Contract
(この約款の趣旨)
保 護 預 り 約 款
静岡東海証券株式会社
(保護預り証券の口座処理)
第8条 保護預りとしてお預りする証券は、すべて同一口座でお預りします。
2 保振制度にかかる証券又は金融商品取引所もしくは決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、
第1条 この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第2条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2 条第1 項各号に掲げる証券について、この約款及び「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。)その他の法令並びに保振法第5条の規定に基づく株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の業務規程及び業務規程施行規則その他の機構が定める規則の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等都合によりお預りしないことがあります。
2 当社は、前項によるほか、お預りした証券が機構の証券保管振替制度(以下「保振制度」といいます。)以外の振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
3 この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第3条 当社は、保護預り証券について金商法第43 条2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
1前条第2項に規定する振替決済にかかる保護預り証券以外の証券については、当社において安全確実に保管します。なお、当社における保護預り証券の保管等は、別途外部に委託することがあります。
2保振制度の振替決済にかかる保護預り証券については、特にお申出のない限り機構で混蔵して保管します。
この場合、機構においては、預託された株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下「株券等」といいます。)を所定の時期に機構名義に書換えて保管します。
3金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。
4保護預り証券のうち第2号及び第3号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。
5第2号及び第4号による保管は、大券をもって行うことがあります。また、第2号による保管株券等については、機構が発行者に対し法律に定める不所得の申出をすることがあります。
(株券等の保管に関する経過的取扱い)
第4条 当社は、前条第2号の規定による保管が行われることとなる株券等であっても、その保管を同号の規定にかかわらず、次のように取り扱うことがあります。
1当社が保振法に定める参加者(以下「参加者」といいます。)となるまでの間、前条第1号に規定する方法により保管すること。
2単元未満株券等については、当分の間、当社で保管することがあること。
(混蔵保管等に関する同意事項)
第5条 第3条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
1お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
2新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
2 第3条第2号の規定により機構が混蔵して保管する証券については、前項のほか次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
1当社の顧客口座簿に預託株数等の数量が記載されたときに、機構に預託されたものとみなされ、お客様は、当該顧客口座簿に記載された預託株数等の数量に応じた証券の占有者とみなされること。
2機構が機構名義の預託株数等につき発行者に対し、法律に定める不所持の申出をした場合には、当該株券等は機構に預託されているものとみなされること。
3当社は、株主、優先出資者及び投資主(以下「株主等」といいます。)に対する剰余金配当等、諸権利の割当基準日(以下「権利確定日」といいます。)等の一定の日には株券等の預託を受けないこと。また、当社は、元利金支払日の前営業日等の一定の日には転換社債型新株予約権付社債券(平成14年3月31日までの発行決議に基づき発行された「転換社債券」を含む。)以下同じ。)の預託を受けないこと。
4保振制度の振替決済にかかる株券等で法律により外国人、外国法人等の名義書換の制限が行われている発行者の預託株券等については、お客様が外国人、外国法人等である場合、権利確定日等の前にお客様から当該株券等の返還のご請求があったものとして取り扱い、当社はこれに基づき機構から当該株券等の返還を受けること。
5預託証券の株式、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資及び投資口(以下「株式等」といいます。)について、取得条項付株式もしくは、全部取得条項付種類株式の取得、株式等の併合もしくは分割、株式無償割当て、発行者の合併、株式交換もしくは株式移転による株式等の交付等又は株式等に募集株式等の割当てを受ける権利を与えてする株式等の交付等、又は預託転換社債型新株予約権付社債券の新株予約権の行使(転換社債券については「株式への転換」と読み替える。)以下同じ。)があった場合には、新たに当該株式等が交付等されたときに株券等が機構に預託されたものとみなされること。
6預託証券の株式等について併合・減資もしくは商号変更等株券等を発行者へ提出することが必要な場合は、預託株券等の返還のご請求があったものとして取り扱うこと。
7預託株券の発行者が債務超過の場合において株式の全部を零にする資本金の額の減少を行ったとき、当該発行者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は当該発行者が清算結了の登記を行った場合は、機構が、当該株券の取扱いを廃止し、あらかじめ機構が定める日までにお客様から返還のご請求がない限り、機構の定める規則に従って当該預託株券を廃棄すること。
8合併等による転換社債型新株予約権付社債に係る債務の承継に際し、預託転換社債型新株予約権付社債券を発行者へ提出することが必要な場合は、お客様から返還のご請求がない限り、当社が機構を通じて消滅会社等の預託転換社債型新株予約権付社債券の提出及び存続会社等の転換社債型新株予約権付社債券の受領を行うこと。
9取得条項が付された転換社債型新株予約権付社債券の発行者が当該転換社債型新株予約権付社債券を全部取得し、対価として当該発行者の株式を交付する場合は、お客様から返還のご請求がない限り、当社が機構を通じて預託転換社債型新株予約権付社債券の提出及び新たに交付される株式に係る株券の受領を行うこと。
(混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い)
第6条 混蔵して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
(当社への届出事項)
第7条 「保護預り口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名等とします。
又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預
けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
3 保振制度に係る証券について、お客様のご依頼により当社の口座から他の参加者の口座へ振替手続きを行う場合は、当社所定の手数料をいただきます。
(質権にかかる処理)
第9条 お客様が保護預り証券について質権を設定される場合は、当社が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
(実質株主等の通知等にかかる処理)
第10 条 保振制度により株券等をお預りした場合には、発行者に対するお客様の権利は、保振法及び機構の定める方法により、次のとおり取り扱います。
1当社は権利確定日までに、お客様のお申出による住所、氏名その他機構が定める事項を書面により発行者に届け出ます。
2当社は、権利確定日における実質株主等の住所、氏名、及び数量を機構に報告するとともに、機構はこれを実質株主等として発行者に通知します。
