① 使用商品名 製品A(電化製品) ② 使用方法 製品A の本体等に説明文と共に表示 ③ 使用媒体 製品A の本体のほか製品A の製品説明書及び●●社のホームページ ④ 使用予定数量 30万台 ⑤ 電力の種類 太陽光発電
グリーン・エネルギー・マーク使用許諾契約(ひな型)(マーク事業者-企業間)
(例)○○株式会社(マーク事業者)(以下「甲」という。)及び●●株式会社(以下「乙」という。)は、財団法人日本エネルギー経済研究所がそのグリーンエネルギー認証センター(以下「認証センター」という。)において管理し、甲が認証センターより使用を許諾されている別紙商標目録記載のグリーン・エネルギー・マーク(商願第 2008-040081 号。以下「本件商標」という。)の使用許諾に関して、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、乙が製造する製品等に本件商標を使用することにより、グリーン電力によって製造された製品等として消費者に示すため、本件商標について、甲が乙に使用許諾することを目的とする。
(使用許諾)
第2条 甲は、本契約に定めるところに従い、認証センターの異議がある場合を除き、乙に対して、日本国内において別紙本件商標使用範囲記載の使用範囲内で本件商標の使用権を与える。ただし、この使用権は、商標法第 31 条に規定される通常使用権であり、乙は、甲の同意なくして、この使用権を特許庁に登録できない。
2 乙は、甲の書面による同意なしに、本契約で許諾された使用権を第三者に再使用許諾し、本契約に基づく使用権の全部又は一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
(適正使用の確保)
第3条 乙は、本契約及び認証センターが定める本件商標の表示ガイドライン(以下「本件商標表示ガイドライン」という。)に従って、本件商標を適正に使用しなければならない。
2 認証センターが本件商標表示ガイドラインを改定した場合には、甲が乙に通知した後でなければ、その改定は乙に対して、効力は生じない。なお、甲は、乙が改定後の本件商標表示ガイドラインに従うために、必要な猶予期間を定めることができる。また、甲は、第19条の規定にかかわらず、認証センターに対し、本契約の写しをエビデンスとして提出することができる。
(報告義務)
第4条 甲は、本契約締結前に、認証センターが定めた事前報告事項について、乙からデータを受領し、認証センターに対し事前申請を行う。なお、本契約締結の前後を問わず、報告内容について疑義がある場合、xは、乙に対して説明を求めることができる。
2 乙は、本件商標使用開始後、本件商標の使用を終了するまで、乙の(毎)事業年度末((例)3 月31 日)から(例)25日以内に、甲に対して以下の項目を報告しなければならない。
①当該事業年度((例)4 月1 日から3 月31 日)において製品等の製造等に使用した電力量を示す、製造原価明細書等の資料(電力量の計算は、別紙本件商標使用範囲記載の計算方法による)
②使用目的、使用方法、使用媒体
③当該事業年度における販売数量を示す、製造払出票等の資料
④当該事業年度において実際に本件商標を使用している製品の写真・カタログ、ホームページ等における記載
3 (例)前項第1号の電力量が別紙本件商標使用範囲記載の基準使用量を下回った場合、乙は、基準使用量を下回った部分の電力量に相当する電力量について、当該事業年度の翌年度において、製品等の製造等に使用するものとする。
4 乙は、乙の商号、代表者名、住所、電話番号、連絡担当者名に変更があった場合、当該事実が発生した(例)
20日以内に、甲に対し書面で報告しなければならない。
(無断使用及び不正使用の禁止)
第5条 乙は別紙本件商標使用範囲記載の使用範囲を超えて、本件商標を使用してはならない。
(有効期間)
第6条 本契約の有効期間は、(例)本契約締結日より3年間とする。(例)但し、甲又は乙が契約終了1ヶ月前までに解約の意思表示を書面により相手方に対ししない限り、契約期間は1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
(本件商標の使用態様)
第7条 乙は、本件商標を別紙商標目録記載の態様で使用するものとし、甲の事前の書面による承諾なしに、当該形態の全部または一部を変更もしくは削除してはならず、または他の表示を結合してはならない。
