Contract
建設工事下請基本契約約款
(x x)
第 1 条 元請負人と下請負人は、元請工事を完成するため、元請工事の一部について、注文書、注文請書に定めるもののほか、この工事下請基本契約約款(以下「約款」という。)に基づき、図面、仕様書その他の図書(これらを「設計図書」という。以下同じ。)及び元請負人の定める見積要綱に従いおのおの対等な立場に立って誠実に契約を履行する。
(適用範囲)
第 2 条 元請負人が注文し、下請負人が施工する個別工事の契約について、注文書、注文請書、設計図書及び見積要綱に定めのない事項は、すべてこの約款に定めるところによる。
(個別工事の契約)
第 3 条 下請負人は、個別工事について設計図書及び見積要綱に基づいてあらかじめ見積を提出する。元請負人は、見積書を審査のうえ注文書を発行し、下請負人は、これに対し注文請書を提出す る。
(2) 前項による元請負人の注文に対し、下請負人においてこれを引受ける意思のないときは、下請負人は、その旨を速やかに元請負人に通知する。
(3) 第 1 項の設計図書は、元請負人が下請負人に貸与するものとし、下請負人は、工事が完成するなどこれが不要となったときは、速やかに元請負人に返納する。
(請負代金内訳書及び工程表)
第 4 条 下請負人は、元請負人の請求があったときは、設計図書に基づく請負代金内訳書、工事計画書及び工程表を作成し、契約締結後速やかに元請負人に提出する。
(2)請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
(関連工事との調整)
第 5 条 元請負人は、元請工事を円滑に完成するため、個別工事と施工上関連ある工事(以下「関連工事」という。)との調整を図り、下請負人はその指示に従う。
(2)下請負人は、関連工事の施工者と緊密に連絡・調整を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。
(法令遵守の義務)
第 6 条 元請負人及び下請負人は、施工に当たり建設❹法、その他施工、労働者の使用等に関する法令を遵守する。
(2)元請負人は、下請負人に対し、前項に規定する法令に基づき必要な指示・指導を行い、下請負人はこれに従う。
(秘密の保持)
第 7 条 下請負人は、個別工事について、発注者及び元請負人の企❹秘密並びに施工上の工法、技術これらに関する情報知識又は営❹上の秘密の一切を、個別工事の完成後であっても他に漏らすことはしない。下請負人は、その被用者(作❹員を含む。以下同じ。)及び下請負人の下請負人又はその被用者についてもこれらの秘密を保持させるものとする。
(特許xx)
第 8 条 下請負人は、第三者の特許権その他の権利の対象となっている施工方法、工事材料、機械器具などを施工上使用するときは、その使用に関する一切の責めを負う。ただし、元請負人の指
図によって使用するものについてこの限りではない。
(2)下請負人は、契約の履行に際して知り得た施工方法など、又は元請負人と共同で開発した施工方法などについて、元請負人の書面による同意を得ないで使用し、又は特許xxの工❹所有権を申請しあるいは第三者をして申請させない。
(安全・衛生の確保など)
第 9 条 下請負人は、施工に当たり事❹者として工事従事者の災害の防止に万全を期する。
(2)下請負人は、災害防止のため、元請負人の安全衛生管理の方針並びに安全衛生管理計画を遵守するとともに自ら作❹基準を確立し、かつ責任体制を明確にする。
(3)下請負人はその被用者又は下請負人の下請負人の被用者の❹務上の災害補償について労働基準法第 87 条第 2 項に規定する使用者として補償引受の責めを負う。
なお、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の取扱については、注文者、注文請書において次のいずれによるかを定めるものとする。
x x請負人が加入する労災保険による。ただし、下請負人若しくはその被用者又は下請負人の下請負人若しくはその被用者の責めによる労災保険に定める不正受給、故意又は重大な過失による事故などに係る徴収金の事❹主負担分については、下請負人がこれを負担する。
二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 8 条第 2 項の規定により、労災保険法による補償について、下請負人を事❹主とする許可を受けた場合は、下請負人が加入する労災保険による。
(事❹内容の報告)
第 10 条 元請負人又は下請負人は、必要があるときは、相手方にその事❹経営の内容などについて報告を求めることができる。
(意見の聴取)
第 11 条 元請負人は、施工上の工程の細部、作❹方法などを定めるに当たって、あらかじめ下請負人の意見を聴取する。
(保 証 人)
第 12 条 保証人は、当事者の債務の不履行により生ずる金銭債務について当事者と連帯して保証の責めを負う。
(書面主義)
第 13 条 この約款の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、請求などは、原則として、書面により行う。
(権利義務の譲渡)
第 14 条 元請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約より生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。
(2)元請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約の目的物並びに検査済の工事材料及び建築設備の機器(いずれも製造工場等にある製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 15 条 下請負人は、一括して個別工事の全部又は大部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。ただし、公共工事及び共同住宅の新築工事以外の工事で、かつ、あらかじめ発注者及び元請負人の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(関係事項の通知)
第 16 条 下請負人は、元請負人に対して個別工事に関し、次の各号に掲げる事項を個別契約締結後遅滞なく書面をもって通知する。
一 建設❹の許可❹種及び番号
二 現場代理人をおくときはその氏名及びxx技術者の氏名三 雇用管理責任者及び安全管理者の氏名
四 その他施工上法律でおくことを義務づけられた有資格者などの氏名五 工事現場において使用する一日当り平均作❹員数
六 工事現場において使用する作❹員に対する賃金支払方法
七 その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
