災害時における物資供給に関する協定書 =NPO法人コメリ災害対策センター=
4-7 災害協定
4-7-1〔区分:自治体等〕
4-7-1-1
災害時相互応援協定 =xx市、xxx市、十日町市、津南町=
4-7-1-2
災害時の相互応援に関する協定書 =出雲崎町、xx市及び刈羽村=
4-7-1-3
北関東・新潟地域連携軸推進協議会災害時における相互応援に関する要綱
4-7-1-4
災害時等の相互応援に関する協定書 =東村山市=
4-7-1-5
災害時における相互応援に関する協定書 =xx市=
4-7-1-6
全国原子力発電所所在市町村協議会災害相互応援に関する要綱 =全国原子力発電所所在市町村協議会=
4-7-1-7
災害時相互応援に関する協定書 =xx市=
4-7-1-8
災害時相互応援に関する協定書 =xxx町=
4-7-1-9
災害時相互応援に関する協定書 =xx市=
4-7-1-10
新潟県広域消防相互応援協定書 =新潟県下上、中、下、佐渡地域消防本部=
4-7-1-11
新潟県消防防災ヘリコプター応援協定 =新潟県下の市町村及び消防事務に関する一部事務組合=
4-7-1-12
中部消防応援協定書 =xx市ほか5市、3広域事務組合=
4-7-1-13
大規模災害時における「チームにいがた」による相互応援等に関する協定 =県及び県内全市町村=
4-7-2〔区分:郵便〕
4-7-2-1
柏崎市における協力に関する協定
4-7-2-2
災害発生時における柏崎市と柏崎市内郵便局の協力に関する協定
4-7-3〔区分:放送〕
4-7-3-1
緊急放送に関する協定書 =㈱柏崎コミュニティ放送=
4-7-3-2
地域情報発信に関する連携協定書 =㈱柏崎コミュニティ放送=
4-7-4〔区分:宿泊施設〕
4-7-4-1
災害時における柏崎市と公共の宿との協力に関する協定 =シーユース雷音=
4-7-5〔区分:ライフラインに係る復旧・応急対策〕
4-7-5-1
災害時における水道施設の応急復旧に関する協定書 =xxxx事業協同組合=
4-7-5-2
災害時における応急対策等の応援業務に関する協定書 =新潟県建設業協会柏崎支部、柏崎建設業
協同組合=
4-7-5-3
災害時における応援業務協定 =建設コンサルタンツ協会北陸支部、全国地質調査業協会連合会北陸地質
調査業協会、全国測量設計業協会連合会北陸地区協議会=
4-7-5-4
災害時の応援業務に関する協定 =新潟県農業土木技術協会=
4-7-5-5
災害時における電気設備に関する調査等及び工事に関する協定書 =柏崎電気工事協同組合=
4-7-5-6
災害時の応援業務に関する協定 =㈱ジオメイクxx社=
4-7-5-7
災害時における下水道xx施設の復旧支援協力に関する協定 =公益社団法人
日本下水道xx管理業協会=
4-7-5-8
災害時における下水道xx施設の復旧支援協力に関する協定 =一般社団法人
新潟県下水道維持改築協会=
4-7-5-9
災害時における下水道xx施設の復旧支援協力に関する協定 =公益社団法人
全国上下水道コンサルタント協会=
4-7-5-10
災害時の応援業務に関する協定 =新潟スーパー産業㈱=
4-7-5-11
災害時の応援業務に関する協定 =xxxxサービス㈱=
4-7-5-12
災害時の応援業務に関する協定 =㈱ウォーターエージェンシー新潟営業所(旧日本ヘルス工業㈱)=
4-7-5-13
災害時の協力に関する協定書 =東北電力㈱柏崎電力センター=
4-7-5-14
災害時における応急対策業務に関する協定書 =全日本瓦工事業連盟新潟県瓦工事業連合会=
4-7-5-15
災害時における応援に関する協定書 =ヴェオリア・ジェネッツ㈱=
4-7-5-16
災害時の協力に関する協定書 =北陸瓦斯㈱柏崎供給センター=
4-7-5-17
災害時の協力に関する協定書 =xx石油㈱=
4-7-6〔区分:物資〕
4-7-6-1
災害時における物資供給に関する協定書 =NPO法人コメリ災害対策センター=
4-7-6-2
災害時における物資供給に関する協定書 =ホリカフーズ㈱=
4-7-6-3
災害時における物資の供給に関する協定書 =信越ペプシコーラ販売㈱=
4-7-6-4
災害時における物資の供給に関する協定書 =㈱クスリのアオキ=
4-7-6-5
災害時における物資の供給に関する協定書 =三国コカ・コーラボトリング㈱=
4-7-6-6
災害時における食料品等の供給・提供に関する協定書 =㈱ウオロク=
4-7-6-7
災害時における日用品等の供給・提供に関する協定書 =アークランドサカモト㈱=
4-7-6-8
災害時における物資の供給・提供に関する協定書 =㈱北越ケーズ=
4-7-6-9
災害時におけるLPガス供給に関する協定書 =新潟県エルピーガス協会上越支部=
4-7-6-10
災害時における物資の供給に関する協定書 =㈱伊藤園=
4-7-6-11
災害時における物資の供給等に関する協定書 =㈱ブルボン=
4-7-6-12
災害時における物資供給に関する協定書 =㈱イトーヨーカ堂=
4-7-6-13
災害時における物資供給に関する協定書 =xx㈱=
4-7-6-14
災害時における物資供給に関する協定書 =xx紙器㈱=
4-7-7〔区分:機材〕
4-7-7-1
災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定書 =㈱レンタルのニッケン=
4-7-7-2
災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定書 =㈱アクティオ=
4-7-7-3
災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定書 =㈱ニッパンレンタル=
4-7-7-4
災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定書 =コマツレンタル㈱柏崎店=
4-7-8〔区分:輸送〕
4-7-8-1
災害発生時等の物資の受入・輸送等に関する協定書 =新潟県トラック協会柏崎支部=
4-7-8-2
災害時における消防用水の搬送に関する協定書 =柏崎地区生コンクリート協同組合=
4-7-8-3
災害時における要配慮者等の避難輸送及び情報収集の協力に関する協定 =柏崎市ハイヤー協会=
4-7-9〔区分:入浴〕
災害時における入浴支援施設等として使用することに関する協定書 =柏崎潮風温泉㈱=
4-7-10〔区分:医療〕
4-7-10-1
災害時の対応等に関する覚書 =柏崎市刈羽郡医師会=
4-7-10-2
災害時における応急救護活動に関する協定 =新潟県柔道整復師会(旧接骨師会)上越ブロック=
4-7-10-3
災害時における医薬品等の供給に関する協定 =柏崎薬剤師会=
4-7-10-4
大規模災害時における柏崎総合医療センターDMATと柏崎市消防本部の連携に関する協定書
=新潟xxx農業協同組合連合会柏崎総合医療センター=
4-7-11〔区分:災害xx援護者関連〕
4-7-11-1
災害xx援護者に関する協力協定書 =各自主防災組織(締結先は別紙一覧に記載)=
4-7-11-2
災害時安否確認等の情報提供に関する協定書
4-7-11-3
災害xx援護者の避難の受け入れに関する協定書
4-7-12〔区分:避難所開設運営〕
避難所運営に関する協定書 =各自主防災組織(締結先は別紙一覧に記載)=
4-7-13〔区分:避難所施設利用〕
4-7-13-1
災害時の一時的避難所の開設及び運営についての覚書 =新潟県立柏崎高等学校=
4-7-13-2
災害時等における施設利用の協力等に関する協定書 =柏崎市文化会館アルフォーレ:かしわざき振興財
団・新潟照明技研共同事業体=
4-7-13-3
災害時等における施設利用の協力等に関する協定書 =柏崎市xx町いきいき館:社会福祉法人柏崎市
社会福祉協議会=
4-7-13-4
津波襲来時における一時避難施設としての使用に関する協定書 =xx観光開発㈱=
4-7-13-5
津波襲来時における一時避難施設としての使用に関する協定書 =㈱ブルボン=
4-7-13-6
災害時等における施設利用の協力等に関する協定書 =指定管理者(締結先は別紙一覧に記載)=
4-7-14〔区分:外部団体〕
災害時の情報交換に関する協定 =国土交通省北陸地方整備局=
4-7-15〔区分:役務〕
4-7-15-1
災害に備えた防災力向上の相互協力に関する協定 =損害保険ジャパンxxxx㈱=
4-7-15-2
災害時に係る情報発信等に関する協定 =ヤフー㈱=
4-7-15-3
災害時における法律相談業務に関する協定 =新潟県弁護士会=
= 令和3(2021)年7月14日現在 =
4-7-1〔区分:自治体等〕
4-7-1-1 災害時相互応援協定
(趣旨)
災害時相互応援協定
第1条 この協定は、災害時における応急対策の万全を期するため、xxx市・十日町市・xx町・津南町・中xx・高xx・xx町・xx町・松之山町(以下「協定市町村」という。)が相互に応援を実施することについて定めるものとする。
(応援要請)
第2条 災害の発生により、援助要請を行うことが必要となった当該市町村(以下「要請市町村」という。)は、災害発生日時及び被害状況と要請理由に続き、次に掲げる事項の内必要とするものを、口頭又は電話で要請し、後日速やかに文書提出を行うものとする。
(1)必要とする食糧、飲料水及び生活必需品、資機材等の種類、数量
(2)派遣職員等の職種及び人数と派遣見込期間、派遣場所
(3)被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん
(4)児童、生徒の受入れ希望人数
(5)その他必要とする事項
(応援の特例)
第3条 協定市町村は、第2条に定める要請を待たずに、必要があると認める時は応援をすることができる。この場合は第2条に定める要請があったものと見なす。
(業務実施)
第4条 援助要請を受けた協定市町村(以下「応援市町村という。」は可能な範囲で速やかに応援を実施するものとする。
(派遣職員等の業務命令系統)
第5条 応援のため派遣された職員等は要請市町村の災害対策本部等の指揮下で行動するものとする。
(経費負担)
第6条 応援に要する経費の負担については、次に掲げるところによる。
(1)応援市町村が負担する経費
ア 派遣に要する経費及び派遣期間中の人件費イ 公務上の災害補償費
ウ 車両、機械器具及び被服の損料等の経費
工 派遣職員等が要請市町村への往復途中で第三者に損害を与えた場合の賠償費等
(2)要請市町村が負担する経費
ア 派遣職員等の食料及び宿泊に要する経費
イ 派遣職員等が応援中に第三者に損害を与えた場合の賠償費等ウ 応援物資の調達に要する経費
(連絡責任者)
第7条 第2条に定める要請の円滑を図るための連絡責任者として、協定市町村の防災主管課長を充てる。
(有効期限)
第8条 この協定の有効期限は、平成10年3月31日までとする。ただし、協定期間満了1カ月前までに、協定市町村のいずれからも異議の申し立てがなければ、更に3年延長することとし、以後同様とする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義の生じた事項については、協定市町村がその都度協議の上決定するものとする。
この協定の確実を期するため本協定書9適を作成し、協定市町村が記名押印の上、各1適を保有する。平成7年12月25日
xxx市長 | x | x | x | 十日町市長 | x | x | x | x | 郎 | |
xx町長 | x | x | x | x | 津南町長 | x | x | x | x | 男 |
xx村長 | x | x | x | x | xx町長 | x | x | x | x | 郎 |
xx町長 | x | x | x | x | xx町長 | x | x | x | x | |
松之山町長 | x | x | x | x |
4-7-1-2 災害時の相互応援に関する協定書
災害時の相互応援に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、柏崎市、出雲崎町、高xx、xx町、刈羽村及びxx町(以下「協定市町村」という。)において災害が発生し、被災市町村単独では十分に被災者の救援等の応急措置ができない場合に、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条第1項の規定に基づき、被災市町村が他の市町村に応援を要請する応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(連絡の窓口)
第2条 協定市町村は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定め、災害が発生したときには、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1)食糧、飲料水及び生活必需品並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及びあっ旋
(2)被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材、物資等の提供およびあっ旋 (3)救援及び救助活動に必要な車両等の提供及びあっ旋
(4)救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5)被災者の一時収容のための施設の提供及びあっ旋 (6)被災児童、生徒等の一時受入れ
(7)ごみ及びし尿の処理のための車両及び施設のあっ旋 (8)前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第4条 被災市町村は、応援を受けようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、口頭、電話又は無線等により連絡するとともに、後日速やかにその旨を文書で提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)前条第1号から第3号までに掲げるものの品名、数量等 (3)前条第4号に掲げるものの職種別人員
(4)応援を受ける場所及びその経路 (5)応援を受ける期間
(6)前各号に定めるもののほか、必要な事項
(応援の自主出動)
第5条 応援を行おうとする市町村は、被災市町村から応援の要請がない場合であっても、被災市町村との連絡が取れず、かつ、応援の必要があると認めたときは、関係職員で構成する情報収集班を派遣し、被災地の情報収集を行うとともに、当該情幸酎こ基づき必要な応援を行うものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した費用は、原則として応援を要請した市町村の負担とする。ただし、状況によって当事者間において協議決定することができる。
(資料の交換)
第7条 協定市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、災害防止の方策について資料
情報等を相互に交換するものとする。 (その他)
第8条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度協議のうえ、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書6通を作成し、協定市町村記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成8年1月10日
柏崎市長 x x x x
出雲崎町長 x x x x
xx町長 x x xxx
xx町長 x x x x
刈羽村長 x x x
xx町長 x x x
4-7-1-3 北関東・新潟地域連携軸推進協議会災害時における相互応援に関する要綱
北関東・新潟地域連携軸推進協議会災害時における相互応援に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北関東・新潟地域連携軸推進協議会の構成市町村(以下「構成市町村」という。)の区域内に災害が発生し、被災した構成市町村で十分な救援等の応急措置ができない場合、構成市町村が相互に応援し、応急対策活動に万全を期することを目的とする。
(連絡体制)
第2条 各県に災害応急対策担当幹事(以下「応急対策幹事」という。)を置く。
2 構成市町村は、相互応援に関する連絡担当課を定めるものとする。 (応援の要請)
第3条 災害の発生により応援を求めようとする構成市町村は、災害の概要を明らかにして、その県の応急対策幹事に口頭又は文書等で、次の各号に掲げる応援措置を要請するものとする。
(1)食料、飲料水、生活必需品、資器材等の提供 (2)被災者援護に係る職員の派遣
(3)被災者の医療・防疫活動における職員の派遣、医療品等の提供 (4)被災者のための施設の提供及びあっせん
(5)その他応急対策活動に必要な措置
2 応援の要請を受けた応急対策幹事は、被災の状況により、県内の構成市町村に応援要請するとともに事務局に連絡する。
3 事務局は、必要に応じ、他の応援対策幹事に応援を要請する。 (自主応援)
第4条 構成市町村は、必要と認めたときは応援要請がない場合でも、自主的に応援をするものとする。 (応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費の負担については、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、次のとおりとする。
(1)職員の派遣に要する経費 応援する構成市町村が負担
(2)前号に掲げるもののほか応援に要する経費 応援を受ける構成市町村が負担 (情報等の交換)
第6条 構成市町村は、この要綱に基づく相互応援が円滑に行われるよう必要な情報等を相互に交換するものとする。
(協議)
第7条 この要綱に定めのない事項及び実施に関して必要な事項は、構成市町村がその都度協議して定めるものとする。
x x
この要綱は、平成8年10月14日から施行する。
災害応急対策幹事の設置市新潟県 新潟市
群馬県 xx市
栃木県 xx市
茨城県 水戸市
相互応援に関する加盟市町村
