Contract
皇徳寺ケーブルテレビインターネットサービス契約約款
目次
第1章 総則 1
第2章 インターネット接続サービスの提供区域等 1
第3章 契約 1
第4章 付加機能 3
第5章 端末設備等 3
第1節 端末設備 3
第2節 自営端末設備 4
第6章 提供中止等 4
第7章 料金等 5
第1節 料金 5
第2節 料金の支払義務 5
第3節 割増金及び遅延損害金 6
第8章 保守 6
第9章 損害賠償 7
第 10 章 雑則 7
附 則 8
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 皇徳寺ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」という。)は、インターネット接続サービスに関する契約約款(以下「本約款」という。)、及びインターネット接続サービスに関する料金表(以下「料金表」という。)を定め、これによりインターネット接続サービスを提供するものとします。
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 本約款を変更するときは、当社ホームページ上で掲載等、当社の定める方法により告知します。
(用語の定義)
第3条 本約款において、次の用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |||
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供す ること。 | |||
3 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所の間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並び にこれらの附属設備。 | |||
4 | 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 | |||
5 | インターネット接続サービ ス | 当社が提供する、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルに より符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービス。 | |||
6 | 契約者回線 | 当社が契約に基づいて設置する電気通信回線。 | |||
7 | 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一つの部分の設置の場所が他の部分の設置 の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるもの。 | |||
8 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備。 | |||
9 | 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの。 | |||
10 | ケーブルモデム | センター設備からサービスを提供する為に、契約者宅に設置する同軸ケーブルで送られた同軸信号 を、LANケーブルで送る電気信号に変換するための装置。 | |||
11 | 端末機 | ケーブルモデムをいう | |||
11 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並 びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。 |
第2章 インターネット接続サービスの提供区域等
(インターネット接続サービスの提供区域等)
第4条 当社のインターネット接続サービスの提供区域は、別表1-1、1-2に定めるとおりとします。第3章 契約
(契約の対象、加入申込金及び免除)
第5条 当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の接続契約を締結します。この場合において、契約者は、1の契約につき1人に限ります。また、一世帯及び一法人ごとに行うものとします。
2 当社に加入し、サービスの提供を受けようとする者(以下「加入申込者」という。)は、加入申込み手続をし、契約と同時に加入申込金を支払うものとします。
3 加入申込金は、一加入世帯につき別表1-1、1-2に定めるとおりとします。
4 加入申込者が、超得割プラン、超得割プラスおうちでビデオレンタルプラン、超得割地上・BSプラン、スマートテレビプラス電話プラン、スマートテレビプラン、スマートテレビエコノミープラン、とく割プラン(以下「セットプラン」という。)に申込む場合は、第6条の同意を前提として加入申込金を免除いたします。
5 加入申込者が、スタンダードコース、プラチナコース、ウルトラコース、固定グローバルIPアドレスコース(以下「コース」と
いう。)に申込む場合は、第6条の同意を前提として加入申込金を免除いたします。
6 加入申込者が未xx者、又はxx被後見人であって、それぞれ法定代理人、又は後見人の同意がない場合、申込みのお受付はできません。
(契約の成立、最低利用期間及び契約の解約料)
第6条 加入契約は、加入申込者が加入申込書に記載の定め及び本約款を承認のうえ、当社指定の申込書に必要事項を記入、押印し、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2 各種契約の有効期限は、各セットプラン・コース毎に別表2に定めるとおりとします。別表2に定めのない契約の有効期限については、契約時の内容に従うものとします。ただし、契約期間満了の 10 日前までに当社所定の文書により、何らの意思表示もない場合は、引き続き1年間更新するものとし、以後も同様とします。
3 各種契約の契約者は、サービスの利用を開始した月(セットプランの場合は、該当するすべてのサービスが開始した月)を起算月として、前項の最低期間利用するものとします。最低利用期間内に解約を行った場合は、当社が定める期日までに、違約金として各セットプラン・コース毎に別表2に定める違約金を当社に支払うものとします。
4 各セットプラン・コースの違約金については、利用期間により別表2のとおり減額するものとします。
5 オプションの利用については申込みした日の翌月末日までの利用が最低利用期間になります。
6 オプション利用料金は月額とし、日割りはできません。
7 オプション利用料金は申込みした翌月より発生し、当月の分をその月末に請求いたします。
(初期契約解除制度)
第7条 前条の規定により、締結されたセットプラン・コースは、初期契約解除制度の対象です。加入申込者が、加入申込書を記入し、かつその書面の複写を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による加入契約申込みの解除は、前項の書面を発した時にその効力を生じます。
