Contract
(令和元年 10 月 1 日適用)
1 業務(本案件が建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 2 条第 1 項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)の場合は「工事」と読み替えるものします。以下同様とします。)概要
入札情報サービスシステム(以下「PPI」という。)に掲示します。
2 落札者決定方式
本業務は、三重県会計規則(平成 18 年三重県規則第 69 号。以下「会計規則」とい
う。)第 65 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする入札方式(価格競争方式)の対象業務です。
なお、本業務が、三重県低入札価格調査実施要領(以下「低入札要領」という。)第 2 条で定める工事(以下「低入札価格調査対象工事」という。)に該当する場合を
除き、会計規則第 66 条で規定する最低制限価格を設定しています。
3 電子入札に関する事項
(1) 本案件は、指名通知書の発行、入札書(工事費内訳書を含みます。)の提出、開札、落札者の決定及び同通知書の発行等について、原則として電子入札システムで行います。
(2) 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更はできません(三重県公共事業電子調達運用基準(以下「電子調達運用基準」という。)により発注機関の長がやむを得ないと判断した場合を除きます)。このため、入札に参加できない場合は、入札辞退届を提出しなければなりません。
(3) 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じたときには、紙入札に変更する場合があります。
(4) その他電子入札に関わる運用については、電子調達運用基準によるものとします。
4 配置予定技術者の届出
入札時に届出を求める場合は、指名通知書に記載します。なお、配置予定技術者とは、次の者をいいます。
(1) 本案件が、測量・設計業務の場合
三重県建設工事執行規則の施行に関し必要な書類の様式を定める要綱第 2 号様
式「設計業務等委託契約書」第 10 条に規定する測量業務委託のxx技術者又は設計業務委託の管理技術者(以下「管理技術者等」という。)として、本案件を受注した際に配置する予定である者(以下「配置予定技術者(業務)」という。)
(2) 本案件が、建設工事の場合
建設業法第 26 条及び建設業法施行令(昭和 31 年政令第 273 号)第 27 条の規定によるxx技術者又は監理技術者(以下「xx技術者等」という。)として、本案件を受注した際に配置する予定である者(以下「配置予定技術者(工事)」という。)
5 仕様書の閲覧
期間及び場所について、PPIに掲示します。
6 入札及び開札の日時
指名通知書及びPPIに掲示します。
7 入札保証金
入札保証金の要否は、指名通知書に記載します。
8 契約保証金
契約保証金の要否は、指名通知書に記載します。
契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上の額とします。ただし、会計規則第 75
条第 2 項に掲げる担保及びその価値の提供をもって、契約保証金の納付に代えることができます。
(1) 次のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
ア 会計規則第 75 条第 4 項第 1 号の規定による履行保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。
イ 三重県建設工事執行規則(昭和 39 年xxxxxx 00 x。以下「執行規則」と
いいます。)第 7 条第 1 項第 1 号の規定による工事履行保証委託契約を締結し公共工事履行保証証券を提出したことにより保険会社又は金融機関と県との間に工事履行保証契約が成立したとき。
ウ 契約金額が 500 万円以下で執行規則第 7 条第 1 項第 2 号に該当することが確認できたとき。
(2) 次のいずれかに該当する場合は、契約の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は契約金額の 10 分の 3 以上となります。
ア 特定建設工事共同企業体で契約金額が 5 億円以上のとき。
イ 会社更生法又は民事再生法に基づく更生手続開始等がなされ、一般競争(指名競争)入札参加資格の再審査に係る認定を受けているとき(裁判所が更生計画等認可を決定するまでの間に限ります)。
ウ 低入札要領第 3 条第 1 項に定める調査基準価格(以下「低入札調査基準価格」という。)に満たない額で契約するとき。
9 落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額となりますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載してください。
10 参加資格条件