新潟県 新潟市、xx市、xx町、xx町、xx市、xxx町、xx町、xx市、三条市、燕市、見附市、中之島町、xx市、越路町、柏崎市、xxx市、湯沢町
群馬県 xx市、xx村、片品村、xx町、xxx町、xx市、xxxx、子持村、高xx、xx市、昭和村、xx市、xx町、xx市、xxx市、xx、薮塚本町、xx市、 xx市
栃木県 xx市、足利市、xx市、xx町、xx町、xx町、xx市、栃木市、xx町、xx町、xx町、上三川町、xx市、xx町
茨城県 水戸市、下館市、協和町、xx村、xx町、xx市、xx町、茨城町、ひたちなか市
69市町村(平成13年4月1日現在)
4-7-1-4 災害時等の相互応援に関する協定書
災害時等の相互応援に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、xxx東村山市、新潟県柏崎市(以下「協定市」という。)において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第67条の規定に基づき、この協定市の地域において、法第2条第1号の災害が発生し、被災協定市独自では十分に被災者の救援等の応急措置等ができない場合において、被災協定市が協定市に応援を要請する応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(連絡窓口)
第2条 協定市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するとともに必要な情報を相互に提供するものとする。
(応援内容)
第3条 応援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)食糧、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供 (2)被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 (3)救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4)ごみ及びし尿の処理のための車両の斡旋 (5)被災者を一時収容するための施設の提供 (6)被災児童、生徒等の一時受け入れ
(7)救援、救助及び応急復旧等に必要な職員の派遣 (8)ボランティアの斡旋
(9) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認め要請のあったもの
(応援要請の手続)
第4条 応援を要請する市は、次に掲げる事項を明らかにして、口頭又は電話、電信等により要請を行い、後日、速やかに文書(様式1)を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第4号までに掲げる品目の名称、規格及び数量等 (3) 前条第5号に掲げる一時収容を要する被災者の状況及び人員
(4) 前条第6号に掲げる一時受け入れに要する被災児童、生徒等の学年及び人員 (5) 前条第7号に掲げる職員の職種別人員
(6) 前条第8号に掲げるボランティアの従事する内容及び人員 (7) 応援を受ける場所及びその経路並びに期間
(8) 前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項
(応援の実施)
第5条 応援を要請された協定市は、これに応じ、救援に努めるものとする。
2 応援を行おうとする協定市は、被災協定市から応援の要請がない場合にあっても、被災協定市と連絡が取れず、かつ、応援の必要があると認めたときは、関係職員で構成する情報収集班を派遣し、被災地の情報収集を行うとともに、当該情報こ基づき必要な応援を行うものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した市の負担とする。ただし、職員の派遣に要する経費は、応援を行う市が負担する。
2 前項の規定により難い場合には、別途協議する。
(災害補償等)
第7条 第3条第7号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
2 派遣職員が公務xxx第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災市が、被災市への往復経路の途中に生じたものについては応援を要請された市が、それぞれ賠償の責めを負うものとする。
(情報等の交換)
第8条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、災害防止の方策について必要な資料・情報等を常時交換するものとする。
(協 議)
第9条 この協定に定めがない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。
(施行期日)
第10条 この協定は、平成9年10月5日から施行する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、協定市それぞれ記名押印のうえ、双方各1通を保有する。
平成9年10月5日
xxx東村山市長
新潟県柏崎市長
災害時等の相互応援に関する協定の実施要領
(趣 旨)
第1条 この実施要領は、災害時における相互応援に関する協定(以下「協定」という。)に基づく、新潟県柏崎市とxxx東村山市(以下「協定市」という。)の相互応援の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(連絡窓口)
第2条 協定第2条に規定する連絡担当部課は、協定市の防災関係事務担当所管をもって充てる。
(応 援)
2 応援を行う市の職員は、自己の所属市の名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。
x x
この実施要領は、平成9年10月5日から施行する。
[様式1 ]
市 長 様
災 害 応 援 要 請 書
年 月 日
印
市 長
「 災害時等における相互応援に関する協定書 」に 基づき 、下 記により 、応 援要請いたします。記
応援要請依頼先市名 | 市 | 応援要請市名 | 市 | |||||
被害状況 (第4条第1項 1号) ※ 被災直後については現 在の状況の 判明箇所等 にて記入。 (数字が記 入できない 場合は、下記に記入) | 被災者数 | 世帯数 | 世帯 | 延人数 | 人 | |||
男 | 人 | 65歳以上( | )就学児童( | )その他( ) | ||||
女 | 人 | 65歳以上( | )就学児童( | )その他( ) | ||||
建物被害 | 一般建物 | 住居 棟 | 非住居 | 棟 | その他 | |||
公共建物 | ||||||||
その他 (道路・橋梁等・他) | ||||||||
内容等 | ||||||||
応援要請項目第4条第1項 | 物資資機材等の提供要請(第2号) | 第3条第1項 | 第1号の内容(別表1) | |||||
〃 | 第2号の内容( 〃 ) |
〃 | 第3号の内容( 〃 ) | ||||||||
〃 | 第4号の内容( 〃 ) | ||||||||
収容施設の提供要請 (第3号) | 〃 | 第5号の内容(別表2) | |||||||
被災児童生徒等の受け入れ(第4号) | 〃 | 第6号の内容(別表3) | |||||||
人員の派遣要請 (第5号) (第6号) | 〃 〃 | 第7号の内容(別表4) 第8号の内容( 〃 ) | |||||||
その他の要請 (第8号) | 〃 | 第9号の内容(別表5) | |||||||
応援を受ける場所、経路、期間等 (第4条第1 項第7号) | 場 所 (住所・地名等) | 別紙のとおり (別表 ) | |||||||
経 路 (被災市図添付) | 別紙のとおり (別表 ) | ||||||||
期 x | x | 月 | 日 | ~ | 年 月 日 | ||||
【その他連絡事項】 | |||||||||
※ 記載に際し、要請項目の多いものは別表等に記入し、その他要請がある場合は、要請項目を詳細に要請市にて作成する。
( 別表1 )
協定「 第3 条第1 項第1 号~ 第4 号」 の
必要な物資、 資機材、 車両等の提供 №
配布先 | (〒 | ) | 市 | 町 | 番地 | |||||||
(住所・電話) | ||||||||||||
※経路図添付 | ||||||||||||
(℡ ) | ||||||||||||
品 | 名 | 規 | 格 | 数 | 量 | 備 | 考 | |||||
※ 配送場所が品目毎に違う場合は、 備考欄に記入する。
( 別表2 )
協定「 第3 条第1 項第5 号」 の被災者を
一時収容するための施設の提供 No.
№ | 現住所 (電話等) | ||||
(℡ ) | |||||
氏 名 | 続柄 | 生年月日 | 男・女 | 職業・学校(学年等含む) | |
世帯主 | |||||
現状等 | |||||
№ | 現住所 (電話等) | ||||
(℡ ) | |||||
氏 名 | 続柄 | 生年月日 | 男・女 | 職業・学校(学年等含む) | |
世帯主 | |||||
現状等 | |||||
№ | 現住所 (電話等) | ||||
(℡ ) | |||||
氏 名 | 続柄 | 生年月日 | 男・女 | 職業・学校(学年等含む) | |
世帯主 | |||||
現状等 | |||||
※ 小中学生の一時、 学校への収容についても明示してください。( 別紙3 を含む)老人を含め、 体の不自由な方についても、 できれば記入してください。
( 別表3 )
協定「 第3 条第1 項第6 号」 の一時受け入れする
被災児童・ 生徒等について No.
№ | 学校別(小・中・高) | 学年 | 児童名・生徒名 | 保護者名 | 備 考 |
※ 障害等の特に必要なこと等、並びに、特に必要と思われる連絡先等がありましたら備考欄に記入願います。( 連絡先は、 災害対策本部又は教育委員会とする。)
( 別表4 )
協定「 第3 条第1 項第7 号、 第8 号」 の必要な
職員の派遣及びボランティアの斡旋 No.
要請する職員またはボランティアの別 | 市職員 | 一般職・技能職・その他(合計 | 人) | ||||
ボランティア | 一般職・技能職・その他(合計 | 人) | |||||
派遣等の期間 (時間等) | 年 月 | 日( )~ 年 月 日( | ) | ||||
集合時間 | AM・PM : | 毎日派遣又は宿泊派遣の別 | 毎日・宿泊・その他 | ||||
職 | 種 | 人 | 数 | 派遣先(※ 経路図添付) | 作業等内容 | ||
※ 職種及び作業等内容については、 詳細に記入してください。宿泊の場合は、 宿泊先等を作業等欄に記入してください。
( 別表5 )
協定「 第3 条第1 項第9 号」 の特に必要と認め要請をするもの
No.
要請項目等 | x x 等 |
※ 適宜、 作成願います。
4-7-1-5 災害時におけるの相互応援に関する協定書
災害時における相互応援に関する協定書
三重県xx市と新潟県柏崎市は、災害時における相互応援について、下記のとおり協定する。
(主旨)
第1条 この協定は、災害が発生し、xx市又は柏崎市(以下「被災地」という。)が独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できない場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条の規定に基づき、被災市が応援を要請する応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(応援要請の窓口)
第2条 xx市及び柏崎市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定め、災害が発生したときは速やかに連絡するとともに、必要な情報を相互に提供するものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次に掲げる事項とする。
(1)食料及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2)被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧に必要な資機材及び物資の提供
(3)救助及び応急復旧に必要な職種の職員の派遣
(4)被災者の一時受入れ
(5)前各号に定めるもののほか、被災市が特に必要と認めて要請する事項
(応援要請の手続)
第4条 応援を受けようとする被災市は、次に掲げる事項を明らかにして電話等により要請し、後日、災害応援要請書(別記様式)を提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)前条第1号及び第2号に掲げる品目の名称及び数量
(3)前条第3号に掲げる職員の職種別人員及び派遣期間
(4)前条第4号に掲げる一時受入を要する被災者の人数及び期間
(5)応援の場所及びその経路
(6)その他応援を必要とする事項
(経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した市の負担とする。ただし、職員の派遣に要する経費は、応援を行う市が負担する。
2 前項の規定によりがたい場合には、別途協議する。
(災害補償等)
第6条 第3条第3号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に係る公務災害補償に
ついては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
2 派遣職員が公務xxx第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災市が、被災市への往復経路の途中に生じたものについては応援を要請された市が、それぞれ賠償の責めを負うものとする。
(情報の交換)
第7条 xx市及び柏崎市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要に応じ、情報交換を行うものとする。
(協議)
第8条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。
(施行)
第9条 この協定は、平成17年5月22日から施行する。
この協定の締結を証するため、xx市、柏崎市記名押印の上、各々1通保管する。
平成17年5月22日
三重県xx市
xx市長 x x x
新潟県柏崎市
柏崎市長 x x x
様式( 第4 条関係)
災 害 応 援 要 請 書
年 月 日
様
印
災害時における相互応援に関する協定書に基づき、 下記のとおり応援を要請します
記
1 被害の状況
発生日時 | 平成 | 年 | 月 日( | ) | 午前・午後 | 時 | 分 |
発生原因 | 地 | 震・風 | 害・その他( | ) | |||
現在の状況 |
2 必要とする機材
品 目 | 数 量 | 備 考 |
3 必要とする職員等
職 | 種 | 人 | 員 | 派 | 遣 | 期 間 | 備 | 考 | ||||
年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 | |||||||
年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 | |||||||
年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 | |||||||
年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 |
4 一時避難を希望する者の人数及び期間
No | 世帯主 | 家族人数 | 避難希望期間 | 備 | 考 | |||||
年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 | |||||
年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 | |||||
年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 | |||||
年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 |
5 応援の場所及びその経路
6 その他応援を必要とする事項等
4-7-1-6 全国原子力発電所所在市町村協議会災害相互応援に関する要綱
全国原子力発電所所在市長村協議会災害相互応援に関する要綱
(趣 旨)
第1条 この要綱は、全国原子力発電所所在市町村協議会の会員(準会員を含む。)である市町村において、大規模な災害が発生し、被災した会員市町村(以下「被災会員市町村」という。)のみでは十分は救護等の応急措置が実施できない場合における会員市町村の相互応援について必要な事項を定めるものとする。
(災害応援市町村)
第2条 災害応援市町村は、この要綱の趣旨に賛同した別表に掲げる会員市町村(以下「応援会員市町村」という。)とする。
(連絡担当部局)
第3条 会員市町村は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定めるものとする。
(連 絡)
第4条 被災会員市町村は、災害が発生したときは、速やかに事務局に連絡するものとする。
2 事務局は、前項の連絡を受けたときは、速やかに会員市町村へ周知するものとする。
(応援の種類)
第5条 応援の種類は、次のとおりとする。
⑴食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供
⑵救援及救助活動に必要な車両等の提供
⑶被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
⑷救援及び応急復旧等に必要な職員の派遣
⑸ボランティアのあっせん
⑹前各号に定めるもののほか、被災会員市町村が特に必要と認めるもの
(応援要請の手続)