3発行者は、実質株主等の通知に基づき実質株主名簿等を作成します。実質株主名簿等の記載は、株主名簿、優先出資者名簿及び投資主名簿の記載と同一の効力を有します。
4第1号により届け出た住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申出をいただき、当社はこれを発行者に通知いたします。
5当社は、お客様から特にお申出のない限り、機構の定める一定の日における預託株券等にかかるお客様のお申出による住所、氏名及び数量を機構を経由して発行者に通知することがあります。
6お客様が機構への預託株券等を当社から他の参加者へ又は他の参加者から当社へ預け替えした場合は、発行者に対する株主等としての継続性は失われる恐れがあります。
(受益者登録の請求等にかかる処理)第10 条の2
保振制度により投資信託の受益証券をお預りした場合には、受益証券の発行者に対するお客様の受益者登録は、発行者が機構を通じて受益者登録ができる旨を定めている場合に限り、機構の定める方法により、次のとおり取り扱います。
1当社は、お客様から特にお申出のない限り、信託の計算期間の終了日においてお預りしている投資信託の受益証券につき、受益者登録の請求にかかる取次ぎのご依頼をいただいたものとして取り扱い、当該請求を機構に取り次ぎます。
2当社は、前号の受益者登録の請求を取り次ぐ場合には、受益者登録の請求に必要な信託の計算期間の終了日現在の顧客口座簿 の写しについて、お客様から交付の請求及び当該写しの受益証券の発行者への送付のご依頼をいただいたものとして取り扱い、当該写しを機構に提出します。
3当社は、信託の計算期間の終了日までに、受益者登録の手続きに必要なお客様のお申出による住所、氏名等を記載した書類を、機構を経由して受益証券の発行者に提出します。
4前号のお申出による住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申出をいただき、当社はその旨を記載した書類を受益証券の発行者に提出します。
5当社は、お客様から特にお申出のない限り、機構の定める一定の日における預託受益証券にかかる受益者登録の手続きに必要なお客様のお申出による住所、氏名等を記載した書類を機構を経由して受益証券の発行者に提出することがあります。
(お客様への連絡事項)
第11 条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
1名義書換又は提供を要する場合(第10 条第2 号による通知が行われることとなる場合を除く。)には、その期日
2混蔵保管中の債券について第6条の規定に基づき決定された償還額
3最終償還期限
4残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、金商法第28 条第8 項第6 号に規定する有価証券関連デリバディブ取引(以下「有価証券関連デリバディブ取引」といいます。)又は、金商法第2 条第22 項に規定する店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令第1 条の8 の3 第1 項第2 号に該当するもの及び同令第16 条の4 第1 項各号 に掲げるものを除く。)の未決済建玉がある場合には2 回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の監査部に直接ご連絡ください。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31 項に規定する特定投資家(同法第34 条の2 第5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34 条の3第4項(同法第34 条の4第4項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当社は、第2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
1 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
2 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(名義書換等の手続きの代行等)
第12 条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。この場合、預託転換社債型新株予約権付社債券について、機構を通じて新株予約権の行使をするときは、機構が発行者に対し転換社債型新株予約権付社債券及び新株予約権行使請求に要する書類(転換社債券については「転換請求書」と読み替える。)を提出した日に、新株予約権行使(転換社債券については「転 換請求」と読み替える。)以下同じ。)の効力が生じます。ただし、機構が権利確定日前で新株予約権行使の申出を受けない一定期間において、お客様から新株予約権行使をお申出いただいたときは、当該転換社債型新株予約権付社債券の返還のご請求があ
ったものとして取り扱い、当社はこれに基づき機構から当該転換社債型新株予約権付社債券の返還を受け、直接発行者への取次ぎ等の手続きを代行します。
2 法律により外国人、外国法人の保有する株券の名義書換の制限が行われている発行者の預託転換社債型新株予約権付社債券については、お客様が外国人、外国法人等である場合、お客様から新株予約権行使をお申出いただいたときは、当該転換社債型新株予約権付社債券の返還のご請求があったものとして取り扱い、当社はこれに基づき機構から当該転換社債型新株予約権付社債券の返還を受け、直接発行者への取次ぎ等の手続きを代行します。
3 機構に預託されている単元未満株式(預託転換社債型新株予約権付社債券の新株予約権の行使により生じたものを含みます。)の買取請求については、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとし、この場合、機構が発行者に対し買取請求書を提出した日に買取請求の効力が生じます。
4 第1項から第3項の場合は、所定の手数料をいただきます。
(償還金等の代理受領)
第13 条 保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第6条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金
(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代ってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
2 預託転換社債型新株予約権付社債券の償還金(第6条の規定に基づき決定された償還金を除きます。)又は利金については、機構が代理受領したうえで、元利金支払事務取扱者を通じて当社が代ってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
(有価証券の受入れ)
第14 条 当社は、お客様より有価証券を保護預りとしてお預りしたときは、当社所定の「受領書」を交付します。
(保護預り証券等の返還)
第15 条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。なお、機構に保管されていた株券等の場合、お客様が機構に預託されたときの名義と異なる名義の株券等が返還されます。
2 機構に保管されている株券等については、権利確定日等一定の日、また、機構に預託されている転換社債型新株予約権付社債券については、元利金支払期日の前日等の一定の日は、それぞれ返還のご請求に応じられないことがあります。
3 機構に保管されている単元未満株券について、発行者が単元未満株券を発行しないことを定款において定めている場合には、返還のご請求に応じられないこととなっております。
(保護預り証券の返還に準ずる取り扱い)
第16 条 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
1保護預り証券を売却される場合
2保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
3当社が第13 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(預り証の回収)
第17 条 お客様は、当社が法律に定める取引残高報告書を交付する方式とした後において、当社から預り証の回収の要請を受けたとき、これに応じるものとします。
(預り証を喪失した場合等の手続き)