3 第1項の規定により加入契約申込の解除を行った者は、加入申込金の還付を請求することができます。ただし、加入契約の解除を予定しながら加入契約の申込みをするなど、悪意をもって加入契約の申込みを行った場合等、加入契約の申込みをしようとする者の保護を目的とする同項の規定の趣旨に明らかに反していると認められる場合は、この限りではありません。
4 第1項の規定により加入契約の解除を行った者は、損害賠償若しくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けたセットプラン・コースの料金、及び既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。(別表1-1、1-2諸経費・工事費等参照)。
5 当社、又は媒介等業務委託者(代理店)が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより、契約者が、告げられた内容を事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、新たに交付する当該契約の解除を行うことができる旨を記載した書面を受領した日から起算して8日間を経過するまでの間であれば、当該契約を解除することができます。
(契約者回線の終端)
第8条 当社は、契約者が指定した場所の建物又は工作物において、端末機を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
(契約申込みの方法)
第9条 加入申込みをするときは、次に掲げる事項を記載した当社所定の加入申込書を提出するものとします。この場合において、加入申込書に記載された加入申込者の個人情報は、当社が加入申込者に対するインターネット接続サービスの提供及び付帯業務に使用するものとします。
(1) 料金表に定める当社のインターネット接続サービスの種類
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他当社がインターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約申込の承諾)
第 10 条 当社は、加入申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、当社のインターネット接続サービスの提供をするために必要な電気通信設備に余裕がないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、次の各号に該当する場合には、その加入申込を承諾しないことがあります。また、当社は承諾後においても、次の各号に該当する事項が判明した場合は、違約の責任を負うことなく、その承諾を取り消すことができます。
(1) 加入申込に係る契約者回線の設置、又は保守することが技術上困難なとき。
(2) 契約者が当社のインターネット接続サービスの利用料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 加入申込書に虚偽の記載があった場合。
(4) 利用料金等の支払方法について当社が別途定める方法に従っていただけない場合。
(5) 契約者が当社のインターネット接続サービス又はその他当社のサービスを受けたことがあり、その契約約款に違反したことがある場合。
(6) その他当社のインターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(契約事項の変更等)
第 11 条 契約者は、サービス内容の変更を希望する場合、所定の書面により当社に申し出るものとします。この申出があった場合、当社は速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供するものとします。
2 前項のほか、加入申込書に記載した事項(契約者、住所、電話番号等)に変更がある場合、契約者は所定の書面により当社へ申し出るものとします。
3 契約者が、前項に定める変更通知を怠ったことにより、従前の契約者、住所宛てに発した書面が延着し、又は到着しなかった場合は、通常到達すると解される時期に到達したものとみなし、係る場合において、契約者が被る損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
(利用の休止及び復帰)
第 12 条 契約者は、当社のサービス提供の休止、又はその復帰を希望する場合は、直ちにその旨を文書により申し出るものとします。この場合においては、休止した日の属する月の翌月から復帰した日の属する月までの期間、休止手数料として別表1-1、1-2の料 金表に定める費用を当社に支払うものとします。また、利用料金、オプションサービスの日割り計算はしません。
2 契約者は、別表1-1、1-2のセットプランについては、当社が別に定める特別な事由に該当しない限り休止できません。
(契約に基づく権利の譲渡)
第 13 条 当社は、加入契約上の権利の譲渡を禁止します。ただし、契約者が正当な事由をもってあらかじめ当社に届け出て、当社がこれを承諾した場合は、この限りではありません。
2 前項に規定する権利の譲渡があった場合、譲受人(新契約者)は、譲渡人(旧契約者)のすべての義務を承継するものとします。
3 権利の譲渡は、原則として二親等以内の親族に限ります。
(解約)
第 14 条 契約者は、設置工事終了後、当該契約を解約しようとするときは、解除を希望する日の 10 日前までに当社所定の解約申込書により申し出るものとします。
2 前項の解約の場合、契約者は、第5条に定める加入申込金及び第 29 条に定める設置に要する契約者負担の費用に未払がある場合、一括してその未払金を当社に支払うものとします。
3 第1項の解約の場合、加入申込金及び設置工事料等の払戻しは行いません。
4 契約者は、第 26 条に定める利用料金を当該解約日の属する月の分まで支払うものとします。ただし、この利用料金に過払いがある場合、当社は、その過払金を契約者に返却するものとします。
5 契約者は、契約時に特別な取り決めの無い限り、当社が設置した工作物及び機器を撤去するに伴い、契約者の所有又は占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、その復旧費用は契約者の負担とします。
6 第1項の解約の場合、利用料金等に未払があるとき、及び故意又は過失によって解約前に発生した契約者の賠償責任があるときは、いずれの債務も失効しないものとします。
7 スマートテレビプラス電話プラン、スマートテレビプラン、スマートテレビエコノミープランを解約した場合、登録したauIDの停止を行います。
8 超得割プラン、超得割プラスおうちでビデオレンタルプラン、超得割地上・BSプラン、スマートテレビプラス電話プラン、とく割プランの解約をした場合、同時に当社に申込みし発番した電話番号については抹消いたします。