第6条 応援を受けようとする被災会員市町村は、次に掲げる事項を明らかにして、電話等による要請を行い、後日速やかに当該事項に記載した文書(別記様式1)を事務局に提出するものとする。
⑴被害の状況
⑵前条第1号から第3号までの応援に要する品名、規格、数量等
⑶前条第4号に掲げる職員の事務職、医療職、技術職、技能職の職種別及び人員
⑷応援を受ける場所及びその経路
⑸応援を受ける期間
⑹前各号に掲げるもののほか、応援要請に必要な事項
(応援体制)
第7条 事務局は、被災会員市町村から応援の要請を受けたときは、役員市町村と協力し、要請の内容に応じ、次の各号に掲げる災害の応援体制を当該各号に定める会員市町村をもって組織するものとする。
⑴第1次体制 別に定めるブロック別都道府県内の会員市町村
⑵第2次体制 全会員市町村
(実 施)
第8条 事務局から応援を要請された会員市町村は、極力これに応じ、救援に努めるものとする。
2 応援要請を受けなかった会員市町村は、被災会員市町村と連絡をとり、適宜必要な応援をすることが
できるものとする。
(緊急応援活動の実施)
第9条 会員市町村は、他の会員市町村において災害が発生した場合で、緊急の応援活動が必要であると判断したときは、第7条の規定に関わらず、緊急応援活動を実施できるものとする。
(経費の負担)
第10条 職員の派遣に要する経費及び救援物資の調達その他の応援に要する経費は、原則として被災会員市町村が負担するものとする。
(災害補償等)
第11条 第5条第4号の規定により派遣された職員(次項において「派遣職員」という。)に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
2 派遣職員が業務上第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災会員市町村が、被災会員市町村への往復経路の途中に生じたものについては応援を行う会員市町村が賠償の責めを負うものとする。
(資料等情報の交換)
第12条 会員市町村は、この要綱に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じ、情報交換を行うものとする。
(補 則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、災害相互応援の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年5月12日から施行する。
別表(第2条関係)
泊村 xx町 東通村 女川町 xx市 南xx市 xxx xx町 xx町
xx町 楢葉町 東海村 御前崎市 刈羽村 柏崎市 xx町 xx市 美浜町おおいx xxx xx市 伊方町 玄海町 薩摩xx市
神恵内村 共和町 岩内x xヶ所村
高島市
様式第1(第6条関係)
全国原子力発電所所在市町村協議会長 殿
第 号
年 月 日被災会員市町村
災害発生による応援要請について
項 目 | x x |
1 被害状況 | |
2 応援の種類及び内容 | |
3 応援を要する職種別人員 | |
4 応援場所及び到達経路 | |
5 応援を受ける期間 | |
6 その他応援に必要な事項 |
全国原子力発電所所在市町村協議会相互応援に関する要綱第6条の規定に基づき、次のとおり応援を要請します。
4-7-1-7 災害時相互応援に関する協定書
災害時相互応援に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、柏崎市(以下「甲」という。)とxx市(以下「乙」という。)との協議により、甲又は乙の区域において、災害が発生し、被災市独自では十分な応急対策及び復旧対策を実施することができない場合において災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条第1項に規定する応援を円滑に遂行するため、基本的な事項について定めるものとする。
(連絡の窓口)
第2条 甲及び乙は、災害が発生した場合、各々の市における防災担当を窓口とし、相互に連絡するものとする。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供
(3) 救援活動に必要な車両等の提供
(4) 被災者を一時収容するための施設の提供
(5) 救援及び応急復旧に必要な職員の派遣
(6) ボランティアのあっせん
(7) 前各号に定めるもののほか、被災市から特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第4条 応援を要請しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。ただし、緊急の場合は、電話又は電信等により要請することができるものとし、その後、速やかに書面を提出するものとする。
(1) 被害状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる品目の名称、規格及び数量等
(3) 前条第4号に掲げる施設に一時収容を要する被災者の人数及び期間
(4) 前条第5号に掲げる職員の人数及び従事内容並びに期間
(5) 前条第6号に掲げるボランティアの人数及び従事内容並びに期間
(6) 応援を受ける場所及びその経路
(7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(自主応援)
第5条 被災市から応援要請の依頼がない場合、応援する市において事態が緊急を要すると判断した場合は、前条の規定による要請の有無にかかわらず、必要な応援を行うことができるものとする。
(指揮権)
第6条 応援に従事する職員は、被災市の市長の指揮の下に行動するものとする。
(経費の負担)
第7条 応援に要した費用は、応援を受けた市で負担するものとする。
2 応援を受けた市が前項の規定による費用を支弁するいとまがないときは、応援を受けた市の求めにより、応援を要請された市は、当該費用を一時繰替えて支弁することができるものとする。
3 前2項の規定によりがたいときは、甲及び乙がその都度協議して定めるものとする。
(災害補償等)
第8条 第3条第5号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
2 派遣職員が公務xxxにおいて、第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては応援を受けた市が、往復経路の途中に生じたものについては応援を要請された市が、それぞれ賠償の責めを負うものとする。
(情報の交換)
第9条 甲及び乙は、この協定に基づく応援を円滑に行うため、地域防災計画その他防災に関する情報を相互に交換するものとする。
(他市への支援)
第10条 甲又は乙が他の被災市等へ支援を実施している場合においては、その支援に係る応援を、甲及び乙の協議により、実施ができるものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙がその都度協議して定めるものとする。
(効力)
第12条 この協定は、締結の日から効力が生じるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が署名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成25年1月21日
甲 柏崎市長
乙 秦野市長
4-7-1-8 災害時相互応援に関する協定書
災害時相互応援に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、xxx町(以下「甲」という。)と柏崎市(以下「乙」という。)との協議により、甲又は乙の区域において、災害が発生し、被災自治体独自では十分な応急対策及び復旧対策を実施することができない場合において災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条第1項に規定する応援を円滑に遂行するため、基本的な事項について定めるものとする。
(連絡の窓口)
第2条 甲及び乙は、災害が発生した場合、各々の自治体における防災担当を窓口とし、相互に連絡するものとする。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供
(3) 救援活動に必要な車両等の提供
(4) 被災者を一時収容するための施設の提供
(5) 救援及び応急復旧に必要な職員の派遣
(6) ボランティアのあっせん
(7) 前各号に定めるもののほか、被災自治体から特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第4条 応援を要請しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。ただし、緊急の場合は、電話又は電信等により要請することができるものとし、その後、速やかに書面を提出するものとする。
(1) 被害状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる品目の名称、規格及び数量等
(3) 前条第4号に掲げる施設に一時収容を要する被災者の人数及び期間
(4) 前条第5号に掲げる職員の人数及び従事内容並びに期間
(5) 前条第6号に掲げるボランティアの人数及び従事内容並びに期間
(6) 応援を受ける場所及びその経路
(7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(自主応援)
第5条 被災自治体から応援要請の依頼がない場合、応援する自治体において事態が緊急を要すると判断した場合は、前条の規定による要請の有無にかかわらず、必要な応援を行うことができるものとする。
(指揮権)
第6条 応援に従事する職員は、被災自治体の首長の指揮の下に行動するものとする。
(経費の負担)
第7条 応援に要した費用は、応援を受けた自治体で負担するものとする。
2 応援を受けた自治体が前項の規定による費用を支弁するいとまがないときは、応援を受けた自治体の求めにより、応援を要請された自治体は、当該費用を一時繰替えて支弁することができるものとする。
3 前2項の規定によりがたいときは、甲及び乙がその都度協議して定めるものとする。
(災害補償等)
第8条 第3条第5号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
2 派遣職員が公務xxxにおいて、第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては応援を受けた自治体が、往復経路の途中に生じたものについては応援を要請された自治体が、それぞれ賠償の責めを負うものとする。
(情報の交換)
第9条 甲及び乙は、この協定に基づく応援を円滑に行うため、地域防災計画その他防災に関する情報を相互に交換するものとする。
(他自治体への支援)
第10条 甲又は乙が他の被災自治体等へ支援を実施している場合においては、その支援に係る応援を、甲及び乙の協議により、実施ができるものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙がその都度協議して定めるものとする。
(効力)
第12条 この協定は、締結の日から効力が生じるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が署名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成25年5月2日
甲 xxx町長 xx xx
乙 柏崎市長 xx x
4-7-1-9 災害時相互応援に関する協定書
災害時相互応援に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市(以下「甲」という。)と柏崎市(以下「乙」という。)との協議により、甲又は乙の区域において、災害が発生し、被災自治体独自では十分な応急対策及び復旧対策を実施することができない場合において災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条第1項に規定する応援を円滑に遂行するため、基本的な事項について定めるものとする。
(連絡の窓口)
第2条 甲及び乙は、災害が発生した場合、各々の自治体における防災担当を窓口とし、相互に連絡するものとする。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
⑵ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供
⑶ 救援活動に必要な車両等の提供
⑷ 被災者を一時収容するための施設の提供
⑸ 救援及び応急復旧に必要な職員の派遣
⑹ ボランティアのあっせん
⑺ 前各号に定めるもののほか、被災自治体から特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第4条 応援を要請しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。ただし、緊急の場合は、電話又は電信等により要請することができるものとし、その後、速やかに書面を提出するものとする。
⑴ 被害状況
⑵ 前条第1号から第3号までに掲げる品目の名称、規格及び数量等
⑶ 前条第4号に掲げる施設に一時収容を要する被災者の人数及び期間
⑷ 前条第5号に掲げる職員の人数及び従事内容並びに期間
⑸ 前条第6号に掲げるボランティアの人数及び従事内容並びに期間
⑹ 応援を受ける場所及びその経路
⑺ 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(自主応援)
第5条 被災自治体から応援要請の依頼がない場合、応援する自治体において事態が緊急を要すると判断した場合は、前条の規定による要請の有無にかかわらず、必要な応援を行うことができるものとする。
(指揮権)
第6条 応援に従事する職員は、被災自治体の首長の指揮の下に行動するものとする。
(経費の負担)
第7条 応援に要した費用は、応援を受けた自治体で負担するものとする。
2 応援を受けた自治体が前項の規定による費用を支弁するいとまがないときは、応援を受けた自治体の求めにより、応援を要請された自治体は、当該費用を一時繰替えて支弁することができるものとする。
3 前2項の規定によりがたいときは、甲及び乙がその都度協議して定めるものとする。
(災害補償等)
第8条 第3条第5号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
2 派遣職員が公務xxxにおいて、第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては応援を受けた自治体が、往復経路の途中に生じたものについては応援を要請された自治体が、それぞれ賠償の責めを負うものとする。
(情報の交換)
第9条 甲及び乙は、この協定に基づく応援を円滑に行うため、地域防災計画その他防災に関する情報を相
互に交換するものとする。
(他自治体への支援)
第10条 甲又は乙が他の被災自治体等へ支援を実施している場合においては、その支援に係る応援を、甲及び乙の協議により、実施ができるものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙がその都度協議して定めるものとする。
(効力)
第12条 この協定は、締結の日から効力が生じるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が署名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成25年10月15日
甲 前橋市長 xx x
乙 柏崎市 xx x
4-7-1-10 新潟県広域消防相互応援協定書
新潟県広域消防相互応援協定書
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、新潟県下の市町村、消防の一部事務組合、消防を含む一部事務組合及び広域連合(以下「市町村等」という。)が相互の消防力を活用して、災害による被害を最小限に防止する ための消防相互応援について、必要な事項を定めることを目的とする。
(地域の区分)
第2条 新潟県下の市町村等を上越地域、xx地域、下越地域及び佐渡地域に区分するものとする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において、災害とは、地震、風水害、xx火災等の大規模火災、石油コンビナート火災、高層建築物火災、航空機災害等の特殊災害及びその他の災害で、被害の拡大、あるいは多数の人命救助を要する等県下の消防の応援が必要なものをいう。
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は、災害が発生した市町村等の長又は消防庁(以下「要請市町村等の長」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に、協定市町村等の長又は消防庁に対して行うものとする。ただし、あらかじめ定められた地域の代表消防本部を通じて応援要請を行うことができるものとする。
(1) 要請市町村等の消防力では、災害防ぎょが著しく困難と認める場合
(2) 災害防ぎょするため、協定市町村等が保有する車両、資器材等を必要とする場合
2 前項ただし書きに掲げる場合で、代表消防本部が応援要請を行うことができない場合は、副代表消防本部を通じて応援要請を行うことができるものとする。
3 第1項に規定する応援要請は、次に掲げる事項を明確にして要請するものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害発生の場所及び被害の状況
(3) 要請する人員、車両等の種別、資器材の数量、集結場所及び活動内容
(4) その他必要な事項
(応援隊の派遣)
第5条 前条の規定により応援要請を受けた協定市町村等の長又は消防庁(以下「応援市町村等の長」という。)は応援隊を派遣し応援するものとする。