第18 条 「預り証」を喪失又は滅失された場合は。直ちにその旨をお申出のうえ、当社所定の「届出書」「念書」その他の書面に所定の事項を記載し、お届出の印鑑に符合する印影を押なつしてご提出ください。この場合、「印鑑証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
2 「預り証」をき損された場合は、き損した「預り証」をご提出のうえ、前項と同様の手続きをしてください。
(届出事項の変更手続き)
第19 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の「変更届」その他の書面に必要事項を記載し、お届出の印鑑に符合する印影を押なつしてご提出ください。この場合、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2 印章を喪失されたためお届出印鑑を改印される場合は、「印鑑証明書」その他当社が必要と認める書類を添えて当社所定の「改印届」その他の書面に必要事項を記載し、「印鑑証明書」の印鑑に符合する印影を押なつしてご提出ください。
3 前2項により「印鑑証明書」のご提出を要する場合にそのご提出ができないときは、当社の認める保証人の「印鑑証明書」をご提出ください。
4 前各項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
(保護預り管理料)
第20 条 当社は、保護預り管理料は所定の料金をいただくことがあります。
(解約)
第21 x xにあげる場合は、契約は解約されます。
1お客様から解約のお申出があった場合
2第26 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合
3お客様が暴力団員、暴力関係者およびいわゆる総会屋等であることが判明し、日本証券業協会理事会決議「証券会社の顧客管理等に関する行為基準」および「暴力団員および暴力関係者との取引の抑制について」に基づき、当社が解約を申し出た場合
4お客様が当社との取引において脅迫的な言動又は暴力的な行為をした場合において、当社が解約を申し出た場合
5その他やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第22 条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」)といいます。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第23 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、
特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等に基づきお客様に求められている第1 号及び第2 号に掲げる諸手続き等を、当社が代って行うこと並びに第3 号から第5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1社振法附則第14 条(同法附則第27 条から第31 条まで又は第36 条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機 関への申請
2その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(社振法に基づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
3移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
4振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
5社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第24 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第1 号から第5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1社振法附則第32 条において準用する同法附則第14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
2前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
3移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
4振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を 経由して行う場合があること
5社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(公示催告等の調査等の免除)
第25 条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
(免責事項)
第26 条 当社は、次にあげる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
2当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合
3第11 条第1項第1号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
4お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
5天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
(この約款に関する特例)
第27 条 保振制度において全銘柄について実質株主等の通知が行われるまでの間、実質株主等通知の対象銘柄とされない銘柄については、お客様から当該株券等の返還のご請求があったものとして取り扱い、当社はこれに基づき機構から当該株券等の返還を受けます。
(この約款の変更)
第28 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たに義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
附 則
この約款は、平成15 年1 月27 日より適用させていただきます。この約款は、平成15 年4 月1 日より適用させていただきます。この約款は、平成16 年12 月1 日より適用させていただきます。この約款は、平成18 年5 月1 日より適用させていただきます。この約款は、平成19 年1月1日より適用させていただきます。この約款は、平成19 年7 月25 日より適用させていただきます。この約款は、平成19 年9 月30 日より適用させていただきます。
(この約款の趣旨)
振替決済口座管理約款
静岡東海証券株式会社
(お客様への連絡事項)
第11 条 当社は、振決国債について、次の事項をお客様にお知らせします。
1最終償還期限
2残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところ
第1条 この約款は、社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を、当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(振替決済口座)
第2条 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、社振法に基づく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座開設申込書」によりお申込みいただきます。
2 当社は、お客様から「振替決済口座開設申込書」による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
(当社への届出事項)
第4条 「振替決済口座開設申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名等とします。
(振替の申請)
第5条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
1差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの。
2法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの。
