Contract
入 札 説 明 書
件 名
xx雨水ポンプ場外6箇所運転管理業務委託
(低入札価格調査対象案件)
仙 台 市
この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第 67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則
(平成 7年仙台市規則第93号。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平 成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」 という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札 参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 公告日 平成28年12月6日
2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所
(1) 所 在 地:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
(0) 担 当 課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000
(3) 調達責任者:仙台市長 xx xxx
3-1 競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量 xx雨水ポンプ場外6箇所運転管理業務委託 一式
(2) 案件内容 別添仕様書のとおり
(3) 履行場所 別添仕様書のとおり
(4) 履行期間 平成29年4月1日から平成32年3月31日まで(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)
3-2 低入札価格調査
本入札は,低入札価格調査対象案件である。次の関係要綱及び要領をよく確認すること。(別添参考資料を参照のこと。)
(1) 業務委託契約に係る低入札価格調査要綱(平成15年10月21日市長決裁)
(2) 業務委託契約に係る低入札価格調査要綱実施要領(平成15年10月21日財政局長決裁)
4 入札参加者に必要な資格
一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をす
べて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。
(1) 仙台市における競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。
(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。
(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。
(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。
(7) 資本金10,000,000円以上であること。
(8) 以下のア又はイのいずれかの下水道施設における運転管理業務を,平成18年度以降,同一施設で2年以上継続して履行した実績を有する者であること。
ア 汚水中継ポンプ場において,現有ポンプ能力が30㎥/分以上の施設イ 雨水ポンプ場において,現有ポンプ能力が500㎥/分以上の施設
(9) 以下のアからオの者を1名以上専任で常駐配置できること(履行場所につき1名以上ではなく,全履行場所に対して1名以上で可。また,同一人物の重複は差支えない)。
ア 酸素欠乏・硫化水素危険作業xx者(旧第二種酸素欠乏危険作業xx者)イ 第二種電気工事士
ウ 乙種第4類危険物取扱者
エ 床上操作式クレーン運転技能講習修了者オ 玉掛技能講習修了者
(10) 本件の受注者となった場合,特別の事情が無い限り,入札参加申請時に本市から確認を受けた有資格者(上記(9)アからオ)を配置できること。
5 入札参加者に必要な資格の確認等
(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書及び添付書類(以下「一般競争入札参加申請書等」とい う。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。
4(1)の認定を受けていない者も次に従い一般競争入札参加申請書等を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時に おいて4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として入札参加者に必要な資格があること を確認するものとする。当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において
4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお,期限までに一般競争入札参加申請書等を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。
ア 提出書類
※下記のうち,③及び⑤については,事前に建設局設備管理センターに提出し,確認を受けたものを提出すること。
① 一般競争入札参加申請書
② 誓約書(要綱 別記様式)
③ 類似運転管理業務の実績調書(処理施設)(別添様式1)
④ 類似運転管理業務の契約書(仕様書も含む)の写し又は業務履行証明書の原本
⑤ 業務責任者に関する調書(別添様式2)
⑥ 酸素欠乏・硫化水素危険作業xx者(旧第二種酸素欠乏危険作業xx者)技能講習の修了証の写し
⑦ 第二種電気工事士の免状の写し
⑧ 乙種第4類危険物取扱者の免状の写し
⑨ 床上操作式クレーン運転技能講習の修了証の写し
⑩ 玉掛技能講習の修了証の写し
イ 提出期間:平成28年12月6日から平成28年12月20日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。)
ウ 提出場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000
エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。
(2) 一般競争入札参加申請書及び誓約書の様式は本入札説明書に添付していないので,本入札説明書を公開しているホームページの記載に従い入手し,作成すること。
(3) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は平成29年1月5日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。
(4) 上記(3)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。
6 競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者の手続き
(1) 本入札の参加希望者で,平成26・27・28年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けておらず,
4(1)に掲げる要件を満たさない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。ア 提出書類:仙台市ホームページで確認すること。
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/ buppin.html
イ 提出期間:平成28年12月6日から平成28年12月16日まで(土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。)
ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。
エ 提出方法:持参すること(郵送その他の方法による提出は認めない)。
(2) 平成26・27・28年度競争入札参加資格(物品)の認否の決定は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。
7 仕様書に対する質問
(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。
ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)イ 提出期間:5(1)イに同じ。
ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。
(2) (1)の全ての質問に対する回答は,平成29年1月5日までに,本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。
8 入札及び開札の日時及び場所
(1) 日 時:平成29年1月24日 14時20分
ただし,郵便による入札の受領期限は平成29年1月23日とする。
(2) 場 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x仙台市財政局財政部契約課入札x
xxx,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号000-000-0000)。
9 入札保証金及び契約保証金 (1)入札保証金:免除
(2)契約保証金:契約金額の30分の1以上とする。
10 入札及び開札方法等
(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。
(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。
(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。
(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札
関係職員」という。)及び下記(20)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。
(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。
(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(自動車運転免許証,パスポート,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状
(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。
(7) 入札参加者又はその代理人は,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。
(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア xxな競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者
イ xxな価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者
(9) 入札参加者又はその代理人は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。
ア 件名 (xx雨水ポンプ場外6箇所運転管理業務委託)
イ 入札金額(総額(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き))ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)
エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)
オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)
カ 入札者氏名及び押印(押印は,外国人にあっては,署名をもって代えることができる。)
(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。
(11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,
8(2)に示した場所において提出しなければならない。
郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)
しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。
(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。
(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので,入札参加者又はその代理人は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(14) 入札参加者又はその代理人は,入札書に使用する印鑑を持参し,再度入札等に備えること。
(15) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。
(16) 入札参加者又はその代理人から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。
(17) 入札参加者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。ただし,入札金額の訂正は認めない。
(18) 入札参加者又はその代理人は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(19) 入札xxxx者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。
(20) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。
(21) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入札を辞退する者は,入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。
11 入札の無効
次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,