2 応援市町村等の長は、応援隊を派遣するときは、出発日時等必要事項を遅滞なく要請市町村等の長又は代表消防本部の長に通報するものとする。
3 応援市町村等の長は、応援要請に応ずることができない場合は、その旨をすみやかに要請市町村等の長又は代表消防本部の長に通報するものとする。
(応援隊の指揮)
第6条 応援隊は、要請市町村等の長の指揮下で行動するものとする。
(通報及び報告)
第7条 応援を要請した場合においては、要請市町村等の長は要請した旨を新潟県消防防災課に通報するものとする。
2 応援市町村等の長は、応援の結果を応援活動終了後すみやかに要請市町村等の長に報告するものとする。
3 要請市町村等の長は、災害活動終了後すみやかに災害の概要を応援市町村等の長に通報するものとする。
(経費の負担)
第8条 応援に要する経費の負担については、次に掲げるところによる。
(1) 応援市町村等が負担する経費ア 旅費及び出動手当等の人件費イ 公務上の災害補償費
ウ 車両及び機械器具の燃料費(現地で調達したものを除く。)エ 車両及び機械器具の修理費
オ 被服の損料等の経費
カ 応援隊員が要請市町村等への往復途中において、第三者に損害を与えた場合の賠 償費等
(2) 要請市町村等が負担する経費
ア 応援が長時間にわたる場合の燃料の補給及び食糧、宿泊に要する経費イ 応援隊員が応援中に第三者に損害を与えた場合の賠償費等
ウ 化学消化薬剤等資機材費
(3)前2号以外の経費の負担については、関係市町村等とその都度協議して定めるものとする。
(協議)
第9条 この協定の実施に関して必要な事項は、協定市町村等の消防長が協議して別に定めるものとする。
(改廃)
第10条 この協定の改廃は、協定者協議のうえ行うものとする。附 則
1 この協定は、平成13年4月1日から施行する。
2 新潟県広域消防相互応援協定書(平成2年1月1日)は、廃止する。
3 この協定を証するため、本書を作成し記名押印のうえ市町村等がそれぞれ1通を保管するものとする。
平成13年3月19日
新 潟 市 長 x x x x x
長 | x | x | x | x | x | x | |||
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
燕 | 市 | 長 | x | x | x | x | |||
豊 | 栄 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
見 | 附 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
両 | 津 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
x | x | 市 | 長 | x | x | x | |||
x | x | 町 | 長 | x | x | x | 雄 | ||
x | x | 町 | 長 | 彈 | 正 | 佼 | x |
x | 松 | x | x | x | x | x | x |
上 越 地 域 消 防 事 務 組 合x x 者 | x | x | x | ||||
xxx地域広域事務組合x x 者 新 発 田 市 長 | x | x | x | x |
x 条 地 域 広 域 事 務 組 合
x x 者 三 条 市 長 高 橋 x x
新潟県柏崎地域広域事務組合
x x 者 柏 崎 市 長 西 x x x
新潟県西部広域消防事務組合
x x 者 x x x x x x x
x x 地 域 広 域 事 務 組 合
代 x x 事 x x 市 長 x x x x
十日町地域広域事務組合
x x 者 十 日 町 市 x x x x x 郎
x x 地 域 広 域 事 務 組 合
x x 者 x x 市 x x x x x
巻・xx・潟東消防事務組合
x x 者 巻 x x x x x x
南 魚 沼 x x 域 連 合
連 合 長 x x x x x
xxx地域広域行政組合
理事会代表理事 糸魚川市長 | x | x | x | x | ||||
佐 渡 消 防 事 務 組 合x x 者 x x x x x | x | x | x | x | ||||
阿管 | 賀 xx 者 | 広 | 域 組x x 町 | 合x | x | x x | x | x |
x x x 広 域 事 務 組 合
代 x x 事 x x x x
xxx地域広域事務組合
x x 者 小 千 谷 市 長 x x x
xx市・xx町消防衛生組合
x x 者 x x 市 長 x x x x
東 x x x 域 連 合
x | x | 者 | 与 | 板 | x | x | x x | x 九 郎 | ||
南 | 佐 | 渡 | 消 防 事 | 務 | 組 | 合 | ||||
x | x | 者 | 赤 | 泊 | 村 | 長 | x | x | x | x |
x x 者 x x x x x x x x与xx消防・xx事務組合
4-7-1-11 新潟県消防防災ヘリコプター応援協定
新潟県消防防災ヘリコプター応援協定
(趣旨)
第1条 この協定は、新潟県下の市町村及び消防事務に関する一部事務組
合(以下「市町村等」という。)が、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 1 条に規定する災害(以下
「災害」という。)による被害を最小限に防止するため、新潟県が所有する消防防災ヘリコプター(以下
「航空機」という。)の応援を求めることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(協定区域)
第2条 本協定に基づき市町村等が航空機の応援を求めることができる地域は、当該市町村等の区域とする。
(応援要請)
第3条 この協定に基づく応援要請(以下「応援要請」という。)は、災害が発生した市町村等(以下「要請市町村等」という。)の長が、次のいずれかに該当し、航空機の活動を必要と判断した場合に、新潟県知事(以下「知事」という。)に対して行うものとする。
(1) 災害が、隣接する市町村等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合
(2) 要請市町村等の消防力によっては、災害の防ぎょが著しく困難と認められる場合
(3) その他の救急救助活動等において、航空機による活動が最も有効な場合
(応援要請の方法)
第4条 応援要請は、新潟県消防防災航空隊(以下「航空隊」という。)に、電話等により、次の事項を明らかにして行うものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害発生の日時、場所及び被害の状況
(3) 災害発生現場の気象状態
(4) 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制
(5) 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び連絡手段
(6) 応援に要する資器材の品目および数量
(7) その他の必要な事項
(航空隊の派遣)
第5条 知事は、前条の規定により応援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状態を確認のうえ、航空隊を派遣するものとする。
2 知事は、前条の規定による要請に応ずることができない場合には、その旨を速やかに要請市町村等の長に通知するものとする。
3 知事は、派遣中の航空隊を復帰させるべき特別な事態が生じた場合には、要請市町村等の長と協議して派遣を中断することができる。
(航空隊の隊員の指揮)
第6条 前条第1項の規定により応援する場合において、災害現場における航空隊の隊員(以下「隊員」という。)の指揮は、要請市町村等の長の定める災害現場の最高指揮者が行うものとする。
2 航空機に搭乗している指揮者が航空機の運航に重大な支障があると認めたときはその旨を現場の最高指揮者に通告するものとする。
(消防活動に従事する場合の特例)
第7条 応援要請に基づき航空隊員が消防活動に従事する場合には、要請市町村等の長から航空隊員を派遣している市町村等の長に対して、新潟県広域消防相互応援協定(以下「相互応援協定」という。)第4条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。
(経費負担)
第8条 この協定に基づく応援に要する航空機の運航経費は、新潟県が負担するものとする。
2 前条に該当する活動に従事する場合においても、応援に要する航空機の運航経費は相互応援協定第8条の規定にかかわらず、新潟県が負担するものとする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項は、新潟県及び市町村等が協議して定めるものとする。附 則
1 この協定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この協定の締結を証するため、本書、39通を作成し、知事及び市町村等の長が記名押印のうえ、各自それぞれ一通を所持する。
平成7年4月1日 新 | 潟 | 県 | 知 | 事 | x | x | x | x |
新 | 潟 | 市 | 長 | x | x x | x | x | |
x | x | 市 | 長 | x | x | x x | x | |
三 | 条 | 市 | 長 | x | x | x | x | |
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | |
燕 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
豊 | 栄 | 市 | 長 | x | x | x | x | |
見 | 附 | 市 | 長 | x | x | x | x | |
x | x | 市 | 長 | x | x x | x | ||
x | x | 市 | 長 | x | x | x | ||
両 | 津 | 市 | 長 | x | x x | x | 郎 | |
x | x | 町 | 長 | x | x | x | 雄 | |
x | x | 町 | 長 | x | x | x | x | |
x | x | 町 | 長 | x | x | x x | x |
分水町長職務代理者 分xx事務吏員 x x x x
寺 | 泊 | x | x | x | x | x | |||
x | x | 町 | 長 | x | x | x | 三 | ||
栄 x | x | 町 | 町 | 長 x | x x | x | x | x x x | x 衛 |
x | x | 村 | 長 | x | x | x | x | ||
x | x | 村 | 長 | x | x | x | x |
上越地域消防事務組合管理者 x x x
xxx地域広域事務組合管理者 新発田市長 x x x
新潟県柏崎地域広域事務組合管理者 柏崎市長 x x x x
xx地域広域事務組合代表理事 xx市長 x x x x
十日町地域広域事務組合管理者 十日町市長 x x x x 郎
xxxxxx事務組合管理者 x x x x x
xxx地域消防事務組合管理者 x x x 右 ェ 門
xx地区消防事務組合管理者 xx市長 x x x
xxx地域広域事務組合管理者 小千谷市長 x x x
xx北広域組合管理者 xx町長 五 十 x x x
小出郷広域事務組合代表理事 x x x x
西蒲原郡南部消防事務組合管理者 | xx町長 | x | x | x | x |
佐渡消防事務組合管理者 | xxx町長 | x | x | x | x |
巻・潟東消防事務組合管理者 与xx消防・xx事務組合管理者 | 巻町長 | x x x | x | x 甚 九 | 爾 郎 |
東蒲原広域消防組合管理者 | xxxx | x | x | x | x |
x佐渡消防事務組合管理者 | 赤泊村長 | x | x | x | x |
xx市・xx町消防衛生組合管理者 | xx市長 | x x | x x | x |
4-7-1-12 中部消防応援協定書
中 部 消 防 応 援 協 定 書
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、xx地域の市長、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合の管理者(以下「市長等」という。)が相互の消防力を活用して、災害による被害を最小限に防止するための消防相互応援について、必要な事項を定めることを目的とする。
(協定締結消防機関)
第2条 この協定は、次に掲げる市、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下「協定機関」という。)相互間において行うものとする。
xx市、三条市、柏崎市、魚沼市、見附市、南魚沼市、xxx市、燕・弥彦総合事務組合、十日町地域広域事務組合、xx市・xx町消防衛生保育組合
(協定管内)
第2条の2 応援区域は、協定機関が管轄する区域をいう。(以下「協定管内」という。)
(災害の範囲)
第3条 地震、台風、水火災等の災害発生に際し、市又は組合の消防機関で消防責任を果たすことが困難と予想される災害で、応援が必要なものをいう。
(応援要請)
第4条 協定管内に前条の災害が発生したときは、当該市長等(以下「要請市長等」という。)は協定機関の市長等(以下「応援市長等」という。)に対し、応援隊の派遣を要請することができる。
2 要請市長等は、前項の規定により応援要請するときは、災害の種別及び状況並びに到着地を明示するものとする。
(応援隊の派遣)
第5条 応援市長等は、要請市長等から応援の要請を受けたときは、速やかに可能な応援隊を派遣するものとする。
2 市長等は、派遣時に必要な応援隊の編成及び応援計画を樹立しておくものとする。
3 前項の応援隊の編成及び応援計画は、相互に通報するものとする。
(応援の特例)
第6条 協定機関が協定管内の災害を覚知し、かつ、緊急に応援隊の派遣の必要があると認めるときは、要請市長等の要請を待たずに応援することができる。この場合にあっては、第4条の規定により要請があったものとする。
(応援隊の指揮命令系統)
第7条 要請により出動した応援隊は、要請地消防長又は消防署長の指揮下で行動するものとする。
(給食措置)
第8条 災害が長時間にわたる場合にあっては、要請市長等は、可能な限り応援隊の給食措置を講ずるものとする。
(経費の負担)
第9条 応援を要する経費の負担については、次に掲げるところによる。
(1) 応援市長等が負担する経費
ア 旅費及び出動手当等の人件費イ 公務上の災害補償費
ウ 車両及び機械器具の燃料費(現地調達した物を除く。)エ 車両、機械器具及び被服の損料等の経費
オ 応援隊員が要請地への往復途中において、第三者に損害を与えた場合の賠償費等
(2) 要請市長等が負担する経費
ア 応援が長時間にわたる場合の燃料の補給並びに食料及び宿泊に要する経費イ 応援隊員が応援中に第三者に損害を与えた場合の賠償費等
ウ 化学消火薬剤等資器材費
(3) その他の経費については、その都度当事者間で協議決定する。
(消防団事項)
第10条 この協定機関には、消防団を含むものとする。
(協議)
第11条 この協定に関し必要な事項は、協定機関の市長等が協議の上、別に定める。附 則
この協定は、平成29年1月1日から施行する。
この協定の締結を証するため本書10通を作成し、記名押印の上、当事者各1通を保有するものとする。
平成29年1月1日協定機関市長等
長 | 岡 | 市 | 長 | 磯 | x | x | x |
三 | 条 | 市 | 長 | x | x | x | x |
柏 | 崎 | 市 | 長 | x | x | x | x |
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x |
見 | 附 | 市 | 長 | x | x | x | x |
南 | 魚 沼 | 市 | 長 | x | x | x | |
小 | 千 谷 | 市 | 長 | x | x | x | x |
燕・弥彦総合事務組合
管理者 燕 市 長 x x x
十日町地域広域事務組合
管理者 十 日 町 市 長 x x x x
xx市・xx町消防衛生保育組合
管理者 x x 市 長 x x x x
4-7-1-13 大規模災害時における「チームにいがた」による相互応援等に関する協定書
大規模災害時における「チームにいがた」による相互応援等に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 49 条の2の規定に基づき、一の市町村では対応困難な大規模災害が発生した場合において、県内被災市町村からの要請及び「被災市区町村応援職員確保システム(平成 30 年3月 23 日施行)」による決定連絡等により、新潟県(以下「県」という。)と新潟県内市町村とが「チームにいがた」として連携して実施する被災市町村への人的応援に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において使用する次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。
(1) 災害 災害対策基本法第2条第1号に定める災害
(2) 大規模災害 震度6弱以上の地震又はそれに相当する大規模な災害
(3) 市町村 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第1条の3第2項に定める普通地方公共団体である市町村及び第3項に定める特別地方公共団体である特別区
(4) 応援 被災市町村への人的応援
(5) チームにいがた 被災市町村を応援する際の県と県内市町村との連携体
(6) 国要綱 「被災市区町村応援職員確保システムに関する要綱」
(7) 対口支援団体 前号の要綱に定める団体
(8) 独自申出による応援 被災市町村を域内に含む都道府県からの特段の要請により実施する応援
(応援対象業務)