3振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの。
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
1減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
2お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3振替先口座
4振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
(他の口座管理機関への振替)
第6条 当社は、お客様から申し出があった場合には、他の口座管理機関の口座へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替口座依頼書によりお申込みください。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第7条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。
1差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの。
2当該分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行が定める期間中に元利分離を行うもの。
2 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
1減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
2お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、 かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第8条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決 国債及び分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
1差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの。
2当該分離元本振決国債と名称及び記号が同じ分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行が定める期間中に元利統合を行うもの。
2 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
1増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
2お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(みなし抹消申請)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、xxの支払い)された場合には、お客様から当社に対し、当該振決国債について、社振法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当社がお客様に代わってお手続きさせていただきます。
(質権の設定)
第10 条 お客様の振決国債について、質権を設定される場合は、当社が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、日本銀行が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
により四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社
の監査部に直接ご連絡ください。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31 項に規定する特定投資家(同法第34 条の 2 第5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34 条の3 第4 項(同法第34 条の4第4項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの前項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当社は、第2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
1個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
2当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(元利金の代理受領等)
第12 条 振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領してから、水戸証券株式会社(指定参加者)が当社に代わってこれを受け取り、当社が水戸証券株式会社(指定参加者)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
2 当社は、第1項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のxxの全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(届出事項の変更手続き)
第13 条 お届出事項(氏名若しくは名称又は住所)を変更なさるときは、直ちに、当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ振決国債の元金又はxxの支払いのご請求には応じません。
(口座管理料)
第14 条 当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振決国債の元金又はxxの支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第15 条 日本銀行又は水戸証券株式会社(指定参加者)が、社振法等に基づき、お客様(社振法第11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
1振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行又は水戸証券株式会社(指定参加者)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の元金及びxxの支払いをする義務
2分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続を行った際、日本銀行又は水戸証券株式会社(指定参加者)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
3その他、日本銀行又は水戸証券株式会社(指定参加者)において、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(解約)
第16 条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。
1お客様から解約のお申出があった場合
2第18 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合
3やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 (免責事項)
第17 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、振決国債の元金又はxxの支払いをした場合
2当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、振決国債の元金又はxxの支払いをしなかった場合
3天災地変等の不可抗力により、ご請求にかかる振決国債の元金又はxxの支払いが遅延した場合
(この約款の変更)
第18 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申し立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
附 則
この約款は、平成15 年1 月27 日より適用させていただきます。この約款は、平成19 年9 月30 日より適用させていただきます。