1) このプログラムは、株式会社ウィル・シード(東京都渋谷区恵比寿 1-3-1 朝日生命恵比寿ビル 9F 東京都知事登録旅
株式会社ウィル・シード 海外受注型企画旅⾏取引条件説明書⾯
(共通事項)
1.本旅⾏条件書の意義
本旅⾏条件書は、旅⾏業法第 12 条の4に定める取引条件説明書
面及び同法第 12 条の5に定める契約書面の一部となります。
2.受注型企画旅⾏契約
(1) このプログラムは、株式会社ウィル・シード(xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxx 0X xxx知事登録旅
⾏業第 3-6550 号)(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅⾏であり、この旅⾏に参加される旅⾏者が所属する事業者は当社と受注型企画旅⾏契約(以下「旅⾏契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 当社は旅⾏者が当社の定める旅⾏日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅⾏に関するサービス
(以下「旅⾏サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、⼿配し、旅程管理することを引き受けます。
(3) 旅⾏契約の内容・条件は、契約書面、本旅⾏条件書、出発前にお渡しする最終旅⾏日程表と称する確定書面(以下「最終日程表」といいます。)及び、当社旅⾏業約款事業者を相
⼿⽅とする受注型企画旅⾏契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
3.旅⾏のお申し込みと契約の成⽴時期
(1) 当社所定の旅⾏申込書に所定の事項を記⼊のうえ、契約書面に記載した申込⾦を添えてお申込みいただきます。申込⾦は旅⾏代⾦をお⽀払いいただくときに、その一部として繰り
⼊れます。また、旅⾏契約は、当社が契約の締結を承諾し申込⾦を受領したときに成⽴するものといたします。
(2)当社は、事業者と契約を締結する場合、書面による特約を持って、申込⾦の⽀払いを受けることなく、契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成⽴時期は、当該特約書面を交付した時に成⽴します。
4.お申し込み条件
(1) プログラムによって異なります。詳しくは各コースの参加資格や参加条件を参照して下さい。現地情報や受⼊機関等の状況により、旅⾏の安全かつ円滑な実施のためにコースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同⾏などを条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合があります。
(2) 特定の旅⾏者層を対象とした旅⾏あるいは特定の旅⾏目的を有する旅⾏については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、契約の締結をお断りする場合があります。
(3) 事業者⼜は旅⾏者が暴⼒団、暴⼒団組員、暴⼒団関係者、その他反社会的勢⼒であると判明した場合は、契約の締結をお断りする場合があります。
契約解除の日 | 企画料⾦・取消料 |
契約成⽴日より旅⾏開始日の 31 日目にあたる日まで | 契約書面記載の 旅⾏企画料⾦の 100% |
旅⾏開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目にあたる日以降〜3日目にあたる 日まで | 旅⾏企画料⾦の 100%及び旅⾏ 用の 20% |
旅⾏開始日の前々日〜当日の旅⾏開始前 | 旅⾏企画料⾦の 100%及び旅⾏ 用の 50% |
旅⾏開始後⼜は無連絡不参加 | 旅⾏企画料⾦の 100%及び旅⾏ 用の 100% |
(4) 事業者は、当社が別に定める日までに、当社に対し、旅⾏者の⼈数、⽒名、連絡先、旅券番号その他の旅⾏サービスを提供するために必要となる情報として当社が求める情報を提供しなければなりません。また慢性疾患をおもちの⽅、現在健康を損なっていらっしゃる⽅、妊娠中の⽅、身体に障害をおもちの⽅などで、特別な配慮を必要とする旅⾏者がいる場合、同日までの間に、事業者が特別な配慮を必要とする旅
6.旅⾏代⾦のお⽀払い
旅⾏代⾦の額は、受注型企画旅⾏の御⾒積書に記載します。旅⾏代⾦は旅⾏開始日前の当社が指定する期日までにお⽀払いいただきます。
7.旅⾏代⾦について
「旅⾏代⾦」は、第3項の「申込⾦」、第 15 項(1)の①のアの
「取消料」、第 15 項(1)の②のアの「違約料」及び第 22 項の
「変更補償⾦」の額の算出の際の基準となります。契約書面における「旅⾏代⾦」の計算⽅は、「旅⾏代⾦として表⽰した⾦額」プラス「追加代⾦として表⽰した⾦額」となります。
8.旅⾏代⾦に含まれるもの
(1) 旅⾏日程に明⽰した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料⾦(この運賃・料⾦には、運送機関の課す付加運賃・料⾦
【原価の⽔準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる旅⾏者に一律に課せられるものに限ります。】を含みません。また、等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、契約書面に明
⽰します。)
(2) 旅⾏日程に明⽰したコース 用(詳しくは、契約書面の記載内容を参照して下さい)
(3) 旅⾏日程に明⽰した宿泊の料⾦及び税・サービス料。尚、ホームステイの場合は、1家庭に1⼈で滞在する場合と複数名で滞在する場合がありますが、いずれも指定することができません。これらのいずれになっても旅⾏代⾦の変更・返⾦はございません。
(4) 旅⾏日程に明⽰した⾷事の料⾦及び税・サービス料⾦
(5) 契約書面に航空券⼿配が含まれる場合、航空機による⼿荷物の運搬料⾦お1⼈様スーツケース1個の⼿荷物運搬料⾦
(航空機で運搬の場合はお1⼈様 20kg 以内が原則となっておりますが、ご利用等級や⽅面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください)なお、⼿荷物の運送は当該利用運送機関が⾏い、当社は運送機関への運送⼿続きを代⾏するものです。また航空会社の⼿荷物有料化に伴い一部含まれない場合があります。
(6) 契約書面に航空券⼿配が含まれる場合、燃油サーチャージ込みコースの燃油サーチャージ
上記 用は事業者⼜は旅⾏者のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
9.旅⾏代⾦に含まれないもの
前項(1)から(6)のほかは、契約書面に記載されていない限り、旅⾏代⾦に含まれません。その一部を以下に例⽰いたします。 (1) 超過⼿荷物料⾦(特定の重量・容量・個数を超える分につ
いて)
