学年 学期 必修科目 選択必修科目 選択科目 科目名 単位数 科目名 単位数 科目名 単位数 1年 春夏学期 秋冬学期 憲法1 4 民法1 4 2年 春夏学期 憲法2 4 法理学(隔年開講) 4 民法2 4 刑法1 4 行政法1 2 秋冬学期 民法3 4 日本近代法史 4 刑法2 4 商法1(会社法) 4 行政法2 2 3年 春夏学期 民法4 2 法社会学 4 民事訴訟法 4 ローマ法 4 刑事訴訟法 4 演習1a/セミナーⅢa 2 秋冬学期 演習1b/セミナーⅢb 2 合計 50 ―
大阪大学大学院高等司法研究科及び大阪大学法学部の法曹養成連携協定
大阪大学大学院高等司法研究科(以下「甲」いう。)と大阪大学法学部(以下「乙」という。)は、次のとおり、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を交わす。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が法曹養成について連携し、双方の教育の円滑な接続を図ることを目的とするものである。
(法曹養成連携協定の対象)
第2条 本協定において、法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 大阪大学大学院学則第3条に規定する甲の法務専攻(以下「本法科大学院」という。)
二 連携法曹基礎課程 大阪大学法学部規程第 24 条の2に規定する乙の連携法曹基礎課程(以下「本法曹コース」という。)
(本法曹コースの教育課程)
第3条 乙は、本法曹コースの教育課程を別紙1のとおり定める。
(本法曹コースの成績評価等)
第4x xは、本法曹コースの成績評価基準を別紙2のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
2 乙は、本法曹コースの修了要件を別紙3のとおり定め、当該要件に従って修了認定を行うものとする。
(本法曹コースの学生の早期卒業)
第5条 乙は、本法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙4のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
(学修支援体制)
第6条 乙は、本法曹コースの学生について、次に掲げる学修支援体制を構築するものとする。一 本法曹コースの学生に対して学修指導を行うアドバイザー教員の配置
二 前号のアドバイザー教員を補佐し学修その他の就学に関する助言を行う、実務経験ある教員の配置
三 前二号の教員以外の教員による、学修支援体制に関する学生からの意見の定期的な聴取
2 乙は、前項第三号による意見の聴取の結果を第7条第2項に規定する連携協議会に報告するとともに、必要に応じて学修支援体制の見直しを行うものとする。
(甲の乙に対する協力等)
第7条 甲は、本法曹コースにおいて、本法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 本法科大学院の学生の学修に配慮しつつ、本法曹コースの学生に対し、本法科大学院の開設科目を履修する機会を積極的に提供すること
二 乙の求めに応じ、本法曹コースにおいて開設される科目の一部の実施に当り、本法科大学院の教員を派遣すること
三 乙における教育の改善・充実のため、共同して授業改善のための活動を行うこと
2 甲及び乙は、本法科大学院における教育と本法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、連携協議会を設置するものとする。
3 甲及び乙は、協議により、前項の連携協議会の運営に関する事項を定める。
(入学者選抜の方法)
第8条 甲は、本法曹コースを修了して本法科大学院に入学しようとする者を対象として、以下の入学者選抜を実施する。
一 5年一貫型選抜 論文式試験を課さず、本法曹コースの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜二 開放型選抜 論文式試験を課し、本法曹コースの成績等と併せて総合的に判断して合否判定を行う
入学者選抜
2 前項各号の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙5のとおりとする。
(協定の有効期間、合意による改訂又は解約)
第9条 本協定の有効期間は、令和2年4月1日から4年間とする。ただし、協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を
2年間としたうえで更新することとし、以後も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を改訂し又は解約することができる。
