(平成11年法律第117号、以下「PFI法」という。)第7条に基づき、豊橋市斎場整備・運営事業
豊橋市斎場整備・運営事業
事 業 契 約 書
(案)
(修正版)
平成 30 年 7 月豊 橋 市
豊橋市斎場整備・運営事業事業契約書
1 | 事 業 名 | 豊橋市斎場整備・運営事業 |
2 | 事 業 目 的 | 上記事業の遂行(業務の概要は約款第6条に定めるとおり) |
3 | 事 業 場 所 | xxxxxxxxxx 00 xx 00 |
xxxxxxxxxx 00 xx 000 | ||
4 | 事 業 期 間 | 自契約成立日 至平成53年3月31日 |
5 | 契 約 金 額 | 金______円(うち消費税及び地方消費税金 円) ただし、約款に定めるところに従って金額の改定又は減額がなされ |
た場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。 | ||
6 | 契約保証金 | 金______円 |
ただし、具体的な納付金額、納付時期、代替納付などの詳細につい | ||
ては、約款に定めるところに従うものとする。 | ||
7 | 契 約 条 件 | 約款のとおり |
上記の事業契約について、下記の発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、豊橋市契約規則(昭和39年xxxxxx00x)及び約款の定めるところに従い、上記のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、本契約は仮契約であって、本契約が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12条に基づく豊橋市議会の議決を取得した日に成立することを確認する。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成__年__月__日
発注者: xxxxxx0xx
豊橋市長 x x x x 印
受注者:
印
豊橋市斎場整備・運営事業事業契約約款
目 次
第1章 用語の定義 1
第 1 条 (定義) 1
第2章 総則 5
第2条 (目的及び解釈) 5
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 5
第4条 (事業日程) 5
第5条 (事業場所) 5
第6条 (本事業の概要) 6
第7条 (事業者の資金調達) 7
第8条 (許認可及び届出等) 7
第9条 (市の監査への協力) 8
第3章 設計 8
第10条 (設計業務) 8
第11条 (第三者による実施) 8
第12条 (基本設計の完了) 9
第13条 (実施設計の完了) 9
第14条 (設計の変更) 9
第4章 本件工事 11
第1節 総則 11
第15条 (本件工事の実施) 11
第16条 (第三者による実施) 11
第17条 (事業者の責任) 11
第18条 (施工計画) 11
第19条 (工事監理) 12
第20条 (第三者による実施) 12
第21条 (事前調査) 12
第22条 (本件工事に伴う近隣対策) 13
第23条 (本施設工事期間中の保険) 13
第24条 (契約保証金) 14
第25条 (備品等の整備) 14
第2節 検査・確認 15
第26条 (工事施工に関する報告) 15
第27条 (中間確認及び建設現場立会い等) 15
第28条 (事業者による完成検査等) 16
第29条 (シックハウス検査) 16
第30条 (火葬炉の性能試験) 16
第31条 (法令による完成検査等) 17
第32条 (市による完成確認等) 18
第33条 (維持管理業務及び運営業務の遂行体制整備) 18
第34条 (維持管理業務及び運営業務仕様書の提出) 19
第35条 (部分使用) 19
第3節 工期の変更 19
第36条 (工事の一時停止) 19
第37条 (工期の変更) 20
第38条 (工期変更の場合の費用負担) 20
第4節 損害の発生 21
第39条 (第三者等に対する損害) 21
第40条 (本件施設への損害) 21
第5節 引渡し 21
第41条 (本施設の引渡し) 21
第42条 (維持管理業務及び運営業務遂行の稼働準備) 22
第43条 (本施設の引渡し又は既存施設の解体・撤去等業務の完了の遅延) 22
第44条 (瑕疵担保責任) 23
第6節 既存施設の解体・撤去及び跡地整備 23
第45条 (既存施設の解体・撤去及び跡地整備) 23
第5章 維持管理業務及び運営業務 24
第46条 (本件施設の維持管理業務及び運営業務) 24
第47条 (物品販売業務) 25
第48条 (費用負担) 25
第49条 (第三者による実施) 25
第50条 (維持管理業務及び運営業務の遂行計画) 26
第51条 (維持管理業務及び運営業務の遂行体制) 26
第52条 (維持管理業務及び運営業務の報告) 26
第53条 (情報管理) 27
第54条 (本件施設の修繕・更新) 27
第55条 (損害の発生) 27
第56条 (非常時又は緊急時の対応等) 28
第6章 モニタリング 28
第1節 施設整備業務及び既存施設の解体・撤去等業務モニタリング 28
第57条 (施設整備業務及び既存施設の解体・撤去等業務モニタリングの実施) 28
第2節 維持管理業務及び運営業務モニタリング 29
第58条 (維持管理業務及び運営業務モニタリングの実施) 29
第7章 サービス購入費の支払い 29
第59条 (サービス購入費の支払い) 29
第60条 (サービス購入費の改定) 30
第61条 (サービス購入費の減額) 30
第8章 契約の終了 30
第62条 (契約期間) 30
第63条 (市の事由による解除) 30
第64条 (事業者の債務不履行等による解除) 30
第65条 (市の債務不履行による解除等) 32
第66条 (法令の変更及び不可抗力) 32
第67条 (特別措置等によるサービス購入費の減額) 33
第68条 (引渡日前の解除の効力) 33
第69条 (引渡日後の解除の効力) 34
第70条 (損害賠償) 35
第71条 (保全義務) 36
第72条 (関係書類の引渡し等) 36
第73条 (所有権の移転) 36
第9章 雑則 37
第74条 (公租公課の負担) 37
第75条 (関係者協議会) 37
第76条 (金融機関等との協議) 37
第77条 (財務書類の提出) 37
第78条 (秘密保持) 37
第79条 (著作xx) 38
第80条 (著作権の侵害防止) 38
第81条 (知的財産権) 38
第82条 (株式等の発行制限) 38
第83条 (権利等の譲渡制限) 39
第84条 (事業者の兼業禁止) 39
第85条 (遅延利息) 39
第86条 (要求水準書の変更) 39
第87条 (管轄裁判所) 40
第88条 (疑義に関する協議) 40
第89条 (その他) 40
別紙1 事業日程 42
別紙2 本事業用地 43
別紙3 事業者等がxxする保険 44
別紙4 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合 46
別紙5 保証書の様式 47
別紙6 サービス購入費の金額と支払スケジュール 49
別紙7 サービス購入費の減額の基準と方法 60
別紙8 法令変更による費用の負担割合 65
別紙9 個人情報取扱特記事項 66
前 文
現在の豊橋市斎場は、昭和7年11月に市立豊橋火葬場として現在地に開設され、昭和51年7月に全面改築した。その後、平成14年度から15年度にかけて斎場棟及び白ヶ池会館(待合棟)の大規模改修を実施し、市民の火葬需要に応えてきた。
しかしながら、全面改築から41年を迎え、施設の老朽化が進むとともに、機能やスペースの面において市民の要望に応えきれない部分も出てきている。また、今後、高齢化の進行により火葬件数の増加が見込まれ、現在の斎場では近い将来、火葬業務に支障をきたすことが想定されることから、豊橋市(以下「市」という。)では平成28年度に豊橋市斎場再整備計画を策定した。
市は、今後将来にわたる市民の火葬需要に応えていくことを目指しており、斎場の再整備にあたっては、民間事業者の創意工夫やノウハウを活用し、財政負担の縮減及び公共サービスの水準の向上を図るため、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」
(平成11年法律第117号、以下「PFI法」という。)第7条に基づき、豊橋市斎場整備・運営事業
(以下「本事業」という。)を「特定事業」に選定した。
市は、本事業に関し、入札説明書等に従い、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定による総合評価一般競争入札の方式で民間事業者の募集を実施し、最も優れた提案を行った グループ(以下「本落札者グループ」という。)を落札者として選定した。
本落札者グループは、市との間において平成__年__月__日付け基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結し、基本協定の定めるところに従って、本事業遂行のための特別目的会社たる___(以下「事業者」という。)を設立した。
市及び事業者は、基本協定第6条第1項の定めるところに従い、本事業の実施に関して、以下のとおり合意する。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
(1) 「本事業用地」とは、本事業が実施される土地をいう。
(2) 「本事業期間」とは、本契約成立日から本契約の終了する日までをいう。
(3) 「本件施設」とは、豊橋市斎場及びその他の入札書類において整備対象とされた施設及びその付帯設備及びこれらに相当する本件工事により整備された施設及び付帯設備をいう。
(4) 「本施設」とは、本件施設のうち、整備計画書により引渡日までに整備し引渡すとされた施設をいう。
(5) 「本施設工事期間」とは、本件工事の着工日から引渡日までをいう。
(6) 「既存施設」とは、本契約締結日現在において本事業用地に存在する施設及びその付帯設備をいう。
(7) 「本件工事」とは、設計図書に従った本件施設の建設、外構等の整備、機器・器具及び備品の設置、火葬炉の設置その他の整備業務並びに既存施設の解体・撤去等業務その他の解体・撤去等業務に係る工事をいう。
(8) 「本件工事期間」とは、本件工事の着工日から既存施設の解体・撤去等業務に係る工事の完了日までをいう。
(9) 「施設整備業務」とは、本件施設を整備することの関連業務をいい、要求水準書において要求された業務又はこれを上回るサービスとして事業者より提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。
(10) 「設計業務」とは、施設整備業務のうち、本件施設を設計することの関連業務をいい、第6条第1項第1号イ所定の業務及びその他要求水準書において要求された業務又はこれを上回るサービスとして事業者より提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。
(11) 「設計企業」とは、___________をいう。
(12) 「建設業務」とは、施設整備業務のうち、本件施設を建設することの関連業務をいい、第6条第1項第1号ウ所定の業務及びその他要求水準書において要求された業務又はこれを上回るサービスとして事業者より提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。
(13) 「建設企業」とは、___________をいう。
(14) 「工事監理業務」とは、施設整備業務のうち、本件工事に係る工事監理関連業務をいい、第6条第1項第1号オ所定の業務及びその他要求水準書において要求された業務又はこれを上回るサービスとして事業者より提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。
(15) 「工事監理企業」とは、___________をいう。
(16) 「火葬炉」とは、本施設のうち、入札書類において火葬炉として整備対象とされた施設又は事業者提案において火葬炉として製造が提案された施設並びにそれらの付帯設備をいう。
(17) 「火葬炉企業」とは、___________をいう。
(18) 「火葬炉運転企業」とは、___________をいう。
(19) 「維持管理業務」とは、本件施設の全部又は一部の性能、効用等の現状を維持し、その機能が十分発揮されるようにするための関連業務をいい、第6条第1項第2号所定の業務及びその他要求水準書において要求された業務又はこれを上回るサービスとして事業者より提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。
(20) 「維持管理期間」とは、引渡日の翌日から本事業期間満了日までをいう。
(21) 「維持管理企業」とは、_________をいう。
(22) 「運営業務」とは、本件施設の全部又は一部をその機能を発揮して供用することの関連業務をいい、第6条第1項第3号所定の業務及びその他要求水準書において要求された業務又はこれを上回るサービスとして事業者より提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。
(23) 「運営期間」とは、供用開始日から本事業期間満了日までをいう。
(24) 「運営企業」とは、_________をいう。
(25) 「既存施設の解体・撤去等業務」とは、既存施設を解体及び撤去すること(跡地整備業務及びその後の設備等の引渡し並びに臨時駐車場の原状復旧を含む。)の関連業務をいい、第6条第1項第4号所定の業務及びその他要求水準書において要求された業務又はこれを上回るサービスとして事業者より提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。
(26) 「サービス購入費」とは、市が、サービス購入費債権に係る債務の弁済として、事業者に対して支払う金銭をいう。
(27) 「サービス購入費債権」とは、本事業に係る対価を請求する権利として、本契約に基づき、事業者が市に対して有する一体不可分の債権をいう。
(28) 「供用開始予定日」とは、本施設について市民等による利用が開始されることが予定された平成[ ]年[ ]月[ ]日をいう。
(29) 「供用開始日」とは、実際に本施設について市民等による利用が開始される日をいう。
(30) 「事業年度」とは、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間をいう。ただし、初年度は本契約についてPFI法第12条の規定に基づき、議会の議決が得られた日又は市と事業者が合意により変更した日から最初に到来する3月31日までの期間をいう。
(31) 「整備期間」とは、本契約成立日から引渡日までをいう。
(32) 「整備計画書」とは、要求水準書の定める設計計画書、仮設計画書若しくは総合施工計画書又はこれらを総称したものをいう。
(33) 「引渡日」とは、第41条の定めるところに従って本施設の所有権が移転された日をいう。
(34) 「引渡予定日」とは、本施設の所有権を市に移転することを予定する日である平成[ ]
年[ ]月[ ]日をいう。
(35) 「事業スケジュール」とは、第4条の定めるところに従い、別紙1(事業日程)記載の日程に従って行われるべき本事業の業務遂行スケジュールをいう。
(36) 「完成図書」とは、第31条第4項の定めるところに従って市に提出された書類及び図面
(その後の変更を含む。)をいう。
(37) 「設計図書」とは、第12条及び第13条の定めるところに従って市の確認が得られた書類並びに図面その他の設計に関する図書(第14条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更された設計図書)をいう。
(38) 「入札書類」とは、本事業に係る入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、及び入札公告後に当該資料に関して受け付けられた質問に対する市の回答(その後の修正を含む。)の総称をいう。
(39) 「要求水準書」とは、入札書類の附属資料の一部であり、本事業の業務範囲の実施について、市が事業者に要求する業務水準を示す図書をいう。
(40) 「事業者提案」とは、本落札者グループ又は事業者が本事業の入札手続において市に提出した提案書類、市からの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
(41) 「機能」とは、目的又は要求に応じてものが果たす役割をいう。
(42) 「性能」とは、目的又は要求に応じてものが発揮する能力をいう。
(43) 「劣化」とは、物理的、化学的及び生物的要因により、ものの性能が低下することをいい、地震や火災等の災害によるものを除くものとする。
(44) 「点検」とは、既存対象物の機能状態や減耗の程度等をあらかじめ定めた手順により調べることをいう。
(45) 「保守」とは、既存対象物の初期の性能及び機能を維持する目的で、周期的又は継続的に行う注油、小部品の取替等の軽微な作業をいう。
(46) 「運転・監視」とは、施設運営条件に基づき、建築設備を稼働させ、その状況を監視し、制御することをいう。
(47) 「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上材を保護し、快適な環境を保つための作業をいう。
(48) 「修繕」とは、劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を原状(初期の水準)又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。なお、保守の範囲に含まれる定期的な小部品の取替等は除くものとする。
(49) 「更新」とは、劣化した部位・部材や機器等を新しい物に取り替えることをいう。
(50) 「大規模修繕」とは、次の修繕をいう。
ア 建築:建物の一側面、連続する一面全体又は全面に対して行う修繕。イ 電気:機器、配線の全面的な更新を行う修繕。
ウ 機械:機器、配管の全面的な更新を行う修繕。
(51) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に定義された意味とする。
(52) 「生活環境影響」とは、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染(粉じん発生を含む。)、水質汚染、悪臭、電波障害(地上波デジタル放送電波を含む。)、交通渋滞等その他の本事業が近隣住民の生活環境に与える影響をいう。
(53) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落雷、地滑り、落盤、火災、有毒ガスの発生、騒乱、暴動、戦争、テロその他市及び事業者の責に帰すことのできない自然的又は人為的な事象であって、取引上又は社会通念上要求される一切の注意や予防措置を講じても、損害を防止できないものをいい、本件施設に直接物理的な影響がなくとも、落雷等を原因とする送電線の破断による送電の停止などの間接的事由も含むものとする。疑義を避けるため、「不可抗力」とは、本契約の締結後に発生する事象に限られ、本契約の締結時に存在する土地の瑕疵及び埋蔵物の存在は含まれないことを確認する。
(54) 「法令」とは、本事業又は事業者に適用がある法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは行政処分・通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・
仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
(55) 「埋蔵物」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項第4号所定の「記念物」として同法に従って保護を受ける「文化財」に該当する貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及びxx地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。
(56) 「本条例」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき本件施設の設置及び管理に関して市が制定する条例をいう。
2 本契約において使用する用語のうち、要求水準書に定義されたものは、前項若しくは本文中に特に定義されている場合又は文脈上別異に解すべき場合でない限り、かかる要求水準書に定義された意味を本契約においても有するものとする。
第2章 総則
(目的及び解釈)
