Contract
原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定
平成十八年十一月二十二日条 約 第 十 四 号
日本国政府及び欧州原子力共同体(以下「ユーラトム」という。)は、
原子力の平和的非爆発目的利用に関し、日本国及びユーラトム並びに第三者の利益となる長期的で安定した協力を相互利益及び相互主義の原則に基づいて継続し、及び一層発展させることを希望し、
日本国並びにユーラトム及びその加盟国が、原子力の平和的利用について、並びに健康、安全性、原子力の平和的利用及び環境保護に関する各自の法令に定める安全の確保について、同等の高い水準を達成していることを認識し、
また、原子力の平和的非爆発目的利用の分野における長期的な協力のための予見可能で実際的な態様による取極であって、各自の原子力計画における必要性を勘案し、かつ、貿易、研究開発その他の分野における日本国とユーラトムとの間の協力活動を容易にするものを作成することを希望し、
原子力の平和的利用に関する日本国とユーラトムとの間の協力の実施において立脚すべき関連の保障措置制度及び輸出管理制度を強化し、並びにそれらを効率的に適用することを含む核不拡散に対する日本国政府並びにユーラトム及びその加盟国政府の強固な誓約を再確認し、
日本国政府並びにユーラトム及びその加盟国政府が、国際原子力機関の目的及びその保障措置制度を支持していること並びに千九百六十八年七月一日に作成された核兵器の不拡散に関する条約( 以下「不拡散条約」という。)への参加が普遍的に行われるよう希望していることを再確認し、
ユーラトムのすべての加盟国において千九百五十七年三月二十五日に作成された欧州原子力共同体を設立する条約( 以下「ユーラトム条約」という。)による保障措置の適用があることに留意し、
ユーラトム条約に定めるユーラトムの域内における核物質、設備及び核物質ではない資材の移転の自由の原則を認識し、
また、核兵器の拡散の危険を減少させ、並びに作業員、公衆及び環境の保護を確保するため、プルトニウムの管理について高い水準の透明性を確保することが重要であることを認識して、
第一条 定義この協定の適用上、
(a) 「両締約者」とは、日本国政府及びユーラトムをいう。「締約者」とは、両締約者のいずれか一方をいう。
(b) 「ユーラトム」とは、次の(i)又は(ii)に規定するものをいう。 (i) ユーラトム条約により設立された法人
(ii) ユーラトム条約の適用を受ける領域
(c) 「者」とは、両締約者のそれぞれの領域的管轄の下で適用可能な法令に より規律される自然人又は企業その他の団体をいい、両締約者を含まない。
(d) 「適当な当局」とは、日本国政府についてはその指定する政府機関をいい、ユーラトムについては欧州委員会又はユーラトムが日本国政府に書面により随時通報するその他の当局をいう。
(e) 「公開の情報」とは、いずれの締約者も、また、ユーラトムのいずれの加盟国も秘密としていない情報をいう。
(f) 「核物質」とは、次に規定する原料物質又は特殊核分裂性物質をいう。 (i) 「原料物質」とは、次の物質をいう。
ウランの同位元素の天然の混合率から成るウラン同位元素ウランxx五の劣化ウラン
トリウム
金属、合金、化合物又は高含有物の形状において前記のいずれかの物質を含有する物質
その他の物質であって、千九百五十六年十月二十六日に作成された国際原子力機関憲章(以下「憲章」という。)第二十条に基づき国際原子力機関理事会が決定する含有率(その受入れを、両締約者の適当な当局が書面により相互に通報するものに限る。)において前記の物質の一又は二以上を含有するもの
憲章第二十条に基づき国際原子力機関理事会が決定する物質であって前記の物質以外のもの(その受入れを、両締約者の適当な当局が書面により相互に通報するものに限る。)
(ii) 「特殊核分裂性物質」とは、次の物質をいい、原料物質を含まない。プルトニウム
ウランxx三
同位元素ウランxx三又はxx五の濃縮ウラン前記の物質の一又は二以上を含有する物質
憲章第二十条に基づき国際原子力機関理事会が決定する物質であって前記の物質以外のもの(その受入れを、両締約者の適当な当局が書面により相互に通報するものに限る。)
(g) 「機微な核物質」とは、分離されたプルトニウム( 混合酸化物燃料中のプルトニウムを含む。) 又は濃縮ウラン(同位元素ウランxx五及びxx三の一方又は双方の濃縮度が二十パーセントを超えるものに限る。)をいう。
(h) 「設備」とは、原子力活動における使用のために特に設計し、又は製造した主要なプラント、機械若しくは器具又はこれらの主要な構成部分であって、この協定の附属書(以下「附属書」という。)A のA 部に掲げるものをいう。
(I) 「核物質ではない資材」とは、重水その他高速中性子を減速させ、核分裂の維持を可能とするために原子炉において使用するのに適した物質であって、附属書A のB 部に掲げるものをいう。
