Contract
様式第2号(第6条関係)
機密保持及び個人情報保護に関する特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、機密情報(本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、秘密である旨を示されたものをいう。以下同じ。)及び個人情報
(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下単に「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受注者は、業務に関して発注者から提供を受けた機密情報及び知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3条 受注者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の制限)
第4条 受注者は、業務に関して発注者から提供を受けた機密情報及び知り得た個人情報を契約の目的にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえども、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5条 受注者は、業務に関して発注者から提供を受けた機密情報及び知り得た個人情報について、漏えい、紛失及び毀損の防止その他適正な管理のため、善良なる管理者の注意義務をもって必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(返却及び破棄)
第7条 受注者は、本契約が終了したとき、発注者の求めがあったとき、又は本契約の履行のために必要がなくなったときには、発注者の指示に従い、発注者から提供を受けた機密情報が記録された資料等及び発注者から提供を受け、又は自ら収集し、若しく
は作成した個人情報が記録された資料等を直ちに発注者に返還し、若しくは引き渡し、又は破棄するものとする。なお、発注者から提供を受け、又は自ら収集し、若しくは 作成した資料等が電子文書又は電磁的記録による場合の返却及び破棄処分の方法に関 しては、発注者と受注者とが協議の上決定することとする。
(文書等の取扱い)
第8条 受注者は、機密情報又は個人情報が記録された紙文書及び電子媒体等の取扱いに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 保管場所を定め、施錠して保管し、保管場所からの搬出及び授受に関しては管理記録を整備すること。
(2) 保管し、及び管理するためのシステムに対するアクセスを監視及び記録すること。
(3) 保存、参照、更新、複写及び廃棄の日時並びに実施者を記録するログを取得し、保存すること。
(4) 更新履歴(削除した内容、追加入力した内容等)を確認できる措置を講じること。
(5) 盗難、漏えい及び改ざんを防止する適切な措置を講じること。
(6) 取り扱うことのできる職員又は従業員等の履行補助者の範囲、作業責任区分等を明確にすること。
(7) 事故報告等緊急時の対応措置を明確にすること。
(8) バックアップを定期的に行い、機密文書及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと。
(9) 出力に必要な電子計算機、プログラム、通信関係装置、ディスプレイ、プリンタ等を備え付け、必要な場合には電子文書等をディスプレイの画面又は書面に出力することができるようにすること。
(10) 安全な輸送に必要な体制(輸送車の種別、必要とされる人員、警備体制等)を整備すること。
2 受注者は、発注者の事前の書面による合意がある場合又は法令により提供を求められた場合(事前に発注者の承諾を得た場合に限る。)を除き、機密情報又は個人情報を他の第三者に提供、公表及び配布をしてはならない。
(意見聴取)
第9条 発注者及び受注者は、法令(xx市情報公開条例(平成 17 年xx市条例第 13号)を含む。)に基づき相手方の機密情報が記載された文書の提供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。
(知的財産権)
第 10 条 受注者は、発注者が行う機密情報の提供は、受注者に対して現在又は今後、所
有又は管理するいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものではないことを確認する。
(機密情報の対象外)
第 11 条 発注者及び受注者は、次に掲げる情報は、機密情報として扱わないことを確認する。ただし、機密情報に該当しないことは、これを主張する側において明らかにしなければならないものとする。
(1) 提供時点で既に公知であった情報又は既に保有していた情報
(2) 提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
(3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4) 機密情報を利用することなく独自に開発した情報
(5) 保持義務を課すことなく第三者に提供した情報
2 個人情報の取扱いにおいては、発注者及び受注者は、前項の規定は、適用しない。
(従業者への周知)
第 12 条 受注者は、業務に従事する者に対して、在職中及び退職後においても業務に関して知り得た機密情報及び個人情報を第三者に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護及び情報セキュリティの確保に関し必要な事項を周知しなければならない。
(調査)
第 13 条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者が処理する業務に係る機密情報及び個人情報の取扱い状況について、随時調査することができる。
(事故報告)
第 14 条 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。