本業務の入札に参加できる者は、次の(1)から(3)に掲げる条件を全て満たしている者とします。
(1) 県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
(2) 本案件が、測量・設計業務の場合
本業務に、特記仕様書等により指定する管理技術者等の要件を満たす者を配置できる状況にあること。
(3) 本案件が、建設工事である場合
本工事を施工するにあたり必要な資格を有するxx技術者等であって次のイからエの基準を満たす者を、次のアに示す配置可否確認時期において配置できる状況にあること。ただし、本工事が工場製作を含む工事であって、工場製作期間と現地施工期間で異なるxx技術者等を配置する場合で、工事着手時に配置するxx技術者等が、工場製作期間に配置するxx技術者等のときは、現地施工期間に配置するxx技術者等は、現場が工場から現地に移行する時点で配置できる状況にあること。
なお、配置予定技術者(工事)が入札時に他の工事(本工事と兼任することができないものに限ります。)に従事している場合において、配置可否確認時期において配置できる状況にあることとは、配置可否確認時期の前日までにその工事の契約工期末日が到来している又は完成検査による契約の履行を確認していることをいいます。
また、本工事の入札に経常建設共同企業体又は特定建設工事共同企業体で参加する場合は、全ての構成員が次の基準を満たす者を配置可否確認時期に配置できる状況にあることとします。
ア 配置可否確認時期
(ア) 指名通知書において、本工事が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年三重県条例第 9 号)に基づく三重県議会の議決を要する案件(以下「議決案件」という。)であることを示している場合
本契約日
(イ) (ア)以外のとき
a 入札時に配置予定技術者(工事)の届出を求めている場合開札日
b 入札時に配置予定技術者(工事)の届出を求めていない場合契約日
イ 三重県公共工事共通仕様書 1-1-6 の規定によるxx技術者等であること(ただし、PPIの「種別」欄に記載する建設工事の種類が三重県公共工事共通仕様書に規定する 9 業種である場合)。
ウ 監理技術者にあっては、本工事を施工するにあたり必要となる建設業の許可業種に対応する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。
エ 本工事が建設業法第 26 条第 3 項に該当し、xx技術者等を専任で配置する必要があるときで、入札時に配置予定技術者(工事)の届出を求める場合にあっては、本工事の開札日以前に 3 か月以上の恒常的な雇用関係にあること。
また、xx技術者等を専任で配置する必要がある場合で、入札時に配置予定技術者(工事)の提出を求めない場合にあっては、契約日(本工事が、議決案件である場合は「本契約日」)以前に 3 か月以上の恒常的な雇用関係にあること。
なお、合併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更に伴う所属企業の変更があった場合には、変更前の所属企業と3か月以上の雇用関係にある者については、変更後の所属企業との間にも恒常的な雇用関係にあるものとみなします。
11 入札の方法、入札の無効の要件及びその他入札についての必要な事項は、次のとお
りとします。
(1) 入札書は電子入札システムの入力画面において作成し、電子認証により登録されたICカードにより、指定の日時までに入札金額等を入力して送信しなければなりません。
電子入札による場合でも、発注者の指示により書面により提出を求めることがあります。
(2) 入札書の撤回、差替又は再提出は認めません。
(3) 入札執行回数は、1回とします。ただし、本工事が予定価格の事後公表試行案件である場合は、次のとおりとします。
ア 第1回の入札において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者がいないときは、再度の入札を行います。
再度入札の回数は、1回とします。
なお、再度入札を行う場合は、再度入札に参加できる者に対し、電子入札システムの再入札通知書に予定価格、入札書提出期間及び開札日時を記載して通知します。詳細は、必ず当該通知を確認してください。
イ 再度入札に参加できる者は、第1回の入札に参加した者のみとします。ただし、第1回の入札において無効の入札を行った者又は失格となった者は、再度入札に参加することができません。
ウ 再度の入札を行っても落札候補者がいない場合は、入札を取りやめることとし、原則として地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約には移行しません。
(4) 開札は、次のとおり行うものとします。
ア 電子入札による参加者で希望する者は、開札に立ち会うことができます。
イ 紙入札による参加者(発注機関の長がやむを得ないと認めた者に限る)は紙媒体の入札書を持参し、開札に立ち会うものとします。
