2 乙は、配備先となる自治体単位で本端末ごとに端末管理者(以下「管理者」という)を選定するものとします。乙は、正、副の最低 2 名の管理者を選定し申請を行います。乙は申請後に変更がある際にはみちびき(準天頂衛星システム)WEB サイトから所定の変更届をダウンロードし、速やかに甲へ連絡するものとします。
衛星安否確認サービス通信端末貸出しに関する協定書
準天頂衛星システムサービス株式会社(以下「甲」という)および[借用者名](以下「乙」という)は、 乙が、準天頂衛星システムの衛星安否確認サービス(以下「本サービス」という)の導入を検討することを目的として、甲が本サービスに対応した通信端末(以下「本端末」という)を甲と内閣府との間の「準天頂衛星システムの運用等事業」に係る契約に基づき、乙に対して貸出すことに関し、以下のとおり合意し本協定書を締結します。
(目的)
第1条 本協定書は、甲が本端末を乙に対して貸出しするにあたり、制約事項、責任分担、費用分担等必要な事項を定めることを目的とします。
(貸出の概要)
第2条 甲は、本端末を乙に無償で貸出します。本端末に含まれる物品一覧は、別途、物品リストで規定します。乙は、防災用途において本端末を使用し、本サービスを利用することができます。
(端末の管理)
第3x xは、本端末の配備先を決定し、当該配備先を甲へ連絡するものとします。ただし、配備先は自治体単位で決定するものとし、乙に属する市区町村あるいは乙自身に限ります。また、乙は、貸出期間中に各本端末の配備先を変更する場合には、速やかに甲へ連絡するものとします。
2 乙は、配備先となる自治体単位で本端末ごとに端末管理者(以下「管理者」という)を選定するものとします。乙は、正、副の最低 2 名の管理者を選定し申請を行います。乙は申請後に変更がある際にはみちびき(準天頂衛星システム)WEB サイトから所定の変更届をダウンロードし、速やかに甲へ連絡するものとします。
3 甲から乙または管理者に対して本端末の所在を確認した場合、乙は、自らまたは管理者を通じて、本端末の所在を確認のうえ、回答するものとします。また、乙は、自らまたは管理者を通じて、毎年1回は必ず本端末を使用した通信を行い、動作確認を実施するものとします。
(利用の報告)
第4条 乙は、実災害時に本端末を使用した場合には、乙自らまたは管理者をして事後にみちびき(準天頂衛星システム)WEB サイト掲載の所定のフォーマットで実施連絡書を提出するものとします。
2 乙および管理者は、xおよび内閣府が行うアンケートや報告資料作成に協力するものとします。
(メンテナンス、修理)
第5条 乙および管理者は、原則として貸出期間中に本端末のメンテナンス作業を必要としませんが、ソフトウェア等の更新の必要が発生した場合には、更新作業を行うものとします。
2 甲は、貸出期間中に本端末が故障、破損した場合には無償で修理を行うものとします。ただし、本端末輸送に関わる費用は、乙自らまたは管理者をして負担するものとし、乙または管理者の故意または重大な過失により本端末が破損した場合には、乙は、自らまたは管理者をして修理費を実費負担するものとします。
(遵守事項)
第6条 本端末の用途は、防災利用(訓練・講習等を含みます)に限ります。
2 乙は、第 3 条第 1 項に従って連絡された自治体以外で本端末を使用する場合には事前に登録変更をするものとします。ただし、実災害時の災害救援部隊への貸出しの場合にはこの限りではありません(当該貸出中においても乙は本協定書の定めを遵守しなければなりません)。
3 乙は本端末の分解、改造を行いません。
(免責条項)
第7条 乙は、本サービスの内容及び提供に関する保証はなく、本端末において信号が送受信されない又は不正確な信号が送受信されることがあることを確認し、同意する。乙は、本サービスを利用するに当たって、甲がその影響に応じて相応な冗長性、バックアップおよびフェイルセーフ等の事故防止策を確保する義務を負うことはなく、乙が確保しなかったことに伴う責任を負うことがないことを確認し、同意する。
2 乙は、日本政府の決定に基づき甲からの予告なく本サービスの停止または内容の変更がなされたとしても異議を述べません。また、乙は、本サービスが以下に定める条件により提供されていることに同意の上で本サービスを利用するものとします。
i) 甲は、本サービスおよび本端末の提供に関し、今後変更がないこと、本サービスの範囲、アベイラビリティ(可用性)、本サービスおよび本端末に利便性があること、利用者の要求または特定の目的に適合していること、および、第三者が保有する知的財産権に対する侵害がないこと等について、準天頂衛星システム、本端末、または外部システム等の原因を問わず、いかなる保証も行いません。
ii) 適用される法令が許す範囲内で、甲は、本サービスおよび本端末の利用者が、本サービスおよび本端末を利用したこと、本サービスおよび本端末を利用しようとした者が本サービスおよび本端末を利用できなかったこと、または、本サービスおよび本端末の内容が変更されたことに起因して生じたいかなる損害(直接、間接、偶発、特別および派生的な損害を含みます。契約責任、製造物責任、厳格責任、不法行為責任また
はその他の責任から生じたかを問わず、また、本サービスおよび本端末の提供に関して故意または過失が存在したか否かを問いません。)についても、責任を負いません。
(個人情報の取扱い)
第8条 本端末内に収集した個人情報は、乙および管理者が適正に取り扱うものとします。なお、甲および乙は、本端末を使用し衛星を経由して送信され、所定の WEB サイトで公開される情報には、個人情報は含まれないことを確認します。
(本サービスの停止)
第9条 甲は、準天頂衛星システムの定期保守・維持管理等の業務により本サービスを停止する場合には、乙に事前通知を発行するものとします。ただし、第 7 条第 2 項の場合、準天頂衛星システムの運用上の制約、大規模災害、およびその他の事情による本サービスの停止の場合は、この限りではありません。
(費用分担)
第10条 甲は、本サービスの提供および本端末の貸出しを無償で実施します。
2 甲は、本サービスおよび本端末の利用により発生する一切の費用を負担しません。ただし、第 5 条第 2 項に定める修理費は除きます。
(貸出期間)
第11条 本端末の貸出期間は、令和 2 年(2020 年)1 月より令和 7 年(2025 年)3 月末までとします。ただし、上記期間内にあっても、甲は、甲の都合により、本サービスの提供および本端末の貸出しを終了することができます。
2 前項により貸出期間が終了した場合または本サービスの提供および本端末の貸出しが終了した場合には、乙は、速やかに、本端末を甲に返却するものとします。
3 乙は、貸出期間中に本端末を返却する場合、当該返却を行う日の 1 ヶ月前までに甲に通知します。
(有効期間)
第12条 本協定書の有効期間は、締結日から本端末貸出終了までとします。
(秘密の保持)
第13条 甲および乙は、前条に定める本協定書の有効期間中および終了後も、本協定書に基づき相手方より開示を受けた情報(以下「秘密情報」という)につき、相手方の事前の同意がない限り、いかなる第三者にも開示しないこと、および本端末の貸出しまたは本サービスの提供に関わる目的以外には使用しないものとします。ただし、次の各号の一
に該当する情報については、本協定書における秘密情報として取り扱わないものとします。
(1) 開示の時点で既に公知であった情報、または開示を受けた当事者の責によらず公知となった情報
(2) 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(4) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
2 前項の規定にかかわらず、甲および乙は、(i)法令の定めるところにより官公庁その他機関から開示を求められた場合、(ii)弁護士、公認会計士、税理士等の法令に基づき守秘義務を負う者に開示する場合および(iii)甲が内閣府、甲の業務委託先に開示する場合には秘密情報を開示することができます。ただし、(iii)に基づく開示については、開示先に対し本条と同様の守秘義務を課すことを条件とします。
(協定書の変更・失効)
第14条 本協定書は、甲および乙の合意の上で、変更・失効させることができます。
(疑義等の解決)
第15条 本協定書について疑義を生じた時および本協定書に定めのない事項があるときは、甲および乙が別途協議して決定するものとします。
本協定書締結の証として、本書 2 通を作成し、本協定書当事者である二者記名押印の上、
各 1 通を保有するものとします。
以上
令和 xx 年 xx 月 xx 日
甲:準天頂衛星システムサービス株式会社xxx府中市日xxx丁目 10 番 NEC 府中事業場内 13 号館
代表取締役社長 xx x
乙:××××××××××
○○ ○○