⑶ NC ホール(劇場)における単独イベント、若しくは管理者が特に指定した集会等の参加者が利用する場合の駐車料金は割引対象外とする。
ホテルニューオータニxx 駐車場利用管理規則
名 称 ホテルニューオータニxx 駐車場駐車場管理者
所在地 xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x名 称 株式会社コープビル
商標名 ホテルニューオータニxx 代表者 代表取締役社長 xx xx電 話 0258(37)1111(代表)
(通 則)
第1条 この駐車場の利用に関する事項はこの規則(以下「本規則」という。) によることとします。
(駐車場管理者の責任)
第2条 当社は、車両の鍵等の寄託の如何にかかわらず、利用者に対してその車両を駐車するための場所を提供するものであって、車両の滅失又は損傷等の保管責任までも負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当社の故意又は重大な過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(用語の定義)
第3条 本規則における用語の定義は、次の通りといたします。
⑴「管理者」とは、株式会社コープビル(商標名:ホテルニューオータニ長岡)をいいます。
⑵「駐車場」とは、管理者敷地内に自動車を駐車させるために設けられた特定の場所をいいます。
⑶「駐車受付機」とは、駐車券の発行、又は定期駐車券を受け付けるための機器をいいます。
⑷「駐車券」とは、入庫時に駐車受付機から発行される入場券をいいます。
⑸「割引認証済み駐車券」とは、利用先において所定時間の無料化を電子的に書き込まれた駐車券をいいます。
⑹「時間無料クーポン」とは、利用先が発行する所定の時間数が無料になるクーポン券をいいます。
⑺「自動精算機」とは、出庫時に駐車料金を自動精算し、又は定期駐車券を受け付けるための機器をいいます。
⑻「車両」とは、駐車場法第2条第4号に定める自動車(自動二輪車を除く)のうち特殊自動車以外のものをいいます。
⑼「営業」とは、駐車場を利用者の用に供することをいいます。
⑽「利用者」とは、車両を駐車させる目的で駐車場を利用する人で、車両の運転者や同乗者をいいます。
⑾「所有者等」とは、自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいいます。
⑿「定期駐車券」(以下「パスカード」と同じ。)とは、第 20 条に定める定期駐車契約(月極駐車場契約)に基づき、利用者が月単位で駐車場を利用するための駐車券をいいます。
(契約の成立)
第4条 利用者が自己の車両を駐車場へ入庫したことを以って、管理者と利用者との間 に本規則に基づく車両の寄託契約が成立するものとします。万一、利用者が本規則に 同意しないで車両を駐車場へ入庫させた場合も、本規則に同意したものとみなします。
(営業時間)
第5条 駐車場の営業時間は、毎日0時から24時迄(365日)とする。
(時間制利用の利用期間)
第6条 駐車場の1回の利用(宿泊者、定期駐車券による利用を除く。)は、入庫の際、発行機により駐車券に印字された時刻から引き続き7日間(168 時間)を超えて駐車できないものとする。ただし、やむを得ない場合には、管理者の判断によりこれを延長することができる。
2 宿泊者は、宿泊期間に準じて1室あたり車両1台を駐車させることができる。ただし、出発日における利用は、午前 11 時までとする。
(利用条件等)
第 7 条 当駐車場の利用条件は次の各号によるものとします。
⑴ 宿泊者の利用は、到着日の午後 2 時より出発日の午前 11 時までとする。滞在期間中の出庫は、出庫前にその都度フロントにおいて、駐車券に宿泊認証を受けたうえで出庫することができる。
⑵ レストラン、宴会場又はテナント等を利用する場合の駐車場利用は、原則として一人 1 台までとする。出庫に際しては、利用先において、あらかじめ駐車サービ
ス券等の発給、又は駐車券への割引認証付与の有無を確認し、駐車サービス券等が発給された場合は、出庫時に自動精算機へ駐車券、駐車サービス券の順に挿入し、不足額が表示された場合は現金を納付したのち出庫することができる。ただし、駐車券に割引認証が付与された場合は、駐車券のみを自動精算機に挿入し、不足額が表示された場合は現金を納付したのち出庫することができる。
⑶ NC ホール(劇場)における単独イベント、若しくは管理者が特に指定した集会等の参加者が利用する場合の駐車料金は割引対象外とする。
(営業休止等)
第8条 管理者は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、営業休止、車路の通行止及び車両の退避(以下「営業休止等」という。)をさせることができる。