ウ 電子入札の開札は、指名通知書に記載の開札予定日時後速やかに行います。ただし、紙入札による参加者(発注機関の長がやむを得ないと認めた者に限る)がある場合は、入札執行職員の開札宣言後、紙媒体の入札書を開封してその内容を電子入札システムに登録し、その後に電子入札書の開札を行うものとします。
エ 紙入札の参加者がいない場合、又は立会いを希望する参加者がいないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとします。
オ 三重県建設工事等談合対応マニュアルに該当する場合の開札手続については、当該マニュアルに基づくものとします。
(5) 発注機関の長がやむを得ないと認めた場合で、紙入札により共同企業体が入札する場合は、入札書を構成員全員の連名で記載し押印しなければなりません。共同企業体の代表者名で入札する場合は、他の構成員全員からの委任状を入札書提出前に提出しなければなりません。
電子入札により共同企業体が入札する場合は、電子調達運用基準 5-6 に基づいてあらかじめ届け出た共同企業体の代表者が単体企業として利用者登録済みのI Cカードを使用しなければなりません。
(6) 落札者となる額の入札をした者が 2 人以上あるときは、当該入札者からくじにより落札者を決定します。
くじは、電子調達運用基準に基づき電子くじを実施します。
電子くじによらない場合は、くじを実施する旨と対象者名、入札金額、実施日時及び実施場所を当該案件の入札参加者全員に通知します。
(7) 低入札価格調査対象工事において、低入札調査基準価格を下回る入札(以下「低入札」という。)を行った入札参加者(以下「低入札者」という。)が落札候補者となった場合は、落札決定を保留し、低入札要領に基づく調査後に落札者を決定するものとします。
なお、この場合、落札候補者(指名通知書において、低入札要領第 6 条第 3 項の適用を指定している場合は「落札候補者及び低入札者(落札候補者以外に低入札者がある場合で、低入札要領第 5 条第 1 項各号の基準を満足する者をいいます。)」)は低入札価格調査資料を指定された日時までに提出しなければなりません。
ア 調査の結果、当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがある場合は、落札候補者であっても、必ずしも落札者とならず、次順位者について判断します。
イ アにおける次順位者が、低入札者であった場合は、同様に調査をして落札者となりうるかを判断することとし、予定価格以下で低入札調査基準価格以上の入札であった場合は、調査を行わず落札者を決定します。
ウ 低入札価格調査資料を提出しない等、低入札要領に基づく調査に協力しない場合は、不誠実な行為とみなし三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づく資格(指名)停止を行うことがあります。
エ 上記により落札者が決定した場合は、入札参加者全員にその旨連絡します。
(8) 次のいずれかに該当するときは、その者の入札は無効とします。ア 入札に参加する資格のない者が入札したとき。
なお、この入札を所管する発注者が行う同一日の電子入札の結果、配置予定技術者が兼務制限の基準に抵触したときは、入札に参加する資格のない者が入札したものとして、その者の入札は無効とします(兼務制限に係る届出事項のうち、他の入札結果により手持業務数に変更が生じた場合は、落札決定までの間、入札参加者本人からの変更の届けを受け付けます。)。
また、(11)による参加資格喪失届が受理された場合は、その者の応札は無効として取り扱います。
イ 入札者が同一案件の入札に対し二以上の入札をしたとき。ウ 入札者が他人の入札の代理をしたとき。
エ 入札に際し連合等の不正行為があったとき。 オ 入札者が定刻までに入札書を提出しないとき。カ 金額を訂正した入札をしたとき。
キ 記名又は押印を欠く入札をしたとき(電子入札の場合は電子証明書を取得していない者が入札したとき。)。
ク 入札書における誤字又は脱字等により意志表示が不明瞭なとき。
ケ 配置予定技術者(業務)の保有資格が、「配置予定技術者届出書」に示す資格要件を満たしていないとき。
コ 配置予定技術者(業務)が、三重県業務委託共通仕様書等に示す「兼務できる業務数」を越えているとき。
サ 配置予定技術者の届出を求めている場合において、配置予定技術者届出書等指定された様式を提出しないとき。
シ 1 抜け方式試行案件対象工事において、先に開札した工事を落札した者が、そ
の後に開札する 1 抜け方式試行案件対象工事に応札していたとき(ただし、落札した工事の入札は除きます)。
ス 指名競争入札において、入札参加者が 1 者であったとき。
セ 本案件が見積徴収型の入札である場合において、指定した期限までに参考見積書等指定された様式を提出しないとき。
ソ その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反したとき。
(9) 次のいずれかに該当するときは、その者は失格とします。ア 入札金額が最低制限価格を下回る入札をしたとき。
