Drive 割賦販売契約規約
Drive 割賦販売契約規約
第1条(定義)
株式会社Twelve(以下当社といいます)は、本割賦販売契約規約(以下、「本規約」といいます)を定め、これにより当社が指定する携帯電話端末等の商品(以下、「商品」といいます)の販売にあたり、商品の購入者と商品代金の支払いを割賦払いとする契約(以下、「本契約」といいます)を締結します。
第2条(注意事項)
当社がその他の方法で行う案内及び注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、購入者はこれに従うものとします。
第3条(規約の変更)
当社は、購入者の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、各条件等は変更後の規約によります。但し、購入者に著しく不利益な変更(第9条(割賦手数料)を購入者に対し不利益に変更する等)の場合は、第3条に定める通知を1ヶ月以上前に行うものとします。
第4条(通知)
1 .当社から購入者への通知は、電子メール、書面の郵送又は当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点又は電子メール及び書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
第5条(申込の方法)
本契約の申込にあたっては、本規約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
第6条(申込の承諾)
1.当社は、本契約の申込があったときは、受付けた順序に従ってその契約の申込を承諾します。
2.購入者は前項の規定にかかわらず、次の場合には当社がその契約の申込を承諾しないことがあることを予め了承するものとします。
(1) 本契約の申込をした者が当社の提供する他のサービス( 以下、
「他サービス」といいます)の料金又は工事に関する費用等( 以下、「料金等」といいます)の支払いを現に怠っている、怠るおそれがある又は過去に怠ったことがあるとき。
(2) 本契約の申込をした者が、当社の提供する他サービスにおいて利用停止又は解約をされたことがあるとき。
(3) 本規約に違反している、または違反するおそれがあるとき、若しくは過去に違反したことがあるとき。
(4) 本契約の申込をした者が、申込にあたり虚偽の届出をしたとき。
(5) 本契約の申込をした者が、制限能力者であって、申込にあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(6) その他、上記に準ずる場合で、当社が申込を承諾することが不適当と判断したとき。
第7条(契約の成立)
1.本契約の申込に対して、当該手続きが完了し、当社が承諾した時点で本契約が成立するものとします。
2.当社は、1の商品ごとに1の契約を締結します。
第8条(商品代金)
当社が別途定める商品代金での販売となります。
第9条(支払い回数)
1.当社所定の支払い回数となり、詳しくは本契約成立後当社から購入者へ書面により通知します。
2 .支払い回数の変更は、当社所定の方法で届け出ることにより、一括払いへの変更のみ可能となります。
第10条(割賦手数料)
割賦販売にかかる手数料はかかりません。
第11条(請求)
賦払金の請求は、商品お届け月の翌月から開始します。
第12条(送料)
1.購入者は、当社所定の送料を支払うものとします。
2.送料は、賦払金の一回目の請求と併せて請求します。
第13条(支払い方法)
1.当社所定の期日までに当社所定の方法により商品代金及び送料 (以下、「商品代金等」といいます)を支払うものとします。
2 .前項の規定において、購入者が料金等を支払う際に要する費用は、購入者の負担とします。
第14条(遅延利息)
商品代金等について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。
第15条(消費税)
当社が購入者に請求する商品代金等は、消費税相当額を加算するものとします。
第16条(商品の引渡)
1.商品は、本契約成立後当社より別途送付する書面に記載する時期にお届けとなります。
2.前項に定めるお届け時期が大幅に遅延する場合があります。その他、お届け等について、当社よりご連絡する場合があります。
第17条(配送可能地域)
お届けは、日本国内のみとなります。
第18条(所有権)
1 .商品の所有権は、商品代金全ての支払いが完済された時点で購入者に移転するものとします。
2 .商品の所有権移転前においては、購入者は、商品を担保に供し、譲渡し又は転売することができないものとします。
第19条(返品・キャンセル)
購入者都合による商品の返品及びキャンセルはできません。但し、別に定めがある場合はこの限りではありません。
第20条(品質保証)
1.商品の品質及び性能の保証は、商品の製造元企業が保証します。商品と同梱する保証書をご確認ください。
2.商品の故障・不具合等の問合せは、商品の製造元企業まで連絡ください。
第21条(当社による解除)
当社は、購入者が第24条(期限の利益喪失)の規定に該当する場合、購入者に対し20日以上の相当な期間を定めて催告したにも関わらず当該事由が是正されないときには、本契約を解除できるものとします。
第22条(瑕疵担保)
購入者は、商品に瑕疵を発見した場合、代替品との交換を請求することができます。
第23条(権利義務譲渡の禁止)
購入者は、本契約上の地位及び本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡又は担保に供することはできません。
第24条(届出事項の変更等)
1.購入者は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先及び電話番号等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2.前項の届出を怠ったことにより、購入者が当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第25条(期限の利益喪失)
購入者は、次のいずれかの事由に該当した場合、残余の賦払金の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(3) 破産、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれの申立てをしたとき。
(4) 本契約上の義務に違反したとき。
(5) 購入者の信用状態が著しく悪化したと当社が判断したとき。
第26条(準拠法)
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第27条(合意管轄)
本規約及び本契約に関する訴訟については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
各種お問い合わせ
株式会社Twelve(Driveサポートセンター)電話番号:00-0000-0000
営業時間:9:00~17:00 (年末年始を除く)
メールアドレス:drive_support@drive-net.jpサービスサイト:xxxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx/