Contract
リース契約等に係る消費税❹改定の取扱いについて
改正消費税法注 1 に基づき、2019 年 10 月1日(以下「施行日」と言います)以後のリース料等に係る消費税は、以下の通りとなります。
(注 1)「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」を意味します(以下同じ)。
ご契約
施行日以後の消費税の取扱い
区分
オペレーティングリース契約
施行日以後に支払日が到来するリース料から新税❹(10%)が適用されます。
(区分①)税務上、「資産の貸付け」として取り扱われます。
このうち、契約日が 2008 年 3 月 31 日以前のファイナンスリース契約は「資産の貸付けに係る経過措置」の適用要件注 2 の
(1)及び(3)を満たすため、施行日以後も現在適用中の消費税率が適用されます。
オペレーティングリース契約は、適用要件の(2)及び(3)を満たさないため、施行日以後は新税率が適用されます。
(区分②)税務上、契約開始日時点で「資産の譲渡(売買)」が行われたものとして取り扱われます。
(注2)「資産の貸付けに係る経過措置」の適用要件(改正消費税法附則第5条第4項)
事業者が、指定日(2019年4月1日)の前日までに締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から施行日以後引き続きその契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、その契約の内容が、次の(1)及び(2)又は(1)及び(3)に掲げる要件に該当するときは、施行日(2019年10月1日)以後に行う資産の貸付けに係る消費税については、旧消費税率(5%又は8%)が適用されます。
(1) 当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。
(2) 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
(3) 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと、その他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。
①
現在適用中の消費税❹(契約開始日等に より 5%、または 8%)が適用されます。
契約日が
2008 年 3 月 31 日以前
②
契約開始時点の消費税❹(契約開始日により 5%、8%、10%)が適用されます。
①
割賦販売契約
契約日が
2008 年 4 月 1 日以後
ファイナンスリース契約
施行日以後に開始される再リース契約から新税❹(10%)が適用されます。
このパンフレットは、2018 年 12 月現在の関係法令等に基づき作成しています。個別の契約内容により、お取り扱いが異なる場合があります。