Contract
業務委託契約書(案)
一般社団法人日本運動器理学療法学会(以下、「甲」という。)と○○株式会社(以下、「乙」という。)は、第 10 回日本運動器理学療法学会学術大会運営に関する委託業務一式(以下、
「本件業務」という。)を乙に委託することに関し、次のとおり契約(以下、「本契約」という。) を締結する。
第 1 条(総則)
甲及び乙は、xxxxの原則に則り、相互の信頼関係を維持し、誠意を持って本契約を履行するものとする。
第 2 条(目的)
本契約は、甲が行なう本件業務を、甲の求めに応じて乙が行うことを目的とする。なお、本件業務の内容は、別紙の甲の「第 10 回日本運動器理学療法学会学術大会運営業務委託仕様書」のとおりとする。
第 3 条(期間)
本契約の委託期間は契約締結日から 2022 年 10 月 31 日までとする。
第 4 条(契約金額)
本契約の金額は、金○○円とする。
内訳は税抜き金額○○円。消費税○○円とする。
第 5 条(通知義務)
甲または乙において、本契約の遂行に影響を与える事由が発生し、または発生するおそれがあると認めたときは、甲または乙は、遅滞なく相手方に通知するものとする。この場合において、契約金額を変更する必要があるときは、覚書等により、甲乙の合
意を書面化するものとする。
第 6 条(第三者情報)
1.本業務の遂行にあたり、第三者が所有する権利を有する著作物等を使用する場合、乙はその費用負担と責任において、必要な当該著作物等の使用許諾を得るものとする。
2.乙は本業務の実施に関し、第三者との間に著作権に係わる権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が専ら甲の責に帰すべき場合を除き、乙の責任、費用負担において一切の処理をするものとする。
3.前項の場合、甲は係る紛争の事実を知ったときは、乙に通知し、甲が必要と認める範囲での協力措置を講じるものとする。
第 7 条(資料等の提供)
1.甲は本件業務の遂行に必要な原稿、素材、データ、情報、資料等(以下、「資料等」という。)を適時乙に貸し出すものであり、当該資料の複写及び第三者への提供はしてはならない。
2.乙は甲から受領した資料等を本件業務遂行以外の目的で使用してはならない。
3.甲が提供した資料等を第三者に開示することが本件業務の遂行に必要な場合には、乙は、事前に甲の了承を得るものとする。
4.乙は本件業務の終了後速やかに資料等は甲に返却するものとする。ただし、乙は、甲から承諾を得た上で、資料の処分を自ら行うことができるものとする。
第 8 条(善管注意義務)
乙は甲に対し、本件業務の遂行に当り、前条の資料等については、善良なる管理者の注意義務を持って行うものとする。
第 9 条(機密保持義務)
1.甲及び乙は、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、本契約期間中に本契約に関して相手方から開示された情報、知り得た相手方の技術上及び営業上の秘密、相手方から秘密である旨の指定を受けた情報並びに、本契約の内容(以下、併せて「秘密情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。但し、次の各号に該当するものはこの限りではない。
(1) 相手方から知得する以前に既に保有していたもの
(2) 相手方から知得する以前に公知であったか、又は相手方から知得した後に自らの責によらずに公知となったもの
(3) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を負わず乙が知得したもの
(4) 法令の定めに基づき、又は権限ある官公署から開示を要求されたもの
2. 前項の定めに関わらず、秘密情報のうち甲の顧客に関する情報(以下、「顧客情報」という)についてxが甲の顧客に対し秘密保持義務を負っている場合には、甲は乙に対し、当該顧客情報につき、当該秘密保持義務と同等の内容の義務を負わせることができる。
3. 本業務において、個人情報を取扱うことが想定され得る場合は、甲及び乙は、別途、本契約の締結までに、個人情報の取扱いに関する覚書を締結し、個人情報の保護を図るものとする。
第 10 条(損害賠償)
乙がその責に帰すべき事由により、本件業務の遂行又は甲に納付した納入物に関して、甲に損害を与えたときは、これについて賠償の責を負う。
第 11 条(再委託)
乙は、すべての業務を第三者に再委託することはできない。ただし、乙は、甲の書面による承諾を受けた場合は本業務の一部を第三者に再委託することができる。なお、再委託した場合、乙は当該再委託先に本契約において乙が甲に対して負う義務と同等の業務を負わせるものとし、当該再委託先の責により甲に損害が生じた場合においても、乙が全責任を負い、その損害を賠償するものとする。
第 12 条(業務の場所)
甲及び乙の本社、ならびに甲の指定する場所とし、費用等は次のとおりとする。 1.甲は、本件業務が甲の施設で実施される場合、乙が本件業務遂行上必要とする作
業スペースを乙の求めに応じて、無償提供する。
2.本件業務が甲の施設で実施される場合、乙は、甲の施設における安全衛生等に関する甲の諸規則を遵守する。
第 13 条 (報告)
甲は、本件業務の遂行に関し、乙に対して必要となる関係書類の提出を求めることができるものとし、乙は提出をしなければならない。
第 14 条 (検収及び引渡し)
1.甲は乙からの納品または完成品等の通知を受けたときは、必要に応じて、乙の立会を求めて、本件業務にかかわる成果物の検査を行わなければならない。
2.前項の検査に合格しない場合は、乙は甲の指示により、成果物の修正を行なわなければならない。
3.前項の結果、再度の納品等の場合においては、第 1 項の規定を準用する。
4.成果物の引渡しは、第1 項または前項の検査に合格したときをもって完了とする。
