Contract
第1条(用語の定義)
自動車事故費用共済普通共済約款第1章 用語の定義条項
島根県火災共済協同組合
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 | |||
あ | 相手側の者 | 被共済自動車に搭乗していない者をいいます。ただし、共済契約者、共済契約者の同居の親族、共済契約者が雇用している者および共済契約者が届け出 している運転者を除きます。 | ||
う | 運転中 | 被共済自動車が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 | ||
き | 危険 | 被共済自動車の事故によって被る傷害の発生の可能性をいいます。 | ||
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 | |||
共済金 | 死亡臨時費用共済金、死亡事故共済金、後遺障害事故共済金、入通院臨時費 用共済金、入院事故共済金または通院事故共済金をいいます。 | |||
共済金額 | 共済契約証書記載の死亡事故共済金額をいいます。 | |||
共済契約者側の者 | 被共済自動車に搭乗している者をいいます。ただし、被共済自動車に搭乗していない共済契約者、共済契約者の同居の親族、共済契約者が雇用している 者および共済契約者が届け出している運転者を含めます。 | |||
け | 継続契約 | 自動車事故費用共済契約の共済期間の末日(注)の翌日を共済期間の開始日 とする自動車事故費用共済契約をいいます。 | ||
(注) その自動車事故費用共済契約が共済期間の末日 までに解除されていた場合には、その解除日とします。 | ||||
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された被共済自動車の事故によって被った傷害による症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは被共済自動車の事故によって被った傷害に よる身体の一部の欠損をいいます。 | ||
し | 事故 | 被共済自動車の運転に起因する急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 | ||
傷害 | 被共済自動車の運転に起因する事故によって被った身体の傷害をいいます。 | |||
初年度契約 | 継続契約以外の自動車事故費用共済契約をいいます。 | |||
た | 他の共済契約等 | この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の共済契約 または保険契約をいいます。 | ||
ち | 治療 | 医師(注)による治療をいいます。 | ||
(注) 次のアおよびイ.のとおりとします。 ア. 被共済自動車の事故によって傷害を被った者が医師である場合は、この者以外の医師とします。 イ. 柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。 | ||||
つ | 通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、 治療を受けることをいいます。 | ||
通院事故共済金日額 | 共済契約証書記載の通院事故共済金日額をいいます。 |
に | 入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療 所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院事故共済金日額 | 共済契約証書記載の入院事故共済金日額をいいます。 | |
ひ | 被共済自動車 | 共済契約証書記載の被共済自動車をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(共済金を支払う場合)
(1)当組合は、次に掲げる①から④までのいずれかの運転者が、共済期間中に日本国内において被共済自動車を運転中の場合に限り、起因する事故によって自己または他人が傷害を被ったことにより、緊急または臨時に生じる共済契約者の経済的負担(注1)に対して、この約款に従い共済金を支払います。
① 共済契約者(注2)
② 共済契約者の同居の親族(注3)
③ 共済契約者が雇用している者
④ ①から③までに掲げる者以外で、共済契約者が届け出している者(注4)
(注1) 損害といいます。
(注2) 共済契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3) 共済契約者が法人である場合は除きます。
(注4) 1申込書について、2名以内とします。
(2)(1)の共済契約者の経済的負担とは、次の①および②に該当する損害で、社会通念上妥当と認められる費用をいいます。
① 死亡事故
ア.香典供花料
イ.葬儀関係諸支出
ウ.共済契約者の示談費用または弁護士費用エ.共済契約者の喪失利益
オ.諸雑費(注)
② 後遺障害事故、入院事故および通院事故ア.療養雑費
イ.共済契約者の示談費用または弁護士費用ウ.共済契約者の喪失利益
エ.諸雑費(注)
(注) 事故処理のために要した費用をいいます。
第3条(共済金を支払わない場合)
(1)当組合は、次の①から⑪までのいずれかに該当する事由によって生じた前条の被共済自動車の事故による共済契約者の損害に対しては、共済金を支払いません。
① 運転者(注1)の故意
② 傷害を被った者の故意
③ 共済契約者(注2)または共済金を受け取るべき者(注3)の故意または重大な過失。ただし、その者が共済金の一部の受取人である場合には、共済金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
④ 運転者が法令に定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反した酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合に生じた共済契約者側の傷害
⑤ 運転者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 台風もしくは高潮または洪水
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑨ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑩ ⑥から⑨までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ ⑨以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 前条に規定する運転者をいいます。以下同様とします。
(注2) 共済契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3) 共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注4) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5) 使用済燃料を含みます。
(注6) 原子核分裂生成物を含みます。
(2)当組合は、次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた前条の被共済自動車の事故による共済契約者の損害に対しては、共済金を支払いません。
① 運転者が被共済自動車を用いて競技等(注)をしている間
② 運転者が被共済自動車を用いて競技等(注)を行うことを目的とする場所において、競技等(注)に準ずる方法・態様により被共済自動車を使用している間
(注) 次のア.またはイ.のいずれかのことを行うことをいいます。ア.競技、競争もしくは興行またはそれらのための練習
イ.性能試験を目的とする運転または操縦
③ 運転者が、法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、被共済自動車を用いて競技等(注)をしている間または競技等(注)に準ずる方法・態様により被共済自動車を使用しているx
xx
(3)当組合は、傷害を被った者が頸部症候群(注1)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付け
(注1) いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注2) 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
るに足りる医学的他覚所見(注2)のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、共済金を支払いません。
(4)当組合は、共済契約者が被共済自動車の譲渡のほか、登録番号または車両番号、用途、車種もしくは車台番号の変更を届け出なかった場合は、共済金を支払いません。
(5)当組合は、共済契約者または被共済自動車の運行管理者が、被共済自動車を常に安全運転しうる状態に整備し、かつ、官庁の検査を受けることを怠った場合は、共済金を支払いません。
第4条(死亡臨時費用共済金の支払)
当組合は、相手側の者が共済期間中に第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車に過失がある事故によって傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、1事故につい
て死亡事故共済金額の100分の10の額を死亡臨時費用共済金として共済契約者に支払います。
第5条(死亡事故共済金の支払)
(1)当組合は、相手側の者または共済契約者側の者が共済期間中に第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故によって傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、次の①または②の区分に従い死亡事故共済金として共済契約者に支払います。
① 死亡者が相手側の者の場合
死亡事故共済金額を支払限度額として共済契約者の損害額を支払います。(注)
② 死亡者が共済契約者側の者の場合
死亡事故共済金額の全額を支払います。
(注) 被共済自動車に過失があるものに限ります。
(2)(1)①の規定にかかわらず、1事故について、既に前条の死亡臨時費用共済金が支払われた場合は、死亡事故共済金の額からこの額を差し引いた額を支払限度額として共済契約者の損害額を共済契約者に支払います。
第6条(後遺障害事故共済金の支払)
(1)当組合は、相手側の者または共済契約者側の者が共済期間中に第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故によって傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に別表1の第
後遺障害事故共済金の額 | = | 死亡事故共済金額 | × | 別表1の1.から14.までに掲げる割合 |
1 級から第 14 級までに掲げるいずれかの後遺障害に該当した場合は、次の算式によって算出した額を①または②の区分に従い後遺障害事故共済金として共済契約者に支払います。
① 後遺障害該当者が相手側の者の場合
後遺障害事故共済金の額を支払限度額として共済契約者の損害額を支払います。(注)
(注) 被共済自動車に過失があるものに限ります。