第3条 県内の市町村が被災した場合は、原則として本協定以外の仕組み等において応援対象とならない業務のうち当該市町村が必要とする業務を「チームにいがた」による応援対象とする。
2 県外の市町村が被災し、対口支援団体として「チームにいがた」による応援を実施する場合は、国要綱に基づく調整により応援が必要とされた業務を対象とする。
3 独自申出に対する「チームにいがた」による応援は、要請のあった業務を対象とする。
(先遣隊の派遣)
第4条 県は、県内市町村において大規模災害が発生した場合、被災市町村における応援ニーズ等を把握するため、当該市町村に先遣隊を派遣する。
2 県は、県外市町村において大規模災害が発生し、独自申出による応援に先立ち必要がある場合は、県外被災市町村における応援ニーズ等を把握するため、先遣隊を派遣する。
(応援要請等)
第5条 県内の市町村は、自らの市町村域において対応困難な大規模災害が発生し、「チームにいがた」の応援が必要となった場合は、先遣隊と調整の上、県に対して応援を要請するものとする。
2 県外被災市町村への応援は、国要綱に基づく対口支援団体としての決定連絡又は県外被災市町村を域内に含む都道府県から特段の要請があった場合とする。
(応援の調整)
第6条 前条により応援要請等があった場合は、県は速やかに県職員の派遣調整を行うとともに県内市町村に対して「チームにいがた」への参加を依頼するものとする。
2 前項の依頼を受けた県内市町村は、「チームにいがた」への参加の可否を県に回答するものとする。
3 前項の回答を受け、県は「チームにいがた」の応援計画を調整し、その結果を県内市町村等に連絡するものとする。
(応援の実施)
第7条 前条の調整後、県と県内市町村は、それぞれただちに被災市町村へ職員を派遣し、派遣された職員は「チームにいがた」として応援を実施するものとする。
(応援期間)
第8条 「チームにいがた」による応援は、原則として大規模災害発生から1月程度を目途とする。ただし、業務の進捗状況等により特に必要と認められる場合は、被災市町村等と県が調整した上で期間を延長することができるものとする。
2 前項により期間が延長される場合、再度第6条に定める調整を行うものとする。
(職員の派遣期間)
第9条 「チームにいがた」に参加する職員の派遣期間は各1月未満とする。
2 職員の派遣期間の決定に当たっては応援の継続性に配慮するものとする。
(県の役割)
第 10 条 県は、「チームにいがた」による応援が円滑に実施できるよう、先遣隊をはじめとした職員の派遣、被災地に関する情報の収集及び「チームにいがた」の応援調整等に努めるものとする。
(市町村の役割)
第 11 条 県内市町村は、第6条第1項による依頼があった場合は「チームにいがた」への参加を検討するものとする。
(応援に要する経費の負担)
第 12 条 県内被災市町村への応援に要した経費は、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)等に基づく支弁を受けた場合等を除き、「チームにいがた」に参加した県及び県内市町村がそれぞれ負担するものとする。
2 対口支援団体等として県外被災市町村への応援を実施した場合に要した経費の負担は、国要綱等の定めによるものとする。
(平時の取組)
第 13 条 県と県内市町村は、被災市町村に対する円滑な応援の実施に向け、平時から必要な取組を行うものとする。
(受援担当)
第 14 条 県内市町村は、大規模災害発生時に第4条第1項に基づいて派遣される先遣隊との調整等を行うため、平時から受援担当を決定し県及び県内市町村と共有するものとする。
(他の協定との関係)
第 15 条 この協定は、県及び県内市町村が個別に締結する災害時の相互応援協定等を妨げるものではない。
(協議事項)
第 16 条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、県及び県内市町村がその都度協議して定めるものとする。
(その他)
第 17 条 この協定の実施に関し、必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
1 この協定は平成 31 年3月 11 日から適用する。
2 この協定の成立は、県知事及び県内全市町村長の同意書をもって証する。
4-7-2〔区分:郵便〕
4-7-2-1
柏崎市における協力に関する協定
柏崎市における協力に関する協定
柏崎市(以下「甲」という。)は、柏崎市内の郵便局(以下「乙」という。)と、柏崎市における協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、柏崎市住民が安心して暮らせる地域社会づくりに資するための甲乙間の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力の内容)
第2条 乙は、柏崎市内における業務中、次に掲げる場合には、業務に支障のない範囲で、甲に情報(乙の守秘義務に係るものを除く。以下同じ。)を提供することにより、甲に協力するものとする。
なお、緊急を要する場合には、直接消防又は警察等の関係機関に通報するものとする。
(1) 高齢者、障がい者、子どもその他特別な配慮を必要とする住民等の何らかの異変に気付いた場合
(2) 道路等の異状を発見した場合
(3) 不法投棄が疑われる廃棄物等を発見した場合
2 前項の規定により乙が情報を提供した場合において、甲は、その個別の事実を第三者に開示しないものとする。
(免責)
第3条 乙は、前条第1項の規定による情報の提供をした場合及び提供しなかった場合のいずれにおいても、その責任を負わないものとする。
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、締結日から2018年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、甲及び乙のいずれからも申出がない場合は、当該期間満了の日の翌日から起算して1年間、この協定を更新するものとし、以後もまた同様とする。
(その他)
第5条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に関する疑義が生じた場合には、甲及び乙が協議の上、これを決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自1通を保有する。
2017年 3月31日
甲 新潟県柏崎市中央町5番50号
柏崎市長 x x x x
乙 新潟県柏崎市内32郵便局代表
新潟県柏崎市鯨波二丁目1番32号柏崎鯨波郵便局長 x x x x
新潟県柏崎市駅前一丁目5番11号柏崎郵便局長 x x x x
4-7-2-2
災害発生時における柏崎市と柏崎市内郵便局の協力に関する協定
災害発生時における柏崎市と柏崎市内郵便局の協力に関する協定
(定義)
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、柏崎市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1) 緊急車両等としての車両の提供
(車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。)
(2) 甲又は乙が収集した被災者の避難所開設状況の相互提供
(3) 郵便局ネットワークを活用した広報活動
(4) 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付
イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
工 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除
(5) 乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供
(6) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等並びにこれらを確実に行うための必要な事項(注)
(7) 株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い
(8) 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項 (注) 避難者情報確認シート (避難先届)又は転居届の配布・回収を含む。
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範囲内において協力するものとする。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算 出した金額を、要請した者が負担する。
2 前項の負担について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、負担すべき額を決定する。
(災害情報連絡体制の整備)
第5条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(情報の交換)
第6条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。
(連絡責任者)
第7条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。甲 柏崎市 市民生活部 防災・原子力課長
乙 日本郵便株式会社 柏崎郵便局 総務部副部長
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定する。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、締結日から2018年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、甲及び乙のいずれからも申出がない場合は、当該期間満了の日の翌日から起算して1年間、この協定を更新するものとし、以後もまた同様とする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自1通を保有する。
2017年 3月31日
甲 柏崎市中央町5番50号
柏崎市長 x x x x 印
乙 新潟県柏崎市内32郵便局代表柏崎市鯨波二丁目1番32号
柏崎鯨波郵便局長 x x x x 印
柏崎市駅前一丁目5番11号
柏崎郵便局長 x x x x 印
(別紙1:市用)
№
避難者情報確認シート(避難先届)
年 月 日現在
※ ご記入いただきました個人情報に関しては、当役所の業務のみに使用し、厳正に
管理します。ただし、下記にご承諾をいただいた場合は、郵便配達業務のために郵便局に開示 します。
□ 本紙に記載した情報の郵便局への開示を承諾します。
(※承諾の場合は、□内に「レ」を付してください。)
【お問合せ先】 柏崎市役所 電話:0257-23-5111(代表)
0257-21-2316(直通)
届出者氏名
◇ これまでのご住所(アパート等集合住宅の場合は部屋番号までご記入ください)
〒 -
◎ 郵便物の配達について(いずれかを○でお囲みください)
・ご自宅への配達
・現在避難している場所
〒 -
・その他への配達 ⇒ 郵便局へ転居届を提出してください。
◇ご氏名等
世帯主 様 | フリガナ | ||
氏名 | (姓) | (名) | |
ご家族 ・同居人様 | フリガナ | ||
氏名① | (姓) | (名) | |
フリガナ | |||
氏名② | (姓) | (名) | |
フリガナ | |||
氏名③ | (姓) | (名) | |
フリガナ | |||
氏名④ | (姓) | (名) | |
フリガナ | |||
氏名⑤ | (姓) | (名) | |
事業所名 |
(別紙2:郵便局用)
4-7-3〔区分:放送〕
4-7-3-1
緊急放送に関する協定書
緊急放送等に関する協定書
柏崎市(以下「甲」という。)と株式会社柏崎コミュニティ放送(以下「乙」という。)は、緊急放送等に関し次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、柏崎市内に災害が発生し、若しくは発生する恐れがある場合、又は広く市民に周知する必要がある場合において、柏崎市地域防災計画等に基づき、市民の生命・財産の保護に関する事項、被害の軽減に関する事項などで緊急放送等を実施することにより、迅速かつ正確に情報を伝達することを目的とする。
(定義)
第2条 この協定における用語の定義は、次のとおりとする。
⑴ 「災害」とは、地震、豪雨、洪水、暴風、豪雪その他異常な自然現象又は原子力災害を含めた大規模な災害をいう。
⑵ 「緊急放送等」とは、要請による放送、緊急放送、行政放送又は機能確認のための放送をいう。
⑶ 「割込み放送」とは、甲が所有する緊急放送送出装置により乙の放送を中断して行う放送をいう。
(手続)
第3条 要請による放送を行うときは、放送要請書(別記様式)によるものとする。ただし、放送要請書によらないときは、電話等によることができる。
2 甲は、緊急放送又は行政放送の割込み放送を行うときは、あらかじめ電話等により予告をした後に行うものとし、その後、速やかに放送要請書により処理するものとする。
(緊急放送等の実施方法)
第4条 緊急放送等の実施については次のとおりとする。
緊 急 放 送 等 の 種 別 | 放送実施者 | |
要請による放送 | 甲の要請により乙の放送中に乙のアナウンサ ーがスタジオから放送する。 | 株式会社 柏崎コミュニティ放送 |
緊急放送 | 災害対策本部が設置され緊急に放送を必要とするとき、又は災害対策本部が設置されていないが、災害により市民の生命・財産が脅かされ るおそれのあるときに行う割込み放送。 | 柏崎市 |
行政放送 | 多くの市民に周知する必要があるときに行う 割込み放送。 | 柏崎市 |
機能確認のための放送 | 甲が配布した緊急告知ラジオ及び甲が設置した屋外拡声装置の機能を確認するために行う放送とし、毎日定時(午前 7 時、正午及び午後 6 時の時報(チャイム)とする。 | 柏崎市 |
(放送内容の責任)
第5条 甲は、乙の番組を中断して放送した要請による放送、緊急放送又は行政放送に関する放送内容の一切の責任を負うものとする。
(連絡責任者)
第6条 緊急放送等が、確実かつ円滑に実施できるよう甲及び乙はそれぞれ連絡責任者を定め、相互に届け出ることとする。
(費用負担)
第7条 要請による放送、緊急放送又は行政放送による放送により、同時刻に予定していた広告放送が実施できなかった場合は、乙と当該広告依頼者との間の交渉により、その解決を図るものとする。
2 乙は、要請による放送、緊急放送又は行政放送に要する費用を甲に請求しないものとする。ただし、要請による放送、緊急放送又は行政放送が、継続して長期間に及ぶ場合は、甲乙協議するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定める。
附 則
平成10年11月2日に締結し、平成21年4月1日に一部変更した「災害時における緊急放送に関する協定書」は廃止する。
この協定を証するため本書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上各1通を保有する。
令和元(2019)年12月25日
柏崎市中央町5番50号甲 柏崎市
代表者 柏崎市長 xx xx
xxxx本町一丁目12番25号乙 株式会社xxxxxxxx放送
代表取締役社長 x xx
別記様式( 第3 条関係)
放 送 要 請 書
令和 年 月 日 時 分 株式会社柏崎コミュニティ放送 様 柏崎市危機管理監 次の災害情報を放送してくださるよう要請します。 | |
要請理由 | |
放 送 x x | 放送希望日時(平成 年 月 日 時 分頃 ) (本文) |
連絡先 | 不明な点がありましたら次のところへご連絡ください。 電話( ) FAX( ) |
4-7-3-2
地域情報発信に関する連携協定書
地域情報発信に関する連携協定書
柏崎市(以下「甲」という。)と株式会社柏崎コミュニティ放送(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化し、地域活性化及び地域振興を更に推進するため、次のとおり連携協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲、乙双方が保有する資源を有効に活用し協働することにより、コミュニティFM放送の特性をいかした魅力あるまちづくりを目指し、地域の一層の活性化及び市民サービスの向上に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について相互に連携・協力するものとする。
⑴ 地域に密着した情報の発信に関すること。
⑵ 市政情報の発信に関すること。
⑶ 地域活性化及び地域振興に資する情報の発信に関すること。
⑷ 地域経済活性化に資する情報の発信に関すること。
⑸ 教育・文化及びスポーツ振興に資する情報の発信に関すること。
⑹ 健康・福祉に資する情報の発信に関すること。
⑺ 防犯・防災に資する情報の発信に関すること。
⑻ 再生可能エネルギーの理解促進に資する情報の発信に関すること。
⑼ その他甲と乙が必要と認める情報の発信に関すること。
2 甲と乙は定期的に協議を行うものとし、具体的な実施事項については、甲乙合意の上決定する。
(守秘義務)
第3条 甲及び乙は、本協定に基づく連携に当たり、知り得た事項については、本協定の有効期間中及び有効期間終了を問わず、その一切について守秘義務があることを確認する。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。
(放送設備等の使用及び維持管理)
第4条 乙は、甲所有の放送設備等の使用及び維持管理について、新庁舎内かしわざきエフエム放送局舎への移転及び運営等に関する覚書及び新庁舎内かしわざきエフエム放送局舎運営等仕様書に定めるところによる。
(疑義の決定)
第5条 この協定に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、これを決定するものとする。