第2条 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 事業者は、法令のほか、本契約、入札書類及び事業者提案に従って本事業を遂行するものとし、本契約、入札書類及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契約、入札書類、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、入札書類又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第4条 本事業は、別紙1(事業日程)に記載される日程に従って実施されるものとする。
(事業場所)
第5条 市は、PFI法第69条第6項に基づき、別紙2(本事業用地)に示す本事業整備対象地とし
て示された本事業用地を、事業者による本件工事を行うにあたって使用する目的で、当該目的の限度で、整備期間中、事業者に対し無償で貸し付ける。
2 整備期間の初日において、本事業用地は、市から事業者に対して現状有姿で貸し渡されたものとみなされるものとし、第41条の定めるところに従ってなされる本施設の引渡しと同時に、事業者から市に対して返還されたものとみなされるものとする。ただし、当該本施設の引渡しの完了以前に、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、市の事業者に対する本事業用地の無償貸し付けは、本契約の解除日又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した日をもって終了するものとする。
3 市は、事業者に対し、整備期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用することを許諾することができる。
4 事業者は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
5 事業者は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第1項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸しないものとする。
6 整備期間において、本事業用地について本契約締結前の事由に起因して地盤沈下その他本件工事の履行に支障を生じる事態が発生し、これによって事業者に損害、損失又は費用が生じた場合には、市が当該損害、損失及び費用を負担する。ただし、事業者の責に帰すべき事由による損害、損失又は費用については、事業者がこれを負担する。
7 事業者は、第1項に基づく事業者の本事業用地の使用権並びに第41条の定めるところに従ってなされる引渡し前の本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行わないものとする。
(本事業の概要)
第6条 本事業は、次の各号所定の業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。なお、本件施設の大規模修繕(要求水準書に定義される大規模修繕をいう。以下同じ。)は本事業に含まれないものとする。
(1) 施設整備業務ア 事前調査業務イ 設計業務
ウ 建設業務
エ 備品等整備業務オ 工事監理業務
カ 環境保全対策業務キ 所有権移転業務 ク 各種申請等業務 ケ 稼働準備業務
コ その他本件施設の施設整備上必要な業務
(2) 維持管理業務
ア 建築物保守管理業務 イ 建築設備保守管理業務ウ 清掃業務
エ 植栽・外構等維持管理業務オ 警備業務
カ 環境衛生管理業務 キ 火葬炉保守管理業務ク 備品等管理業務
ケ 残骨灰及び集じん灰の管理及び処理業務コ その他本件施設の維持管理上必要な業務
(3) 運営業務
ア 予約受付業務 イ 利用者受付業務ウ 告別業務
エ 炉前業務オ 収骨業務
カ 火葬炉運転業務
キ 動物・産汚物等の火葬業務ク 待合室関連業務
ケ 物品販売業務
コ 公金収納代行業務
サ その他本件施設の運営上必要な業務
(4) 既存施設の解体・撤去等業務ア 既存施設の解体業務
イ 廃棄物の処分業務ウ 跡地整備業務
2 本件施設の名称は、市が定める権利を有するものとする。
(事業者の資金調達)
第7条 本契約に別段の規定がある場合を除き、本契約上の事業者の義務の履行に関連する一切の費用は、すべて事業者が負担するものとし、また、本事業に関する事業者の資金調達は、すべて事業者が自己の責任において行うものとする。
(許認可及び届出等)
第8条 事業者は、第4項の場合を除き、本契約上の事業者の義務を履行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出等を、自己の責任及び費用負担において行うものとする。
2 事業者は、本件工事に関して建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認申請を行う場合、事前に、市に対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときに
は、直ちに市に対してその旨を報告するものとする。
3 前項に定める場合のほか、事業者は、市が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しを市に提出するものとする。
4 事業者が市に対して協力を求めた場合、市は、事業者による前項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 市が本事業に関し許認可を取得し又は届出を行う必要があり、事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、市による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
(市の監査への協力)
第9条 事業者は、市の求めるところに応じて、本事業に係る市の監査に対し、必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行うものとする。
第3章 設計
(設計業務)
第10条 事業者は、本契約締結後、本契約、入札書類及び事業者提案に従って、速やかに、設計業務を開始するものとする。
2 事業者は、法令を遵守のうえ、本契約、入札書類及び事業者提案に基づき、設計業務を実施するものとする。ただし、第12条の定めるところに従って基本設計に係る設計図書について市の確認が得られない限り、実施設計に係る設計業務に着手できないものとする。
3 事業者は、設計業務の実施にあたり、本件工事に係る建築基準法第5条の4第1項に規定する設計業務についての責任者を選任したうえ、その名称及び組織体制を市に対して通知するものとする。
4 事業者は、要求水準書の定めるところに従い、基本設計に係る設計業務着手時には基本設計業務着手時の提出書類等を、実施設計に係る設計業務着手時には実施設計業務着手時の提出書類等を、市に対して提出するものとする。
5 事業者は、定期的に又は市の請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況に関して市に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について市と協議するものとする。
(第三者による実施)
第11条 事業者は、本件施設に係る設計業務を設計企業に、また、火葬炉に係る設計業務を火葬炉企業に委託し又は請け負わせるものとする。
2 事業者は、設計企業及び火葬炉企業以外の第三者に設計業務の全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない(再委託又は下請等を含む)。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでなく、当該第三者が設計業務の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
3 設計企業、火葬炉企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業若しくは火葬炉企業が使用する一切の第三者に対する設計業務の委託又は請負はすべて事業者の責任において行うものとし、設計企業、火葬炉企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業若しくは火葬炉企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(基本設計の完了)
第12条 事業者は、事業スケジュールに従って、要求水準書の定める基本設計業務完了時の提出書類等を作成したうえ、市に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 市は、前項の提出書類等が、本契約、入札書類又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において、その修正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、市は、第1項の提出書類等の提出後相当期間内において、事業者に対し、第1項の提出書類等の内容を確認した旨を通知する。市は当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(実施設計の完了)
第13条 事業者は、事業スケジュールに従って、要求水準書の定める実施設計業務完了時の提出書類等を作成したうえ、市に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 市は、前項の提出書類等が、本契約、入札書類、基本設計に係る設計図書又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において、その修正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、市は、第1項の提出書類等の提出後相当期間内において、事業者に対し、第1項の提出書類等の内容を確認した旨を通知する。市は当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(設計の変更)
第14条 市は、必要があると認める場合、事業者に対して、本件施設の設計変更を請求することができる。事業者は、当該請求を受領した日から14日以内に、当該設計変更の当否及び事業者の本事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。市は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ事業者提案の範囲を逸脱しない場合、当該事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定したうえ、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2 事業者は、設計変更の必要性及びそれが事業者の本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を市に対して通知し、かつ市の事前の承諾を得たうえで、本件施設の設計変更を行うことができる。ただし、当該設計変更が市の責めに帰すべき事由によるときは、設計変
更の内容について協議したうえ、市はこれを承諾するものとする。
3 前2項の定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により市又は事業者において損害、損失又は費用(本事業を遂行するにあたり当該設計変更により事業者において生じる追加的な費用を含む。)が発生したときは、市及び事業者は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により事業者において本事業に要する費用の減少が生じたときは、市は、事業者と協議したうえ、サービス購入費の支払い額を減額することができる。なお、第3号及び第4号の場合、第66条第1項ないし第3項の規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が市の責めに帰すべき事由による場合、市がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(2) 当該設計変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者がこれを負担する。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合、別紙8(法令変更による費用の負担割合)に定めるところに従って、市又は事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところに従って、市及び事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
4 第1項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第2項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合、本契約の他の規定にかかわらず、市は、事業者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び引渡予定日又は供用開始予定日の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、事業者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
5 前項の協議においては、当該変更により市又は事業者において生じる損害、損失又は費用
(本事業を遂行するにあたり事業者において当該変更により生じる追加的な費用を含む。)の負担及び支払いの方法並びに当該変更により事業者において生じる本事業に要する費用の減少に伴うサービス購入費の減額についても合意することができる。ただし、市又は事業者において生じる損害、損失又は費用(本事業を遂行するにあたり事業者において当該変更により生じる追加的な費用を含む。)の負担については、第3項第1号及び第2号の定めるところに従うものとする。
6 前2項にかかわらず、第1項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第2項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるときは、市及び事業者は、第66条に定めるところに従うものとする。
第4章 本件工事
第1節 総則
(本件工事の実施)
第15条 事業者は、第13条第1項ないし第3項の定めるところに従って実施設計に係る設計図書につき市の確認を取得し、かつ本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。
2 事業者は、法令を遵守のうえ、本契約、入札書類、事業者提案及び設計図書に従い、本件工事を実施するものとする。
(第三者による実施)
第16条 事業者は、本件工事を建設企業及び火葬炉企業に委託し、又は請け負わせるものとする。
2 事業者又は建設企業若しくは火葬炉企業は、建設企業及び火葬炉企業以外の第三者に本件工事の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない(再委託又は下請等を含む)。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでなく、当該第三者が本件工事の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
3 建設企業、火葬炉企業その他本件工事に関して事業者又は建設企業若しくは火葬炉企業が使用する一切の第三者に対する本件工事の委託又は請負はすべて事業者の責任において行うものとし、建設企業、火葬炉企業その他本件工事に関して事業者又は建設企業若しくは火葬炉企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(事業者の責任)
第17条 仮設、施工方法、工事用地借用その他本件工事を完了するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定めるものとする。
2 事業者は、本件工事期間中、本件工事に関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するものとする。市は、合理的な範囲においてこれに協力するものとする。
(施工計画)
第18条 事業者は、本件工事の着工前に、要求水準書の定める総合施工計画書等を作成して市に提出し、確認を受けるものとする。提出にあたっては、要求水準書に記載されるところに従わなければならない。
2 事業者は、前項の定めるところに従って市に対して提出し市の確認を受けた総合施工計画書に従って本件工事を遂行するものとする。
3 事業者は、本件工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備するものとする。
4 市は事業者に対して、建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の7に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
(工事監理)
第19条 事業者は、事業者提案に従い、本件工事に係る工事監理業務を工事監理企業に行わせるものとし、本件工事の着工前に、建築基準法第5条の4第4項に規定する工事監理者を設置せしめ、本件工事期間中これを維持するものとする。
2 事業者は、市の求めるところに従って、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとする。
3 事業者は、本件工事期間中、毎月、本件工事の工事監理状況について工事監理者の作成した監理報告書(監理日報、打合せ記録、主な工事内容、工事進捗状況、器材・施工検査記録及びその他市の求める内容を含むものとする)を作成し、市に対して提出し、市の確認を得るものとする。
4 事業者は、既存施設の解体・撤去等業務に係る工事期間中、毎月、当該業務に係る工事の管理状況についての報告書(日報、打合せ記録、主な工事内容、工事進捗状況、廃材・リサイクル品検査記録及びその他市の求める内容を含むものとする)を作成し、市に対して提出し、市の確認を得るものとする。
(第三者による実施)
第20条 事業者又は工事監理企業は、工事監理企業以外の第三者に工事監理業務の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない(再委託又は下請等を含む)。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでなく、当該第三者が工事監理業務の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
2 工事監理企業その他工事監理業務に関して事業者又は工事理企業が使用する一切の第三者に対する工事監理業務の委託又は請負はすべて事業者の責任において行うものとし、工事監理企業その他工事監理業務に関して事業者又は工事監理企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(事前調査)
第21条 事業者は、自己の責任と費用負担において、市の事前の承諾を得たうえ、本件施設及び本事業用地につき、設計業務及び本件工事に必要な調査(地質調査その他本事業用地の調査、既存施設の調査及び本件施設の建築準備調査等を含む。)を行うものとする。
2 事業者は、前項の定めるところに従って行った調査の結果に基づき、設計業務及び本件工事を実施するものとする。
3 第1項の定めるところに従って事業者が行うべき調査の誤り(事業者の故意又は過失により調査を行わなかったことを含む。)に起因して市又は事業者において生じる損害、損失又は費用(本事業を遂行するにあたり事業者において当該調査の誤りにより生じる追加的な費
用を含む。)は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
4 第1項の定めるところに従って、事業者が設計業務及び本件工事に必要な調査を行った結果、事業者において設計業務又は本件工事に要する費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が入札書類及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲において市がこれを負担するものとし、市と事業者との間の協議により決定される方法に従って、事業者に対して支払うものとする。なお、市及び事業者は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は引渡予定日あるいは供用開始予定日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。
(本件工事に伴う近隣対策)