② 後遺障害該当者が共済契約者側の者の場合後遺障害事故共済金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、相手側の者または共済契約者側の者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当組合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を(1)①または②の区分に従い後遺障害事故共済金として共済契約者に支払います。
(3)1事故について相手側の者または共済契約者側の者が2種以上の後遺障害に該当した場合は、当組合は、それぞれに対して(1)および(2)の規定を適用し、その合計額を(1)①または②の区分に従い後遺障害事故共済金として共済契約者に支払います。
(4)1事故について後遺障害に該当した相手側の者または共済契約者側の者が複数の場合は、当組合は、それぞれ後遺障害に該当した者に対して(1)から(3)までの規定を適用し、(1)①または②の区分に従い後遺障害事故共済金として共済契約者に支払います。
(5)(3)および(4)の規定にかかわらず、1事故について後遺障害事故共済金の額は死亡事故共済金額をもって限度とします。
第7条(入通院臨時費用共済金の支払)
当組合は、相手側の者が共済期間中に第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車に過失がある事故によって傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、通算3日以上の入院または通院もしくはその両方をした場合は、1事故について死亡事故共済金額の 100 分の1の額を入通院臨時費用共済金として共済契約者に支払います。
第8条(入院事故共済金の支払)
(1)当組合は、相手側の者または共済契約者側の者が共済期間中に第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故によって傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、
入院事故 共済金の額 | = | 入院事故共済金日額(注) | × | 入院した日数 | |
(注) 死亡事故共済金額の1,000分の1.5 |
かつ、入院した場合は、その期間に対して次の算式によって算出した額を①または②の区分に従い入院事故共済金として共済契約者に支払います。ただし、1事故について支払限度日数は 365 日とします。
① 入院した者が相手側の者の場合
入院事故共済金の額を支払限度額として共済契約者の損害額を支払います。(注)
(注) 被共済自動車に過失があるものに限ります。
② 入院した者が共済契約者側の者の場合入院事故共済金の額を支払います。
(注) 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたも
のとみなされる処置を含みます。
(2)臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を(1)に該当した日数に含みます。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、1事故について、既に前条の入通院臨時費用共済金が支払われた場合は、入院事故共済金の額および通院事故共済金の額の合計額からこの額を差し引いた額を支払限度額として共済契約者の損害額を共済契約者に支払います。
(4)1事故について入院した相手側の者または共済契約者側の者が複数の場合は、当組合は、それぞれ入院した者に対して(1)から(3)までの規定を適用し、(1)①または②の区分に従い入院事故共済金として共済契約者に支払います。
(5)(4)の規定にかかわらず、1事故について入院事故共済金の額は死亡事故共済金額をもって限度とします。
(6)入院事故共済金が支払われるべき期間中にさらに入院事故共済金が支払われる被共済自動車の事故によって傷害を被った場合においても、当組合は、重複しては入院事故共済金を支払いません。
第9条(通院事故共済金の支払)
通院事故共済金の額 | = | 通院事故共済金日額(注) | × | 通院した日数 | ||
(注) 死亡事故共済金額の 1,000分の0.75 |
(1)当組合は、相手側の者または共済契約者側の者が共済期間中に第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故によって傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、通院した場合は、次の算式によって算出した額を①または②の区分に従い通院事故共済金として共済契約者に支払います。ただし、1事故について支払限度日数は365日とします。
① 通院した者が相手側の者の場合
通院事故共済金の額を支払限度額として共済契約者の損害額を支払います。(注)
(注) 被共済自動車に過失があるものに限ります。
② 通院した者が共済契約者側の者の場合通院事故共済金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、当組合は、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおった時以降の通院に対しては、通院事故共済金を支払いません。
(3)被共済自動車の事故により傷害を被った相手側の者または共済契約者側の者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたときは、その日数を(1)に該当した日数に含みます。
(4)(1)から(3)までの規定にかかわらず、1事故について、既に第7条(入通院臨時費用共済金の支払)の入通
院臨時費用共済金が支払われた場合は、通院事故共済金の額および入院事故共済金の額の合計額からこの額を差し引いた額を支払限度額として共済契約者の損害額を共済契約者に支払います。
(5)1事故について通院した相手側の者または共済契約者側の者が複数の場合は、当組合は、それぞれ通院した者に対して(1)から(4)までの規定を適用し、(1)①または②の区分に従い通院事故共済金として共済契約者に支払います。
(6)(5)の規定にかかわらず、1事故について通院事故共済金の額は死亡事故共済金額をもって限度とします。
(7)通院事故共済金が支払われるべき期間中にさらに通院事故共済金が支払われる被共済自動車の事故によって傷害を被った場合においても、当組合は、重複しては通院事故共済金を支払いません。
(8)入院事故共済金が支払われるべき期間中にさらに通院事故共済金が支払われる被共済自動車の事故によって傷害を被った場合においても、当組合は、重複しては通院事故共済金を支払いません。
第 10 条(共済金の支払に関する特則)
(1)当組合が支払うべき第2条(共済金を支払う場合)の共済金の総額は、次の①および②のとおりとします。
① 1事故について、死亡事故共済金額をもって限度とします。
② 共済期間を通じて、死亡事故共済金額をもって限度とします。
(2) 1事故について、1日に支払う共済契約者側の者の入院事故共済金および通院事故共済金の合計額が、死亡事故共済金額の 1,000 分の6に相当する金額を超える場合は、1,000 分の6に相当する金額とします。
第 11 条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
(1) 他の共済契約等がある場合において、それぞれの共済契約または保険契約につき他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金または保険金の額(注)の合計額が、損害額を超えるときは、当組合は、次の①または②のいずれかに該当する額を共済金として支払います。
① 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われていない場合この共済契約の支払責任額
共済金の額 | = | 損害額 | - | 他の共済契約等から支払われた共済金または保 険金の合計額 | |
(注) 以下支払責任額といいます。 |
② 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われた場合次の算式によって算出した額。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
(注) 共済契約者の自己負担額をいいます。
(2)(1)の損害額は、それぞれの共済契約または保険契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第3章 基本条項
第 12 条 (共済金受取人)
共済金受取人は、共済契約者とします。
第 13 条(被共済自動車の車種の範囲)
(1)被共済自動車は、共済契約者の所有、使用または管理に属する自動車であって、共済契約締結の際にあらかじめ所要事項記載の登録簿を提出して登録するものとします。
(2)被共済自動車として登録できる車種の範囲は、次の①から⑥までのいずれかに該当するものとします。
① 自家用乗用自動車
② 自家用軽乗用自動車
③ 自家用普通貨物自動車(2t超)
④ 自家用普通貨物自動車(2t以下)
⑤ 自家用小型貨物自動車
⑥ 自家用軽貨物自動車
第14条(共済責任の始期および終期)
(注) 共済契約証書にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(1)共済期間は1年とし、組合の共済責任は、共済期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)この共済契約の共済期間が満了する場合、当組合は、共済契約者に対して継続に関する内容を共済期間満了の日の 30 日前までに通知し、共済契約(注)を、継続前の契約条件にて自動的に更新します。ただし、共済契者が共
済期間満了の日の 14 日前までに共済契約を継続しない旨を通知した場合は、共済契約は更新されません。
(注)共済期間満了の日までに更新前の共済掛金が払い込まれている共済契約に限ります。
(注)以下、「更新日」といいます。
(4)(3)の規定に基づく更新の場合、当組合は、共済期間満了の日の午後4時から共済契約を更新し、共済契約上の責任を開始します。
(5)共済期間が始まった後でも、組合は、共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、共済金を支払いません。
第 15 条(共済期間と支払責任の関係)
(1)当組合は、共済期間中に第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故による共済契約者の損害が発生した場合に限り、共済金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約が初年度契約である場合において、第2条の被共済自動車の事故による共済契約者の損害が発生した時が共済期間開始の日より前である場合は、当組合は、共済金を支払いません。
(3)(1)の規定にかかわらず、この共済契約が継続契約である場合において、第2条の被共済自動車の事故による共済契約者の損害が発生した時が、この契約が継続されてきた最初の共済契約の共済期間開始の日より前である場合は、当組合は、共済金を支払いません。
第16条 (死亡事故共済金額の区分)
(1)死亡事故共済金額の区分は、次の①から③までに掲げるとおりとし、死亡事故共済金額の限度は、被共済自動車
