3 事業者は、整備住宅及び併設施設の建設工事に必要な測量調査、地質調査、電波障害調査、周辺地域に対する家屋調査、既存住宅に関するアスベスト含有材の調査、PCB 含有材使用状況調査、土壌汚染調査、その他の調査及び地下道付替え並びに本件公園の整備工事に必要な測量調査、地質調査、その他の調査(以下「調査等」という。)を自ら の責任と費用負担において行うものとする。また、事業者は調査等を行う場合、市に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査を終了したときは当該調査に係る報告書を作成し...