第22条 市は、本契約の締結日から本件工事の着工日までの間に、近隣住民に対し本事業に係る施工計画の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする(本条において以下「近隣説明」という。)。
2 事業者は、本件工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案したうえ、合理的に要求される範囲において近隣対策(本件工事の内容を近隣住民に対して周知させること、本件工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること、及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られない。本条において以下「近隣対策」という。)を実施するものとする。
3 事業者は市に対して、前2項に定める近隣説明、近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
4 近隣説明、近隣対策により事業者に生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するにあたり事業者において当該近隣対策の実施により生じる追加的な費用を含む。)については、事業者がこれを負担するものとする。ただし、入札書類において市が設定した条件又は市が実施した近隣説明に直接起因して事業者において生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するにあたり事業者において当該近隣説明、近隣対策の実施により生じる追加的な費用を含む。)については、市がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間において協議により決定するものとする。
5 事業者は、近隣説明、近隣対策の不調を理由として施工計画を変更することはできない。ただし、市の事前の承諾がある場合はこの限りでない。また、市は、事業者が更なる近隣説 明、近隣対策の実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、施工計画の変更を承諾する。
6 市は、必要があると認める場合には、事業者が行う近隣説明、近隣対策に協力することができる。
(本施設工事期間中の保険)
第23条 事業者は、自己又は建設企業、火葬炉企業をして、本施設工事期間中、別紙3(事業者等がxxする保険)第1項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させるものとする。
(契約保証金)
第24条 事業者は、市に対し、次のとおり、以下の各号に定めるところに従い、契約保証金を納付するものとする。
(1) 本契約に基づく本件工事の請負に関し、本契約の締結日において、サービス購入費のうち、施設整備業務及び既存施設の解体・撤去等業務に係る対価(サービス購入費A~D(消 費税及び地方消費税を含む))から割賦金利相当額を控除した額の100分の10以上に相当する額を納付する。
(2) 第1号に定める契約保証金の算出の基準とされた対価総額の増減があったときは、市は、その増減に応じて契約保証金の金額を増減させることができ、その結果、不足が生じるときは、事業者は、直ちに、その不足額を納付する。
(3) 第1号に定めるところに従って納付された契約保証金は、整備期間満了後において、市に対して返還を請求できる。
2 前項の定めにかかわらず、市は、以下の各号に定める場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 事業者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 事業者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 事業者が保険会社との間に事業者を被保険者とする履行保証保険契約を自ら締結し又は建設企業をして締結させ、当該履行保証保険契約の締結と同時に当該契約に基づく保険金請求権に対し、違約金支払債務その他の本契約に基づく市の事業者に対する一切の金銭債務を被担保債務とする第一順位の質権を市のために設定した上で、その保険証券及び保険会社の質権設定承諾書を提出したとき。
3 第1項の定めるところに従ってなされる契約保証金の納付は、以下の各号に定める担保の提供をもって代えることができるものとする。ただし、当該担保の価値は、国債にあっては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債券にあっては額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の100分の80に相当する金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。
(1) 国債
(2) 前号に掲げるもののほか、市が確実と認める債券
(3) 銀行その他市が確実と認める金融機関の保証
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(備品等の整備)
第25条 事業者は、要求水準書に従い、事業者提案に基づき各種備品等整備業務を行い、要求水準書及び事業者提案に従った維持管理業務及び運営業務を行うために必要な各種備品を制作又は調達し、供用開始日に間に合わせるよう、引渡予定日までに本施設に設置しなけ
ればならない。なお、リース方式で調達する場合、事業期間中の適切なサービス水準の維持・向上や業務遂行上の支障への影響等の観点から、リース契約期間や更新を検討し、市の承諾を得るものとする。この場合、最後のリース期間は事業期間終了時までとし、事業期間終了後の市への円滑な引継ぎが要求水準を満たす状態でなされるように配慮して設定されるものとする。
2 前項の定めるところに従って事業者により制作又は調達され本施設に設置された設備等のすべての所有権は、リース方式により調達した備品等を除き、第41条の定めるところに従って実施される本施設の引渡しに伴い、市に移転するものとする。
3 事業者は、要求水準書に従い、前各項の定めるところに従って本施設に設置される各種備品等について、豊橋市財産管理規則(昭和39年規則第10号)に基づいて備品台帳を作成して個々に記録し、引渡予定日までに、各備品等に係る修理・交換に係る修繕・更新計画表を添えて市に提出しなければならない。
4 前各項の定めるところに従うほか、事業者は、事業者が実施する維持管理業務及び運営業務に係る資機材を、備品等整備業務の一環として自己の費用と責任で調達し、供用開始日までに本施設に準備するものとする。
第2節 検査・確認
(工事施工に関する報告)
第26条 事業者は、市が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行うものとする。
2 市は、事業者に事前に通知したうえで、随時、工事現場での施工状況を確認することができる。
(中間確認及び建設現場立会い等)
第27条 市は、本件工事期間中随時、事業者に事前に通知したうえで、本件施設が要求水準書、設計図書及び事業者提案に従って整備されていることを確認するため、事業者に対して本件工事について中間確認を求めることができるものとし、また、工事現場において本件工事の状況を、事業者の立会いのうえ、確認することができるものとする。
2 事業者は、前項に定めるところの中間確認及び本件工事の状況確認の実施について、市に対して最大限の協力を行うものとし、また、建設企業、火葬炉企業をして、市に対して必要かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせるものとする。
3 市は、前2項に定めるところの確認の結果、本件施設が本契約、入札書類、設計図書又は事業者提案に従って整備されていないと判断した場合、事業者に対してその改善を勧告することができ、事業者はこれに従うものとする。
4 事業者は、本件工事期間中に事業者が行う検査又は試験を実施する場合、事前に市に対して通知するものとする(ただし、軽微な検査又は試験についてはこの限りではない)。市は、当該検査又は試験に立会うことができるものとする。
5 市は、本条に定めるところの確認、改善の勧告又は立会いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(事業者による完成検査等)
第28条 事業者は、その日程を14日前までに市に対して通知したうえで、自己の責任及び費用負担において、本件工事の目的物の完成検査等(完成検査及び機器、器具、備品等の試運転、及び第29条に基づくシックハウス検査その他の検査を含む。以下同じ。)を引渡予定日までに(ただし、既存施設の解体・撤去等業務については、当該業務の完了予定日までに)完了するものとする。
2 市は事業者に対し、前項に定めるところの完成検査等への立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第1項に定めるところの完成検査等の結果を、当該検査結果に関する書面の写しを添付したうえ、報告するものとする。
(シックハウス検査)
第29条 前条第1項に定めるところの完成検査等及び第25条に定めるところにより事業者が整備する備品の搬入に先立って、事業者は、要求水準書に従って、学校環境衛生基準(平成 21年文部科学省第60号)により、本件施設におけるホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及び揮発性有機化合物等の室内濃度を測定し、それぞれの結果を市に報告するものとする。かかる報告において測定値が「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定法について」(厚生省生活衛生局長通知)に定められる基準値を上回った場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、改善措置を講じ、引渡予定日までに当該基準値を測定値が下回る状態を確保するものとする。
(火葬炉の性能試験)
第30条 第28条第1項に定めるところの完成検査等及び第25条に定めるところにより事業者が整備する備品の搬入に先立って、事業者は、次の各号の定めるところに従って、要求水準書の定める火葬炉の性能試験を実施する。なお、事業者は、要求水準書の定める性能試験の要領を踏まえ、性能試験の試験事項及び方法について市と協議のうえで、次の各号の定めるところに従って、市の指定する書式により性能試験実施要領を作成し、市の確認を得るものとする。事業者は、性能試験実施要領について市の確認を受けなければ、性能試験の実際の作業に取り掛かることはできないものとする。
(1) 事業者は、火葬炉の設置が完了し、所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、具体的な性能試験の要領を記載した性能試験実施要領案を作成して市に提出するものとする。
(2) 事業者は、性能試験実施要領案について、引渡予定日の60日前までに市の確認を受けるものとする。
(3) 市は、第1号の定めるところに従って提出された性能試験実施要領案について、指摘事項がないときについては性能試験実施要領案に関して確認した旨を性能試験実施要領案の提出日から10日以内に事業者に通知する。
(4) 市は、第1号の定めるところに従って提出された性能試験実施要領案について、それが事業者との協議による性能試験の試験事項若しくは方法又は要求水準書に基づいていないこと等を指摘して、当該指摘事項の内容と理由を記載した通知をすることにより、その確認を拒絶することができる。
(5) 事業者は、前号の規定により市に提出した性能試験実施要領案が市の確認を得られなかったときは、速やかに指摘事項を十分に踏まえて補足、修正又は変更を行って当該性能試験実施要領案を改訂して市に再提出し、改めて市の確認を受けなければならないものとする。
2 事業者は、前項の定めるところに従って市の確認の得られた性能試験実施要領に基づき、次の各号の定めるところに従い、要求水準書の定める火葬炉の性能試験を実施する。
(1) 性能試験は、要求水準書及び次号以降の定める性能試験の要領により、市と協議により定められた性能試験の試験事項及び方法によらなければならない。
(2) 性能試験は本施設工事期間中に行うものとする。ただし、火葬炉の機能上、使用開始前 の性能試験が困難である場合には、火葬炉の性能試験は引渡日の10日以内に実施すれば足りるものとする。
(3) 火葬炉は、性能試験の期間中、要求水準書の定める要求水準及び性能試験実施要領に規定された基準等をすべて満たさなければならないものとする。火葬炉が要求水準書の定める要求水準及び性能試験実施要領に規定された基準等のいずれかを満たさない場合は、事業者は、自らの費用と責任において、必要な修補、改良及び追加工事等を実施し、火葬炉が当該基準等をすべて満たすようにしなければならず、すべての項目について同時に基準等を満たすまで、本項の手順を繰り返すものとする。
(4) 事業者は、性能試験開始後、火葬炉が要求水準書の定める要求水準及び性能試験実施要領に規定された基準等をすべて満たしたときは、その旨を、火葬炉に関する性能試験のデータ等を添えて市に通知する。
(5) 市は、前号の通知受領後30日以内に、受領したデータ等を確認し、要求水準書の定める要求水準及び性能試験実施要領に規定された基準等がすべて満たされているときは、事業者に性能試験合格証を交付するものとする。
(法令による完成検査等)
第31条 事業者は、第28条第3項に定めるところに従って完成検査等報告後速やかに、その日程を7日前に市に対して通知したうえで、自己の責任及び費用負担において、本件工事に係るすべての法令に基づく完成検査を引渡予定日までに(ただし、既存施設の解体・撤去等の業務については、当該業務の完了予定日までに)受検し完了するものとする。
2 市は事業者に対し、前項に定めるところの完成検査の受検への立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第1項に定めるところの完成検査の受検結果を、検査結果に関する書面の写しを添付したうえ報告するものとする。
4 事業者は、要求水準書の定める完成図書を作成し、前項の報告とともに市に対して提出するものとする。なお、事業者は完成写真の提出において、市による完成写真の使用が第三者の著作権を侵害するものではないことを市に対して保証のうえ、次の各号の定めるところに従うものとする。
(1) 事業者は、市に提出した完成写真が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は市が完成写真を市が行う事務、市が認めた公的機関の広報等に、著作者名等を表示せずに無償で使用することができるよう必要な措置を講ずる。
(2) 事業者は、あらかじめ市の承諾を受けた場合を除き、完成写真が公表されないようにし、かつ、完成写真が市の承諾しない第三者に閲覧、複写又は譲渡されないようにする。
(市による完成確認等)
第32条 市は、第28条ないし第31条に定めるところの検査等の終了後、以下の各号に定めるところに従って本施設の完成確認及び備品等の納品検査をそれぞれ実施するものとする。
(1) 事業者は、工事現場において、建設企業、火葬炉企業及び工事監理者を立会わせ、かつ工事記録を準備したうえ、引渡予定日までに(ただし、既存施設の解体・撤去等の業務については、当該業務の完了予定日までに)市による完成確認又は納品検査を受ける。
(2) 市は、本件施設と完成図書との照合により、それぞれの完成確認又は納品検査を実施する。
(3) 事業者は、事業者による機器、器具、備品等の試運転とは別に、機器、器具、備品等の取扱いに関し、市に対して説明する。
2 市は、前項に定めるところの完成確認又は納品検査の結果、本件工事の目的物が入札書類、事業者提案及び設計図書に従って整備されていないと認める箇所がある場合(第29条に定めるところの測定値が基準値を超えている場合を含む。)、事業者に対して改善を勧告することができるものとする。
3 事業者は、自己の責任及び費用負担において、前項の勧告に従って当該箇所を改善するものとし、引渡予定日までに(ただし既存施設の解体・撤去等の業務については、当該業務の完了予定日までに)改善措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
4 市は、第1項の完成確認及び納品検査、第2項の改善の勧告又は第3項の確認を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(維持管理業務及び運営業務の遂行体制整備)
第33条 事業者は、引渡予定日又は供用開始予定日までに、本施設に関し、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づく維持管理業務及び運営業務の遂行体制に必要な人員を確保し、かつ維持管理業務及び運営業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 事業者は、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に従って維持管理業務及び運営業務の遂行体制を整備のうえで維持管理業務及び運営業務の遂行を開始することが可能となった時点において、市に対してそれぞれ通知を行うものとする。
3 市は、前項に定めるところの通知を受領した後、速やかに、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に従った維持管理業務及び運営業務の遂行体制が整備されていることを任意の方法により確認するものとする。
(維持管理業務及び運営業務仕様書の提出)
第34条 事業者は、維持管理期間及び運営期間を通じて業務遂行に必要な事項を記載した維持管理業務及び運営業務仕様書を、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づいて作成したうえ、引渡予定日の60日前までに、市に対して提出し、引渡予定日までに、市の確認を得るものとする。
(部分使用)
第35条 市は、第41条の規定による引渡し前においても、本施設の全部又は一部を事業者の承諾を得て使用することができる。
2 市は、前項に定めるところにより本施設の全部又は一部を使用する場合、その使用部分を善良なる管理者の注意をもって使用するものとする。
3 市は、第1項に定めるところにより本施設の全部又は一部を使用したことにより事業者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担するものとする。
第3節 工期の変更
(工事の一時停止)
第36条 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知したうえで、本件工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。この場合、市は必要に応じて、工期を変更し、また、引渡予定日又は供用開始予定日を変更することができる。ただし、引渡予定日又は供用開始予定日が変更される場合でも第62条第1項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
2 前項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により事業者に直接生じる損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、市及び事業者は、本契約の他の規定にかかわらず、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該工事の停止が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(2) 当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙8(法令変更による費用の負担割合)に
定めるところの負担割合に従い、市又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
3 前項第3号及び第4号の場合、第66条第1項ないし第3項の規定は適用されない。
(工期の変更)
第37条 市は、必要があると認める場合、事業者に対して工期の変更を請求することができる。
2 事業者は、その責めに帰すことができない事由により工期の変更が必要となった場合、市に対して工期の変更を請求することができる。
3 前2項に定めるところに従って、工期の変更が請求された場合、市と事業者は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、市と事業者の間における協議の開始から7日以内にその協議が調わないときは、市が合理的な工期を定めたうえ、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。