4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。
(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書
(3) 件名又は入札金額の記載のない入札書
(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書
(6) 件名の記載に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額を訂正した入札書
(9) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書
(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書
(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書
(12) xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(13) 「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかにxxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書
(14) その他入札に関する条件に違反した入札書
12 落札者の決定方法等
(1) 本入札は,平成29年度予算の成立を前提とした契約準備行為として行うものであるため,落札決定は平成29年度予算が発効する平成29年4月1日に,次の(2)(3)において決定した落札候補者に対し行うものとする。ただし,当該調達にかかる平成29年度予算が成立しない場合,本入札は無効とする。
(2) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札候補者とする。ただし,落札候補者の決定にあたっては,低入札価格調査制度(3-2に示す関係要綱及び要領に基づく。)を適用し,設定した調査基準価格を下回る入札が行われたときは,落札候補者の決定を保留し,低入札価格調査を実施する。調査の結果,当該最低入札価格によっては,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められ,かつ,当該最低価格入札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,当該最低価格入札者を落札者候補者としないものとする。その場合においては,予定価格以下で最低入札価格に次いで低い価格(以下「次順位価格」という。)が調査基準価格以上の価格であるときは,当該次順位価格の入札者を落札候補者と決定し,次順位価格が調査基準価格を下回る価格であるときは,同様に調査を行う。調査の結果,次順位価格の入札者を落札候補者と決定しない場合においては,次順位価格から順に低い価格の入札者について同様の手続きを行う。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ,落札候補者を決定する。
(4) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知する。
13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い
開札日から落札決定までの間に,次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該入札を無効とする。また,落札決定後,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当す
ることとなったときは,当該落札決定を取り消し契約締結は行なわない。この取扱いにより,落札候補者もしくは落札者に損害が発生しても,本市は賠償する責を負わない。
(1)「4 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
(2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。
14 苦情申立
本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し,政府調達に関する協定に違反していると判断する場合は,その事実を知り,又は合理的に知りえたときから10日以内に,書面にて仙台市入札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。
15 留保条項
(1) 本入札は,平成29年度予算の成立を前提とした契約準備行為として行うものであるため,落
札決定及び契約締結は,平成29年度予算が発効する平成29年4月1日に行うものとする。ただし,当該調達にかかる平成29年度予算が成立しない場合,本入札は無効とする。
(2) 契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は,事情変更により契約解除をすることがある。
16 契約書の作成
(1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,本市と契約書の取交わしを行うものとする。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。
17-1 支払いの条件
別添契約書案による。
17-2 消費税及び地方消費税額の取扱い
平成31年10月1日に想定される消費税及び地方消費税の合計税率10%(以下,「新消費税率」と
いう。)への引き上げに伴い,本契約に係る消費税及び地方消費税額の取扱いは次のとおりとする。
(1) 契約締結時における契約金額は,入札金額に現行税率8%を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)とする。
(2) 新消費税率が適用される日以降の区分払額については,後日,税率引き上げ分について変更契約して金額の変更を行う(経過措置,法改正等により税率の引き上げが実施されない場合を除く)。
18 契約条項
別添契約書案,規則及び特例規則による。
19 その他必要な事項
(1) 入札をした者は,入札後,この入札説明書,契約書案,仕様書,図面,質疑応答書等につい
ての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。
(3) この契約は,地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。契約を締結した翌年度以降において,当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は,当該契約を変更又は解除することがある。また,この変更又は解除により,受注者が損害を受けた場合であっても,本市はその損害賠償の責めを負わないものとする。
留意事項
入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。
1 一般競争入札参加申請時の提出書類
□ 一般競争入札参加申請書
□ 誓約書(要綱 別記様式)
□ 類似運転管理業務の実績調書(処理施設)(別添様式1。事前に建設局設備管理センターに提出し,確認を受けたものを提出すること。)
□ 類似運転管理業務の契約書(仕様書も含む)の写し又は業務履行証明書の原本
□ 業務責任者に関する調書(別添様式2。事前に建設局設備管理センターに提出し,確認を受けたものを提出すること。)
□ 酸素欠乏・硫化水素危険作業xx者(旧第二種酸素欠乏危険作業xx者)技能講習の修了証の写し
□ 第二種電気工事士の免状の写し
□ 乙種第4類危険物取扱者の免状の写し
□ 床上操作式クレーン運転技能講習の修了証の写し
□ 玉掛技能講習の修了証の写し
2 入札時の必要書類等(持参の場合)
□ 一般競争入札参加資格認定通知書(写し可)
□ 身分を確認できるもの
(免許証・パスポート,会社発行の写真入り身分証明書等。ただし,原本に限る。写真付名刺,健康保険証は不可。)
□ 代理人が入札する場合は,委任状(本市様式に限る。)
□ 入札書(本市様式に限る。)
□ 入札用封筒
□ 再度入札等に使用する印
質 疑 応 答 書
別添様式
件名
整理番号 (仙台市記入欄) | ||||||||
質 問 事 項 | 回 答(仙台市記入欄) | |||||||
注1 この質疑応答書は,仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。
注2 提出期間を過ぎた場合は,受理しません。
注3 回答は,入札説明書に記載する期限までに,仙台市ホームページに掲載します。
類似運転管理業務の実績調書(処理施設)
(様式1)
会社名:
業 | 務 | 名 | |||||||||||||||
発 注 者 (下水道管理者名) | |||||||||||||||||
施処 | 設 x | x | 又場 | は名 | |||||||||||||
場 | 所 | ||||||||||||||||
契 | 約 | 金 | 額 | ||||||||||||||
期 | 間 | x | x | x | 月 | 日 | ~ | 平 | 成 | 年 | 月 | 日 | |||||
施 | 設 | 概 | 要 | 現 有 処 理 能 力 | |||||||||||||
処 | 理 | 方 | 式 | ||||||||||||||
排 | 除 | 方 | 式 | ||||||||||||||
流 | 入 | 水 | 質 | ||||||||||||||
放 | 流 | 水 | 質 | ||||||||||||||
業 | 務 | 内 | 容 | x x 形 態 (常駐管理または巡回管理を○で囲むこと) | 常駐管理(日勤( : ~ : ),夜勤 あり・なし) 巡回管理 | ||||||||||||
以下の欄に,常駐管理の場合には勤務・人員体制を記入し,巡回管理の場合は,巡回の頻度を記入すること。 |
(注1)入札参加資格を満たしていることがわかるように記入すること。
(注2)業務内容については,適宜様式を修正して記入すること。
(注3)複数の実績を示す必要がある場合は,本様式を複写して使うこと。
上記について確認しました。
平成 年 月 日
仙台市建設局下水道事業部設備管理センター所 長 印
業務責任者に関する調書
(様式2)
業務責任者氏名 | 生 年 月 日 | 昭和・平成 年 月 日 | |
業務責任者住所 | 県 市 区・町・村 連絡先 - - | ||
採 用 年 月 日 | 昭和・平成 年 月 日 | ||
主 な 業 務 経 歴 | 年 月 日 ~ 年 月 日 | ||
年 月 日 ~ 年 月 日 | |||
年 月 日 ~ 年 月 日 | |||
(注1)業務責任者は入札説明書4(競争加入者に必要な資格)で示した資格を有する者が兼ねることが出来る。
(注2)必要がある場合は,本様式を複写して使うこと。
上記について確認しました。
平成 年 月 日
仙台市建設局下水道事業部設備管理センター所 長 印
印
入 札 書
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
件名
入札金額
(注:契約希望金額の108分の100の金額です。)
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
平成 年 月 日
(宛て先)
様
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名 印
(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。
記載例(本人の場合)
入
札
書
※本店の代表者又は競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合の支店xxが入札を行う場合。
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。
件名
入札金額
○○○○○○○○業務委託
百 | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
(注:契約希望金額の108分の100の金額です。)
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
平成 2X 年 00 月 00 日
(宛て先)
仙台市長
様
競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。
会 社 ( 商 店 ) 名
○○○○○株式会社
入 札 者 氏 名
代表取締役 ○○ ○○
印印
支店xxが入札を行う場合は,「支店長 ○○ ○○」等とすること。
支店xxが入札を行う場合は,支店名も記載すること。
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。
記載例(代理人の場合)
入 札 書
※本人から委任を受けた者(担当者等)が入札を行う場合。
件名
入札金額
○○○○○○○○業務委託
百 | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
(注:契約希望金額の108分の100の金額です。)
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
平成 2X 年 00 月 00 日
(宛て先)
仙台市長
様
本人から委任を受けた者(担当者等)の印を使用すること。なお,入札時に提出する委 任状の「使用印鑑」欄に押印した印と一致すること。
会 社 ( 商 店 ) 名
○○○○○株式会社
入 札 者 氏 名
○○ ○○
印印
本人から委任を受けた者(担当者等)の氏名を記載すること。
印
委 任 状
平成 年 月 日
( 宛 て 先 )
様
住 所委任者
氏 名 印
私は を代理人と定め,平成 年 月 日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
件 名
受任者は次の印鑑を使用します。
使 用 印 鑑
記載例
印
委 任 状
平成○○年○○月○○日
( 宛 て 先 )
様
住 所 xxxxxxxxx0xx0x 0 x委任者 株式会社 ○○○○
・本店の代表者(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は支店xx)名で作成し,押印すること。
・印は,競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出
した「使用印鑑届」により届け
氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印
