所 在 地:東京都大田区本羽田三丁目 23 番 45 号階/構造:地上6階、塔屋1階/RC 造 所 在 地:東京都大田区仲池上二丁目 24 番 8 号階/構造:地上 7 階、塔屋1階/SRC 造
業務委託仕様書(案)
Ⅰ 業務委託の概要
1 業務委託件名
特別養護老人ホームxxx規模修繕工事実施設計その他業務委託
2 委託期間
契約締結日の翌日から平成 33 年 5 月 31 日(予定)まで
3 委託内容
(1)特別養護老人ホームxxx規模修繕工事実施設計
①建物概要
所 在 地:xxxxxxxxxxxx 00 x 00 xx/構造:地上6階、塔屋1階/RC 造
建 築 年:昭和 63 年 延べ面積:4,756.50 ㎡
用 途:特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンター、地域包括支援センター
②工事概要
・内装、エレベーター、電気設備、消防設備、空調設備、給排水衛生設備及び屋上・バルコニー等の更新
③工事予定期間
平成 32 年 4 月~平成 33 年4月
④概算工事費見込額 738,588 千円(消費税抜)
⑤成果物提出期限
平成 31年 5 月 31 日
(2)特別養護老人ホームxx仮居室及び増床に伴う改修工事実施設計
①建物概要
所 在 地:xxxxx区仲xx二丁目 24 番 8 号階/構造:地上 7 階、塔屋1階/SRC 造
建 築 年:平成 2 年
延べ面積:7,249.33 ㎡
用 途:特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンター、養護老人ホーム
②工事概要
・1 階食堂及び機能回復訓練室改修、スタッフルーム移設、相談室・ヘルパーステーション新設、トイレ増設・静養室新設等
・2 階仮居室新設、食堂及び機能回復訓練室改修等
・3 階相談室の居室化改修等
・その他付随する工事
③工事予定期間
平成 31年 4 月~平成 31年12月
④概算工事費見込額 103,020 千円(消費税抜)
⑤成果物提出期限
平成 31年 1 月 31 日
(3)特別養護老人ホームxx増床に伴う改修工事実施設計
①建物概要
- 1 -
所 在 地:xxxxxxxxxxxx 00 x 00 xx/構造:地上 4 階、塔屋1階/RC 造
建 築 年:平成 4 年
延べ面積:4,647.47 ㎡
用 途:特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンター、地域包括支援センター
②工事概要
・2 階和室の居室化改修等
・3 階和室及び理美容室の居室化改修等
・その他付随する工事
③工事予定期間
平成 31年 4 月~平成 31年9月
④概算工事費見込額 13,170 千円(消費税抜)
⑤成果物提出期限
平成 31年1月 31 日
(4)特別養護老人ホームxxx規模修繕工事監理
①実施期間(予定)
平成 33年5月31日まで
Ⅱ 総則
1 用語の定義
(1)「受託者」とは、実施設計及び工事監理業務(以下「業務」という。)の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人、会社又はその他の法人をいう。
(2)「監督員」とは、委託者が必要と認めた場合、監督員として定め受託者に通知した委託者の職員であり、契約図書に定められた範囲内において受託者、代理人、管理技術者又は各xx担当技術者に対する指示、承諾、協議、業務の進捗状況の確認及び仕様書に記載された内容の履行状況の確認等の職務を行う者をいう。
(3)「代理人」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができるもので、受託者が定めた者をいう。
(4)「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の技術上の管理及び統括等を行う者で、受託者が定めた者をいう。
(5)「各xx担当技術者」とは管理技術者の下で、意匠、構造、積算、電気設備及び機械設備等の業務(以下「各業務」という)ごとに、その業務に関する技術者の総括を行う者で、受託者が定めた者をいう。
(6)「担当技術者」とは、管理技術者及び各xx担当技術者の下で、各業務ごとに、その業務を行う者で、受託者が定めた者をいう。
(7)「事業」とは、業務の対象となる施設等の整備等に係る計画・設計・工事からなる一連の事業をいう。
(8)「契約図書」とは、業務委託契約書(以下「契約書」という。)及び仕様書をいう。
(9)「業務仕様書」とは、仕様書(仕様書において定める資料及び基準等を含む。)、別冊の図面、業務説明書及びこれらの図書に係る質問回答書をいう。
(10)「業務説明書」とは、業務の見積合わせ等に参加する者に対して、委託者が当該業務の留意事項等を説明するための書面をいう。
