Contract
ネットムーブ業務代行規約
この規約(以下、「本規約」という。)は、ネットムーブ株式会社(以下、「決済代行会社」という。)が加盟店に代わって有効性確認・債権譲渡・その他付随する業務を代行する場合に適用されます。本規約は、加盟店(第 1 条に定めるものをいう)が信用販売を行う場合の決済代行会社と加盟店との間の契約関係(以下、「本契約」という。)につき定めるものです。
第1条 (用語の定義)
1. 「申込人」とは、本規約に同意の上、別途定める申込書および付属書類を提出した者とします。
2. 「クレジットカード会社等」とは、申込人もしくは加盟店が自ら代表加盟するクレジットカード取扱会社とします。
3. 「加盟店」とは、クレジットカード会社等がクレジットカード等の利用を認めた申込人とします。
4. 「会員」とは、クレジットカード会社等により発行されたクレジットカード等を有効に所持する者とします。
5. 「カード」とは、クレジットカード会社等が利用を認めたクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード等とします。
6. 「商品等」とは、加盟店が会員に提供する商品、権利、役務等とします。
7. 「信用販売」とは、加盟店と会員の間での商品等の売買契約において、カードを利用し当該商品等の決済を行う事とします。
8. 「クレジットカード決済業務」とは、決済代行会社が会員による商品等の購入代金(以下、「利用代金」という。)を、クレジットカード会社等に対し、加盟店に代わって請求する業務とします。
9. 「決済代行会社のシステム」とは、決済代行会社が有するインターネットを媒体としたカードに基づく決済システムの名称とします。
10. 「業務委託料」とは、クレジカード決済業務の業務委託費用とします。
第2条 (決済代行会社の業務)
1. 決済代行会社は、クレジットカード決済業務ならびに、会員のクレジットカード番号を預かる業務(クレジットカード決済業務と併せて、以下、「本件業務」という。)を行います。
2. 決済代行会社による本件業務の遂行のため、加盟店は、会員に対して取得する加盟店の商品等の利用代金請求権を利用代金と同額にてクレジットカード会社等に譲渡するものとします。
3. 加盟店は商品等の追加を行う場合は、事前に決済代行会社の承認を得るものとします。
4. 決済代行会社は、決済代行会社及び加盟店がクレジットカード情報を保存、処理又は送信する場合には、PCI DSS のセキュリティ要件を遵守するものとします。
第3条 (クレジットカード決済業務の手順)
1. クレジットカード決済業務の手順は以下の通りとします。申込人は決済代行会社に対し、別途定める申込書および付属書類を提出します。
2. クレジットカードの支払方法は、原則一括払い(以下、「一括払い」という。)となります。ただし、申込人が加盟するクレジットカード会社等が認めた場合には分割払い、ボーナス払い等がご利用いただけます。
3. クレジットカード決済業務の代行請求手順は以下の月次処理もしくは日次処理のいずれかとなります。申込書記載の商品等に対するクレジットカード会社等の判断と加盟店の希望により選択されます。
3-1 .月次処理
① 加盟店は、会員との間で、商品等の購入または利用申し込みを確定します。加盟店は当該利用代金、商品名その他決済代行会社が本件業務を遂行するに必要な情報を取得し、決済代行会社に通知します。決済代行会社は、会員から決済代行会社が指定する通信方式で直接クレジットカード情報を受領します。決済代行会社はクレジットカード会社等に対し当該会員のカードの有効性を確認し、且つクレジットカード会社等より与信結果を取得した上、その結果を加盟店に通知します。
② 加盟店は、決済代行会社より通知されたクレジットカード会社等の与信結果に基づき、会員に対して商品等を提供します。なお、加盟店は、前述の与信結果が承認了解と決済代行会社より通知されない限り、会員に商品等を提供しないものとします。加盟店は、前記の手順に基づいて提供された商品等の利用代金を、原則毎月末日をもって集計し(以下、売上および売上取消処理されたデータを「売上代金」という。)、ご利用日、利用代金等の明細とともに、原則翌月第 2 営業日までに、決済代行会社に対し、決済代行会社所定のフォーマットにてデータを送付します。決済代行会社は、売上代金を元にクレジットカード会社等の請求受付締切日に合わせて請求処理を行うものとし、その際のクレジットカード会社等への請求は加盟店が取得している加盟店名称で行うものとします。
③ 決済代行会社は、当月 15 日までに、前月 1 日より前月末日までの売上代
金及び総件数に基づき決済代行会社に支払われるべき第 13 条の業務委託料を算出し(以下、「精算金額」という。)、加盟店へ請求書にて通知します。加盟店は精算金額を翌月末日までに、決済代行会社の指定する銀行口座へ振込により支払います。
3-2 .日次処理
① 加盟店は、会員との間で、商品等の購入または利用申し込みを確定しま す。加盟店は当該利用代金、商品名その他決済代行会社が本件業務を遂行するに必要な情報を取得し、決済代行会社に通知します。決済代行会社 は、会員から決済代行会社が指定する通信方式で直接クレジットカード情報を受領します。
決済代行会社はクレジットカード会社等に対し当該会員のカードの有効性を確認し、且つクレジットカード会社等より与信結果を取得した上、その結果を加盟店に通知します。