4 前項の定めるところにより工期が変更される場合、市は必要に応じて、引渡予定日又は供用開始予定日を変更することができる。ただし、引渡予定日又は供用開始予定日が変更される場合でも第62条第1項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
(工期変更の場合の費用負担)
第38条 前2条の定めるところにより工期が変更された場合、当該工期の変更により市又は事業者において損害、損失又は費用(本事業の遂行にあたり事業者において生じる追加的な費用を含む。)が生じるときは、市及び事業者は、その負担について、以下の各号の定めるところに従うものとする。
(1) 当該工期の変更が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(2) 当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工期の変更が法令変更による場合は、別紙8(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
2 前項第3号及び第4号の場合、第66条第1項ないし第3項の規定は適用されない。
第4節 損害の発生
(第三者等に対する損害)
第39条 本件工事の施工により第三者に生じた一切の損害、損失又は費用は、事業者がこれを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。ただし、当該損害等が事業者の責めに帰すべからざる事由により生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により当該損害等が生じた場合を含む。)で、第23条に基づきxxされた保険等により填補されないときは、市がこれらを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。
2 事業者は、本件工事の施工により隣接する道路その他市の施設等に汚損、破損等しないよう留意し、本件工事中に汚損、破損等した場合には、事業者の費用及び責任において補修又は補償するものとする。
(本件施設への損害)
第40条 引渡日までに、不可抗力により、本件施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行にあたり事業者において生じる追加的な費用を含む。)が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、市は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 第1項に規定する損害、損失又は費用については、別紙4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
4 第1項の場合、前各項に定める事項を除く他の事項については、市及び事業者は、第66条の定めるところに従うものとする。
第5節 引渡し
(本施設の引渡し)
第41条 事業者は、本施設について第32条に定めるところの市による完成確認及び納品検査がなされた後、引渡予定日までに、目的物引渡書を市に提出するものとする。市は、当該書 類受理により、所有権が市に移転するものとし、登記の手続を開始する。この場合、事業者は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転するものとする。
2 本施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、本件工事の委託若しくは請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
3 事業者は、既存施設において、第32条に定めるところの市による完成確認がなされた後、別紙1(事業日程)のスケジュールに従い、本施設以外の本件施設を市に引渡すものとする。
4 市は、引渡完了後、事業者に引渡を証する書面を発行するものとする。
(維持管理業務及び運営業務遂行の稼働準備)
第42条 事業者は、供用開始予定日から、維持管理業務及び運営業務を開始できるよう、第
32条の定めるところに従って本施設の市による完成確認又は納品検査を受けるものとする。
2 事業者は、引渡予定日の翌日から、維持管理等業務及び運営業務を開始できるよう、第32条の定めるところに従って備品等の納品検査を受け、かつ前条に定めるところに従って本施設を市に対して引き渡すものとする。
3 事業者は、稼働準備期間において、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づき維持管理業務及び運営業務遂行の稼働準備を行うものとする。
4 維持管理業務及び運営業務遂行の稼働準備に伴う資機材及び消耗部品等は、事業者の費用負担において、事業者がこれを調達して消費するものとする。
5 維持管理業務及び運営業務遂行の稼働準備にあたって必要となる光熱水費は、すべて事業者の負担とする。
(本施設の引渡し又は既存施設の解体・撤去等業務の完了の遅延)
第43条 市の責めに帰すべき事由により本施設の引渡しが引渡予定日より遅延した場合又 は既存施設の解体・撤去等業務が完了予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に伴い事業者において生じる損害、損失及び費用(本事業を遂行するにあたり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。)を負担するものとし、市は、市と事業者との間の協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを支払うものとする。
2 市の責めに帰すべからざる事由により本施設の引渡しが引渡予定日より遅延した場合又 は既存施設の解体・撤去等業務が完了予定日より遅延した場合、事業者は、引渡予定日の翌日から引渡日(同日を含む)までの期間又は完了予定日の翌日から完了日(同日を含む)までの期間について、その施設整備に係る対価に相当する額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(当該割合に改正があった場合、改正後の割合とする。以下同様。)を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて1年を365日とする日割計算により、直ちに市に対して支払うものとし、また、当該遅延損害金を超える損害、損失又は費用(本事業を遂行するにあたり事業者において当該遅延により生じる追加的な費用を含む。)があるときは、事業者はそれらを負担し、直ちに市に対して支払うものとする。なお、本契約に従い市が事業者に対して設計業務又は本件工事につき第12条第2項及び第13条第2項による修正の要求又は第27条第3項及び第32条第2項による改善を勧告したことにより本施設の引渡し又は既存施設の解体・撤去等業務の完了が遅延した場合も、本項が適用されるものとする。
3 前2項にかかわらず、(i)本施設の引渡し又は既存施設の解体・撤去等業務の完了の遅延が不可抗力によるときにおける当該遅延に伴い生じた合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額、並びに、(ii)本施設の引渡し又は既存施設の解体・撤去等業務 の完了の遅延が法令等の変更によるときにおける当該遅延に伴い生じた合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙8(法令変更による費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額については、事業者がこれを負担するものとする。
4 本契約の定めるところに従って引渡予定日又は完了予定日が変更された場合には、前項の遅延損害金は、市と事業者とが合意のうえ変更した引渡予定日又は完了予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
(瑕疵担保責任)
第44条 市は、本件工事の目的物に瑕疵がある場合、事業者に対して相当期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補(備品については取り替えも含む。以下同じ。)に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が軽微であり、かつその修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、引渡日から2年以内にこれを行うものとする。ただし、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合、又は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11年法律第81号)第94条に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、引渡日から10年とする。
3 前2項にかかわらず、市は、市による完成確認又は納品検査の際に、瑕疵があることを知ったときは、直ちにその旨を事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、事業者がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
4 本件工事の目的物の全部又は一部が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、市は、第2項に定める期間内で、かつその滅失又は毀損を市が知った日から6か月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 事業者は、別紙5(保証書の様式)に定める様式により、建設企業及び火葬炉企業に、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させ、当該保証書を市に対して提出するものとする。
第6節 既存施設の解体・撤去及び跡地整備
(既存施設の解体・撤去及び跡地整備)
第45条 事業者は、本契約、入札書類、設計図書又は事業者提案に基づき、事業スケジュールに従って、既存施設の解体・撤去等業務を遂行するものとする。
2 事業者は建設企業若しくは火葬炉企業をして、既存施設の解体・撤去等業務に係る工事期間中、別紙3(事業者等がxxする保険)第3項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させるものとする。
3 市は、既存施設の解体・撤去及び跡地整備業務が完了した場合は、事業者に業務完了通知 書を発行するものとする。
第5章 維持管理業務及び運営業務
(本件施設の維持管理業務及び運営業務)
第46条 市は、豊橋市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第33号)及び本条例に定めるところに従い、事業者から本施設の引渡しを受けたことを停止条件として、事業者を本件施設の指定管理者として指定する(以下「本指定」という。)。事業者は、市が事業者から本施設の引渡しを受け、かつ、本指定がその効力を生じるまでは、維持管理業務及び運営業務を開始することはできず、市に対し、維持管理業務及び運営業務に係るサービス購入費の支払い又は費用の求償を求めることはできない。なお、市及び事業者は、維持管理業務及び運営業務の内容について、5事業年度ごとに協定書を締結する。5事業年度ごとの協定書の原案は、市がこれを作成し、事業者に示すものとする。
2 事業者は、市が事業者から本施設の引渡しを受け、かつ、本指定がその効力を生じた場合には、直ちに、維持管理業務及び運営業務に着手し、維持管理業務を維持管理期間にわたり、また、運営業務を運営期間に渡って、該当の期間に係る協定書に基づき、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、入札説明書等及び事業者提案並びに第50条に定める最新の年間維持管理計画書及び年間運営計画書に従って維持管理業務及び運営業務を実施するものとし、かつ、事業者は、維持管理業務及び運営業務に関し、市と定期的(月一回以上)及び市の求めに応じて協議を行うものとする。
3 事業者は、維持管理期間中、本件施設及びその設備、機器等のすべてが要求水準書及び事業者提案に定める水準で維持管理され、かつ、その運営により、運営期間中、要求水準書及び事業者提案に定める水準の性能及び能力が発揮されることを保証するものとし、維持管理期間中、本件施設又はその設備、機器等が要求水準書及び事業者提案に定める水準で維持管理されておらず、又は、その運営により、運営期間中、要求水準書及び事業者提案に定める水準の性能若しくは能力が発揮されていないことが判明した場合には、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、要求水準書に基づき、事業者の費用と責任において速やかに補修、改造又は交換されるものとする。
4 事業者は、維持管理業務及び運営業務を遂行するにあたり、事業者は、本条例の定めるところにより維持管理及び運営に関する権限を行使し、必要な措置を講じることができる。事業者は、かかる措置を講じる場合は、事前に又は事後速やかに、当該措置の内容を市に対して通知する。
5 市は、維持管理期間開始までに、本件施設の使用料その他本件施設の運営に必要な事項を、本条例で規定するものとし、事業者は、次の各号に定めるほか、本条例その他市の定める条例、規則等の各規定に従い、本件施設の利用者から、所定の使用料金の徴収を行う。
(1) 市の会計管理者と事業者が協議の上、徴収・納入方法を決した場合には、かかる決定された徴収・納入方法を事業者は遵守するものとする。
(2) 事業者は、徴収した使用料金を、市が定める納付書とともに市が定める期日に、市が指定する指定金融機関又は収納代理金融機関に納入しなければならない。
(3) 事業者は、使用料金の徴収、納付に係る日報、月報を作成し(様式は別途定める。)、各納入時に、これを市に報告する。
(4) 事業者は、徴収した料金を紛失した場合、又は徴収すべき料金を徴収しなかった場合は、これを市に賠償する。
(5) 事業者は、第2号に基づく納付を遅延した場合、納付すべき期限の翌日から起算して納付があった日までの日数に応じ、納付を遅延した金額につき、市が定める割合で計算した遅延損害金を市に支払う。
(6) 市は、随時、自らの費用により、使用料金の徴収業務について、事業者に対する監査を実施することができる。
(物品販売業務)
第47条 事業者は、本契約、入札書類、事業者提案、業務計画書、仕様書及びマニュアルに基づき、物品販売業務を実施するものとする。
2 物品販売業務に係る売上金は、事業者に帰属するものとする。
3 事業者は、豊橋市行政財産使用料条例(昭和39年条例第21号)に基づき、物品販売業務の実施に係る売店及び自動販売機の設置に伴う目的外使用に係る使用料を市に支払わなければならない。
4 事業者は、前項のほか、物品販売業務に係る光熱水費その他一切の費用を負担しなければならない。
(費用負担)
第48条 維持管理業務及び運営業務に伴う資機材及び消耗部品等は、事業者の費用負担において、事業者がこれを調達して消費するものとする。
2 維持管理業務及び運営業務の遂行にあたって必要となる電気、燃料(ガス・灯油)、水道等の光熱水費(別紙6(サービス購入費の金額と支払スケジュール)に定めるところの火葬に関する費用は除く。)及び電話等の通信費は、本契約、要求水準書又は事業者提案に別段の定めがない限り、事業者の負担とする。
(第三者による実施)
第49条 事業者は、維持管理業務及び運営業務を維持管理企業及び運営企業に委託し又は請け負わせるものとし、維持管理企業及び運営企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 事業者は、維持管理業務及び運営業務の一部を維持管理企業及び運営企業以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。当該第三者又は維持管理企業及び運営企業がさらに第三者に維持管理業務及び運営業務の一部を再委託し、又は下請けさせる場合も同様とする。
3 維持管理企業及び運営企業その他維持管理業務及び運営業務に関して事業者又は維持管理企業及び運営企業が使用する一切の第三者(以下「維持管理業務及び運営業務従事者」という。)に対する維持管理業務及び運営業務の委託又は請負はすべて事業者の責任において行うものとし、維持管理業務及び運営業務従事者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の
責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(維持管理業務及び運営業務の遂行計画)
第50条 事業者は、維持管理期間及び運営期間中、各事業年度における本件施設の年間維持管理計画書及び年間運営計画書を作成し、当該事業年度が開始する30日前までに、市に提出したうえ、その承諾を得るものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本件施設に係る第1回目の年間維持管理計画書及び年間運営計画書は、供用開始日が属する事業年度を対象年度とし、引渡日の60日前までに、それぞれ市に提出し、その承諾を得るものとする。
3 前項の定めるところに従って本施設に係る第1回目の年間維持管理計画書及び年間運営計画書を提出するにあたり、事業者は、維持管理期間及び運営期間の全期間に渡る予防保全・計画修繕に基づく長期維持管理計画書及び長期運営計画書を策定し、市に提出したうえ、その承諾を得るものとする。
4 前各項の計画の策定並びに当該計画に基づく維持管理業務及び運営業務の遂行にあたり、事業者は、市による大規模修繕が供用開始後16年目以降に実施されることを考慮し、適切な仕様の維持管理業務及び運営業務を実施したうえ、事業期間中の適切な時期において、事業者提案として提出した当初の大規模修繕計画に基づき、実際の劣化状況等を反映した大規模修繕計画を作成して市に提出するほか、本件施設の大規模修繕に関し、必要な助言・提案等を市に行うものとする。
(維持管理業務及び運営業務の遂行体制)
第51条 事業者は、維持管理業務及び運営業務に関し、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づき、維持管理業務及び運営業務全般を総合的に把握し、市及び関係機関等との調整を行う総括責任者、維持管理業務及び運営業務の各業務の管理等を行う業務責任者及びその他の維持管理業務及び運営業務に従事する者(本条において「従事職員」という。)を選任して維持管理業務及び運営業務実施体制を整え、従事職員の氏名、有する資格等を記載した従事職員名簿を作成し、市に提出するものとする。
2 事業者は、従事職員に異動があった場合、その都度届出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある従事職員を書面で通知することにより行うものとする。
3 市は、事業者の従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
(維持管理業務及び運営業務の報告)
第52条 事業者は、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案並びに第34条に定める維持管理業務及び運営業務仕様書に基づき、維持管理期間及び運営期間中、要求水準書の定めるところに従って、維持管理業務及び運営業務の業務報告書を作成し、市に提出するものとする。
(情報管理)
第53条 事業者は、本事業期間中及び本契約の終了後においても、本事業の実施に付随関連して知り得た個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び豊橋市個人情報保護条例(平成17年豊橋市条例第1号)その他の法令に従うとともに別紙9「個人情報取扱特記事項」を遵守するものとする。
2 前項のほか、事業者は、本事業の実施に伴う情報機器の使用にあたっては、市で定める情報セキュリティ関連規定を遵守するものとする。
(本件施設の修繕・更新)
第54条 事業者は、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案並びに長期維持管理計画書及び年間維持管理計画書に基づき、本件施設の修繕・更新(大規模修繕を除く。以下同じ。)を行うものとする。
2 年間維持管理計画書に記載のない修繕・更新を実施する必要が生じた場合、事業者は、市に対してその内容その他市が求める事項を書面で通知し、当該実施を要する修繕が大規模修繕以外の修繕・更新の場合は、次の各号の定めに従うものとする。
(1) 事業者は、自己の費用で適時にかつ適切な方法で当該修繕・更新を行うものとする。
(2) 前号の定めに関し、修繕・更新の実施に費用の支出が見込まれるものを実施する必要が生じた場合は、その旨を速やかに市に通知するものとする。この場合、事業者は、当該通知後10日以内に、当該修繕・更新の具体的な実施計画に関し、個別の計画書を、当該修繕・更新に関する業者見積りを添えて提出し、費用負担及び対応について市と協議のうえ、その協議に従って、事業者は、当該修繕を実施する。