(j) 「回収され、又は副産物として生産された核物質」とは、この協定に基づいて移転された核物質から得られた特殊核分裂性物質又はこの協定に基づいて移転された原子炉若しくは附属書AのA 部に掲げるその他の設備であってこの協定に基づいて移転されるもの( 当該その他の設備の移転に先立ち日本国政府及び欧州委員会が書面により合意した場合に限る。この合意は、欧州委員会とユーラトムの関係加盟国政府との間の協議の後に行われるものとする。) を用いて行う一若しくは二以上の処理によって得られた特殊核分裂性物質をいう。
第二条 協力の範囲
1 両締約者は、生産者、核燃料サイクル産業、公益事業、研究開発機関及び消費者の相互利益のため、原子力の平和的非爆発目的利用のための日本国及びユーラトム又はその相互の間における原子力分野における取引、研究開発その他の活動を、核不拡散の原則に従いつつ促進し、及び容易にすることにつき、この協定の下で協力する。
2 両締約者は、次の方法により協力する。
(a) 一方の締約者又はその認められた者は、供給者と受領者との間の合意により定める条件で、核物質、設備及び核物質ではない資材を他方の締約者
若しくはその認められた者に供給し、又はこれらから受領することができる。
(b) 一方の締約者又はその認められた者は、提供者と受領者との間の合意により定める条件で、他方の締約者若しくはその認められた者に核燃料サイクルに関連する役務その他のこの協定の範囲内における役務を提供し、又はこれらからそのような役務の提供を受けることができる。
(c) 両締約者は、相互の間又はそれぞれの者の間における専門家の交換による協力を推進する。この協定に基づく協力に伴い専門家の交換が行われる場合には、両締約者は、それぞれこれらの専門家の自己の領域への入国及び自己の領域における滞在を容易にする。
(d) 両締約者は、相互の間、それぞれの者の間又は一方の締約者と他方の締約者の者との間において、合意により公開の情報を提供し、及び交換することを容易にする。
(e) 両締約者は、両締約者が適当と認めるその他の方法により、相互の間で協力し、及びそれぞれの者の間における協力を推進することができる。
3 1 及び2の規定による協力は、この協定の規定並びに日本国及びユーラトムにおいて効力を有する適用可能な国際協定及び法令に従う。
第三条 協定の対象品目
1 日本国とユーラトムとの間において移転される核物質は、その移転が直接であると第三国を経由してであるとを問わず、供給締約者が受領締約者に対し予定される移転を書面により通告した場合であって、当該核物質がこの協定の適用を受けることとなること及び予定される受領者が受領締約者でない場合にあっては当該受領者が受領締約者の領域的管轄の下にある認められた者であることを受領締約者が書面により確認するときに限り、かつ、当該核物質が受領締約者の領域的管轄に入る時から、この協定の適用を受ける。
2 日本国とユーラトムとの間において移転される設備及び核物質ではない資材は、それらの移転が直接であると第三国を経由してであるとを問わず、次の(a)及び(b)のいずれの要件をも満たす場合に限り、かつ、当該設備及び核物質ではない資材が受領締約者の領域的管轄に入る時から、この協定の適用を受ける。
(a) これらの品目をこの協定に基づいて移転することにつき、日本国からユーラトムへの移転については日本国政府による決定、ユーラトムから日本国への移転についてはユーラトムの関係加盟国政府又は場合により欧州
(b) 予定される移転についての供給締約者の受領締約者に対する書面による通告並びにこれらの品目がこの協定の適用を受けることとなること及び予定される受領者が受領締約者でない場合にあっては当該受領者が受領締約者の領域的管轄の下にある認められた者であることについての受領締約者の書面による確認があること。
3 1 及び2の規定により行われる書面による通告及び確認は、第十四条に規定する手続に従う。
4 この協定の適用を受けることとされた核物質、設備及び核物質ではない資材は、次のいずれかの場合に該当することとならない限り、引き続きこの協定の適用を受ける。
(a) これらの品目が、この協定の関係規定に従い受領締約者の領域的管轄の外に移転された場合
(b) これらの品目がこの協定の適用を受けないこととなることについて、両締約者が合意する場合
(c) 核物質について、第八条1 に規定する関連の協定中の規定であって保障措置の終了に係るものに従い、当該核物質が消耗したこと、保障措置の適用が相当とされるいかなる原子力活動にも使用することができないような態様で希釈されたこと又は実際上回収不可能となったことが決定された場合
第四条 原子力分野における研究開発に係る協力
1 両締約者は、相互の間又はそれぞれの機関の間で、第二条に規定するところに従い、かつ、ユーラトムにおいてその特定する計画の対象とされる限りにおいて、原子力の平和的非爆発目的利用のための研究開発に係る協力を発展させる。両締約者又はそれらの機関は、適当な場合には、大学、実験施設、民間部門その他すべての研究部門の研究者及び組織が当該協力に参加することを認めることができる。また、両締約者は、この分野におけるそれぞれの者の間の協力を容易にする。
2 両締約者は、この条の規定による活動を一層発展させ、及び容易にするため、別個の取極を締結する。
第五条 協定の実施
