契約種別 特約事項 ハッピーエネでんきサポートプラン イ ハッピーエネでんきサポートプランのお客さまは附帯サービスとして、匠ワランティアンドプロテクション株式会社 (以下「匠 W&P」といいます。)が提供する「オフィ スサポートパック」または「店舗サポートパック」(以下「サポートパック」といいます。)を割引料金にて利用することができます。なお、サポートパックの利用契約はお客 さまと匠W&P の間で締結されるものとします。ロ サポートパックのサービス内容は、匠 W&Pが...
ハッピーエネでんき料金表
【管轄エリア:東京】
株式会社エコログ
〔2021 年 10 月 1 日改定版〕
<目 次>
1 適用 3
2 対象となるお客さま 3
3 料金表で定める事項 3
Ⅱ 契約種別および料金 3
4 契約種別 3
5 契約期間 5
6 従量電灯 5
7 低圧電力 9
8 契約解除料等 11
9. 保証金 ...................................................エラー! ブックマークが定義されていません。
10 その他 12
(1) ハッピーエネでんき スタンダードプラン 13
(2) ハッピーエネ セットW割(でんき) 13
(3) ハッピーエネでんき サポートプラン 14
電気料金その他の供給条件の内容
Ⅰ 総則
1 適用
(1) この料金表(以下「本料金表」といいます。)は、当社の電気供給約款(ハッピーエネでんき)(以下「供給約款」といいます。)に基づき、当社がお客さまに電気を供給するときの供給条件の詳細を定めたものです。なお、本料金表の用語の定義は、特段の定めをする場合を除き、供給約款の内容に従うものとします。
(2) 本料金表に定めのない事項は、供給約款の定めに従うものとします。
2 対象となるお客さま
本料金表は、下記の全てに該当するお客さまを対象とします。
イ 供給約款の定めに基づき、当社との間で供給契約が成立しているお客さま
ロ 供給約款別表 1(供給区域等)にて定める管轄エリア:東京に属する供給区域を需要場所とするお客さま
ハ 当社が、供給約款の定めに基づき、本料金表により算定された料金を支払うことができるお客さま
3 料金表で定める事項
(1) 供給約款 26(力率の保持)(2)にて定める進相用コンデンサの取付基準は別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)のとおりとします。
(2) 供給約款 6(供給契約の申込み)(2)にて定める、契約電力および契約容量の算定は別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)に規定する方法により行うものとします。
Ⅱ 契約種別および料金
4 契約種別
(1)契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 分類番号 | 契約種別 | 契約期間 |
電灯需要 | (1) | ハッピーエネでんき スタンダードプラン | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで |
(2) | ハッピーエネ セットW割(でんき) | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(3) | ハッピーエネでんき サポートプラン | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで |
電力需要 | (1) | ハッピーエネでんき 動力プラン | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで |
(2)各契約種別において、特約事項があるものについては以下のとおりといたします。
契約種別 | 特約事項 |
ハッピーエネでんきサポートプラン | イ ハッピーエネでんきサポートプランのお客さまは附帯サービスとして、匠ワランティアンドプロテクション株式会社 (以下「匠 W&P」といいます。)が提供する「オフィスサポートパック」または「店舗サポートパック」(以下「サポートパック」といいます。)を割引料金にて利用することができます。なお、サポートパックの利用契約はお客さまと匠W&P の間で締結されるものとします。 ロ サポートパックのサービス内容は、匠 W&Pが 定める「オフィスサポートパック利用規約」または「店舗サポートパック利用規約」(以下「サポートパック利用規約」といいます。)の(1)規定のとおりとし、お客さまはサポートパックの利用にあたり、当該サポートパック利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。 ハ サポートパックの利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。 ニ お客さまは、お客さまと匠 W&P との間のサポートパックの利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用したホの附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、x W&P及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 ホ 附帯サービス料金は、ハに定めるサポートパ ックの利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ |
月目までは無料、7 ヶ月目以降は月額 3278 円(税込)とします。[x W&P における通常料金:月額 4,378 円(税込)] ヘ ハッピーエネでんきサポートプランのお客さまは、契約期間中であっても、サポートパック利用規約の規定に基づいてサポートパックの利用契約を解約することができるものとします。但し、ハッピーエネでんきサポートプランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとしてサポートパックを契約する場合には、ホに定める通常料金からの割引は適用されないものとします。 ト お客さまと当社とのハッピーエネでんきサポートプランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠W&P との間のサポートパックの利用契約は、サポートパック利用規約の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、サポートパックの利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意 するものとします。 |
5 契約期間
契約期間は、供給約款 7(供給契約の成立および契約期間)によらず、次の通りとします。 イ 契約期間は、他に定めのない限り、料金適用開始の日から、3 年後の日の属する月
の末日までといたします。
ロ 契約期間満了日の 15 日前までに供給契約の終了または変更の申出がない場合は、供給契約の満了日の翌日に 3 年ごとに同一条件で更新いたします。
6 従量電灯