(3) 前2号の定めにかかわらず、当該修繕・更新が市の責めに帰すべき事由に基づくものであるときは、市が当該修繕・更新に要する費用を負担する。
3 供用開始日以後、本件施設の大規模修繕を行う必要が生じた場合には、市は、自己の責任と費用負担において、当該大規模修繕を行うことができ、必要があると認めるときは、事業者による維持管理業務及び運営業務の一部の遂行を中止させることができる。この場合、市は、事業者との間において、サービス購入費のうち維持管理業務及び運営業務遂行の対価に相当する額の減額について、協議することができるものとし、当該協議開始から60日以内に協議が調わない場合には、市は、中止された維持管理業務及び運営業務を勘案してサービス購入費のうち維持管理業務及び運営業務遂行の対価から合理的な金額を減額できるものとし、事業者はこれに従うものとする。
(損害の発生)
第55条 事業者は、本件施設の維持管理業務及び運営業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失又は費用等(本件施設の滅失若しくは毀損等に起因する市の損害を含む。本条において「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求があり次第直ちに、これを
賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする。
2 事業者は、前項に定める損害賠償に係る債務を担保するため、維持管理期間及び運営期間につき、自己又は維持管理業務及び運営業務従事者をして、別紙3(事業者等がxxする保険)第2項にその概要が記載される保険に加入し又は加入させるものとする。
3 前項の定めるところに従って保険に加入し又は加入させた場合、事業者は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、市に提出して、市の確認を受けなければならない。
(非常時又は緊急時の対応等)
第56条 事業者は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、維持管理業 務及び運営業務仕様書に基づき、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、市及び関係機関に報告するものとする。
2 事業者が本件施設の不具合及び故障等を発見した場合、又は市の職員等により本件施設の不具合及び故障等に関する通報や苦情を受けた場合、事業者は、直ちに市と協議のうえで発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、速やかに適切な応急処置を行ったうえで、市に報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される業務報告書の提出をもって市に対する報告に代えることができるものとする。
3 前各項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び事業者が被った損害は、本契約に別段の定めがない限り、事業者が負担するものとする。
第6章 モニタリング
第1節 施設整備業務及び既存施設の解体・撤去等業務モニタリング
(施設整備業務及び既存施設の解体・撤去等業務モニタリングの実施)
第57条 市は、随時、事業者に事前に通知したうえで、本件工事に係る施設整備業務及び既存施設の解体・撤去等業務が、本契約、入札書類及び事業者提案に従って履行されていることを確認するため、当該業務の履行状況について、事業者に対して説明を求めることができるものとし、また、当該業務の履行状況を、事業者の立会いのうえ、確認することができるものとする。
2 事業者は、前項に定めるところによる説明及び確認の実施について、市に対して最大限の協力を行うものとする。
3 市は、前2項に定めるところの確認の結果、本件工事に係る施設整備業務及び既存施設の解体・撤去等業務の履行状況が、本契約、入札書類又は事業者提案に従って履行されていないと判断した場合、事業者に対してその改善を勧告することができ、事業者はこれに従うも
のとする。
4 市は、本条に定めるところの確認、改善の勧告又は立会いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
5 市は、本契約において市が行うことができると定められる確認、納品検査、立会い、報告又は説明の受領について、第三者に委託することができる。
6 前項に基づき市が第三者に委託を行った場合、市はその旨を事業者に通知するものとし、当該通知を受けた場合、事業者は当該受託者の確認、立会いを認めるとともに必要な報告又は説明を行うものとする。
第2節 維持管理業務及び運営業務モニタリング
(維持管理業務及び運営業務モニタリングの実施)
第58条 市は、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務及び運営業務が本契約、入札書類及び事業者提案に従って履行されていることを確認するため、別紙7(サービス購入費の減額の基準と方法)に定めるほか、以下の方法によりモニタリングを実施するものとする。
(1) 業務報告書の確認
市は、第52条に定めるところに従い事業者が市に対して提出した業務報告書を確認する。
(2) 立入検査
市は、必要に応じて随時、本件施設に対する立入検査を行う。
(3) その他の方法
市は、上記各号に記載される方法のほか、必要と認めるときは、随時、任意の方法(施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会いを含むが、これに限られない。)によりモニタリングを実施するものとする。
2 市は、前項の確認の結果、本件施設の維持管理業務及び運営業務の遂行状況が本契約、入札書類又は事業者提案に従って履行されていないと判断した場合、事業者に対してその改善を勧告することができるものとする。当該改善
勧告が行われた場合、事業者は、別紙7(サービス購入費の減額の基準と方法)の規定に従い市の指示する期間内にそれに対応する業務改善計画書を作成し、市に対して提出したうえ、改善措置をとるものとし、また、第52条の定めるところに従い提出される業務報告書において、その対応状況を市に対して報告する。
3 市は、モニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
第7章 サービス購入費の支払い
(サービス購入費の支払い)
第59条 市は、事業者に対して、別紙6(サービス購入費の金額と支払スケジュール)に定めるところの算定方法及びスケジュールに従い、サービス購入費を支払うものとする。なお、
サービス購入費債権は一体不可分のものであるが、当該債権に基づき支払われるサービス購入費は、施設整備業務、既存施設の解体・撤去等業務、並びに維持管理業務及び運営業務の遂行に係る対価に分割して計算するものとする。
(サービス購入費の改定)
第60条 前条にかかわらず、サービス購入費は、別紙6(サービス購入費の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い改定される。
(サービス購入費の減額)
第61条 第58条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、本件施設の維持管理業務及び運営業務につき業務水準を満たしていない事項が存在することが市に判明した場合、市は事業者に対して、別紙7(サービス購入費の減額の基準と方法)に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、サービス購入費のうち維持管理業務及び運営業務遂行に係る対価の減額、返還若しくは支払留保又は業務担当企業の変更を求めることができる。事業者は、これらに従うものとする。
第8章 契約の終了
(契約期間)
第62条 本契約の契約期間は、本契約成立日から平成53年3月31日までとする。ただし、本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、その時点において終了するほか、市が本条例又は本契約に定める条件に従い本指定を取り消した場合、本契約は、他に特段の手続を要せず当該指定取消の効力が生じると同時に当然に終了する。
2 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の終了にあたっては、市に対して、市が継続使用できるよう本件施設の維持管理業務及び運営業務の遂行に関して必要な事項を説明し、かつ事業者が用いた維持管理業務及び運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行い、また要求水準書に基づき、市が合理的に満足する様式及び内容により本事業期間終了後の長期維持管理計画書を作成のうえ、市に提出するものとする。
(市の事由による解除)
第63条 市は、本事業の実施の必要がなくなった又は本件施設の転用が必要となったと認める場合には、180日以上前に事業者に通知のうえ、本指定を取り消し、本契約の全部(一部は不可。ただし、市による完成確認又は納品検査が完了している部分は除く。以下同じ。)を解除することができる。
(事業者の債務不履行等による解除)
第64条 次の各号の一に該当するときは、市は、特段の催告をすることなく、本指定をせず、
又は取り消し、本契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が、設計業務又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ市が相当期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者から市が満足する説明が得られないとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合には、この限りでない。
(2) 引渡日から30日間が経過しても維持管理業務及び運営業務の着手ができないとき又は引渡日から30日間が経過しなくても引渡予定日までに当該維持管理業務及び運営業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合はこの限りでない。
(3) 事業者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき。
(4) 事業者が、第52条の定めるところに従い作成する業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。
(5) 事業者が本契約上の義務に違反し、かつ市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(6) 基本協定が解除された場合
(7) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
(8) 次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(その役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(その後の改正を含め、以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。ウ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると
認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
キ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク いずれかの構成企業が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)
に、市は事業者を介して当該構成企業に対して当該契約の解除を求め、当該構成企業がこれに従わなかったとき。
2 市は、前項各号に定めるところのほか、第58条第1項の定めるところに従って実施されたモニタリングの結果、事業者が実施する維持管理業務及び運営業務の水準が業務水準を満たさないと判断した場合、同条第2項の定めるところに従って事業者に対してその是正を勧告するほか、別紙7(サービス購入費の減額の基準と方法)の定めるところに従い、本指定を取り消し、本契約の全部を解除することができる。
3 事業者は、契約の履行にあたって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、警察へ被害届を提出しなければならない。
(市の債務不履行による解除等)
第65条 市が本契約上の義務に違反し、かつ事業者による通知の後60日以内に当該違反を改善しない場合、事業者は、本契約の全部を解除することができる。
2 市が本契約の定めるところに従って履行すべきサービス購入費その他の金銭の支払いを遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合を乗じて計算した金額(1年を365日とする日割計算)を事業者に対し遅延損害金として支払うものとする。
(法令の変更及び不可抗力)
第66条 法令の変更若しくは不可抗力により、損害、損失又は費用を被ったとき、本契約及び業務水準に従って本件施設の整備ができなくなったとき、既存施設の解体・撤去等業務の遂行ができなくなったとき若しくは維持管理業務及び運営業務の遂行ができなくなったときその他本事業の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更若しくは不可抗力により、本契約及び業務水準に従って本件施設の整備、既存施設の解体・撤去等又は本件施設の維持管理業務及び運営業務を遂行するために追加的な費用が必要な場合、事業者は市に対して、速やかにその旨を通知するものとし、市及び事業者は、本契約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 法令変更又は不可抗力が生じた日から60日以内に前項の協議が調わない場合、市は事業者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を指図することができる。事業者は、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)及び別紙8(法令変更による費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令変更又は不可抗力が生じた日から60日以内に第1項の協議が調わない場合で、かつ本契約の履行に多大の費用を要すると判断される場合は、市は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 市は、第14条第3項第3号及び第4号、第36条第2項第3号及び第4号、第38条第1項第3号及び
第4号、並びに第40条第3項の規定による市の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
5 市は、前2項に基づき本契約を解除することができる場合、事業者に書面で通知することにより、次のいずれかの措置を講じることができる。
(1) 市は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条に定める手続を行った上で、本指定を取り消すことができる。
(2) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(特別措置等によるサービス購入費の減額)
第67条 法令変更により、要求水準書又は事業者提案の変更が可能となり、当該変更によってサービス購入費の減額が可能な場合、市及び事業者は、協議により要求水準書又は事業者提案について必要な変更を行い、サービス購入費を減額するものとする。
2 本契約に規定されたもの以外でPFI事業に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、市と事業者とは、サービス購入費の減額を目的として、その算定方法及び支払い条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、サービス購入費を減額するものとする。
(引渡日前の解除の効力)
第68条 引渡日(同日を含まない。)前に第63条ないし第66条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、市及び事業者は、以下の各号に定めるところに従って、本件施設(出来形部分を含む。)を取り扱うものとする。
(1) 第64条に定めるところにより本契約が解除された場合で、市が当該解除後に本件施設を利用するときは、市は、事業者の費用負担において、市による完成確認又は納品検査が未了の本件施設を検査したうえで、検査に合格した本件施設の全部又は一部(以下「合格部分」という。)のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受けること若しくは施設整備に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができるものとする。市が合格部分を買い受け又は整備に要した費用の対価の支払いをする場合、市は、その対価の支払債務と、第70条第1項第1号及び同条第4項に定めるところの事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができ、なお残額があるときは、支払時点までの利息(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合とし、1年を365日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより事業者に対して支払うものとする。また、これにより市に回復されない損害があるときは、その部分について市は、事業者に対し損害賠償請求できる。また、既に市による完成確認又は納品検査が完了している本施設については、市は事業者に対して、サービス購入費のうち施設整備に係る対価に相当する額を別紙6(サービス購入費の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(2) 第63条又は第65条の定めるところに従って本契約が解除された場合、市は、自己の費用
負担において、市による完成確認又は納品検査が未了の本件施設を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受け若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い又はその両方を行うものとする。この場合、市は事業者に対して、その対価及び第70条第4項に定めるところの損害賠償額の総額に支払時点までの利息(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合とし、1年を365日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に市による完成確認又は納品検査が完了している本施設については、市は事業者に対して、サービス購入費のうち施設整備に係る対価に相当する額を、別紙6(サービス購入費の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(3) 第66条の定めるところに従って本契約が解除された場合、市は、自己の費用負担において、市による完成確認又は納品検査が未了の本件施設を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受け若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い又はその両方を行うものとする。この場合、市は事業者に対し、その対価に支払い時点までの利息(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合とし、1年を365日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に市による完成確認又は納品検査が完了している本施設については、市は事業者に対して、サービス購入費のうち施設整備に係る対価に相当する額を、別紙6(サービス購入費の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(4) 前3号に定めるところの検査に際して市が必要と認めるときは、市は、その理由を事前に事業者に対して通知したうえ、本件施設を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項にかかわらず、引渡日(同日を含まない。)前に本契約が解除された場合で、本件工事の進捗状況を考慮して、本事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその両方が社会通念上合理的であると市が判断したときは、市は事業者に対して、そのいずれかを請求することができ、事業者はこれに従うものとする。この場合、解除が第 63 条、第 65 条又は第 66 条に基づくときは、市がその費用を負担するものとし、第 64 条に基づくときは、事業者がその費用を負担するものとする。ただし、事業者が正当な理由なく相当期間内に係る更地化若しくは原状回復又はその両方を行わないときは、市は事業者に代わりそのいずれかを行うことができるものとし、これに要した費用については、第 64 条による解除の場合は事業者がこれを負担し、市の求めるところに従って支払うものとする。この場合、事業者は、市の処分及びその費用について異議を申し出ることができない。