⑴ 自然災害、火災、浸水、爆発、施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生し又は発生する恐れがあると認められる場合
⑵ 保安上営業の継続が適当でないと認められる場合
⑶ 工事、清掃又は消毒を行なうため必要があると認められる場合
⑷ 自治体又は警察から指導を受けた場合
⑸ その他、管理者がやむを得ない事由があると認めた場合
(駐車可能車両)
第9条 駐車場に駐車することができる車両は、積載物又は取付物を含めて長さ 5.1m、幅 2.0m を超えないものとする。また、上記基準内であっても、無登録車、不正改造車など法令違反車両の利用は禁止とする。※自動二輪車、原動機付自転車、自転車の利用はできません。フロント係員までお問い合わせください。
2 マイクロバスや大型バス等の駐車については、管理者の指定する場所を利用するものとする。
(駐車場のxxx)
第 10 条 駐車場の入庫及び出庫は次の各号によるものとする。
⑴ 利用者は、駐車場に入庫するとき、入口ゲートにおいて一旦停止し、発行機から駐車券を受け取り、ゲートが開いたことを確認したのち入庫するものとする。
⑵ 利用者は、駐車場を出庫するとき、出口ゲートにおいて一旦停止し、駐車券を自動精算機へ差し入れ、所定の駐車料金を納付し、ゲートが開いたことを確認したのち出庫する 。
⑶ 宿泊の利用者が滞在期間中に駐車場を出庫するときは、あらかじめフロントで駐
車券に宿泊認証を受けたうえで、出口ゲートにおいて一旦停止し、自動精算機に 宿泊認証済みの駐車券を差し入れ、ゲートが開いたことを確認したのち出庫する。なお、宿泊の利用者が出庫する場合は、自動精算機による料金精算は不要とする。
⑷ 宿泊の利用者が出発日のチェックアウト時間(午前 11:00)を過ぎて出庫する場合は、追加の駐車料金を申し受けることがある。
⑸ 第 20 条に定める定期駐車契約の利用者が契約期間内において車両を入・出庫する場合で、駐車場に入庫するときは、入口ゲートにおいて一旦停止し、定期駐車券を発行機に差し入れ、ゲートが開いたことを確認したのち入庫する。また、駐車場から出庫するときは、出口ゲートにおいて一旦停止、自動精算機に定期駐車券を差し入れ、ゲートが開いたことを確認したのち出庫する。
⑹ 駐車場の管理上必要があるときは、入出口ゲートを閉鎖することがある。
(駐車位置の変更)
第 11 条 管理者は、駐車場の管理上必要がある場合は、駐車位置を変更させることができる。
(駐車場内の通行)
第 12 条 利用者は、駐車場内の車両通行に関して、次の事項を守らなければならない。
⑴ 車両は、毎時8km 以下の徐行運転を行うこと
⑵ 追い越しをしないこと
⑶ 出庫車両の通行を優先すること
⑷ 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること
⑸ 標識又は案内板の指示に従うこと
(遵守事項)
第 13 条 前条に掲げるものの他、利用者は駐車場において、次の事項を守らなければならない。
⑴ 喫煙、火気を使用しないこと
⑵ 入口・出口ゲートバー等設備機器、他の車両(付属物、積載物を含む)に損傷を与えたり事故が発生した時は直ちにフロント係員に届け出ること
⑶ 他の利用者の駐車位置、その他施設等の中にみだりに立ち入らないこと
⑷ 場内において宿泊、飲酒、賭け事、騒音を発する行為等をしないこと
⑸ やむを得ない事情のある場合を除き、車両の洗浄や修理等をしないこと
⑹ 車両への給油、又は車両からの燃料抜き出しをしないこと
⑺ 駐車中は必ずエンジンを停止し、車両から離れる時は窓を閉め、ドア及びトラン
クは施錠して盗難防止に努めること
⑻ 場内では営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為はしないこと
⑼ 駐車中の車両内に乳幼児や病身の高齢者だけを置き去りにしないこと
⑽ 駐車中の車両内に動物を留置しないこと
⑾ その他、駐車場運営に支障を及ぼす行為又は他の利用者に迷惑となる行為をしないこと
(入庫拒否)
第 14 条 管理者は、駐車場が満車である場合は入庫を停止するほか、次の場合には駐車を断り、又は車両を退去させることができる。
⑴ 駐車場の施設、器物、他の車両、その積載物や取付物を損傷、汚損するおそれがあるとき
⑵ 引火物、爆発物その他の危険物を積載、又は取り付けているとき
⑶ 著しい騒音や臭気を発するとき
⑷ 不衛生なものを積載、若しくは取り付けているとき、又は液汁を放出、若しくは溢れさせるおそれがあるとき
⑸ 運転者が酒気を帯び、又は無謀な運転をするおそれがあるとき
⑹ その他駐車場の管理上支障があるとき
(出庫拒否)
第 15 条 管理者は、次の場合には駐車した車両の出庫を拒否することができる。
⑴ 利用者が正当な理由なく、駐車券を自動精算機に戻さない(差し入れない)まま出庫しようとしたとき
⑵ 利用者が正当な理由なく、所定の駐車料金を支払わないとき
