(E-mail) honbu-sisetu@niye.go.jp (2) 入札説明会の日時及び場所
入札説明書
この入札説明書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程、契約事務取扱規則を遵守し、本契約に係る入札公告(入札公示及び指名通知)(以下「入札公告等」という。)の他、文部科学省が定めた文部科学省発注工事請負等契約規則(昭和28年文部省訓令。以下「文部科学省契約規則」という)を準用し、独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「機構」という。)が行う契約に関し、一般競争に参加しようとする競争加入者又はその代理人が熟知しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
Ⅰ 入札及び契約に関する事項
1 契約担当者等
(1) 契約担当者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 xx xxx
代理人 理 事 xx xx
(2) 郵便番号 151-0052
(3) 所在地 xxxxx区代々木xx町3番1号
2 競争入札事項
(1) 契約件名 国立xx青少年自然の家汚水処理施設技術管理業務 (2) 契約内容等 別冊仕様書による。
(3) 契約期間 平成25年10月1日~平成30年9月30日 (4) 入札方法
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、
① 競争加入者等(競争加入者又はその代理人を含む。以下同じ)は、請負代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案)に基づき、十分考慮して入札金額を見積るものとする。
また、本件業務等に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(5) 入札保証金及び契約保証金 免除
3 競争参加資格
(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(以下「取扱規則」という。)第3条及び第4条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
① 被保佐人、被補助人及び未xx者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
② 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様。) (ア) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得る
ために連合した者
(イ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 (ウ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(エ) 契約の履行に当たり故意又は重大な過失により、工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(オ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
(2) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、開札時までに平成25年度に「役務の提供等」が「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(3) 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。
(4) 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。
(5) 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。
(6) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(7) 競争加入者等は、上記事項のうち入札公告等に公告又は公示された事項につき、書面によりこれを証明のうえ、入札書と同時に提出するものとする。
4 入札書の提出場所等
(1) 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び契約に関する事務の問い合わせ先
(郵便番号)151-0052
(所在地) xxxxx区代々木xx町3番1号
(機関名) 独立行政法人国立青少年教育振興機構管理部財務課施設管理室
(電話番号)03-6407-7676
(FAX) 03-6407-7662
(E-mail) xxxxx-xxxxxx@xxxx.xx.xx (2) 入札説明会の日時及び場所
実施しない。
(3) 入札書等の受領期限
平成25年8月30日(金)12時00分(必着) (4) 入札書の提出方法
① 競争加入者等は、別冊の仕様書及び契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、上記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。だだし、入札後は仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
② 競争加入者等は、次に掲げる事項を記載した別紙2の入札書から競争加入者等の立場により様式A1からA3のいずれかで作成した入札書を持参又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならないものとする。
(ア) 入札件名 (イ) 入札金額
(ウ) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)
(エ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
③ 入札書を持参する場合は、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「9月9日開札〔国立xx青少年自然の家汚水処理施設技術管理業務]の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ封印の上、中封筒の封皮には持参する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「9月9日開札〔国立xx青少年自然の家汚水処理施設技術管理業務〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。
④ テレックス、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑤ 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
⑥ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(5)入札書の無効
入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者が提出したもの
② 入札件名及び入札金額のないもの
③ 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のないもの又は判然としないもの
④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
⑤ 入札件名に重大な誤りのあるもの
⑥ 入札金額の記載が不明確なもの
⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正についての印の押していないもの
⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの
⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
⑩ 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、xxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。)
⑪ その他入札に関する条件に違反した入札書 (6) 入札の延期等
競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又は、これを廃止することがある。
(7) 代理人による入札
① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 競争加入者等は、本件に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
(8) 開札の日時及び場所
平成25年9月9日(月)14:30~
国立xx青少年自然の家 管理研修棟小研修室 (9) 開札
① 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。
③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。この場合、代理人が上記4の(7)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。
⑤ 競争加入者等は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。
⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
(ア) xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
(イ) xxな価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者
⑦ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。この場合において、競争加入者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。
5 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。
(1)前記4の(4)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によって、その者より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2)落札者となるべき者が2人以上あるときには、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(3)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(4)競りによる入札(競り下げを実施する場合に限る)は、予定価格の範囲内に達した価格がある場合、落札となるべき価格があること及びその価格を競争加入者等に通知したうえで、競り下げによる入札を行うことができるものとする。ただし、複数の者による入札でなかったときは、競り下げによる入札を行わないものとする。
6 その他
(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 競争加入者等に要求される事項
① この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書及び別封の履行できることを証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の(3)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。
② 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、履行できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。
③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
(3) 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明できる書類
① 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明できる書類は別紙1により作成する。
② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。
③ 提出された書類を競争参加資格の確認並びに納入できるかどうかの判断以外に競争加入者等に無断で使用することはない。
④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑥ 競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、評価の対象としない。
(4) 契約書の作成
① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、契約担当者が契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 前記②の場合において、契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
⑤ 総合評価において評価した技術等については、すべて契約書にその内容を記載するものとする。
(5) 支払い条件 別冊契約書(案)のとおりとする。 (6) 本件業務の検査等
① 落札者が入札書とともに提出した履行できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて検査等の対象とする。
② 検査終了後、落札者が提出した履行できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。
別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類別紙2 入札書(A1~A3)
別紙3 委任状(B1~B3)
別紙4 入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点別 冊 仕様書
別 冊 契約書(案)
※ 競争加入者の立場により、別紙2の入札書A1からA3及び別紙3の委任状B1から B3を使用すること。
別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類
Ⅰ 事前の提出書類
1 競争参加資格の確認のための書類
(1)国の競争参加資格(全省庁統一資格)の認定通知書の写し …1部
2 履行できることを証明する書類
(各提出書類には社名、代表者名、社印及び代表者印を押印)
(1)仕様書に対する作業計画案 …1部
(作業人員、人員配置、作業手順、業務実施体制(組織)図、緊急時連絡体制図等)
(2)業務従事予定者の資格証の写し …1部
(浄化槽管理技術者の資格証)
(3)会社の概要を示す資料(会社概要等) …1部
3 入札書(定型封筒に封入のうえ密封し、封の上に入札者の印を押す) …1部
※本件の契約期間は複数年のため、契約期間中に係る全経費の105分の100に相当する金額を記入すること。
4 委任状(見積書に記載する氏名が支店xxの場合に必要。様式B2) …1部
5 参考見積書(総額及び時間単価、内訳が記載されていること) …1部
※本件の契約期間は複数年のため、契約期間中に係る全経費の105分の100に相当する金額を記入すること。
<提出方法>
1 提出期限 平成25年8月30日(金) 12時00分(必着)