(2) クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他の追加飲⾷等個⼈的性質の諸 用及びそれに伴う税・サービス料
(3) 寮やアパートメント等で発生する⽔xx・光熱 など、使用量によって別途請求される料⾦
(4) 渡航⼿続関係諸 用(旅券印紙代・査証料・予防接種料⾦・渡航⼿続代⾏料⾦)
日程、旅⾏サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
(2)プログラムの特性上、コースの変更は当初お申し込みのコー スを取消して新たなコースを申し込むものとします。従って、契約成⽴以降の事業者及び旅⾏者の都合によるコース変更
(出発日の変更を含む)は、当初お申し込みのコースの取消しとみなし、所定の企画料⾦及び取消料を申し受けます。
13.旅⾏代⾦の額の変更
当社は旅⾏契約締結後には、次の場合を除き旅⾏代⾦及び追加代
⾦額の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料⾦が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を⼤幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅⾏代⾦を変更いたします。ただし、旅⾏代⾦を増額変更するときは、旅⾏開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前に事業者に通知いたします。
(2) 当社は本項(1)の定める適用運賃・料⾦の⼤幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅⾏代⾦を減額します。
(3) 旅⾏内容が変更され、旅⾏実施に要する 用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅⾏代⾦を減額します。
(4) 第 12 項により旅⾏内容が変更され、旅⾏実施に要する 用
(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅
⾏サービスに対して取消料、違約料その他既に⽀払い、⼜はこれから⽀払わなければならない 用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が⾏われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不⾜が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅⾏代⾦を変更します。
(5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用⼈員により旅⾏代⾦が異なる旨を契約書面等に記載した場合、旅⾏契約の成⽴後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用⼈員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅⾏代⾦を変更します。
14.旅⾏者の交替
プログラムの特性上旅⾏者の交替はできません。
15.旅⾏契約の解除・払い戻し
(1) 旅⾏開始前
① 事業者の解除権
ア.事業者は契約書面に記載した企画料⾦及び取消料をお⽀払いいただくことにより、いつでも旅⾏契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。
⾏者がいることが確認でき次第、速やかに申し出てください。 (5) ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料⾦
このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、事業者からのお申し出に基づき、当社が旅⾏者のために講じた特別な措置に要する 用は原則として事業者の負担とします。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅⾏の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同⾏などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、⼜はご負担の少ない他の旅⾏をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(5) 当社は、本項(1)(2)(4)の場合で、当社より事業者にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、
(4)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
(6) 旅⾏者がご旅⾏中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断⼜は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅⾏の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の 用は事業者のご負担になります。
(7) 旅⾏者のご都合による別⾏動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(8) 旅⾏者が他の旅⾏者に迷惑を及ぼし、⼜は団体⾏動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(9) その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
5.契約書⾯と最終旅⾏⽇程表のお渡し
(1) 当社は、旅⾏契約成⽴後速やかに事業者に、旅⾏日程、旅
⾏サービスの内容その他の旅⾏条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は契約書面、本旅⾏条件書等により構成されます。
(2) 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社は事業者及び旅⾏者に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅⾏日程表を遅くとも旅⾏開始日の前日までにお渡しします。ホームステイ先に関する確定情報につきましては、最終旅⾏日程表とは別に「ホームステイのご案内」として遅くとも旅⾏開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅⾏開始日の5日前〜3日前にはお渡しするよう努⼒しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅⾏開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅⾏開始日の前日までにお渡しします。) ただし、お申込みが旅⾏開始の前日から起算してさかのぼって 30 日前以降の場合、旅⾏開始日にお渡しすることがあります。