以上、この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和元(2019)年12月25日
xxxxxx0 x00 x甲 柏崎市
柏崎市長 xx xx
柏崎xx本町一丁目12 番25 号乙 株式会社 柏崎コミュニティ放送
代表取締役社長 x xx
4-7-4〔区分:宿泊施設〕
4-7-4-1
災害時における柏崎市と公共の宿「シーユース雷音」との協力に関する協定
災害時における柏崎市と公共の宿「シーユース雷音」との協力に関する協定
柏崎市(以下「甲」という。)と公共の宿「シーユース雷音」(以下「乙」という。)は災害時における協力について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は柏崎市内に地震その他の災害が発生した場合、乙が第3条に掲げる事項の協力を行い、災害対策を円滑に遂行することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に定める被害をいう。
(協力の内容)
第3条 乙は、柏崎市内に災害が発生した場合、甲の要請に基づいて次に掲げる事項について協力を行うものとする。
なお、前条に定める災害以外の災害についても、甲の要請があれば可能な限り協力するものとする。
(1)被災者を一時収容するための施設の提供
(2)炊き出しを中心とした非常食の提供
(3)浴場を開放しての入浴の提供
(4)その他、乙が可能とするサービスの提供
(周知)
第4条 乙は、乙の敷地内に「柏崎市との協定による災害時避難場所」と明示した案内板を設置し、甲は、本協定の内容について市民に周知するものとする。
(防災訓練への参加)
第5条 乙は、甲及び各地域において行う防災訓練等に参加し、防災に関する認識を深めもって災害時の対応に資するものとする。
(連絡責任者)
第6条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては柏崎市総務部長、乙においては支配人とする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じた場合は、両者が協議をし決定するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成12年5月1日
甲 柏崎市長 x x x x
x xxの宿「シーユース雷音」
財団法人 柏崎市観光レクリエーション振興公社理事長 x x x
4-7-5〔区分:ライフラインに係る復旧・応急対策〕
4-7-5-1 災害時におけるガス水道施設の応急復旧に関する協定書
災害時におけるガス水道施設の応急復旧に関する協定書
柏崎市(以下「甲」という。)とxxxx事業協同組合(以下「乙」という。)は、地震、風水害その
他の災害(以下「災害」という。)の発生時におけるガス水道施設の応急復旧に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時においてガス水道施設を早期に回復するため、甲の要請により、乙が甲に協力して実施するガス水道施設の応急復旧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(応援要請)
第2条 甲は、災害の発生時において実施するガス水道施設の応急復旧(甲が、他都市等からの応援要請を受けて実施する応急復旧を含む)に、乙の応援が必要であるときは、乙に対し応急復旧の応援を要請することができる。
(要請手続)
第3条 前条に定める要請は、甲が災害の状況、場所、活動内容、希望する人員、機材等について、乙に連絡することにより行うものとする。
(応援)
第4条 乙は、前条の規定により応援の要請を受けたときは、速やかに応急復旧を行うための体制を確立の上、必要な人員、機材等を出動させ、甲が行う応急復旧に協力するものとする。
2 前項の規定により出動した乙の組合員の従業員は、甲の職員の指示に従い応急復旧に従事するものとする。
(費用負担)
第5条 乙が、この協定に基づく協力のために要した費用については、甲が定める基準により積算した額に基づき、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が応急復旧に参加した乙の組合員を集約の上、乙が甲に一括して請求するものとする。
(労災補償)
第6条 応急復旧により乙の組合員の従業員が負傷し、罹患し、又は死亡した場合は、乙の組合員の労災保険により補償するものとする。
(連絡責任者)
第7条 甲及び乙は、災害情報の伝達を正確に行うため、連絡責任者及びその代理者をあらかじめ定め、交互に報告するものとする。
2 前項に規定する連絡責任者及びその代理者を変更したときは、速やかに相手に報告するものとする。
(報告事項)
第8条 乙は、この協定による応急復旧に出動させることができる人員及び機材等の状況について、毎年4月末日までに甲に対し文書で報告するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関して必要な細目事項については、甲乙両者が協議して定めるものとする。
(実施期日)
第10条 この協定は、協定締結の目から実施する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成10年4月1日
甲 柏崎市長
x x x x
乙 xxxx事業協同組合 理事x x x x x
災害時におけるガス水道施設の応急復旧に関する協定書の一部変更協定書
災害時におけるガス水道施設の応急復旧に関する協定書(平成10年4月1日締結)の一部を次のとおり変更する。
題名を次のように改める。
災害時における水道施設の応急復旧に関する協定書
前文、第1条及び第2条中「ガス水道施設」を「水道施設」に改める。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自1通を保有する。
平成30年4月1日
柏崎市鏡町1番11号甲 柏崎市上下水道局
柏崎市長 x x x x
柏崎市鏡町1番11号乙 xxxx事業協同組合
理事x x 辺 x x
4-7-5-2 災害時における応急対策等の応援業務に関する協定書
災害時における応急対策等の応援業務に関する協定書
柏崎市と社団法人新潟県建設業協会柏崎支部及び柏崎建設業協同組合は、震災、風水害その他の災害発生時における応急対策等の応援業務に関する協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、柏崎市地域防災計画に基づき、柏崎市(以下「甲」という。)が社団法人新潟県建設業協会柏崎支部(以下「乙」という。)及び柏崎建設業協同組合(以下「丙」という。)に対し、柏崎市内における災害の予防、応急対策及び災害復旧に関する応援業務について要請する時の必要事項を定めるものとする。
(応援要請の窓口)
第2条 甲と乙及び丙は、あらかじめ応援業務に関する連絡担当者を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応援業務の種類)
第3条 応援業務の種類は、次のとおりとする。
(1)災害対策用資機材の提供及び斡旋
(2)市管理公共施設の災害状況の調査
(3)市管理公共施設の障害物の除去
(4)施設被害の応急対策工事
(5)応急仮設住宅の建設
(6)前各号に定めるもののほか、特に必要な応急業務
(応援要請の手続)
第4条 甲は、次の事項を明らかにして、文書により乙及び丙に応援要請するものとする。ただし、文書によるいとまのないときは、電話等によることができる。この場合、後日文書を提出するものとする。
(1)応援の場所
(2)被害の状況
(3)応援業務の内容
(4)その他必要な事項
(費用の負担)
第5条 甲の要請により、乙及び丙が応援業務に要した費用は、甲が負担するものとする。
(損害の負担)
第6条 業務の実施に伴い、損害が生じたときは、その賠償の責について、甲と乙及び丙が協議して定める。
(労災補償)
第7条 応援業務により乙又は丙の所属従業員が負傷、罹患、又は死亡した場合は、乙又は丙の所属従業員の労災保険により補償するものとする。
(資料の交換)
第8条 甲と乙及び丙は、この協定の基づく応援業務が円滑に行われるよう、随時次の資料を交換するものとする。
(1)地域防災計画
(2)連絡担当者及び補助者の職、氏名並びに連絡方法等
(3)災害対策用資機材の備蓄及び保有の状況
(4)その他必要な事項
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度甲と乙及び丙が協議して定める。
2 この協定の実施に関し、必要な事項は、甲と乙及び丙の担当者が別途協議して定める。
(適用)
第10条 この協定は、平成13年12月14日から適用する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙、丙記名押印の上、各1通を保有する。
平成13年12月14日甲 柏崎市
代表者 柏崎市長 xx xx
乙 柏崎市錦町7番12号
社団法人新潟県建設業協会柏崎支部支部長 xx xx
丙 柏崎市錦町7番12号柏崎建設業協同組合理事長 xx xx
4-7-5-3 災害時における応援業務協定
協定書
柏崎市長(以下「甲」という。)と、社団法人建設コンサルタンツ協会北陸支部長(以下「乙」という。)、 社団法人全国地質調査業協会連合会北陸地質調査業協会理事長(以下「丙」という。)、社団法人全国測量設計業協会連合会北陸地区協議会長(以下「丁」という。)は、災害時における応援業務について、
次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時において、柏崎市管理の公共土木施設等の災害復旧業務を速やかに、かつ、円滑に行うため、災害の予防、応急対策及び災害復旧に関する応援業務(以下「応援業務」という。)
を要請するときに必要な事項について定めるものとする。
(応援要請の窓口)
第2条 甲から応援業務にかかる要請(以下「応援要請」という。)があったときは、乙の総括責任者もしくは副責任者(以下「連絡窓口」)が受けるものとする。なお、丙、丁への連絡は連絡窓口が行うものとする。また、柏崎市対応の乙、丙、丁は連絡担当者及び補助者を定め、その職、氏名及び連絡方法等を甲に連絡するものとする。
(応援業務の種類)
第3条 応援業務の種類は、次のとおりとする。
(1)柏崎市公共土木施設等の被災状況の調査
(2)柏崎市公共土木施設被害等の応急対策及び災害復旧のための測量・調査・設計
(3)全2号に定めるもののほか、特に必要な応急業務
(応援要請の内容)
第4条 甲は、乙、丙、丁に対して応援要請をするときは、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1)応援業務を要する場所
(2)被害の状況
(3)応援業務の内容
(4)前3号に定めるものの他必要な事項
(応援要請の対応)
第5条 乙、丙、丁は、甲からの応援要請があったときは、速やかに応援可能な乙、丙、丁の会員を選定し、甲へあっせんすることとする。
(費用の負担)
第6条 甲の要請により乙、丙、丁があっせんした会員が応援業務に要した費用は、甲が負担するものとする。
(契約の方法)
第7条 甲は、乙、丙、丁があっせんした会員と見積書により随意契約を締結するものとする。
(有効期限)
第8条 この協定の期間は、次のとおりとする。
(1)平成19年7月23日から平成20年3月31日までとする。
(2)前項に規定する期間満了の1箇月前までに、甲、乙、丙、丁いずれからも何ら申し出のないときは、引き続き同一条件をもって本協定を継続するものとする。また、締結後、甲、乙、丙、丁いずれかの申し出により本協定は、廃止することができるものとする。なお、申し出の時期は、廃止する期日の1箇月前とする。
(損害の負担)
第9条 応援業務の実施に伴い損害が生じた時、その賠償の責めについて、甲、乙、丙、丁協議のうえ、定めるものとする。
(質疑の決定等)
第10条 この協定について質疑が生じた時、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙丙丁協議のうえ定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書4通を作成し、甲、乙、丙、丁押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成19年7月23日甲 柏崎市
柏崎市長 x x x
乙 社団法人 建設コンサルタンツ協会北陸支部
支部x x 市 頴 悟
丙 社団法人 全国地質調査業協会連合会北陸地質調査業協会
理事x x 尾 x x
丁 社団法人 全国測量設計業協会連合会北陸地区協議会
会長 x x x x
4-7-5-4 災害時の応援業務に関する協定
災害時の応援業務に関する協定
(趣 旨)
第1条 この協定は、柏崎市が社団法人新潟県農業土木技術協会に対し、柏崎市内に発生した災害の予防、応急対策及び災害復旧に関する応援を要請するときの必要な事項について定める。
(応援要請の窓口)
第2条 柏崎市長(以下「甲」という。)及び社団法人新潟県農業土木技術協会理事長(以下「乙」という。)は、あらかじめ応援業務に関する連絡担当者を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡する。
(応援業務の種類)
第3条 応援業務の種類は次のとおりとする。
(1)柏崎市内の農地・農業用施設等の被災状況の調査
(2)柏崎市内の農地・農業用施設の応急対策及び災害復旧のための測量及び設計
(3)前各号に定めるもののほか、特に必要な応援業務
(応援要請)
第4条 甲は、乙に応援の要請を行うに当たっては、次の事項を文書により連絡する。ただし、緊急の場合は電話等によることが出来る。この場合において、甲は後に前記文書を速やかに乙に送付しなければならない。
(1)応援の場所
(2)被害の状況
(3)応援業務の内容
(4)その他必要な事項
(協 力)
第5条 乙は、甲から要請を受けたときは、速やかに乙の会員を動員する。
(費用の負担)
第6条 甲の要請により、乙の会員が応援業務に要した費用は甲が負担する。
(資料の交換)
第7条 甲及び乙は、この協議に基づく応援業務が円滑に行われるよう、随時次の資料を交換する。
(1)連絡担当者及び補助者の職、氏名並びに連絡方法等
(2)その他必要事項
(その他)
第8条 この協定に定めのない事項で特に必要が生じた場合は、その都度甲乙が協議して定める。
(適 用)
第9条 この協定は平成20年8月19日から適用する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
平成20年8月19日
甲 新潟県柏崎市中央町5番50号柏崎市長 x x x
乙 新潟県新潟市中央区東大適1丁目7番10号新潟セントラルビル4階
社団法人 新潟県農業土木技術協会理事長 x x x
4-7-5-5 災害時における電気設備に関する調査等及び工事に関する協定書
災害時における電気設備に関する調査等及び工事に関する協定書
柏崎市(以下「甲」という)と柏崎電気工事協同組合(以下「乙」という)とは、大規模な災害が発生した場合(以下「災害時」という)における協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、災害時における電気設備に関する調査、情報収集及び工事について必要な事項を定めるものとする。
(協力要請の内容)
第2条 甲は、次の事項について乙に協力を要請する。
(1)災害時に市有の施設の電気設備に関する被災状況の調査、情報収集に関すること。
(2)市有施設の安全及び機能維持の為、仮復旧等応急工事全般に関すること。
(3)災害時に発生する避難施設等の仮設電源等応急工事全般に関すること。
(4)前各項に揚げるものの他、甲が必要と認めた調査、情報収集及び応急工事に関すること。
(協力要請の手続き)
第3条 甲は、災害時に前条に規定する事項について協力を要請する必要があると判断した場合は、乙に対して当該事項に係る協力要請を行なう。
2 前項の規定による要請は、要請内容等を明らかにした要請書(別記様式1)を乙に提出することにより行うものとする。ただし、緊急を要するときは電話その他の方法を持って要請し、後日要請書を乙に提出するものとする。
(要請内容の実施)
第4条 乙は、甲の要請書の内容及び指示事項に従い、要請内容を実施する。
2 甲は、乙の活動が円滑に実施されるよう必要な措置をとる。
(実施報告)
第5条 乙は、要請内容が完了したときは、その作業内容を記載した完了報告書(別記様式2)を甲に提出するものとする。
(費用の負担)
第6条 要請内容の実施に要した費用の負担者及び負担額については、当該協力内容に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、平成21年1月9日から平成22年1月8日までとする。
ただし、この期間満了1ケ月前までに甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、同一内容で更に
1年間更新するものとし、次年度以降も同様とする。
(協 議)
第8条 この協定に定めない事項が生じたとき、又はこの協定書に疑義が生じたときは、法令に定めるもののほか、甲乙協議のうえ、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通保有するものとする。
平成21年 1月 9日
甲 新潟県柏崎市中央町5番50号柏崎市長 x x x
乙 新潟県柏崎市xx町8番11号柏崎電気工事共同組合
理事長 x x x x
別記様式1
平成 年 月 日
災害時における電気設備に関する調査等及び工事に関する協力要請書
柏崎電気工事協同組合
理事長 様
柏崎市長
本市と責組合との間で締結した災害時における電気設備に関する調査等及び工事に関する協定書第3 条第2 項の規定に基づき、 次のとおり協力を要請します。
要請理由 | |
要請内容 | |
備 考 |
柏崎市連絡先( 担当課氏名)
T E L F A X