出した印を使用すること。
私は○○○○○を代理人と定め,平成○○年○○月○○日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
件 名 ○○○○○○○業務委託
受任者は次の印鑑を使用します。
この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の
使 用 印 鑑
私印を押印すること。 入札書にはこの印を押印すること。
印 紙
(案)
契 約 番 号第 号
1 委託業務名
業 務 委 託 契 約 書
2 | 履 行 期 間 | 平成 | 年 | 月 | 日から |
平成 | 年 | 月 | 日まで |
百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
3 業務委託料
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(うち取引に係る消費税
十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
及び地方消費税額)
4 契約保証金
上記業務について,仙台市(以下「発注者」という。)と、消費税及び地方消費税に係る
課
税業者 (以下「受注者」という。)
免
は,各々の対等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項によりxxな委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
平成 | 年 | 月 | 日 |
発 | 注 | 者 | 住所 xxxxxxxxxxxx0x0x |
氏名 仙 台 市 代表者 市 長 x x x x 子 印 | |||
受 | 注 | 者 | 住所 |
氏名 |
印
(第5-1-2号様式(特定調達): H29-04 版)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,又は仕様書に定める契約の目的物(以下「成果物」という。)を完成させ,発注者に引き渡すものとし,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は,その意図する成果物を完成させるため,又は業務の履行について必要があるときは,業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は,この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(定義)
第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務履行計画xxの提出)
第2条の2 受注者は,この契約締結後 14 日以内に仕様書に基づいて業務履行計画表,業務担当者届及び着手届を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者がその必要がないと認めるときは,この限りでない。
2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務履行計画表を受理した日から7日以内に, 受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において, 発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務履行計画表の再提出を請求することができる。この場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。
4 業務履行計画表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第3条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第五号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第1
84号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,業務委託料の10分の1(仙台市契約規則(昭和 39 年仙台市規則第 47 号。以下「規則」という。)第 20 条第 9 号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)以上としなければならない。
3 第1項の規定により,受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除するものとする。
4 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の10分の1(規則第 20 条第 9 号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(秘密の保持)
第5条 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第6条 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
3 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
4 受注者は,この契約による事務に係る個人情報の漏洩,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は,この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理するために必要な範囲内で,適正かつxxな手段により収集しなければならない。
6 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。
7 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
8 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし,第7条ただ
し書の規定にかかわらず,発注者の特別の承諾があるときを除き,第三者に取り扱わせてはならない。
9 受注者は,この契約による事務を処理するために発注者から貸与され,又は受注者が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,当該方法によるものとする。
10 受注者は,前項までに違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(再委託の禁止)
第7条 受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし, 業務の一部(主たる部分を除く。)について事前に書面で申請し,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和 60 年 10 月 29 日市長決裁。以下この条において「指名停止要綱」という。)による指名停止(同要綱別表第 21 号によるものを除く。)の期間中の者に業務の処理を委託し又は請け負わせてはならない。ただし,発注者がやむを得ないと認め,前項ただし書きの規定により承諾した場合はこの限りでない。
3 第1項ただし書きの規定にかかわらず,受注者は,指名停止要綱別表第 21 号による指名停止の期間中の者又は仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成 20 年 10 月 31 日市長決裁)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。次項において同じ。)の相手方とすることができない。
4 発注者は,受注者に対して,この契約に関連する契約の相手方につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし, 発注者がその履行方法を指定した場合において,仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ, 受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(業務関係者に対する措置請求)
第9条 発注者は,受注者が業務を履行するために使用している者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(履行報告)
第 10 条 受注者は,仕様書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 11 条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名,数量,引渡場所及び引渡時期は,仕様書に定めるところによる。
2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に, 発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は,仕様書に定めるところにより,業務の完了,仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
(業務内容の変更)
第 12 条 発注者は,必要があると認めるときは,業務の内容を変更することができる。この場合にお
いて,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の一時中止)
第 13 条 発注者は,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 14 条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 15 条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 16 条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(業務委託料の変更方法等)
第 17 条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 この契約書の規定により,発注者が費用を負担し,又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(臨機の措置)
第 18 条 受注者は,業務を行うに当たり,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは, 受注者は,あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
(損害)
第 19 条 成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(検査)
第 20 条 受注者は,業務を完了したときは,遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は,前項の業務完了届を受理したときは,その日から 10 日以内に業務完了の検査又は成果物の検査をしなければならない。
3 受注者は,業務又は成果物が前項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の再度の検査を受けなければならない。この場合において,修補の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第 21 条 受注者は,前条第2項の検査に合格したときは,業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(区分払)
第 22 条 受注者は,発注者が業務の性質上必要があると認めるときは,別記内訳書の区分に応じて業務委託料を請求することができる。
2 前2条の規定は,前項の規定による請求の場合に準用する。
(瑕疵担保)
第 23 条 発注者は,成果物に瑕疵があるときは,受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は,第 20 条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものでない。
3 第1項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,成果物の引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし,その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には,請求を行うことのできる期間は,引渡しを受けた日から3年とする。
4 第1項の規定は,成果物の瑕疵が仕様書の記載内容,発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは,適用しない。ただし, 受注者がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 24 条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては,発注者は,損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,業務委託料の額につき,遅延日数に応じ, 遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により,第 21 条第2項(第 22 条第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第 25 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき
二 その責めに帰すべき事由により,履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき
三 前2号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき
四 第 28 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては,受注者は,業務委託料の10分の1に相当する額(規則第 20 条第 9 号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 第1項各号に規定するもののほか,発注者は,特定調達に係る苦情の処理手続に関する要綱(平成7年 12 月 25 日市長決裁)第5条第2項の要請を受けた場合において,これに従うときは,特に必要があると認められるものに限り,当該契約を解除することができる。