1台につき 300万円とします。
① 100万円
② 200万円
③ 300万円
第17条(共済掛金)
共済掛金は、次のとおりとします。
(死亡事故共済金額100万円の場合)
車 種 | 共 済 掛 金 | |
年 払 | 月 払 | |
自 家 用 乗 用 自 動 車 | 3,000円 | 300円 |
自 家 用 軽 乗 用 自 動 車 | 1,500円 | 150円 |
自家用普通貨物自動車(2t超) | 5,500円 | 550円 |
自家用普通貨物自動車(2t以下) | 4,500円 | 450円 |
自 家 用 小 型 貨 物 自 動 車 | 3,000円 | 300円 |
自 家 用 軽 貨 物 自 動 車 | 1,500円 | 150円 |
第18条(共済掛金の払込)
(1)共済掛金は、共済契約締結と同時に払い込むものとします。ただし、分割払をすることができます。
(2)(1)の分割払の場合、共済契約者は、第2回以後の共済掛金を、払込方法または回数単位の共済期間の始期応当
日の属する月の末日(注)までに払い込むものとします。
(注) 払込期日といいます。
(3)(2)の共済掛金が払い込まれなかった場合は、この共済契約は払込期日の属する月の応当日の午後4時から効力を失います。
(4)当組合が死亡事故共済金の全額を支払うべき場合に、1年分の共済掛金のうち未納分があるときは、これを徴収します。
第19条(告知義務)
(注) 共済契約締結に際して、当組合が提出を求めた書類があるときは、これを含
みます。以下同様とします。
(1)共済契約者は、共済契約締結の際、共済契約申込書(注)の記載事項について、当組合に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当組合は、共済契約締結の際、共済契約者が共済契約申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当組合が共済契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 共済契約者が、第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故による共済契約者の損害の発生前に、共済契約申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当組合に申し出て、当組合がこれを承認した場合。なお、当組合が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、共済契約締結の際に当組合に告げられていたとしても、当組合が共済契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
(注) 当組合のために共済契約の締結の代理または媒介を行う者が、事実を告げることを妨げた場合、また
は事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
④ 当組合が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合、または共済契約締結時から5年を経過した場合
(注) 損害の発生の可能性をいいます。
(4)(2)に規定する事実が、当組合が共済契約申込書において定めた危険(注)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、(2)の規定を適用しません。ただし、他の共済契約等に関する事項については、(2)の規定を適用します。
(5)(2)の規定による解除が第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故による共済契約者の損害の発生した後になされた場合であっても、第 27 条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故による共済契約者の損害については適用しません。
第 20 条(通知義務)
(注) 他の共済契約等に関する事実については除きます。
(1)共済契約締結の後、共済契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合には、共済契約者は事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当組合に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当組合に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合(注)には、当組合は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(注)(4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。
(3)(2)の規定は、当組合が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(1)に規定する手続を怠った場合には、当組合は、(1)の事実が発生した時または共済契約者がその発生を知った時から当組合が承認請求書を受領するまでの間に生じた第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故による共済契約者の損害に対しては、共済金を支払いません。ただし、(1)の事実が発生した場合において、変更後の共済掛金が変更前の共済掛金より高くならなかったときは除きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した第2条の被共済自動車の事故による共済契約者の損害については適用しません。
第21条(共済契約に関する調査)
(1)当組合は、いつでも共済契約に関して必要な調査をすることができます。
(2)共済契約者が正当な理由がなく(1)の調査を拒んだ場合は、当組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって共済契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、(2)に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。
第22条(共済契約の無効)
共済契約者が、共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって締結した共済契約は無効とします。
第23条(共済契約の失効)
(1)次の①および②のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約は失効とします。
① 1事故について、共済金の総額が死亡事故共済金額になった場合
② 共済期間を通じて、共済金の総額が死亡事故共済金額になった場合
第24条(共済契約の取消し)
共済契約者、共済金受取人または共済金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当組合が共済契約を締結した場合には、当組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を取り消すことができます。
第25条(共済契約者による共済契約の解除)
共済契約者は、当組合に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
第 26 条(重大事由による解除)
(1)当組合は、次の①から③までのいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 共済契約者、運転者、傷害を被った者または共済金を受け取るべき者が、当組合にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 共済契約者、運転者、傷害を被った者または共済金を受け取るべき者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 共済契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当することア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して、資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③に掲げるもののほか、共済契約者、運転者、傷害を被った者または共済金を受け取るべき者が、①から③の事由がある場合と同程度に当組合のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当組合は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共
済契約を解除することができます。
① 運転者または傷害を被った者が(1)の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 運転者、傷害を被った者に生じた事由に対して支払う共済金を受け取るべき者が、
(1)の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(注1)暴力団、暴力団員(注3)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)(2)の②の規定により解除がなされた場合には、共済金を受け取るべき者のうち、(1)の③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(注3)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故による共済契約者の損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した被共済自動車の事故による共済契約者の損害に対しては、当組合は、共済金(注2)を支払いません。この場合において、既に共済金(注2)を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
第 27 条(共済契約解除の効力)
共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 28 条(共済掛金の返還または請求―告知義務・通知義務等の場合)
(注) 同条(2)の規定による解除がなされた場合を除きます。
(1)第19条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合(注)において、共済掛金を変更する必要があるときは、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
(注) 共済契約者の申出に基づく、同条(1)の事実が生じた時以降の期間をいい
ます。
(2)第20条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき、同条(1)の事実が生じた時以降の期間(注)に対して月割をもって計算した共済掛金を返還または請求します。
(注) 当組合が、共済契約者に対して追加共済掛金の請求をしたにもかかわらず相