(1) ハッピーエネでんき スタンダードプランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)
が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボ
ルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標
準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、
技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、料金には、別表 5(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、別紙のとおり算定いたします。
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 (ロ) 電力量料金(税込)
その 1 月の使用電力量によって、別紙のとおり算定いたします
ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正
利用となり、供給契約を解除することがあり、また、供給約款 33(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(2) ハッピーエネセット W 割(でんき)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボ
ルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標
準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、
技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、料金には、別表 5(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、別紙のとおり算定いたします。
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 (ロ) 電力量料金(税込)
その 1 月の使用電力量によって、別紙のとおり算定いたしますホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、供給約款 33(違約金)に定める違約金を申し受けます。
へ 特約事項
(イ) 本プランは、当社が取扱うガス供給サービスとのセット契約を前提とするプランであり、お客さまは電気の供給契約とガスの供給契約を同時に申し込むものとします。
(ロ) 電気の供給開始日の属する月は、原則としてガスの供給開始日の属する月と同月といたします。(検針日等の関係で、同月とならない場合もあります。)
(ハ) 理由の如何を問わず、ハッピーエネセットW割プランに係るガスの供給契約が終了する場合、ハッピーエネセットW割プランに係る電気の供給契約も終了するものといたします。
(ニ) お客さまは、ハッピーエネセットW割プランに係るガスの供給契約について、別途当社のガス小売供給約款(ハッピーエネガス)の定めに従うものとします。
(3) ハッピーエネでんき サポートプランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約
電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボ
ルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標
準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、
技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、料金には、別表 5(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、別紙のとおり算定いたします。
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 (ロ) 電力量料金(税込)
その 1 月の使用電力量によって、別紙のとおり算定いたしますホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、供給約款 33(違約金)に定める違約金を申し受けます。
7 低圧電力
(1) ハッピーエネでんき 動力プラン
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペア 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キ
ロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、
標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、
技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、 お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により 算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設 備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他 のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、 (イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合
においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 ただし、料金には、別表 5(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割 増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金(税込)
基本料金は 1 月につき別紙のとおり算定いたします。ただし、契約電力が 0.5
キロワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
その 1 月の使用電力量によって、別紙のとおり算定いたします。
(ハ) 力率割引および割増し 電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 4(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。
この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パ
ーセント、取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については