(11)「対象工事」とは、事業における工事、工事監理業務の対象となる工事をいう。
(12)「受注者等」とは、対象工事の工事請負契約の受注者又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人をいう。
(13)「設計図書」とは、対象工事の工事請負契約書の規定により定められた設計図書、図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
(14)「指示」とは、監督員(監督員を定めていない場合、「委託者」と読み替える。以下、本仕様書内同様とする。)が受託者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
(15)「報告」とは、受託者が監督員に対して、業務の遂行に係る事項について、書面をもって知らせることをいう。
(16)「承諾」とは、受託者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により同意することをいう。
(17)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。
(18)「提出」とは、受託者が監督員に対し、業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(19)「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等が監督員等と面談により、事業の意図を伝達するとともに、業務の方針や条件等又は基本計画や基本設計等の内容の疑義を正すことをいう。
(20)「立会い」とは、受託者が、工事が設計図書等の内容どおりに施工又は製作されているかどうかを確認するため、工事現場、製作所、試験機関等において、それぞれの施工等に立会うことをいう。
(21)「確認」とは、当該工事の監督員が工事の施工等に関する受注者等への指示又は承諾した事項 及び設計図書等に示された事項が適正に処理されているかどうかを受託者が確認することをいう。なお、確認は、試験、目視、計測の各行為を現場立会い又は受注者等が行った試験、目視、計測 の結果を記した書面の確認のいずれかの方法で行うこととする。
(22)「調査・検討」とは、受託者が、事業の意図や関係法令、仕様書等と照合し、内容が適合しているか否か又は適切であるか否かを明らかにすることをいう。
(23)「書面」とは、手書き、印刷等がなされた伝達物をいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を有する場合はファクシミリ及び電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
(24)「協力会社」とは、受託者が業務等の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
(25)「簡易な業務」とは、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、模型作成、透視図作成等の業務をいう。
(26)「修正」とは、委託者が受託者の責に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に、受託者の負担により行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
(27)「検査」とは、契約図書に基づき、業務の実施状況について確認することをいう。
2. 業務内容の疑義
受託者は、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督員と協議し、その指示に従わなければならない。
3 管理技術者等
(1)受託者は、代理人、管理技術者、各xx担当技術者及び担当技術者を定め、委託者に通知しなければならない。
(2)代理人と管理技術者は兼ねることが出来る。
(3)受託者又は管理技術者は、監督員の指示により、事業において関連する他の委託業務等がある場合は、その受託者と十分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。
4 提出書類
(1)受託者は、本仕様書で別に定めがある場合を除き、監督員の指示する日までに、関係書類の整備を完了し、委託者へ提出する。
(2)受託者が提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出するものとする。ただし、監督員がその様式を指示した場合は、これによる。
5 資料の貸与及び返却
(1)受託者は業務に必要な資料、基準等で委託者が貸与可能と判断したもの(以下「資料等」という。)については、委託者から借り受けることができる。