1 この協定の規定は、日本国及びユーラトムにおける原子力活動を妨げ若しくは遅延させ、又はこれに対して不当に干渉することを回避するような態様により、また、当該原子力活動の経済的かつ安全な実施のために必要とされる管理についての慎重な慣行に適合するような態様により、誠実にこれを適用する。
2 この協定の規定は、商業上若しくは産業上の利益を追求するために、いずれか一方の締約者若しくはその認められた者の商業上若しくは産業上の利益
(域内における利益であるか対外的な利益であるかを問わない。)を損なうために、いずれか一方の締約者若しくはユーラトムの加盟国政府の原子力政策に干渉するために、原子力の平和的非爆発目的利用の推進を妨げるために又はこの協定の適用を受けている品目若しくはこの協定の適用を受けることとなることにつき通告された品目の締約者の領域的管轄内における移転若しくは日本国とユーラトムとの間の移転を阻害するために、利用してはならない。
3 転換、燃料加工、濃縮又は再処理の工程において他の核物質と混合されることにより、この協定の適用を受けている核物質の特定性が失われた場合又は失われたと認められる場合には、この協定の下での当該核物質の特定については、代替可能性の原則及び構成比率による比例の原則により行うことができるものとする。
4 この協定の規定を実施するに当たり、日本国並びにユーラトム及びその加盟国は、千九百九十六年十月二十四日に効力を生じた原子力の安全に関する条約に適合するように行動する。
第xx x的財産
両締約者は、日本国及び欧州共同体又はその加盟国において効力を有する関連の国際協定及び法令に従い、この協定の下での協力から生じた知的財産及び当該協力を通じて移転された技術の適切かつ効果的な保護を確保する。
第xx xx的利用
1 この協定の下での協力は、平和的非爆発目的に限って行う。
2 この協定に基づいて移転された核物質、設備及び核物質ではない資材並びに回収され、又は副産物として生産された核物質は、平和的目的以外の目的で使用してはならず、また、いかなる核爆発装置のためにも又はいかなる核爆発装置の研究若しくは開発のためにも使用してはならない。
1 この協定の下での協力は、適当な場合にはユーラトム条約に基づくユーラトムの保障措置が適用されていること及び次に掲げる保障措置協定に基づく国際原子力機関の保障措置の適用が受諾されていることを要件として、行う。 (a) 千九百七十七年三月四日に作成された不拡散条約第三条1及び4の規
定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定(以下「日本国に関する保障措置協定」という。) で、千九百九十八年十二月四日に作成された追加議定書により補足されたもの
(b) 千九百七十三年四月五日に作成された不拡散条約第三条1及び4の規定の実施に関するオーストリア共和国、ベルギー王国、デンマーク王国、エストニア共和国、フィンランド共和国、ドイツ連邦共和国、ギリシャ共和国、xxxxxx、xxxxxxx、xxxxxxxxxx、xxxxxx、xxxxxxxx、スペイン王国、スウェーデン王国、スロバキア共和国、ユーラトム及び国際原子力機関の間の協定( 以下「ユーラトムの加盟国( グレートブリテン及び北アイルランド連合王国及びフランス共和国を除く。)に関する保障措置協定」という。)で、千九百九十八年九月二十二日に作成された追加議定書により補足されたもの(その後の改正を含む。)
(c) 千九百七十六年九月六日に作成された不拡散条約に関連するグレートブリテン及び北アイルランド連合王国における保障措置の適用に関するグレートブリテン及び北アイルランド連合王国、ユーラトム及び国際原子力機関の間の協定(以下「英国に関する保障措置協定」という。)で、千九百九十八年九月二十二日に作成された追加議定書により補足されたもの
(d) 千九百七十八年七月二十七日に作成されたフランスにおける保障措置の適用に関するフランス、ユーラトム及び国際原子力機関の間の協定( 以下「フランスに関する保障措置協定」という。)で、千九百九十八年九月二十二日に作成された追加議定書により補足されたもの
2 この協定に基づいて移転された核物質及び回収され、又は副産物として生産された核物質には、次に規定する保障措置が適用されるものとする。
(a) 日本国内においては、日本国に関する保障措置協定に基づく国際原子力機関の保障措置
(b) ユーラトムの域内においては、ユーラトム条約に基づくユーラトムの保
障措置及び場合に応じてユーラトムの加盟国( グレートブリテン及び北アイルランド連合王国及びフランス共和国を除く。)に関する保障措置協定、英国に関する保障措置協定又はフランスに関する保障措置協定に基づく国際原子力機関の保障措置
3 国際原子力機関が何らかの理由により2 の規定の下で必要とされる保障措置を適用しない場合には、両締約者は、是正措置をとるため直ちに協議するものとし、また、そのような是正措置がとられないときは、国際原子力機関の保障措置の原則及び手続に適合する取極であって、2 に規定する国際原子力機関の保障措置が意図するところと同等の効果及び適用範囲を有するものを速やかに締結する。
第九条 再移転