100 パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数÷契約電力× 100)は当社が定める割合以下であることといたします。
へ その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、供給約款 33(違約金)に定める違約金を申し受けます。
8 契約解除料等
4(契約種別)に定める契約種別ごとに、以下表(なお、契約種別の分類番号は、4(契約種別)の表を参照するものとします。)に定める契約解除料をお支払いいただきます。ただし、以下の理由の場合を除きます。
イ 建替により解約する場合で、建替後も当社とご契約いただく場合ロ その他お客さまの責に帰さない事由で解約する場合
需要区分 | 分類番号 | 請求条件および内容 |
電灯需要 | (1) (3) | 更新月(供給開始日が属する月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して 36 ヵ月目とその翌月を指すものとします。)を除き、契約期間内に解約となる場合、契約解除料とし て 3,850 円(不課税)をお支払いいただきます。 |
(2) | 更新月(供給開始日が属する月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して 36 ヵ月目とその翌月を指すものとします。)を除き、契約期間内に解約となる場合、契約解除料とし て金 5,000 円(不課税)をお支払いいただきます。 | |
電力需要 | (1) | 更新月(供給開始日が属する月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して 36 ヵ月目とその翌月を指すものとします。)を除き、契約期間内に解約となる場合、契約解除料とし て金 9,800 円(不課税)をお支払いいただきます。 |
9 その他
(1)その他の事項については、電気供給約款(ハッピーエネでんき)を適用いたします。
(2)本料金表は 2021 年 10 月 1 日から実施いたします。
以上
制改定履歴(別紙、別表含む)
2021 年 5 月 1 日制定
2021 年 10 月 1 日改定
別 紙
■基本料金(税込)
従量電灯 B | ||
契約電流 | 単位 | 基本料金 |
10 アンペア | 1 需要場所あたり | 金 271 円 70 銭 |
15 アンペア | 金 407 円 55 銭 | |
20 アンペア | 金 543 円 40 銭 | |
30 アンペア | 金 815 円 10 銭 | |
40 アンペア | 金 1,086 円 80 銭 | |
50 アンペア | 金 1,358 円 50 銭 | |
60 アンペア | 金 1,630 円 20 銭 | |
従量電灯 C | ||
契約容量 | 単位 | 基本料金 |
6 キロボルトアンペア以上 50 キロボルトアンペア未満 | 1kVA あたり | 金 271 円 70 銭 |
■電力量料金(税込)
従量電灯 B/従量電灯 C | ||
その 1 月の使用電力量 | 単位 | 電力量料金 |
最初の 120 キロワット時まで | 1kWhあたり | 金 19 円 88 銭 |
120 キロワット時を超えて 300 キロワット時まで | 金 26 円 48 銭 | |
300 キロワット時を超えた部分 | 金 30 円 57 銭 |
■基本料金(税込)
従量電灯 B | ||
契約電流 | 単位 | 基本料金 |
10 アンペア | 1 需要場所あたり | 金 257 円 40 銭 |
15 アンペア | 金 386 円 10 銭 | |
20 アンペア | 金 514 円 80 銭 | |
30 アンペア | 金 772 円 20 銭 | |
40 アンペア | 金 1,029 円 60 銭 | |
50 アンペア | 金 1,287 円 00 銭 | |
60 アンペア | 金 1,544 円 40 銭 | |
従量電灯 C | ||
契約容量 | 単位 | 基本料金 |
6 キロボルトアンペア以上 50 キロボルトアンペア未満 | 1kVA あたり | 金 257 円 40 銭 |
■電力量料金(税込)
従量電灯 B/従量電灯 C | ||
その 1 月の使用電力量 | 単位 | 電力量料金 |
最初の 120 キロワット時まで | 1kWhあたり | 金 19 円 88 銭 |
120 キロワット時を超えて 300 キロワット時まで | 金 26 円 48 銭 | |
300 キロワット時を超えた部分 | 金 30 円 57 銭 |
■基本料金(税込)
従量電灯 B | ||
契約電流 | 単位 | 基本料金 |
10 アンペア | 1 需要場所あたり | 金 271 円 70 銭 |
15 アンペア | 金 407 円 55 銭 | |
20 アンペア | 金 543 円 40 銭 | |
30 アンペア | 金 815 円 10 銭 | |
40 アンペア | 金 1,086 円 80 銭 | |
50 アンペア | 金 1,358 円 50 銭 | |
60 アンペア | 金 1,630 円 20 銭 | |
従量電灯 C | ||
契約容量 | 単位 | 基本料金 |
6 キロボルトアンペア以上 50 キロボルトアンペア未満 | 1kVA あたり | 金 271 円 70 銭 |
■電力量料金(税込)
従量電灯 B/従量電灯 C | ||
その 1 月の使用電力量 | 単位 | 電力量料金 |
最初の 120 キロワット時まで | 1kWhあたり | 金 19 円 88 銭 |
120 キロワット時を超えて 300 キロワット時まで | 金 26 円 48 銭 | |
300 キロワット時を超えた部分 | 金 30 円 57 銭 |
(1) ハッピーエネでんき 動力プラン
■基本料金(税込)
契約電力1キロワットにつき | 金 1,088 円 34 銭 |
■電力量料金(税込)
xx料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 金 17 円 37 銭 | 金 15 円 80 銭 |
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第
2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年
の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次により算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの
事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
なお、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定に
より認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項も
しくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
2 進相用コンデンサ取付容量基準
x相用コンデンサの容量は、次のとおりといたします。
(1) 照明用電気機器イ けい光灯
x相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は、次によります。
使用電圧(ボルト) | xxの定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
100 | 10 15 20 30 40 60 80 100 | 4.5 5.5 9 11 17 21 30 36 |
200 | 40 60 80 100 | 4.5 5.5 7 9 |
ロ ネオンxx(標準周波数 50 ヘルツの場合といたします。
2 次電圧(ボルト) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッ ド) |
3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 | 30 50 75 100 150 |
ハ 水銀灯(標準周波数 50 ヘルツおよび 60 ヘルツの場合といたします。
出力(ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッ ド) | |
100 ボルト | 200 ボルト | |
50 以下 100 以下 250 以下 | 30 50 75 | 7 9 15 |
300 以下 400 以下 700 以下 1,000 以下 | 100 150 250 300 | 20 30 50 75 |
(2) 誘導電動機
イ 個々にコンデンサを取り付ける場合
(イ) 単相誘導電動機
(キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロ ファラッド) | 使用電圧 100 ホ ゙ル ト | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
使用電圧 200 ホ ゙ル ト | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
(ロ) 3 相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
キロワット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッ ド) | 50 ヘルツ | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
60 ヘルツ | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって 2 以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。
(3) 電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)イ 交流アーク溶接機
溶 接 機最 大 入 力 (キロボルトアンペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ取 x x 量 (マイクロフ ァラッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
ロ 交流抵抗溶接機
イの容量の 50 パーセントといたします。
(4) その他
(1)、(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
3 契約容量および契約電力の算定方法
契約容量または契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
1
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×
1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
1
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×
1,000
4 加重平均力率の算定
100
パーセント
×
電熱器
90
力率 90 パーセント
80
総容量
+
パーセント
の機器総容量
+
パーセント
×
力率 80 パーセント
の機器総容量
加重平均力率は、次の算式によって算定された値といたします。
×
加重平均力率 =
(パーセント)
機 器 x x 量
5 電源調達調整費の適用
各契約種別における料金につき、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調
達調整費の加減を適用するものとし、それぞれ次の「6 燃料費調整」および「7 調達調整費」の定めに従うものといたします。
6 燃料費調整
各契約種別における料金につき、以下(1)イによって算定された平均燃料価格が下記に定める基準燃料価格を下回る場合は、以下(1)ホによって算定された燃料費調整額を差し引くものとし、 (1)イによって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合は、以下(1)ホによって算定された燃料費調整額を加えるものといたします。
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1
トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、
1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、 0.01 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が下記に定める下限燃料価格を下回る場合平均燃料価格は、下限燃料価格と同額とします。
燃 料 費x x 単 価
(2)の基準単価
=(基準燃料価格-下限燃料価格)×
1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が下限燃料価格以上で、かつ基準燃料価格を下回る場合
燃 料 費
x x 単 価
(2)の基準単価
=(基準燃料価格-平均燃料価格)×
1,000
(ハ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回り、かつ、上限燃料価格以下の場合
燃 料 費x x 単 価
(2)の基準単価
=(平均燃料価格-基準燃料価格)×
1,000
(ニ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が上限燃料価格を上回る場合平均燃料価格は、上限燃料価格と同額とします。
燃 料 費
x x 単 価
(2)の基準単価
=(上限燃料価格-基準燃料価格)×
1,000
ハ 基準燃料価格、下限燃料価格、上限燃料価格
基準燃料価格、下限燃料価格、上限燃料価格は以下の通りとします。 (イ) 基準燃料価格 44,200 円