(談合による解除)
第 26 条 発注者は, 受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは, この契約を解除することができる。
一 受注者に対してなされた私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。
二 受注者に対してなされた独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40 年法律第 45
号)第 96 条の6の規定による刑に処せられたとき。
2 前条第2項の規定は, 前項による解除の場合に準用する。
(暴力団等排除に係る解除等)
第 26 条の2 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
一 受注者の代表役員等(仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成 20 年 10 月 31 日市長決裁。以下
「要綱」という。)別表第 1 号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員(要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団関係者(要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加していると宮城県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき
二 受注者(その使用人(要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この条において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき
三 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団(要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。)の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき
四 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき
五 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき
六 前各号に掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第 1 項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
七 前各号に掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成 25 年仙台市条例第 29号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
2 受注者が共同企業体である場合,その代表者又は構成員が前項各号のいずれかに該当したときは,同項の規定を適用する。
3 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては,第 25 条第2項の規定を準用する。
4 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この項において同じ。) から不当介入(要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協
力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
第 27 条 発注者は,業務が完了するまでの間は,第 25 条第1項及び第4項,第 26 条第1項,前条第
1項及び第2項に規定する場合のほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約が解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 28 条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。一 第 12 条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき
二 発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき
2 受注者は,前項の規定によりこの契約が解除された場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第 29 条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が解除された場合において,受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めるときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 30 条 受注者は,この契約が解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(損害賠償の予定)
第 31 条 受注者は, 第 26 条第1項各号のいずれかに該当するときは, 業務の完了の前後を問わず,又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず, 損害賠償金として,業務委託料の 10 分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし, 同項第1号に該当する場合において, 排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。
2 前項の場合において, 受注者が共同企業体であり, かつ,既に当該共同企業体が解散しているときは, 発注者は, 受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いの請求をすることができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は, 連帯して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は, 発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において, 超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。
(賠償金等の徴収)
第 32 条 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払い
の日まで遅延損害金約定利率の割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴することができる。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき遅延損害金約定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。
(契約外の事項)
第 33 条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
【特約条項】長期継続契約特約
この契約においては、本則に加えて次の条項を適用する。
(長期継続契約)
第1条 この契約は地方自治法第 234 条の3に基づく長期継続契約である。
(予算の減額等による契約変更等)
第2条 発注者は,契約期間中であっても,この契約を締結した翌年度以降において,この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は,この契約を変更又は解除することができる。
2 前項の規定による契約の変更又は解除により,受注者が損害を受けた場合であっても,発注者はその損害賠償の責めを負わないものとする。
(長期継続契約特約:H24-09 版)
蒲生雨水ポンプ場外6箇所運転管理業務委託特 記 仕 様 書
建設局下水道事業部設備管理センター
特 記 仕 様 書
1. 委託業務名
蒲生雨水ポンプ場外6箇所運転管理業務委託
2. 履行箇所
仙台市宮城野区蒲生字町86外6箇所
3. 履行期間(契約期間)
平成29年 4月 1日から平成32年 3月31日まで
(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)
4.目的
蒲生雨水ポンプ場外6箇所の運転管理業務(保守点検・その他)について委託を行い、適正な維持管理に資するため実施するものである。
5.業務対象施設(施設名称・所在地)
(1) 蒲生雨水ポンプ場 仙台市宮城野区蒲生字町86
(2) 西原排水ポンプ場 仙台市宮城野区蒲生二丁目1-4
(3) 北新田排水ポンプ場 仙台市宮城野区港三丁目8-2
(4) 中野ポンプ場 仙台市宮城野区中野五丁目5-24
(5) 中野雨水ポンプ場 仙台市宮城野区仙台港北二丁目3-3
(6) 岩切東雨水ポンプ場 仙台市宮城野区岩切字青津目地内
(7) 西原雨水ポンプ場 仙台市宮城野区港一丁目1-7
6. 提出書類
受注者は、業務委託契約書及び一般仕様書に定めるもののほかに、以下の書類を発注者に提出すること(ただし、一般仕様書に定める業務履行計画表・業務履行計画書・実施工程表・業務報告書・業務遂行写真・業務週報(日報)は、本仕様書で指定する書類をもって換えるものとする)。また、業務従事者の異動等で提出書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに書面をもって報告すること。
(1) 総括責任者選任届(2部を着手届提出時に提出すること)
(2) 有資格者選任届 (同上)(資格登録番号を記載し、写しも添付すること)
(3) 業務従事者名簿 (同上)(業務従事者の住所・氏名・生年月日・業務分担・取得資格登録
番号等を記載し、写しも添付すること)
(4) 現場管理組織表 (同上)
(5) 安全管理組織表 (同上)
(6) 緊急連絡系統図 (同上)
(7) 緊急人員配置表 (同上)
(8) 業務実施計画書 (翌月の業務実施計画を2部、毎月25日までに提出すること。ただし、平成29年4月は10日までとする)
(9) 業務実施報告書等(対象設備・業務内容等について「業務記録及び報告」に記載された内容に従い提出すること)
(10)その他、発注者が要求する書類。
7. 法令等の遵守
受注者は、委託業務履行にあたり、下記の関係法令及び諸官庁の命令指示を遵守すること。
(1) 下水道法
(2) 消防法
(3) 河川法
(4) 労働基準法
(5) 労働安全衛生法
(6) 労働災害補償保険法
(7) 職業安定法
(8) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(9) その他関係法令
8. 業務委託費の支払い方法
別紙1「委託料の支払い内訳」のとおりとする。
受注者は、内訳書に基づく区分に応じて、速やかに一部業務完了届を提出し、発注者の業務確認を受け、当該委託料を請求することができるものとする。
9. 業務担当者等
(1) 業務総括責任者の選任及び職務
受注者は、下水道処理施設の運転管理に関し、専門的な知識を有し、かつ、業務上必要な関係法令に精通し、円滑に業務を遂行する能力を有するものを総括責任者として選任し、書面をもって発注者に報告すること。
職務内容は以下のとおりとする。
ア.職場の最高責任者として業務従事者の指揮監督にあたること。
イ.契約図書等により示された業務の目的及び内容を十分理解し、効果的、かつ、経済的に施設の運転を行うこと。
ウ.業務従事者の研修を行い、技術の向上及び安全並びに事故防止に努めること。
エ.常に施設の運転状況を的確に把握し、緊急時には直ちに連絡及び対処できる状態にしておくこと。また、従来の技術習得を踏まえ、十分理解のうえ、効率よく運転・操作等が行えるようにすること。
(2) 有資格者の配置
受注者は、関係法令に基づき有資格者を選任し、作業を行わせなければならない。また、選任の内容を書面をもって発注者に報告すること。
ア.酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者イ.第二種電気工事士
ウ.乙種第4類危険物取扱者
エ.床上操作式クレーン運転技能講習修了者オ.玉掛け技能講習修了者
カ.その他関係法令に定める有資格者
(3) 業務従事者
ア.本業務を実施するにあたって、当該施設の研修を受けたものを従事させること。 イ.受注者は、業務を適切に履行するため、関係法令に定める有資格者を置くこと。 ウ.受注者は、業務従事者に受注者名入りの統一した作業着・名札を着用させること。
10. 安全管理及び緊急時の措置
(1) 安全管理
受注者は、災害を未然に防止するため、安全点検責任者を定め、定期的に業務範囲内の整理・整頓状況、使用機械器具、通路、仮設作業用具及び作業方法等の点検を行うこと。また、安全管理組織表を作成するとともに、業務従事者に対し安全教育を実施すること。
(2) 緊急時の措置
受注者は、一般仕様書に記載された事項以外に、下記の緊急事態の発生に備えて連絡体制を整え、所要人員を配置させ、応急処置等に対する準備を怠らないこと。
ア.機械・電気設備等の故障イ.人身事故・火災
ウ.集中豪雨・台風・強風及び悪水の流入等ポンプ場施設の運転管理に支障をきたす恐れのある場合
エ.地震等発生時、各施設の被害状況を確認後、速やかに発注者へ報告すること。また、六丁目監視センターを災害対策の基地として稼動できる体制を組むこと。
(3) その他
受注者は、仕様書に記載されていない場合でも、必要に応じ、業務従事者の中から下記責任者を選任し、作業を行わせなければならない。また、選任の内容を書面をもって発注者に報告すること。
必要な責任者は、以下の通りとする。ア.火気取締責任者
イ.その他
11. 経費等の負担
(1) 受注者が専ら使用する備品及び業務履行に必要な消耗品等及び安全管理器具類の費用は受注者の負担とする。
ア.潤滑油類費(補充用のオイル・グリースなど)イ.燃料費(作業用、車両用)
ウ.塗装費(軽微な部分補修用塗料)エ.報告記録用紙費