1 この協定に基づいて移転された核物質、設備及び核物質ではない資材並びに回収され、又は副産物として生産された核物質は、附属書B に定める条件が満たされることについての保証を受領締約者が適切な方法によって得る場合又はこのような保証が得られない場合において供給締約者の書面による事前の同意があるときを除くほか、受領締約者の領域的管轄の外(供給締約者の領域的管轄内を除く。)に再移転してはならない。
2 この協定に基づいて移転された品目のうち次に掲げるものは、それを再移転することにつき1の規定によっては供給締約者の書面による事前の同意があることを要しない場合であっても、当該同意なしに受領締約者の領域的管轄の外( 供給締約者の領域的管轄内を除く。)に再移転してはならない。ただし、日本国からユーラトムに移転された品目については当該品目が日本国政府と受領国である第三国の政府との間の原子力の平和的利用に関する協力のための関係の二国間協定の適用を受けることとなる場合又はユーラトムから日本国に移転された品目についてはユーラトムの作成する一覧表に掲げる国を受領国である第三国として当該品目を再移転する場合であって、それぞれ当該品目を再移転することの通告が受領締約者から供給締約者に対して行われるときは、この限りでない。
(a) 機微な核物質
(b) 濃縮、再処理又は重水生産のための設備第十条 透明性
両締約者は、この協定に基づいて移転された核物質、設備及び核物質ではない資材の安全かつ効果的な管理に関する情報を交換する。
第十一条 防護
1 日本国政府並びにユーラトムの加盟国政府及び場合により欧州委員会は、この協定に基づいて移転された核物質及び回収され、又は副産物として生産された核物質について、各自の採用した基準(少なくとも附属書C に定める水準の防護を確保するものに限る。)に従って防護の措置をとる。
2 この協定の適用を受ける核物質の国際輸送に関し、日本国並びにユーラトムの加盟国及び場合によりユーラトムは、それらが締結し、及び千九百八十七年二月八日に効力を生じた核物質の防護に関する条約に適合するように行動する。
第十二条 既存の協定
1 この協定の規定は、千九百九十八年二月二十五日に作成された原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定及び千九百九十年四月九日に作成された議定書により改正された千九百七十二年二月二十六日に作成された原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の規定を補完するものとみなし、かつ、場合によりこれらの二国間協定中の関係規定に優先して適用されるものとする。
2 1 に掲げる二国間協定に定める日本国政府、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府又はフランス共和国政府の権利及び義務は、この協定に定める当該各政府の権利及び義務の範囲を超える限りにおいて、引き続きこれらの二国間協定の下で実現され、及び履行されるものとする。
3 第三条1の規定にかかわらず、この協定の規定は、この協定の効力発生前に1に掲げる二国間協定に基づいて日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間又は日本国とフランス共和国との間で移転された核物質についても適用する。
4 第三条1の規定にかかわらず、この協定の規定は、両締約者が合意する場合には、この協定の効力発生前に日本国とユーラトムの加盟国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国及びフランス共和国を除く。)との間で移転された核物質についても適用する。
1 いずれの一方の締約者も、この協定の効力発生後のいずれかの時点において次の(a)又は(b)に規定する事情が他方の締約者の側(当該一方の締約者が日本国政府の場合にあってはユーラトム及びその加盟国をいい、ユーラトムの場合にあっては日本国をいう。)について生じた場合には、この協定の下でのその後の協力の全部若しくは一部を停止し、又はこの協定を終了させ、及びこの協定に基づいて移転された核物質の返還を当該他方の締約者に要求する権利を有する。
(a) 第七条から第九条まで若しくは第十一条の規定又は第十五条に規定する仲裁裁判所の決定に対する違反をすること。
(b) 第八条1に掲げる国際原子力機関との間の保障措置協定を終了させること又は当該保障措置協定に対する重大な違反をすること。
2 ユーラトム又はいずれかのユーラトムの加盟国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国及びフランス共和国を除く。)が核爆発装置を爆発させる場合には、日本国政府は、1に規定する権利と同じ権利を有する。
3 グレートブリテン及び北アイルランド連合王国又はフランス共和国がこの 協定に基づいて移転された核物質を用いて核爆発装置を爆発させる場合には、日本国政府は、1 に規定する権利と同じ権利を有する。
4 日本国が核爆発装置を爆発させる場合には、ユーラトムは、1 に規定する権利と同じ権利を有する。