(2)下請負人は、元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
(再下請負人の関係事項の通知)
第17 条 下請負人が個別工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせた場合は、下請負人は、元請負人に対して、その契約(その契約に係る工事が数次の契約によって行われるときは、次のすべての契約を含む。)に関し、次の各号に掲げる事項を遅滞なく書面をもって通知する。一 受任者又は請負人の氏名及び住所(法人であるときは名称及び工事を担当する営❹所の
所在地)
二 建設❹の許可❹種及び番号
三 現場代理人をおくときはその氏名及びxx技術者の氏名四 雇用管理責任者及び安全管理者の氏名
五 その他施工上法律でおくことを義務づけられた有資格者などの氏名六 工事の種類及び内容
七 工 期
八 受任者又は請負人が工事現場において使用する一日当たり平均作❹員数
九 受任者又は請負人が工事現場において使用する作❹員に対する賃金支払の方法十 その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
(2)下請負人は、元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
(監督員)
第 18 条 元請負人は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を下請負人に通知する。
(2) 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく元請負人の権限とされる事項のうち、元請負人が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての下請負人又は下請負人の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は下請負人が作成し
たこれらの図書の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
(3) 元請負人は、監督員にこの約款に基づく元請負人の権限の一部を委任したときはその委任した権限の内容を、二名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、書面をもって下請負人に通知する。
(4) 元請負人が第一項の監督員を定めないときは、この約款に定められた監督員の権限は、元請負人が行う。
(現場代理人及びxx技術者)
第 19 条 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、この約款に基づく下請負人の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、工事
関係者に関する措置請求並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使する。ただし、現場代理人の権限については、工事請負人が特別委任し、又は制限したときは、元請負人の承諾を要する。
(2) 元請負人は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、元請負人との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
(3) xx技術者は工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる。
(4) 現場代理人とxx技術者はこれを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第 20 条 元請負人は、現場代理人、xx技術者、その他下請負人が施工のために使用している下請負人、作❹員等で、施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、下請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(2) 下請負人は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、元請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(3)元請負人又は下請負人は、前 2 項の規定による請求があったときは、その請求に係る事項について決定し、その結果を相手方に通知する。
(工事材料及び工事用機器)
第 21 条 下請負人は、監督員の検査に合格した工事材料を使用する。監督員は、工事用機器について適当でないと認めたものがあるときは、下請負人に対して、その交換を求めることができる。
(2) 下請負人は、工事現場に搬入した工事材料又は工事用機器を工事現場外に持ち出すときは、監督員の承諾を受ける。
(3) 第 1 項による不合格工事材料又は適当でないと認めた工事用機器は、監督員の指示によって、下請負人がこれを引き取る。
(4) 工事材料のうち設計図書にその品質が明示されていないものについては、監督員の指示による。
(立 会 い)
第22条 下請負人は、調合を要する工事材料については、監督員の立会いを受けて調合し、又は見本検査に合格したものを使用する。
(2) 下請負人は、水中の工事又は地下に埋設する工事その他施工後外面から明視することができない工事については、監督員の立会いを受けて施工する。
(3) 監督員は下請負人から前二項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
(支給材料及び貸与品)
第 23 条 元請負人の支給材料又は貸与品は、あらかじめ検査又は試験に合格したものとする。
(2) 支給材料又は貸与品の受渡時期は、工程表によるものとし、その受渡場所は原則として工事現場とする。
(3)下請負人は、支給材料又は貸与品ついて、善良なる管理者としての注意をもって使用又は保管の責めを負う。
(4)下請負人は、支給材料(有償支給材料を除く。)及び貸与品が不要又は使用済みとなったときは、速やかにこれを元請負人に返却する。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第 24 条 下請負人は、施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従う。ただし、その不適合が監督員の指示によるなど元請負人の責めに帰する理由
によるときは、改造に要する費用は元請負人の負担とし、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して工期を変更する。
(条件変更等)
第 25 条 下請負人は、施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求める。