当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)当組合は、共済契約者が(1)または(2)の規定による追加共済掛金の支払を怠った場合(注)は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加共済掛金を請求する場合において、(3)の規定によりこの共済契約を解除できるときは、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、第 20 条(通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故による共済契約者の損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、共済契約締結の後、共済契約者が書面をもって共済契約の条件の変更を当組合に通知し、承認の請求を行い、当組合がこれを承認する場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した、未経過期間に対する共済掛金を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加共済掛金を請求する場合において、当組合の請求に対して、共済契約者がその支払を怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による共済契約者の損害に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この共済契約に適用される普通共済約款および特約に従い、共済金を支
払います。
第 29 条(共済掛金の返還-無効または失効の場合)
(1)第 22 条(共済契約の無効)の規定により共済契約が無効となる場合には、当組合は、共済掛金を返還しません。
(2)第23条(共済契約の失効)の規定により共済契約が失効となる場合には、当組合は、共済掛金を返還しません。
第 30 条(共済掛金の返還-取消しの場合)
第 24 条(共済契約の取消し)の規定により、当組合が共済契約を取り消した場合には、当組合は、共済掛金を返還しません。
第 31 条(共済掛金の返還-解除の場合)
(1)第19条(告知義務)(2)、第20条(通知義務)(2)、第21条(共済契約に関する調査)(2)、第26条(重大事由による解除)(1)、または第28条(共済掛金の返還または請 求―告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当組合が共済契約を解除した場合には、当組合は、未経過期間に対して月割をもって計算した共済掛金を返還します。
(2)第 25 条(共済契約者による共済契約の解除)の規定により、共済契約者が共済契約を解除した場合には、当組合は、未経過期間に対して月割をもって計算した共済掛金を返還します。
第 32 条(事故の通知)
(1)共済契約者が第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故による共済契約者の損害が発生したことを知った場合は、これを当組合に遅滞なく通知しなければなりません。なお、この場合において、当組合が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)共済契約者が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当組合は、これによって当組合が被った損害額を差し引いて共済金を支払います。
第 33 条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)共済契約者または運転者は第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故による共済契約者の損害が発生したことを知った場合は、損害の防止または軽減に努めなければなりません。
損害額 | = | 第2条(共済金を支払う場合)の事故による損害額 | - | 損害を防止または軽減することができたと認められる額 |
(2) 共済契約者または運転者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当組合は、次の算式によって算出した額を損害額とみなします。
第 34 条(共済金の請求)
(1)当組合に対する共済金請求権は、第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故による共済契約者の損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)共済契約者が共済金の支払を請求する場合は、別表2に掲げる書類または証拠のうち、当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。
(3)当組合は、事故の内容または損害額等に応じ、共済契約者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)共済契約者が正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当組合は、それによって当組合が被った損害額を差し引いて共済金を支払います。
第35条(共済金の支払時期)
(1)当組合は、共済契約者が前条(2)の手続を完了した日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当組合が共済金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、共済金を支払います。
① 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および
共済契約者または運転者に該当する事実
② 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害額および事故と損害との関係
④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注) 請求完了日といいます。
⑤ ①から④までのほか、他の共済契約等の有無および内容、損害について共済契約者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当組合が支払うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当組合は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、当組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を共済契約者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
(注2) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認
のための調査 60 日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2) 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑤ 損害額の判定もしくは損害発生事由が特殊である場合または当組合への共済金請求が偶然な事由発生の相当期間後になる場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、関係者への聞き取り等の結果の照会 180日
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に共済金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当組合は、(2)①から⑤までに掲げる期間内に共済契約者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(5)(1)または(2)の規定による共済金の支払は、共済契約者または共済金を受け取るべき者と当組合があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第 36 条(時効)
共済金請求権は、第 34 条(共済金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 37 条(代位)
(1)損害が生じたことにより共済契約者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当組合がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権は当組合に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当組合が損害額の全額を共済金として支払った場合共済契約者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
共済契約者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当組合に移転せずに共済契約者が引き続き有する債権は、当組合に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)共済契約者は、当組合が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当組合が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当組合に協力するために必要な費用は、当組合の負担とします。
(4)共済契約者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合は、当組合は、第三者に対して有する権利を行使することによって取得することができたと認められる額を差し引いて共済金を支払います。
第 38 条(共済契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この共済契約について、共済契約者が2名以上である場合は、当組合は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の共済契約者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、共済契約者の中の1名に対して行う当組合の行為は、他の共済契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)共済契約者が2名以上である場合には、各共済契約者は連帯してこの共済契約に適用される普通共済約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 39 条(訴訟の提起)
この共済契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第40条(共済金の削減および共済掛金の追徴)
当組合は、異常災害その他の事由により損失金が生じ、かつ、その損失金を繰越剰余金、諸積立金、金融機関の支払保証等をもって補填することができなかったときは、総会の議決を経て、既に共済金の請求書類を当組合が受け取っている場合は、共済金を削減して支払います。また共済契約を引き続き引き受ける場合は、共済掛金の追徴を行うか、共済金の減額を行うことがあります。
