Contract
岡山県南部水道企業団物品供給契約約款
制定 令和 2年 6月17日最終改正 令和 4年 4月 1日
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書等(仕様書,見本,図面,明細書及びこれらの図書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の物品を発注者の指定する納入期限までに納入し,発注者は,その契約金額(単価契約においては,単価及び納入した数量から算出した代金(請求額に円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。)をいう。以下同じ。)を支払うものとする。
3 納入を完了するために必要な一切の手段については,この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び,仕様書等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については,岡山地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める催告,指示,請求,通知,承諾及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するもの
とする。
3 前2項の規定にかかわらず,指示等の内容が軽微なものについては,口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は,この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 受注者は,この契約による債務の不履行により生ずる遅延料,違約金その他の損害金を支払うこと及び受注者がこの契約による債務を履行しない場合に,受注者に代わって自ら物品を納入することを保証するため,企業長において適当と認めた同業者1人以上を保証人として立てなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は,この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又はその権利を担保に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(特許xxの使用)
第5条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっているものを使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその材料,製造方法等を指定した場合において,仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(中間検査)
第6条 発注者は,必要があるときは,物品の納入までの間において,随時必要な検査を行うことができる。
(納入期限の延長)
第7条 受注者は,天災地変その他正当な事由により納入期限までに物品を納入することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に納入期限の延長を申請することができる。
2 発注者は,前項の規定による申請があった場合において,正当な理由があると認められるときは,受注者と協議して納入期限の延長を定めるものとする。
(履行遅延の場合における損害金等)
第8条 発注者は,前条の場合を除くほか,受注者が納入期限までに物品を納入することができないため納入期限の延長を申請した場合において,申請納入期限内に履行できる見込みがあるときは,納入期限の延長を承認することができる。
2 発注者は,前項の規定により納入期限の延長を承認したときは,契約金額につき遅延日数に応じ,契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和
24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)で計算した額を遅延損害金として徴収することができる。
3 前項の場合において,納入期限までに契約の一部を履行したときは,これに相当する金額を契約金額から控控して得た金額を契約金額とみなし計算する。ただし,控除すべき金額を計算できない場合は,この限りでない。
4 第2項の遅延損害金は,指定期限内に納付するものとし,納付しないときは支払代金からこれを控除することができる。
(物品供給の変更,中止等)
第9条 発注者は,必要があると認めるときは,物品の供給についてその内容を変更し,又は一時中止することができる。この場合において,契約金額又は納入期限の変更をする必要があるときは,受注者と協議の上,これを定めるものとする。
2 発注者は,前項の場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,受注者と協議の上,必要な費用を負担することができる。
(契約金額等の変更)
第10条 契約締結後において,経済情勢の著しい変化その他予期することのできない特別の事情により物価及び賃金に著しい変動を生じ,契約金額が著しく不適当となったときは,その実情に応じて,発注者は,受注者と協議の上,契約金額又は仕様書等の内容を変更することができる。
(一般的損害)
第11条 物品の引渡し前に生じた損害その他契約の履行に関して生じた損害(次条又は第13条第1項に規定する損害は除く。)については,受注者がその費用を負担しなければならない。ただし,その損害のうち,発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第12条 契約の履行について,第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害のうち,発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(不可抗力による損害)
第13条 受注者は,天災その他の不可抗力により,重大な損害を受け,物品の納入が不可能となったときは,発注者に対し,遅滞なくその理由を詳細に記した書面を提出し,契約の解除を請求することができる。
2 発注者は,前項の請求を受けたときは,直ちに調査を行い,受注者が明らかに損害を受け,これにより物品の納入が不可能となったことが認められる場合は,受注者の契約の解除の請求を承認するものとする。
(検査)
第14条 受注者は,物品を指定の場所へ納入したときは,納品書をもってこの旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から起算して10日以内に,契約書又は仕様書等に定めるところにより,検査を完了しなければならない。
3 受注者は,前項の検査に合格しなかったときは,遅滞なくこれを改造若しくは修補し,又は代品を納入しなければならない。
4 受注者は,前項の改造,修補又は代品の納入を完了したときは,直ちに納品書を発注者に提出し,再検査を受けなければならない。
5 第2項又は前項に規定する検査に要した費用は,契約に特別の定めがある場合を除き,全て受注者の負担とする。
(所有権)
第15条 物品の所有権は,前条第2項の検査に合格したとき,受注者から発注者に移転するものとする。
(代金の請求及び支払い)
第16条 受注者は,第14条の規定による検査に合格したときは,契約金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から起算して30日以内に代金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第17条 発注者は,納入された物品が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対して,物品の修補,代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 前2項の規定による契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第1項の規定による履行の追完又は前項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
(契約不適合責任期間)
第18条 前条の場合において,発注者が第14条第2項の検査が完了したときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし,受注者が物品の納入時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,発注者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は,その仕様書等の定めるところによる。
(費用の負担)
第19条 物品の所有権移転までに要する一切の費用は,契約に特別の定めがある場合を