オ.一般汎用什器、備品(損料・リース料)及び消耗品 (ア) 什器・備品の例
・受注者が使用する車両(特殊な作業車は除く)・電話機・携帯電話・FAX・パソコン・プリンター・事務用机・事務用椅子類・書庫類・黒板類・複写機類・被服類・下足箱・傘立・掃除用具収納庫・写真機・ロッカー類・茶器類・寝具類・洗濯機・履物類・点検整備及び小修理に用いる汎用工具類及び汎用測定器(テスター・検電器具類)等
(イ) 消耗品の例
・整備用品(掃除用具、ウェス、洗浄油類)補修用材料(ボルト、ナット、パッキン、ヒューズ、ランプ、など一般汎用品の範囲内とする。)
・衛生用品(石鹸、消毒液、救急用薬品)
・その他日用品、事務用品等カ.安全管理器具類
・保護具(ヘルメット、防塵マスク、保護メガネ、保護衣類)
・携帯用ガス検知器(毒性ガス、硫化水素、酸素、可燃性ガス)
・墜落防止装置(安全帯、セイフティブロック)
・安全標識関係(安全標識、安全ロープ、ガードコーン、コーンバー等)
・救急用品、空気呼吸器類、その他
(2) 事務室等の使用
ア.受注者は、業務遂行に必要な事務室、倉庫、駐車場等を無償で使用できるものとする。ただし、受注者は善良なる管理者の注意をもってこれを維持・管理しなければならない。
なお、本委託において起点とする事務室は、原則として本委託の業務対象個所である中野雨水ポンプ場とする。
イ.受注者は、毀損・汚損等を発見した際、速やかに発注者へ報告し、その原因が受注者の過失と判断された場合は、責任を持って復旧しなければならない。
(3) 発注者が負担する経費及び貸与・支給消耗品類。ただし、その使用にあたっては、極力節減に努めること。
ア.光熱費
(ア) 電力使用料
(イ) 水道使用料
(ウ) 仙台市所有の電話使用料
(エ) ガス使用料
(オ) A重油・軽油(非常用自家発・ポンプ駆動用)イ.薬品類
(ア) 脱臭剤
(イ) その他ウ.消耗品
(ア) 部品(電気機械設備、水質測定機器等)
(イ) 記録紙(計装記録計用)
(ウ) 一般汎用品以外の消耗品
エ.貸与
(ア) 一般汎用品以外の測定器具・特殊工具
(イ) 業務遂行上必要な工事完成図書類
(ウ) 発注者が貸与した備品等については、台帳を作成し、その保管状況を常に把握できるようにしておくこと。また、年1回発注者へ「備品台帳」等を提出し、発注者の押印を受けること。毀損・盗難・紛失等が生じた場合は、受注者の責任において弁償すること。
12. その他
(1) 工業所有権
ア.受注者が、本委託業務に伴って得られる資料等は、全て発注者に帰属させるものとする。また、それらを発注者の許可なくして公表してはならない。
イ.受注者は、本委託業務に関連して発明・考案したものについて、工業所有権の出願を行う場合は、あらかじめ発注者と協議すること。
ウ.受注者は、本委託業務に関連して開発した情報処理装置等のソフトウェアについて、本委託業務以外での使用・工業所有権の出願を行う場合は、あらかじめ発注者と協議すること。
(2) 業務の引継ア.業務開始時
(ア) 受注者は、発注者の指示により発注者が指定する者から文書をもって業務の引継を受けなければならない。
(イ) 前項の業務の引継において、前の受注者から必要な技術指導等を受けるものとする。イ.業務満了時
(ア) 受注者は、契約期間の満了等に際しては、発注者の指示により発注者が指定する者に文書をもって業務の引継を行わなければならない。
(イ) 前項の業務の引継において、次の受注者に対し必要な技術指導等を行うものとする。
(3) 他工事等との調整
受注者は、発注者が実施する工事の施工及び受注者以外に委託した業務の履行に伴い、運転業務及び業務履行方法等の変更が必要な場合は、協議・調整し変更するものとする。
(4) 本仕様書に定めのない事項
本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者双方協議のうえ、これを定めるものとする。また、指示されない事項にあっても、運転管理上必要な業務・作業等は、受注者の良識のある判断に基づき実施するものとする。
(5) 疑義
本仕様書に疑義が生じた場合は、発注者と受注者双方協議のうえ、これを定めるものとする。
(6) その他
業務要領及び点検基準は、社団法人日本下水道協会監修「下水道施設維持管理積算要領」終末処理場・ポンプ場施設編2011年版によること。
対象設備・業務内容等について
1.委託業務対象設備(別紙2「設備一覧」参照)
(1) 機械設備
ア.沈砂池設備 イ.主ポンプ設備ウ.換気設備
エ.脱臭設備
オ.その他付帯設備
(2) 電気設備
ア.受変電設備 イ.直流電源設備
ウ.動力電源制御設備エ.自家発電設備
オ.計装設備
カ.その他付帯設備
(3) その他土木・建築付帯設備等
2.委託業務内容
受注者は、以下の業務を行う(別紙3「保守点検基準表」参照)。
(1) 保守点検業務ア.日常点検
運転状態の機器及び設備について、異常の有無、微候を発見するため行う点検。主として目視、触感、確認、調整及び記録等の作業。
イ.定期点検
機器及び設備の損傷、腐食及び摩耗状況を把握し、修理、修繕等の保全計画を立てるため、
1週間、1ケ月、3ケ月、6ヶ月、1年等期間を定めて行う点検。主として測定、調整、分解掃除及び記録等の作業。
ウ.臨時点検
日常及び定期点検以外に行う臨時的な点検及び記録等の作業。故障警報等、機器及び設備の異常に対して状況を確認するために実施。
エ.定期自主点検
法の定めに従い、場内で自ら行う点検及び記録の作業。
オ.簡易な故障修理
特殊な機器、部品、高度な専門技術または外部からの人的応援を必要としないで、勤務時
間内に作業、処置できる修理。カ.点検設備等周辺の清掃
機器及び設備の据付場所、水路、トラフ等の清掃、補修ペンキ塗りなどの作業。
(2) その他業務
ア.設備に係わる備品・消耗品・材料等の整理整頓イ.場内の簡易な除草
ウ.除塵・除砂作業
エ.設備点検業務委託等の立会い(機器の運転操作等)オ.業務中の市担当者への報告
カ.施設見学者等の対応
キ.その他必要と思われる業務
3.委託対象外の業務
(1) し渣運搬業務
(2) 緑地管理業務
(3) 各種ポンプ分解点検業務
(4) 消防用設備点検業務
(5) 計装設備点検業務
(6) 自家用電気工作物保安管理業務
(7) 地下タンク貯蔵所漏洩検査業務
(8) その他専門知識及び技能等を有する業務
4.業務記録及び報告
名 称 | 記 録 | 報 告 | 仙台市が指定するフォーマットによる電子媒体 |
業務実施報告書 | ○ | ○ | - |
運転管理月報 | ○ | ○ | ○ |
運転管理年報 | ○ | ○ | ○ |
故障報告書 | ○ | ○ | ○ |
受注者は、一月毎および年度終了後、下記書類を記録・整理し、発注者に速やかに報告すること。
5.業務委託実施時間
原則として8:30~17:00とし、点検回数に関しては以下のとおりとする。
(1) 中野ポンプ場・岩切東雨水ポンプ場
・週1回以上
(2) 中野雨水ポンプ場・蒲生雨水ポンプ場・西原排水ポンプ場・北新田排水ポンプ場・西原雨水ポンプ場
・4~10月までは週2回以上
・11~3月までは週1回以上
(3) 異常時や立会い等は、随時対応するものとする。
蒲生雨水ポンプ場外6箇所運転管理業務委託
別紙1・委託料の支払い内訳
別紙1・委託料の支払い内訳
支 払 内 訳 書
平成29年度(支払い回数12回)
期間及び回数 | 金 | 額 | 備 | 考 |
4月分 | 金 | 円 | ||
5月分 | 金 | 円 | ||
6月分 | 金 | 円 | ||
7月分 | 金 | 円 | ||
8月分 | 金 | 円 | ||
9月分 | 金 | 円 | ||
10月分 | 金 | 円 | ||
11月分 | 金 | 円 | ||
12月分 | 金 | 円 | ||
1月分 | 金 | 円 | ||
2月分 | 金 | 円 | ||
3月分 | 金 | 円 |
別紙1・委託料の支払い内訳
支 払 内 訳 書
平成30年度(支払い回数12回)
期間及び回数 | 金 | 額 | 備 | 考 |
4月分 | 金 | 円 | ||
5月分 | 金 | 円 | ||
6月分 | 金 | 円 | ||
7月分 | 金 | 円 | ||
8月分 | 金 | 円 | ||
9月分 | 金 | 円 | ||
10月分 | 金 | 円 | ||
11月分 | 金 | 円 | ||
12月分 | 金 | 円 | ||
1月分 | 金 | 円 | ||
2月分 | 金 | 円 | ||
3月分 | 金 | 円 |
別紙1・委託料の支払い内訳
支 払 内 訳 書
平成31年度(支払い回数12回)
期間及び回数 | 金 | 額 | 備 | 考 |
4月分 | 金 | 円 | ||
5月分 | 金 | 円 | ||
6月分 | 金 | 円 | ||
7月分 | 金 | 円 | ||
8月分 | 金 | 円 | ||
9月分 | 金 | 円 | ||
10月分 | 金 | 円 | ||
11月分 | 金 | 円 | ||
12月分 | 金 | 円 | ||
1月分 | 金 | 円 | ||
2月分 | 金 | 円 | ||
3月分 | 金 | 円 |
蒲生雨水ポンプ場外6箇所運転管理業務委託
別紙2・設備一覧
機 器 名 | 数 量 | 形 式 | 規 格 | 備 考 |
管理棟 | 1棟 | 鉄筋コンクリート造 地上2階 | 延床面積 206.44m2 | |
放流ゲート | 1機 | 電動スルースゲート | 1750W×1750H | 1.3KW |
スクリーン | 1台 | 手掻式 | 9400W×目巾50 | |
除塵機 | 1台 | 間欠式自動除塵機 | 3800W×目巾90 | 3.7KW |
し渣用ベルトコンベア | 1台 | 37m3/h 17m/min | 0.75KW | |
№1排水ポンプ | 1台 | 横軸斜流ポンプ | φ1350 204.6m3/分×3.0m | |
同上駆動用エンジン | 1台 | ディーゼルエンジン | 水冷6気筒 230PS | 圧縮空気始動 |
№2排水ポンプ | 1台 | 立軸斜流ポンプ | φ600 48m3/分×3.3m | 45KW |
№3排水ポンプ | 1台 | 立軸斜流ポンプ | φ300 9.6m3/分×2.5m | 7.5KW |
非常用発電機 | 1台 | 交流発電機 | 125KVA | |
同上駆動用エンジン | 1台 | ディーゼルエンジン | 170PS | |
1面 | 940W×1950H×900D | |||
高圧受電盤 | 1面 | 800W×2350H×1600D | ||
変圧器盤 | 1面 | 1000W×2350H×1600D 3φTr150KVA | ||
主ポンプ盤 | 1面 | 800W×2350H×900D | ||
補機盤 | 1面 | 1000W×2350H×900D | ||
電灯・計装盤 | 1面 | 800W×2350H×900D 1φTr5KVA | ||
補助継電器盤 | 2面 | 600W×2350H×900D | ||
中央監視盤 | 1式 | 1160W×2000H×1340D | ||
№1排水ポンプ盤 | 1面 | 800W×1950H×600D | ||
№2排水ポンプ盤 | 1面 | 600W×1600H×400D | ||
№3排水ポンプ盤 | 1面 | 500W×1600H×400D | ||
除塵機盤 | 1面 | 735W×2000H×800D | ||
放流ゲート盤 | 1面 |
蒲生雨水ポンプ場設備一覧表①
機 器 名 | 数 量 | 形 式 | 規 格 | 備 考 |
水位計 | 2台 | フロート式 | ||
水位計 | 2台 | 超音波式 | ||
燃料タンク | 1基 | 1950L | ||
燃料小出槽 | 1基 | 500L | ||
燃料移送ポンプ | 1台 | 歯車ポンプ | 28L/min | 0.75KW |
真空ポンプ | 2台 | 水封式真空ポンプ | φ80 3.6㎥/min | 7.5KW |
空気圧縮機 | 2台 | 立型空冷二段 | 13㎥/min×30k㎏/㎠ | 3.7KW |
潤滑水ポンプ | 1台 | 0.15㎥/min×24m | 1.5KW | |
冷却水ポンプ | 2台 | φ40A | 1.5KW | |
冷却水槽 | 1基 | |||
補水槽 | 1基 | |||
天井クレーン | 1台 | 走行式天井クレーン | 荷重 7.65t | 巻上5.2KW 走行0.4KW×2 横行2.2KW |
非常通報装置 | 1面 | CSDX(P) | 800W×1000H×250D | NTT一般回線 |
遠方監視装置収納盤 | 1面 | 600W×1050H×300D | ||
UPS装置 | 1台 | 1φ100V1.5KVA | 85W×435H×570D | APC Smart-UPS RT1500 |
その他設備 | 1式 |
蒲生雨水ポンプ場設備一覧表②
機 器 名 | 数 量 | 形 式 | 規 格 | 備 考 |
管理棟 | 1棟 | 鉄筋コンクリート造 地上2階 | 延床面積 170.57m2 | |
水門扉 | 3門 | 鋼製観音開 | 1900W×2650H | |
防潮門扉 | 3門 | 鋼製ローラーゲート | 3400W×3450H | 2.2KW |
3号排水路門扉 | 1門 | 鋼製スライドゲート | 2800W×2150H | 1.5KW |
排水路門扉 | 1門 | 鋼製スライドゲート | 3000W×1550H | 1.5KW |
呑口門扉 | 1門 | 鋼製スライドゲート | 1500W×2600H | 1.5KW |
吐出樋管門扉 | 1門 | 鋼製スライドゲート | 2000W×2050H | 2.2KW |
粗目スクリーン | 3基 | 鋼製手掻式 | 3900W×3000H 目巾51 | |
細目スクリーン | 2基 | 鋼製手掻式 | 3900W×3050H 目巾34 | |
№1排水ポンプ | 1台 | 横軸々流ポンプ | φ1100 108m3/分×1.3m | |
同上駆動用エンジン | 1台 | ディーゼルエンジン | 水冷3気筒 50PS | |
№2排水ポンプ | 1台 | 横軸々流ポンプ | φ500 24m3/分×1.7m | 11KW |
非常用発電機 | 1台 | 交流発電機 | 65KVA | |
同上駆動用エンジン | 1台 | ディーゼルエンジン | 81PS | |
同上直流電源盤 | 1面 | 880W×1950H×700D | ||
門扉制御盤 | 1面 | 1100W×1950H×700D | ||
低圧受電盤 | 1面 | |||
制御盤 | 1面 | |||
中央監視盤 | 1面 | |||
現場操作盤 | 1式 | |||
水位計 | 2台 | 投込式 | ||
水位計 | 2台 | 超音波式 | ||
燃料タンク(自家発用) | 1基 | 軽油 | 490L | |
燃料タンク(ポンプ用) | 1基 | 重油 | 1500L |