2 提出先 xxxxx区代々木xx町3番1号独立行政法人国立青少年教育振興機構
管理部財務課施設管理室
Ⅱ 入札時の提出書類
1 委任状(入札参加者が代理人や復代理人の場合に必要。代理人の場合
様式 B1 若しくは様式 B2、復代理人の場合は様式 B2 及び様式 B3) …1部
2 代理人(復代理人)の名刺 …1部
※その他再度入札に備え、委任状に使用した代理人(復代理人)の印鑑を持参すること。
Ⅲ 落札決定後の提出書類
1 落札内訳書 …1部
2 委任状(契約書及び請求書類に記載する氏名が代表者と異なる場合) …1部
<提出方法>
1 提出期限 落札決定後、速やかに。
2 提出先 xxxxx区代々木xx町3番1号独立行政法人国立青少年教育振興機構
管理部財務施設管理室
別紙4 入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点
1 入札書の作成
(1)入札書の作成にあたり、競争加入者本人が作成する場合は、様式A1で作成してください。
(2)競争加入者本人以外が作成する場合は、様式A2若しくはA3で作成してください。
① 様式A2は、競争加入者の社員など直接代理人になれる者の時に使用してください。
② 様式A3は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人が作成する時に使用してください。
2 委任状の作成・提出
(1)入札書の作成及び開札に競争加入者本人が作成及び参加する場合は、不要になります。
(2)競争加入者本人以外が入札書を作成する場合は、別紙3の委任状のなか入札書の作成及び開札への参加状況により様式B1からB3の中から必要な委任状を作成してください。
① 様式B1は、競争加入者の社員など直接代理人になる場合に使用してください。なお、この場合の入札書は、様式A2となります。
② 様式B2は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる必要がある場合は、支店xxを一定期間、競争加入者の代理人となる必要があるため使用してください。
③ 様式B3は、直接代理人になれず、復代理人をたてる(様式B2を作成)必要がある場合は、支店xxを一定期間、競争加入者の代理人となっている者から、本案件の代理人となる必要があった時に使用してください。
別紙2
(競争加入者本人が入札する場合)
様式A1
入 札 書
件 名 国立xx青少年自然の家汚水処理施設技術管理業務
入札金額 金 円也
(※本件の契約期間は複数年のため、契約期間中に係る全経費の105分の100に相当する金額を記入すること)
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
平成 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構理事長 xx xxx
代理人 理 事 xx xx x
競争加入者住 所
会 社 名
氏 名 印
別紙2
(競争加入者の代理人が入札する場合)
様式A2
入 札 書
件 名 国立xx青少年自然の家汚水処理施設技術管理業務
入札金額 金 円也
(※本件の契約期間は複数年のため、契約期間中に係る全経費の105分の100に相当する金額を記入すること)
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
平成 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構理事長 xx xxx
代理人 理 事 xx xx x
競争加入者住 所
会 社 名
氏 名
代 x x
住 所
代理人氏名 印
別紙2
(競争加入者の復代理人が入札する場合)
様式A3
入 札 書
件 名 国立xx青少年自然の家汚水処理施設技術管理業務
入札金額 金 円也
(※本件の契約期間は複数年のため、契約期間中に係る全経費の105分の100に相当する金額を記入すること)
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
平成 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構理事長 xx xxx
代理人 理 事 xx xx x
競争加入者住 所
会 社 名
氏 名
復 代 x x住 所
復代理人氏名 印
別紙3
(代理委任状の参考例1:社員等が入札の都度、競争加入者の代理人となる場合)
様式B1
委 任 状
私は、(代理人氏名) を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
平成25年8月2日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる 「国立xx青少年自然の家汚水処理施設技術管理業務」の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
平成 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構理事長 xx xxx
代理人 理 事 xx xx x
委 任 者
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙3
(代理委任状の参考例2:支店xxが一定期間、競争加入者の代理人となる場合)
様式B2
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、独立行政法人国立青少年教育振興機構との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人) 住 所
会社名氏 名
委任事項
1.入札及び見積に関する件
2.契約締結に関する件
3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4.契約代金の請求及び受領に関する件
5.復代理人の選任に関する件
6.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
委任期間 : 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで受任者(代理人)使用印鑑
平成 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 xx xxx 代理人 理 事 xx xx x | |||
委 | 任 | 者 | |
住会 | 社 | 所名 |
代表者氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙3
(代理委任状の参考例3:支店xxの社員等が入札の都度、競争加入者の復代理人となる場合)
様式B3
委 任 状
私は、(復代理人氏名) を(競争加入者)の代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
平成25年8月2日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる 「国立xx青少年自然の家汚水処理施設技術管理業務」の一般競争入札に関する件
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
平成 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構理事長 xx xxx
代理人 理 事 xx xx x
委 任 者(競争加入者の代理人)住 所
会 社 名
代理人氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
契 約 書(案)
請負件名 国立xx青少年自然の家汚水処理施設技術管理業務
請負金額 金 円也(月額 金 円)
(うち消費税及び地方消費税額 金 円)