除き,受注者の負担とする。
(発注者の催告による解除権)
第20条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 正当な理由なく納期内に契約の履行をしないとき,又はその履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 契約の履行に当たり発注者及び発注者の担当職員の指揮監督に従わないとき,又はその職務の執行を妨害し,契約の目的が達せられないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか,法令若しくは岡山県南部水道企業団契約規程(昭和
59年管理規程第1号)又は契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第21条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反し,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,承継させ,又はその権利を担保に供したとき。
(2) この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。 (3) 受注者がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団
員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第24条又は第25条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 (9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又は支店若しくは物品供給等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると
認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 暴力団関係法人等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
キ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク 受注者が,アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第22条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,受注者は,契約金額の10分の1に相当する額(単価契約においては,単価及び1年間の購入予定数量により算出される額の10分の1以上の金額)を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。この場合において,分割納入し発注者の検査に合格した物品があるときは,契約金額から分割納入した物品の契約金額相当額を控除した金額の10分
の1に相当する額を違約金とする。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し,又は,受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成1
4年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成1
1年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(発注者の任意解除権)
第23条 発注者は,契約の履行中において,第20条又は第21条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第24条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第25条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第9条の規定により,契約の内容を変更したため,契約代金が3分の2以上減少したとき。
(2) 第9条の規定による契約の履行の中止期間が納期の2分の1を超えたとき。 (3) 発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となった
とき。
2 受注者は,前項又は前条の規定によりこの契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条又は前条第1項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による解除をすることができない。
(契約解除に伴う措置)
第27条 契約が解除された場合において,既済部分又は既納物品があるときは,受注者は,指定期間内にこれを引き取り,原状に復さなければならない。
2 前項の場合において,発注者は,受注者が正当な理由なく指定期間内に原状に復さないときは,これに代わって原状に復することができる。
3 発注者は,第1項の規定にかかわらず,契約が解除された場合において,必要があると認めるときは,既済部分又は既納物品を検査の上,引渡しを受けることができる。引渡しを受けたときは,これに相当する代金を受注者に支払わなければならない。ただし,違約金を徴収するときは,支払金はこれと差し引き清算することができる。
4 第1項及び前項に規定する措置の期限,方法等については,契約の解除が第20条,第21条又は第22条第1項第2号の規定によるときは発注者が定め,第13条,第2
3条,第24条又は第25条の規定によるときは発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
(談合その他の不正行為の場合における賠償金)
第28条 受注者は,この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは,発注者に対しこの契約及びこの契約に係る変更契約による契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に損害賠償金として支払わなければならない。この契約が完了した後においても,同様とする。
(1) この契約に関し,受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したこと により,xx取引委員会が受注者に対し同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金 の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確 定した当該納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 (2) 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において,この契約に関し,同法第3条の規定
に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により,受注者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について,xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人その他の従業員を含む。)に対し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第
89条第1項第1号若しくは同法第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は,談合により生じた損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,その超過分につき発注者が受注者に賠償請求することを妨げるものではない。
3 第1項の規定に該当する場合においては,発注者は催告によらずこの契約を解除することができる。
(賠償金等の徴収)
第29条 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日までの日数に応じ,その支払わない額につき契約を締結した日における財務大臣の決定する率の割合で計算して得た利息を付した額と,発注者の支払うべき契約金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴することができる。
2 前項の規定により追徴する場合には,発注者は,受注者から遅延日数に応じ,その支払わない額につき契約を締結した日における財務大臣の決定する率の割合で計算した額の延滞金を徴収することができる。
(補則)
第30条 この約款に定めのない事項については,必要に応じて,発注者と受注者とが協議して定める。