9 超得割プラン、超得割プラスおうちでビデオレンタルプラン、超得割地上・BSプラン、スマートテレビプラス電話プラン、とく割プランの解約をした場合、番号ポータビリティーにて他社より移行し使用していた電話番号を、他社にて継続利用する場合は契約者側で移行の手続きを行うものとします。
(契約の解除及び強制停止)
第 15 条 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定により締結された契約を解除、又は強制停止することがあります。なお、当社は当該解除及び強制停止により、契約者が被った損害について、賠償の責任は一切負わないものとします。
(1) 契約者が、本約款に違反したとき。
(2) 契約者が当社の定める期間内にその停止事由を解消、又は是正しないとき。
(3) 契約者の行為が当社の業務の遂行に支障を及ぼすと認められるとき。
(4) 契約者が第 12 条に基づく休止期間が満了した後も利用の再開の申し出をしないとき。
(5) 加入申込書の内容に虚偽の記載があったとき。
(6) 電気通信回線の地中化、又は集合住宅一括加入の契約解除等、当社、又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で当社のインターネット接続サービスの継続ができないとき。
(7) 第 41 条の規定に違反したとき。
(8) 契約者が2ヶ月連続して利用料金の支払を遅延したとき。
2 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとする場合、その契約者に通知、又は催告をしない場合があります。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に属する電気通信設備の資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者がその復旧に係る費用を負担するものとします。
4 契約を解除した後でも、解除前に生じた契約者の未払料金等の債務の支払義務は失効しないものとします。
5 契約解除の場合、加入申込金、工事費等の返還はいたしません。
6 ケーブルプラス電話で使用していた電話番号については抹消する(NTT等への番号移行はできない)ものとします。
7 スマートテレビプラス電話プラン、スマートテレビプラン、スマートテレビエコノミープランの加入契約の解除を行う場合、登録したauIDの停止を行います。
8 超得割プラン、超得割プラスおうちでビデオレンタルプラン、超得割地上・BSプラン、スマートテレビプラス電話プラン、とく割プランの加入契約の解除を行う場合、当社が申込時に発番した電話番号については抹消いたします。
9 超得割プラン、超得割プラスおうちでビデオレンタルプラン、超得割地上・BSプラン、スマートテレビプラス電話プラン、とく割プランの加入契約の解除を行う場合、番号ポータビリティーにて他社より移行し使用していた電話番号を、再び他社にて継続利用する場合は、契約者側で移行の手続きを行うものとします。
第4章 付加機能
(オプションサービス)
第 16 条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表に定めるオプションサービスを提供します。
(付加機能の廃止)
第 17 条 当社は、契約が解除されたときは、その契約に係る付加機能を廃止します。
第5章 端末設備等第1節 端末設備
(端末機の提供等)
第 18 条 当社は、インターネット接続サービスの契約者に対し、端末機を1加入につき1台を貸与するものとします。
2 端末機は、当社が所有し、乙に貸与するものであり、契約期間の満了、解約、解除等によってこの契約が終了した場合は、契約者は直ちに当社に返却するものとします。また、契約者が故意又は過失により端末機を破損又は紛失した場合、契約者は実費を負担するものとします。
3 当社は、当社のインターネット接続サービスを受けるために必要な端末機を、契約に基づき設置します。
4 契約者は、次の各号の行為はできません。万一、これに違反したときは、当社は、契約の解除及び損害金の請求をする権利を有します。損害金については別表3のとおりとします。
(1) 端末機を転貸、譲渡、質入れ等すること。
(2) 第 20 条による場合を除き、端末機を定められた場所から移動し、又は接続変更すること。
5 契約者は、端末機の性能、機能が不完全であるか、又は通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、端末機の交換の請求はできません。
6 当社は、端末機の老朽化又は性能が劣化した場合等においては、当社の費用負担により端末機を取り替え、又は改修するものとし契約者はこれに協力するものとします。
(端末機に異常が生じた場合の措置)
第 19 条 契約者は、端末機に異常が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2 前項に規定する通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する業者がその原因を調査し、当該装置の修理を行います。
3 第1項の異常が契約者の責めに帰すべき事由により生じたときは、当該調査及び修理に関して要した費用は、契約者が負担するものとします。
(転居及び端末機の移転)
第 20 条 契約者は、次の場合に限り、端末機の設置場所を変更することができます。この場合において、その変更に要する費用は、契約者の負担とします。
(1) 変更先が同一敷地内又は同一建物の場合
(2) 変更先が当社の業務区域内で、かつ最寄りの電気通信回線設備に余裕がある場合
2 契約者は、設置場所の変更に要する経費として別表1-1、1-2に定める当該項目の費用を負担するものとします。ただし、工事業者は、当社の指定する工事業者とします。
3 契約者が、契約者の都合により、サービス提供に伴う工事が完了した日の属する月を起算月とし、利用期間がセットプランの場合 10 ヶ月、コースの場合 1 ヶ年以内に転居する場合、別表1-1、1-2に定める転居費用を当社に支払うものとします。
第2節 自営端末設備
(自営端末機に異常がある場合等の検査)
第 21 条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末機に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に検査を受けることを求めることがあります。この場合において、契約者は、正当な理由がある場合、その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾するものとします。
2 前項の検査を行った結果、自営端末機が法令で定める技術基準に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末機を契約者回線から取り外すものとします。
(当社の電気通信回線との接続)
第 22 条 契約者は、契約者回線の終端に接続されている端末機を介して、その契約者回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続を行うことができます。