第 41 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(別 表 1)
後 遺 障 害 別 等 級 表
等 級 | 身 体 障 害 | 支払割合 共済金額に対し |
第1級 | 1. 両眼が失明したもの そ 2. 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの 3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6. 両上肢の用を全廃したもの 7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8. 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | 1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの(注1) 2. 両眼の視力が0.02以下になったもの(注1) 3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するも の 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5. 両上肢を手関節以上で失ったもの 6. 両下肢を足関節以上で失ったもの | 90% |
第3級 | 1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの(注1) そ 2. 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの 3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5. 両手の手指の全部を失ったもの(注2) | 75% |
第4級 | 1. 両眼の視力が0.06以下になったもの(注1) そ 2. 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの 3. 両耳の聴力を全く失ったもの 4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6. 両手の手指の全部の用を廃したもの(注3) 7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 65% |
第5級 | 1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの(注1) 2. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4. 1上肢を手関節以上で失ったもの 5. 1下肢を足関節以上で失ったもの 6. 1上肢の用を全廃したもの 7. 1下肢の用を全廃したもの 8. 両足の足指の全部を失ったもの(注4) | 55% |
第6級 | 1. 両眼の視力が0.1以下になったもの(注1) そ 2. 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの 3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき 5. 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの 6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8. 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの(注2) | 45% |
第7級 | 1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの(注1) 2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4. 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6. 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの(注2)またはおや指以外の4の手指を失ったもの(注2) 7. 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの(注3) 8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9. 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10. 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11. 両足の足指の全部の用を廃したもの(注5) ぼう 12. 女子の外貌に著しい醜状を残すもの こう 13. 両側の睾丸を失ったもの | 40% |
第8級 | 1. 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの(注1) せき 2. 脊柱に運動障害を残すもの | 30% |
3. 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの(注2)またはおや指以外の3の手指を失ったもの(注2) 4. 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの(注3)またはおや指以外の4の手指の用を廃したもの(注3) 5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8. 1上肢に偽関節を残すもの 9. 1下肢に偽関節を残すもの 10. 1足の足指の全部を失ったもの(注4) | ||
第9級 | 1. 両眼の視力が0.6以下になったもの(注1) 2. 1眼の視力が0.06以下になったもの(注1) さく 3. 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ 6. 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの 7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9. 1耳の聴力を全く失ったもの 10. 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12. 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの(注2) 13. 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの(注3)またはおや指以外の3の手指の用を廃したもの(注3) 14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの(注4) 15. 1足の足指の全部の用を廃したもの(注5) 16. 生殖器に著しい障害を残すもの | 25% |
第10級 | 1. 1眼の視力が0.1以下になったもの(注1) 2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ 3. 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ 4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7. 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの(注3) 8. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9. 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの(注4) | 20% |
10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
第11級 | 1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ 4. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6. 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき 7. 脊柱に変形を残すもの 8. 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの(注2) 9. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの(注5) 10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | 1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ 3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すも の 6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8. 長管骨に変形を残すもの 9. 1手のこ指を失ったもの(注2) 10. 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの(注3) 11. 1足の第2の足指を失ったもの(注4)、第2の足指を含み2の足指を失ったもの(注4)または第3の足指以下の3の足指を失ったもの(注4) 12. 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの(注5) 13. 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう 14. 男子の外貌に著しい醜状を残すもの ぼう 15. 女子の外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | 1. 1眼の視力が0.6以下になったもの(注1) 2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく 3. 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ 5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6. 1手のこ指の用を廃したもの | 7% |
7. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの(注3) 8. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9. 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの(注4) 10. 1足の第2の足指の用を廃したもの(注5)、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの(注5)または第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの(注5) 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | ||