加盟店は、決済代行会社より通知されたクレジットカード会社等の与信結果に基づき、会員に対して商品等を提供します。なお、加盟店は、前述の与信結果が承認了解と決済代行会社より通知されない限り、会員に商品等を提供しないものとします。加盟店は、前記の手順に基づいて提供された商品等の売上代金を、事前に取り決めた以下のいずれかの方法で決済代行会社へ通知します。
(1) 加盟店は毎日集計し、ご利用日、利用代金等の明細とともに、同日中に、決済代行会社に対し、決済代行会社所定のフォーマットにてデータを送付します。
(2) 加盟店は決済代行会社の提供する管理画面より、売上対象のデータを選択し、請求処理を行います。
(3) クレジットカード会社等の与信結果が承認了解の場合、自動的に処理対象とします。
② 決済代行会社は、売上代金を元に翌日請求処理を行うものとし、その際のクレジットカード会社等への請求は加盟店が取得している加盟店名称で行うものとします。
③ 決済代行会社は、当月 15 日までに、前月 1 日より前月末日までの売上代金及び総件数に基づき決済代行会社に支払われるべき第 13 条の業務委託料を算出し(以下、「精算金額」という。)、加盟店へ請求書にて通知します。加盟店は精算金額を翌月末日までに、決済代行会社の指定する銀行口座へ振込により支払います。
第4条 (業務の委託)
1. 加盟店は、決済代行会社に対し、加盟店契約に基づき本来加盟店が遂行すべき以下の各号の業務の全部または一部(以下、「委託業務」という。)を委託し、決済代行会社はこれを受託するものであり、決済代行会社は、委託業務について加盟店業務を代行する権限を有するものとします。
① 信用販売の受付に関する業務
② 事前の売上承認に関する業務
③ 売上処理に関する業務
④ 第 17 条のセキュリティ保持に関する業務
⑤ 上記業務に付随する一切の業務
2. クレジットカード会社等は、加盟店が本規約およびクレジットカード会社等の加盟店規約等(以下、「カード会社規約」という。)を遵守することを条件に、前項の業務委託を承諾し、決済代行会社が代行する業務について加盟店自身が行った場合と同様に取扱うものとします。
第5条 (届出事項の変更)
1. 加盟店は、決済代行会社に届け出ている加盟店の商号、代表者、所在地、電話番号等に変更が生じた場合には、直ちに決済代行会社所定の方法により、決済代行会社へ届け出、決済代行会社の承諾を得るものとします。
2. 前項の届け出がないために、決済代行会社からの通知または送付書類が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとします。また決済代行会社が変更前の届出事項に基づき本契約に基づく取引を行った事による一切の紛議または加盟店の不利益もしくは損害について決済代行会社は一切の責任を負わないものとします。
3. 加盟店が特定商取引法、消費者契約法、割賦販売法または不当景品類および不当表示防止法に関する行政処分ないし敗訴判決を受けた場合、xxxxに決済代行会社に届け出るものとします。
第6条 (地位の譲渡等)
加盟店は、加盟店の地位を第三者に譲渡出来ないものとします。
第7条 (クレジットカード決済業務の利用に関する責任)
1. 加盟店は、クレジットカード決済業務の利用に際し、会員の保護の観点から以下の対応、措置を講じるものとします。
① 会員との契約上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に会員が不利にならないよう取り計らうものとし、加盟店が責任を取り得ない範囲について会員が理解できるように
明示すること。
② 会員からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと。
③ 加盟店の作成した販売条件や商品等の説明等を含む広告の表示内容に基づく瑕疵のない商品等の販売、提供を行うこと。
④ 会員に対し、購入の申込み、承諾の仕組みを提示し、会員が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
⑤ 会員との間での二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
2. 本条に起因して、電子的コンテンツ等の知的所有権に関して第三者からの異議申し立てが生じた場合には、加盟店の責任において解決するものとし、決済代行会社に一切の迷惑を掛けないものとします。
第8条 (加盟店の広告等)
1. 加盟店は、広告にあたり以下の事項を遵守するものとします。
① 特定商取引に関する法律、消費者契約法、割賦販売法、不当景品類および不当表示防止法その他の関連諸法令の定めに違反しないこと
② 会員の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと
③ 公序良俗に違反する表示をしないこと
④ 以下の事項について、広告時点において表示を行うこと
(1) 加盟店の名称
(2) 加盟店の所在地
(3) 加盟店の電話番号および電子メールアドレス
(4) 責任者名および責任者への連絡方法
(5) 商品等の販売価格、送料、その他必要とされる料金
(6) 商品等の引渡期間
(7) 代金の支払時期および方法
(8) 商品等の返品、撤回または解除に関する説明
(9) 会員から受領するデータを暗号化し、かつ暗号化している旨の表示を行うこと。ただし、暗号化によりデータの機密性が完全に保持できる等、会員に誤解を与える表示をしないこと
(10) 会員がカードを利用できる旨
(11) その他、クレジットカード会社等が必要と認めた事項