発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 xxxxx 代理人 理 事 xxxx(以下「発注者」という。)と受注者 (以下「受注者」という。)との間において、「国立xx青少年自然の家汚水処理施設技術管理業務」
(以下「業務」という。)について、上記の請負代金額で次の条項によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(業務の履行)
第1条 受注者は、別紙仕様書によるほか,本法人職員の指示に基づき業務を実施するものとする。
(契約期間)
第2条 契約期間は、平成25年10月1日から平成30年9月30日までとする。
(完了報告書の提出)
第3条 受注者は、業務終了後、完了報告書を国立xx青少年自然の家総務・管理係に提出し、確認を受けるものとする。
(業務の瑕疵)
第4条 受注者は、受注者の従業員が発注者の建物及びその他の財産を、故意又は過失により毀損又は滅失したときは賠償の責を負うものとする。但し、天災その他避けることが出来ない事由による場合はこの限りではない。
(請求書提出先)
第5条 請負代金の支払いは1ヶ月毎とし、その月の業務終了後、受注者は当該月分の請求書を国立xx青少年自然の家総務・管理係に送付するものとする。
(代金の支払)
第6条 代金は適正な請求書を受理後、原則として検収の翌月末までに支払うものとする。
(契約の解除)
第7条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約を解除することができるものとする。
(1)受注者が、正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)この契約の履行について、受注者に不正・不当な行為があったとき。
(3)受注者がこの契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。
(4)受注者が次のいずれかに該当するとき
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行
為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において
「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(5)前各号のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(6)発注者の都合により契約の解除の必要があるとき。
2 前項により契約を解除する場合には、(6)が生じたときは、発注者は受注者に対し契約解除の理由を記載した書面を解除しようとする1ヶ月前までに通知し、解約できるものとするが、(1)から(5)については、書面をもって通告することによって解除するものとする。
3 前第1項(1)から(5)が生じたときには、発注者は契約の解除若しくは契約を解除せずに受注者が発注者に違約金を支払って継続できるものとする。
4 受注者は、倒産等業務の継続が困難な場合を除き、契約解除の通告を受けた月の翌月末日(契約解除の通知が3月の場合は当月末日)を限度として、次期受注者の契約期間開始日の前日まで本契約の業務を請負わなければならないものとする。なお、契約解除を通知した日から業務終了日までの請負費用については、請負金額を当該期間について日割り計算した金額(1円未満は切捨てとする。)を、発注者は受注者に支払うものとする。
5 前第1項(1)から(5)が生じたときには、発注者は契約の解除、若し
くは、受注者に違約金を請求することができるものとする。
(契約保証金)
第8条 契約保証金は免除する。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第9条 受注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、請負金額の1
0分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法 律第54号。(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定 に違反し、又は受注者が構成員である事業団体が同法第8条第1項第1号 の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者又は受注者が構成 員である事業者団体に対して、同法第49条第1項に規定する排除措置命 令又は同法第50条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法 第66条第4項の審決が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の 規定に違反した場合であって当該違約行為が同法第2条第9項の規定に基 づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会公示第15号)第6項 に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでな い。
二 xx取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第
21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行なったとき。 三 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明
治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(一般的約定)
第 10 条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則、発注工事請負等契約規則を遵守するものとする。
(紛争の解決)
第 11 条 この契約について、発注者・受注者間に紛争が生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。
(裁判管轄)
第 12 条 この契約に関する訴えの管轄は、独立行政法人国立青少年教育振興機構本部の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。
(その他)
第 13 条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は発注者・受注者間で協議して定めるものとする。
(消費税)
第 14 条 消費税の税率の改正による消費税の増加額分及び地方消費税額分につき請負代金額等を変更するものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、発注者・受注者は次に記名押印の上、各1通を所持するものとする。
平成25年 月 日
発注者 住 所 xxxxx区代々木xx町3番1号 氏 名 独立行政法人国立青少年教育振興機構
理 事 長 xx xxxxx人 理 事 xx xx
受注者 住 所
氏 名
(趣旨)
競争加入者心得
第4 第 3 に規定する入札保証金に代わる担保の 種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
区分 | 種 類 | 価 値 |
ア | 国 債 | 債権金額 |
イ | 政府の保証のある債権 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相 当する金額 |
ウ | 資金運用部資金法第 7 条第 1 項第 9 号に規定する金融 債 | 同 左 |
エ | 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律 第 87 号)附則第 2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1 条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59 年法律第 85 号) 附則第4 条第1 項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ 以外のもの | 同 左 |