第14級 | 1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ 2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4. 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 5. 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 6. 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7. 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8. 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの(注5) 9. 局部に神経症状を残すもの ぼう 10. 男子の外貌に醜状を残すもの | 4% |
(注1)視力の測定は、万国式試視力表によるものとします。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定します。
(注2)手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(注3)手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注4)足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
(注5)足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
備 考
1.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、その等級の後遺障害とします。
2.関節などの説明図
(別表2)
共済金請求書類
提出書類 | 費 死 用 亡 共 臨 済 時金 | 共 死 済 亡 金 事故 | 事 後 故 遺 共 障 済 害金 | 費 入 用 通 共 院 済 臨 金 時 | 共 入 済 院 金 事故 | 共 通 済 院 金 事故 |
1. 所定の請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2. 新聞記事等死亡の事実が確認できるもの | ○ | |||||
3. 所定の書式による医師の死亡診断書または死体検 案書 | ○ | |||||
4. 所定の書式による医師の障害診断書 | ○ | |||||
5. 所定の書式による医師の診療証明書 | ○ | ○ | ||||
6. 公の機関の交通事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7. 交通事故(相手入通院)状況確認書 | ○ | |||||
8. 共済契約者の戸籍謄本 | ○ | |||||
9 共済金受取人の印鑑証明 | ○ | ○ | ○ | |||
10. 領収書または支払いを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11. 共済金の使途に関する報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12. その他当組合が第35条(共済金の支払時期) (1)に定める必要な事項を確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合 が定めたもの。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 共済金を請求する場合には、○を付した書類のうち当組合が求めるものを提出しなければなりません。
対物事故共済金特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | |
し | 事故 | 被共済自動車の運転に起因する偶然な事故によって他人の財物を滅失、破損 または汚損することをいいます。 |
主契約 | 自動車事故費用共済契約をいいます。 | |
ひ | 被共済自動車 | 共済契約証書記載の被共済自動車をいいます。 |
第2条(共済金を支払う場合)
(注)損害といいます。
当組合は、自動車事故費用共済普通共済約款第2条(共済金を支払う場合)(1)①から④までに掲げるいずれかの運転者が、共済期間中に日本国内において被共済自動車を運転している場合に限り、起因する偶然な事故によって他人の財物を滅失、破損または汚損することにより緊急または臨時に生じる共済契約者の経済的負担(注)に対して、この特約に従い共済金を支払います。
第3条(共済金を支払わない場合)
(1)当組合は、次の①から⑩までのいずれかに該当する事由によって生じた前条の被共済自動車の事故による被共済者の損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者(注1)、運転者または共済金受取人の故意または重大な過失
② 共済金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が共済金の一部の受取人である場合には、共済金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 運転者が法令に定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している場合、道路交通法(昭和 35 年法律 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反した酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合に生じた事故
④ 運転者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 台風もしくは高潮または洪水
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑧ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑤から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)共済契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2)共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当組合は、次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた前条の被共済自動車の事故による被共済者の損害に対しては、共済金を支払いません。
① 運転者が被共済自動車を用いて競技等(注)をしている間
② 運転者が被共済自動車を用いて競技等(注)を行うことを目的とする場所において、競技等(注)に準ずる方
法・態様により被共済自動車を使用している間
(注)次のア.またはイ.のいずれかのことを行うことをいいます。ア.競技、競争もしくは興行またはそれらのための練習
イ.性能試験を目的とする運転または操縦
③ 運転者が、法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、被共済自動車を用いて競技等(注)をしている間または競技等(注)に準ずる方法・態様により被共済自動車を使用している間
(3)当組合は、共済契約者が被共済自動車の譲渡のほか、登録番号または車両番号、用途、車種もしくは車台番号の変更を届け出なかった場合は、共済金を支払いません。
(4)当組合は、共済契約者または被共済自動車の運行管理者が、被共済自動車を常に安全運転しうる状態に整備し、かつ官庁の検査を受けることを怠った場合は、共済金を支払いません。
第4条(対物事故共済金の支払)
当組合は、運転者が共済期間中に第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故によって他人の財物を滅失、破損または汚損することにより、共済契約者の損害が2万円以上となった場合は、主契約の死亡事故共済金額の 100分の1の額を対物事故共済金として共済契約者に支払います。ただし、共済期間中1回を限度とします。
第5条(共済期間および責任の始期)
この特約の共済期間および責任の始期は、主契約と同一とします。
第6条(共済掛金の払込)
この特約の共済掛金の払込は、主契約の共済掛金と同時に払い込むものとします。
第7条(共済掛金)
この特約の共済掛金は次のとおりとします。
主契約死亡事故共済金額 | 特約共済金額 | 共 済 掛 金 | |
年 払 | 月 払 | ||
300万円 | 3万円 | 1,000円 | 100円 |
200万円 | 2万円 | 680円 | 70円 |
100万円 | 1万円 | 340円 | 40円 |
第8条(事故の通知)
(1)共済契約者が第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故による共済契約者の損害が発生したことを知った場合は、これを当組合に遅滞なく通知しなければなりません。なお、この場合において、当組合が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)共済契約者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当組合は、これによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第9条(共済金の請求)
(1)当組合に対する共済金請求権は、第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故による共済契約者の損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)共済契約者が共済金の支払を請求する場合は、次の①から③までに掲げる書類または証拠のうち、当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。
① 所定の請求書
② 公の機関の交通事故証明書
③ 写真・修理見積書または修理業者等の領収書
④ その他当組合が次条に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が定めたもの
(3)当組合は、事故の内容または損害の額等に応じ、共済契約者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)共済契約者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第 10 条(共済金の支払時期)
当組合は、共済契約者が前条(2)の手続を完了した日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当組合が共済金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、共済金を支払います。
① 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および共済契約者または運転者に該当する事実