3 本件施設のうち維持管理業務及び運営業務が着手されている部分がある場合、当該維持管理業務及び運営業務の対象となっている本件施設に関する限りにおいて、次条第2項及び第3項並びに第4項第3号第2文を準用する。
(引渡日後の解除の効力)
第69条 引渡日(同日を含む。)後に第63条ないし第66条の定めるところにより本指定が取り消され本契約が解除された場合、本契約は、将来に向かって終了する。この場合、市は、
第41条に定めるところに従って引渡しを受けた本件施設の所有権を引き続き所有するものとする。
2 前項の場合、市は、本契約が解除された日から10日以内に本件施設の現況を検査したうえ、本件施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、事業者に対してその修補を求めることができる。事業者は、その費用負担において本件施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに市に対してその旨を通知するものとする。市は、当該通知の受領後10日以内に修補の完了検査を行うものとする。
3 前項の手続終了後、事業者は、速やかに維持管理業務及び運営業務を、市又は市の指定する者に引き継ぐものとし、市又は当該第三者が維持管理業務及び運営業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うものとする。
4 前項の定めるところに従って、市が維持管理業務及び運営業務を引き継いだ後、市及び事業者は、以下の各号に定めるところに従って、サービス購入費を取り扱うものとする。
(1) 本契約の解除が第64条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入費のうち未払いの施設整備に係る対価を、別紙6(サービス購入費の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払う。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により本件施設が損傷しており、修繕を施しても利用が困難であると客観的に判断され、かつ市の被る損害額が未払いの施設整備に係る対価を上回る場合には、市は、サービス購入費のうち未払いの施設整備に係る対価に相当する部分の支払期限が到来したものとみなして、当該対価と損害額とを相殺することにより、サービス購入費のうち未払いの施設整備に係る対価の支払義務を免れることができるものとする。なお、これにより市のその余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。
(2) 本契約の解除が第63条又は第65条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入費のうち未払いの施設整備に係る対価を別紙6(サービス購入費の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払うとともに、第70条第4項に定めるところの損害賠償額の総額及びそれに付すべき支払時点までの利息(支払遅延防止法第8条に準じて算出する。)を、一括払い又は分割払いにより事業者に対し支払うものとする。
(3) 本契約の解除が第66条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入費のうち未払いの施設整備に係る対価を、別紙6(サービス購入費の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払うものとする。また、市は事業者が維持管理業務及び運営業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払うものとする。
(4) 事由の如何を問わず、本契約の解除日以降、市は、維持管理業務及び運営業務に係るサービス購入費のうち未払いのものの支払義務を免れるものとする。ただし、本契約の解除日が属する支払対象期間に関する維持管理業務及び運営業務に係るサービス購入費に関しては、実働ベースで精算を行って支払いを行うものとする。
(損害賠償)
第70条 第64条各項の規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額
(消費税等を含む)を市の指定する期限までに支払うものとする。
(1) 引渡日(同日を含まない。)までに解除された場合
サービス購入費のうち、本施設の施設整備業務及び既存施設の解体・撤去等業務に係る対価
(サービス購入費A~D)から割賦金利相当額を控除した金額の100分の10に相当する額
(2) 引渡日(同日を含む。)以降に解除された場合
解除日が属する事業年度において支払われるべき維持管理業務及び運営業務の遂行に係る対価総額(サービス購入費E~G及びサービス購入費I)の100分の10に相当する額
2 前項第1号の場合において、第24条の規定により市を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、市は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
3 第64条各項に基づく解除に起因して市が被った損害額が本条第1項の違約金額を上回る場合、事業者は、その差額を市の請求するところに従って支払うものとする。
4 第63条又は第65条の規定により本契約が解除された場合、市は、当該解除により事業者が被った損害額を、事業者の請求するところに従って支払うものとする。
(保全義務)
第71条 事業者は、解除の通知がなされた日から第68条第1項各号に基づく引渡し又は第68条第3項若しくは第69条第3項による維持管理業務及び運営業務の引継ぎ完了のときまで、本件施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、合理的な保全措置をとらなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第72条 事業者は、第68条第1項第1号ないし第3号に基づく引渡し又は第69条第3項に基づく維持管理業務及び運営業務の引継ぎの完了と同時に、市に対して、設計図書及び完成図書(ただし、既に事業者が提出しているものを除く。また、本契約が本件施設の引渡日前に解除された場合、図面等については事業者が既に作成を完了しているものに限る。)その他本件施設の整備及び修補に係る書類並びに本件施設の維持管理業務及び運営業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
2 市は、前項に基づき提出を受けた図書等を本件施設の施設供用のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、事業者は、市による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
(所有権の移転)
第73条 事業者は、第68条第1項第1号ないし第3号に基づき本件施設又はその出来形の所有権を市に移転する場合、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に対して移転しなければならない。
第9章 雑則
(公租公課の負担)
第74条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者がこれを負担するものとする。ただし、本契約締結時点において市及び事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合、事業者は、その負担及び支払い方法について、市と協議することができる。
(関係者協議会)
第75条 市及び事業者は、関係者協議会設置要綱を別途定め、関係者協議会を設置、運営することができる。
2 本契約において市及び事業者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに前項に定めるところの関係者協議会の開催に応じるものとする。
(金融機関等との協議)
第76条 市は、本事業の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
(財務書類の提出)
第77条 事業者は、本契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から3か月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、市に提出しなければならない。
(秘密保持)
第78条 市及び事業者は、本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示のときに公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 市及び事業者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、市及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 市又は事業者と守秘義務契約を締結したアドバイザーに開示する場合
(5) 事業者に対して資金提供を行う金融機関及びその弁護士、公認会計士、税理士、アドバイザー等に開示する場合
4 市及び事業者は、前項の定めるところに従い秘密情報を第三者に開示する場合には、当該第三者が法令上守秘義務を負う場合を除き、当該第三者に対し前項と同様の秘密保持義務を課すものとする。
(著作xx)
第79条 事業者は、市に対し、市の裁量により、本事業期間中及び本事業期間終了後も、次に掲げる行為を行うことを無償で許諾する。
(1) 市が本件施設の内容を公表すること。
(2) 設計図書、その他事業者が本契約に基づきその債務として作成した成果物で事業者が著作権その他の権利を有するものを利用すること。
2 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合はこの限りではない。
(1) 本件施設の内容を公表すること。
(2) 本件施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害防止)
第80条 事業者は、本件施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
(知的財産権)
第81条 事業者は、本事業において特許権その他知的財産権の対象となっている技術等を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、市がその使用を指定した場合(入札書類において指定したものは除く。)、市は、事業者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、市と事業者との間の協議においてこれを定めるものとする。
(株式等の発行制限)
第82条 事業者は、本事業期間中、市の事前の承諾を得た場合を除くほか、本契約成立日時点で事業者の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を
発行してはならない。
(権利等の譲渡制限)
第83条 事業者は、本契約に基づき市に対して有する本事業に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、本契約その他本事業に関して市との間で締結した契約に基づき事業者が有する契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(事業者の兼業禁止)
第84条 事業者は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第85条 事業者が本契約に基づき行うべき市への支払いを遅滞した場合、事業者は、未払い額につき遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(1年を365日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付したうえで、市に対して支払うものとする。
(要求水準書の変更)
第86条 市は、設計変更及び第66条の場合を除き、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続に従って、要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 法令変更により業務内容が著しく変更されるとき
(2) 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき
(3) 市の事由により業務内容の変更が必要なとき
(4) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき
2 要求水準書の変更は、次の各号の定めに従って行われるものとする。
(1) 市は、前項各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
(2) 事業者は、前号所定の通知受領後20日以内に意見書を提出するものとする。
(3) 市は、前号所定の意見書を期限内に受領しないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 市は、事業者の意見に拘束されないものとするが、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行ったうえで確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。
(5) 本契約に基づく事業者への支払い金額を含め事業契約書の変更が必要となるとき、市は、必要な契約変更を行うものとし、事業者は、これに協力する。
(管轄裁判所)
第87条 本契約に関する紛争は、名古屋地方裁判所豊橋支部を第xxの専属管轄裁判所とする。
(疑義に関する協議)
第88条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
(その他)
第89条 市及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、本契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告及び解除その他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行うものとする。なお、市及び事業者は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、本事業期間中に変更された場合、直ちに相手方に通知するものとする。
2 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 本契約上の期間の定めは、「民法」(明治29年法律第89号)及び「商法」(明治32年法律第48号)が規定するところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
7 本契約の定めるところに従って事業者が市に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録した市の指定する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、本契約に別段の定めがない限り、市が別途指定するところに従うものとする。
8 本契約の定める指定日又は期限満了日が開庁日(豊橋市の休日を定める条例(平成3年豊橋市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日を除いた日をいう。以下同じ。)でない場合には、当該指定日又は期限満了日は翌開庁日となるものとする。
[以下余白]
別紙1 事業日程
(第4条関係)
1 基本設計図書の提出期限 平成[ ]年[ ]月[ ]日
2 実施設計図書の提出期限 平成[ ]年[ ]月[ ]日
3 本件工事着工予定日 平成[ ]年[ ]月[ ]日
4 本施設の引渡予定日 平成33年3月31日
5 供用開始予定日 平成33年4月1日
6 既存施設の解体・撤去等業務完了予定日 平成33年[ ]月[ ]日
7 契約終了日(維持管理業務及び運営業務終了日) 平成53年3月31日
別紙2 本事業用地
(第5条関係)
項目 | 内容 |
建設予定地 | 豊橋市xx町字北xx 52 番地 36 豊橋市xx町字北xx 52 番地 228 |
都市計画決定 | なし(既存施設は建築基準法第51条に基づく許可により建築) |
区域区分 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 50%以下 (別敷地に駐車場を設ける場合はあわせて算定できる。) |
容積率 | 200% |
防火地域 | 指定なし |
敷地面積 | 8,535.96㎡ |
接道状況 | xx:xx町25号線 幅員5.8~7.3m 南側:xx町 6号線 幅員8.0~12.4m |
土地の所有者 | 豊橋市 |
別紙3 事業者等がxxする保険
(第23条、第45条、第55条関係)
事業者は以下の条件を満たす保険を、事業者の費用負担においてxxするものとするが、保険の名称等を含めその詳細については事業者の提案によるものとする。
1 本施設の工事期間
○建設工事保険
保険の対象:本施設の建設工事
補償額:本施設の再調達価格相当額(消費税等を含む)
保険期間:本施設の建設工事着工日~本施設の市への引渡日被保険者:事業者若しくは受託者
○第三者賠償責任保険
保険の対象:本施設の建設工事遂行に起因して、第三者及び第三者の所有する財物に対する損害が発生したことによる、法律上の損害賠償責任(応急手当、護送、緊急措置等に要した費用を含む)
補償限度額:対人…1億円以上/人、10億円以上/事故対物…1億円以上/事故
保険期間:本施設の建設工事着工日~本施設の市への引渡日免責金額:5万円以下
被保険者:事業者若しくは受託者
2 維持管理期間及び運営期間
○維持管理・運営業務における賠償責任保険
保険の対象:事業者の維持管理業務及び運営業務に起因して第三者及び第三者の所有する財物並びに本施設に損害が発生したことによる、法律上の損害賠償責任
補償限度額:対人…1億円以上/人、10億円以上/事故対物…1億円以上/事故
保険期間:本施設の市への引渡日~事業契約終了日免責金額:5万円以下
被保険者:市、事業者及び受託者とし、交❹責任担保特約をxxする
3 解体・撤去等業務に係る工事期間
○請負業務者賠償保険
保険の対象:当該工事の施工に伴って発生した第三者に対する損害補償限度額:対人…1億円以上/人、10億円以上/事故
対物…1億円以上/事故
保険期間:既存施設の解体・撤去等工事着工日~既存施設の解体・撤去等工事完了日免責金額:5万円以下
被保険者:事業者若しくは受託者
※上記以外の保険のxxについては、事業者の提案によりxxするものとする。
別紙4 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第14条、第36条、第38条、第40条、第43条、第66条関係)
(1) 整備期間
整備期間中に不可抗力が生じ、本施設及び既存施設に損害(ただし、事業者の得べかりし 利益は含まない。以下本別紙4(不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合)におい て同じ。)、損失又は費用が発生した場合、当該損害、損失又は費用の額が整備期間中に累 計でサービス購入費のうち、本施設の施設整備業務及び既存施設の解体・撤去等業務に係る 対価(サービス購入費A~D)から割賦金利相当額を控除した額の100分の1に至るまでは事 業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力 事由により保険金が支払われた場合、当該保険金相当額のうち事業者の負担額を超える額は、市の負担すべき損害、損失又は費用の額から控除する。