西原排水ポンプ場設備一覧表①
機 器 名 | 数 量 | 形 式 | 規 格 | 備 考 |
燃料小出槽(自家発用) | 1基 | 200L | ||
燃料小出槽(ポンプ用) | 1基 | 390L | ||
燃料移送ポンプ(自家発用) | 1台 | 10L/min | 0.4KW | |
燃料移送ポンプ(ポンプ用) | 1台 | 44L/min | 0.75KW | |
高架水槽 | 1基 | |||
冷却水ポンプ | 1台 | φ40 0.15㎥/min×12m | ||
真空ポンプ | 2台 | 液封式真空ポンプ | φ50 3.0㎥/min | |
非常通報装置 | 1台 | CSDX(P) | NTT一般回線 | |
遠方監視装置収納盤 | 1面 | 600W×1050H×300D | ||
UPS装置 | 1台 | 1φ100V1.5KVA | 85W×435H×570D | APC Smart-UPS RT1500 |
その他設備 | 1式 |
西原排水ポンプ場設備一覧表②
機 器 名 | 数 量 | 形 式 | 規 格 | 備 考 |
管理棟 | 1棟 | 鉄筋コンクリート造 地上1階 | 延床面積 194.58m2 | |
流入ゲート | 2台 | 電動鋼製スルースゲート | 2500W×2000H | 3.7KW |
流出ゲート | 2台 | 電動鋼製スルースゲート | 2500W×2000H | 3.7KW |
水門扉 | 2台 | 鋼製観音開 | 2900W×2000H | |
粗目スクリーン | 2箇所 | 鋼製手掻式 | ||
細目スクリーン | 2箇所 | 鋼製手掻式 | ||
排水ポンプ | 2台 | うず巻斜流ポンプ | φ350 15m3/分×4m | 18.5KW |
排水ポンプ | 2台 | うず巻斜流ポンプ | φ400 20m3/分×4m | 22KW |
排水ポンプ | 1台 | 着脱式水中ポンプ | φ400 20m3/分×4m | 22KW |
排水ポンプ | 1台 | 着脱式水中ポンプ | φ500 30m3/分×4m | 30KW |
非常用発電機 | 1台 | 交流発電機 | 100KVA | |
同上駆動用エンジン | 1台 | ディーゼルエンジン | 155PS | |
高圧受電盤 | 1面 | 800W×2350H×2000D | ||
動力変圧器盤 | 1面 | 900W×2350H×2000D 3φTr200KVA | ||
電灯変圧器盤 | 1面 | 800W×2350H×2000D 1φTr10KVA | ||
低圧配電盤 | 1面 | 1800W×2350H×1000D | ||
ポンプ制御盤(1) | 1面 | 800W×2350H×1000D | ||
ポンプ制御盤(2) | 1面 | 900W×2350H×1000D | ||
ポンプ制御盤(3) | 1面 | 900W×2350H×1000D | ||
補機・計装盤 | 1面 | 800W×2350H×1000D | ||
ゲート制御盤 | 1面 | 900W×2350H×1000D | ||
現場操作盤 | 1式 | |||
仮設ポンプ制御盤 | 1面 | 900W×2000H×500D | ||
水位計 | 4台 | 投込式 | ||
雨量計 | 1台 |
北新田排水ポンプ場設備一覧表①
機 器 名 | 数 量 | 形 式 | 規 格 | 備 考 |
燃料タンク | 1基 | 400L | ||
真空ポンプ | 2台 | φ32 0.7㎥/min | 1.5KW | |
天井クレーン | 1台 | 天井クレーン | 荷重 2.8t | 巻上2.88KW |
非常通報装置 | 1台 | CSDX(P) | 補機・計装盤内へ収納 | NTT一般回線 |
その他設備 | 1式 |
北新田排水ポンプ場設備一覧表②
機 器 名 | 数 量 | 形 式 | 規 格 | 備 考 |
ポンプ場上屋 | 1式 | RC造 | 延床面積 2701.03m2 | |
沈砂池流入ゲート | 1門 | 鋳鉄製電動角形ゲート | 600W×900H | 0.75KW |
沈砂池流出ゲート | 1門 | 鋳鉄製手動角形ゲート | 600W×900H | |
細目自動除塵機 | 1台 | 間欠式前面かき揚形 | 水路800W×2,700H 目巾25 70° | 0.75KW |
№1し渣搬出機 | 1基 | 3ローラトラフ形ベルトコンベア | 500W×5,000L 18° 20m/min | 1.5KW |
し渣洗浄機 | 1台 | 機械攪拌式 | 0.5m3/min 目巾3 洗浄水170㍑/min | 攪拌2.2KW+掻揚1.5KW |
し渣脱水機 | 1台 | スクリュー式 | 0.5m3/min | 2.2KW |
№2し渣搬出機 | 1基 | 3ローラトラフ形ベルトコンベア | 500W×5,500L 18° 20m/min | 1.5KW |
し渣スキップホイスト | 1台 | ワイヤーロープ式スキップホイスト | 0.5m3 13m | 1.5KW |
し渣貯留ホッパー | 1基 | 電動カットゲート | 2m3 ロードセル付 | 0.75KW×2 |
バイパス水路流入ゲート | 1門 | 鋳鉄製電動角形ゲート | 600W×900H | 0.75KW |
バイパス水路流出ゲート | 1門 | 鋳鉄製手動角形ゲート | 600W×900H | |
細目スクリーン | 1面 | 手掻バースクリーン 二段形 | 水路800W×2,600H 目巾50 60°、90° | 0.3m3台車付コンテナ付属 |
沈砂掻寄機 | 1基 | スクリューコンベア | φ200×160mmピッチ 1.28~4.24m3/hr | 1.5KW |
揚砂ポンプ | 1台 | 汚水用水中ポンプ | φ80 0.5m3/min 31m | 7.5KW |
沈砂分離機 | 1台 | サイクロン形 | φ100 0.5m3/min | |
沈砂洗浄機 | 1台 | スクリューコンベア式 攪拌洗浄なし | φ200×170mmピッチ 0.5m3/hr | 2.2KW |
沈砂貯留ホッパー | 1基 | 電動カットゲート | 2m3 ロードセル付 | 0.75KW×2 |
床排水ポンプ | 2台 | 水中汚水ポンプ | φ65 0.3m3/min 5m | 0.75KW |
給水装置 | 1組 | 圧力タンク付自動給水ユニット | φ65 0.4m3/min 43m 水中ポンプ×2 タンク容量2.5m3 | 7.5KW |
主ポンプ | 2台 | 吸込スクリュー付水中汚水ポンプ | φ250 6.1m3/min 8m ポンプ効率62%以上 予旋回槽付 | 15KW |
吐出弁 | 2台 | 電動仕切弁 | 開閉速度0.3m/min | 0.4KW |
流量計用仕切弁 | 2台 | 外ねじ式手動仕切弁 | φ400 | |
連絡ゲート | 1門 | 鋳鉄製手動角形ゲート | 600W×600H | |
脱臭装置 | 1基 | 立型カートリッジ式 | 35m2/min 酸性・アルカリ・中性各0.7m3 |
中野ポンプ場設備一覧表①
機 器 名 | 数 量 | 形 式 | 規 格 | 備 考 |
脱臭ファン | 1台 | 片吸込ターボファン | 35m3/min | 3.7KW |
ミストセパレーター | 1台 | 慣性衝突式 FRP製 | 35m3/min 補集効率99%以上,20μ | |
柱上気中開閉器 | 1台 | 重耐塩形 | 7.2KV 300A 12.5KA SOG制御箱は柱上 | |
引込盤 | 1面 | 600A | 700W×2,300H×2,000D | |
受電盤 | 1面 | VCB7.2KV600A12.5KA | 700W×2,300H×2,000D | 27×1 51×2 |
変圧器盤 | 1面 | 3φTr6.6KV/210V200KVA | 1,200W×2,300H×2,000D | |
低圧分岐盤 | 1面 | 1φTr210V/210-105VV30KVA | 1,600W×2,300H×2,000D | |
UPS装置 | 1台 | 1φ100V3KVA10分 | 240W×550H×580D | 監視計装盤に収納 |
非常用発電機 | 1台 | 3φ3W210V125KVA | ||
同上駆動用ディーゼルエンジン | 1台 | 155PS ラジエータ式 始動用バッテリ搭載 | 軽油 | |
燃料小出槽 | 1基 | 900L | ||
沈砂池コントロールセンタ | 1面 | 両面形 | 1,800W×2,300H×600D | S-CC |
主ポンプコントロールセンタ | 1面 | 両面形 | 1,200W×2,300H×600D | P-CC |
沈砂池設備補助継電器盤 | 1面 | 1,400W×2,300H×600D | S-Ry | |
主ポンプ設備補助継電器盤 | 1面 | 700W×2,300H×600D | P-Ry | |
現場操作盤 | 13面 | 各種 | 作業用電源盤1面含 | |
水位計 | 2台 | ポンプ井水位 | 投込式 | |
水位計 | 1台 | 流入渠水位 | 投込式 | |
電磁式流量計 | 1台 | φ300 | ||
監視計装盤 | 1面 | |||
中継端子盤 | 1面 | 700W×2,300H×600D | TB-01 | |
遠方監視制御装置 | 1面 | 600W×2,300H×600D | TM-01 | |
その他設備 | 1式 |
中野ポンプ場設備一覧表②
機 器 名 | 数 量 | 形 式 | 規 格 | 備 考 |
ポンプ場上屋 | 1棟 | RC造 地上3階地下1階 | 延床面積 2701.09m2 | |
流入ゲート | 5基 | 電動角型ゲート | 3,500mm×2,200mm | 7.5kW |
バイパス流入ゲート | 1基 | 電動角型ゲート | 3,750mm×2,500mm | 7.5kW |
沈砂池排水ゲート | 2基 | 手動角型ゲート | 500mm×500mm | |
吐出槽連絡ゲート | 1基 | 電動角型ゲート | 2,500mm×2,500mm | 5.5kW |
ポンプ井連絡ゲート | 1基 | 電動角型ゲート | 4,000mm×1,600mm | 5.5kW |
吐出槽排水ゲート | 1基 | 電動角型ゲート | 1,600mm×1,600mm | 3.7kW |
バイパス放流ゲート | 1基 | 電動角型ローラーゲート | 4,000mm×3,000mm | 5.5kW |
放流ゲート | 2基 | 電動角型ローラーゲート | 5,000mm×3,000mm | 5.5kW |
粗目スクリーン | 4基 | 手掻バースクリーン | 5,000mm×3,000mm×目幅150mm | し渣コンテナ搬出用吊上2tチェーンブロック |
細目自動除塵機 | 4台 | 連続式自動除塵機 | 5,000mm×8,000mm×目幅50mm | 3.7kW |
沈砂掻揚機 | 1台 | 走行式バケットコンベア | 掻揚2.2kW・走行0.4kW・昇降2.2kW | |
No.1し渣搬出機 | 1台 | 3ローラトラフ型ベルトコンベア | 600mm×機長33.3m | 1.5kW |
No.2し渣搬出機 | 1台 | ヒレ付ベルトコンベア | 600mm×機長12.1m | 2.2kW |
し渣ホッパー | 1基 | 電動ベルトゲート式 | 6m3 | 0.75kW |
No.1沈砂搬出機 | 1台 | ダブルチェーン式トラフコンベア | 600mm×機長約34.1m | 3.7kW |
No.2沈砂搬出機 | 1台 | 洗浄槽付スクリューコンベア | φ450 | 3.7kW |
沈砂ホッパー | 1基 | 電動ベルトゲート式 | 10m3 | 1.5kW |
雨水ポンプ | 2台 | 2床式立軸斜流ポンプ | φ1,650 | 399m3/分×揚程7.3m |
ポンプ用電動機 | 2台 | 立軸巻線型誘導電動機 | 3φ6kV 670kW | |
ポンプ用減速機 | 2台 | 遊星歯車減速機 | 潤滑油ポンプ2.2kW・ラジエター0.75kW | |
ポンプ用吐出弁 | 2台 | 電動蝶型弁 | φ1,650 | 3.7kW |
ポンプ用逆流防止弁 | 2台 | 4枚弁丸型フラップベン | φ2,000 | |
ポンプ用起動装置 | 2台 | 金属抵抗器 | ||
雨水ポンプ | 2台 | 2床式立軸斜流ポンプ | φ1,650 | 399m3/分×揚程7.3m |
中野雨水ポンプ場設備一覧表①
機 器 名 | 数 量 | 形 式 | 規 格 | 備 考 |
ポンプ用原動機 | 2台 | 水冷6気筒ディーゼルエンジン | 730kW 1,000ps | 潤滑油ポンプ1.5kW |
ポンプ用減速機 | 2台 | 直交軸傘歯車減速機 | 潤滑油ポンプ2.2kW | |
ポンプ用吐出弁 | 2台 | 電動蝶型弁 | φ1,650 | 3.7kW |
ポンプ用逆流防止弁 | 2台 | 4枚弁丸型フラップベン | φ2,000 | |
非常用発電機 | 1台 | 三相交流発電機 | 3φ6.6kV 2,500kVA | |
同上エンジン | 1台 | ガスタービン | 2,500kVA 2,900PS | |
発電機盤 | 1面 | 屋内自立型 | 800mm×1,800mm×2,800mm | VCB7.2kV 600A 12.5kVA |
同上自動始動盤 | 1面 | 屋内自立型 | 800mm×1,800mm×2,800mm | |
同上補機盤 | 1面 | 屋内自立型 | 700mm×1,200mm×2,300mm | |
同上直流電源盤 | 3面 | 屋内自立型 | MSE600AH×12セル | |
自家発用燃料小出槽 | 1基 | 角型 | 1,950ℓ | |
自家発用燃料移送ポンプ | 2台 | ギヤーポンプ | 60ℓ/分 1.5kW | |
引込盤 | 1面 | 屋内自立型 | 700mm×2,300mm×2,000mm | DS7.2kV 400A |
受電盤 | 1面 | 屋内自立型 | 700mm×2,300mm×2,000mm | VCB7.2kV 600A 12.5kA |
動力・照明変圧器1次盤 | 1面 | 屋内自立型 | 700mm×2,300mm×2,000mm | VCB7.2kV 600A 12.5kA×2 |
自家発連絡盤 | 1面 | 屋内自立型 | 700mm×2,300mm×2,000mm | VCB7.2kV 600A 12.5kA |
No.1・2コンデンサ盤 | 1面 | 屋内自立型 | 800mm×2,300mm×2,000mm | |
No.3コンデンサ盤 | 1面 | 屋内自立型 | 800mm×2,300mm×2,000mm | |
No.1雨水ポンプ盤 | 1面 | 屋内自立型 | 800mm×2,300mm×2,000mm | |
No.2雨水ポンプ盤 | 1面 | 屋内自立型 | 800mm×2,300mm×2,000mm | |