4-7-5-6 災害時の応援業務に関する協定
災害時の応援業務に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、柏崎市地域防災計画及び柏崎市ガス水道非常事態対策計画に基づき、柏崎市が株式会社ジオメイクxx社に対し、市の地域における下水道施設の災害予防、応急対策及び災害復旧に関する応援を要請するときの必要な事項について定める。
(応援要請の窓口)
第2条 柏崎市長(以下「甲」という。)及び株式会社ジオメイクxx社(以下「乙」という。)はあらかじめ応援業務に関する連絡担当者を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡する。
(応援業務の種類)
第3条 応援業務の種類は次のとおりとする。
(1)下水道施設の被災状況の調査。(公共下水道・農業集落排水)
(2)前各号に定めるもののほか、特に必要な応援業務。
(応援要請)
第4条 甲は、乙に応援の要請を行うに当たっては、次の事項を文書により連絡する。ただし、緊急の場合は電話等によることができる。この場合において、甲は後に前記文書を速やかに乙に提出しなければならない。
(1)応援の場所
(2)被害の状況
(3)応援業務の内容
(4)その他必要な事項
(協力)
第5条 乙は、甲に要請を受けたときは、速やかに乙の社員を動員する。
(費用の負担)
第6条 甲の要請により、乙が応援業務に要した費用は甲が負担する。
(資料の交換)
第7条 甲及び乙は、この協議に基づく応援業務が円滑に行われるよう随時次の資料を交換する。
(1)地域防災計画及びガス水道非常事態対策計画
(2)施設台帳
(3)連絡担当者
(4)緊急連絡電話番号
(5)その他必要事項
(その他)
第8条 この協定に定めのない事項で特に必要が生じた場合は、その都度甲乙が協議して定める。
(適用)
第9条 この協定は平成21年2月25日から適用する。
この協定の締結を証するため、本協定書 2 通を作成し、双方記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成21年2月25日
甲 柏崎市鏡町1番11号 柏崎市長 xx x
乙 柏崎市大字剣野186番地1株式会社ジオメイクxx社 代表取締役 xx xx
災害時の応援業務に関する協定の一部変更協定書
災害時の応援業務に関する協定(平成21年2月25日締結)の一部を次のとおり変更する。
第1条中「柏崎市ガス水道非常事態対策計画」を「柏崎市上下水道非常事態対策計画」に改める。第7条第1号中「ガス水道非常事態対策計画」を「上下水道非常事態対策計画」に改める。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自1通を保有する。平成30年4月1日
柏崎市鏡町1番11号甲 柏崎市上下水道局
柏崎市長 x x x x
柏崎市大字剣野186番地1乙 株式会社ジオメイクxx社
代表取締役 x x x x
4-7-5-7 災害時における下水道xx施設の復旧支援協力に関する協定
災害時における下水道xx施設の復旧支援協力に関する協定
新潟県(以下「甲」という。)及び市町村(乙1から乙27まで)(以下、乙1から乙27までを総称して
「乙」という。)と公益社団法人日本下水道xx管理業協会(以下「丙」という。)とは、甲及び乙の所管する下水道の管渠、マンホール等の施設(以下「下水道xx施設」という。)が地震等の災害により被災したときに広域的な支援として行う復旧支援協力に関して以下のとおり、下水道法(昭和33年法律第79号)第15条の2の規定に基づいた協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、丙による甲及び乙に対する復旧支援協力に関して基本的な事項を定め、円滑な復旧支援の実施を図り、災害により被災した下水道xx施設の機能の早期復旧を行うことを目的とする。
(復旧支援協力の要請等)
第2条 甲及び乙は、災害により被災した下水道xx施設の復旧に関し、各々では十分な応急対応を実施することができない場合において、丙に対し次の業務の支援協力を要請することができる。
(1) 被災した下水道xx施設の応急復旧のために必要な業務(巡視、点検、調査、清掃及び修繕)
(2) その他甲、乙及び丙間で協議し必要とされる業務
2 甲及び乙の丙に対する復旧支援協力の要請は、第10条に規定する甲の事務局が、甲及び乙の支援協力要請をとりまとめたうえで、協力内容を明らかにした書面により、第10条に規定する丙の事務局を通じて行うものとする。ただし、緊急時等でこれによりがたいときは、甲又は乙自ら電話等により丙の事務局へ要請することができる。この場合は事後において書面を提出するものとする。
(復旧支援の実施)
第3条 丙は、第2条の規定による復旧支援協力要請を受けたときは、必要な人員、機材等をもって支援協力を行うものとする。
2 大規模災害等において、丙が人員・機材等を調達するのに相当の時間を要すると認められる場合、支援の実施は協議の上で決定する。
(費用)
第4条 甲及び乙が丙に対し要請した復旧支援協力に係る費用は、支援を受けた甲及び乙の個々による負担とする。
(報告)
第5条 丙は、甲及び乙の要請等により行った復旧支援協力の業務が終了したときは、速やかに要請した者に対し、書面をもって報告を行うものとする。
2 丙は、甲及び乙の要請等により行っている復旧支援協力の業務中に適宜報告を行うものとする。
3 丙は、災害時の支援に備えて、復旧支援協力が可能な会社、提供可能な車両等の機器及び人員等について、甲の事務局に報告するものとする。変更があった場合には、適宜、甲の事務局に書面で報告するものとし、甲の事務局は乙に対し、書面で通知するものとする。
(下水道台帳データの提供)
第6条 甲及び乙は、下水道xx施設の調査に必要な下水道台帳の図面等をPDFデータ等の電子データとして、丙に提供する。甲及び乙は、下水道台帳に大幅な変更があった場合には、適宜、最新の電子データを丙に提供するものとする。
2 丙は、甲及び乙から提供を受けた電子データを適切に保管しなければならない。
(下水道台帳データの開示)
第7条 丙は、甲及び乙から復旧支援協力要請があったとき、支援出動する丙の会員に対し、甲及び乙から
提供を受けた電子データを開示することができる。
2 支援出動する丙の会員は、甲及び乙から開示された電子データを支援業務並びに必要な報告以外に使用してはならない。
(情報の保護)
第8条 甲、乙及び丙は、この協定による活動を行うため、個人情報及び行政情報を取り扱う場合は、その情報の保護に努めなければならない。
(広域被災)
第9条 甲及び乙が管轄する地域において、公益社団法人日本下水道協会が制定した「下水道事業における災害時支援に関するルール」に定める下水道対策本部が設置された場合、下水道対策本部による活動を優先する。
(事務局及び連絡体制)
第10条 甲及び丙の復旧支援協力に係る事務局及び連絡体制は、次のとおりとする。
(1) 甲の事務局は、新潟県土木部都市局下水道課とする。
(2) 丙の事務局は、公益社団法人日本下水道xx管理業協会中部支部新潟県部会とする。
(3) その他の連絡窓口については、別表に掲げるとおりとする。
(4) 連絡窓口に変更があった場合は、速やかに甲の事務局に連絡し、甲の事務局は別表を変更し、甲、乙及び丙に伝えること。
(合同訓練)
第11条 甲、乙及び丙については、必要に応じ、情報伝達訓練等の合同訓練を行うものとする。
2 前条項の合同訓練の時期および内容は、甲、乙及び丙の協議により定める。
3 第1項の合同訓練を実施する場合は、第7条の規定を準用する。
(協定の有効期間)
第12条 この協定は、協定の締結の日からその効力を有するものとし、甲、乙又は丙から書面による協定終了の意思表示がない限り、その効力を継続するものとする。
2 甲又は乙と丙が過去に締結した災害時における下水道xx施設の復旧支援協力に関する協定は、この協定の締結に伴い、本協定締結日から廃止する。
(その他)
第13条 本協定に定めのない事項や各条項に疑義が生じた場合は、甲、乙及び丙による協議の上で決定するものとする。
2 甲、乙又は丙がこの協定に違反した場合においては、甲、乙又は丙は、違反した相手方への書面による通告をもってこの協定を廃止することができる。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙及び丙それぞれ記名押印のうえ、甲及び丙がその1通を保有する。また、乙は本協定書の写しをもって本協定の証とする。
令和3年 3月 8日
甲 新潟県新潟市中央区新光町4番地1
新潟県知事 xx xx
乙1 新潟県xx市xxx1丁目4番地10
xx市長 xx xx
乙2 新潟県三条市旭町2丁目3番1号
三条市長 xx x
乙3 新潟県柏崎市日石町2番1号
柏崎市長 xx xx
乙4 乙5 | 新潟県xxx市中央町3丁目3番3号 新発田市長 新潟県xxx市xx2丁目7番5号 | xxx x |
乙6 | 小千谷市長 新潟県xx市幸町2丁目3番5号 | xx xx |
乙7 | 加茂市長 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地 | xx xx |
乙8 | 十日町市長 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号 見附市長 | xx xx xx xx |
乙9 | 新潟県xxxx之町1番1号 村上市長 | xx xx |
乙10 | 新潟xx市xx西xx1934番地 | ||
乙11 | 燕市長 新潟県xxx市一の宮1丁目2番5号 | xx | x |
乙12 | 糸魚川市長 新潟県妙高市栄町5番1号 | xx | x |
乙13 | 妙高市長 新潟県xx市xx1094番地1 五泉市長 | xx xx | x xx |
乙14 | 新潟県上越市xx1丁目1番3号 上越市長 | xx | xx |
乙15 | 新潟県xxx市岡山町10番15号 xxx市長 | xx | xx |
乙16 乙17 | 新潟県佐渡市xx232番地 佐渡市長 新潟県魚沼市小xx788番地 | xx | xx |
乙18 | 魚沼市長 新潟県南魚沼市六日町180番地1 | xx | xx |
南魚沼市長 x xx
乙19 新潟県胎内市新和町2番10号
胎内市長 xx xx
乙20 新潟県北蒲原xx籠町大字xx山1635番地4
聖籠町長 xx xx
乙21 新潟県西蒲原xxx村大字xx402番地
弥彦村長 xx xx
乙22 新潟県南蒲原郡田上町大字原ヶ崎xx3070番地
田上町長 xx xx
乙23 新潟県東蒲原郡xx町xx580番地
阿賀町長 xx xx
乙24 新潟県xx郡出雲崎町大字xx140番地
出雲崎町長 xx xx
乙25 新潟県南魚沼郡湯沢町大字xx300番地
湯沢町長 xx xx
乙26 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊585番地
津南町長 xx x
乙27 新潟県xx郡関xx大字下関912番地
関川村長 xx x
丙 xxxxxx区xx町2丁目5番11号公益社団法人日本下水道xx管理業協会
会 長 xxx xx
別表
甲 | 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県土木部都市局下水道課 | 甲 | 新潟県新潟xx区xx3-680 新潟県土木部流域下水道事務所 |
乙1 | 新潟県xx市xxx2丁目2番地6 xx市土木部下水道課 | 乙2 | 新潟県三条市荻堀830番地1 三条市建設部上下水道課 |
乙3 | 新潟県柏崎市鏡町1番11号 柏崎市上下水道局経営企画課 | 乙4 | 新潟県xxx市下内竹747番地 新発田市下水道課 |
乙5 | 新潟県xxx市千xx1丁目13番1号 xxx市ガス水道局施設課 | 乙6 | 新潟県xx市幸町2丁目3番5号 xx市上下水道課 |
乙7 | 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地 十日町市上下水道局上下水道課 | 乙8 | 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号 見附市上下水道局 |
乙9 | 新潟県xx市xx駅前56番地 村上市上下水道課 | 乙10新潟xx市xx西xx1934番地 燕市都市整備部下水道課 | |
乙11新潟県xxx市一の宮1丁目3番5号 xxx市ガス水道局 | 乙12新潟県妙高市大字xx1200番1 妙高市ガス上下水道局 | ||
乙13新潟県xx市xx乙130番地1 xx市上下水道局 | 乙14新潟県上越市xxxx255番地1 上越市都市整備部生活排水対策課 | ||
乙15新潟県xxx市中島町7番20号 xxx市産業建設部上下水道局 | 乙16新潟県佐渡市xx新町489番地 佐渡市上下水道課 | ||
乙17新潟県魚沼市小xx788番地 魚沼市ガス水道局施設課 | 乙18新潟県南魚沼市xx315番地 南魚沼市上下水道部下水道課 | ||
乙19新潟県胎内市新和町2番10号胎内市上下水道課 | 乙20新潟県北蒲原x x籠町大字xx1367番地3聖籠町上下水道課 | ||
乙21新潟県西蒲原x xx村大字xx402番地弥彦村建設企業課 | 乙22新潟県南蒲原郡 xx町大字原ヶ崎xx3070番地田上町地域整備課 | ||
乙23新潟県東蒲原郡 xx町xx580番地阿賀町建設課 | 乙24新潟県xx郡 出雲崎町大字xx140番地出雲崎町建設課 | ||
乙25新潟県南魚沼郡 湯沢町大字xx300番地 湯沢町地域整備部上下水道課 | 乙26新潟県中魚沼郡 津南町大字下船渡戊585番地津南町建設課 | ||
乙27新潟県xx郡 関xx大字下関912番地関xx建設課 | |||
丙 | 新潟県新潟市中央区新光町6番地1 公益社団法人日本下水道xx管理業協会中部支部新潟県部会 |
4-7-5-8 災害時における下水道xx施設の復旧支援協力に関する協定
災害時における下水道xx施設の復旧支援協力に関する協定
新潟県(以下「甲」という。)及び市町村(乙1から乙27まで)(以下、乙1から乙27までを総称して
「乙」という。)と一般社団法人新潟県下水道維持改築協会(以下「丙」という。)とは、甲及び乙の所管する下水道の管渠、マンホール等の施設(以下「下水道xx施設」という。)が地震等の災害により被災したときに広域的な支援として行う復旧支援協力に関して以下のとおり、下水道法(昭和33年法律第79号)第15条の2の規定に基づいた協定を締結する。
(目的)
第2条 この協定は、丙による甲及び乙に対する復旧支援協力に関して基本的な事項を定め、円滑な復旧支援の実施を図り、災害により被災した下水道xx施設の機能の早期復旧を行うことを目的とする。
(復旧支援協力の要請等)
第2条 甲及び乙は、災害により被災した下水道xx施設の復旧に関し、各々では十分な応急対応を実施することができない場合において、丙に対し次の業務の支援協力を要請することができる。
(3) 被災した下水道xx施設の応急復旧のために必要な業務(巡視、点検、調査、清掃及び修繕)
(4) その他甲、乙及び丙間で協議し必要とされる業務
2 甲及び乙の丙に対する復旧支援協力の要請は、第10条に規定する甲の事務局が、甲及び乙の支援協力要請をとりまとめたうえで、協力内容を明らかにした書面により、第10条に規定する丙の事務局を通じて行うものとする。ただし、緊急時等でこれによりがたいときは、甲又は乙自ら電話等により丙の事務局へ要請することができる。この場合は事後において書面を提出するものとする。
(復旧支援の実施)
第3条 丙は、第2条の規定による復旧支援協力要請を受けたときは、必要な人員、機材等をもって支援協力を行うものとする。
2 大規模災害等において、丙が人員・機材等を調達するのに相当の時間を要すると認められる場合、支援の実施は協議の上で決定する。
(費用)
第4条 甲及び乙が丙に対し要請した復旧支援協力に係る費用は、支援を受けた甲及び乙の個々による負担とする。
(報告)
第5条 丙は、甲及び乙の要請等により行った復旧支援協力の業務が終了したときは、速やかに要請した者に対し、書面をもって報告を行うものとする。
2 丙は、甲及び乙の要請等により行っている復旧支援協力の業務中に適宜報告を行うものとする。
3 丙は、災害時の支援に備えて、復旧支援協力が可能な会社、提供可能な車両等の機器及び人員等について、甲の事務局に報告するものとする。変更があった場合には、適宜、甲の事務局に書面で報告するものとし、甲の事務局は乙に対し、書面で通知するものとする。
(下水道台帳データの提供)
第6条 甲及び乙は、下水道xx施設の調査に必要な下水道台帳の図面等をPDFデータ等の電子データとして、丙に提供する。甲及び乙は、下水道台帳に大幅な変更があった場合には、適宜、最新の電子データを丙に提供するものとする。
2 丙は、甲及び乙から提供を受けた電子データを適切に保管しなければならない。
(下水道台帳データの開示)
第7条 丙は、甲及び乙から復旧支援協力要請があったとき、支援出動する丙の会員に対し、甲及び乙から
提供を受けた電子データを開示することができる。
2 支援出動する丙の会員は、甲及び乙から開示された電子データを支援業務並びに必要な報告以外に使用してはならない。
(情報の保護)
第8条 甲、乙及び丙は、この協定による活動を行うため、個人情報及び行政情報を取り扱う場合は、その情報の保護に努めなければならない。
(広域被災)
第9条 甲及び乙が管轄する地域において、公益社団法人日本下水道協会が制定した「下水道事業における災害時支援に関するルール」に定める下水道対策本部が設置された場合、下水道対策本部による活動を優先する。
(事務局及び連絡体制)
第10条 甲及び丙の復旧支援協力に係る事務局及び連絡体制は、次のとおりとする。
(5) 甲の事務局は、新潟県土木部都市局下水道課とする。
(6) 丙の事務局は、一般社団法人新潟県下水道維持改築協会とする。
(7) その他の連絡窓口については、別表に掲げるとおりとする。
(8) 連絡窓口に変更があった場合は、速やかに甲の事務局に連絡し、甲の事務局は別表を変更し、甲、乙及び丙に伝えること。