※サービス購入費A~Dについては、消費税等を含む金額とする。
(2) 本施設の引渡日以降
本施設の引渡日以降に不可抗力が生じ、本件施設に損害、損失又は費用が発生した場合、当該損害、損失又は費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき維持管理業務及び運営業務に係る対価総額(サービス購入費E~ G及びサービス購入費I)の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われた場合、当該保険金相当額のうち事業者の負担額を超える額は、市の負担すべき損害、損失又は費用の額から控除する。
※サービス購入費E~G及びサービス購入費Iについては、消費税等を含む金額とする。
別紙5 保証書の様式
(第44条関係)
〔建設企業及び火葬炉企業〕(以下「保証人」という。)は、豊橋市斎場整備・運営事業(以下「本件事業」という。)に関連して、事業者が豊橋市(以下「市」という。)との間で締結した平成[ ]年[ ]月[ ]日付け事業契約書(以下「本件事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する以下の第1条の債務(以下「主債務」という。)につき事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本件事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
第1条(保証)
保証人は、本件事業契約第44条第1項及び第2項に基づく事業者の市に対する債務を保証する。
第2条(通知義務)
市は、工期の変更、延長、工事の中止その他本件事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第3条(保証債務の履行の請求)
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払いを内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
第4条(求償権の行使)
保証人は、本件事業契約に基づく事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に 基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、市及び事業者の同意がある場合は、この限りでない。
第5条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本件事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
第6条(管轄裁判所)
本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、名古屋地方裁判所豊橋支部を第xxの専属管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに記名捺印し、1部を市に差し入れ、
1部を自ら保有する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日保証人:
別紙6 サービス購入費の金額と支払スケジュール
(第24条、第48条、第59条、第60条、第68条、第69条、第70条関係)
1 サービス購入費の内訳
市が事業者に支払うサービス対価は、施設整備業務及び既存施設の解体・撤去等業務に係る部分(以下「サービス購入費A」「サービス購入費B」「サービス購入費C」「サービス購入費D」という。)、維持管理業務及び運営業務に係る部分(以下「サービス購入費E」「サービス購入費 F」「サービス購入費G」「サービス購入費H」「サービス購入費I」という。)、並びに消費税相当額から構成される。
支払対象 | 名称 | 概要 |
本 施 設 の施 設 整 備業 務 及 び既 存 施 設の解体・撤去 等 業 務に 係 る 対価 | サービス購入費A | ・本施設の所有権移転までに完了する施設整備業務及び既存施設の解体業務に要する費用のうち、事前調査費、基本設計費、備品整備費、稼働準備費を除いた費用の 75% |
サービス購入費B | ・本施設の所有権移転までに完了する施設整備業務及び既存施設の解体・撤去等業務に要する費用のうち、サービス購入費Aを差し引いた費用を割賦元金とし、これに割賦金利を加えた額 ※保険料等諸経費を含む | |
サービス購入費C | ・本施設の所有権移転後に完了する施設整備業務及び既存施設の解体・撤去等業務に要する費用の75% | |
サービス購入費D | ・所有権移転後における施設整備業務及び既存施設の解体・撤去等業務に要する費用からサービス購入費Cを差し引いた費用を割賦元金とし、これに割賦金利を加えた額 ※保険料等諸経費を含む | |
本 施 設 の維 持 x x業 務 及 び運 営 業 務に 係 る 対価 | サービス購入費E | ・維持管理業務に要する費用のうち、サービス購入費Fを差し引いた額 ※SPC経費、保険料等の必要な諸経費・利益等を含む |
サービス購入費F | ・維持管理業務に要する費用のうち、建築物保守管理業務、建築設備保守管理業務、火葬保守管理業務に係る修繕(大規模修繕を除く)に要する費用 ※SPC経費、保険料等の必要な諸経費・利益等を含む | |
サービス購入費G | ・運営業務(物品販売業務を除く)に要する費用 ※SPC経費、保険料等の必要な諸経費・利益等を含む | |
サービス購入費H | ・火葬に関する光熱水費(電気、燃料(灯油・ガス)、水道)の使用料に相当する額 | |
サービス購入費I | ・火葬以外に関する光熱水費(電気、燃料(灯油・ガス)、水道)の使用料に相当する額 ※物品販売業務に要する光熱水費は除く。なお、維持x x業務及び運営業務に要する通信費は含まない。 |
支払対象 | 名称 | 概要 |
消費税相当額 | サービス購入費A | ・サービス購入費Aに係る消費税及び地方消費税 |
サービス購入費B | ・割賦金利を除くサービス購入費Bに係る消費税及び地方消費税 | |
サービス購入費C | ・サービス購入費Cに係る消費税及び地方消費税 | |
サービス購入費D | ・割賦金利を除くサービス購入費Dに係る消費税及び地方消費税 | |
サービス購入費E | ・サービス購入費Eに係る消費税及び地方消費税 | |
サービス購入費F | ・サービス購入費Fに係る消費税及び地方消費税 | |
サービス購入費G | ・サービス購入費Gに係る消費税及び地方消費税 | |
サービス購入費H | ・サービス購入費Hに係る消費税及び地方消費税 | |
サービス購入費I | ・サービス購入費Iに係る消費税及び地方消費税 |
2 事業者の直接収入
(1) 物品販売業務における直接収入
事業者は、物品販売業務により得られる収入を自らの収入とすることができる。
3 支払の算定方法
(1) サービス購入費A、B、C及びDア 対象となる業務
市が事業者に支払うサービス購入費A、B、C及びDの対象となる業務は、要求水準書に示す施設整備業務及び既存施設の解体・撤去等業務のうち、次のとおりとする。
(ア)施設整備業務
・事前調査業務
・設計業務
・建設業務
・備品等整備業務
・工事監理業務
・環境保全対策業務
・所有権移転業務
・各種申請等業務
・稼働準備業務
・その他施設整備上必要な業務
(イ)既存施設の解体・撤去等業務
・既存施設の解体業務
・廃棄物の処分業務
・跡地整備業務
イ 算定方法
サービス購入費は次のとおり算定する。なお、サービス購入費を改定、増額又は減額した場合にあっては、改定、増額又は減額した金額とする。
(ア)サービス購入費A
上記アに示す業務において本施設の所有権移転までに完了する施設整備業務及び既存施設の解体・撤去等業務に要する費用のうち、事前調査費、基本設計費、備品整備費、稼働準備費を除いた金額の 75%の金額とする。
(イ)サービス購入費B
上記アに示す業務において本施設の所有権移転までに完了する施設整備業務及び既存施設の解体・撤去等業務に要する費用からサービス購入費Aを差し引いた金額を割賦元金とし、「提案用基準金利+スプレッド(事業者の提案による金利)」により定めた金利により返済期間 20 年間の元利均等償還方式で算出される割賦金利の合計とする。
本施設の所有権移転時までに要する施設整備業務及び既存施設の解体・撤去等業務に係る保険料等の諸経費を含むものとする。
なお、提案用基準金利がマイナスとなる場合は「0%」と読み替えるものとする。
(ウ)サービス購入費C
上記アに示す業務において本施設の所有権移転後に完了する施設整備業務及び既存施設の解体・撤去等業務に要する費用の 75%の金額とする。
(エ)サービス購入費D
上記アに示す業務において本施設の所有権移転後に完了する業務に要する費用からサービス購入費Cを差し引いた金額を割賦元金とし、「提案用基準金利+スプレッド(事業者の提案による金利)」により定めた金利により返済期間 19 年 6 ヵ月間の元利均等償還方式で算出される割賦金利の合計とする。
本施設の所有権移転時から上記アに示す業務完了までに要する施設整備業務及び既存施設の解体・撤去等業務に係る保険料等の諸経費を含むものとする。
なお、提案用基準金利がマイナスとなる場合は「0%」と読み替えるものとする。
(2) サービス購入費E及びFア 対象となる業務
市が事業者に支払うサービス購入費E及びFの対象となる業務は、要求水準書に示す維持管理業務のうち、次のとおりとする。
・建築物保守管理業務
・建築設備保守管理業務
・清掃業務
・植栽・外構等維持管理業務
・警備業務
・環境衛生管理業務
・火葬保守管理業務
・備品等管理業務
・残骨灰及び集じん灰の管理及び処理業務
・その他維持管理上必要な業務イ 算定方法
上記アに示す業務に要する費用のうち、当該業務に要する電気、燃料(灯油・ガス)、水道の使用料を除いた額とする。サービス購入費E及びFには、保険料等の維持管理業務に係る諸経費を含むものとする。
(ア)サービス購入費E
上記アに示す業務に要する費用のうち、サービス購入費Fを差し引いた額とする。
(イ)サービス購入費F
上記アに示す業務に要する費用のうち、維持管理業務の期間中に発生する建築物保守管理業務、建築設備保守管理業務、火葬保守管理業務に係る修繕(大規模修繕を除く。)に要する費用とする。
(3) サービス購入費Gア 対象となる業務
市が事業者に支払うサービス購入費Gの対象となる業務は、要求水準書に示す運営業務のうち、次のとおりとする。
なお、物品販売業務はその業務により得られる収入を自らの収入とすることとしているため、サービス購入費の対象としない。
・予約受付業務
・利用者受付業務
・告別業務
・炉前業務
・収骨業務
・火葬炉運転業務
・動物・産汚物等の火葬業務
・待合室関連業務
・物品販売業務
・公金収納代行業務
・その他運営上必要な業務イ 算定方法
上記アに示す業務に要する費用のうち、当該業務に要する電気、燃料(灯油・ガス)、水道の使用料を除いた額とする。サービス購入費Gには、保険料等の運営業務に係る諸経費を含むものとする。
(4) サービス購入費H及びIア 対象
市は、要求水準書に示す維持管理業務及び運営業務(物品販売業務を除く)に要する電気、燃料(灯油・ガス)、水道の使用料を事業者に支払う。
イ 算定方法
事業者は、想定火葬件数及び要求水準書の内容を踏まえて、事業年度ごとに使用量及び金額を算定し、提案様式にサービス購入費H(火葬に関する費用)とサービス購入費I
(火葬以外に関する費用)を記入するものとする。
なお、火葬に関する費用と火葬以外に関する費用の負担区分は別表のとおりとし、提案の前提とする水道等の供給事業者の料金体系は入札公告の日のものとする。
また、各年度の提案金額は、同額でなくてもよい。
(ア)サービス購入費H
維持管理業務及び運営業務のうち、火葬に関する電気、燃料(灯油・ガス)、水道の使用料に相当する額とする。
(イ)サービス購入費I
維持管理業務及び運営業務のうち、火葬以外に関する電気、燃料(灯油・ガス)、水道の使用料に相当する額(物品販売業務に要する光熱水費は除く)とする。
区 分 | 電気 | 燃料 (灯油・ガス) | 水道 | ||
火葬に関する費用 | 火葬ゾーン | 火葬炉 | 市 | 市 | 市 |
告別室 | 市 | 市 | 市 | ||
収骨室 | 市 | 市 | 市 | ||
炉機械室 | 市 | 市 | 市 | ||
霊安室 | 市 | 市 | 市 | ||
火葬以外に関する費用 | 待合ゾーン | エントランスホール | 事業者 | 事業者 | 事業者 |
待合室、待合ロビー | 事業者 | 事業者 | 事業者 | ||
キッズルーム | 事業者 | 事業者 | 事業者 | ||
授乳室 | 事業者 | 事業者 | 事業者 | ||
更衣室 | 事業者 | 事業者 | 事業者 | ||
トイレ | 事業者 | 事業者 | 事業者 | ||
共用ゾーン | 廊下・階段・EV | 事業者 | 事業者 | 事業者 | |
管理ゾーン | 事務x x | 事業者 | 事業者 | 事業者 | |
外部施設ゾーン | 外灯 等 | 事業者 | 事業者 | 事業者 | |
物品販売 | 売店・自販機 等 | 事業者 | 事業者 | 事業者 |
なお、サービス購入費Iについて、各年度の提案金額は、同額でなくてもよい。別表 火葬に関する費用と火葬以外に関する費用の負担区分
(5) 消費税相当額
市は、各サービス購入費の支払いの都度、当該サービス購入費に係る消費税相当額(消費税及び地方消費税)を支払うものとする。
ただし、モニタリングの結果によりサービス購入費が減額された場合や、金利や物価の変動に伴いサービス購入費が増減した場合には、増減後のサービス購入費に応じた消費税相当額を支払うものとする。
4 支払方法
(1) サービス購入費A
市は、事業契約の規定に従い市の確認を受けた後、事業者に対してサービス購入費Aを所有権移転後に一括で支払う。
(2) サービス購入費B
市は、事業契約の規定に従い、事業者に対してサービス購入費Bを、所有権移転後、維持管理・運営期間にわたり支払う。
サービス購入費Bの料金は、支払予定額を指定期間の月数で按分し、第 1 回の支払いを平成 33 年 4 月から 6 月分(3 か月分)とし、以降 3 か月ごとで年 4 回、平成 53 年 1 月から 3 月分(3 か月分)を最終回とした計 80 回の元利均等で支払う。
※割賦金利を除くサービス購入費Bに係る消費税及び地方消費税は、サービス購入費Aの 支払時に全額をサービス購入費Aに加算して支払う。
(3) サービス購入費C
市は、事業契約の規定に従い市の確認を受けた後、事業者に対してサービス購入費Cを業務完了後に一括で支払う。
(4) サービス購入費D
市は、事業契約の規定に従い、事業者に対してサービス購入費Dを、平成 33 年の業務完了後、維持管理・運営期間にわたり支払う。
サービス購入費Dの料金は、支払予定額を指定期間の月数で按分し、第 1 回の支払を平成 33 年 10 月から 12 月分(3 か月分)とし、以降 3 か月ごとで年 4 回、平成 53 年 1 月から 3 月分(3 か月分)を最終回とした計 78 回の元利均等で支払う。
※割賦金利を除くサービス購入費Dに係る消費税及び地方消費税は、サービス購入費Cの 支払時に全額をサービス購入費Cに加算して支払う。
(5) サービス購入費F
市は、事業契約に従い、事業者に対してサービス購入費Fを維持管理・運営業務にわたり支払う。サービス購入費Fの料金は、原則として、事業者の提案に基づく年度の金額を 4等分した額を支払う。サービス購入費Fの料金は、第1回の支払を平成33年4月から6月分
(3か月分)とし、以降3か月ごとで年4回、平成53年1月から3月分(3か月分)を最終回とした計80回で支払う。
(6) サービス購入費E及びG
市は、事業契約に従い、事業者に対してサービス購入費E及びGを維持管理・運営業務
にわたり支払う。サービス購入費E及びGの料金は、支払予定額を指定期間の月数で按分し、第1回の支払いを平成33年4月から6月分(3か月分)とし、以降3か月ごとで年4回、平成53年1月から3月分(3か月分)を最終回とした計80回で支払う。
(7) サービス購入費H(火葬に関する光熱水費相当額)
市は、事業契約に従い、事業者に対してサービス購入費Hを維持管理業務及び運営業務期間にわたり支払う。サービス購入費Hは本件施設に係る光熱水費相当額から、火葬以外に関する光熱水費相当額を差し引いたものとする。なお、事業期間最終回(平成 53 年 1 月
~3 月)の当該対価は、事業期間終了後(平成 53 年 4 月以降)に支払う。
サービス購入費Hの料金は、第 1 回の支払を平成 33 年 4 月から 6 月分(3 か月分)と
し、以降 3 か月ごとで年 4 回、平成 53 年 1 月から 3 月分(3 か月分)を最終回とした計
80 回で、実費精算として支払う。
(8) サービス購入費I(火葬以外に関する光熱水費相当額)
市は、事業契約に従い、事業者に対してサービス購入費Iを維持管理業務及び運営業務期間にわたり支払う。サービス購入費I の料金は、原則として、事業者の提案時の使用量及び支払予定額に基づく年度の金額を 4 等分した額を支払う。
サービス購入費Iの料金は、第 1 回の支払いを平成 33 年 4 月から 6 月分(3 か月分)とし、以降 3 か月ごとで年 4 回、平成 53 年 1 月から 3 月分(3 か月分)を最終回とした計
80 回で支払う。
5 支払手続き
(1) サービス購入費A及びC
事業者は、事業契約の規定に従い市の確認を受けた後、サービス購入費A及びCについて、速やかに市に対して請求書を提出することとする。市は、請求を受理した日から 30 日以内に支払を行う。
(2) サービス購入費B及びD
事業者は、6「サービス購入費の改定」に基づき改定されたサービス購入費B及びDについて、毎年度 4 月から 6 月分を 7 月、7 月から 9 月分を 10 月、10 月から 12 月分を 1 月及び 1 月から 3 月分を 4 月の 7 営業日までに、市に対して請求書を提出することとする。市は、請求を受理した日の属する月の末日までに支払いを行う。
(3) サービス購入費E、F及びG
事業者は、事業契約の規定に従い、市に対して毎月業務終了後 7 営業日以内に業務報告書(月報)を提出する。ただし、毎年度 3 月の業務報告書(月報)については 3 月 31 日付けで提出することとする。
市は、業務報告書(月報)受領後 10 日以内にモニタリングを実施し、その結果と減額ポイントを通知する。また、支払月にあっては減額ポイントを勘案した支払額を事業者へ通
知する。
事業者は、支払額の通知を受領後、速やかに市に対して請求書を提出することとする。市は、請求を受理した日から 30 日以内に支払いを行う。
(4) サービス購入費H
事業者は、サービス購入費Hとサービス購入費Iの使用料が区分できるように子メーターを設けたうえで、市に対して毎月業務終了後 7 営業日以内に要した電気、燃料(灯油・ガス)、水道の使用量(月)がわかる報告書(以下「使用量報告書」という。)を当該使用量及び光熱水費が確認できる資料を添えて提出する。ただし、毎年度 3 月の使用量報告書については 3 月 31 日付けで提出することとする。
サービス購入費Hについては、第 1 回の支払いを平成 33 年 4 月から 6 月分(3 か月分) とし、以降 3 か月ごとで年 4 半期ごとにまとめて市に請求書を提出する。
市は、請求書を受理した日から 30 日以内に実費精算として支払いを行う。
(5) サービス購入費I
事業者は、サービス購入費Hとサービス購入費Iの使用料が区分できるように子メーターを設けたうえで、市に対して毎月業務終了後 7 営業日以内に要した電気、燃料(灯油・ガス)、水道の使用量(月)がわかる報告書(以下「使用量報告書」という。)を当該使用量が確認できる資料及び請求書を添えて提出する。ただし、毎年度 3 月の使用量報告書については 3 月 31 日付けで提出することとする。
市は、請求を受理した日から 30 日以内に支払いを行う。
6 サービス購入費の改定
(1) 施設整備業務及び既存施設の解体・撤去等業務に係る対価ア 金利変動による改定
(ア) 改定の対象となるサービス対価サービス購入費B及びD
(イ) 改定方法
提案書の提出時に使用する基準金利と下記金利確定日の基準金利に差が生じた場合は、この差に応じてサービス購入費B及びDを改定する。
なお、xxxxxは事業者の提案の値によるものとし、改定の対象としない。
基準金利 | 東京時間午前 10 時にテレレート 17143 ページに発表される東京スワップレファレンスレート(TSR)として表示される 6 か月 LIBOR ベース 10 年物(円/円)金利スワップレート |
金利確定日 | サービス購入費B:平成 33 年 4 月 1 日の 2 銀行営業日前の日 |
サービス購入費D:平成 33 年 10 月 1 日の 2 銀行営業日前の日 |
なお、前記に定める改定後の基準金利の確定日が銀行営業日でない場合は、前銀 行営業日とする。
また、基準金利は、以下の改定時期に従って事業期間中に1回改定する。