(不当な表示等の制限)
第8条 乙は本件商標を使用するにあたり、「不当景品類及び不当表示防止法」その他の関係法令を遵守しなければならない。
(報告・調査)
第9条 甲は本件商標の適正な使用を確保するため、乙に対し、本件商標の使用状況、本件商標を表示した製品等の販売状況、本件商標を表示した製品等の販売実績等について、報告及び説明を求めることができ、乙はこれに応じなければならない。また、乙は、甲から事前通知があった場合には、特段の理由がある場合を除き、認証センターによる立ち入りを含む調査(必要な資料の閲覧、謄写、借受等を含む。)に協力しなければならない。
2 前項の場合において、乙が本契約又は本件商標表示ガイドラインの規定に違反していることが明らかになった場合には、乙は、甲に対して、前項の立ち入り調査等で甲及び認証センターに生じた交通費、宿泊費等の実費を支払わなければならない。
(本件商標使用の取消等)
第10条 乙が本契約又は本件商標表示ガイドラインの規定に違反して本件商標を使用した場合、甲は、相当の期間を定めて、当該違反事実の是正を求めることができる。乙が当該期間内に甲の是正の求めに応じた是正を行わない場合には、甲は、乙に対する本件商標の使用許諾を取り消すことができる。また、甲は、その事実を公表し、甲又は認証センターの信用を回復するために、乙に対して、謝罪広告を出すよう求めることができる。また、xは、謝罪広告とともに、乙に対し、本契約又は本件商標表示ガイドラインの規定に違反した本件商標の使用により被った損害の賠償を請求できる。
2 前項の謝罪広告費用に充てるため、甲は、乙に対し、相当の金額を預託させることができる。
(使用料)
第11条 本件商標の(毎年度の)使用料は、第4条第2項第1号の電力量に1キロワット時あたり(例)1
2円を乗じた金額とする。
2 甲は、前項の金額に消費税相当額を加えた金額を、乙の(毎)事業年度末から1 ヶ月が経過する日((例)
4月30日)までに乙に請求書をもって請求し、乙は、請求日の翌月末日までに甲の指定する銀行口座に支払うものとする。なお、消費税相当額の単位は1 円とし、その端数は切り捨てるものとする。
【分割払の場合】
(使用料)
第11条 省 略
2 乙は、前項の使用料を(例)四半期ごとに支払うものとし、甲は、(毎年度)乙の(毎)事業年度における各四半期末から1 ヶ月が経過する日(7月31日、10月31日および1月31日)までにそれぞれ
1,800,000円に消費税相当額を加えた金額を、また、乙の(毎)事業年度末から1ヶ月が経過する日((例)4月30日)までに残額に消費税相当額を加えた金額を、乙に請求書をもって請求し、乙は、各請求日の翌月末日までに甲の指定する銀行口座に支払うものとする。なお、消費税相当額の単位は1 円とし、その端数は切り捨てるものとする。
3 前項において、乙が甲に支払った金額が第1項に規定する使用料に消費税相当額を加えた金額を上回った場合、甲は、乙の当該事業年度末から2ヶ月が経過する日までに差額を乙の指定する銀行口座に返却するものとする。
(遅延損害金)
第12条 乙が第11条第2項の支払いを怠ったときには、乙は、甲に対し支払期日の翌日から完済の日まで、遅延した金額について(例)年利6%の遅延損害金を支払うものとする。
(本件商標の維持)
第13条 乙は、本契約の有効期間中及び本契約の終了後、許諾商品の本体、ラベル、パッケージ、パンフレット等の本件商標の使用を証明できる資料を、使用の時から(例)5 年間保存するものとし、甲の要求に従い、これらの全部又は一部を、直ちに甲に対して提出するものとする。
2 乙は、本契約の有効期間中及び本契約の終了後、許諾地域その他の地域において、許諾商品その他の商品に関して、本件商標の全部もしくは一部、または本件商標に類似する商標の登録出願をしてはならない。
3 乙は、本件商標に類似する可能性のある商標の商標登録または商標登録出願を発見した場合、速やかに甲に報告し、かつその入手した資料を甲に提出しなければならない。
(保証)
第14条 甲は、本件商標が財団法人日本エネルギー経済研究所の名義で日本国において有効に登録、または登録出願されており、乙に対して本件商標の使用権を許諾する権限を認証センターから与えられていることを保証する。また、本件商標の登録は認証センターの責任と費用で更新されるものとする。
