Contract
xx市庁舎整備事業基本協定書
白井市(以下「発注者」という。)、第1施工予定者 xx建設株式会社千葉支店(以下「施工予定者」という。)及び株式会社XXXx建築研究所(以下「設計者」という。)は、xx市庁舎整備事業
(以下「本事業」という。)について、次のとおりxx市庁舎整備事業基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
協定基本事項
(本協定の目的)
第1条 本協定は、本事業における実施設計技術支援者選定プロポーザル(以下「本プロポーザ ル」という。)において、施工予定者が第1施工予定者として特定されたことを受け、本事業において、発注者が庁舎に求める機能及び品質を備えた実施設計を完成させることを目的とする
(以下「本協定の目的」という。)。
2 発注者、施工予定者及び設計者は、本協定の目的を達成するために、三者が相互に協働し、xxに従い誠実に本協定を実施しなければならない。
(実施協定書の締結)
第2条 発注者、施工予定者及び設計者は、本協定書締結後の一定の時期までに、本協定の目的を達成するため、それぞれの役割を協議の上決定し、別途、xx市庁舎整備事業実施協定書(以下
「実施協定書」という。)を締結するものとする。
(契約目標金額)
第3条 発注者は、実施協定書において本事業における工事請負契約の目標金額(以下「契約目標金額」という。)を定めるものとする。なお、発注者は諸物価等に変動があった場合は、施工予定者及び設計者と協議の上、契約目標金額を変更できるものとする。
(発注者の質疑等に対する対応)
第4条 施工予定者または設計者は、発注者が実施協定書において、契約目標金額、工期、市内事業者活用等に関する方針を定めるため、施工予定者が本プロポーザル時に提出した技術提案、V E提案、概算見積等に関し、発注者が基本設計との整合性、内容確認その他の質疑等を行ったときは真摯に対応する。
(三者協議会)
第5条 発注者、施工予定者及び設計者は、本協定の目的を達成する上で採用すべきVE提案等の技術的・経済的課題を検討するため、三者で構成されるxx市庁舎整備実施設計技術協議会(以下「三者協議会」という。)を設置する。
2 施工予定者は、本プロポーザルの趣旨を十分理解し、本協定の目的を達成するため、本プロポーザルにおいて施工予定者が行ったVE提案に限らず、更なる技術的提案及び経済的提案を行うものとする。
3 設計者は、本プロポーザルにおいて施工予定者が行ったVE提案だけでなく、実施設計段階での施工予定者のVE提案の技術検証、コスト検証を行うとともに、本協定の目的を達成するため、更なる技術的提案及び経済的提案を行うものとする。
4 発注者、施工予定者及び設計者は、基本協定締結後のスケジュールとして下記を目安とし、具体的なスケジュールについては三者協議会にて確定するものとする。
平成27年7月7日 実施協定書締結 平成27年8月下旬 VE全体検討完了
基本協定書締結から平成28年3月25日 VE協働作業平成27年12月上旬 実施設計図書提出
平成28年1月下旬 実施設計図書を基に工事費の内訳が確認できる工事費内訳書を付した見積書(以下「工事請負見積書」という。)提出
5 三者協議会には、発注者が別途発注する「庁舎整備実施設計策定支援業務委託」における受注者
(以下「発注者支援者」という。)が出席できるものとする。なお、発注者支援者が行う業務に対して、施工予定者及び設計者は本協定書に従って真摯に対応し、協力する。
(工事請負契約手続等)
第6条 設計者は、実施設計段階での三者協議会での結果を踏まえて、発注者に実施設計図書(数量積算書を含む。)を提出する。
2 発注者は、実施設計図書に基づき、予定価格を定めるものとする。
3 発注者は、施工予定者に対し、工事請負見積書の提出方法等について通知する。
4 施工予定者は、発注者から前項の通知に基づき、工事請負見積書を作成の上、これを発注者に提出する。
5 発注者は、施工予定者が発注者に提出した工事請負見積書の金額が、予定価格の範囲内であった場合は、施工予定者を契約の相手方として工事期間等の契約条件を確認の上、これが整った場合に限り、xx市財務規則に基づき、施工予定者と工事請負仮契約を締結するものとする。
6 前項の規定により締結した工事請負仮契約は、xx市議会において工事請負契約の締結が可決された場合は可決された日をもって地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定による工事請負契約書とみなし、否決された場合はその効力を失う。この場合、発注者は損害賠償等の一切の責任を負わない。
(工事請負契約締結に至らない場合)
第7条 発注者は、前条第5項において、施工予定者が発注者に提出した工事請負見積書の金額が予定価格を上回った場合は、施工予定者との工事請負仮契約を締結しないものとする。
2 発注者及び施工予定者は発注者あるいは施工予定者のいずれの責にも帰することのできない事由、又は前条第6項においてxx市議会で否決された場合は、本協定の履行に関して、発注者あるいは施工予定者が既に支出した費用については各自が負担することとし、相互に債権債務は存しないものとする。
(特許工法その他の特許xxの取り扱い等)