の⼩旅⾏)の料⾦
(6) 日本国内の空港施設使用料、旅客保安サービス料
(7) 日本国内における⾃宅から発着空港等集合・解散地点までの交通 ・及び旅⾏開始日の前日、旅⾏終了日当日等の宿泊
(8) 旅⾏日程中の空港税等(日本国内通⾏税を含む)(ただし、空港税等を含んでいることを当社が契約書面で明⽰したコースを除きます。)
(9)添乗員同⾏ 用
10.追加代⾦
(1) 第7項でいう「追加代⾦」は、以下の代⾦をいいます。(あ らかじめ「旅⾏代⾦」の中に含めて表⽰した場合を除きます。)
① ホテルの部屋をお1⼈様で使用される場合の追加代⾦。
② 契約書面等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル⼜は部屋タイプのグレードアップのための追加代
⾦。
③ 「レッスン追加プラン」等の差額代⾦。
➃ 契約書面等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延⻑のための追加代⾦。
⑤ 契約書面等で当社が「C・Fクラス追加代⾦」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
⑥ 国内線特別代⾦プラン
⑦ その他契約書面等で「××××追加代⾦」と称するもの(帰国時送迎追加代⾦、航空会社指定ご希望をお受けする旨契約書面等に記載した場合の追加代⾦等)。
11.渡航手続、旅券・査証について
(1) ご旅⾏に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航⼿続は、事業者及び旅⾏者ご⾃身で⾏っていただきます。ただし、当社は、所定の料⾦を申し受け、別途契約として渡航⼿続の一部代⾏を⾏います。この場合、当社は旅⾏者ご⾃身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
(2) 渡航先の国⼜は地域によって旅券の有効残存期間および査 証が必要となります。旅⾏者ご⾃身で必ず確認してください。
12.旅⾏契約内容の変更
(1) 当社は旅⾏契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令、当初の運⾏計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅⾏の安全かつ円滑な実施をはかるため⽌むを得ないときは、事業者及び旅
⾏者にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅⾏
イ.事業者は次の項目に該当する場合は企画料⾦及び取消料なしで旅⾏契約を解除することができます。
a. 旅⾏契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 22 項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b. 第 13 項(1)に基づき、旅⾏代⾦が増額改定されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅⾏の安全かつ円滑な実施が不可能となり、⼜は不可能となるおそれが極めて⼤きいとき。
d. 当社が旅⾏者に対し、第5項の(2)に記載の最終旅⾏日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅⾏日程に従った旅⾏実施が不可能となったとき。
ウ.当社は本項(1)の①のアにより旅⾏契約が解除されたときは、既に収受している旅⾏代⾦から所定の企画料⾦及び・取消料を差し引き、払い戻しをいたします。企画料⾦及び取消料が申込⾦でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の①のイにより、旅⾏契約が解除されたときは、既に収受している旅⾏代⾦は全額を払い戻しいたします。
エ.日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅⾏実施を取りやめます。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅⾏を実施いたします。その場合(当社が旅⾏を実施する場合)、事業者が旅⾏をお取消しになられるときは、所定の企画料⾦及び取消料が必要となります。
オ.事業者のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の⾏程中の一部の変更については、ご旅⾏全体のお取消しとみなし、所定の企画料⾦及び取消料を収受します。
カ.当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航⼿xxの事由に基づきお取消しになる場合
も、所定の企画料⾦及び取消料を収受します。
② 当社の解除権
ア.事業者が第6項に規定する期日までに旅⾏代⾦を⽀払われないときは、当社は旅⾏契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の①のアに規定する企画料⾦及び取消料と同額の違約料をお⽀払いいただきます。
イ.次の項目に該当する場合は、当社は旅⾏契約を解除することがあります。
a. 旅⾏者が当社のあらかじめ明⽰した性別・年令・資格・技能その他旅⾏参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b. 事業者⼜は旅⾏者が暴⼒団、暴⼒団組員、暴⼒団関係者、その他反社会的勢⼒であると判明したとき。
c. 旅⾏者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅⾏に耐えられないと認められたとき。
d. 旅⾏者が他の旅⾏者に迷惑を及ぼし、⼜は団体⾏動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
e. 事業者⼜は旅⾏者が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
f. 旅⾏者の⼈数が契約書面に記載した最少催⾏⼈員に満たないとき。
g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービスの提供の中⽌、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅⾏日程に従った旅⾏の安全かつ円滑な実施が不可能となり、⼜は不可能となるおそれが極めて⼤きいとき。
h. 上記gの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出されたとき。(但し十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅⾏を実施いたします。その場合の取消料については、本項(1)の①のエに拠ります。)