一 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと
二 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。)
三 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること
四 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと
(2)監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、下請負人に対してとるべき措置を指示する。
(3) 第 1 項各号に掲げる事実が元請負人と下請負人との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、工事内容、工期若しくは請負代金額を変更する。この場合において、工期又は請負代金額の変更については、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(工事の変更、中止等)
第 26 条 元請負人は、必要があると認めるときは、書面をもって下請負人に通知し、工事内容を変更し又は工事の全部若しくは一部の施工を中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して工期又は請負代金額を変更する。
(下請負人の請求による工期の延長)
第 27 条 下請負人は、天候の不良などその責めに帰することができない理由その他正当な理由により、工期内に工事を完成することができないときは、元請負人に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(2) 前項の規定により工期を延長する場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
(元請負人の請求による工期の変更等)
第 28 条 元請負人は、工期を変更する必要があるときは、下請負人に対して書面をもって工期の変更を求めることができる。この場合における変更日数は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(2) この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、元請負人と下請負人とが協議のうえ通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。
(3) 前 2 項の場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 29 条 工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
(2)当該個別工事を含む元請工事の部分について、賃金又は物価の変動を理由にして請負代金額が変更されたときは、元請負人又は下請負人は、相手方に対し前項の協議を求めることができる。
(臨機の措置)
第 30 条 下請負人は、災害防止などのため必要があると認められるときは、元請負人に協力して臨機
の措置をとる。
(2)下請負人が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち、請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、元請負人がこれを負担する。この場合における元請負人の負担額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(一般的損害)
第 31 条 第 34 条(検査及び引渡し)による検査前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 32 条 この工事の施工について第三者(関連工事の請負人等を含む。以上本条において同じ。)に損害を及ぼしたときは、下請負人がその損害を負担する。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたもの及び施工に伴い通常避けることができない事象により生じたものについては、この限りでない。
(2) 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、元請負人及び下請負人が協力してその処理解決にあたる。
(天災その他不可抗力による損害)
第 33 条 天災その他不可抗力によって、監督員の確認した工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事材料又は工事用機器に損害が生じたときは、下請負人が善良な管理者の注意を怠ったことに基づく部分を除き、元請負人がこれを負担するものとし、その負担額については取片づけに要する費用とともに、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第 34 条 下請負人は、工事を完成したときは、その旨を書面をもって元請負人に通知する。
(2)元請負人は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく下請負人の立会いの上工事の完成の確認をするための検査を行う。この場合、元請負人は、当該検査の結果を書面をもって下請負人に通知する。
(3)元請負人は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、下請負人が書面をもって引渡しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受ける。
(4)元請負人は、下請負人が前項の申し出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合においては、下請負人は、直ちにその引渡しをする。
(5)下請負人は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、遅滞なくこれを修補して元請負人の
検査を受ける。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前 4 項の規定を準用する。
(6)下請負人が第 3 項の引渡しを申し出たにも係わらず元請負人が受けないときは、引渡しまでに要する費用は元請負人が負担する。
(部分使用)
第 35 条 元請負人は、前条 3 項の規定による引渡し前においても工事目的物の全部又は一部を下請負人の同意を得て使用することができる。
(2) 前項の場合において、元請負人は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用する。