2 甲は、第三者から本件商標に対し、無効審判又は取消審判が請求された場合、これに適切に対処するものとし、乙はこれに協力する。
(補償)
第15条 甲は、乙による本件商標の使用について、第三者が乙に対し、商標権その他の権利又は利益を侵害する旨の主張をした場合、乙が損害を被らないよう自らの責任と費用において防御し、乙が被った損害についてはこれを補償するものとする。ただし、乙が、当該第三者の権利主張を受けた後、10日以内に甲にその事実を知らせることを条件とし、かつ、xは、その自由裁量と費用で、第三者の権利主張から防御し、和解することができるものとする。
(侵害への対応)
第16条 乙は、第三者が本件商標を不正に使用する事実を知ったときは、当該第三者の名称、所在、商品名、不正使用の内容を甲に報告し、かつその入手した資料を甲に提出しなければならない。
2 前項の場合、甲及び乙は、対応措置について協議するものとし、甲は、乙との協議の後、甲が必要と判断する範囲で、甲の費用で訴訟その他の対応措置をとるものとする。
3 乙は、甲の要請があるときは、かかる対応措置に対して協力するものとする。
(甲の免責)
第17条 乙の製造等にかかる本件商標を付した商品等自体の瑕疵に関して、第三者が甲又は認証センターに対して訴訟を提起し、又は損害賠償請求その他の請求をした場合であっても、乙はこれにより甲又は認証センターが損害を被らないよう自らの費用と責任において防御し、甲又は認証センターが被った損害についてはこれを補償するものとする。ただし、甲又は認証センターが当該第三者の権利主張を受けた後、30日以内に乙にその事実を知らせることを条件とし、かつ、乙は、その自由裁量と費用で、第三者の権利主張から防御し、和解することができる。
(xxxx等の禁止)
第18条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に承継し、もしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならない。
(秘密保持)
第19条 甲及び乙は、本契約の締結及び履行に関し知り得た相手方(以下「開示当事者」という)の情報等のうち、開示当事者が自己(以下「受領当事者」という)に開示する際、秘密である旨を明確に表示したもの、及び口頭による情報であって開示の際に秘密である旨を明確にし、開示後30日以内に当該情報を書面にし、秘密である旨を明確に表示して受領当事者に通知したもの(以下「秘密情報」という)について、これを秘密に保持し他に漏洩または開示してはならない。ただし、次の各号に該当するものについてはこの限
りではない。
(1)受領当事者に開示された情報のうち、既に公知となっているもの
(2)受領当事者に開示された後、受領当事者の責によらず公知となったもの
(3)法令により開示が強制されるもの
(4)受領当事者に開示された情報のうち、受領当事者が第三者から適法に、かつ秘密保持義務を課されることなく取得したもの
(5)前各号の他、開示につき予め書面により開示当事者の同意を得たもの
2 以下に掲げる者は、前項にいう第三者には該当しないものとし、甲及び乙は、本契約に基づく機密保持の義務を以下に掲げる者にも遵守させるものとする。
(1) 自社の取締役、執行役、監査役、従業員(総称して以下「役職員」という。)
(2) 弁護士、税理士、公認会計士
(3)甲及び乙の親会社及びその役職員
3 第11条に規定する使用料などの本契約に関する甲と乙の個別契約条件については、すべて秘密情報とする。
4 甲及び乙は、第1項および第3項の秘密情報を本契約以外の目的に使用してはならない。
5 甲及び乙は、本契約の履行に際し入手した個人情報の保護に関する法律第2 条に定める個人情報については、同法の定めに従って適正に取扱うものとする。
6 本条の規定は、本契約終了後も引き続き有効に存続する。
(本契約の解除)
第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、書面にて通知することにより直ちに本契約を解除することができる。この場合(第九号の場合を除く)、甲は、乙に対してその被った損害の賠償を請求することができる。