2 当社は、前項において、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証するものでないことを条件として、その請求を承諾します。
第6章 提供中止等 (提供の中止)
第 23 条 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、当社のインターネット接続サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 24 条の規定によるとき。
(3) 前2号のほか豪雨・天災・事変・その他当社の責めに帰さない事由によるとき。
2 当社は、前項の規定により当社のインターネット接続サービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断した場合は、この限りではありません。
(サービス提供の停止)
第 24 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社のインターネット接続サービスの提供を停止いたします。
(1) 利用料金その他の債務について、支払期日を過ぎても、なお支払わないとき。
(2) 利用料金の決済に用いるクレジットカード又は契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由によりできなくなったとき。
(3) 第 41 条又は第 44 条の規定に違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに、契約者回線に自営端末機、自営電気通信設備、又は当社若しくは当社以外の第1種電気通信事業者が設置する電気通信回線を接続したとき。
(5) 第 21条の規定に違反して当社の検査を拒んだとき、又はその検査の結果、法令で定める技術基準に適合していると認められない自営端末機若しくは自営電気通信設備を、契約者回線から取り外さなかったとき。
(6) 第 18 条第4項、第6項の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により提供の停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断した場合、又は当社が適当と認める方法で連絡を試みても契約者に連絡がつかない場合は、この限りではありません。
3 契約者が第1項第1号及び第2号の事由により提供の停止を受け、債務の弁済をする場合は、当社が指定する方法で支払うものとします。
(提供の制限)
第 25 条 当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信又は電力の供給の確保、又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線に係る通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当
社がそれらの機関との協定により定めたものに限る。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。優先的に取り扱う通信を行う機関は、次表のとおりとします。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含む。以下同じ。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
預貯金業務を行う金融機関国又は地方公共団体の機関
名
x
x
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合には、当社は契約者回線への通信の利用を制限又は一時中止することがあります。
4 契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為をしたときは、その利用を制限又は一時中止することがあります。
5 当社は、サービスの利用者が、当社が提供するサービスに支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれがある場合には、当社所定の電気通信(インターネット接続回線帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手段を用いるもの)を検知し、当該電気通信に割り当てるインターネット接続回線にかかる通信の帯域を制御することにより、インターネット接続機能の速度を制限することがあります。
第7章 料金等第1節 料金
(利用料金)
第 26 条 契約者は、別表1-1、1-2に定める加入申込金、利用料金、諸費用、工事費その他の料金及びその他の条項に定めた費用等について、別途当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により当社へ支払うものとします。
2 当社が提供する当社のインターネット接続サービスの料金は、利用料金、端末機使用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第 19 条の2各号に掲げる料金をいう。以下同じ。)に定めるところによります。
3 支払方法については、指定口座からの引落、又はクレジットカードでのお支払いのみとし、当社が指定する期日(毎月 27 日。土曜日、日曜日、祝祭日の場合は翌営業日。クレジットカードでのお支払いは、各カード会社の規定による。)までにお支払いがない場合は当社が発行するコンビニ払込票で支払うものとします。なお、コンビニ払込票には、別表1-1、1-2に定める事務手数料が加算されます。
4 経済環境の変動に伴い、別表1-1、1-2の利用料金を改定することがあります。
5 落雷等やむを得ない事由によって、当社が第1条に定めるサービスの提供ができなかった場合でも、原則として利用料金の減額は行ないません。
6 スマートテレビプラス電話プラン、スマートテレビプラン、スマートテレビエコノミープランに申込む場合はクレジットカードでのお支払いのみとなります。
7 加入申込者は、超得割プラン、超得割プラスおうちでビデオレンタルプラン、超得割地上・BSプラン、とく割プランに新規で申込む場合、引落とし口座はひとつとなります。また、クレジットカードでのお支払いの場合もひとつとなります。
8 弊社サービスを複数(テレビ、インターネット、電話)ご利用でそれぞれ支払口座が違うなど2口座以上でお支払いいただいている契約者が、超得割、超得割プラスおうちでビデオレンタルプラン、超得割地上・BSプラン、とく割プランに変更される場合は、口座をひとつにしていただきます。また、複数クレジットカードでのお支払方法の場合もひとつに変更していただくものとします。
第2節 料金の支払義務
(利用料金等の支払義務)