② 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、普通共済約款において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、当組合が支払うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日といいます。
第 11 条(特約の付加)
この特約は、共済契約の申込の際、共済契約者の申出を受け、当組合が共済契約の申込を承諾した場合、主契約に付加します。
第 12 条(特約の内容変更)
この特約では、共済金の増額・減額、共済期間の変更および共済掛金払込期間の変更はできません。
第 13 条(特約の消滅)
次の①または②のいずれかに該当した場合は、この特約は消滅します。
① 主契約が共済金の支払により失効したとき
② 主契約が解除、無効または取消しの事由により消滅したとき
第 14 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。
車両事故共済金特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |||
し | 事故損害 | 次のア.およびイ.をいいます。 ア.被共済自動車の所有、使用または管理に起因する偶然な事故損害 イ.第三者による盗難、いたずら等によって生じた被共済自動車の事故損害 | ||
主契約 | 自動車事故費用共済契約をいいます。 | |||
そ | 装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または 法令に従い被共済自動車に備えつけられている状態をいいます。 | ||
て | 定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りは ずせない状態をいいます。(注) | ||
(注)次のア.からウ.までの付属品を除きます。 ア.燃料・オイル、ボディーカバーおよび洗車用品等 イ.法令等により自動車に定着または装備することを禁止されている物ウ.通常装飾品とみなされている物 |
ひ | 被共済自動車 | 共済契約証書記載の被共済自動車をいいます。 |
第2条(共済金を支払う場合)
(1)当組合は、自動車事故費用共済普通共済約款第2条(共済金を支払う場合)(1)①から④までに掲げるいずれかの運転者が、共済期間中に日本国内において被共済自動車の所有、使用または管理することにより起因して発生した次の①または②のいずれかの事故損害によって緊急または臨時に生じる共済契約者の経済的負担(注)に対して、この特約に従い共済金を支払います。
① 衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故によって被共済自動車に生じた事故損害
② 第三者による盗難、いたずら等によって被共済自動車に生じた事故損害
(注)損害といいます。
(2)(1)の被共済自動車には、付属品を含みます。
第3条(共済金を支払わない場合)
(1)当組合は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じた前条の被共済自動車の事故損害による共済契約者の損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者(注1)、運転者または共済金受取人の故意または重大な過失
② 共済金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が共済金の一部の受取人である場合には、共済金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 運転者が法令に定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している場合、道路交通法(昭和 35 年法律 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反した酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合に生じた事故損害
④ 運転者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故損害
⑧ ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた事故損害またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故損害
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)共済契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2)共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当組合は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた前条の被共済自動車の事故損害による共済契約者の損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 故障損害(注1)
③ 被共済自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
④ 付属品のうち被共済自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし、被共済自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
⑤ 被共済自動車のタイヤ(注2)に生じた損害。ただし、被共済自動車の他の部分と同時に損害を被った場合ま
たは火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
⑥ 法令等によって禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害
(注1)偶然な事故に直接起因しない被共済自動車の電気的または機械的損害をいいます。
(注2)チューブを含みます
(3)当組合は、次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた前条の被共済自動車の事故損害による共済契約者
の損害に対しては、共済金を支払いません。
① 運転者が被共済自動車を用いて競技等(注)をしている間
② 運転者が被共済自動車を用いて競技等(注)を行うことを目的とする場所において、競技等(注)に準ずる方法・態様により被共済自動車を使用している間
(注)次のア.またはイ.のいずれかのことを行うことをいいます。ア.競技、競争もしくは興行またはそれらのための練習
イ.性能試験を目的とする運転または操縦
③ 運転者が、法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、被共済自動車を用いて競技等(注)をしている間または競技等(注)に準ずる方法・態様により被共済自動車を使用している間
(4)当組合は、共済契約者が被共済自動車の譲渡のほか、登録番号または車両番号、用途、車種もしくは車台番号の変更を届け出なかった場合は、共済金を支払いません。
(5)当組合は、共済契約者または被共済自動車の運行管理者が、被共済自動車を常に安全運転しうる状態に整備し、かつ官庁の検査を受けることを怠った場合は、共済金を支払いません。
第4条(車両事故共済金の支払)
当組合は、共済期間中に、第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故損害により、共済契約者の損害が
3万円以上となった場合は、主契約の死亡事故共済金額の 100 分の1の額を車両事故共済金として共済契約者に支払います。ただし、共済期間中1回を限度とします。
第5条(共済期間および責任の始期)
この特約の共済期間および責任の始期は、主契約と同一とします。
第6条(共済掛金)
この特約の共済掛金は次のとおりとします。
主契約死亡事故共済金額 | 特約共済金額 | 共 済 掛 金 | |
年 払 | 月 払 | ||
300万円 | 3万円 | 2,100円 | 210円 |
200万円 | 2万円 | 1,400円 | 140円 |
100万円 | 1万円 | 700円 | 70円 |
第7条(共済掛金の払込)
この特約の共済掛金の払込は、主契約の共済掛金と同時に払い込むものとします。
第8条(事故の通知)
(1)共済契約者が第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故損害による共済契約者の損害が発生したことを知った場合は、これを当組合に遅滞なく通知しなければなりません。なお、この場合において、当組合が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)共済契約者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当組合は、これによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第9条(共済金の請求)
(1)当組合に対する共済金請求権は、第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故損害による共済契約者の損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被共済者が共済金の支払を請求する場合は、次の①から③までに掲げる書類または証拠のうち、当組合が求める
ものを当組合に提出しなければなりません。
① 所定の請求書
② 公の機関の交通事故証明書
③ 写真・修理見積書または修理業者等の領収書
④ その他当組合が次条に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が定めたもの
(3)当組合は、事故損害の内容または額等に応じ、共済契約者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)共済契約者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第 10 条(共済金の支払時期)
当組合は、共済契約者が前条(2)の手続を完了した日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当組合が共済金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、共済金を支払います。
① 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故損害の原因、事故損害発生の状況、損害発生の有無および共済契約者または運転者に該当する事実
② 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故損害と損害との関係
④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、普通共済約款において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、当組合が支払うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日といいます。