一 本契約又は本件商標表示ガイドラインの条項に違反し、相当の期間を定めて是正が求められたにも拘らず、当該違反事実が是正されないとき
二 第11条に規定される使用料の支払いを遅滞したとき
三 不適切な行為により消費者の信頼を失うなど本件商標の信用を傷つけたとき
四 差押、競売、破産、民事再生手続開始又は特別清算開始の申立が行われ、60 日以内に取消し又は取下げが行われないとき又は仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けたとき
五 手形交換所の取引停止処分、小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき六 公租公課の滞納処分、又は、差押等の強制執行を受けたとき
七 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
八 環境関連法規、消費者関連法規その他法令に違反し、又は、これらに基づく行政処分を受けたとき
九 認証センターの事由により、甲が乙に対し本件商標について使用許諾することができなくなったとき
十 前各号に準ずる事由の発生したとき
2 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合には、書面にて通知することにより直ちに本契約を解除することができ、甲に対してその被った損害の賠償を請求することができる。
一 本契約の各条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき
二 不適切な行為により消費者の信頼を失うなど本件商標の信用を傷つけたとき
三 差押、競売、破産、民事再生手続開始又は特別清算開始の申立が行われ、60 日以内に取消し又は取下げが行われないとき
四 手形交換所の取引停止処分、小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき五 公租公課の滞納処分、又は、差押等の強制執行を受けたとき
六 競売を申し立てられ、または仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けたとき
七 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
八 環境関連法規、消費者関連法規その他法令に違反し、又は、これらに基づく行政処分を受けたとき
九 前各号に準ずる事由の発生したとき
(協議)
第21条 本契約上の疑義及び本契約に定めのない事項について生じた疑義等については、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(合意管轄)
第22条 本契約に関する紛争の第xxの専属的合意管轄裁判所は、(例)東京地方裁判所とする。本契約の成立及び効力、ならびに本契約に関して発生する問題の解釈及び履行等については日本国の法律に準拠するものとする。
(契約費用)
第23条 本契約の締結に関して必要な費用は、甲及び乙が各々の自己経費を負担する。
付 x
x契約締結の証として本書を2通作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。
平成※年 ※月 ※日
甲
乙
以下、別紙
【商標目録】
1 出願番号 2008-040081号(商標登録後は、登録番号に変更)
(1)出願日 平成20 年5 月27 日
(2)出願人 財団法人日本エネルギー経済研究所理事長 xxxx
(3)商品・役務の区分 全45類
(4)本件商標の態様
【本件商標使用範囲】
① | 使用商品名 | 製品A(電化製品) |
② | 使用方法 | 製品A の本体等に説明文と共に表示 |
③ | 使用媒体 | 製品A の本体のほか製品A の製品説明書及び●●社のホームページ |
④ | 使用予定数量 | 30万台 |
⑤ | 電力の種類 | xxx発電 |
⑥ 製品等の製造等に使用する電力量(基準使用量)
60万kWh:製品A の組立作業に要する電力使用量の100%
(基準使用量の計算方法)1 台あたり2kWh×使用予定数量30万台
※第4 条第2 項第1 号の電力量の計算においては、製品A の組立作業に要した1台あたりの電力使用量×使用数量とする。