負わないものとします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争,暴動, 内乱等,平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
( 2) 不可抗力による解約
イ ( 1)で定める不可抗力を原因として需給契約の履行ができない場合,お客さままたは当社は需給契約の一部または全部を解約できるものとします。
ロ 解約にともなう損害は,お客さま,当社ともに賠償責任を負わないものとします。
49 専属的合意管轄裁判所
需給契約にかかわる訴訟については, ▇▇簡易裁判所、または▇▇地方裁判所を,第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
50 反社会的勢力の排除
( 1) お客さまおよび当社は,相手方が反社会的勢力(暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者, 暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ, 特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)に該当し,または反社会的勢力と次のいずれかに定める関係を有することが判明した場合は, 事前に通知のうえ, 需給契約の全部または一部を解除できるものとします。
イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
ハ 自己もしくは第三者の不正の利益を図り, または第三者に損害を加える等, 反社会的勢力を利用していると認められるとき
ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
ホ その他役員等または経営に実質的に関与している者が, 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
( 2) お客さまおよび当社は,相手方が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに定める行為をした場合は, 事前に通知のうえ,需給契約の全部または一部を解除できるものとします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し, または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他上記に準ずる行為
( 3) お客さまおよび当社は,自己が将来にわたり(1) および(2)に該当しないことを表明および確約します。
( 4) お客さまおよび当社は,自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は, これを拒否するものとします。
( 5) お客さまおよび当社は,相手方が(3) および(4)の規定に違反した場合は,事前に通知のうえ,需給契約の全部または一部を解除できるものとします。
( 6) お客さままたは当社が全各項の規定により契約を解除した場合, 解除された当事者は, 解除した当事者に対して損害賠償を請求することができず,また,解除により解除した当事者に損害が生じたときは,その損害を賠償するものとします。
附 則
1 実施期日
本約款は, 令和元年10月1日から実施します。
2 送配電事業者
本約款1( 適用)で定める送配電事業者は,地域ごとに以下の事業者とします。
(1) 北海道 北海道電力株式会社
(2) 東北 東北電力株式会社
(3) 関東 東京電力パワーグリッド株式会社
(4) 中部 中部電力株式会社
(5) 関西 関西電力株式会社
(6) 中国 中国電力株式会社
(7) 九州 九州電力株式会社
別 表
1 契約容量および契約電力の算定方法
従量電灯または低圧電力における, 契約容量および契約電力は,次により算定します。
ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100パーセントとします。)を乗じます。
( 1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア) ×電圧( ボルト)÷1000
なお,交流単相3線式標準電圧1 00ボルトおよび2 0 0ボルトの場合の電圧は,200ボルトとします。
( 2) 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合契約主開閉器の定格電流( アンペア) ×電圧(ボルト)×1.732÷10
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2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
( 1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第16条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし, 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下,「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
( 2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
( 1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は, 当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の
5月の電気料金に係る計量期間等の始期から翌年の4 月の電気料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用します。
( 3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1か月の使用電力量に( 1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して計算します。
ただし, 最低料金適用電力量( 1契約につき最初の15キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。)までは,最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価とします。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた場合で, お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,お客さまからの申し出の直後の5月の電気料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の電気料金に係る計量期間等の終期( お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は, 当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期とします。)までの期間において, イにかかわらず, イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として計算された金額から, 当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17条第3 項に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額(以下,「減免額」といいます。) を差し引いたものとします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は切り捨てます。