5 いずれか一方の締約者がこの協定の下での協力の全部若しくは一部を停止し、この協定を終了させ、又はこの協定に基づいて移転された核物質の返還を要求する行動をとるに先立ち、両締約者は、他の適当な取極を行うことが必要となる場合のあることを考慮しつつ、是正措置をとることを目的として協議するものとし、適当な場合には、次の事項について慎重に検討する。
(a) 当該行動の影響
(b) 当該行動を検討することの原因となった事情が故意にもたらされたものであるか否か。
6 この条の規定に基づく権利は、5の規定による協議の後適当な期間内に他方の締約者が是正措置をとることができなかった場合に限って、行使されるものとする。
7 いずれか一方の締約者がこの条の規定に基づきこの協定に基づいて移転された核物質の返還を要求する権利を行使する場合には、当該一方の締約者は、
当該核物質のxxな市場価額について、他方の締約者又は関係する者に補償を行う。
第十四条 運用手続
両締約者の適当な当局は、この協定を効果的に実施するための運用手続を作成し、及び必要に応じてこれを修正する。
第十五条 協議及び仲裁
1 両締約者は、この協定の下での協力を促進するため、いずれか一方の締約者の要請に基づき、外交上の経路又は他の協議の場を通じて相互に協議することができる。
2 この協定の解釈又は適用に関し問題が生じた場合には、両締約者は、いずれか一方の締約者の要請に基づき、相互に協議する。
3 この協定の解釈又は適用から生ずる紛争が交渉、仲介、調停又は他の同様 の手続により解決されない場合には、両締約者は、この3の規定に従って選 定される三人の仲裁裁判官によって構成される仲裁裁判所に当該紛争を付託 することを合意することができる。各締約者は、一人の仲裁裁判官(日本国 又はユーラトムの加盟国の国民とすることができる。)を指名し、このように して指名された二人の仲裁裁判官は、裁判長となる第三の仲裁裁判官( 日本 国及びユーラトムの加盟国以外の国の国民でなければならない。)を選任する。仲裁裁判の要請が行われてから三十日以内にいずれか一方の締約者が仲裁裁 判官を指名しなかった場合には、いずれの締約者も、国際司法裁判所長に対 し、一人の仲裁裁判官を任命するよう要請することができる。第二の仲裁裁 判官の指名又は任命が行われてから三十日以内に第三の仲裁裁判官が選任さ れなかった場合には、同様の手続が適用されるものとする。ただし、任命さ れる第三の仲裁裁判官は、日本国又はユーラトムの加盟国の国民であっては ならない。仲裁裁判には、仲裁裁判所の構成員の過半数が出席していなけれ ばならず、すべての決定には、二人の仲裁裁判官の同意を必要とする。仲裁 裁判の手続は、仲裁裁判所が定める。仲裁裁判所の決定は、両締約者を拘束 する。
第十六条 附属書の地位
附属書は、この協定の不可分の一部を成す。附属書は、日本国政府と欧州委員会との間の書面による合意により、この協定の改正によることなく修正することができる。
第十七条 効力発生及び有効期間
1 この協定は、両締約者がこの協定の効力発生に必要なそれぞれの内部手続を完了した旨を相互に通告する外交上のxxを交換した日の後三十日目の日に効力を生ずるものとし、三十年間効力を有する。その後は、この協定は、いずれか一方の締約者がこの協定の有効期間の満了する日の遅くとも六箇月前までに他方の締約者に対してこの協定を終了させる旨を書面により通告しない限り、自動的に五年間ずつ延長されるものとする。
2 この協定の下での協力の全部若しくは一部の停止又はこの協定の終了( 理由のいかんを問わない。)の後においても、第七条から第九条まで及び第十一条の規定は、引き続き効力を有する。
イタリア語、英語、オランダ語、ギリシャ語、スウェーデン語、スペイン語、デンマーク語、ドイツ語、日本語、フィンランド語、フランス語及びポルトガル語により本書二通を作成した。相違がある場合には、日本語及び英語の本文による。
以上の証拠として、下名は、それぞれ日本国政府及び欧州原子力共同体から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千六年二月二十七日にブリュッセルで、作成した。
日本国政府のためにxxxx
欧州原子力共同体のためにピエバルグス
1 原子炉 制御された自己維持的核分裂連鎖反応を維持する運転能力を有する原子炉( ゼロ出力炉を除く。ゼロ出力炉とは、設計上の最大プルトニウム生成量が年間百グラムを超えない炉をいう。)
2 原子炉容器 1に規定する原子炉の炉心及び8 に規定する原子炉内装物を収納するために特に設計し若しくは製作した金属容器又はその主要な工作部品
3 原子炉燃料交換機 1に規定する原子炉についての燃料の挿入又は取出しのために特に設計し、又は製作した操作用設備
4 原子炉制御棒及び原子炉制御設備 1に規定する原子炉における核分裂過程の制御のために特に設計し、又は製作した棒、その支持体若しくは懸架体、制御棒駆動機構又は制御棒案内管
5 原子炉圧力管 1 に規定する原子炉の内部に燃料要素及び一次冷却材を五十気圧を超える運転圧力下において収容するために特に設計し、又は製作した管
6 ジルコニウム管 ジルコニウム金属若しくはジルコニウム合金の管又はこれらの管の集合体であって、1に規定する原子炉の内部において使用するために特に設計し、又は製作し、かつ、ハフニウムとジルコニウムとの重量比が一対五百未満のもの(いずれかの十二箇月の期間において五百キログラムを超える量の供給を行う場合に限る。)