(3)元請負人は、第 1 項の規定による使用により、下請負人に損害を及ぼし、又は下請負人の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担する。この場合における賠償額
又は負担額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(請負代金の支払方法及び時期)
第 36 条 個別工事の請負代金の支払方法及び時期は注文書、注文請書に定めるところによる。
(2)元請負人又は下請負人は、やむを得ない場合には、注文書、注文請書の定めに係わらず、相手方の同意を得て請負代金の支払の時期又は支払方法の変更を求めることができる。
(3) 前項の場合において、元請負人又は下請負人は、相手方の被った損害の負担について元請負人と下請負人とが協議して定める。
(前 金 払)
第 37 条 下請負人は、注文書、注文請書に定めるところにより、元請負人に対して、前払金を請求することができる。
(部 分 払)
第 38 条 下請負人は、監督員の検査に合格した出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等にある工場製品に相応する請負代金相当額について、注文書、注文請書に定めるところにより部分払を請求することができる。
(2)元請負人は、前項の規定による請求を受けたときは、注文書、注文請書に定めるところにより部分払を行う。
(3) 前払金の支払を受けている場合において、第 1 項の請求額は次の式によって算出する。
請求額 = 第1項による金額
請負代金額 - 受領済前払金額
×
請 負 代 金 額
(4) 第 2 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項又は前項による請求額は、すでに部分払の対象となった額を控除した額とする。
(完成時の支払)
第 39 条 下請負人は、個別工事が第 34 条(検査及び引渡し)の検査に合格したときは、請負代金全額の支払を請求することができる。ただし、引渡しを要する個別工事にあっては引渡しの時とする。
(2)元請負人は、前項の規定による請求を受けたときは、注文書、注文請書に定めるところにより請負代金の支払いを完了する。
(賃金などの立替払)
第 40 条 下請負人又は下請負人の下請負人が賃金、材料代金などの支払を遅延し、下請負人に対しその支払を勧告してもなお支払わないときは、元請負人は、下請負人の作❹員、材料商などからの書面による申出により、これを立替え支払うことができる。ただし、原則として事前に下請負人から事情を聴取する。
(2)元請負人は、前項の規定によって、下請負人の下請負人の不払によるものを立替え支払ったときは、これを下請負人に対する立替金として処理することができる。
(下請負人の中止権)
第 41 条 次の各号の一に該当するときは、下請負人は工事を中止することができる。
(一)元請負人が、前金払、部分払を遅延し、下請負人が相当の期間を定めて催告してもなお支払わないとき
(ニ)天災その他不可抗力により、工事目的物に損害を生じ、あるいは工事現場の状態が変動したため施工できないと認められるとき
(2)元請負人は、前項の場合において、下請負人がその工事の続行に備え、工事現場を維持し又は作❹員、工事用機器等を保持するための費用その他施工の中止に伴う損害を補償する。この
場合において補償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(瑕疵担保)
第 42 条 元請負人は、工事目的物の瑕疵について、下請負人に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつその修補に過分の費用を要するとき及び瑕疵担保期間を経過したときは、元請負人は、修補を請求することができない。
(2) 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償を請求することができる期間は、個別工事の元請契約における瑕疵担保期間とする。
(3) 元請工事の全部又は一部が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「住宅品確法」という。)第 2 条第 1 項に規定する新築住宅(以下この項において「新築住宅」という。)である場合においては、工事目的物のうち住宅品確法第 94 条第 1 項に規定する構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として同法施行令第 5 条第 1 項及び第 2 項に規定するものに該当する部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入の影響のないものを除く。)について、下請負人は元請負人が発注者に新築住宅を引き渡したときから 10 年間第 1 項の責任を負う。ただ
し、個別工事の元請契約において 10 年を超える期間を定めた場合は、下請負人は、その期間
第 1 項の責任を負う。
(4) 前 2 項の規定に係わらず、注文書、注文請書にこれと異なる瑕疵担保期間を定めたときはこれによる。ただし、前項の場合を除き、その瑕疵が下請負人の故意又は重大な過失によって生じた場合は、瑕疵担保期間はさらに 5 年間延長する。
(5) 工事目的物が第 1 項又は第 3 項の瑕疵により滅失又はき損したときは、元請負人は、前 3 項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 6 ヶ月以内に限り第 1 項の権利を行使することができる。
(6) 第 1 項又は第 3 項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は元請負人若しくは監督員の指示などにより生じたものであるときは、これを適用しない。
(履行遅滞の場合における損害金)
第43 条 下請負人の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、元請負人は、下請負人から損害金を 徴収して工期を延長することができる。
(2) 前項の損害額は、請負代金額から出来形部分に相当する請負代金相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、注文書、注文請書に定める割合で計算した額とする。
(3)元請負人の責めに帰すべき理由により、第 37 条(前金払)、第 38 条(部分払)、第 39 条(完成時の支払)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、下請負人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、注文書、注文請書に定める割合で計算した額の遅延利息の支払を元請負人に請求することができる。