第 27 条 契約者は、その契約に基づいて、当社が当社のインターネット接続サービスの提供に伴う工事が完了した日の属する月を起算日として(付加機能又は端末機の提供については、その提供を開始した日が属する月の翌月)、契約の解除があった日が属する月(付加機能又は端末機の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(工事が完了した日と契約の解除があった日が同一の月である場合は、1か月間とする。)について、当社が提供する当社のインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料金又は使用料(以下「利用料金等」という。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により当社のインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの契約者の利用料金等の支払は、次に定めるところによります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、その期間中の利用料金等。
(2) 提供の停止があったときは、その期間中の利用料金等。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、当社のインターネット接続サービスを利用できなかった期間の利用料金等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責任によらない理由により、当社のインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む。)が生じた場合(第 2 項に該当する場合を除く。)に、そのことを当社が認知した時 刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限る。)について、24 時間毎に日数を計算し、その日数に対応する当社のインターネット接続サービスについての利用料等。 |
2 移転に伴って、当社のインターネット接続サービスを利用で | 利用できなかった日から起算し、再び利用できる状態となった |
きなくなった期間が生じたとき。 | 日の前日までの日数に対応するその当社のインターネット接続サ ービスについての利用料等。 |
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還するものとします。
(手続に関する料金等の支払義務)
第 28 条 契約者は、本約款に規定する手続の請求を行い、当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合においては、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還するものとします。
(工事に関する費用の支払義務)
第 29 条 契約者は、本約款に規定する工事の請求を行い、当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合においては、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金の請求時期及び支払期日)
第 30 条 契約者は、当社が別に定める日に請求する別表1-1、1-2に定める利用料金を、サービスの提供に伴う工事が完了した日の属する月の翌月から毎月当社に支払うものとします。
2 当社が、インターネット接続サービスに係るすべての業務を、当社の責に帰すべき事由により、一月に継続して 10 日以上行わなかった場合は、当該月の利用料金は、第1項の規定にかかわらず無料とします。
第3節 割増金及び遅延損害金
(強制解約及び遅延損害金等)
第 31 条 当社は、契約者が別表1-1、1-2に定める各コース・セットプランの利用料金について、当社が別途定める支払方法で、当社が指定する期日までに、連続して3か月間支払いがない場合には、強制解約の処理を行います。また、強制解約後の再加入につきましては、当社が別途定める条件に承諾した場合のみ受付るものとします。
2 当社は、前項の処理に伴う、未納分の利用料金、事務手数料、違約金、機器損害金、及びその他の費用(以下「特別債権」という。)を契約者に請求いたします。また、当社が、特別債権として請求した後、当社が指定する支払期日を経過しても、なお支払いがない 場合には、年 14.6%の遅延損害金を支払期日の翌日より支払日まで、その期間に応じて加算したものを当社に支払うものとします。
第8章 保守
(当社の維持責任)
第 32 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和 60 年総務省令第 30 号)に適合するように維持するものとします。
(通信の秘密の保護)
第 33 条 当社は、当社のインターネット接続サービスの提供に伴い、取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用、又は保存します。
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制処分が行われた場合は、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有するものから照会を受けた場合は、必要と認められる範囲内で契約者の通信又は情報の一部を提供することができるものとします。
(契約者の維持責任)
第 34 条 契約者は、端末機に接続されている自営端末機又は自営電気通信設備を、法令で定める技術基準に適合するよう維持するものとします。
(契約者の切分責任)
第 35 条 契約者は、当社のインターネット接続サービスを利用中に、当該サービスを利用できなくなったときは、自営端末機又は自営電気通信設備に故障がないことを確認のうえ、当社に修理又は復旧の請求をするものとします。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせするものとします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判断した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末機又は自営電気通信設備にあったと認められるときは、契約者は、係員の派遣に要した諸費用を支払うものとします。この場合においては、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第 36 条 当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 25 条第1項の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従って、その電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合においては、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設備は、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関との契約に係るもの。水防機関との契約に係るもの。消防機関との契約に係るもの。 災害救助機関との契約に係るもの。 |