7 一次冷却材ポンプ 1に規定する原子炉における一次冷却材の循環のために特に設計し、又は製作したポンプ
8 原子炉内装物 炉心支持柱、燃料チャネル、熱遮へい体、調節板、炉心格子板、拡散板等1 に規定する原子炉の内部において使用するために特に設計し、又は製作した原子炉内装物
9 熱交換器 1 に規定する原子炉の一次冷却材回路において使用するために特に設計し、又は製作した熱交換器(蒸気発生器)
10 中性子検出機器及び中性子計測機器 1 に規定する原子炉の炉心内部の中性子束を測定するために特に設計し、又は製作した中性子検出機器及び中性子計測機器
11 照射済燃料要素の再処理プラント及び照射済燃料要素の再処理のために特に設計し、又は製作した設備
12 原子炉燃料要素の加工プラント及び原子炉燃料要素の加工のために特に設
13 ウラン同位元素の分離プラント及びウラン同位元素の分離のために特に設計し、又は製作した設備であって分析機器以外のもの
14 重水、重水素及び重水素化合物の生産又は濃縮のためのプラント並びに重水、重水素及び重水素化合物の生産又は濃縮のために特に設計し、又は製作した設備
15 12 及び 13 にそれぞれ規定する原子炉燃料要素の加工又はウラン同位元素の分離に使用するためのウラン及びプルトニウムの転換プラント並びに当該ウラン及びプルトニウムの転換のために特に設計し、又は製作した設備
B 部
1 重水素及び重水 A部の1に規定する原子炉において使用する重水素、重水(酸化重水素) 及び重水素原子と水素原子との比が一対五千を超える他の重水素化合物(いずれかの十二箇月の期間において重水素原子の量につき二百キログラムを超える量の供給を行う場合に限る。)
2 原子炉級黒鉛 ほう素当量百万分の五の純度を超える純度及び一・五〇グラム毎立方センチメートルを超える密度を有する黒鉛であって、A 部の1 に規定する原子炉において使用するもの( いずれかの十二箇月の期間において三十メートル・トンを超える量の供給を行う場合に限る。)
(i) 再移転される品目が受領国である第三国において平和的非爆発目的にのみ使用されること。
(ii) 受領国である第三国が非核兵器国である場合には、当該第三国におけるすべての核物質について国際原子力機関による保障措置の適用が現在及び将来にわたってあること。
(iii) 核物質が再移転される場合には、受領国である第三国において当該核物質について国際原子力機関による保障措置の適用があること。
(iv) 核物質が再移転される場合には、受領国である第三国において当該核物質について適切な防護の措置(少なくとも附属書C に定める水準でなければならない。) が維持されること。
(v) この附属書Bに定める条件と同等のものが満たされることについての保証を他の国から得ることなしに、再移転される品目が受領国である第三国から当該他の国に更に再移転されることのないこと。
付表において区分された核物質の使用、貯蔵及び輸送に当たり日本国政府並びにユーラトムの加盟国政府及び場合により欧州委員会が確保すべきものとして合意される防護の水準は、最小限、次の指標によるものとする。
第三群
使用及び貯蔵に当たっては、出入が規制されている区域内において行うこと。輸送に当たっては、特別の予防措置(荷送人、荷受人及び運送人の間の事前
の取決め並びに国際輸送の場合にあっては供給国及び受領国それぞれの管轄権及び規制に服する者の間の事前の合意であって、輸送に係る責任の移転する日時、場所及び手続を明記したものを締結することを含む。)の下に行うこと。
第二群
使用及び貯蔵に当たっては、出入が規制されている防護区域( 警備員又は電子装置により常時監視される区域であって、適切な管理の下にある限定された箇所においてのみ出入が可能な物理的障壁により囲い込まれたものをいう。)内において又は防護の水準がこれと同等の水準にある区域内において行うこと。輸送に当たっては、特別の予防措置(荷送人、荷受人及び運送人の間の事前 の取決め並びに国際輸送の場合にあっては供給国及び受領国それぞれの管轄権及び規制に服する者の間の事前の合意であって、輸送に係る責任の移転する日
時、場所及び手続を明記したものを締結することを含む。)の下に行うこと。
第一群
この群に属する核物質は、次に定める信頼性の高い方式により、許可なしに使用される危険から防護されるものとする。
使用及び貯蔵に当たっては、高度に防護された区域(第二群に属する核物質について定める防護区域であって、さらに、信頼性につき確認を受けた者のみに出入が許可され、かつ、適当な関係当局との緊密な連絡の下にある警備員により監視されるものをいう。)内において行うこと。この関連においてとられる具体的な措置は、攻撃、許可されない出入又は許可されない関係核物質の除去を探知し、及び防止することを、その目的とすべきものである。
輸送に当たっては、第二群及び第三群に属する核物質の輸送について定める特別の予防措置の下において、さらに、護送者により常時監視され、及び適当な関係当局との緊密な連絡が確保される状況の下で行うこと。