(2)受託者は、資料等を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。万一、紛失又は損傷した場合は、受託者の責任と費用負担において代品を納め若しくは原状に復し返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
(3)受託者は、業務完了時に委託者へ資料等を返却しなければならない。
6 再委託
(1)受託者は、業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理についてはこれを再委託することはできない。
(2)受託者は、簡易な業務を除く業務の一部を再委託するに当たっては、当該業務の遂行能力を有する者を協力会社として選定しなければならない。また、協力会社がいずれかの地方公共団体において、指名停止期間中及び排除期間中であってはならない。
(3)受託者は、協力会社の業務執行体制、経歴等の概要を提出しなければならない。
(4)受託者は、協力会社に対し業務の実施について適切な指導及び管理を実施しなければならない。
7 打合せ及び記録
(1)受託者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、監督員と常に密接に連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を質すものとし、その内容については、その都度受託者が書面(打合せ議事録)に記録し、相互に確認しなければならない。
(2)受託者は、業務の進捗状況に応じて、業務ごとに監督員へ中間の報告をし、十分な打合せを行うものとする。
(3)受託者は、監督員から進捗状況等の報告を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。
8 関連する法令、条例等の遵守
受託者は、業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
9 関係機関への手続き等
(1)受託者は、業務の実施に当たっては、委託者が行う関係機関等への手続きの際に協力しなければならない。また、受託者は、業務を実施するため、関係機関等に対する手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
(2)受託者は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)等の法令に基づく申請が必要な場合は、申請に必要な書類の原案を作成し監督員に提出し、またその申請及び受領に立会わなければならない。
(3)受託者は、関係官公署等との打合わせを行った場合は、その内容について、書面(打合せ記録簿)に記録し、監督員に報告しなければならない。
10 不当介入に対する通報報告
本契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合(再受託者が暴力団等から不当
介入を受けた場合も含む。)は、監督員への報告及び警視庁管轄各警察署への通報並びに捜査上必要な協力をすること。
Ⅲ 業務の実施
1 実施体制
プロポーザル方式により業務を受託した場合には、技術提案書により提案された実施体制により当該業務を履行する。
2 業務の着手
(1)受託者は、委託契約締結後速やかに業務に着手しなければならない。
(2)受託者は、業務の着手に当たり、契約書、仕様書及び業務説明書等の内容を十分に把握しなければならない。
(3)受託者は、業務の着手時に監督員の指示を受け、次に掲げる事項についてその内容を十分に把握しなければならない。
①事業の目的
②事業の条件
③仕様書及び適用基準等
④事業対象概算工事費
⑤業務の内容
⑥意匠、積算、電気設備及び機械設備等の各業務の区分
⑦その他監督員の指示する事項
3 業務の内容
(1)実施設計に係る業務の内容は、平成21年国土交通省告示第15号(以下「告示」という。)別xxの1の二及び三に掲げるものとする。
(2)実施設計に係る業務に関する成果は別表1のとおりとする。なお、作成図面の内訳及び詳細は業務着手時に監督員と協議しなければならない。
(3)工事監理に係る業務の内容は、告示別xxの2に掲げるものとする。
4 業務実施計画書
(1)受託者は、Ⅰ3に定める各委託内容ごとに業務実施計画書を業務着手後速やかに監督員へ提出し、監督員の承諾を受けなければならない。
(2)業務実施計画書への記載事項は、次のとおりとする。
①業務の概要
②業務実施体制
③Ⅱ3に定める管理技術者等の通知書
④Ⅲ5に定める業務工程表
⑤その他、監督員の指示する事項
5 業務工程表