ウ.当社は本項(1)の②のアにより旅⾏契約を解除したときは、既に収受している旅⾏代⾦から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(1)の
②のイにより旅⾏契約を解除したときは、既に収受している旅⾏代⾦の全額を払い戻しいたします。
(2) 旅⾏開始後の解除
① 事業者の解除・払い戻し
ア.事業者⼜は旅⾏者のご都合により途中で離団された場合は、旅⾏者の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ.旅⾏開始後であっても、旅⾏者の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅⾏サービスの提供を受けられない場合には、事業者は、取消料を⽀払うことなく当該不可能になった旅⾏サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
ウ.本項(2)の①のイの場合において、当社は、旅⾏ 代⾦のうち旅⾏サービスの当該受領することができ なくなった部分に係る⾦額を事業者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によら ない場合においては、当該⾦額から、当該旅⾏サー ビスに対して取消料、違約料その他の既に⽀払い、
⼜はこれから⽀払わなければならない 用に係る⾦額を差し引いたものを事業者に払い戻します。
② 当社の解除・払い戻し
ア.旅⾏開始後であっても、当社は次に掲げる場合においては事業者⼜は旅⾏者にあらかじめ理由を説明して旅⾏契約の一部を解除することがあります。
a. 旅⾏者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅⾏の継続に耐えられないと認められるとき。
b. 事業者⼜は旅⾏者が暴⼒団、暴⼒団組員、暴⼒団関係者、その他反社会的勢⼒であると判明したとき。
c. 旅⾏者が旅⾏を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指⽰への違背、これらの者⼜は同⾏する他の旅⾏者に対する暴⾏⼜は脅迫等により団体⾏動の規律を乱し、当該旅⾏の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
d. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅⾏の継続が不可能となったとき。
e. 上記dの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出され旅⾏の継続が不可能になったとき。
イ.解除の効果及び払い戻し
本項(2)の②のアに記載した事由で当社が旅⾏契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅⾏サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に⽀払い、⼜は⽀払わなければならない 用があるときは、これを事業者⼜は旅⾏者の負担とします。この場合、当社は旅⾏代⾦のうち、旅⾏者がxxxxx提供を受けていない旅⾏サービスに係る部分の 用から当社が当該旅⾏サービス提供者に⽀払い⼜はこれから⽀払うべき取消料・違約料その他の名目による 用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ.本項(2)の②のアのa、cにより当社が旅⾏契約を解除したときは、事業者⼜は旅⾏者のお求めに応じて事業者⼜は旅⾏者のご負担で出発地に戻るための必要な⼿配をいたします。
エ.当社が本項(2)の②のアの規定に基づいて旅⾏契約を解除したときは、当社と事業者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち旅
⾏者が既に提供を受けた旅⾏サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
16.旅⾏代⾦の払い戻しの時期
(1) 当社は、「第 13 項の(2)(3)(5)の規定により旅⾏代
⾦を減額した場合」⼜は「第 15 項の規定により事業者もしくは当社が旅⾏契約を解除した場合」で、事業者に対し払い戻すべき⾦額が生じたときは、旅⾏開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅⾏代
⾦の減額⼜は旅⾏開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅⾏終了日の翌日から起算して30 日以内に、事業者に対し当該⾦額を払い戻しいたします。
(2) 本項(1)の規定は、第18 項(当社の責任)⼜は第 20 項
(事業者⼜は旅⾏者の責任)で規定するところにより、事業者⼜は当社が損害賠償請求権を⾏使することを妨げるものではありません。
17.当社の指示
旅⾏者は、旅⾏開始後から旅⾏終了までの間、受注型企画旅⾏参加者として⾏動していただくときは⾃由⾏動時間中を除き、旅⾏を安全かつ円滑に実施するための当社の指⽰に従っていただきます。
18.当社の責任
(1) 当社は受注型企画旅⾏契約の履⾏にあたって、当社⼜は当社が⼿配を代⾏させた者の故意⼜は過失により、事業者⼜は旅⾏者に損害を与えたときは、事業者⼜は旅⾏者が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して
2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 (2) 旅⾏者が次に例⽰するような事由により、損害を被られた
場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
①天災地変、戦乱、暴動⼜はこれらのために生じる旅⾏日程の変更もしくは旅⾏の中⽌②運送・宿泊機関等の事故・⽕災により発生する損害③運送・宿泊機関等のサービス提供の中
⽌⼜はこれらのために生じる旅⾏日程の変更もしくは旅⾏の中⽌➃官公署の命令、外国の出⼊国規制、伝染病による隔離⼜はこれらによって生じる旅⾏日程の変更、旅⾏の中⽌⑤
⾃由⾏動中の事故⑥⾷中毒⑦盗難Ⓑ運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など⼜はこれらによって生じる旅⾏日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3) ⼿荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の事業者⼜は旅⾏者からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21 日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が⾏う賠償額はお1⼈あたり最高 15 万円まで(当社に故意⼜は重⼤な過失がある場合を除きます。)といたします。
19.特別補償