イ 低入札価格調査対象工事において、低入札要領別表 2 に規定する「見積内訳等の検討に係る判断基準について」の「1.判断基準の適用について」に該当するとき。
ウ 低入札価格調査対象工事において、落札候補者となる低入札者が低入札要領第 5 条第 1 項各号の基準を満たしていないとき。
エ 提出した工事費内訳書の不明な点を説明しないとき。オ その他入札の執行を妨げたとき。
(10) 入札を辞退する場合は次により取り扱います。
ア 指名を受けた者は、入札書を提出するまで又は入札書受付締切日時のいずれか早い時点までに、入札辞退届を提出することによって入札を辞退することができます(入札書提出以降は、原則として入札を辞退することはできません。)。
電子入札により指名を受けた者が入札を辞退するときは、入札書提出期間の開始までは書面を持参又は郵送により、入札書提出期間中は電子入札システムにより入札辞退届の提出を行ってください。
なお、入札書提出期間の開始までに書面を持参又は郵送により入札辞退届の提出を行った場合であっても、入札書提出期間中に電子入札システムにより入札辞退届の提出を行うものとします。
イ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札参加・指名等について不利益な取り扱いを受けるものではありません。
ウ 予定価格の事後公表試行案件において再度入札を実施する場合、第1回の入札に参加した者が再度入札を辞退するときは、電話等により辞退を届けることとし、アによる入札辞退届の提出は要しないものとします。
(11) 応札後、参加資格条件を満たさなくなったときは、速やかに参加資格喪失届を提出しなければなりません。ただし、緊急を要する場合は、電話等(受付は開庁日の 8 時 30 分から 17 時までとします。)により参加資格喪失を届け、後日、参加資格
喪失届を提出しなければなりません。
(12) 配置予定技術者の他業務への配置予定の制限ア 本案件が、測量・設計業務委託の場合
落札決定までの期間は、落札候補者に限り、入札時に配置予定技術者(業務)の届出を求めているか求めていないかを問わず、配置予定技術者(業務)の他業務への配置予定等を制限するものとし、他業務の入札において配置予定技術者
(業務)としている場合にあって、その業務の落札によって配置予定技術者(業務)が兼務制限の基準に抵触するときは、他業務について入札辞退等の手続きを行わなければなりません。
イ 本案件が、建設工事の場合
落札決定までの期間は、落札候補者に限り、入札時に配置予定技術者(工事)の届出を求めているか求めていないかを問わず、配置予定技術者(工事)について、他工事への配置予定等を制限するものとします。他工事の入札において、本工事の配置予定技術者(工事)をxx技術者等として配置を予定して入札に参加する場合で、当該入札が本工事の開札時刻以降に行われるときは、当該工事について入札辞退等の手続きを行わなければなりません。ただし、本工事と当該工事が、いずれもxx技術者等の専任を要しない工事であって、三重県建設工事共通仕様書 1-1-6 の 6(2)に規定する兼任制限に抵触せず、かつ、それぞれに現場代理人を配置することができる場合を除きます。
(13) 工事費内訳書の取扱いについては次のとおりとします。
ア 入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求めます。
提出のあった工事費内訳書が次のいずれかに該当する者の入札書については、会計規則第 71 条第 7 号の規定により無効とします。
また、提出した工事費内訳書の不明な点を説明しない者は失格とします。 (ア) 工事費内訳書を提出しないとき。
(イ) 工事費内訳書の金額と入札額が一致していないとき。 (ウ) 一括値引き又は減額の項目が計上されているとき。
(注)端数処理を行う場合、千円以上の処理が確認されるものについては一括値引きとみなします。
(エ) 記載すべき項目が欠けているとき。
(注)記載すべき項目には、工事名、会社名及び代表者名は含みません(紙媒体による提出の場合を除きます。)。
(オ) その他不備があるとき。
イ 工事費内訳書は、数量、単価、金額等を記載してください。ウ 工事費内訳書は返却しません。
また、工事費内訳書の内容については、契約上の権利・義務を生じるものではありません。
エ 工事費内訳書の差替又は再提出は認めません。
オ 本工事が予定価格の事後公表試行案件であり再度入札を行う場合は、再度入札
時の工事費内訳書の提出は要しないこととします。
(14) 入札の際に次のア及びイによる納税確認書及び納税証明書の写しを提出しなければなりません。ただし、納税確認書及び納税証明書の写しの提出日から前6か月以内に発行されたものに限ります。
なお、提出時において、県税又は地方消費税に未納があったことが確実な場合は、入札参加資格がなかったものとして当該事業者の入札は無効とします。
ア 県内に本店を有する事業者
(ア) 所管県税事務所が発行する全ての県税の納税確認書(無料)
(イ) 所轄税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書(その 3 未納税額のない証明用)(有料)