警察機関との契約に係るもの。 防衛機関との契約に係るもの。 | |
2 | 輸送の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの。通信の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの。 電力の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの。ガスの供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの。水道の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの。選挙管理機関との契約に係るもの。 別記 4 の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関との契約に係るもの。預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの。 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第 1 順位となるものを除く)。 |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの。 |
第9章 損害賠償
(損害賠償)
第 37 条 契約者は、その責めに帰すべき事由により、当社、又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うものとします。
(責任の制限)
第 38 条 当社は、当社のインターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その提供をしなかったときは、当社のインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その電気通信回線によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む。以下この条において同じ。)にあることを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償するものとします。ただし、契約者が当該請求をすることができることとなった日から3ケ月を経過する日までに当該請求をしなかったとき、及び契約者が全く利用できなくなった日から1年を経過したときは、契約者は損害賠償を請求する権利を失うものとします。
2 前項の場合においては、当社は、当社のインターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後、その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限る。)に対応する当社のインターネット接続サービスの利用料金等の料金額(月額利用料の 30 分の1に利用不能日数を乗じて算出した額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償するものとします。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により当社のインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責事項)
第 39 条 当社は、前条の場合を除き、契約者が当社のインターネット接続サービスの利用に関して被った損害について賠償の責任を負わないものとします。
2 当社は、当社のインターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者(他人に使用させる場合はその者を含む。)に関する土地、建物その他のエ作物等に損害を与えた場合に、それが故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、本約款若しくは提供条件等の変更により自営端末機又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下「改造等」といいます。)を要することになる場合であっても、その改造等に要する費用等については負担しません。
4 当社は第 23 条、第 24 条又は第 25 条の措置をとったことで、当該契約者が直接又は間接の損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 10 章 雑則
(承諾の限界)
第 40 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき、又は料金その他債務の支払を現に怠り、若しくは怠るおそれがあると認められる理由があるとき等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合においては、その理由をその請求した者に通知するものとします。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 41 条 契約者は、次の各号を守るものとします。
(1) 当社が契約に基づいて設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、又は損壊しないこと。
(2) 当社及び他者の通信に妨害を与える行為、又は電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必事な費用を支払うものとします。
3 当社は、当社のインターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有又は占用する敷地、家屋、構造物等を無償で使用できるものとします。この場合においては、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関して責任を負うものとします。
4 契約者は、当社又は当社の指定する業者が電気通信設備の調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有若しくは占用する敷地、家屋、構造物等への立ち入りを求めた場合は、協力するものとします。
5 道路の無電柱化又は集合住宅一括加入の契約解除等、当社、又は契約者のいずれの責めにも帰さない事由により、当社の施設の変更を余儀なくされる場合、当社は、契約者への引込位置等を変更できるものとします。この場合においては、契約者はこれに協力するものとします。この場合、これに要する費用が発生するときは、当社は、契約者にこの費用を請求することができるものとします。