200V変圧器盤 | 1面 | 屋内自立型 | 1,200mm×2,300mm×2,000mm | 3φTr750kVA 6.6k/210V |
200V2次配電盤 | 1面 | 屋内自立型 | 1,200mm×2,300mm×2,000mm | |
照明変圧器盤 | 1面 | 屋内自立型 | 800mm×2,300mm×2,000mm | 1φTr50kVA 6.6k/210-105V |
照明2次配電盤 | 1面 | 屋内自立型 | 1,000mm×2,300mm×2,000mm | |
インバータ盤 | 1面 | 屋内自立型 | 700mm×2,300mm×1,000mm |
中野雨水ポンプ場設備一覧表②
機 器 名 | 数 量 | 形 式 | 規 格 | 備 考 |
整流器盤 | 1面 | 屋内自立型 | 800mm×2,300mm×1,000mm | |
蓄電池盤 | 1面 | 屋内自立型 | 800mm×2,300mm×1,000mm | MSE150AH×54セル |
コントロールセンタ | 4面 | 屋内自立両面型 | 600mm×600mm×2,300mm | |
補助継電器盤 | 2面 | 屋内自立両面型 | 700mm×600mm×2,300mm | |
監視操作盤 | 1面 | 屋内ベンチボード形 | 1,800mm×1,200mm×1,450mm | |
計装盤 | 1面 | 屋内自立型 | 800mm×1,900mm×800mm | |
シーケンスコントローラ盤 | 1面 | 屋内自立型 | 1,400mm×2,300mm×600mm | |
中継端子盤 | 1面 | 屋内自立型 | 700mm×2,300mm×600mm | |
現場操作盤 | 1式 | |||
流入渠水位計 | 1台 | 投込式 | 0~8m | |
ポンプ井水位計(1) | 1台 | 投込式 | 0~10m | |
ポンプ井水位計(2) | 1台 | 電波式 | 0~10m | |
仙台港潮位水位計 | 1台 | 投込式 | 0~14m | |
高置水槽水位計 | 1台 | 投込式 | 0~2m | |
雨量計 | 1台 | いっ水式雨雪量計 | 0~100mm | |
降雨強度計 | 1台 | 水滴計数方式 | 0~100mm/時 | |
高置水槽揚水ポンプ | 2台 | 水中モーターポンプ | φ100 11kW | 1.0m3/分×揚程30m |
地下重油タンク | 1基 | 鋼板製横置円筒槽 | 30kℓ | |
燃料移送ポンプ | 2台 | ギヤーポンプ | φ25 0.75kW | 33ℓ/分 |
燃料小出槽 | 1基 | 鋼板製角型定置槽 | 1,940ℓ | |
天井走行クレーン | 1台 | 全手動式 | 25ton | |
ポンプ井排水ポンプ | 2台 | 着脱式水中ポンプ | φ150 11kW | 2.4m3/分×揚程15m |
伝送装置盤 | 1面 | 屋内自立型子局 | ||
その他設備 | 1式 |
中野雨水ポンプ場設備一覧表③
機 器 名 | 数 量 | 形 式 | 規 格 | 備 考 |
雨水調整池 | 1式 | RC造 | 24,300㎥(ポンプ室含む) | |
スクリーン | 1面 | 手掻バースクリーン | 水路3,000W×6,600H 目巾50 90° | |
副排水ポンプ | 1台 | スクリュー渦巻型水中雨水ポンプ | φ150 2.0m3/min 8m 5.5KW 400V 予旋回槽付 | 5.5KW |
主排水ポンプ | 3台 | スクリュー渦巻型水中雨水ポンプ | φ300 22m3/min 4.5m 37KW 400V 予旋回槽付 | 37KW |
柱上気中開閉器 | 1台 | 6.9KV 300A | ||
高圧受電盤 | 1面 | VCB7.2KV600A12.5KA | 800W×2,300H×2,000D | |
主変圧器盤 | 1面 | 3φTr6.6KV/420V 200KVA | 900W×2,300H×2,000D | |
排水ポンプ盤 | 1面 | 3φ3W420V | 900W×2,300H×2,000D | |
計装盤 | 1面 | 1φTr400V/100V 5KVA,1φTr100V/100V 100VA | 700W×2,300H×2,000D | |
水位計 | 1台 | 吸水井水位 | 投込式 | |
水位計 | 2台 | 吸水井水位 | フリクト式 | |
非常通報装置 | 1台 | |||
その他設備 | 1式 |
岩切東雨水ポンプ場設備一覧表
機 器 名 | 数 量 | 形 式 | 規 格 | 備 考 |
ポンプ場上屋 | 1棟 | RC造 地上4階地下1階 | 延床面積 1746m2 | |
流入ゲート | 2基 | ステンレス製ローラーゲート | 4,000mm×3,500mm | 2.2kW |
バイパス切替ゲート | 3基 | ステンレス製ローラーゲート | 3,300mm×2,500mm | 0.8kW |
粗目スクリーン | 2基 | 手掻バースクリーン | 4,000mm×3,200mm×目幅150mm | 1.5kW、吊上機1tチェンブロック |
連続式自動除塵機 | 2台 | 連続式背面降下全面掻揚式 | 4000mm×7,500mm×目幅50mm | 3.7kW |
No.1し渣搬出機 | 1台 | トラフ型ベルトコンベア(水平) | 600mm×機長20.0m | 1.5kW |
No.2し渣搬出機 | 1台 | 横桟、耳桟付ベルトコンベア | 750mm、長水平4.2m、2.5m×垂直6.1m×90℃ | 0.75kW |
し渣貯留ホッパ | 1基 | 屋外形電動カットゲート式 | 5.0m3 | 1.5kW×2 |
揚砂ポンプ | 2台 | 水中汚泥ポンプ | φ150×3.0m3/分×19m | 37kW |
集砂装置 | 2池 | 低圧ノズル式集砂装置(トラフ型) | ノズル給水量200L/分/個 | 約0.3kW、吊上機2tチェンブロック |
集砂水給水ポンプ | 2台 | 水中汚水ポンプ | φ150×3.0m3/分×20m 着脱装置付 | 約22kW、吊上機0.5tチェンブロック |
沈砂分離機 | 1台 | スクリューコンベヤ式 | スクリュー径C450 処理能力9.29m3/h | 3.7kW |
沈砂貯留ホッパ | 1基 | 屋外形電動カットゲート式 | 6.0m3 | 掻揚2.2kW・走行0.4kW・昇降2.2kW |
雨水ポンプ | 2台 | 立軸斜流ポンプ | φ1,800 | 564m3/分×揚程6.8m×231rpm |
雨水ポンプ駆動原動機 | 2台 | 水冷式ディーゼルエンジン | 997kW 1,356ps | 吊上機1tチェンブロック |
雨水ポンプ減速機 | 2台 | 油圧クラッチ内臓2段直交軸型 | 歯数費1/4.33 | 2.2kW |
ポンプ用吐出弁 | 2台 | 電動バタフライ弁 | φ1,800 | 7.5kW |
ポンプ用逆流防止弁 | 2台 | フラップヘベン | φ1,800×□1,800×2,600 | |
ポンプ用燃料小出槽 | 1基 | 鋼板製角形槽(屋内型) | 1500L W1,200mm×L1.500mm×H1,100mm | |
ポンプ用燃料移送ポンプ | 2台 | 歯車ポンプ | φ25×38L/分×0.3MPa | 0.75kW |
ポンプ始動用空気圧縮機 | 2台 | 立形空冷式二段圧縮機 | 5.9m3/時×2.94MPa | 3.7kW |
ポンプ井排水ポンプ | 2台 | 水中汚水ポンプ | φ100×1.2m3/分×19m 着脱装置付 | 約7.5kW、吊上機0.5tチェンブロック |
非常用発電機 | 1台 | パッケージ型(発電機盤、ラジエータ搭載) | 3φ400V 250kVA | |
同上エンジン | 1台 | ディーゼルエンジン | 225kW、電気始動 | |
同上補機盤 | 1面 | 屋内閉鎖自立形 | W800mm×H1,900mm×D600mm | |
自家発用燃料小出槽 | 1基 | 角型 | 190L | |
自家発用燃料移送ポンプ | 2台 | 歯車ポンプ | φ50×6.67L/分×0.4MPa | 0.75kW |
西原雨水ポンプ場設備一覧表①
機 器 名 | 数 量 | 形 式 | 規 格 | 備 考 |
引込受電盤 | 1面 | 屋内閉鎖自立形 | W900mm×H2,300mm×D2,000mm | DS7.2kV200A,VCB7.2kV 600A 12.5kA |
変圧器盤 | 1面 | 屋内閉鎖自立形 | W1,900mm×H2,300mm×D2,000mm | φ3W 6.6kV/400V 500kVA |
低圧分岐盤 | 1面 | 屋内閉鎖自立形 | W700mm×H2,300mm×D2,000mm | 3.7kW |
直流電源装置 | 1面 | 屋内閉鎖自立形 | W1,600mm×H2,300mm×D1,000mm | 3φ400V入力 50A出力 |
ミニUPS | 1台 | 屋内自立型 | 2kVA、AC100V50Hz10分 | 3φ6.6kV 2,500kVA |
沈砂池設備コントロールセンタ | 3面 | 屋内自立両面型 | W1,800mm×H2,300mm×D600mm | |
沈砂池設備補助継電器盤 | 2面 | 屋内自立両面型 | W1,600mm×H2,300mm×D600mm | |
雨水ポンプ設備コントロールセンタ | 2面 | 屋内自立両面型 | W1,200mm×H2,300mm×D600mm | |
雨水ポンプ設備補助継電器盤 | 2面 | 屋内自立両面型 | W1,600mm×H2,300mm×D600mm | |
現場監視盤 | 1面 | 屋内自立型 | W1,400mm×H2,300mm×D800mm | |
計装変換器盤 | 1面 | 屋内自立型 | W1,000mm×H2,300mm×D600mm | |
中継端子盤 | 1面 | 屋内自立型 | W600mm×H2,300mm×D600mm | |
現場操作盤 | 1式 | |||
スクリーン前水位計 | 1台 | 電波式 | 0~4m | |
上流部水位計 | 1台 | 投込式 | 0~8m | |
流入渠水位計 | 1台 | 投込式 | 0~9.6m | |
流入部水位計 | 1台 | 投込式 | 0~8m | |
沈砂池水位計 | 2台 | 0~10m | ||
№1ポンプ井水位 | 2台 | 投込式 | 0~9m | |
吐出槽水位計 | 1台 | 投込式 | 0~10m | |
雨量計 | 1台 | 転倒ます式 | ||
降雨強度計 | 1台 | 水滴計数方式 | ||
地下燃料貯留槽 | 1基 | φ1,600mm×L5,882mm | 10kℓ | |
天井クレーン | 1台 | 手動トロリ形天井クレーン | 32t、揚程約20m、スパン10.5m | |
伝送装置盤 | 1面 | 屋内自立型子局 | ||
その他設備 | 1式 |
西原雨水ポンプ場設備一覧表②
<別紙3> 保守点検基準表(中継ポンプ場)
(1) 保守点検の作業内容ア. 目視作業
機器及び全体の外観を目視し、損傷、亀裂、漏れ、さび及び臭気、音により正常か否かを判断する作業。例:油漏れ、軸受けの異音、摩耗、シール面の当り、カップリングの空隙、ボルトのゆるみなど
イ. 触間作業
機器に手を触れ、振動、温度等により正常か否かを判断する作業。例:振動、グランドパッキン部の過熱等
ウ. 確認作業
各機器の圧力、温度、流量、電流等、計器の指示値を読み正常か否かを判断する作業であり、目視及び触感作業を含む。例:電流、電圧、電力、吐出圧、吐出量、回転速度等計器の値を読み取り、正常か否かを判断する。
エ. 測定作業
各機器の摩耗状態及び作動が、正常か否かを測定計器(温度計、振動計、回転計等)を使用して調べる作業。 確認作業が、現場に設置されている計器により行われるのに対して、測定計器を現場に持参して行う点が異なる。例:軸受温度測定、振動測定、絶縁抵抗測定等
オ. 調整作業
機器の正常状態からのずれを補正するために行う作業。
例:チェーンの張り具合調整、ベルトの張り具合調整、計器の零点調整等カ. 分解作業
機器の点検掃除及び消耗品交換作業。
例:グランドパッキン、メカニカルシール、カップリングゴム、潤滑油の交換、閉塞物、スケール等の除去ただし、性能に関わる分解作業は除く。
例:ポンプ・回転機器等キ. 記録作業
点検結果を所定の用紙に記録する作業。
必要により計算を行って、機器の状態を判断する。
(2) 機械設備
設備 名 | 機 器 名 | 分 類 | 日 常 点 検 | 定 期 点 検 | |||
1 週 間 | 1 ヶ 月 | そ の 他 | |||||
① 沈 砂 池 設 備 | ゲート | 手動式 | 1.開度確認 | 6 ヶ月 | 1.リミットスイッチ等の作動確認 | ||
電動式 | 2.油量の確認(油圧式) | 1.作動確認 | 1.作動確認(開閉時間の | ||||
油圧式 | 測定と電流値の確認含む) | ||||||
自動降下式 | 2.ネジ部のグリス塗布 | 1年 | 1.油の劣化状況の確認(油圧式) | ||||
2.シート及びスピンドルの損傷 | |||||||
確認 | |||||||
除塵機械 | 手掻バースクリーン | 1.モーター、減速機の油面、温度、異音、振動の確認 2.スクリーンかすの除去 | 1.停止機器を稼動させて レーキの走行状態・チェーンの状態確認 | 1.チェーンの張り調整 2.グリスの補給、チェーンへのオイル補給 | 6 ヶ月 | 1.取付ボルトのゆるみ確認 2.ワイヤーロープの伸び、リミットスイッチの作動確認 | |
連続式自動除塵機 | |||||||
間欠式自動除塵機 | |||||||
ロープ懸垂形 | 1年 | 1.チェーン、シャーピン、 | |||||
ロープ台車形 | スプロケットホイールの磨耗 | ||||||
状況の測定 | |||||||
2.減速機潤滑油の交換 | |||||||
除砂機械 | Vバケットコンベア式 | 1.モーター・減速機の油面、温度、 | <Vバケットコンベア式> | <Vバケットコンベア式> | |||
サンドポンプ式 | 異音、振動の確認 | 1.停止機器を稼動させて駆動部、チェーンバケットの損傷の確認 | 除塵機械に準じる | 除塵機械に準じる | |||
<サンドポンプ式> | 1年 | <サンドポンプ式> | |||||
1.電流値の測定 | 1.本体の損傷確認 | ||||||
洗浄装置 | フライトコンベア式 | 1.異音、振動、液位、作動の確認 | 除塵機械に準じる | 除塵機械に準じる | |||
撹拌槽式 | |||||||
ドラム回転式 | |||||||
設備 名 | 機 器 名 | 分 | 類 | 日 常 点 検 | 定 期 点 検 | ||||
1 週 間 | 1 ヶ 月 | そ の 他 | |||||||