(1)受託者は、監督員と協議のうえ、下記の事項を盛り込んだ、業務工程表を作成しなければならない。なお、監理業務の業務工程表作成に当たっては、対象工事の実施工程との整合を図るため、受注者等から提出される工事の実施工程表の内容を十分検討の上、作成する。
①業務の進捗予定
②業務内容及びその報告時期
③近隣住民等への説明会を行う場合は、その実施時期及びその実施に必要な資料内容
④設備設計を適切に行うために必要な建築図面の範囲及び内容並びに建築図面の概成時期
(2)受託者は、業務実施工程表の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にし、監督員に報告の上、その都度監督員に変更業務工程表を提出しなければならない。
(3)受託者は、監督員の承諾を受けた業務実施工程表又は変更業務実施工程表に基づき、業務を実施しなければならない。
6 業務方針
(1)受託者は、設計業務の実施に当たり、「xxx建設リサイクルガイドライン」(xxx)に基づき建設副産物の発生抑制、再使用・再生利用及び適正処理について十分検討し、「リサイクル計画書」にとりまとめるものとする。また、対象工事で使用する資材、建設機械、工法及び工事目的物については、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法
律第 100 号)に規定する環境物品等の選択に努めなければならない。
(2)受託者は、材料、工法等について、品質、コスト、工期、安全性等の検討を十分に行い、監督員に報告しなければならない。
(3)受託者は、設計業務の実施に当たり、概算工事費見込額等をもって適切なコスト管理を行わなければならない。
(4)受託者は、工事監理業務の実施に当たり、受注者等が時宜を失することなく工事施行できるよう、調査、検討、承認、助言等の工事監理等業務を速やかに行わなければならない。
(5)受託者は、工事監理業務の実施に当たり、工事が複数の請負者等に分割されて行われ、それらの工事が他の工事と密接に関連する場合、各工事間の調整事項の検討を行う。
(6)受託者は、監督員と打合せを行い、事業の目的やその内容を十分に把握し、業務を遂行しなければならない。
7 適用基準等
(1)受託者は、業務の実施に当たっては、次に掲げる基準等(以下「適用基準等」という。)に基づき行うものとし、これ以外の基準等を使用する場合は、監督員の承諾を得なければならない。
①建築
・xxx建築工事標準仕様書(xxx)
・xxx建設リサイクルガイドライン(xxx)
②電気設備
・xxx電気設備工事標準仕様書(xxx)
・xxx建設リサイクルガイドライン(xxx)
③機械設備
・xxx機械設備工事標準仕様書(xxx)
・xxx建設リサイクルガイドライン(xxx)
(2)受託者は、適用基準等により難い工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。
(3)受託者は、設計に係る計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。また、電子計算機によって設計に係る計算を行う場合は、プログラムについて、あらかじめ監督員に報告しなければならない。
8 業務内容の詳細化と各業務間における業務内容の調整
(1)受託者は、業務の着手に当たっては、現場実態を十分に把握し、それぞれに応じた計画及び設計並びに工事施工に必要となる仮設計画の立案等を行い、可能な限り設計図書等の詳細化を図らなければならない。
(2)受託者は、設計意図について可能な限りの詳細化を図り、設計図書内(特に設計図)に図示しなければならない。
(3)各業務の担当技術者は、各業務間相互の内容について十分に打合せを行い、業務内容の調整
を行わなければならない。なお、管理技術者は、業務内容全体を統括し、調整内容を確認すること。
(4)受託者は、次に掲げる事項について、各業務の業務内容を確認しなければならない。
①Ⅱ1(9)に定める業務仕様書を構成する図面、仕様書において契約図書として定めるその他の資料とが一致すること(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
②業務仕様書に誤びゅう又は脱漏がないこと。
③業務仕様書の表示が明確であること。
④履行上の制約等業務仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違しないこと。
9 業務仕様書と業務内容が一致しない場合の修正義務
受託者は、業務の内容が業務仕様書又は監督員の指示、若しくは受託者と監督員との協議や打合せの内容に適合しない場合において、監督員から修正を求められたときは速やかに応じなければならない。
10 説明会等
受託者は、委託者が近隣住民への説明会等を実施する場合には、これに協力しなければならない。
11 業務の成果物