6 契約者は、当社のインターネット接続サービスを利用するにあたり、次の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1) 当社若しくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2) 他者の財産又はプライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3) 他者を差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(4) 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為、又は結びつくおそれのある行為。
(5) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(6) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は掲載する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
(7) 当社及び他者の情報を改ざん、又は盗み、若しくは消去する行為。
(8) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為。
(9) 他者になりすまして当社のインターネット接続サービスを利用する行為。
(10) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。
(11) 無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者が罪悪感又は嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメールを送信する行為。
(12) 他者の設備等、又は当社のインターネット接続サービスの利用若しくは運営を妨げる行為、又は与えるおそれのある行為。
(13) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルヘの参加を勧誘する行為。
(14) 違法行為(拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し、又は誘引
(他人に依頼することを含む。)する行為。
(15) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(16) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(17) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為。
(18) 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させる事を助長する行為。
(19) その他法令若しくは公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(暴力団等関係者の排除)
第 42 条 当社及び契約者は、次の各号に掲げる事項について相互に保証します。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる団体又はそれらの構成員若しくは関係者(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自己の役員・従業員・その他使用人が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋又はこれらに準ずる団体の構成員又は関係者ではないこと。
(3) 自ら、又はその役員・従業員・その他使用人が、反社会的勢力への資金提供を行うなどその活動を助長する行為を行ったことがなく、かつ、今後も行わないこと。
(4) 自ら、又はその役員・従業員・その他使用人が、自身で、又は第三者を利用して、相手方及びその顧客に対し、暴力的若しくは威圧的な行為、又は名誉若しくは信用を毀損する行為を行わないこと。
(契約の解除等)
第 43 条 当社及び契約者は、相手方が前条の各号の一に違反していると認められるときは、相手方に対し、何らの通知又は催告をすることなく、当該契約の全部又は一部を直ちに解除することができます。
2 前項の契約解除によって契約解除者が損害を被ったときは、相手方に対してその損害の賠償を請求することができます。
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第 44 条 契約者は、その電気通信回線を契約者以外の者(以下「関係者」という。)に使用させる場合は、当該関係者に対して本約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項に規定する関係者が第 41 条第 6 項の各号に定める禁止事項のいずれかを行い、又はその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当該関係者の行為を契約者の行為とみなして、当社は、契約者に対して損害の賠償を請求できるものとします。
(情報等の削除)
第 45 条 当社は契約者による当社のインターネット接続サービスの利用が第 41 条第6項の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか、又はこれらを組み合わせて講ずることを求めることがあります。
(1) 第 41 条第6項の各号に該当する行為をやめるように要求すること。
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求すること。
(3) 契約者に対して表示した情報の削除を要求すること。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置くこと。
2 前項の措置は、契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(管轄裁判所)
第 46 条 本契約に関する訴訟は、都城簡易裁判所又はxx地方裁判所都城支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(附則)
第 47 条 当社は、特に必要があるときは、本約款に特約を付することができます。
2 本約款は、各世帯(同一の住居で起居し、生計を同じくする者の集団)が個別に契約する場合に適用するものとし、契約者の引込線1回線により、複数世帯が加入する場合は、契約の単位を世帯ごととします。
3 集合住宅用加入、業務用加入等については、別に定めるものとします。
4 本約款は、令和元年 12 月1日より施行します。
皇徳寺ケーブルテレビ株式会社 クレジットカード支払規約