第8条 前条により工事請負契約が締結されなかった場合、発注者、設計者及び別途発注者と工事請負契約書を締結する施工者は、当該実施設計に従い本工事を実施するために必要な限度で、VE協議、技術提案で施工予定者が発注者に引き渡した成果物及び実施設計技術支援業務により実施設計に採用された施工予定者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウ等を指し、特許権、実用新案権、意匠権については施工予定者にかかる発明、考案、意匠で権利登録される前のもの、商標権については出願中のものを含む。)を使用することができる。ただし、
かかる成果物や知的財産権の使用料の支払いに関しては、別途協議を行う。その場合、成果物の使用料については、既に施工予定者が技術支援の対価として受け取っていた場合には支払を要しないものとし、それ以外の場合は発注者及び施工予定者の間で成果物の作成に要した人件費等を踏まえ決定することとする。
(権利義務の譲渡等)
第9条 施工予定者及び設計者は、発注者の書面による事前の承諾による場合を除き、本協定上の地位並びに本協定に基づく権利義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することはできない。
(損害賠償等)
第 10 条 三者協議会の運営にあたり、それぞれの損害賠償義務の有無及び範囲については、xxxxの原則に則り、その帰責原因の有無と程度については次の基準に則って定める。
(1)施工予定者に帰責原因がある場合には、施工予定者が発注者あるいは設計者に発生した損害を賠償する。
(2)設計者に帰責原因がある場合には、設計者が発注者あるいは施工予定者に発生した損害を賠償する。
(3)発注者に帰責原因がある場合には、発注者が施工予定者あるいは設計者に発生した損害を賠償する。
(4)発注者、施工予定者及び設計者のうちの二者以上に帰責原因がある場合は、各自の帰責原因の程度・割合によってそれぞれの損害賠償の有無と範囲を定める。
2 施工予定者が工事請負契約の締結に先立って行った資材発注等によって生じた損害等について、発注者は施工予定者に対して一切の責任を負わない。
(秘密保持等)
第 11 条 発注者、施工予定者及び設計者は、本協定に関し相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持するとともに、秘密情報を本協定の履行以外の目的に使用し、又は本協定の相手方の事前の承諾を得ずに第三者に開示しない。本業務終了後においても同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する情報については、秘密情報としては取り扱わないものとする。
(1)開示を受けた時点又は知得した時点で既に被開示者が自ら適法に保有していた情報
(2)開示を受けた時点又は知得した時点で既に公知となっている情報
(3)開示を受けた後又は知得した後に、被開示者の責によらず公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から被開示者が秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5)被開示者が独自に開発したことを証明し得る情報
(6)法令により又は主務官庁若しくは裁判所等の公的機関により開示が要請された情報
(協定内容の変更)
第12条 本協定書に規定する各事項は、発注者、施工予定者及び設計者の書面による同意がなければ変更することはできない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第13条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、また、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、xx県xx市を管轄する裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とする。
(有効期間)
第 14 条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から工事請負契約の締結が議会において議決された日までとする。ただし、第7条第1項により工事請負仮契約が締結されなかった場合は、工事請負見積書が提出された日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第8条の規定については、本協定の有効期間の経過後も有効とする。
(その他)
第15条 本協定書に定めのない事項については、必要に応じて発注者、施工予定者及び設計者が協議して定める。
以上、本協定締結の証として本書3通を作成し、発注者、施工予定者及び設計者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成27年7月7日 | |||
発 注 者 | xx | x名 | xx県xx市復1123番地x x 市 x x 市 長 x x x x |
施工予定者 | xx | x名 | xx県xx市中央区新町1000番地xx建設株式会社xx支店 執行役員支店x x x x |
設 計 者 | xx | x名 | xxx文京区xx3丁目1番8号株式会社XXXx建築研究所 代表取締役社長 xx xx |