基準金利の改定時期 | サービス購入費B:平成43年4月1日の2銀行営業日前の日 |
サービス購入費D:平成43年10月1日の2銀行営業日前の日 |
なお、前記に定める改定後の基準金利の確定日が銀行営業日でない場合は、前銀 行営業日とする。
事業者は、基準金利が確定した後、改定後のサービス購入費B及びDについて市に報告し、市の確認を受ける。
(ウ) 支払方法
市が確認した改定後のサービス購入費B及びDについて、4「支払方法」に定める支払方法に準じて支払うものとする。
イ 物価変動による改定
(ア) 改定の対象となるサービス対価 サービス購入費A、B、C及びD
(イ) 改定方法
施設整備業務及び既存施設の解体・撤去等業務期間中に、日本国内における賃金水準又は物価変動により、サービス購入費A、B、C及びDが不適当となった場 合、豊橋市工事請負契約約款に基づき行われている豊橋市内の公共工事に準じて、市と事業者の協議のうえ、以下の変更を行うことができる。
① 市又は事業者は工期内で契約締結の日から12月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動によりサービス購入費A、B、C及びDが不適当となったと認めたときは、金額の変更を請求することができ、当該請求があったとき は、工事代金額と変動後代金額との差額のうち変動前工事代金額の1000分の 15を超える額について、支払金額の変更に応じなければならない。
② 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、サービス購入費A、B、C及びDが不適当となったときは、市又は事業者は、サービス購入費A、B、C及びDの変更を請求することができる。
③ 予期することのできない特別の事情により、工期内に急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、サービス購入費A、B、C及びDが著しく不適当となったときは、市又は事業者は、サービス購入費A、B、C及びDの変更を請求することができる。
(ウ) 支払方法
物価変動による改定を行う場合にあっては、その増額対象の業務内容によりサービス購入費A、B、C及びDを増額して支払いを行う。ただし、市と事業者の協議により、サービス購入費Aとサービス購入費B及びサービス購入費Cとサービス購入費Dの間で、各増額分の一部又は全部を振替えして支払うこともある。
(2) 維持管理業務及び運営業務に係る対価ア 物価変動による改定
(ア) 改定の対象となるサービス対価サービス購入費E、F及びG
(イ) 改定方法
下記(エ)に示す価格指数について、前回改定時に比べて±1.5%以上の変動が認められる場合に、サービス購入費E、F及びGを次の算式に基づき改定する。
なお、対象となる業務ごとに算定を行い、サービス購入費を改定するものとする。
価格改定の算式
CSPIn−2
APn=APr×
CSPIr
APn:改定後の支払額
CSPIn−2
ただし|
CSPIr
-1|≧1.5%
APr:前回改定後の支払額(初回は提案に示された支払額) CSPIn-2:改定時前年度(年度平均値)の価格指数
CSPIr :前回改定時の前年度(年度平均値)の価格指数(初回は提案を受けた年度の価格指数)
(ウ) 改定の手続き
事業者は、毎年度 9 月末日までに、指標値の根拠となる資料を添付して翌年度のサービス購入費E、F及びGの合計金額を市へ報告し、市の確認を受ける。改定を行わない場合も同様とする。
(エ) 価格指数
サービス対価 | 対象となる業務 | 使用する価格指数 |
サービス購入費Eサービス購入費F | 維持管理業務 | 「企業向けサービス価格指数」 ―建物サービス― (日本銀行調査統計局より) |
サービス購入費G | 運営業務 | 「賃金指数 調査産業計 決まって支給する給与 一般労働者 5 人以上」 (厚生労働者 毎月勤労統計調査より) |
上記(イ)で用いる物価変動の価格指数は下表に示すとおりとする。なお、当該指標は、落札者決定後、事業者の提案については、合理性及び妥当性があると市が認める場合において、協議を行い、見直しを行うことがある。
イ 火葬件数の変動による改定
供用開始時点での 1 時間あたりの火葬受付件数(4 件/時)を超える火葬需要が発生した場合は、協議を行い、サービス購入費の見直しを行うことがある。
ウ 業務内容又は業務範囲の見直しによる改定
制度の変更等により予定していた業務が必要でなくなった場合などに、市は事業者に対して、随時その旨の通知を行い、業務内容又は業務範囲を変更し、サービス対価の見直しを求めることができる。
(3) 光熱水費相当額
ア 物価変動による改定
(ア) 改定の対象となるサービス対価サービス購入費I
(イ) 改定方法
下記(エ)に示す価格指数について、前回改定時に比べて±1.5%以上の変動が認められる場合に、サービス購入費Iを次の算式に基づき改定する。
なお、対象となる費目ごとに算定を行い、サービス購入費を改定するものとする。
価格改定の算式
CSPIn−2
APn=APr×
CSPIr
APn:改定後の支払額
CSPIn−2
ただし|
CSPIr
-1|≧1.5%
APr:前回改定後の支払額(初回は提案に示された支払額) CSPIn-2:改定時前年度(年度平均値)の価格指数
CSPIr :前回改定時の前年度(年度平均値)の価格指数(初回は提案を受けた年度の価格指数)
(ウ) 改定の手続き
事業者は、毎年度 9 月末日までに、指標値の根拠となる資料を添付して翌年度のサービス購入費Iの合計金額を市へ報告し、市の確認を受ける。改定を行わない場合も同様とする。
(エ) 価格指数
対象となる費目 | 使用する価格指数 |
電気 | 消費者物価指数(総務省統計局)中分類指数(全国) :電気代 |
燃料(灯油) | 消費者物価指数(総務省統計局)中分類指数(全国) :他の光熱 |
燃料(ガス) | 消費者物価指数(総務省統計局)中分類指数(全国) :ガス代 |
水道 | 消費者物価指数(総務省統計局)中分類指数(全国) :上下水道料 |
上記(イ)で用いる物価変動の価格指数は下表に示すとおりとする。なお、当該指標は、落札者決定後、事業者の提案については、合理性及び妥当性があると市が認める場合において、協議を行い、見直しを行うことがある。
別紙7 サービス購入費の減額の基準と方法
(第58条、第61条、第64条関係)
1 維持管理期間及び運営期間中の業務水準低下に関する措置
モニタリングの結果から、事業者による業務が業務水準を満たしていると判断し
た場合
改善措置及び減額措置を並行して実施
(改善が認められない場合)
若しくは
(改善が認められない場合)
(最長 6 か月を経て改善が
認められない場合)
モニタリングの結果から、事業者による業務が業務水準を満たしていないと判断した場合
契約の解除
業務担当企業の変更
随時モニタリング(改善の確認)
それ以外の事象
↓
・業務の不備
・業務報告の不備
・関係者への連絡の不備
・公金収納代行業務の不備
(金額不一致等)
・電気、燃料(灯油・ガス)、水道使用量の不当な増加 等
改善勧告(2 回目)
随時モニタリング(改善の確認)
重大な事象
↓
・業務の未実施
・業務を適切に実施しなかったために、 重大な事故や施設の損壊が発生した場合
・周辺環境に重大な影響を及ぼしている場合
・不法行為
・市への虚偽報告
・故意による業務の放棄
・不xxな予約受付
・公金収納代行業務の虚偽報告
・柩や焼骨の取り違え 等
改善勧告(1 回目)
サービス購入費の減額措置
業務の改善についての措置
予定通り支払い
モニタリング
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
・利用者満足度調査
本事業における維持管理期間及び運営期間中の業務水準低下に関する措置は、下図に示すとおりとする。
事業者の
セルフモニタリング
2 モニタリングの方法
モニタリングについては、事業者において自己監査(セルフモニタリング)と自律的改善が十分に機能するように措置すべきことを前提として、以下のとおり行う。
また、モニタリングは、サービス購入費の減額を目的とするものではなく、市と事業者との対話を通じて、本件施設の状態を、利用者が安全・便利に利用できる水準に常に保つことを目的に実施するものである。市及び事業者は、上記目的を達成するため、「相互に協力して利用者にサービスを提供している」ことを意識し、意思疎通や認識の統一を図ることを常に念頭に置いて、モニタリングを実施するものである。
(1) セルフモニタリング実施計画書の作成
事業者は、本契約締結後、以下の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し市へ提出し、協議を行い市の承諾を得るものとする。
ア モニタリング時期イ モニタリング内容ウ モニタリング組織エ モニタリング手続オ モニタリング様式
カ モニタリング評価基準等
(2) モニタリングの方法
維持管理業務及び運営業務のモニタリングの概要は以下のとおりとする。ア 業務月報等の確認
市は、事業者が業務水準を満たしているかどうか、事業者から市へ提出される業務月報等の内容を確認する。
イ 定期モニタリングと随時モニタリング
市は、月1回、本件施設の現場調査を行い、事業者から提出された業務月報等の記載内容、契約の履行状況について確認を行うものとする(定期モニタリング)。その他、随時必要に応じて、市は本件施設の現場調査を行い確認するものとする(随時モニタリング)。
ウ 利用者満足度調査
事業者は、事業者提案の内容に基づき、本件施設で提供されるサービスに関する利用者の評価について調査を行うものとする。調査の方法に関する詳細については、市と事業者が協議して決定する。市は、この調査結果をモニタリングの資料として利用する。
3 業務の改善についての措置
(1) 改善勧告(第1回目)
市は、上記モニタリングの結果から、事業者による業務が業務水準を満たしていないと判断した場合には、事業者に対して、速やかにかかる業務の是正を行うよう第1回目の改善勧
告を行うものとする。事業者は、市から改善勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について市と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を市に提出し、市の承諾を得るものとする。
(2) 改善の確認
市は、事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善が行われたかどうかを確認するものとする。
(3) 改善勧告(第2回目)
上記(2)におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間・内容での改善が認められないと市が判断した場合、市は、事業者に第2回目の改善勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
(4) 業務担当企業の変更等
上記(3)の手続を経ても第2回目の業務改善計画書に沿った期間・内容による改善が認められないと市が判断した場合、市は当該業務を担当している業務担当企業を変更することを事業者に請求することができる。
(5) 契約の解除等
市は上記(4)の業務担当企業の変更の手続を取った後、最長6か月を経て改善効果が認められないと判断した場合、市が本契約の継続を希望しないときには、本契約を解除することができる。
4 サービス購入費の減額等の措置
(1)減額ポイントの対象となる業務
減額ポイントの対象は、次に示す「対象となる業務」とする。
対象となる業務 | 重大な事象 | それ以外の事象 | |
維持管理業務 | 建築物保守管理業務 | ・業務の未実施 ・業務を適切に実施しなかったために、重大な事故や施設の損壊等が発生した場合 ・周辺環境に重大な影響を及ぼしている場合 ・不法行為 ・市への虚偽報告 など | ・業務の不備 ・業務報告の不備 ・関係者への連絡の不備 ・電気、燃料(灯油・ガス)、水道使用量の不当な増加 など |
建築設備保守管理業務 | |||
清掃業務 | |||
植栽・外溝等維持管理業務 | |||
警備業務 | |||
環境衛生管理業務 | |||
火葬保守管理業務 | |||
備品等管理業務 | |||
残骨灰及び集じん灰の管理及び処理業務 | |||
その他維持管理上必要な業務 |
対象となる業務 | 重大な事象 | それ以外の事象 | |
運営業務 | 予約受付業務 | ・業務の未実施 ・故意による業務の放棄 ・業務を適切に実施しなかったために、重大な事故や施設の損壊等が発生した場合 ・周辺環境に重大な影響を及ぼしている場合 ・不法行為 ・市への虚偽報告 ・不xxな予約受付 ・公金収納代行業務の虚偽報告 ・柩や焼骨の取り違え など | ・業務の不備 ・業務報告の不備 ・関係者への連絡の不備 ・公金収納代行業務の不備 (金額不一致等) ・電気、燃料(灯油・ガス)、水道使用量の不当な増加 など |
利用者受付業務 | |||
告別業務 | |||
炉前業務 | |||
収骨業務 | |||
火葬炉運転業務 | |||
動物・産汚物等の火葬業務 | |||
待合室関連業務 | |||
物品販売業務 | |||
公金収納代行業務 | |||
その他運営上必要な業務 |
(2)減額ポイント
事象 | 減額ポイント |
重大な事象 | 20 ポイント |
それ以外の事象 | 5 ポイント |
減額ポイントの値は次のとおりである。ただし、支払対象期間内に同じ原因で要求水準を満たしていない場合(同一支払時期内での再発の場合)、加算するポイントは、減額ポイントに再発回数を乗じた数値とする。
(3)減額ポイントの支払額への反映
市は、モニタリングにより SPC の業務が要求水準を満たしていないと判断した場合、減額ポイントを加算し、次のとおりサービス購入費E、F及びGの支払額へ反映するものとする。
ア モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、市は毎月、減額ポイントを
「対象となる業務」ごとに加算し、SPC に通知する。
イ 支払対象期間内に加算された減額ポイントの累積数を計算し、下表に従い減額割合を算出する。
減額ポイントの累積は、「対象となる業務」のすべてを計上する。
累積減額ポイント | 減額率の方法 | 減額割合 |
20 ポイント未満 | 0% | 0% |
20 ポイント以上 60 ポイント未満 | 1 ポイントを超えるごとに 0.5%減額 (20 ポイントで 0.5%) | 0.5%~20% |
60 ポイント以上 99 ポイント未満 | 1 ポイントを超えるごとに 1.0%減額 (60 ポイントで 21%) | 21%~60% |
99 ポイント以上 | ― | 60% |
ウ 次式によりサービス購入費E、F及びGの減額金額を算定し、減額後の支払額を SPC
に通知する。
(減額金額)=(減額対象となる業務の支払対象期間内のサービス購入費E、F及びG)×(減額割合)
エ 当該 3 か月間に合計された減額ポイントは支払対象期間ごとに算定し、次の支払対象期間に持ち越さない。
オ SPC は、必要に応じ、減額の対象となった業務について市に対し説明を行うことができるほか、減額について異議がある場合には申立てを行うことができるものとする。
5 サービス購入費の返還
サービス購入費支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、市への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければサービス購入費が減額される状態であった場合、事業者は、減額されるべきサービス購入費に相当する額を返還しなければならない。
この場合、当該減額されるべきサービス購入費を市が事業者に支払った日から、市に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(1年を365日とする日割計算とする。)で計算した額の違約金を付するものとする。
別紙8 法令変更による費用の負担割合
(第14条、第36条、第38条、第43条、第66条関係)
1 ① | 法制度に関するもの 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法制度 | 市負担割合 | 事業者負担割合 |
② | の新設・変更 ①以外の法制度の新設・変更 | 100% 0% | 0% 100% |
2 ① | 税制度に関するもの 法人税等収益関連税の税制度の新設・変更 | 0% | 100% |
② | ①以外の税制度の新設・変更 | 100% | 0% |
別紙9 個人情報取扱特記事項
(第53条関係)
(基本的事項)
第1条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本契約による業務(以下「業務」という。)の履行にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 事業者及び業務に従事している者又は従事していた者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3 事業者は、業務に関して知り得た個人情報の秘密を保持する旨の誓約書を市に提出するものとする。
(個人情報保護管理者の設置)
第3条 事業者は、業務に関して知り得た個人情報の適切な管理を行うための個人情報保護管理者を定め、市に書面により届け出るものとする。
2 個人情報保護管理者は、個人情報の改ざん、盗用等の防止について必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、業務に関して知り得た個人情報を取り扱う者を必要最小限の者に限り、個人情報保護管理者の監督の下で取り扱うものとする。
(業務場所の特定等)
第4条 事業者は、あらかじめ業務を行う場所を特定し、市に書面により届け出るものとする。
2 事業者は、前項の規定により特定した場所の外に、業務に関して知り得た個人情報を持ち出してはならない。ただし、市が特に必要があると認める場合はこの限りでない。
(適正な取得)
第5条 事業者は、業務を処理するために個人情報を取得するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により取得しなければならない。
2 事業者は、業務を処理するために市から個人情報が記録された資料(以下「個人情報資料」という。)を引き渡されたときは、市にその個人情報資料の内容、媒体及び数量を記載した借用書を提出するものとする。
(安全管理措置)
第6条 事業者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(例:個人情報を保存した記録媒体の運搬に際しては、鍵付のケースに施錠のうえ収納して行うなどの安全対策)を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第7条 事業者は、市の指示又は書面による承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(複写等の制限)
第8条 事業者は、市の書面による承諾があるときを除き、業務を処理するために市から引き渡された個人情報資料を複写し、又は複製してはならない。
2 事業者は、市から引き渡された個人情報資料を複写し、又は複製したときは、その複写物又は複製物を原本と同様に取り扱うものとする。
3 事業者は、市から引き渡された個人情報資料のうち業務の範囲外の部分を加工してはならない。
(個人情報資料の返還等)
第9条 事業者は、市の書面による承諾があるときを除き、業務を処理するために市から引き渡された個人情報資料を業務完了後直ちに市に返還するものとする。
2 個人情報資料の返還の際には、第 5 条第 2 項の借用書により確認を行うものとする。
3 市は、必要がある場合、業務完了時以外でも個人情報資料の返還を求めることができる。その際には、事業者は市が指定した期日までに個人情報資料を返還しなければならない。
4 事業者は、業務を処理するために取得した個人情報資料のうち市に返還する個人情報資料以外のものを業務完了後直ちに廃棄し、又は消去するものとする。この場合、市は事業者に対し廃棄し、又は消去したことについて、書面による報告を求めることができる。
(従事者の教育)
第10条 事業者は、業務に従事している者に対して、個人情報の保護に関し十分な教育を行うとともに、豊橋市個人情報保護条例に規定された罰則の内容を周知しなければならない。
(実地調査)
第11条 市は、事業者が業務を処理するために取り扱っている個人情報の状況について、随時、実地に調査することができる。
(指示)
第12条 市は、事業者が業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、事業者に対して必要な指示を行うことができる。
(事故報告)
第13条 事業者は、本契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに市に報告し、市の指示に従うものとする。