(1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、旅⾏者が受注型企画旅⾏参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償⾦(2500 万円)・後遺障害補償⾦(2500 万円を上限)・⼊院⾒舞⾦(4万円〜40 万円)及び通院⾒舞⾦(2万円〜10 万円)を、また⼿荷物に対する損害につきましては損害補償⾦(⼿荷物1個⼜は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅⾏旅⾏者
1名あたり 15 万円を上限とします。)を⽀払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の⼿配による受注型企画旅
⾏に含まれる旅⾏サービスの提供が一切⾏われない日については、その旨契約書面等に明⽰した場合に限り、当該受注型企画旅⾏参加中とはいたしません。
(3) 旅⾏者が受注型企画旅⾏参加中に被られた損害が、旅⾏者の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅⾏に含まれない場合で、⾃由⾏動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動⼒機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償⾦及び⾒舞⾦を
⽀払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅⾏日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現⾦、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預⾦証書、貯⾦証書(通帳及び現⾦⽀払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償⾦を⽀払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償⾦⽀払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一⽅の義務が履
⾏されたときはその⾦額の限度において補償⾦⽀払義務・損害賠償義務とも履⾏されたものといたします。
20.事業者⼜は旅⾏者の責任
(1) 事業者⼜は旅⾏者の故意、過失、法令、公序良俗に反する
⾏為、もしくは旅⾏者が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社は事業者から損害の賠償を申し受けます。
(2) 事業者は、受注型企画旅⾏契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、事業者⼜は旅⾏者の権利義務その他の受注型企画旅⾏契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) 事業者⼜は旅⾏者は、旅⾏開始後において、契約書面に記載された旅⾏サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅⾏サービスが提供されたと認識したときは、旅
⾏地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅⾏サービス提供機関⼜はお申込店に申し出なければなりません。
(4) 当社は、旅⾏中の旅⾏者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した 用は事業者の負担とし、事業者は当該 用を当社が指定する期日までに当社の指定する⽅法で⽀払わなければなりません。
21.アクティビティ等の情報提供
当社は、契約書面等で「単なる情報提供」として可能なアクティビティ等を記載した場合は、その旨を明⽰します。この場合、当該可能なアクティビティ等に参加中に旅⾏者に発生した損害に
対しては、当社は第 19 項の特別補償規程は適用します(但し、当該ご利用日が主たる受注型企画旅⾏の「無⼿配日」であり、かつ、その旨契約書面⼜は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
22.旅程保証
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅⾏代⾦」の次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償⾦を旅⾏終了日の翌日から起算して 30 日以内に事業者に⽀払います。ただし、当該変更につ
いて当社に第 18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償⾦としてではなく、損害賠償⾦の全部⼜は一部として⽀払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償⾦を
⽀払いません。(ただし、サービスの提供が⾏われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不⾜が発生したことによる変更の場合は変更補償⾦を⽀払います。)
ア.旅⾏日程に⽀障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.⽋航、不通、休業等運送・宿泊 機関等の旅⾏サービス提供の中⽌ カ.遅延、運送スケジュ ールの変更等当初の運⾏計画によらない運送サービスの提 供 キ.旅⾏参加者の生命⼜は身体の安全確保のため必要な 措置
②第15 項の規定に基づき旅⾏契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償⾦を⽀払いません。
③契約書面に記載した旅⾏サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅⾏中に当該旅⾏サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償⾦を⽀払いません。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅⾏契約に基づき⽀払う変更補償⾦の額は、第7項で定める「旅⾏代
⾦」に 15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅⾏契約に基づき⽀払う変更補償⾦の額がおひとり様につき 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償⾦を⽀払いません。
(3) 当社は事業者⼜は旅⾏者の同意を得て⾦銭による変更補償
⾦・損害賠償⾦の⽀払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を⾏なうことがあります。
変更補償⾦の額=1件につき下記の率×旅⾏代⾦
当社が変更補償⾦を⽀払う変更 | 旅⾏開始日の前 日までに事業者に通知した場合 | 旅⾏開始日以降 に事業者に通知した場合 |