(ロ) 下限燃料価格 22,100 円 (ハ) 上限燃料価格 66,300 円
二 燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月 の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月 の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月 の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月 の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月 の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月 の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月 の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年 の1月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
検針日の前日までの期間 | |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期 間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで の期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ホ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。基準単価は、次のとおりといたします
1 キロワット時につき 0.232 円
7 調達調整費
以下(1)に定義する調達単価に応じて、以下に定めるとおり調達調整費の還元または追加請求を行うものといたします。なお、当社は、当社の裁量により、下記の調達調整費(還元)および調達調整費(請求)について、(4)にて定める対応を行うことができるものとします。ただし、以下(6)に定める適用除外期間において使用される電気の料金には、調達調整費の適用を行わないものとします。
(1) 調達単価の定義ならびに還元基準値および追加請求基準値の設定
需要区分 | 契約種別の 分類番号 | 調達単価 | 還元基準値 ※ | 追加請求基準値 ※ |
電灯需要 | (1) (2) (3) | 一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場取引における、毎月 1 日からその月の末日までの期間に係るエリアプライス(東京)の平均値 (以下「JEPX エリアプライス平均値」と いいます。) | 当月の調達単価が 6.05 円(税込)を下回った場合、各契約種別における料金から、 (2)に定める調達調整費(還元)を差し引くものといたします。 | 当月の調達単価が 16.50 円(税込)を上回った場合、各契約種別における料金に、(2)に定める調達調整費(追加請求)を加えるものといたします。 |
電力需要 | (1) | JEPX エリアプライ | 当月の調達単価 | 当月の調達単価 |
ス平均値 | が 6.05 円(税込)を下回った場合、各契約種別における料金から、 (2)に定める調達調整費(還元)を差し引くものと いたします。 | が 16.50 円(税込)を上回った場合、各契約種別における料金に、(2)に定める調達調整費(追加請求)を加えるものと いたします。 |
※ 還元基準値および追加請求基準値の改定:
当社は、毎年 4 月 1 日時点において、還元基準値および追加請求基準値の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、その内容を改定することができるものといたします。
(2) 調達調整費の算定
調達調整費は以下の算式により算定された金額といたします。なお、調達調整費の端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
調達調整費(還元) | (還元基準値-調達単価)×使用電力量(kWh)×100% |
調達調整費(追加請求) | (調達単価-追加請求基準値)×使用電力量(kWh)×100% |
※N 月の検針日から N+1 月の検針日の前日までの期間(以下「N 月度検針期間」といいます。)において使用される電気の料金(以下「N 月度料金」といいます。)に適用される調達調整費は、N 月 1 日から N 月末日までの期間において算定した調達単価に基づき算定されるものとします。
(3) 調達調整費の請求又は還元時期
当社は、(2)に基づき算定した N 月度料金に適用される調達調整費の還元または請求を、この供給約款の定めにかかわらず、N+1 月度料金の請求と相殺または合算することで行うものとします。なお、N 月度料金に適用される調達調整費の還元額が、N+1 月度料金の金額を超過する場合、当該超過分を N+2 月度料金の請求と相殺することで還元するものとし、以下同様とします。
(4) 調達調整費の個別対応
当社は、当社の裁量により、調達調整費(還元)および調達調整費(請求)について、事前にお客さまに通知することで以下対応を行うことができるものとします。
イ 調達調整費(還元)
(イ) 調達調整費の還元を分割にて行うこと。
なお、分割の回数および 1 月の料金に対して行う還元額(以下「分割後還元額」 といいます。)に係るお客さまへの通知は、当社が適当と判断した方法により行 います。なお、分割後還元額が、1 月の料金の金額を超過する場合、当該超過 分を次回の料金の請求と相殺することで還元するものとし、以下同様とします。
ロ 調達調整費(請求)
(イ) 調達調整費の請求を分割にて行うこと。
なお、分割の回数および 1 月の料金に対して行う請求額に係るお客さまへの通知は、当社が適当と判断した方法により行います。
(ロ) (2)に基づき算定した調達調整費の一部または全部を請求しないこと。
なお、調達調整費の金額に係るお客さまへの通知は、当社が適当と判断した方法により行います。
(5) 供給契約が終了した場合における調達調整費の取扱い
供給契約が終了する場合、当社は、供給契約が終了した日時点において還元または請求していない調達調整費の合計金額(以下「未履行調達調整費額」といいます。)を、(3)及び(4)の定めにかかわらず、最終の基本料金および電力量料金の請求時に一括して還元または請求いたします。なお、未履行調達調整額を還元する場合で、かつ未履行調達調整額が最終の基本料金および電力量料金の請求時の金額を超過した場合の当該超過額の清算は、供給約款 23(保証金)(7)(8)の定めを準用し行います。
(6) 調達調整費の適用除外期間
適用除外期間 |
供給開始日から 3 度目の検針日(なお、供給開始日と同日の検針日は 1 度目に数え ません。)の前日まで |
以下の適用除外期間において使用される電気の料金には、調達調整費の適用を行わないものとします。