第1条 株式会社アイ・シー・シー(以下、「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき、ICCAir サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより ICCAir サービスを提供します。
第1章 総則
(約款の適用)
<約款および料金表>株式会社アイ・シー・シー
ICC Air サービス契約約款
(当社が行う契約の解除)
第12条 当社は、次の場合には、その契約を解除できるものとします。
①第16条(利用停止)第1項各号の規定により本サービスの利用停止をされた加入者が、当社が指定した期間内にその停止事由を解消または是正しないとき。
②当社または加入者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
2.第16条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第
1号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3.当社は、第1項及び第2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、その加入者に解除の旨を通知します。
4.当社は、第1項及び第2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占
第20条 加入者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する各種使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2.前項の期間において、本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
①利用停止があったときは、加入者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1.加入者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます)。 |
②前号の規定による他、加入者は、次の表に掲げる場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、加入者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の 工事に当たって、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を 与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3.当社は、この約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更
(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定める本サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定または変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
4.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完
第1条 株式会社アイ・シー・シー(以下、「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき、ICCAir サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより ICCAir サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、事業法の規定その他に基づき、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4.ICCAir サービス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
5.ICCAir サービス | ICCAir サービス網を使用して行う電気通信サービス ※最大速度は規格上の数値であり、回線の混雑状況やお客様の通信環境により、通信速度は低下する場合があります |
6.ICCAir サービス取扱所 | 1.ICCAirサービスに関する業務を行う当社の事業所 2.当社の委託により ICCAir サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7.契約 | この契約約款に基づき当社と加入者の間に締結されるICCAir サービスの提供に関する契約 |
8.加入者 | この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、ICCAir サービスの提供を受ける者 |
9.加入者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10.無線機器 | ICCAir サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
11.無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
12.端末設備 | 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
13.自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
14.自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
15.SIM カード | 利用者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、 ICCAir サービスの提供を受けるために当社が、加入者に貸与するもの。 |
16.技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
17.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
第2章 契約
(ICCAir サービスの種類等)
第4条 契約には、料金表に規定する種類があります。
(契約の単位)
第5条 当社は、加入者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、加入者は一の契約につき1人に限ります。
(加入申込みの方法)
第6条 加入の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書を当社または代理店に提出していただきます。
①料金表に定める本サービスの種類
②その他本サービスの内容を特定するために必要な事項
(加入契約の成立)
第7条 加入契約は加入申込者が所定の加入申込書を当社へ提出し、加入申込者が契約の条件を記した書面を受領した時に成立するものとします。
2.当社は、前項の定めにかかわらず、次の場合には加入申込を承諾しないことがあります。
①ICCAir サービスを提供することが技術上著しく困難な場合。
②加入申込をしたものが、ICCAir サービスの料金その他の債務の支払いを怠る恐れがある場合。又は、過去にその事実があった場合。
③その他、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合。
(最低利用期間)
第8条 加入者が ICCAir サービス端末機器を設置した月の翌月を利用料金の課金開始月とし、最低利用期間は課金開始月から 3 ヶ月間とします。
2.加入者は、利用期間が前項の期間に満たない場合は、11,000 円の違約金が発生します。
(契約内容の変更)
第9条 当社は、加入者から請求があったときは、第6条(加入申込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2.前項の請求があったときは、当社は、第7条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第10条 加入者が契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(加入者が行う契約の解除)
第11条 加入者は、契約を解除しようとするときは、予めそのことを当社が別に定める本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2.前項による契約解除の場合、当社より貸与した無線機器及び SIM カードを当社の指定する方法により、速やかに返却いただきます。
3.加入者は、契約を解除しようとする場合、解除を希望する日の30日以前に当社に届けるものとします。
有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 無線機器
(無線機器の貸与)
第13条 当社は、別に定める料金表により無線機器を提供します。
2.当社が認める場合を除き、加入者は提供した無線機器の交換を請求できません。
3.前項の場合は、加入者は、無線機器を本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意を持って使用するものとし、故意又は過失により貸与した無線機器を毀損又は滅失したとこきは、加入者は別に定める料金表により無線機器の弁済金を当社に支払うものとします。
(無線機器の運用)
第14条 当社は、安定したサービスの提供又は保守のため当社が必要と認めた場合、無線機器に対し必要なデータの更新等を行うことがあります。
2. 加入者は前項の更新を承諾するものとします。第4章 利用中止および利用停止
(利用中止)
第15条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
①当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
②第17条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止するとき。
2.規定により、本サービスの利用を中止するときは、予めそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第16条 当社は、加入者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
①料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
②加入の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