⑶ 定期駐車契約の利用者がパスカードを紛失した場合、定期駐車契約を有することが確認されるまでは出庫を拒否することがある。
⑷ その他駐車場の管理上支障があるとき
(事故に対する措置)
第 16 条 管理者は、駐車場内において事故が発生し又は発生するおそれがある時は、車両の移動その他必要な措置をとることができる。また、管理者は、発生した事故が物損事故であるか人身事故であるかにかかわらず、警察へ通報する。
(駐車料金の収受及び領収書の発行)
第 17 条 駐車料金は、利用者が車両を出庫させる際に、出口ゲートにおいて、利用者
が自動精算機に表示された料金を投入することにより収受する。ただし、管理上必要な場合、及び自動精算機の故障より精算ができない場合は、係員により料金を徴収することができる。
2 宿泊者の滞在期間中の駐車料金は、フロントにおいて、所定料金を一泊ごとに部屋付けとし、チェックアウト時に一括して収受する。出発日の午前 11:00(チェックアウト時間)までの期間は、駐車料金を追加精算することなく出庫することができる。
3 利用者が、利用先(レストラン、宴会場及びテナント等)で発行された駐車サービス券(以下、「サービス券等」という。)を所持している場合、又は利用先において駐車券に割引認証が付与されている場合は、出庫の際、自動精算機に駐車券とサービス券等を順に差し入れ、不足金の表示が出た場合は現金で納付する。また、割引認証が付与された駐車券の場合も、駐車券を差し入れ、不足金の表示が出た場合は同様に現金で納付する。
4 領収書が必要な場合は、利用者が自動精算機の [領収書] ボタンを押すことで、領収書を発行することができる。ただし、宿泊者については、フロントにおいて領収書を既に発行しているので、この限りではない。
5 定期駐車契約の利用者は、第 20 条に基づく月極駐車料金(1カ月間の利用相当額)を前月末日までに管理者指定の銀行口座へ振り込むものとする。ただし、月の途中契約の場合、その月の駐車料金は日割り計算とし、その月の分を前納する。これに基づき、管理者は利用者へ定期駐車券(パスカード)を発行する。
6 定期駐車契約を月の途中で解約する場合は、日割り計算した残額から所定の手数料を差し引いた額を返金する。その場合は、事前に貸与中の定期駐車券を管理者に返納するものとする。なお、第 8 条に規定する営業休止等の事由により一時的に駐車場を利用することができなかった場合は、当該手数料を差し引くことなく返金する。
(時間制駐車料金)
第 18 条 時間制駐車料金は、車両 1 台につき別表1のとおりとする。ただし、料金は予告なく変更することがある。
(時間制駐車料金における駐車時間)
第 19 条 時間制による駐車料金を算出するための時間は、入庫時に発行された駐車券に記載の時刻から出庫の時刻までの時間とする。
(定期駐車契約)
第 20 条 利用者が管理者に月極賃貸借契約による定期駐車契約を申し込んだ場合は、管理者が駐車場を月単位で貸し出すに際して十分な駐車場所があると判断した場合
に限り、管理者と利用者との間で月極賃貸借契約による定期駐車契約を締結することがある。その場合の月極賃貸借料金等は別途定める。また、契約成立後に利用者へ定期駐車券を発行する。
2 定期駐車券による駐車場の利用等については、定期駐車契約で定めるもののほか、以下に定めるところによる。
⑴ 定期駐車券を他人に譲渡、転貸してはならない。
⑵ 利用者は、利用する車両の登録ナンバー、車種名及び車体の色を管理者に届け出なければならない。また、利用する車両を変更する場合も同様とする。
⑶ 駐車場が第 8 条に定める営業休止等の措置がとられている場合は、定期駐車券の利用者に対して駐車場の利用を断ることがある。その場合、定期駐車料金の払い戻しはしない。
⑷ 定期駐車券の利用者がその有効期間又は通用期間を超えて駐車した場合、超過した時間の駐車料金の算定は第 18 条(時間制駐車料金)の規定による。
⑸ 定期駐車券の利用者は、車両の駐車目的以外に駐車場を使用してはならない。
⑹ 定期駐車券の利用者が駐車場内で著しく秩序を乱し、管理上支障を来すおそれがある場合は、管理者の裁量により当該定期駐車契約を解除することができる。
(不正利用者に対する違約金)
第 21 条 時間制利用者(定期駐車券利用者以外の利用者をいう。以下同じ。)が、所定の駐車料金を支払わないで出庫したときは、所定の駐車料金の他に、その2倍に相当する違約金を収受する。
2 定期駐車券利用者が、次の方法により定期駐車券を不正使用した場合は、その定期駐車券を無効として回収し、かつ管理者が既に収受している定期駐車料金の他に、不正使用に係る時間制駐車料金の 2 倍に相当する違約金を収受する。なお、その際、管理者が既に収受している定期駐車料金は返金しないものとする。
⑴ 定期駐車契約において、利用者が届け出た車両以外の車両の駐車について定期駐車券を利用した場合
⑵ 定期駐車券を物理的若しくは電磁的に改変した場合
⑶ 定期駐車券を有効期間外に使用した場合