①沈砂池設 備 | 搬出機械 | フライトコンベア | 1.温度、異音、振動の確認 | 1.停止機器を稼動させて、走行状態、ローラの回転状態、ワイヤの損傷確認 | 1.ベルト、チェーンの張りの調整 2.グリスの補給 | 6 ヶ月 | 1.取付ボルトのゆるみの確認 2.リミットスイッチの作動確認 | ||
ベルトコンベア | |||||||||
スキップホイスト | 1年 | 1.チェーン、シャーピン、スプロケットホイールの磨耗の測定 2.潤滑油の交換 | |||||||
貯留ホッパ | 油圧式 | 1.スクリーンかす、沈砂・し渣の貯留 状況、全閉状況、油圧、油面の確認 | 1年 | 1.リミットスイッチの作動確認 | |||||
パワーシリンダ式 | |||||||||
スライドゲート式 | |||||||||
②主ポンプ設備 | ポンプ | 立軸斜流ポンプ | 1.異音、温度、圧力、弁開度、 | 1.軸受温度の確認 | 6 ヶ月 | 1.取付ボルトのゆるみ確認 | |||
立軸渦巻斜流ポンプ | 水漏れ、振動の確認 2.グランドパッキン・メカニカルシールの確認 | 2.グランドパッキン・メカニカルシールの調整 | 2.グリス交換 3.振動測定 4.カップリングゴムの磨耗の確認 | ||||||
水中ポンプ | |||||||||
横軸軸流ポンプ | |||||||||
ポンプの駆動装置 | 電動式 | 固定速 | 巻線形 | 1.電流値、異音、温度の確認 | 1年 | 1.ブラシ、スリップリングの 磨耗の確認及びブラシの清掃 | |||
カゴ形 | |||||||||
巻線形 | |||||||||
可変速 | |||||||||
カゴ形 | |||||||||
ディーゼル機関 | 1.振動、油漏れ、ボルトのゆるみ の確認 | 自家発電設備に準ずる | 自家発電設備に準ずる | ||||||
バルブ | 仕切弁 | 手動弁 | 1.開度の確認 2.漏れ確認 | 1.作動確認 2.グランドパッキン・メカニカルシールの確認 | 1年 | 1.グリス補給 | |||
電動弁 | |||||||||
手動弁 | |||||||||
蝶形弁 | |||||||||
電動弁 | |||||||||
逆止弁 | スイング式 | ||||||||
フラップ式 | |||||||||
天井クレーン | 手動式 | 1.作動確認 | クレーン等安全規則による | 1年 | クレーン等安全規則による | ||||
電動式 |
設備 名 | 機 器 名 | 分 類 | 日 常 点 検 | 定 期 点 検 | ||||
1 週 間 | 1 ヶ 月 | そ の 他 | ||||||
③脱臭設 備 | 活性炭吸着塔 | 横向流式 | 一段式 | 1.漏れの確認 2.差圧の確認 | 2 ヶ月 | 1.臭気測定 (測定結果により槽内部点検) | ||
多段式 | ||||||||
上向流式 | 一段式 | |||||||
多段式 | ||||||||
脱臭ファン | 1.異音、温度、振動、圧力、 電流値の確認 | 1.Vベルトの張りの調整 2.グリス補給 | 1年 | 1.羽根の損傷の確認 | ||||
④空気調和設備 | 冷却塔 | 冷却塔 | 1.散水状況の確認 | |||||
空気調和機 | パッケージ形空調機 | 1.圧力、温度、異音の確認 | 6 ヶ月 | 1.フィルタ水洗い 2.Vベルトの張り確認 | ||||
ユニット形空調機 | ||||||||
小型クーラー | ||||||||
パネル形エアフィルタ | ||||||||
自動巻取エアフィルタ | ||||||||
電気集じん器 | ||||||||
ポンプ | 空調用ポンプ | 1.異音、温度、圧力、水漏、振動の確認 2.グランドパッキン・メカニカルシールの確認 | 1.グランドパッキン・メカニカルシールの調整 | 6 ヶ月 | 1.取付ボルトの増し締め 2.振動測定、カップリングゴムの磨耗の確認 | |||
ボイラ用給水ポンプ | ||||||||
油ポンプ | 1年 | 1.点検清掃 | ||||||
⑤換気設 備 | 送風機 | 送風機 | 1.異音、温度、振動の確認 | 1年 | 1.羽根の損傷の確認 | |||
換気扇 | ||||||||
屋上ルーフファン | ||||||||
排煙機 | ||||||||
風道 | 吹出口及び吸込口 | 1.吹出口、吸込口の異物付着確認 | 1.ダンパの開閉確認 | 6 ヶ月 | ||||
ダンパ類 | ||||||||
設備 名 | 機 器 名 | 分 類 | 日 常 点 検 | 定 期 点 検 | ||||
1 週 間 | 1 ヶ 月 | そ の 他 | ||||||
⑥その他の設 備 | 重油貯蔵施設 (本体槽) | 1.貯留量の確認 2.漏れの確認<地上式> | 1.エア抜きパイプのスケール除去 | 「下水道維持管理積算要領」終末処理場・ポンプ場施設編2011年版による | ||||
床排水ポンプ | 槽外形 | 直結形 | 1.油量確認 2.作動、異音の確認 | 1.排水槽の確認 | 6 ヶ月 | 1.排水槽内堆積物除去 | ||
水中ポンプ | ||||||||
1年 | 1.点検清掃 | |||||||
配管 | 1.漏れ確認 | |||||||
破砕機 | 配管形 | 1.異音、温度、振動の確認 2.異物の除去 | 1年 | 1.潤滑油交換 2.カッタの刃の交換(適宜) | ||||
水路形 | ||||||||
(3) 電気設備
設備 名 | 機 器 名 | 分 類 | 日 常 点 検 | 定 期 点 検 | |||
1 週 間 | 1 ヶ 月 | そ の 他 | |||||
①受変電 ・動力設 備 | 電線路 | 架空電線路 | 1.標識・保護さくの状況確認 2.電線の高さ・他の工作物・植物との離隔距離の確認 3.端末部の腐食損傷の確認 | 1 年 | 1.外部、接続部の損傷・腐食・過熱・変形ゆるみの確認 | ||
地中電線路 | |||||||
母線 | |||||||
接地線 | 接地線 | 1.端子箱の異常の確認 | |||||
受変電設備 | PAS・断路器・遮断機・避雷器・計器用変成器・ 開閉器類 | 1.外観損傷の目視点検 2.表示器等による異常の有無確認 | 1.異物の付着確認 2.損傷、油漏れ及びき裂の確認 3.指示計、表示灯類の確認 4.異音、異臭、振動の確認 5.油量の確認 6.温度の確認 | 1 年 | 1.外部、接続部の損傷・腐食・過熱・変形ゆるみの確認 2.付属装置の機能確認 | ||
配電用変圧器 | |||||||
コンデンサ類 | |||||||
高圧リアクトル | |||||||
ヒューズ類 | |||||||
保護継電器 | |||||||
高調波抑制装置 | |||||||
その他付属設備 | |||||||
負荷設備 | コントロールセンタ | 1.異音、振動、過熱、異臭の確認 2.表示器等による異常の有無確認 | 1 年 | 1.外部、接続部の損傷・腐食・過熱・変形ゆるみの確認 2.付属装置の機能確認 3.特定対象機器(水中ポンプ等)の絶縁抵抗測定 | |||
可変速制御装置 | |||||||
補助継電器・制御盤 | |||||||
電動機 | |||||||
現場操作盤 | |||||||
照明設備 |
設備 名 | 機 器 名 | 分 類 | 日 常 点 検 | 定 期 点 検 | |||
1 週 間 | 1 ヶ 月 | そ の 他 | |||||
② 自 家 発 電 設 備 | 機関 | ディーゼル | 1.外観の確認、保守運転 2.損傷、油漏れ及びき裂の確認、清掃 3.指示計、表示灯類の確認 4.異音、異臭、振動の確認 5.温度の確認 | 3 ヶ月 | 1.ボルト、ナットのゆるみ点検 | ||
ガスタービン | |||||||
発電機 | 1年 | 1.実負荷運転 | |||||
燃料小出槽 | 1.外観、油量の確認 | 1.油量の確認 | 6 ヶ月 | 1.水分、スラッジの有無確認 | |||
燃料ポンプ | 1.外観の確認 2.異音、温度、圧力、弁開度、油漏れ、振動等の確認 3.グランドパッキンの調整 | 6ヶ月 | 1.取付ボルトのゆるみの確認 2.振動測定 3.カップリングゴムの摩耗状況の確認 | ||||
3 ヶ月 | 1.潤滑油油の確認 2.点検清掃 | ||||||
コンプレッサ 始動用空気槽 | 1.ベルト、ドレン、圧力の 確認 | 3 ヶ月 | 1.充てん時間の確認 | ||||
減圧水槽 | 1.水位の確認 | ||||||
冷却水槽 | |||||||
冷却水ポンプ | 1.外観の確認 2.異音、温度、圧力、弁開度、 水漏れ、振動等の確認 3.グランドパッキンの調整 | 6 ヶ月 | 1.取付ボルトのゆるみの確認 2.振動測定 3.カップリングゴムの磨耗状況の確認 | ||||
1年 | 1.潤滑油の確認 2.点検清掃 | ||||||
ラジエータ | 1.水温の確認 | ||||||
熱交換器 | |||||||
潤滑油冷却器 | 1.油漏れの確認 | ||||||
温度調節弁 | 1.外観の確認 | ||||||
給水装置 | (ボールタップなど) | 1.水量の確認 | |||||
始動用バッテリー | 1.直流電源装置に準ずる | ||||||
配電盤類 | 発電機盤 | 1.異音、過熱、異臭の確認 2.表示器等による異常の有無確認 | 1年 | 1.汚損、損傷、過熱、ゆるみ及び断線の異常確認 2.開閉器、昇降装置の作動確認 | |||
自動始動盤 | |||||||
補機盤、現場操作盤 |
設備 名 | 機 器 名 | 分 類 | 日 常 点 検 | 定 期 点 検 | |||
1 週 間 | 1 ヶ 月 | そ の 他 | |||||
③制御 ・計装用電源設 備 | 蓄電池 | 制御弁式鉛 | 1.電圧の確認 | 1.全セルの電槽、き裂、変形、損傷、漏液の確認 2.電圧、温度の確認 | 6 ヶ月 | 1.架台等の腐食、損傷、耐酸塗料の剥離、沈殿物の色相、 極板湾曲、隔離板、端子のゆるみ、 損傷の確認 | |
ベント式鉛 | |||||||
アルカリ | |||||||
蓄電池盤 | |||||||
直流電源装置 無停電電源装置 | 整流器、充電器 | 1.異音、過熱、異臭の確認 2.表示器等による異常の有無確認 | 1.電圧、電流の確認 | 1年 | 1.汚損、損傷、過熱、ゆるみ及び断線の異常確認 2.開閉器類の作動確認 | ||
インバータ | |||||||
電源分岐盤 | |||||||
切替装置 | |||||||
汎用ミニUPS | |||||||
④電線路設 備 | 架空電線路 | 1年 | 1.外観の確認 2.碍子のき裂確認 3.取付ボルトのゆるみ確認 4.ハンドホール内の点検清掃 | ||||
地中電線路 | |||||||
ケーブル配管 | |||||||
⑤計装設 備 | 指示計器類 | 指示計 | 1.外観の確認 2.指示状況の確認 | 1.ゴミ、ほこりの除去 2.記録紙の交換 3.インク、ペン部分の清掃及び交換 4.スライド部の清掃、給油 | 1 年 | 1.零点調整 2.清掃 | |
記録計 | |||||||
積算計 | |||||||
調節計 | |||||||
ループコントローラ | |||||||
演算器 | |||||||
警報設定器 | |||||||
手動設定器 | |||||||
共通機器類 | 電源装置 | 1.外観の確認 | 1年 | 1.清掃 | |||
ディストリビュータ | |||||||
信号変換器 | |||||||
避雷器 | |||||||
現場計装盤 |
設備 名 | 機 器 名 | 分 類 | 日 常 点 検 | 定 期 点 検 | |||
1 週 間 | 1 ヶ 月 | そ の 他 | |||||
⑤計装設 備 | 計測装置 | 液位計 | 1.外観の確認 2.指示状況の確認 | 1 年 | 1.零点調整 2.清掃 | ||
開度計 | |||||||
流量計 | |||||||
重量計 | |||||||
圧力計 | |||||||
温度計 | |||||||
回転数計 | |||||||
Ph計 | |||||||
⑥監視制御設 備 | 監視装置 | 監視操作盤 | 1.外観の確認 2.計器の異常の有無確認 3.表示灯の異常確認 | 1年 | 1.冷却ファン、フィルタの状態確認 | ||
計装盤、変換器盤 | |||||||
制御装置 | 制御盤、補助継電器盤 | 1.外観の確認 2.表示灯の異常確認 | 1年 | 1.冷却ファン、フィルタの状態 確認 | |||
シーケンスコントローラ類 | |||||||
情報処理装置 | 中央処理・表示・出力装置 | 1.外観の確認 2.室温、湿度の確認 | 1年 | 1.冷却ファン、フィルタの状態確認 | |||
遠方監視制御装置 | |||||||
その他の制御装置 | |||||||
工業用テレビ | |||||||
⑦付帯設 備 | 照明設備 | 1.外観の確認 2.表示灯の異常確認 | 1 年 | 1.照明効果、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線の確認 | |||
動力設備 | |||||||
自動火災報知設備 | |||||||
電話設備 | |||||||
拡声器設備 | |||||||
テレビ共聴設備 | |||||||
避雷針設備 | |||||||
電気時計設備 | |||||||
街灯設備 |
※それぞれのポンプ場の設備で該当する設備の点検を行う。
(4) 定期自主点検表
1.圧力容器的自主点検表
項 | 目 | 点 | 検 | 項 | 目 | |
本 | 体 | 損傷の有無 | ||||
付属 品 | ふた締付けボルト | 摩耗の有無 | ||||
管及び弁 | 損傷の有無 |
雨
生
ポ
ン
プ
場
外
水 点検頻度:第二種圧力容器 1回/年以内
6
箇
2-1.クレーン定期自主点検表(1回/月 以内)
項 目 | 点 検 項 目 | |
安全装置 | 過巻防止装置、 その他の安全装置 | 異常の有無 |
過負荷警報装置、 その他の警報装置 | ||
ブレーキ、クラッチ | 異常の有無 | |
ワイヤーロープ | 損傷の有無 | |
吊りチェーン | 損傷の有無 | |
吊り具 (フック、グラブバケット) | 損傷の有無 | |
配線、集電装置、配電盤 開閉器 | 異常の有無 | |
コントローラ | 異常の有無 |
2-2.クレーン定期自主点検表(1回/年 以内)
項 目 | 点 検 項 目 | |
作動試験 | 吊り上げ、走行、旋回、 トロリの横行等の作動 | |
安全装置 | 過巻防止装置、 その他の安全装置 | 異常の有無 |
過負荷警報装置、 その他の警報装置 | ||
ブレーキ、クラッチ | 異常の有無 | |
ワイヤーロープ | 損傷の有無 | |
吊りチェーン | 損傷の有無 | |
吊り具 (フック、グラブバケット) | 損傷の有無 | |
配線、集電装置、配電盤 開閉器 | 異常の有無 | |
コントローラ | 異常の有無 |