イ 県外に本店を有する事業者
(ア) 所管県税事務所が発行する全ての県税の納税確認書(無料)※県内に営業所等を有する場合のみ
(イ) 所轄税務署が発行する本店分に係る消費税及び地方消費税の納税証明書(その 3未納税額のない証明用)(有料)
(15) 低入札調査基準価格に満たない額で契約するときは、次のアからコの全ての適用を受けるものとします。
ア 三重県建設工事請負代金毎月部分払実施要領に基づき、工事請負代金毎月部分払の対象となります。この場合にあっては、前払金を支払う限度額は契約金額の 10 分の 4 の額とし、契約時(本工事が議決案件である場合は「本契約時」)に
10 分の 1 の額を支払い、その後は出来高に応じて分割払を行うものとします。また、落札者との協議の上、落札者の作成した工事費内訳書により出来高認定
が必要と合意した場合は、工事費内訳書を当該契約書に添付するものとします。なお、本工事が予定価格の事後公表試行案件であり、再度入札を実施して落札 者と契約を締結する場合は、前記の工事費内訳書に替えて三重県低入札価格調査マニュアルに規定する設計内訳表(様式2-1)(重点調査にかかるものについて
は、設計内訳表(重点調査様式2-1))を添付するものとします。
イ 建設業法上のxx技術者等のほかに低入札価格調査資料提出時に低入札要領第 7 条に規定する専任の担当技術者(以下「専任の担当技術者」といいます。)
1 名を追加して定め、契約時(本工事が議決案件である場合は「本契約時」)に専任で配置しなければなりません。ただし、工場製作期間がある場合は、現地で施工する期間に配置するものとします。
なお、専任の担当技術者は、次の条件を満たすこととします。
(ア) 低入札価格調査資料提出時において、三重県公共工事共通仕様書 1-1-6 に定めるxx技術者等としての資格を有していること。
(イ) 低入札価格調査資料提出時において、直接的かつ 3 か月以上の恒常的な雇用関係を有すること。
(ウ) 当該入札の低入札価格調査資料提出時に配置できる状況にあること。ただし、本工事が議決案件である場合は「本契約時」に配置できる状況にあることとし、低入札価格調査資料提出時において他の工事に従事している場合は、併
せて誓約書を提出することとします。
なお、他の工事に従事している場合とは、その工事の契約工期末日を過ぎていないことをいうものとします。ただし、契約工期末日までにその工事の完成検査等による契約の履行を確認した場合は、履行確認日を過ぎていないことをいうものとします。
また、本工事が工場製作を含む工事であって、工場製作期間と現地施工期間で異なるxx技術者等を配置する場合で、本工事着手時に配置するxx技術者等が工場製作期間に配置する予定のxx技術者等のときは、専任の担当技術者は、現場が工場から現地へ移行する時点で配置できる状況にあることとし、低入札価格調査資料提出時に誓約書を提出することとします。
ウ 共同企業体における専任の担当技術者は 1 名とし、その者の所属は代表者又は構成員の別を問わないものとします。
エ 低入札価格調査資料提出後における専任の担当技術者の変更は、三重県公共工事共通仕様書に規定する監理技術者等の変更に関する取扱と同様とします。
オ 専任の担当技術者は、現場代理人との兼務は認められないものとします。
カ xx技術者等及び現場代理人の配置に関し、次の条件を課すものとします。ただし、工場製作を含む工事であって、工場製作期間と現地施工期間で異なるxx技術者等を配置する場合は、現地施工期間に配置するxx技術者等及び現場代理人に適用するものとします。
(ア) xx技術者等は、契約金額に関わらず専任での配置を要します。
(イ) 建設工事請負契約書の条項(三重県建設工事執行規則の施行に関し必要な書類の様式を定める要綱第1号様式の2。以下「請負契約書」といいます。)第10条第3項に規定する、現場代理人の常駐緩和は、認められません。
(ウ) 請負契約書第10条第5項の規定による、xx技術者等と現場代理人の兼務は、認められません。
キ 三重県建設工事監督要領に基づく重点監督を適用します。ク 契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 30 以上とします。
ケ 三重県低入札価格調査マニュアルに規定する重点調査を経て契約したものは、工事実態調査を実施します。
コ 発注者が実施する工事実態調査等に協力しなければなりません。
(16) 入札における不正・不誠実な行為
入札参加者は、xxな入札の確保に努めなければなりません。なお、次のいずれかに該当する場合は不正・不誠実な行為とみなします。
ア 入札参加者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ったとき。
イ 入札参加者が、入札において、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思について相談したことが認められたとき。