(引き取りの請求)
第 22 条 時間制利用者(宿泊者、定期駐車券利用者除く)が予め管理者への届出を行なうことなく、第 6 条に定める期間を超えて車両を駐車している場合又は定期駐車券利用者が定期駐車契約の満了、解約又は解除となった日から起算して引き続き7日間 (168 時間)を超えて車両を駐車している場合において、管理者はこれらの利用者に対
して通知又は駐車場に掲示する方法のいずれかにより、管理者が指定する日までに当該車両を引き取ることを請求できる。引き取り時、所有者又は利用者は入庫時刻より引取り時刻までの駐車料金として、1時間毎に400円を支払わなければならない。
2 前項において、利用者が車両の引き取りを拒み、若しくは引き取ることができないとき又は管理者の過失なくして利用者を確知することができないとき、管理者は通知又は駐車場に掲示する方法により、車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して管理者が指定する日までに車両の引き取りを請求し、これを引き渡すことができる。この場合において、利用者は当該車両の引き渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引き渡しその他の異議又は請求の申し立てをしないものとする。
3 前2項の請求を書面により行う場合で、管理者指定の日までに利用者又は所有者等が当該車両の引き取りをなさないときは、引き取りを拒絶したものとみなす旨を書面に付記することができる。
4 管理者は、第1項の規定により指定した日を経過した日以後に、当該車両に損害が生じた場合は、管理者の責に帰するべき事由がある場合を除き、賠償の責を負わない。
(車両の調査)
第 23 条 管理者は、前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む)を調査することができる。
(車両の移動)
第 24 条 管理者は、第 22 条第1項の場合において、管理上支障があるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し又は駐車場にその旨掲示して、車両を他の場所に移動することができる。
(車両の処分)
第 25 条 管理者は、利用者及び所有者等が車両を引取ることを拒み、若しくは引取ることができず又は管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって、利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取りの催告をしたにも関わらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告した日から3ヶ月が経過した後、利用者に通知し又は駐車場において掲示による方法で催告した上で、xxな第三者の立ち合いのもと、車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。この場合において、当該車両の処分価額が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知し又は駐車場において掲示する方法で予告し、引き取りの期限を
過ぎた後、直ちにxxな第三者の立ち合いの下で車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
2 管理者は、前項の規定により処分した場合は、遅延なくその旨を利用者に対し通知し又は駐車場において掲示する方法で通知する。
3 管理者は、第1項の規定により車両を処分し、その処分によって収入が生じる場合は、その収入から駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用を控除し、残額があるときはこれを利用者に返還する。ただし、不足があるときは利用者に対してその支払いを請求するものとする。
(保管責任)
第 26 条 管理者は、利用者が駐車券を発行機から受け取って入庫したときから(定期駐車券の利用者にあっては、その定期駐車券を発行機に差し入れたときから)、自動精算機で同券を回収して出庫させたとき(定期駐車券の利用者にあっては、その定期駐車券を自動精算機に差し入れて車両を出庫させたとき)まで車両の保管責任を負う。ただし、管理者が、駐車場の管理上善良な管理者としての注意義務を怠らなかったことを証明する場合はこの限りではない。
2 管理者は、出庫の際に駐車券を回収して(定期駐車券の利用者にあっては、定期駐車券を自動精算機に差し入れて)車両を出庫させた以降は、その車両に関する保管責任を負わない。ただし、駐車場の管理上、管理者が善良な管理者としての注意義務を怠ったことが証明された場合はこの限りではない。
(利用者に対する損害賠償責任)