③第33条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したとき。
④事業法または事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
⑤事業法または事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
⑥本サービスの利用が第35条(禁止事項)の各号のいずれかに該当したとき。
⑦加入者が、当社が提供する他のサービスに加入し、その料金等または工事費の支払いを怠っている場合。
⑧前各号の他、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えまたは与えるおそれのある行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、予めその理由、利用停止をする日および期間を加入者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第5章 利用の制限
(利用の制限)
第17条 当社は、事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2.当社は、帯域を継続的且つ大量に占有する通信手段を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
3.当社は、加入者が当社所定の基準を超過したトラフィック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは 運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
4.当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、加入者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
5.当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
6.当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第6章 料金等第1節 料金
(料金の適用等)
第18条 当社が提供する本サービスの料金は、加入登録料、利用料、機器補償費、手続に関する料金および工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2.加入者は、前項に定める利用料等を契約の条件に基づき当社が認めたクレジット会社から支払うものとします。
3.加入者は利用明細をパソコンおよび携帯電話で閲覧できます。閲覧には、インターネット回線および携帯電話でWEB・メールが利用できる環境が必要です。また、閲覧の際の通信費等は加入者の負担となります。
4.当社は、加入者に対し、請求書、領収書の発行を行わないものとします。
(利用料の計算)
第19条 基本利用料は、1日から末日までの1ヶ月を単位として計算し、利用期間が1ヶ月に満たない場合であっても1ヶ月分をお支払いただきます。
第2節 料金の支払義務
(利用料等の支払義務)
3.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(加入初期費用)
第21条 加入者は、加入契約1件あたり別表記載の加入登録料を初期費用としてお支払いいただきます。
2.当社は、加入促進を行うため、加入登録料を割引くことがあります。
3.当社は、設置工事完了後は、当社の責に帰する場合及び、初期契約解除制度を適用する場合を除き、加入初期費用を返金しないものとします。
第3節 割増金および延滞利息
(割増金)
第22条 加入者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第23条 加入者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年1
4.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第7章 保守
(当社の維持責任)
第24条 当社は、当社の電気通信設備を本サービスを円滑に提供できる善良なる管理者の注意をもって維持します。
2.当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限り、速やかに加入者にその旨を通知するものとします。
3.当社は、当社の設置した電気通信設備に障害が生じたことを知ったときは、速やかに電気通信設備を修理または復旧します。
4.当社は、電気通信設備のうち、インターネット接続用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
5.当社は、電気通信設備の設置、維持および運用の係る作業の全部または一部(修理または復旧を含みます)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
(加入者の維持責任)
第25条 加入者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
(設備の修理または復旧の順位)
第26条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障、または滅失した場合に、全部を修理し、または復旧することができないときは、第17条(利用の制限)に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、その加入者回線に係る電気通信設備を修理し、または復旧します。
(加入者の切分け責任)
第27条 加入者は、自営端末設備または自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に通知していただきます。
2.前項の確認に際して、加入者から請求があった場合には、当社が別に定める本サービス取扱所または当社が指定する者が、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を加入者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障が ないと判定した結果を加入者にお知らせした後において、加入者の請求により当社の係 員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、加入者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただき ます。
第8章 損害賠償等
(損害賠償の制限)
第28条 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、加入者が本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、この約款で特に定める場合を除き、当社が当該加入者における利用不能を知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したときに限り、1料金月の基本料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切捨て)を限度として、加入者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。但し、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
2.本サービス用設備等にかかる他の電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して加入者が利用不能となった場合、利用不能となった加入者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該他の電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて加入者の損害賠償の請求に応じるものとします。
3.前項において、賠償の対象となる加入者が複数ある場合、加入者への賠償金額の合計が、当社が受領する損害賠償額を超えるときの各加入者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各加入者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
4.第 1 項の場合において、当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、これに起因して派生的に生じた損害についても、その加入者の 1 料金月の基本料金を上限として賠償することがあります。
(免責)
第29条 当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、加入者が本サービスの利用に関して被
全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
5.当社は、加入者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切の責任を負わないものとします。
第9章 個人情報の取り扱い
(個人情報に対する当社の基本的姿勢)
第30条 当社は、加入者から取得した個人情報について、個人情報保護に関する法律および国が定める指針その他の規範等に基づくほか、当社が定める「個人情報保護方針」および「加入者個人情報の取り扱い」の規定に基づき、保護し、適切な取り扱いを行います。
2.当社は、「個人情報保護方針」を公表し、当約款はこれに準ずるものとします。
<個人情報に関する苦情・問い合わせ先>株式会社アイ・シー・シー
PMS管理員会 PMS管理者 宛
電話 0000-000-000、0000-00-0000 FAX 0000-00-0000
第10章 雑則
(承諾の限界)
第31条 当社は、加入者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときまたは料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(ユーザIDおよびパスワード)
第32条 加入者は、ユーザIDを第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。
2.加入者は、ユーザIDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏えいすることのないよう管理するものとします。
3.加入者は、加入者のユーザIDおよびパスワードにより本サービスが利用されたときには、加入者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または過失によりユーザIDまたは過失によりユーザIDまたはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