1.当社が契約者にご請求する TV・インターネット・ケーブルプラス電話等のご利用料金(以下「ご利用料金」という)について、支払義務があることを承諾し、クレジットカード会社(以下「カード会社」という)が定める約款に基づきお支払いただきます。
2.クレジットカード支払に必要となる情報(カード情報・ご利用料金等)を、当社からカード会社に通知することを承諾いただきます。
3.当社は、カード会社から契約者にご請求されるご利用料金の内訳等を、当社サービスである DCBEE マイページ(インターネット上でご利用料金の内訳等をお知らせするサービス)によりご案内いたします。クレジットカードによるお支払いを開始後は、当社からの書面による請求書や領収証の送付は無くなります。
4.クレジットカード支払いの開始時期は、お申込みいただいた日の次回、又は次々回の請求からとなります。クレジットカード支払いを開始する前のご利用料金につきましては、従来のお支払い方法でお支払いください。クレジットカード支払いの開始以降は、契約者から当社に申し出をいただかない限り、継続してご利用料金をクレジットカードによりお支払いいただきます。
5.カード会社からのクレジットカード利用明細の送付時期・口座引落日は、契約者がご指定のカード会社により異なります。
6.クレジットカードの会員番号や有効期限が変更になった場合、契約者に事前にお知らせすることなく、新しい会員番号や有効期限がカード会社より当社に通知される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
7.ご指定いただいたクレジットカードを変更される場合は、再度お申込みが必要となりますので、速やかに当社へお問合せください。
8.カード会社の締切日と当社のご利用料金の計算期間との関係その他事務処理上の場合により、2 ヶ月分のご利用料金をまとめてカード会社よりご請求させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
9.カード会社の約款により会員資格を喪失したとき、又はクレジットカード支払いを解約したときなど、クレジットカードが利用できない状態にあるときでも、当社がその旨の通知をカード会社から受けた翌月ご利用分のご利用料金までカード会社からご請求させていただく場合があります。
10.カード会社からの申し出により、クレジットカードによるご利用料金のお支払いを解除させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
11.契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社から直接ご請求させていただきます。
(1)カード会社の約款によりご利用料金についてカードでのお支払いが承認されない場合
(2)カード会社の約款によりカード会員資格を喪失されている場合
(3)カード会社により会員番号の変更、有効期限の更新が行われ、当社がその更新内容を確認する必要がある際に、一定期間契約者とご連絡が取れない場合
(4)上記の他、当社が契約者として不適切であると判断した場合
12.当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。変更後は変更後の規約が適用されます。変更した規約については、当社ホームページに公開いたします。また、当社からのお知らせについては、当社ホームページに掲載した時点をもって、通知したものとさせていただきます。
料 金 表
インターネット接続サービスに関する料金
令和元年 12 月
皇徳寺ケーブルテレビ株式会社
料金x
xx
(料金表の適用)
1.インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用は、この料金表に規定するほか、当社が別に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
2.当社は、インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合は、変更後の料金及び工事に関する費用が適用されます。
(消費税相当額の取扱い)
3.当社は、インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用のお支払いについて、消費税相当額を加算して計算し、消費税相当額は、1 円未満切り捨てで計算します。なお、税抜額に基づき計算した合計額と、実際のご請求金額が異なる場合があります。また、税法の改正により、消費税等の税率が変動した場合は、改正以降における消費税相当額は、変動後の税率により計算します。
(料金の計算及び請求)
4.当社は、インターネット接続サービスに関する料金を暦月単位で計算し、それらの料金を合算した金額を、当月、契約者に請求します。
5.料金計算の起算月は、インターネット接続サービスを利用するための工事が完了した日の属する月の翌月、終了月は、当社所定の解約申込書により解約を申し出た日の属する月とし、暦月に満たない日数については 1 ヶ月とします。
(料金等の臨時減免)
6.当社は、災害等が発生し、インターネット接続サービスの提供、又は利用が制限又はできなかった場合は、本約款の規定に係らず臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
7.当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のインターネット接続サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(違約金)
8.最低利用期間内に、解約の申し込みがあった場合には、別紙1-1、1-2に定めるとおり違約金が発生します。当該違約金は、契約者の債務不履行に伴う損害賠償の予定とみなすもの(民法 420 条 3 項)とします。
(料金の割引)
9.インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用は、加入促進の為割引することがあります。
(セットプラン・コースの終了)
10. インターネット接続サービスのセットプラン、コースは終了する場合があります。なお、終了するにあたり、当社は終了するセットプラン、コースの加入者に連絡し、加入者は当社が指定するセットプラン・コースに変更していただくものとします。
(IPアドレス)
11. 本社、西諸局において、平成 30 年 11 月 1 日以降に各種セットプラン・コースにご加入の場合、当社が払い出すIPアドレスは全て「プライベートIPアドレス」となります。グローバルIPアドレスを希望される場合は、別途 500 円(税別)が必要です。
12. WEBカメラ、一部のオンラインゲーム、自宅サーバー等をご利用になられる際に、グローバルIPアドレスが必要になる場合があります。ご契約前に、必ずご利用になられる機器・サービス等の取扱説明書をご確認くださいますようお願いいたします。
附則
(実施期日)
この料金表は、令和元年 12 月 1 日より実施いたします。