第 27 条 管理者は、駐車場内の車両の滅失又は損傷について、当該車両の時価、損害の程度を考慮してその損害を賠償する責を負う。ただし、車両保管にあたり、第26 条の規定による場合、及び管理者が善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明した場合はこの限りではない。
(免責事由)
第 28 条 次の事由によって車輌又は利用者に損害を与えたときは、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除いて、管理者は賠償の責を負わない。
⑴ 自然災害その他不可抗力による事故(落下物、飛来物による事故を含む。)
⑵ 当該車両の積載物、取付物の滅失又は損傷
⑵ 当該車輌の積載物又は取付物が原因で生じた事故
⑶ 管理者の責に帰することのできない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内における事故、利用者間の一切のトラブル
⑷ 車内に置かれた物品、貴重品の紛失、盗難
⑸ 第 8 条の規定による営業休止等の措置
⑹ 第 12 条及び第13条の規定による措置
⑺ 利用者の責に帰すべきその他損傷
(損害賠償請求)
第 29 条 管理者は、利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対して損害賠償を請求するものとする。
(規則の変更)
第 30 条 本規則は、民法上の定型約款に該当しております。本規則の条項の変更が利用者の一般の利益に適合すると認められる場合、又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合は、民法の規定に基づき変更いたします。
2 本規則の変更後の内容は、管理者の公式ウェブサイトで公表し、当該ページに定める効力発生日より適用されるものとします。
3 変更後の規則の効力発生日以降に、利用者が変更後の規則に基づくサービスを利用したときは、規則の変更に同意したものとみなします。
(分離可能性)
第 31 条 本規則のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合でも、無効又は執行不能と判断された条項又はその一部を除き、その余の規定は継続して完全に効力を有するものといたします。
2 本規則の規定の一部が、一部の利用者との契約において無効又は執行不能と判断されたとしても、当該利用者以外の利用者との契約における本規則の有効性及び執行可能性に対しては何ら影響を与えないものとします。
(支配する言語)
第 32 条 本規則は日本語と英語で記述されており、日本語と英語の記述の間に解釈上の不一致または相違があるときは、全て日本語によるものを優先する。
(裁判管轄及び準拠法)
第 33 条 本規則に基づく利用契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、管理者の本店所在地を管轄する新潟地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とし、日本の法令に従って解決されるものとする。
(本規則に定めない事項)
第 34 条 本規則に定めない事項については、法令の規定に従って処理する。
附 x
x規則は、日本標準時 2021 年(令和 3 年)4 月 1 日より有効とする。
別表 1 時間制駐車料金(第 17 条関係) 〔2021 年 4 月 1 日現在〕
利用区分 | 時 間 | 料 金 (消費税込) | 追加料金 | |
宿 泊 | 一般車両 | 1 泊 1 台につき | 1,000 円 | 到着日より出発日午前 11 時まで 利用可。以後 30 分毎に 200 円 |
マイクロバス | 2,000 円 | |||
大型バス | 2,400 円 | |||
料飲 | 利用額 1000 円まで | 1 時間まで | 無料 | レストラン利用/以後 30 分毎に 200 円 |
利用額 1000 円超 | 2 時間まで | |||
宴会場 | 会 議 客 (会食なし) | 2 時間まで | 無料 | 宴会場における会議/以後 30 分毎 に 200 円 |
宴 会 客 (会食あり) | 3 時間まで | 無料 | 宴会場における宴会/以後 30 分毎 に 200 円 | |
婚 礼 客 | 6 時間まで | 無料 | 宴会場における婚礼/以後 30 分毎 に 200 円 | |
テナント利用者 | 30 分毎 | 200 円 | ※駐車サービス券(時間無料券)は 各店舗に問合せください。 | |
カルチャー講座受講者 | 3 時間まで | 無料 | 以後 30 分毎に 200 円 | |
NC ホール・その他 | 30 分毎 | 200 円 | ||
24 時間まで | 3,000 円 | 入庫から24 時間迄で最大3,000 円 /以後、24 時間毎に 3,000 円 |