第 11 条(特約の付加)
この特約は、共済契約の申込の際、共済契約者の申出を受け、当組合が共済契約の申込を承諾した場合、主契約に付加します。
第 12 条(特約の内容変更)
この特約では、共済金の増額または減額のほか、共済期間の変更および共済掛金払込期間の変更はできません。
第 13 条(特約の消滅)
次の①または②のいずれかに該当した場合は、この特約は消滅します。
① 主契約が共済金の支払により失効したとき
② 主契約が解除、無効または取消しの事由により消滅したとき
第 14 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。
共済掛金口座振替特約
第1条(特約の適用)
(注1)以下「組合」といいます。
(1)この特約は、共済契約締結の際または共済契約払込期間中途において、共済契約者から申し出があり、かつ島根県火災共済協同組合(注1)がこれを承諾した場合に適用します。
(2)この特約を適用するには、次の①および②の条件を満たすことを要します。
① 共済契約者の指定する口座(注1)が組合と共済掛金口座振替の取扱を提携している金融機関等(注2)に設置してあること。
(注1)以下「指定口座」といいます。
(注2)以下「提携金融機関」といいます。この場合、組合が共済掛金の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。
(注3)組合の指定する者の預金口座を含みます。
② 共済契約者が提携金融機関に対し、指定口座から組合の預金口座(注3)へ共済掛金の口座振替を委任していること。
第2条(共済掛金の払込)
(注1)以下「普通共済約款」といいます。
(注2)以下「振替日」といいます。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とします。
(1)共済掛金は、自動車事故費用普通共済約款(注1)の規定にかかわらず、払込期間中の組合の定めた日(注2)に指定口座から共済掛金相当額を組合の預金口座に振り替えることによって、組合に払い込まれるものとします。
(2)口座振替により払い込まれた共済掛金については、組合はその領収証を発行しません。
第3条(共済掛金口座振替不能の場合の取扱い)
(1)振替日に共済掛金の口座振替が不能となった場合は、振替日の属する月の翌月の振替日に、再度共済掛金の口座振替を行います。ただし、月払契約の場合は、振替日の属する月の翌月の振替日に、その月に払い込むべき共済掛金と合わせて2か月分の共済掛金の口座振替を行います。
(2)(1)の規定による口座振替が不能となった場合で、その月末までに払込みのない場合は、共済契約は最初に振替不能となった月の応当日の翌日の午前0時にさかのぼって効力を失うものとします。
第4条(諸変更)
共済契約者は、指定口座を同一提携金融機関の他の預金口座に変更することができます。また指定口座を設置している提携金融機関を他の提携金融機関に変更することができます。この場合、あらかじめ組合および提携金融機関に申し出るものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。
共済掛金の払込みに関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 |
一時払 | この共済契約に定められた総共済掛金を一時に払い込む方法をいいます。 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | 次の①または②のいずれかに該当する共済掛金をいいます。 ① 共済掛金の払込方法が分割払の場合の第1回共済掛金 ② 共済掛金の払込方法が一時払の場合の共済掛金 |
初回共済掛金払込期日 | 第3条(共済掛金の払込方法)(2)に定める初回共済掛金の払込期日をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期日、口座振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した共済契約証書記 載の払込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された自動車事故費用共済普通共済約款をいいます。 |
分割払 | この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割 して払い込む方法をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し 引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。なお、この特約が適用される場合、普通共済約款第18条(共済掛金の払込)(1)から(4)までの規定は適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、次の①または②の方法により共済掛金を払い込むこととします。
① 一時払
② 分割払
(2)共済契約者は、次の①および②に定める期日までに、共済掛金を払い込まなければなりません。
① 初回共済掛金である場合は、共済期間の初日の属する月の翌月の払込期日
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎回の払込期日
第4条(口座振替による共済掛金の払込み)
(1)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合には、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に、共済期間の初日までに設定されていること。
② この共済契約の締結および組合への共済掛金口座振替依頼書の提出が共済期間の初日までになされていること。
(2)共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合は、初回共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の
①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、初回共済掛金を初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)組合は、共済契約者が初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに初回共済掛金を払い込んだ場合には、初回共済掛金払込み前に生じた事故による損害、費用または損失に対して、普通共済約款第14条(共済責任の始期および終期)(5)の規定および普通共済約款に付帯された他の特約の共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
(3)(2)の規定により、被共済者が初回共済掛金払込前の事故による損害、費用または損失に対する共済金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、共済契約者は初回共済掛金を組合に払い込まなければなりません。
第7条(第2回以降の共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済契約者が事故の発生の日以前に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠っていた場合において、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第8条(共済掛金不払の場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①または②に定める日以後に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
① 払い込むべき共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
② 払い込むべき共済掛金が第2回以降の共済掛金である場合は、その共済掛金の払込期日の翌日
第9条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、次の①または②に該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合において、次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあったときア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
イ.ア.の共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
(2)(1)の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日。ただし、その共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
② (1)の②による解除の場合は、その翌月の払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①または②に該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払の場合既に払い込まれた共済掛金の全額
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額
第10条(解除-分割払における特則)
(1)共済掛金の払込方法が分割払の場合において、共済契約者が共済掛金を払込期日の属する月の翌月末までに払い込んだときであっても、共済契約者がこの共済契約における共済掛金の払込みを免れることを目的として、故意にその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みを怠ったときには、前条(2)の①の規定にかかわらず、その払込期日の前月の払込期日から解除の効力が生じるものとします。
(2)(1)の場合において、その共済掛金を払い込むべき払込期日の前月の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対して、組合が既に支払った共済金があるときには、組合は、その返還を請求することができます。
第11条(共済掛金の返還-普通共済約款における解除等の場合)
(1)共済掛金の払込方法が分割払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①および②の規定により、共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第28条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)
② 普通共済約款第31条(共済掛金の返還-解除の場合)
(2)(1)の②の規定により組合が共済掛金を返還すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出した額を請求することができます。
請求する共済掛金 | = | 未払込共済掛金 | - | (1)の②の規定に より算出した額 |
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。