(協定に違反した場合の措置)
第10条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者に対し、相当に期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、他方当事者が前項の申し入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、本協定を解約することができる。ただし、申し入れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理 由がある場合は、この限りではない。
(本協定が終了する時期)
第11条 第9条第1項の定めにより本協定の更新を拒絶し、又は第9条第2項若しくは前条第2項の定めにより本協定を解約する場合においては、本協定は、当該更新の拒絶又は当該解約の時点において現に本法曹コースに在籍し又は本法曹コースへの登録が可能であった学生全員が次の各号のいずれかに該当することとなったときに終了する。
一 本法曹コースを修了したとき
二 本法曹コースへの登録ができなくなったとき
(協定書に定めのない事項)
第12条 甲及び乙は、本協定に定めのない事項であって協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの 及び協定の解釈に疑義を生じた事項については、第7条第2項に規定する連携協議会において協議し、決定する。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名押印のうえ、各1通を保有する。令和元年12月19日
大阪大学大学院高等司法研究科長 大阪大学法学部長
x x x x x x x x
<別紙1>
1.乙の本法曹コースの教育課程編成の方針
乙は、本法科大学院における教育と円滑に接続するよう体系的かつ段階的に開設するため、次のように本法曹コースの教育課程を編成する。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
大阪大学のカリキュラム・ポリシーのもと、法学部は学位授与の方針に掲げる知識・技能などを修得させるために、教養教育、法学部専門教育及び国際性涵養教育に関する授業科目を体系的に編成し、講義、演習、実習等を適切に組合せた授業を行います。
法学部専門教育では、法学科と国際公共政策学科 2 種類の学位プログラムに対応したカリキュラムを提供します。法学部は、カリキュラムがディプロマ・ポリシーに掲げられた人材を育成するのに最適なものとなるよう、また両カリキュラムで補完・相乗効果が得られるよう、開講科目の相互乗り入れなどを通して、両者の有機的一体性を確保します。さらに法曹専門家を目指す学生のために両学科にまたがる法曹コースを設置します。
また、試験(期末筆記試験、レポート試験、小テスト、平常点など)により学修成果を厳格に評価します。
【教育課程編成の考え方】
・幅広い知識を修得し複眼的・俯瞰的思考を身につけるために、教養教育として、学問への扉、基盤教養教育科目、高度教養教育科目、情報教育科目、健康・スポーツ教育科目などを履修します。
・法学、政治学、経済学などの高度な専門知識・学識を修得するために、法学部専門教育科目の必修科目、選択必修科目、選択科目から所定の単位を履修します。法学科と国際公共政策学科それぞれの学位プログラムにおいて、学年とともに、基礎から応用へと履修科目を展開します。
・異なる言語・社会・文化のあり方を理解し交流するために、国際性涵養教育系科目として、低年時においては第 1 外国語、第 2 外国語、グローバル理解などのマルチリンガル教育科目を、高年次には高度国際性涵養教育科目を履修します。
・デザイン力を身につけるために、教養教育、専門教育を通じて、各種の少人数による演習などを履修します。
【学修内容及び学修方法】
・専門教育、教養教育、国際性涵養教育の知識を修得するためには、主として講義形式の科目を履修します。
・デザイン力を身につけるためには、演習などの少人数教育を履修します。一部の演習は必修科目に指定します。演習では、学生が自ら研究課題を設定し、主体的に調査・研究に取り組んだうえで、研究報告を行い、その内容について他の参加者と議論を行います。
【学修成果の評価方法】
・学修の成果は、試験により厳格に評価します。評価の基準は、シラバスに記載された学習目標をどの程度達成できているのかという観点から定めます。
・試験による評価については、期末筆記試験、レポート試験、小テスト、平常点などを科目の性質に応じて組合せて行い、その方法と配点は開講に際してxxxx等により明示します。