核 物 質 | 形 態 | 第 一 群 | 第 二 群 | 第 三 群 |
1 プルト ニウム (注a) | 未照射(注b) | 二キログラ ム以上 | 五〇〇グラムを 超え 二キ ログ ラム 未満 | 五〇〇グラ ム以下 (注c) |
2 ウランxx五 | 未照射(注b) ウラ ンx x五 の濃 縮度 が二 〇パ ーセ ント以上のウラン | 五キログラ ム以上 | 一キログラムを 超え 五キ ログ ラム 未満 | 一キログラ ム以下 (注c) |
未照射(注b) ウラ ンx x五 の濃 縮度 が一 〇パ ーセ ント 以上 二〇 パー セン ト未 満の ウラ ン | 一〇キログラム以上 | 一〇キログ ラム未満 (注c) | ||
未照射(注b) ウラ ンx x五 の濃 縮度 が天 然ウ ラン にお ける 混合 率を 超え 一〇 パー セン ト未満のウラン (注d) | 一〇キログラム以上 | |||
3 ウランxx三 | 未照射(注b) | 二キログラ ム以上 | 五〇〇グラムを 超え 二キ ログ ラム 未満 | 五〇〇グラム以下 (注c) |
4 照射済 燃料 | 劣化ウラン、天然ウラン、トリウム又は低濃縮燃料 (核 分裂 性成 分含 有率 一〇 パー セン ト未満) (注e、注f) |
注a プルトニウムxx八の同位体濃度が八十パーセントを超えるものは、含まない。
注b 原子炉内で照射されていない核物質、又は原子炉内で照射された核物質であって当該核物質からの放射線の吸収線量率が遮へいのない距離一メートルの地点において一グレイ毎時(百ラド毎時)以下であるもの
注c 放射線学上の有意量に満たない量の核物質を除くべきこととするが、そのような核物質については、管理についての慎重な慣行に従って防護すべきものとする。
注d 天然ウラン、劣化ウラン、トリウム及び第三群の欄に特定する量に満たない量の濃縮度が十パーセント未満のウランについては、管理についての慎重な慣行に従って防護すべきものとする。
注e 第二群に属する核物質としての防護の水準が望ましいが、日本国政府並びにユーラトムの加盟国政府及び場合により欧州委員会は、具体的な状況についての評価に基づき、これと異なる区分の防護の水準を指定することができる。
注f 他の燃料であって当初の核分裂性成分含有量により照射前に第一群又は第二群に分類されるものについては、当該燃料からの放射線の吸収線量率が遮へいのない距離一メートルの地点において一グレイ毎時(百ラド毎時)を超える間においては、防護の水準をそれぞれ一群ずつ下げることができる。
外務大臣 | xx | xx |
文部科学大臣 | xx | xx |
経済産業大臣 | xx | x |
内閣総理大臣 | xx | xx |
本日ブリュッセルで署名された原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定( 以下「協定」という。)に関し、下名は、次の了解をここに記録する。
1 協定のすべての規定に関し、条の見出しは、引用上の便宜のためにのみ付されたものであって、協定の解釈に影響を及ぼすものではないことが確認される。
2 協定第五条4 の規定に関し、ユーラトムは、原子力の安全に関する条約の締約国となっていないユーラトムの加盟国が、二千四年xx一日に効力を生じたチェコ共和国、エストニア共和国、キプロス共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ハンガリー共和国、マルタ共和国、ポーランド共和国、スロベニア共和国及びスロバキア共和国の欧州連合の基礎を成す諸条約への加入のための条件及び加入に係る調整に関する議定書第六条の規定に従ってできる限り早期に締約国となることを確保するため、必要な措置をとるととが確認される。
3 協定第八条の規定に関し、次のことが確認される。
(a) ユーラトムの保障措置が、その域内におけるxx用のすべての核物質に適用されること。
(b) 日本国に関する保障措置協定の実施により、日本国内におけるすべての原子力活動に係るすべての核物質について国際原子力機関の保障措置の適用が確保されること。
(c) ユーラトムの加盟国( グレートブリテン及び北アイルランド連合王国及びフランス共和国を除く。)に関する保障措置協定の実施により、これらの加盟国の国内におけるすべての原子力活動に係るすべての核物質について国際原子力機関の保障措置の適用が確保されること。
4 協定第八条1 (b)の規定に関し、次のことが確認される。
(a) ユーラトムの加盟国( グレートブリテン及び北アイルランド連合王国及びフランス共和国を除く。)に関する保障措置協定は、同協定第二十三条の規定により、不拡散条約の締約国である非核兵器国であって協定の効力発生後にユーラトムに加盟するものについても効力を生ずることとなること。
(b) 二千四年xx一日にユーラトムに加盟した加盟国については、ユーラトムの加盟国( グレートブリテン及び北アイルランド連合王国及びフランス
共和国を除く。)に関する保障措置協定(追加議定書により補足されたもの)が当該加盟国について効力を生ずるまでの間、当該加盟国と国際原子力機関との間の保障措置協定及び追加議定書の適用により協定第八条1 (b)の要件が満たされるものとすること。
