1 委託業務の名称 まちづくり NEXT チャレンジャー育成事業企画運営等委託業務 2 履 行 期 間 自 契約を締結した日 至 令和4年3月15日 3 委 託 金 額 ¥ ○○,○○○,○○○-
委託契約書
1 | 委託業務の名称 | まちづくり NEXT チャレンジャー育成事業企画運営等委託業務 |
2 | 履 行 期 間 | 自 契約を締結した日 |
至 令和4年3月15日 | ||
3 | 委 託 金 額 | ¥ ○○,○○○,○○○- |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ ○○○,○○○-)
4 契 約 保 証 金
上記業務の委託について、委託者 大分県知事 xx xxを甲とし、受託者 ○○○
○を乙とし、次の条項により委託契約を締結する。
(総則)
第1条 乙は、別添のまちづくり NEXT チャレンジャー育成事業企画運営等業務委託仕様書
(以下「仕様書」という。)に基づき頭書の委託金額(以下「委託金額」という。)をもって、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)をxxに従って誠実に履行しなければならない。
2 前項の仕様書に明示されていないものがある場合は、甲乙協議して定めるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、本契約により生ずる権利又は義務の全部又は一部を、甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し又は継承させてはならない。
(再委託の禁止等)
第3条 受託者は、業務の全部を一括して又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、第三者への委任が業務の一部であり、書面により委託者の承認を得たときはこの限りでない。
2 前項の主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定、技術的判断等当該業務に係る基本的又は中心的なものに位置づけられる業務をいうものとする。
3 受託者は、業務の一部(主たる部分を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を委託者に提出し、承認を得なければならない。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 前項の規定は、受託者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときは、適用しない。
5 第3項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。
6 受託者が委託業務の一部を第三者に委託する場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任を受託者が負うものとする。
7 第1項の場合、乙は、自らの責任で再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させることを条件として、甲の機密情報又は個人情報を再委託先に提供し、これを利用させることができるものとする。
(委託業務の調査等)
第4条 甲は、必要がある場合には、乙に対して委託業務の処理状況につき、調査し、又は報告を求めることができる。
(成果物の著作権)
第5条 甲は、委託業務により乙が作成した契約の目的物(以下「成果物」という。)の著作権の取扱いは、仕様書に定めるとおりとする。
(業務内容の変更等)
第6条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、委託金額又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(期間の延長)
第7条 乙は、その責めに帰することができない理由により、委託期間までに委託業務を完了できないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を付して委託期間の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の請求があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があると認めたときは、委託期間を延長するものとする。
(損害の負担)
第8条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙の負担とするものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する理由による場合において
は、この限りではない。
(履行遅滞の場合における賠償金)
第9条 甲は、乙が、委託期間内に委託業務を完了することができない場合は委託金額につき、遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延賠償金を徴収するものとする。
2 前項の遅延賠償金は、甲の乙に対する債務と相殺することができる。
3 甲の責めに帰する理由により、第14条第2項の委託金額の支払が遅れた場合には、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合で、甲に対して遅延利息の支払を請求することができるものとする。
(義務違反の場合における損害賠償)
第10条 乙は、自らが本契約に定める義務に違反し甲又は第三者に損害を発生させた場合、甲の算定に基づき当該損害を補償又は賠償する責任を負担するものとする。
2 甲は、前項に基づき乙が甲に対し賠償すべき額について、乙が協議の申し入れをした場合には、これに応じ、乙の義務違反の程度、損害発生の態様及びその他の事情を考慮し、賠償額の減額について協議を行うものとする。
(機密の保持)
第11条 乙は、この契約の履行上知り得た甲の業務上の秘密を他に洩らし、又は他の目的に使用してはならない。この契約が終了し又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第12条 乙は、本業務を行うに当たり取り扱う個人情報(大分県個人情報保護条例第2条第1項に規定する個人情報をいう。)について、別添「機密保持及び個人情報保護に関する特記事項」に基づき、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講じなければならない。
(業務完了通知)
第13条 乙は、委託業務が完了したときは、その旨を書面により速やかに甲に通知しなければならない。
(委託金額の支払)
第14条 乙は、前条の規定による通知に基づく甲の確認を受けたのち、委託金額の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、適法な請求を受けた日から起算して30日以内に
委託金額を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第15条 乙が第13条により委託業務が完了した後、仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容と適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、甲は乙に、相当の期間を定めて契約不適合の修補の請求をすることができる。
2 仕事の目的物の契約不適合について、修補が不能な場合又は修補を甲の定めた期間内に乙が完了することができなかった場合、甲は乙に対して代金の減額を請求することができる。ただし、その契約不適合により契約の目的が達成されない場合は、契約を解除することができる。
3 仕事の目的物について契約不適合があった場合は、甲は乙に、損害の賠償を請求することができる。ただし、契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない理由により発生したときは、甲は乙に対して損害賠償の請求をすることができない。
4 甲は、甲の供した材料の性質又は甲の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙がその材料や指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。
5 甲が契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が契約不適合について引き渡しの時に知り、又は重大な過失により知らなかったときは、この限りではない。
(前払金)
第16条 乙は、甲に対して委託金額の10分の4以内の前払金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の請求があったときは、その日から起算して30日以内に支払うものとする。
3 乙は、契約が解除になったときは、その日から30日以内に前払金を返還しなくてはならない。
4 甲は、乙が前項の期間内に前払金を返還しないときは、その未返還額につき遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することがで
きる。
(契約の解除)
第17条 甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲は賠償の責めを負わない。
(1) 履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき、または、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 乙に誠意がなく、完全に業務が完了する見込みがないと認められたとき。
(3) 契約の履行に関し、不正の行為があると認められたとき。
(4) 乙が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団
(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と認められたとき。
(違約金)
第18条 前条各号の規定又は第15条第2項の規定により甲が契約を解除したときは、乙は委託金額の10分の1を違約金として甲の指定する期日までに納付しなければならない。ただし、契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない理由により契約を解除した場合は、この限りではない。
(契約外の事項)
第19条 この契約に定めのない事項又は契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印のうえ、各自1通を保持する。
令和 年 月 日
甲
委 託 者
住 所 大分県大分市大手町3-1-1大分県知事 xx xx 印
乙
受 託 者
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印