オ | 地方債 | 債券金額 |
カ | 契約責任者が確実と認める社債 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する金額 |
第1 独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「青少年教育振興機構」という。)で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程(以下「会計規程」という。),独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則
(以下「契約事務取扱規則」という。)〔,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令〕〔,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令〕その他の法令及び文部省発注工事請負等契約規則に定めるもののほか,この心得の定めるところによるものとする。〔注‥
〔 〕は当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 4 条第 1 項に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に該当する場合に記載する。〕
(競争加入者の資格)
第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は,契約事務取扱規則第 3 条及び第 4 条に該当しない者であって,契約責任者が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。なお,未xx者,被保佐人は又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第 3 条中,特別の理由がある場合に該当する。
(入札保証金)
第3 競争加入者は,入札公告,公示又は指名通 知において入札保証金を納付すべきこととされ た場合にあっては,入札書の提出期限までに, その者の見積る入札金額の 100 分の 5 以上の入 札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
-1-
キ | 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法 律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関をいう。以下同 じ。)が振り出し又は支払を保証した小 切手 | 小切手金額 |
ク | 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは,裏書をした手形 | 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の 1 月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた 金額) |
ケ | 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 | 債権証書記載の債権金額 |
コ | 銀行又は契約責任 者が確実と認める金融機関の保証 | 保証金額 |
第6 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が国債に関する法律(明治 39 年法律第 34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和 17 年法律第 11 号)の規定により登録された地方債であるときは,当該国債又は地方債に質権設定の登録手続きをし,かつ,登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。
第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のケに規定する定期預金債権であるときは,当該債権に質権を設定し,かつ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。
第8 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のコに規定する金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。
第9 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 6,第 7 及び第 8 に規定するもの以外のものであるときは,当該担保を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。
(入札保証金等の納付)
第5 競争加入者は,入札保証金を別紙第 1 号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 管理部財務課長
第10 競争加入者は,第 5 から第 9 までの規定により,入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは,担当職員の確認を受けたのち,これを封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証
xx xx(以下「出納責任者」と言う。)に提出しなければならない。
-2-
券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又
は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては,
その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は,保険会社との間に青少年教育振興機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したとき は,契約の相手方となるべき者以外の者に対し ては即時これを還付し,契約の相手方となるべ き者に対しては契約書をとりかわした後(契約 書を作成しないときは,契約事項の履行を開始 した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の青少年教育振興機構帰属)
第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばな いときは,青少年教育振興機構に帰属するもの とする。
(入札)
第14 競争加入者は,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し現場確認の上,この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意志についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
-3-
(入札辞退)
第16 指名競争に参加する者として指名された者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。
1 入札執行前にあっては,別紙第 2 号様式の入札辞退書を契約責任者に直接持参又は郵送
(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。
2 入札xxxにあっては,入札辞退書又はその旨を明記した入札書を,契約責任者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)