①契約書面⼜は確定書面に記載した旅⾏開始日⼜は旅⾏終了日の 変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面⼜は確定書面に記載した⼊場する観光地⼜は観光施設 (レストランを含みます。)その他 の旅⾏の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面⼜は確定書面に記載した運輸機関の等級⼜は設備のより低い料⾦のものへの変更(変更後の等級及び設備の料⾦の合計額が契約書面⼜は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下 回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
➃契約書面⼜は確定書面に記載し た運輸機関の種類⼜は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面⼜は確定書面に記載した本邦内の旅⾏開始地たる空港 ⼜は旅⾏終了地たる空港の異な る便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面⼜は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直⾏便の乗継便⼜は経由便へ の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面⼜は確定書面に記載し た宿泊機関の種類⼜は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
Ⓑ契約書面⼜は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備⼜ は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨上記①〜Ⓑに掲げる変更のうち契約書面⼜は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事 項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1︓契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間⼜は確定書面の記載内容と実際に提供された旅⾏サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注2︓⑨に掲げる変更については、①〜Ⓑの料率を適用せず、⑨の料率を適用します。 注3︓1件とは、運送機関の場合1乗⾞船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅⾏サービスの場合1該当事項毎に1件とします。 注4︓➃⑦Ⓑに掲げる変更が1乗⾞船⼜は1泊の中で複数生じた場合であっても1乗⾞船⼜は1泊につき1変更として取り扱います。 注5︓③➃に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき 1件として取扱います。 注6︓➃運送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。 注7︓➃運送機関の会社名の変更については、等級⼜は設備のより高い ものへの変更を伴う場合には適用しません。 |
23.事故等のお申し出について
旅⾏中に急な発病、事故等が生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする「緊急連絡先」にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)。
24.海外危険情報について
(1) 外務省のサイトで各国のスポット情報、危険情報、安全対策
基礎データ等、安全対策のための情報が公開されています。必ず、酒発までに事業者、及び旅⾏者ご⾃身で旅⾏先の安全対策のための情報をご確認ください。「外務省海外安全ホームページ︓xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/」
(2) 渡航先によっては、外務省から「危険情報」が出されている場合があります。この場合には、お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。
25.渡航先の衛生状況について
厚生労働省検疫所ホームページでは、「海外渡航者のための感染症情報」として、海外渡航者が渡航先で感染症にかからないために、渡航者向けに国別、地域別で⾒る感染症情報、海外渡航と予防接種、病気予防等の記載がされています。必ず、ご出発前の早い機会に、事業者⼜は旅⾏者ご⾃身で旅⾏先の衛生状況についてご確認ください。 [ 厚生労働省検疫感染症情報ホームページ: xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/」
26.海外旅⾏保険への加⼊について
ご旅⾏中、病気、けがをした場合、多額の治療 、移送 等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償⾦の回収が⼤変困難である場合があります。これらを担保するため、事業者⼜は旅⾏者ご⾃身で充分な額の海外旅⾏保険に加⼊されることをお勧めします。海外旅⾏保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。
27.⽇本への持ち込みが禁止⼜は規制されている品物日本への持ち込みが禁⽌⼜は規制されている品物は下記のとおりです。これに違反すると関税法などで処罰されたり、所有権放棄、廃棄⼜は積戻しを命令されることがあります。
(1) ワシントン条約により抵触する動植物及びその産品
(例)一部の漢⽅薬(ジャコウジカ、熊の胆等)、⽑⽪、象牙細工、象牙の印材、⽪革製品(ワニ、ヘビ、トカゲ)、動物の⽪革を使った楽器(胡弓など)、生きている動植物(サル、オウム、ワシ、タカ、ラン、サボテン等)
(2) 日本へ輸⼊が禁⽌されている品物
① あへん、コカイン、覚せい剤等
② 鉄砲、爆発物等
③ 偽造品、模造品等
➃ 児童ポルノ、公安風俗を害すべき書籍等
⑤ 偽ブランド商品
⑥ 家畜伝染病予防法で定める特定の動物、植物検疫法で定める植物
28.個人情報の取扱い
(1) 当社は、旅⾏申込みの際に提出された申込書に記載された個⼈情報について、旅⾏者との間の連絡のために利用させていただくほか、当社は、事業者にお申し込みいただいた旅⾏において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については別紙「取引条件説明書面(固有事項)」に記載の日程表及び第 6 項により交付する確定書面に記載されています)の提供するサービスの⼿配及びそれらのサービスの受領のための⼿続に必要な範囲内、⼜は当社の契約上の責任、事故時の 用等を担保する保険の⼿続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、⼿配・運営会社、保険会社等に対し、お客様の⽒名、パスポート番号及び住所連絡先をあらかじめ電磁的⽅法等で送付することによって提供いたします。