第9条 (商品等)
加盟店は、商品等の概要について事前に決済代行会社に届け出るものとしま
す。
第10条 (信用販売の円滑な実施)
1. 加盟店は、第 3 条のクレジットカード会社等の与信結果が承認了解の場合、速やかに商品等の引き渡しを行うものとします。もしくは、会員の指定した送付先に商品等を発送するものとします。
2. 前項にも係わらず、速やかな商品等の引き渡しが行えない場合、加盟店は会員に対し、引き渡し時期を通知しなければならないものとします。
第11条 (クレジットカードの不正使用等)
1. 加盟店は、購入希望者が会員本人以外であると疑われる場合、カード使用状況が明らかに不審と思われる場合には信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を決済代行会社に連絡するものとします。
2. 万が一、加盟店が前項に違反して信用販売を行った場合、加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
3. 紛失、盗難されたカード、偽造、変造されたカード、または第三者によるカードや会員番号の悪用等に起因する売上が発生し、クレジットカード会社等がカードの使用状況等の調査の協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとします。また、加盟店は、クレジットカード会社等から指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
4. 加盟店は不正利用被害が生じた場合には、クレジットカード会社等が指定する是正改善処置に従うものとします。
第12条 (売上処理)
1. 加盟店は、本規約等に基づき、会員に対する信用販売により取得した売上債権をクレジットカード会社等に債権譲渡もしくは立替払い請求し、クレジットカード会社等はこれを譲り受けるものとします。
2. 加盟店からクレジットカード会社等への債権譲渡もしくは立替払い請求手続きは、クレジットカード会社等の所定の指示に準じて決済代行会社が加盟店に代わって行うものとします。
3. 決済代行会社は、第 3 条に基づき、当該信用販売の請求処理を行うものとします。
第13条 (業務委託料および支払い)
1. 加盟店は決済代行会社に対し、別途定める以下の手数料を支払うものとします。
① 初期費用
② 第 3 条に規定される清算金額
2. 加盟店の決済代行会社に対する支払いは、別途定める支払日に精算金額を、決済代行指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。なお、応答日が金融機関休業日の場合には前営業日とします。
第14条 (返品等)
加盟店は、会員から商品等の返品を受け付ける等、会員と合意の上、信用販売を取り消す場合には、以下のいずれかの方法により、取り消すことができるものとします。
① 加盟店管理画面において取消処理を行う方法
② 第 3 条第 3 項規定の決済代行会社所定のフォーマットにてデータを送付する方法
第15条 (支払停止の抗弁)
会員が商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を、クレジットカード会社等に申し出た場合、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとします。また、加盟店は、当該抗弁の内容および理由について決済代行会社から調査の協力を求められた場合、これに速やかに協力するものとします。
第16条 (不正アクセスの禁止)
加盟店は、決済代行会社のシステムに不正にアクセスしないものとします。
第17条 (セキュリティ保持義務)
1. 加盟店は、本契約等に関連して発生する業務の遂行にあたって、会員番号、有効期限等のクレジットカード情報を電子データ等で、一時的にも永続的にも一切保有保持しないものとします。なお会員番号は決済代行会社の PCIDSS
(Payment Card Industry Data Security Standard)完全準拠環境下で保持されます。
2. 前項に定めるセキュリティ保持義務が守られなかった場合、加盟店はその全責任を負うものとし、決済代行会社およびクレジットカード会社等に一切の迷惑をかけないものとします。
第18条 (解約)
1. 決済代行会社または加盟店は、書面により 3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
2. 前項の規定に係わらず、決済代行会社は、加盟店が直前 1 年間に信用販売の取扱いを行っていない場合については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
第19条 (契約解除)
1. 前条の規定に係わらず、加盟店が以下の事項に該当する場合、決済代行会社は当該加盟店に対し催告することなく直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合には決済代行会社およびクレジットカード会社等に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
① 加盟店申込書等加盟に際し決済代行会社に提出した書面および第 5 条第
1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
② 他の者の債権を買い取って、または他の者に代わってクレジットカード会社等に債権譲渡もしくは立替払い請求をしたとき
③ 本契約等に違反したと決済代行会社が判断したとき
④ 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき
⑤ 差押、仮差押、仮処分または滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てがなされたとき、合併によらず解散したとき
⑥ 前二号のほか信用状態に重大な変化が生じたと決済代行会社が判断したとき
⑦ 他のクレジットカード会社との取引に係わる場合も含めて、信用販売制度または通信販売制度を悪用していると決済代行会社が判断したとき
⑧ 営業または業態が公序良俗に違反するとクレジットカード会社等が判断したとき
⑨ 架空売上債権の譲渡もしくは立替払い請求、その他不正な行為を行ったとクレジットカード会社等が判断したとき
⑩ その他加盟店として不適当とクレジットカード会社等が判断したとき
2. 前項の解除は、決済代行会社およびクレジットカード会社等による加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第20条 (反社会的勢力との取引拒絶)
1. 加盟店は、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しな
いことを表明し保証するものとします。また、加盟店は、本項の表明保証事項が事実ではないと判明した場合、直ちにその旨を決済代行会社に通知するものとします。
① 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
② 暴力団員(暴力団の構成員および暴力団でなくなったときから 5 年を経過しない者)
③ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
④ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
⑤ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑥ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
⑦ 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
2. 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると決済代行会社が認めた場合、決済代行会社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合決済代行会社およびクレジットカード会社等に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
3. クレジットカード会社等は、加盟店が本条第 1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、決済代行会社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことが出来ないものとします。
第21条 (本規約に定めなき事項)
本規約に定めのない事項については、カード会社規約が適用されるものとし
ます。
第22条 (決済代行会社のシステムの一時停止)
1. 決済代行会社は、以下の事項のいずれかに該当する場合、決済代行会社所定の方法で加盟店に通知又は公表することにより、決済代行会社のシステムの全部又は一部を一時停止することができるものとします。ただし、緊急を要する場合には、停止後直ちに通知又は公表することで足りるものとします。
① 天災地変、地震、停電その他の災害等により、決済代行会社のシステムの提供が出来ない場合
② 決済代行会社のシステムに不具合が生じた場合
③ 決済代行会社のシステムの保守又は点検に必要な場合
④ 不正な取引が発生した疑いがあり、決済代行会社又はクレジットカード会社等が決済代行会社のシステムを停止すべきと判断した場合
⑤ 決済代行会社のシステムを利用した取引に関する情報が漏えいし、決済代行会社又はクレジットカード会社等が決済代行会社のシステムを停止すべきと判断した場合
⑥ その他クレジットカード会社等から要請があった場合又は決済代行会社がやむを得ない事由により決済代行会社のシステムを停止すべきと判断した場合
2. 決済代行会社およびクレジットカード会社等は、前項により決済代行会社のシステムによる取引を停止したことにより、加盟店が信用販売を行えなかった事に対して損害賠償する責任を負いません。ただし、決済代行会社の故意もしくは重過失により、加盟店等が信用販売を行えなかった場合、第13条規定の徴収手数料の1か月分を上限とし、保証するものとする。
第23条 (準拠法)
本契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第24条 (専属的合意管轄裁判所)
決済代行会社と加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第25条 (本規約の変更等)
本規約は、決済代行会社が所定の方法により原則 1 ヶ月前に変更内容を公表することにより、公表した効力発生時期において、決済代行会社の任意に変更ができるものとします。
附則
制定日 2020 年 4 月 24 日
xxxxxxxxxx 0 xxxxxムーブ株式会社