第17 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は,契約事務取扱規則第 3 条及び第 4 条に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
(入札場の自由入退場の禁止)
第19 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第 33 の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。
第21 競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮
明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第22 競争加入者又はその代理人は,契約責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。
第23 入札場において,xxな執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。
第24 入札場において,xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。
第27 前項の入札書は,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第28 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
(入札書の記載事項の訂正)
第29 競争加入者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の提出)
第25 競争加入者は,別紙第 3 号様式による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び工事名称を表記し,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出する場合があるものとする。
第26 入札書は,〔入札保証金の全部の納付を免除された場合であって,契約責任者においてやむを得ないと認めたときは〕書留郵便をもって提出することができる。この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し,契約責任者あての親展で提出しなければならない。
〔注‥〔 〕は,当該契約が特定調達契約に該当する場合に削除する。〕
-4-
(入札書の引換え等の禁止)
第30 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(競争入札の延期又は廃止)
第31 契約責任者は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを廃止することができる。
(無効の入札)
第32 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。
1 一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
2 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書
3 請負に付される工事の表示,入札金額の記載のない入札書
4 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書
5 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名杯又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名
(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
6 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書
7 入札金額の記載が不明確な入札書
8 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書
9 納付した入札保証金の額が入札金額の 100分の 5 に達しない場合の当該入札書
10 入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
11 xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
12 その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第33 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第34 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
第35 予定価格が1千万円を越えるものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容
-5-
に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,契約責任者の行う調査に協力しなければならない。
第36 予定価格が1千万円を越えるものについて,契約の相手方となるべき者と契約を締結するこ とがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれ があって著しく不適当であると認められるとき は,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申 込みをした他の者のうち最低の価格をもって申 込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第37 第 35 及び第 36 の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第38 開札をした場合において,競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,契約責任者が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が 2 人以上ある場合の落札者の決定)
第39 落札となるべき同価格の入札をした者が 2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。
(契約書の作成)
第40 契約書を作成する場合においては,落札者は,契約責任者から交付された契約書案に記名押印し,落札決定の日から 7 日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,契約責任者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第41 落札者が第 40 に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)
第42 契約書の作成を要しない場合においては,落札者は,第 40 に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を契約責任者に提出しなければならない。ただし,契約責任者がその必要がないと認めて指示したときは,この限りではない。
(契約保証金の納付等)
第43 契約の相手方は,入札公告,公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の100 分の10 以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
任者に提出しなければならない。