(2) 当社は、旅⾏中に傷病があった場合に備え、旅⾏者の旅⾏中の国内連絡先の⽅の個⼈情報をお伺いしています。この個⼈情報は、旅⾏者に傷害があった場合で国内連絡先の⽅へ連絡
の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。旅⾏者は、国内連絡先の⽅の個⼈情報を当社に提供することについて国内連絡先の⽅の同意を得るものとします。
(3) 当社における個⼈情報取扱管理者の⽒名については、当社ホ ームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx_xxxxxx/)をご参照ください。
29.旅⾏条件・旅⾏代⾦の基準
この旅⾏条件書は 2019 年 10 月 1 日を基準としています。
30.その他
(1) 当社はいかなる場合も旅⾏の再実施はいたしません。
(2) 当社が受注型企画旅⾏契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては契約書面等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程xxでご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
(3) 日本国内の空港等から、本項(2)の発着空港までの区間を別途⼿配した場合は、特に記載のない限りこの部分は受注型企画旅⾏契約の範囲に含まれません。
(4) 当社の受注型企画旅⾏にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等は旅⾏者ご⾃身で当該航空会社へ⾏なっていただきます。また、利用航空会社の変更により、当該航空会社のマイレージサービスを受けられない場合、第 18 項(1)及び第 22 項(1)の責任を負いません。
(5) 当社所定の申込書に旅⾏者のローマ字⽒名をご記⼊される際には、ご旅⾏に使用されるパスポートに記載されている通りにご記⼊ください。旅⾏者の⽒名が誤って記⼊された場合は、航空券の発⾏替え、関係する機関への⽒名訂正などが必要になります。訂正などに要する⼿数料として 10,500 円
(消 税込)をいただきます。(既に航空券を発⾏している場合、別途再発券に関わる 用を請求する場合があります。)尚、運送・宿泊機関の事情により、⽒名の訂正が認められず、旅⾏契約を解除いただく場合もあります。この場合には第 15 項の当社所定の企画料⾦・取消料をいただきます。
(6) 研修期間中の条件
研修期間中の条件については当社と現地受⼊団体/語学研修機関等(以下「受⼊団体」といいます。)との協議の結果、定めたものです。なお、本項の(5)までに記載されている
「旅⾏者」は、以下「参加者」といい、これらは本プログラムに参加するに当たり同一の意味を有します。
① ⽅針
ア.研修期間中の条件は最優先される本項「研修期間中の条件」の諸条件及び本旅⾏条件書第2項「受注型
企画旅⾏契約」の(3)によります。
イ.国際教育交流の性格上、外国滞在中のホームステイや研修の日程、⾏事、受⼊家庭の決定及び変更、滞在地域でのグループ編成、運営⽅法等については、受⼊団体の責任のもとに⾏われますのでその指⽰決定に従っていただきます。
ウ.当社は国際体験教育と相互理解の⽴場から年齢、資格、本プログラムの趣旨に合致しないと判断した場合、また本旅⾏条件書第4項「お申し込み条件」により申込みをお断りすることがあります。
エ.当社は、受⼊団体が契約の履⾏にあたり違反事項が生じた場合、その是正措置、若しくは代替案の策定、履⾏措置を受⼊団体にとらせるように努めるものです。
オ.参加者は本旅⾏条件書第4項「お申し込み条件」(1)および次の本プログラムの趣旨、目的を十分理解したうえで参加していただきます。
② 目的および趣旨
ホームステイは家庭の一員として滞在地の家庭生活を体験し、寮・レジデンスでは受⼊団体の指⽰に従い相互理解をもって国際交流をはかることを目的としています。したがいまして、受⼊れ国の生活様式、風俗習慣、受⼊れ国の法律・法規、受⼊団体・受⼊地区(域)の運営のあり⽅、受⼊家庭、寮・レジデンスの生活様式に従うのがこのプログラムの趣旨です。必ずしも参加者の希望・想像通りにはならず、決められた予定も受⼊れの事情で変わることがあります。このプログラムの趣旨は参加者がただ与えられるものを待つのではなく、積極的に⾃ら生活を創り出すことにあります。異⽂化を理解し、国際的視野を広め、国際⼈としての⼈間形成に役⽴たせ、常識と節度のある礼儀正しい生活と、感謝の気持ちと⾔葉を忘れず、日本の⺠間⼤使となるように心掛けてください。
③ 受⼊団体
ア.受⼊団体とは受⼊国側の国際交流・教育団体、語学研修機関、その他本プログラムの研修内容を企画・運営する受⼊国側の団体の総称です。
イ.研修期間中は当該受⼊団体の運営⽅針、諸規則、及び決定事項を最優先し、これらに従います。
➃ ホームステイ
ア.一般にホームステイはその国や地区(域)の平均的家庭を中心に選ばれます。家庭の宗教、職業、家族構成、⼈種(⽩⼈、⿊⼈、アジア系、南⽶系など)、国籍、⺠族的背景、生活様式、受⼊れ地の⽂化、社会環境、経済事情、その他家庭の事情は様々です。参加者からの受⼊家庭変更希望は特別の事情がない限り認められません。
イ.ホームステイ先は、アプリケーションフォームの内容により決定されます。ある程度参加者の希望は考慮されますが、参加者は選ばれる⽴場ですので、上記③のアの家庭状況、家族構成など必ずしも希望通りになりません。よって旅⾏開始日前に参加者がホームステイ先を選んだり決めたりすること、変更・取り消すことはできません。
ウ.旅⾏開始日前日よりさかのぼって 5 日前〜前日までにホームステイ先の連絡先をお伝えする様努⼒いたします。ただし、参加者側のさまざまな条件(ペットによるアレルギーや喫煙の有無など)やアプリケーションフォームの提出の遅れ、ホームステイ先の変更やキャンセル、その他、現地の事情により、ホームステイ先の連絡が遅れる場合もあります。
エ.ホームステイ先は受⼊団体によって定められたホームステイ先選定基準と条件により決定されます。原則、ホームステイの場合は、1家庭に1⼈で滞在する場合と、複数で滞在する場合がありますが、部屋には鍵がついていない事がほとんどです。また部屋は地下にある場合や屋根裏にある場合、あるいは⺟屋とは異なる建物(離れ)になる場合もあります。xxxxxx先には性別を問わず、他の国の参加者や日本の参加者が複数滞在していることもあります
(⼤きな家のホームステイのお宅では10名程度の学生がいる事もあります)。ホームステイ先の⽅の急な都合(仕事による出張など)により代わりに親戚やお⼿伝いの⽅がそのホームステイ先に滞在する場合があります。滞在中の週末等フリータイムに、ホームステイ先の⽅が余暇を一緒に過ごすことがあった場合は、ホームステイ先の⽅の厚意によるものです。