第 15 条(支払い)
甲は、乙からの請求を受けた月の翌月末日(以下、「支払期限」という。)に、請求額を乙の指定する次の銀行口座に振り込むものとする。
○○銀行 ○○支店
○○ 口座番号:○○口座名義 ○○
第 16 条(納入物の帰属)
1. 納入物等に関連する所有権・知的財産権・著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む)その他の一切の権利は第 6 条 1 項の場合を除き、甲に帰
属する。
2. 本件業務実施前に甲または乙が従前より所有している所有権・知的財産権・著作権は甲及び乙のそれぞれに帰属するものとする。
3. 乙は、納入物等に関連する知的財産権・著作権が第三者の権利を侵害していないことを甲に対して保証する。
第 17 条(契約不適合責任)
1. 甲は、納入物に乙の責に帰すべき第 14 条に基づく検査では発見し得ない仕様書との不適合(以下、「不具合」という。)を発見した場合は、乙と協議の上決定した方法により、乙に対して、本件物品の修補、代替物の引き渡し、または不足分の引き渡しによる追完、若しくは第 10 条に基づき損害賠償を請求することができる。
2. 甲は、納入物に不具合があることにより、本契約の目的が達成できないと合理的に判断する場合、乙に対して前項に定める追完の催告を行うこともなく、自らの選択により、直ちに契約金額の減額請求または本契約の解除を行うことができる。
3. 甲は、第 14 条に基づく引き渡し後 1 年以内に納入物の不具合を乙に通知しないときは、前二項に基づく追完請求権、解除権、損害賠償請求権および代金減額請求権を行使することができない。ただし、乙が納入物の引き渡し時において、その不具合を知りまたは重大な過失によりその不具合を知らなかったときはこの限りではない。
第 18 条(契約の解除)
1. 甲または乙は、相手方に次の各号の一に掲げる事由(第 2 号は、乙に生じたときに限定)が生じたときは、何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1) 手形、小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき
(2) 仮差押、差押、競売等の申し立てを受けたとき
(3) 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の申し立てがあったとき
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) その他前各号に類する不信用な事実があったとき
2. 前項により、甲または乙が個本契約を解除した場合は、相手方の責によって生じた損害の賠償を別途請求できるものとする。
第 19 条(本契約終了時の措置)
1. 乙は、本契約の全部が終了したときは、次の事項を実施することとする。
(1) 甲からの貸与物、並びに甲より入手した資料については速やかに甲に返却する。
(2) 本契約書第 9 条、第 10 条、第 17 条の条項は本契約終了後といえども有効に存
続する。
2.前条による甲の解除により、本契約が終了した時には、乙は、甲または甲の指定する第三者への本件業務の引継ぎには誠意をもって応じなければならない。
第 20 条(危険負担)
甲または乙は、天災地変等による不可抗力、その他当事者の責に帰すことのできない事由により、本契約に定める条項が不履行になったときは、相互に債務履行の責を免れるものとする。
第 21 条 (協議事項)
本契約に定めのない事項又は本契約の規定の解釈に関して疑義が生じた事項については、甲乙が誠実に協議を行ない決定する。
第 22 条 (反社会的勢力との取引排除)
1.甲および乙は、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
(1)自らおよび自らの役員(事実上の役員、実質的に経営権を有する者を含む。以下、同じ。)が、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下総称して反社会的勢力という)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと。
(2)自らおよび自らの役員が、反社会的勢力を利用しないこと。
(3)自らおよび自らの役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与しないこと。
(4)自ら及び自らの役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係その他密接な積係や交流を有しないこと。
(5)自らまたは第三者を利用して、他方当事者に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いたり、自身もしくは自身の関係者が反社会的勢力もしくはその関係者である旨を伝えたりせず、また、他方当事者の名誉や信用を毀損もしくは毀損するおそれのある行為をせず、また他方当事者の業務を妨害もしくは毀損するおそれのある行為をしないこと。
2.甲および乙は、前項を確認することを目的として他方当事者が行う調査に協力するものとする。
3.甲および乙は、前各項に違反し、またはそのおそれがあることが判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとする。
第 23 条(合意管轄)
本契約の内容につき、甲乙間で争いが生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
2021 年〇月〇日(双方の了解が得られた日)
甲 xxxxxxxxxxx 00 x 00 x 一般社団法人日本運動器理学療法学会
理事長 xxxx ㊞
乙 ○○