(利用に係る加入者の義務)
第33条 当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
2.加入者は、当社または当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3.加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.加入者は、故意に加入者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5.加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6.加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.加入者が故意または過失により、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を亡失し、ま たはき損したときは、当該調査および修理に関して要した費用は加入者に負担していただ くこととします。この場合、当社が指定する期日までにその費用を支払っていただきます。
(自己責任の原則)
第34条 加入者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。加入者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2.当社は、加入者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、加入者に当該損害の賠償を請求することができます。
(禁止事項)
第35条 加入者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
①当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
②当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
③他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
④詐欺、児童売買春、預金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
⑤わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを記録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
⑥薬物犯罪、規制薬物等の乱用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売する行為
⑦販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
⑧貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
⑨無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
⑩当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
⑪他者になりすまして本サービスを利用する行為
⑫ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
⑬無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
⑭他者の設備等または本サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
⑮違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する
行為
通 則
(料金表の適用)
ICC Air サービス料金表
⑯違法行為(拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
➃人の殺害現場等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
⑱人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
⑲その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為
⑳犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
㉑その他法令もしくは公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(情報等の削除)
第36条 当社は、加入者による本サービスの利用が第35条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適切と当社が判断した場合は、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
①事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除しまたは他者が閲覧できない状態に置きます。
②第16条(利用停止)に基づき本サービスの利用を停止します。
③第12条(当社が行う契約の解除)に基づき利用契約を解除します。
2.前項の措置は第34条(自己責任の原則)に定める加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(通信の秘密の保護)
第37条 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、加入者が第35条(禁止事項)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ加入者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することがxxxx。
(相互接続事業者の本サービス)
第38条 加入者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その加入者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2.契約の解除があった場合は、その解除に伴い、当社の相互接続事業者の本サービス利用契約についても解除します。
(技術的事項および技術資料の閲覧)
第39条 当社は、本サービスに係る基本的な技術的事項および加入者が本サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(初期契約解除)
第40条 加入者は、当社が発行する契約締結書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。
2.前項の規定による解除は、同項の書面を発した時に生じます。
3.第1項の規定に基づき契約の解除を行う場合、加入者は損害賠償若しくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。
ただし、本契約の解除までの期間において提供を受けた本サービスの利用料、加入登録料、及び既に工事が実施された場合の工事費と、追加部材費は請求されます。また、これらの費用の他に契約に関連して当社が金銭等を受領している際には、当該金銭等を加入者に返還します。
3.当社の初期契約解除制度の説明が間違っていたり、交付された書面に初期契約解除制度の記載が無かったことにより、加入者が8日間を経過するまでに契約を解除できなかった場合、当社が新たに発行する正しい書面を受領した日から、8日間は契約を解除することができます。
(営業区域)
第41条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(閲覧)
第42条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(関連法規の遵守)
第43条 当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
(国内法への準拠)
第44条 この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については名古屋地方裁判所を管轄裁判所とします。
(協議事項)
第45条 本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、当社と加入者は誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。
附 則 約款の施行日及び改正日
2019 年 8 月 1 日 施行
2021 年 9 月 1 日 改正
1.当社が提供する ICC Air サービスに関する料金は、この料金表に規定します。
(料金等の変更)
2.当社はICC Air サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用によります。
(料金等の臨時減免および告知)
3.当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この契約約款及び料金表の規定にかかわらず、臨時に料金を減免することがあります。当社は、料金の減免を行ったときは、取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(消費税等)
4.料金は、すべて税込価格です。
5.金額の円の小数点以下は切り捨てとします。
6.加入契約料、利用料、工事費は、加入促進のため割引することがあります。
1.加入登録料
加入登録料 | システム登録等の契約手続きに要する費用としてお支払いいただく一時金です。 | 3,300円 |
2.利用料
サービスの種類 | x x | 月額料金 |
ICC Air サービス (個人ユーザ向け) | 一の非固定グローバルIPアドレス | 3,278 円 |
*各サービスは、独自ドメインの取得およびサーバの設置はできません。
3.工事に関する費用
項 目 | x x | 料金額 |
機器設置費 | ICC Air端末の設置 | 0円 |
機器撤去費 | ICC Air端末の撤去 | 2,200円 |
4.弁済費用
項 目 | x x | 料金額 |
ルーター端末補償費 | 機器未返却や紛失及び破損時に請求 | 22,000円 |
SIMカード補償費 | SIMカード未返却や紛失及び破損時に請求 | 3,300円 |
附 則 約款の施行日及び改正日
2019 年 8 月 1 日 施行
2021 年 9 月 1 日 改正