N 支払方法は、毎月払い(12回払い)とする。指定管理者は年間の事業執行等を考慮し、各月の支払額の割振表を提出するものとする。
xx市高齢者福祉センター指定管理者 年度協定書
平成18年4月xx市
和光市高齢者福祉センター指定管理者 年度協定書
和光市(以下「甲」という。)と特定非営利活動法人ワーカーズコープ(以下「乙」という。)とは、xx市高齢者福祉センター管理運営事業(以下「事業」という。)の実施について締結したxx市高齢者福祉センター指定管理者基本協定書(以下「基本協定」という。)に基づき、当該年度における協定書(以下「年度協定」という。)を締結する。
(年度協定の期間)
第1条 この年度協定期間は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までとする。
(対価の支払い)
第2条 甲は、乙が収受する利用料金及び介護予防サービス費の収入額を勘案し、事業に係る対価として金48,000,000円の指定管理料を支払うものとする。
2 前項の対価は、乙の請求により分割して支払うものとする。
3 乙は甲の支払う対価の範囲内で事業を執行するものとする。
ただし、特別の事情が認められる場合は、甲と乙協議の上、甲は追加措置をすることができる。
4 基本協定第13条第1項による収支の結果、事業に要する経費の額が第1項の対価の額に満たないときは、乙はその差額を甲に返納しなければならない。
(合意事項の遵守)
第3条 甲と乙は、別紙の合意事項を遵守するものとする。
(施設の維持補修等)
第4条 事業に係る施設の大規模な改築、維持補修等及び備品の取得は、原則として甲と乙協議の上、行うものとする。
ただし、甲の承認を受けた1件20万円以内の施設の維持補修等及び1件20万円以内の備品の取得については、甲が支払う対価の範囲内において乙が行うものとする。
(個人情報の保護)
第5条 別紙個人情報取扱特記事項を遵守すること。
(疑義等の決定)
第6条 年度協定に定めのない事項及び年度協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙は誠意をもって協議を行い、これを決定するものとする。
甲と乙は、この年度協定の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。
平成18年4月1日
甲 埼玉xxx市xx1番5号xx市長 xx x
乙 xxxxx区南xx2丁目33番10号 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ代表理事 xx xx
別紙
合意事項
和光市と指定管理者(特定非営利活動法人ワーカーズコープ/高齢者福祉センター)とは、次の事項について協議し合意したことを確認した。
1 平成18年度指定管理料(事業に係わる対価)について
市は高齢者福祉センターの総事業費からxx市総合福祉会館設置及び管理条例(以下
「条例」という。)の規定による利用料金及び介護予防サービス費の合計収入額を差し引いた額を指定管理料として支出するものとする。
2 指定管理料の支払方法及び支払日について
N 支払方法は、毎月払い(12回払い)とする。指定管理者は年間の事業xxxを考慮し、各月の支払額の割振表を提出するものとする。
市は前号で割り振った指定管理料を毎月20日までに支払うものとする。
3 指定管理料に含めない経費について
平成18年度指定管理料に送迎業務委託料及び光熱水費を含めないものとする。
ただし、年度終了後、基本協定に基づく収支に市が提示する当該経費を加え、事業報告を行うものとする。
4 送迎業務の実施について
送迎業務については、市が送迎業務事業者と他施設を含め一括契約するものとし、添乗及び配車の手配等に係る調整は指定管理者が行うものとする。
N 運行車両及び台数 マイクロバス標準ステップ付 乗車定員29名 1台
運行日数及び運行ダイヤ 295日 午前・午後 南・北地区 各1回
5 指定管理者が使用する事務連絡車について
事務連絡車については指定管理者が自動車リース会社と利用契約をするものとし、費用については指定管理料の範囲内で賄うものとする。
6 事務用及び事業用パソコンについて
リース対応とするので指定管理者が事業者と契約し、費用については指定管理料の範囲内で賄うものとする。
7 コピー機及び印刷機について
リース対応とするので指定管理者が事業者と契約し、費用については指定管理料の範囲内で賄うものとする。
8 総合福祉会館の運営調整・連絡会議への出席義務等について
N 施設の長は、毎月第1・第3週の開催日に開催する施設長会議に必ず出席するものとする。
構成メンバーは、館長及び各施設等の長(8施設等)で構成するものとする。
会議は館長が招集し、その会議の議長となる。
9 事業月報等の提出について
施設の長は、施設の利用状況を毎月10日までに館長に報告するものとする。
又9月末の施設の運営に関わる予算執行状況を10月25日までに館長に報告するものとする。
10 消防計画について
市が作成するxx市総合福祉会館消防計画に各施設は統合されるので、各施設の長は市の指示に従い各施設内の体制整備を行い、防火訓練等又は火災等の発生時にはその任に当たらなければならない。
11 企画提案書の情報公開の開示請求に対する承認について
開示の請求があったときは、市が条例に基づき開示しても差し支えないものとする。
12 市が開催する個人情報保護等の研修会には必ず出席するものとする。