オ.本プログラムでいう「ホームステイ」は、「参加者を受⼊れることのできる⼈がいる家」を意味し、家族構成は一⼈住まいから複数の家庭、職業、宗教も様々です。
カ.ホームステイの変更
a. 本旅⾏条件書第5項「契約書面と最終旅⾏日程表のお渡し」の(2)によりホームテイの連絡先をお渡しした後、旅⾏開始前⼜は旅⾏開始日を含む旅⾏開始後に受⼊団体及びホームステイの都合により、ホストファミリーの変更が生じる場合があります。
b. ホームステイの変更が生じた場合、当社は受⼊団体からの連絡を受け、確認ができ次第速やかにその変更内容を日本の連絡先に連絡いたします。この場合、受⼊団体との通信連絡、時差、当社の営業日等の種々の事由により実際にホームステイが変更された日を何日か過ぎてから通知する場合があります。したがって、変更が生じた直後に当該参加者から日本の連絡先へ直接電話等で連絡をされた場合、当社では当該変更の事実確認ができていない場合があります。
c. 当社は受⼊家庭の変更が生じるごとに参加者の日本連絡先へ書面にて通知します。
キ.「ホームステイ先のお知らせ」内容は、各国ともプライバシーを尊重する国のため、お知らせできる内容は、ホームステイ先の⽅の名前、住所、電話番号等限られています。
ク.上記➃のキでご案内する内容は、当該受⼊家庭が当
該受⼊団体に申告した時点でのホームステイ先状況であり、参加者がホームステイ先に実際に滞在する時点の状況と異なる場合があります。
⑤ 研修期間中の生活
プログラムの趣旨をよく理解し、滞在する国や地区(域)、ホームステイ先や受⼊団体の習慣や規則を理解して従うようにしてください。 宿泊形態、寝具、トイレ、バスルームなどの生活様式は、それぞれの滞在地域や家庭の生活⽂化により異なります。寮またはレジデンス滞在の場合にはその寮またはレジデンスの規則に従ってください。⾃分の⾏動に責任を持ち、⾃分の意志や希望は、はっきりと相⼿に伝えることが必要です。常に滞在する国とxxxxxx先の生活を理解し、常識と節度ある⾏動をこころがけてください。ご参加者に特にご留意いただく事項について次に例⽰します。
ア.ホームステイ先との円満な⼈間関係を保つように努
⼒してください。またxxxxxx先への友⼈の招待や、個⼈的な外出等は必ず家庭の許可を得てください。
イ.ホームステイ先の生活スケジュールを尊重し、どこかへ連れて⾏くことを強要したり、無理な要求は慎んでください。
ウ.喫煙や飲酒等は受⼊れ国及び日本の法律に従い、成
⼈の場合も、受⼊地区(域)や受⼊家庭の習慣を尊重し、許可を得てください。
エ.⾞、バイク等の運転をする場合は、事前に事業者の承諾を得た上で、滞在先の交通法規等を確認、遵守し、事故のないように十分ご注意ください。その他、xxxxxxx、スキューバダイビング、バンジージャンプ、ハングライダー等は、参加者がこれらの免許を有する場合であっても原則として禁⽌です。なお、その他、本旅⾏条件書第 19 項、「特別補償」
(3)に準じます。
オ.⾃分の部屋の片付け、テーブルの片付け等ホームステイ先の一員としての役割や、ホームステイ先で習慣となっている仕事は進んで⼿伝うように心がけてください。
カ.ホームステイ中の国際電話はコレクトコール⼜は参加者負担にして受⼊家庭の許可を得てください。
キ.プログラムは当該研修機関が定める条件により実施されますので、参加にあたってはその規則を遵守していただきます。
a. 受⼊団体による契約の解除
参加者が著しく当該研修機関の規則に反する⾏為を⾏った場合は、授業料、滞在 その他研修に係わる 用を返⾦することなく、以降の出席および滞在をお断りすることがあります。
b. 損害賠償
参加者が当該研修機関の⼿配するホームステイ先、寮またはレジデンス及び同機関の施設に対し故意
⼜は過失、⼜は現地の法令もしくは公序良俗に反する⾏為により損傷⼜は損害を与えた場合、参加者の負担によりその損害の賠償が請求される場合があります。
⑥ 離団
ア.研修期間中、本旅⾏条件書第 15 項、「旅⾏契約の解除・払い戻し」(2)の①ア、同②アのa、b、同②イ、ウ、エ、及び本項⑦のクaにより途中離団する場合は、当社が定める所定の書式⼜は受⼊団体が定める書式の「離団確認書」を提出していただく場合があります。
イ.研修終了後かつ帰国前に離団する場合も同様に「離団確認書」を提出していただきます。
ウ.旅⾏開始日前に参加者の都合により、研修期間中⼜は研修終了後に離団することがあらかじめ予定されている場合は、「離団確認書」を旅⾏開始日前に提出していただきます。
エ.研修期間中に離団する場合は、事由の如何にかかわらず受⼊団体の承諾が必要となります。
⑦ 変更
ア.ホームステイ先⼜は当該受⼊地区(域)がホームステイ受⼊れを一度決定した後でも、不慮の事故や病気、天候・天災や経済事情、家庭の都合等、その他、日本側(企画者・当社)の関与し得ない事由により、急に受⼊地区(域)の変更、受⼊れが不可能あるいは中⽌になる場合があります。
イ.寮またはレジデンス滞在コースについても上記アにより、滞在予定施設が変更される場合があります。
ウ.予定の⾒学・観光ツアー・英語研修等の日程、場所、時間配分等が上記ア、イ⼜はその他の事由により変更される場合があります。
Ⓑ その他
ア.受⼊団体との協定により、海外旅⾏保険への加⼊が義務づけられています。
イ.現地での問題は、必ず帰国前に受⼊団体のコーディネーター⼜はその者に準じる者を通じて解決してください。当社は帰国後新たに提出される問題については、本旅⾏条件第 19 項、「当社の責任」に準じます。
ウ.プログラムに参加中の参加者に対する個⼈的な連絡はやむを得ない場合を除いて取次ぎいたしません。また、やむを得ない場合であっても、連絡は特別緊急な場合を除き、直接参加者本⼈のホームステイ先や寮・レジデンスなどには連絡いたしません。当社
(日本)→⼿配代⾏者(日本)→受⼊団体(現地)
→ホームステイ先や寮・レジデンスの順で⾏います。尚、教育施策実施の場合は、別途契約書に準じます。
エ.当社は、プログラム参加者が本旅⾏条件書をよく理解しないことによって生ずるいかなる精神的、物質的な損害に対してもその責は負いません。
オ.プログラムの終了︓理由の如何を問わずに中途離団・帰国を含め、離団をした日時及び日本に帰国と同時にプログラムは終了します。なお、その場合の出発
/帰国に際し、当社の職員・社員の空港への送迎は原則としていたしません。
カ.その他、研修期間中は本旅⾏条件書に準じます。
31.この取引条件説明書⾯に定めのない事項
この「取引条件説明書面(共通事項)」⼜は「企画書面」に定めのない事項は当社旅⾏業約款事業者を相⼿⽅とする受注型企画旅⾏契約の部によります。当社の旅⾏業約款とこの条件書との間で齟齬が生じた場合は、旅⾏業約款の規定を優先します。当社旅
⾏業約款をご希望の⽅は、当社にご請求ください。当社旅⾏業約款 は 、 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx-xxxxxx/)からもご覧になれます。
また、運送機関や宿泊機関等の旅⾏サービス提供期間が旅⾏中にお客様に提供する旅⾏サービスについては、当該旅⾏サービス提供機関の約款が適用になります。
(2019 年 10 月 1 日)