第47 契約の相手方は,保険会社との間に青少年教育振興機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。
第48 契約の相手方は,公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を契約責任者に提出しなければならない。
第49 落札者は,契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり,又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは,当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし,出納責任者が,これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の青少年教育振興機構帰属)
第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は,これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは,青少年教育振興機構に帰属するものとする。
第44 契約の相手方は,契約保証金を別紙第 4 号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者に納付しなければならない。
第45 契約保証金に代わる担保の種類,価値及び提供の手続きは,入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは,当該担保の価値は保証金額とし,契約の相手方は,当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して,契約責
-6-
(契約保証金の還付)
第51 契約保証金又は契約保証金の担保は,契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは,これを還付する。
(異議の申立)
第52 入札をした者は,入札後,この心得,図面,仕様書,現場説明書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
保 全 業 務 特 記 仕 様 書
(汚水処理施設技術管理業務)
平成25~28年 度
独立行政法人国立青少年教育振興機構
1章 総則
1. 1 業務概要
a.業 務 名
国立xx青少年自然の家汚水処理施設技術管理業務 b.業務場所
xxxxxxxxxxxxx61-1
c.業務期間
平成25年10月 1日から 平成30年 9月30日まで d.契約形態:総価契約
e.この保全業務(以下「業務」という。)の受注者は、独立行政法人国立青少年教育振興機構 会計規程、契約事務取扱規則を遵守、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、この特記仕様書、建築保全業務共通仕様書 平成20年版(以下「標準仕様書」という。)に基づき次の業務を実施する。
f.業務施設名称と概要業務要領のとおり
g.特記仕様書の適用方法
(1)・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。
(2)xxの各欄に数字・文字・記号等を記入する事項については、記入した事項のみ適用する。
(3)=又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
1. 2 請負代金の支払
この業務の請負者は,発注者又は検査職員の行う月毎の検査に合格した後,業務を完了した当該1ヶ月分の請求書を、独立行政法人国立青少年教育振興機構国立xx青少年自然の家総務・管理係に送付するものとする。
請負代金の支払いは,独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部財務課より業務の検収後翌月末払いとする。
1. 3 業務責任者等
浄化槽技術管理者の資格を所有していること
1. 4 業務従事者等
1・ 5 受注業者に必要な資格等
都道府県知事の浄化槽の保守点検登録を受けたもの 又は浄化槽管理士の資格
を持っているものを雇用していること
1. 6 守秘義務
受注者は業務上知り得た情報を漏洩してはならない。
1. 7 業務関係者に関する責任
受注者は、業務の履行に用いた業務関係者による業務上の行為について一切の 責任を負う。
1. 8控室等
1.9 業務の引き継ぎ
本業務の次回受注者への業務の引き継ぎを行うこと
業務要領
1. 業務実施期間
本 館:平成25年10月1日~平成30年9月30日 キャンプ場:平成25年10月1日~平成25年10月31日
平成26年4月1日~平成26年10月31日平成27年4月1日~平成27年10月31日平成28年4月1日~平成28年10月31日平成29年4月1日~平成29年10月31日平成30年4月1日~平成30年9月30日
2.業務内容
① 汚水処理設備の技術管理業務は水質汚濁防止法、下水道法、浄化槽法及び環境衛生関係諸法例に基づき、誠意をもってこれを遂行するものとする。
② 請負者は定期的(本館:毎週1回、キャンプ場:2週に1回)に巡回し、正常運転に努めることとし、別紙の点検報告書を記録し、これを発注者、受注者双方で保管するものとする。
③ 受注者は発注者に対し、浄化槽法に基づく法定検査の検査結果を提出するものとする。なお、検査における手数料等については受注者の負担とする。
④ 国立xx青少年自然の家本館の技術管理業務は以下の行程により実施するものとする。
1)ばっ気槽
イ.送風機、エアレーターの点検
ロ.還流がよく行われているかの確認ハ.飛沫泡の状況
ニ.消泡ノズルの散水状況ホ.電流計の確認
ヘ.30分・SV値の測定
ト.活性汚泥の水質、色、臭気の調査チ.水温の測定
2)沈殿槽
イ.沈殿の状況
ロ.スカムの発生状況
ハ.スカム吸引装置の点検
ニ.エアリフトポンプの点検ホ.返送汚泥量の調査
3)三次処理施設
イ.接触ばっ気槽の点検ロ.沈殿槽の点検
ハ.ろ過調整ポンプ槽の点検ニ.砂ろ過機の点検
ホ.消毒槽の点検
⑤ 国立xx青少年自然の家キャンプ場の技術管理業務は以下の行程により実施するものとする。
1)沈殿分離槽
イ.スカムの生成状況の点検ロ.汚泥のたい積状況の点検
2)接触ばっ気槽
イ.送風機の点検
ロ.還流がよく行われているかの点検ハ.飛沫泡の状況
ニ.電流計の確認
ホ.生物膜の生成状況の点検ヘ.水温の測定
3)沈殿槽
イ.沈殿の状況
ロ.スカムの発生状況
ハ.スカム吸引装置の点検 ニ.エアリフトポンプの点検
4)三次処理施設
イ.接触ばっ気槽の点検ロ.沈殿槽の点検
ハ.ろ過調整ポンプ槽の点検ニ.砂ろ過機の点検
ホ.消毒槽の点検
3.その他
① 本所敷地内に車で乗り入れる際は、利用者等の歩行者に細心の注意を払い、安全運転を心がけること。
② 本仕様書に定めのない事項については、双方協議して定めるものとする。
至 御xx
シャクナゲ山
急速炉過上屋 S1 20/20
浄水場
至 花xxキャンプ場
濾過池
駐車場
工作管 S58 日時計 RC1 81/81
借地境界花xx借地
貯水池
送水管
給水引込 100A
給水管
S54
管理研修棟
つどいの広場
第二駐車場
xx
RC2 000/0000
xx
xxxxx
xxxxxxx XX0 0000/1461
S59 倉庫 R1 19/19
すりばち広場
生活関係棟 RC2 2180/4399
渡廊下S59 RC2 35/73
宿泊棟 C棟 RC3
1155/3388
B棟
A棟
油脂分離槽
電気・電話ケーブル
排水管
合併処理槽 115m3放流 BOD 10PPM
S S 10PPM
冒険広場
H6 野外炊飯場便所 W1 86/86
汚水中継槽 5㎡
水場
R1 172/172
電力引込
業務用電力150KW
送水管
電柱
水場 S55
R1 175/175
H6 用具庫 W1 32/32
汚水野留槽 7m3
取xx
給水引込 100A
電
沈殿池
池
U字溝(300)