ウ 入札参加者が、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を故意又は過失によって開示又は漏洩したことが認められたとき。
エ 予定価格を超えた応札をしたとき(ただし、予定価格の事後公表試行案件にお
ける第 1 回の入札の場合を除きます。)。
オ (11)で届けた理由又は内容が、虚偽若しくは著しく事実に反すると認められるとき。
カ (7)による低入札要領に基づく調査に協力しないとき。
キ (15)による工事実態調査等への協力や専任の担当技術者の追加配置を怠ったとき。
ク 三重県建設工事等談合対応マニュアルに基づく調査に協力しないとき。
(17) 三重県建設工事等談合対応マニュアルに該当する場合は、原則として、落札決定を保留します。
また、発注者が必要と判断した場合は、落札決定を保留することがあります。なお、入札参加者が談合し、又は談合を行った可能性のある不穏の行動をなす等
の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、入札を取り止めることがあります。
(18) 議決案件において、落札決定後、落札者(共同企業体の場合はその構成員をいいます。以下同じ。)に会社更生法に基づく更生手続開始申立てがなされた場合、又は民事再生法に基づく再生手続開始申立てがなされた場合は、施工能力等(施工計画、資金計画等を含みます。)を判断し、仮契約の締結前であれば落札決定を取り消すことができるものとし、仮契約の締結後であれば仮契約を解除できるものとします。
また、落札決定後、議会の議決までの間に、落札者が、三重県から入札参加の資格制限又は三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づく資格(指名)停止 (以下「資格停止等」といいます。)を受けた場合は、仮契約の締結前であれば落札決定を取り消すことがあり、仮契約の締結後であれば仮契約を解除することがあります。
(19) (18)に該当する工事以外の契約において、落札決定後、落札者に会社更生法に基づく更生手続開始申立てがなされた場合、又は民事再生法に基づく再生手続開始申立てがなされた場合は、施工能力等(施工計画、資金計画等を含みます。)を判断し、落札決定を取り消すことができるものとします。
また、落札決定後、落札者が契約を締結するまでに三重県から資格停止等を受けた場合は、落札決定を取り消すことがあります。
(20) 契約締結後、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。)が、三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第3条に規定する警察等関係行政機関からの通報又は同要綱第4条に規定する警察等関係行政機関への照会に対する回答により、契約の相手方として不適当であると認められるときは、契約を解除することができるものとします。
(21) 入札条件に定める規定により、落札決定を保留又は取り消した場合、又は仮契約若しくは本契約を保留又は解除した場合は、県は一切の損害賠償の責を負いません。
(22) 入札に関する質問は、文書でのみ受け付け、電話・口頭等では受け付けません。
(23) 本入札条件等により入札時に提出を求める書類(工事費内訳書、納税確認書、納
税証明書、及び配置予定技術者届出書等)については、開札後に落札候補者のみ審査することとします(以下「事後審査」といいます。)。
(24) 事後審査時点で落札候補者とならなかった参加者の中に結果として無効な応札をしたものが含まれていても、落札者決定事務を妨げないものとします。また、くじ引きについても同様とします。
なお、事後審査時にその内容確認ができない場合は、追加資料の提出又は再提出
(以下「追加提出等」といいます。)を求めることがあります。ただし、配置予定技術者の追加又は差し替えは認めないので資料提出にあたっては留意しなければなりません。
追加提出等については開札日の午後 5 時までに追加提出等の意思確認がとれ、発注機関が指示した提出期限までに追加提出等がされた場合にのみ認めることとします。
上記の時間内に会社では連絡がとれない等で別の連絡先への連絡を希望する場合は、希望する連絡先を明記したものを入札時に添付しなければなりません。
また、競争入札審査会で追加提出等を必要と認めたときは、上記にかかわらず追加提出等を求めることがあります。
12 変更契約
契約後の設計変更に際しては、当初の請負比率で変更請負額を算定します。
なお、本工事が余裕期間設定工事試行案件の任意着手方式である場合、受注者が選択した工事着手日により生じた必要な費用は、受注者がこれを負担することとし変更契約の対象としないこととします。
13 入札、契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
14 契約書作成の要否要
15 当該入札に係る費用は、入札参加者の負担とします。
16 入札をした者は、入札後において、この入札条件並びに仕様書及び図面等についての不明を理由として異議を申し立てることはできません。