・期末筆記試験、レポート試験では、具体的な評価の基準を定め、試験に関する解説、講評を公表し、異議申し立て制度を設置することにより、厳格でxxな成績評価を行います。
全体を通して予習・復習時間を十分にとれるように、履修登録単位数の上限設定(キャップ制)を導入します。
以上の方針の下に、法学部では、専門分野に関する知識・技能、教養、国際性及びデザイン力を身につけ、社会の秩序を構想していくことができる知識と思考力を備えた人材を育成するためのカリキュラムを編成します。
※「デザイン力」とは、「課題を発見し、その解決策を構想し、そのために多様な分野の人と協働できる能力」を指します。
【連携法曹基礎課程(法曹コース)の教育課程編成の考え方】
・法曹養成連携協定を締結した法科大学院(以下、連携法科大学院)の法学既修者コースの教育課程と一貫的に接続する段階的かつ体系的な教育課程を編成します。
・連携先法科大学院において法学既修者認定により履修免除される法律基本科目の基礎科目を、法曹コースの必修科目として開設します。法律基本科目の基礎科目については、法学を段階的かつ体系的に学ぶため、適切な順序に沿った科目履修が可能になるような学年・学期配置とします。
・連携法科大学院における教育と法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るために、少人数で行う演習形式の科目を開設し、必修科目に指定します。法律基本科目の基礎科目の履修が一定程度進んだ後に少人数の演習形式の科目を配置することで、段階的かつ体系的な学修を可能にします。
・連携法科大学院における教育と法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るために、連携法科大学院進学時に個別に既修得単位認定が可能となるよう、連携法科大学院で開設されている基礎法学・隣接科目と同水準の内容の講義を開設します。
・連携法科大学院が開設する法律基本科目の応用科目、展開・先端科目の一部について、科目等履修もしくは共同開講科目として法曹コースの学生の履修を可能とします。
【連携法曹基礎課程(法曹コース)の学修内容及び学修方法】
・法曹コースの必修科目のうち講義形式の科目については、論述式の試験を実施し、成績評価ガイドラインを定めて、厳格でxxな成績評価を行います。
2.乙の本法曹コースの教育課程
学年 | 学期 | 必修科目 | 選択必修科目 | 選択科目 | |||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
1x | x夏学期 | ||||||
秋冬学期 | 憲法1 | 4 | |||||
民法1 | 4 | ||||||
2x | x夏学期 | 憲法2 | 4 | 法理学(隔年開講) | 4 | ||
民法2 | 4 | ||||||
刑法1 | 4 | ||||||
行政法1 | 2 | ||||||
秋冬学期 | 民法3 | 4 | 日本近代法史 | 4 | |||
刑法2 | 4 | ||||||
商法1(会社法) | 4 | ||||||
行政法2 | 2 | ||||||
3x | x夏学期 | 民法4 | 2 | 法社会学 | 4 | ||
民事訴訟法 | 4 | ローマ法 | 4 | ||||
刑事訴訟法 | 4 | ||||||
演習1a/セミナーⅢa | 2 | ||||||
秋冬学期 | 演習1b/セミナーⅢb | 2 | |||||
合計 | 50 | ― |
※1 演習 1a/セミナーⅢa、演習 1b/セミナーⅢb については、学部が指定する「法曹コース指定ゼミ」の中から選択することとする。3 年次科目である演習 1a/セミナーⅢa、演習 1b/セミナーⅢb で「法曹コース指定ゼミ」を履修することが原則であるが、3 年次編入学、転学部、留学、休学等の事情により、3 年次に履修できなかった場合には、4 xx夏学期に演習 2a/セミナーⅣa、4 年秋冬学期に演習 2b/セミナーⅣb で同内容の「法曹コース指定ゼミ」を履修することで代替することができる。
※2 法曹コースの修了要件としては必修科目 50 単位であり、選択科目の単位履修は修了要件とはしない。法曹コースの選択科目としては、個別免除科目を挙げている(付属資料様式 2 を参照)。
<別紙2>
1.本法曹コースにおける成績評価の基準
評価 | 成績通知書の表示 | 評価の割合 |
100-90 | S | 合格者の 10%程度 |
89-80 | A | 合格者の 25%~15%程度 |
79-70 | B | 合格者の 50%~30%程度 |
69-60 | C | 合格者の 35%~25%程度 |
59- 0 | F | 受験者(試験欠席者等を除く)の 0~40%程度 |
試験欠席 | F |
※ 演習・セミナー系科目、オムニバス形式の講義科目、合格者が 20 名以下の科目、択一式試験を実施するなど、相対評価になじまない科目を除く。