5 協定第八条3 の規定に関し、国際原子力機関が同条2に定める保障措置をユーラトムの域内において適用しない場合には、日本国政府は、ユーラトム条約に基づくユーラトムの保障措置が当該域内において適用されていることの意義を認識しつつ、ユーラトムの保障措置制度の実効性に妥当な考慮を払うことが確認される。
6 協定第九条及び附属書B の規定に関し、当該規定に定める再移転には、回収され、又は副産物として生産された核物質の受領締約者の領域的管轄の外への移転が含まれることが確認される。
7 協定第九条1 及び附属書Bの規定に関し、原子力供給国の会合(原子力供給国グループ)において日本国政府及びユーラトムの各加盟国政府が行った誓約を考慮し、国際原子力機関の文書I NF CIR C- 二五四-R ev ・六
-第一部「原子力移転に関する指針」に従って受領締約者が得る保証は、同条1に規定する保証として認められることが確認される。また、供給締約者との間で原子力の平和的利用に関する協力のための二国間協定を締結していない核兵器国への再移転の場合には、附属書B (ii)に規定するものを除くほか同附属書に定める条件についての保証が得られることを要するが、同附属書(iii)に定める条件に係る保証については、両締約者間で合意する他の保証によりこれを代替することができることが確認される。
8 協定第九条2 の規定に関し、日本国政府はユーラトムに対し、関係の二国間協定について通報し、ユーラトムは日本国政府に対し、供給締約者の書面による事前の同意なしに品目を再移転することができる第三国の一覧表を通報することが確認される。また、日本国政府はそのような二国間協定について、ユーラトムは一覧表に記載される第三国について、それぞれ追加又は削除を随時行うことができるが、削除の場合には、関係する第三国がそのような再移転について適格でなくなる前に、他方の締約者と協議することが確認される。
9 協定第十条の規定に関し、協定の効果的な実施のため、次のとおり確認される。
(a) ユーラトムは、日本国政府に対し、次の品目の最新の在庫目録を毎年提供する。
(i) 協定に基づいて移転された核物質であって再処理、濃縮及び燃料加工
(混合酸化物燃料の加工を含む。)のための施設( 両締約者によって指定されたもの)にあるもの。両締約者は、協定の効力発生の日に、指定される施設の一覧表を確認する。この一覧表は、両締約者の相互の同意により最新のものとすることができる。
(ii) 協定に基づいて移転された設備及び核物質ではない資材
(b) 日本国政府は、ユーラトムに対し、次の品目の最新の在庫目録を毎年提供する。
(i) 協定に基づいて移転された核物質
(ii) 協定に基づいて移転された設備及び核物質ではない資材
10 協定第十条の規定に関し、日本国政府及びユーラトムの関係加盟国政府は、協定の適用を受けるプルトニウムを含むプルトニウムの管理について、国際原子力機関の文書IN FCI RC -五四九「プルトニウムの管理に関する指針」に定める政策を採用していることが確認される。
11 協定第十一条及び附属書Cの規定に関し、日本国政府並びにユーラトムの加盟国政府及び場合により欧州委員会が協定の適用を受ける核物質についてとる防護の措置は、国際原子力機関の文書INF CIRC -二五四- R e v・六-第一部「原子力移転に関する指針」中の指針を満たすものであることが確認される。日本国政府並びにユーラトムの加盟国政府及び場合により欧州委員会は、防護の措置をとる際に、国際原子力機関の文書IN FC I R C-二二五-Re v・四「核物質及び原子力施設の防護」中の勧告その他関連する国際的勧告を参照する。各締約者は、それぞれの治安状況に基づき、参照すべき勧告を決定する。
12 協定第十二条3の規定に関し、日本国政府、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府及びフランス共和国政府が同条1 に掲げる二国間協定についての合意された議事録に従って同条3 に規定する核物質に関して報告を行う義務は、協定の効力発生後も引き続き効力を有することが両締約者により了解される。
13 協定第十二条4の規定に関し、協定の効力発生前に日本国とユーラトムの加盟国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国及びフランス共和国を除く。)との間で移転された核物質への協定の適用を容易にするため、両締約者は当該核物質の目録を作成することが確認される。
14 協定第十六条の規定に関し、協定の附属書の修正は、国際原子力機関の文書IN FC IRC -二五四- Re v・六- 第一部「原子力移転に関する指針」の進展を考慮して行われることが確認される。
15 協定第十七条2の規定に関し、当該規定の実施に関連して解釈に関する問
題又は紛争が生じた場合には、両締約者は、協定第十五条2及び3 に規定するものと同等の協議又は紛争解決手段により、これを解決することが確認される。
二千六年二月二十七日にブリュッセルで
日本国政府のためにxxxx
欧州原子力共同体のためにピエバルグス