(1)受託者は、Ⅰ3に定める各委託内容ごとに業務が完了したときは、遅滞なく成果物を完了報告書とともに監督員に提出しなければならない。
(2)実施設計の成果物は、別表 2 のとおりとする。工事監理の成果物については、工事監理着手時に監督員と協議する。
(3)業務完了報告書の記載事項は、以下のとおりとする。
①Ⅲ5に定める工程表(実施を朱書きしたもの)
②納品書
③協議書
④その他、監督員の指示する事項
(4)受託者は、成果物に、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。これにより難い場合はその理由を明確にし、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。
(5)受託者は、業務完了後に委託者が行う事業に係るその他の業務が円滑に実施できるよう、業務の内容を分かりやすいように整備しなければならない。
(6)委託者は、受託者から電子データで提出された設計図書を、当該設計による事業のため、次に利用することができるものとする。
①工事発注時に入札参加希望者に対し、電子データを貸与(工事費積算用として)
②工事施行時に受注者に対し、電子データを貸与(施工図及びしゅん功図等の作成用として)
12 検査
受託者は、業務の一部が完了し、部分払いを請求しようとするときは、Ⅲ11 の成果物等により検査を受けなければならない。
Ⅳ その他
1 秘密の保持等
(1)受託者は、本業務をとおして知り得た秘密事項を第三者に漏らしてはならない。
(2)受託者は、業務の遂行に必要な場合を除き、委託者の承諾なく成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧、貸与又は譲渡してはならない。
2 社会保険の加入
受託者は、従業員等に社会保険の加入資格がある場合には、社会保険に加入させること。
3 著作権の帰属
受託者は、成果品について、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条に規定する著作物(以
下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作権に係る受託者の著作権(著作xx第 21
条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に、委託者に無償譲渡するものとする。
4 瑕疵等
成果品に受託者の錯誤等による瑕疵があったときは、本業務終了後といえども、委託者の指示に基づき、速やかに訂正しなければならない。なお、これに要する費用は、すべて受託者の負担とする。
5 支払い
Ⅲ12 に定める検査終了後、請求に基づき支払う。
別表1
業務の成果
1.次に掲げる実施設計図及び計算書等の作成 | |
(1)建築設計図 | (6)工事費概算書 |
(2)電気設備設計図 | (7)数量積算書 |
(3)機械設備設計図 | (8)見積書 |
(4)計算書 | (9)見積比較表 |
(5)当該設計対象施設の工事に係る特記仕様書 | (10)工事工程表 |
2.その他実施設計に必要な業務 | |
(1)リサイクル計画書の作成 | |
(2)必要となった場合の建築基準法等関係法令に基づく図書の作成及び手続きの協力 | |
(3)必要となった場合の仮設建築物の設計及び関係法令に基づく申請手続きの協力 |
別表2
実施設計の成果物
成果物等 | 部数 | 電子データ | 仕様・備考 | |
CD-R | 成果品の電子データを収めた CD-R | 1 | ■ | 別に定める仕様による |
業務実施計画書 | ||||
設計委託概要 | 1 | ■ | ||
設計業務工程表 | ||||
技術者届 | ||||
その他 | ||||
設計図書 | 設計図の原図又は第二原図 | 1 | ■ | A1(箱入り) |
A1 を A3 に縮小した原図 | 1 | A3(箱入り) | ||
製本 | 3 | A1 | ||
縮小製本 | 3 | A3 | ||
特記仕様書 | 特記仕様書 | 1 | ■ | |
環境物品等使用予定(実績)チェックリスト | 1 | ■ | ||
積 算 | 工事費概算書 | 2 | ■ | |
数量積算書(チェックリスト共) | 2 | ■ | ||
見積書 | 2 | |||
見積もり比較表 | 2 | ■ | ||
単価適用根拠(物価本等写) | 2 | |||
計算書 | 設備設計計算書 | 2 | ■ | |
業務完了報告書 | ||||
設計委託概要 | 1 | ■ | ||
業務工程表(実施を朱書き) | ||||
納品書 | ||||
協議書 | ||||
その他 | 工事工程表 | 2 | ■ | |
リサイクル計画書 | 1 | ■ | ||
打合せ記録簿 | 1 | ■ |