※ ガイドラインは目安であり、強制力をもつものではない。
※ ただし本法曹コース必修科目については、ガイドラインの数値から大幅に逸脱している場合、その理由を説明した文書を教務委員会に提出することとする。
※標語の意味については定めていない(大阪大学学部学則および大阪大学法学部規程では、試験の成績を 100 点満点とし、S(90 点以上)、A(80 点以上 90 点未満)、B(70 点以上 80 点未満)、C(60 点以上 70 点未満)、F(60 点未満)で評価し、S、A、BおよびCを合格、Fを不合格とすると定められている)。
2.本法曹コースにおけるGPAの基準等 (1)GP評価基準
成績の評価 | S (90 点以上) | A (80 点以上 90点未満) | B (70 点以上 80点未満) | C (60 点以上 70点未満) | F (60 点未満) |
GP | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
(2)GPA算出方法
((各学期に評価を受けた各授業科目で得たGP×当該授業科目の単位数)の合計)の総和
GPA=
(各学期に評価を受けた各授業科目の単位数の合計)の総和
<別紙3>本法曹コースの修了認定
3年次以上の登録者のうち、次に掲げるすべての要件を満たす場合、卒業判定時に本法曹コース修了の認定を行う。
① 卒業要件単位をすべて修得していること。
② 3年次学年終了時においては 36 月、4年次学年終了時においては 48 月在学していること。
③ 必修科目 15 科目のすべての単位を修得し、かつ 10 科目以上の成績評価がB以上であること。
<別紙4>本法曹コースに登録した学生を対象とする早期卒業制度
大阪大学学部学則(以下、「学則」という。)第 28 条第2項及び大阪大学法学部規程(以下、「法学部
規程」という。)第 24 条第3項並びに大阪大学法学部早期卒業制度運用規則(以下、「運用規則」という。)に基づき、3年次に本法曹コースに登録された学生のうち、次に掲げるすべての要件を満たす場合、本法曹コースにおける早期卒業の認定を行う。
① 運用規則で定めるアドバイザー教員による学習指導を受け、履修計画書を提出したこと。
② 3年次終了時において、卒業要件単位をすべて修得し、かつ 36 月在学していること。
③ 修得した本学法学部の提供する専門教育科目について、GPAが 2.80 以上であること。
④ 以下の本法曹コース必修科目 15 科目のすべての単位を修得し、かつ 10 科目以上の成績評価がB以上であること。
「憲法1」、「憲法2」、「民法1」、「民法2」、「民法3」、「民法4」、「刑法1」、「刑法2」、「商法
1(会社法)」、「行政法1」、「行政法2」、「民事訴訟法」、「刑事訴訟法」、「演習1a/セミナーⅢ a」、「演習1b/セミナーⅢb」
ただし、編入学生の本学入学前に修得した同名科目の成績は対象としない。
⑤ 本法科大学院の5年一貫型教育選抜もしくは開放型選抜を受験し、いずれかに合格したこと。
なお、法学部規程第 13 条の2では「卒業の要件として学生が修得すべき単位数(以下、「卒業単位」という。)について、2年次及び3年次の学生が、春学期及び夏学期又は秋学期及び冬学期に履修科目として登録することができる単位数は 24 単位を上限とする。ただし、他の学部から本学部に転部した学
生、編入学した学生、学則 20 条の2の規定により留学した学生及び教授会で特にこれを認めた学生については、この限りでない」と規定している。教授会で単位の上限を超えて履修を認める要件については、教職教育科目の履修を希望する学生を想定している。また早期卒業候補の学生については、演習科目に限り、上限単位数を超えて履修することを教授会で認める方針である。
<別紙5>
本法曹コースを修了して本法科大学院に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
【5年一貫型教育選抜】
(対象者)
・本法曹コース修了予定者
(募集人数) 12 名
(出願要件)
・大学を卒業見込みの者
・本法曹コースを修了する見込みの者
(合否判定の方法)
①大学の成績
②口述試験
①②を総合して合否を判定する。
【開放型選抜】
(対象者)
・本法曹コース修了予定者および他大学が設置する法曹コース修了予定者
(募集人数) 8 名
(出願要件)
・大学を卒業した者および卒業見込みの者
・本法曹コースまたは他大学の設置する法曹コースを修了した者および修了見込みの者
(合否判定の方法)
①憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法の論文試験
②大学の成績
①②を総合して合否を判定する。