(元請負人の解除権)
第 44 条 元請負人は、下請負人が次の各号の一に該当するときは、個別契約を解除することができる。一 正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても、工事に着手しないとき
二 その責めに帰すべき理由により工期内又は工期経過後相当期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき
三 前 2 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により個別契約の目的を達することができないと認められるとき
四 第 46 条(下請負人の解除権)第 1 項の規定によらないで個別契約の解除を申し出たとき五 下請負人が以下の一にあたるとき。
イ 役員等(下請負人が個人である場合にはその者を、下請負人が法人である場合にはその
役員またはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5 年を経過しないもの(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)または暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(2)元請負人は、前項の規定により個別契約を解除したときは、工事の出来形部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受ける。ただし、出来形部分が設計図書に適合しない場合はその引渡しを受けないことができる。
(3)元請負人は、前項の引渡しを受けたときは、その引渡しを受けた出来形部分及び工事材料に相当する請負代金相当額を下請負人に支払う。
(4) 前項の場合において、前払金があったときは、その前払金の額(第 38 条(部分払)の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の出来形部分及び工事材料に相当する請負代金相当額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、下請負人は、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、注文書、注文請書に定める割合で計算した額の利息を付して元請負人に返還する。
(5)元請負人は、第 1 項の規定により個別契約を解除した場合において、下請負人に対して、その解除により生じた損害の賠償を求めることができる。この場合における賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
第 45 条 元請負人は、工事が完成しない間は、前条第 1 項に規定する場合のほか必要があるときは、個別契約を解除することができる。
(2) 前条第 2 項から第 4 項までの規定は、前項の規定により個別契約を解除した場合に準用する。ただし、前条第 4 項の規定のうち利息に関する部分は、準用しない。
(3)元請負人は、第 1 項の規定により個別契約を解除した場合において、これにより下請負人に損害をおよぼしたときは、その損害を賠償する。この場合における賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(下請負人の解除権)
第46 条 下請負人は、次の各号の一に該当する理由があるときは、個別契約を解除することができる。一 第 26 条(工事の変更、中止等)の規定により工事内容を変更したため請負代金額が 6
/10 以上減少したとき
二 第 41 条(下請負人の中止権)第 1 項の規定による工事の施工の中止期間が工期の 1/2
(工期の 1/2 が 6 か月を超えるときは 6 か月)を、中止が工事の一部のみの場合はその一部を除いた他の部分の工事が完了した後工期の 1/4(工期の 1/4 が 3 か月を超えるときは 3 か月)を経過しても、なおその中止が解除されないとき
三 元請負人がこの契約に違反し、その違反によって工事を完成することが困難となったとき
x x請負人が請負代金を支払う能力を欠くことが明らかとなったとき五 元請負人が以下の一にあたるとき。
イ 役員等(下請負人が個人である場合にはその者を、下請負人が法人である場合にはその役員またはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5 年を経過しないもの(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)または暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(2) 第 44 条(元請負人の解除権)第 2 項から第 4 項までの規定は、前項の規定により個別契約が解除された場合に準用する。ただし、第 44 条第 4 項の規定のうち、利息に関する部分は、これを準用しない。
(3)下請負人は、第 1 項の規定により、個別契約を解除した場合において、これにより損害を受けたときは、その損害の賠償を元請負人に対して請求することができる。この場合における賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(解除に伴う措置)
第 47 条 個別契約を解除したときは、元請負人と下請負人とが協議して、当事者に属する物件について期間を定めてその引取り、あと片付けなどの処置を行う。
(2) 前項の処置が遅れているとき、催告しても、正当な理由なくなお行われないときは、相手方は、代わってこれを行い、その費用を請求することができる。
(紛争の解決)
第48 条 この約款の各条項において元請負人と下請負人とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合、その他の契約に関して元請負人と下請負人との間に紛争を生じた場合には、元請負人又は下請負人は、当事者の双方の合意により選定した第三者又は建設❹法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停により解決を図る。
(2) 元請負人又は下請負人は、前項のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同項の規定に係わらず、双方の合意に基づき、審査会の仲裁に付することができる。
(補 則)
第49 条 契約書並びにこの約款の疑義及びこれらに定めのない事項については必要に応じ元請負人と下請負人とが協議して定める。
平成 29 年 10 月改訂一般社団法人 山梨県建設❹協会