(合同訓練)
第11条 甲、乙及び丙については、必要に応じ、情報伝達訓練等の合同訓練を行うものとする。
2 前条項の合同訓練の時期および内容は、甲、乙及び丙の協議により定める。
3 第1項の合同訓練を実施する場合は、第7条の規定を準用する。
(協定の有効期間)
第12条 この協定は、協定の締結の日からその効力を有するものとし、甲、乙又は丙から書面による協定終了の意思表示がない限り、その効力を継続するものとする。
2 甲又は乙と丙が過去に締結した災害時における下水道xx施設の復旧支援協力に関する協定は、この協定の締結に伴い、本協定締結日から廃止する。
(その他)
第13条 本協定に定めのない事項や各条項に疑義が生じた場合は、甲、乙及び丙による協議の上で決定するものとする。
2 甲、乙又は丙がこの協定に違反した場合においては、甲、乙又は丙は、違反した相手方への書面による通告をもってこの協定を廃止することができる。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙及び丙それぞれ記名押印のうえ、甲及び丙がその1通を保有する。また、乙は本協定書の写しをもって本協定の証とする。
令和3年 3月 8日
甲 新潟県新潟市中央区新光町4番地1
新潟県知事 xx xx
乙1 新潟県xx市xxx1丁目4番地10
長岡市長 xx xx
乙2 新潟県三条市旭町2丁目3番1号
三条市長 xx x
乙3 新潟県柏崎市日石町2番1号
柏崎市長 xx xx
乙4 乙5 | 新潟県xxx市中央町3丁目3番3号 新発田市長 新潟県xxx市xx2丁目7番5号 | xxx x |
乙6 | 小千谷市長 新潟県xx市幸町2丁目3番5号 | xx xx |
乙7 | 加茂市長 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地 | xx xx |
乙8 | 十日町市長 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号 見附市長 | xx xx xx xx |
乙9 | 新潟県xxxx之町1番1号 村上市長 | xx xx |
乙10 | 新潟xx市xx西xx1934番地 | ||
乙11 | 燕市長 新潟県xxx市一の宮1丁目2番5号 | xx | x |
乙12 | 糸魚川市長 新潟県妙高市栄町5番1号 | xx | x |
乙13 | 妙高市長 新潟県xx市xx1094番地1 五泉市長 | xx xx | x xx |
乙14 | 新潟県上越市xx1丁目1番3号 上越市長 | xx | xx |
乙15 | 新潟県xxx市岡山町10番15号 xxx市長 | xx | xx |
乙16 乙17 | 新潟県佐渡市xx232番地 佐渡市長 新潟県魚沼市小xx788番地 | xx | xx |
乙18 | 魚沼市長 新潟県南魚沼市六日町180番地1 | xx | xx |
南魚沼市長 x xx
乙19 新潟県胎内市新和町2番10号
胎内市長 xx xx
乙20 新潟県北蒲原xx籠町大字xx山1635番地4
聖籠町長 xx xx
乙21 新潟県西蒲原xxx村大字xx402番地
弥彦村長 xx xx
乙22 新潟県南蒲原郡田上町大字原ヶ崎xx3070番地
田上町長 xx xx
乙23 新潟県東蒲原郡xx町xx580番地
阿賀町長 xx xx
乙24 新潟県xx郡出雲崎町大字xx140番地
出雲崎町長 xx xx
乙25 新潟県南魚沼郡湯沢町大字xx300番地
湯沢町長 xx xx
乙26 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊585番地
津南町長 xx x
乙27 新潟県xx郡関xx大字下関912番地
関川村長 xx x
丙 新潟県新潟市xx区下早通xx2丁目2番17号一般社団法人新潟県下水道維持改築協会
理事長 xxx x
別表
甲 | 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県土木部都市局下水道課 | 甲 | 新潟県新潟xx区xx3-680 新潟県土木部流域下水道事務所 |
乙1 | 新潟県xx市xxx2丁目2番地6 xx市土木部下水道課 | 乙2 | 新潟県三条市荻堀830番地1 三条市建設部上下水道課 |
乙3 | 新潟県柏崎市鏡町1番11号 柏崎市上下水道局経営企画課 | 乙4 | 新潟県xxx市下内竹747番地 新発田市下水道課 |
乙5 | 新潟県xxx市千xx1丁目13番1号 xxx市ガス水道局施設課 | 乙6 | 新潟県xx市幸町2丁目3番5号 xx市上下水道課 |
乙7 | 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地 十日町市上下水道局上下水道課 | 乙8 | 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号 見附市上下水道局 |
乙9 | xxxxxxxxxx00xx xx市上下水道課 | 乙10xxxxxxxxxx0000xx 燕市都市整備部下水道課 | |
乙11新潟県xxx市一の宮1丁目3番5号 xxx市ガス水道局 | 乙12新潟県妙高市大字xx1200番1 妙高市ガス上下水道局 | ||
乙13xxxxxxxxx000xx1 xx市上下水道局 | 乙14xxxxxxxxxx000xx1 上越市都市整備部生活排水対策課 | ||
乙15新潟県xxx市中島町7番20号 xxx市産業建設部上下水道局 | 乙16新潟県佐渡市真野新町489番地 佐渡市上下水道課 | ||
乙17新潟県魚沼市小出島788番地 魚沼市ガス水道局施設課 | 乙18新潟県南魚沼市畔地315番地 南魚沼市上下水道部下水道課 | ||
乙19新潟県胎内市新和町2番10号胎内市上下水道課 | 乙20新潟県北蒲原郡 聖籠町大字蓮野1367番地3聖籠町上下水道課 | ||
乙21新潟県西蒲原郡 弥彦村大字矢作402番地弥彦村建設企業課 | 乙22新潟県南蒲原郡 田上町大字原ヶ崎新田3070番地田上町地域整備課 | ||
乙23新潟県東蒲原郡 阿賀町津川580番地阿賀町建設課 | 乙24新潟県三島郡 出雲崎町大字川西140番地出雲崎町建設課 | ||
乙25新潟県南魚沼郡 湯沢町大字神立300番地 湯沢町地域整備部上下水道課 | 乙26新潟県中魚沼郡 津南町大字下船渡戊585番地津南町建設課 | ||
乙27新潟県岩船郡 関川村大字下関912番地関川村建設課 | |||
丙 | 新潟県新潟市江南区 下早通柳田2丁目2番17号 一般社団法人新潟県下水道維持改築協会 |
4-7-5-9 災害時における下水道管路施設の復旧支援協力に関する協定
災害時における下水道施設の技術支援協力に関する協定
新潟県(以下「甲」という。)及び市町村(乙1から乙27まで)(以下、乙1から乙27までを総称して
「乙」という。)と公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会中部支部(以下「丙」という。)は、甲及び乙の所管する下水道施設(以下「下水道施設」という。)が地震等の災害により被災した場合(以下「災害時」という。)における丙の技術支援協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における丙の技術支援協力に関する基本的事項を定め、被害の拡大防止と被災した下水道施設の早期復旧を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において、災害とは、地震、津波、豪雨、洪水、その他異常な天然現象に因り生ずる災害をいう。
(技術支援協力の範囲)
第3条 丙の技術支援協力の範囲は、災害時における応急復旧方法の検討及び災害査定資料の作成など甲又は乙及び丙間で協議し、必要とされる業務とする。
(技術支援協力の要請)
第4条 甲及び乙の丙に対する技術支援協力の要請は、第10条に規定する甲の事務局が、甲及び乙の支援協力要請をとりまとめたうえで、協力内容を明らかにした書面により、第10条の規定する丙の事務局を通じて行うものとする。ただし、緊急時等でこれによりがたいときは、甲及び乙自らが丙の事務局へ要請することが出来る。
2 丙は、甲又は乙から要請があった場合は、速やかに丙を構成する会員の中から、支援可能な会員(以下
「支援協力者」という。)を書面により甲又は乙に通知する。
3 甲及び乙は、丙から通知を受けた後、支援協力者の中から業務を実施する会員(以下「業務実施者」という。)を協議により決定し、甲及び乙は書面により技術支援協力を要請する。
4 大規模災害等において、丙が人員等を調達するのに相当の時間を要すると認められる場合、技術支援協力の実施は甲、乙及び丙にて協議の上で決定する。
(委託契約の締結及び費用)
第5条 甲及び乙は、業務実施者と業務内容を協議し、速やかに業務委託契約を締結する。
2 技術支援協力に係る費用は、支援を受けた甲又は乙の個々による負担とし、それぞれが個々に業務実施者と協議するものとする。
3 業務実施者は、支援業務終了後、業務委託契約書に基づく費用を甲又は乙に請求するものとする。甲又は乙は業務実施者の請求に応じて、所定の手続きにより費用を支払う。
4 第 1 項の業務委託契約締結後に、契約変更が必要な事項が生じた場合には、甲又は乙と業務実施者は協議して業務委託契約を変更することができる。
(業務の実施)
第6条 業務実施者は、委託契約を締結した業務を速やかに遂行しなければならない。
(報告)
第7条 業務実施者は、技術支援協力が終了したときは、速やかに甲又は乙に書面をもって報告する。
(広域の被災)
第8条 甲及び丙は、公益社団法人日本下水道協会が制定した「下水道事業における災害時支援に関するルール」に基づく下水道対策本部が設置された場合、下水道対策本部による活動を優先する。
(労災及び損害補償)
第9条 支援業務において、労働災害等が発生した場合は、業務実施者の労災保険より適用するものとする。
2 技術支援協力の実施に伴い、甲、乙及び業務実施者の責に帰さない理由により、第三者に損害を及ぼした場合、又は業務実施者等に損害が生じた場合は、業務実施者は、その事実の発生後速やかに、その状況を書面により甲又は乙に報告しなければならない。その措置について、甲又は乙及び業務実施者は協議して定めるものとする。
3 業務実施者が行った技術支援協力において、瑕疵があった場合、甲又は乙は、業務実施者に修補等を請求することができる。
4 前項の請求は甲又は乙と業務実施者が締結した委託契約における契約約款等の瑕疵担保条項に基づくものとし、瑕疵担保条項によらない場合は、甲又は乙及び業務実施者が協議して定めるものとする。
(事務局及び連絡体制)
第10条 甲及び丙の技術支援に係る事務局及び連絡体制は、次のとおりとする。
(9) 甲の事務局は、新潟県土木部都市局下水道課とする。
(10) 丙の事務局は、公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会中部支部とする。
(11) 甲、乙及び丙の連絡先については、別表に掲げるとおりとする。
(12) 連絡先に変更があった場合は、速やかに甲の事務局に連絡し、甲の事務局は別表を変更し、甲、乙及び丙に伝えること。
(情報の保護)
第11条 甲、乙及び丙は、この協定による活動を行うため、個人情報及び行政情報を取り扱う場合は、その情報の保護に努めなければならない。
(合同訓練)
第12条 甲、乙及び丙については、必要に応じ、情報伝達訓練等の合同訓練を行うものとする。
2 前項の合同訓練の時期及び内容は、甲、乙及び丙の協議により定める。
(協定の有効期間)
第13条 この協定は、協定の締結の日からその効力を有するものとし、有効期間は令和4年 3 月 31 日までとする。
2 協定の期間満了の日の 1 ヶ月前までに、甲、乙または丙から書面による協定終了の意思表示がない場合は、さらに 1 年間その効力を継続することとし、その後も同様とする。
(補則)
第14条 この協定に定めのない事項や各条項に疑義が生じたときは、甲、乙及び丙による協議のうえ定める。
2 甲、乙又は丙がこの協定に違反した場合においては、甲、乙又は丙は、違反した相手方への書面による通告をもってこの協定を廃止することができる。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙及び丙それぞれ記名押印のうえ、甲及び丙がその1通を保有する。また、乙は本協定書の写しをもって本協定の証とする。
令和3年 3月 8日
甲 新潟県新潟市中央区新光町4番地1
新潟県知事 花角 英世乙1 新潟県長岡市大手通1丁目4番地10
長岡市長 磯田 達伸乙2 新潟県三条市旭町2丁目3番1号
三条市長 滝沢 亮
乙3 新潟県柏崎市日石町2番1号
柏崎市長 櫻井 雅浩
乙4 | 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 | |
乙5 | 新発田市長 新潟県小千谷市城内2丁目7番5号 小千谷市長 | 二階堂 馨 大塚 昇一 |
乙6 | 新潟県加茂市幸町2丁目3番5号 加茂市長 | 藤田 明美 |
乙7 | 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地 十日町市長 | 関口 芳史 |
乙8 乙9 | 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号 見附市長 新潟県村上市三之町1番1号 | 久住 時男 |
村上市長 | 高橋 邦芳 |
乙10 | 新潟県燕市吉田西太田1934番地 燕市長 | 鈴木 | 力 |
乙11 | 新潟県糸魚川市一の宮1丁目2番5号 糸魚川市長 | 米田 | 徹 |
乙12 | 新潟県妙高市栄町5番1号 妙高市長 | 入村 | 明 |
乙13 乙14 | 新潟県五泉市太田1094番地1 五泉市長 新潟県上越市木田1丁目1番3号 | 伊藤 | 勝美 |
乙15 | 上越市長 新潟県阿賀野市岡山町10番15号 | 村山 | 秀幸 |
乙16 | 阿賀野市長 新潟県佐渡市千種232番地 | 田中 | 清善 |
乙17 | 佐渡市長 新潟県魚沼市小出島788番地 魚沼市長 | 渡辺 内田 | 竜五 幹夫 |
乙18 | 新潟県南魚沼市六日町180番地1 |
南魚沼市長 林 茂男
乙19 新潟県胎内市新和町2番10号
胎内市長 井畑 明彦
乙20 新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
聖籠町長 西脇 道夫
乙21 新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地
弥彦村長 小林 豊彦
乙22 新潟県南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田3070番地
田上町長 佐野 恒雄
乙23 新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地
阿賀町長 神田 一秋
乙24 新潟県三島郡出雲崎町大字川西140番地
出雲崎町長 小林 則幸
乙25 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
湯沢町長 田村 正幸
乙26 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊585番地
津南町長 桑原 悠
乙27 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
関川村長 加藤 弘丙 愛知県名古屋市中区錦1-8-6
公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会
中部支部長 上田 直和
別表
甲 | 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県土木部都市局下水道課 | 甲 | 新潟県新潟市東区下山3-680 新潟県土木部流域下水道事務所 |
乙1 | 新潟県長岡市大手通2丁目2番地6 長岡市土木部下水道課 | 乙2 | 新潟県三条市荻堀830番地1 三条市建設部上下水道課 |
乙3 | 新潟県柏崎市鏡町1番11号 柏崎市上下水道局経営企画課 | 乙4 | 新潟県新発田市下内竹747番地 新発田市下水道課 |
乙5 | 新潟県小千谷市千谷川1丁目13番1号 小千谷市ガス水道局施設課 | 乙6 | 新潟県加茂市幸町2丁目3番5号 加茂市上下水道課 |
乙7 | 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地 十日町市上下水道局上下水道課 | 乙8 | 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号 見附市上下水道局 |
乙9 | 新潟県村上市岩船駅前56番地 村上市上下水道課 | 乙10新潟県燕市吉田西太田1934番地 燕市都市整備部下水道課 | |
乙11新潟県糸魚川市一の宮1丁目3番5号 糸魚川市ガス水道局 | 乙12新潟県妙高市大字関山1200番1 妙高市ガス上下水道局 | ||
乙13新潟県五泉市村松乙130番地1 五泉市上下水道局 | 乙14新潟県上越市藤野新田255番地1 上越市都市整備部生活排水対策課 | ||
乙15新潟県阿賀野市中島町7番20号 阿賀野市産業建設部上下水道局 | 乙16新潟県佐渡市真野新町489番地 佐渡市上下水道課 | ||
乙17新潟県魚沼市小出島788番地 魚沼市ガス水道局施設課 | 乙18新潟県南魚沼市畔地315番地 南魚沼市上下水道部下水道課 | ||
乙19新潟県胎内市新和町2番10号胎内市上下水道課 | 乙20新潟県北蒲原郡 聖籠町大字蓮野1367番地3聖籠町上下水道課 | ||
乙21新潟県西蒲原郡 弥彦村大字矢作402番地弥彦村建設企業課 | 乙22新潟県南蒲原郡 田上町大字原ヶ崎新田3070番地田上町地域整備課 | ||
乙23新潟県東蒲原郡 阿賀町津川580番地阿賀町建設課 | 乙24新潟県三島郡 出雲崎町大字川西140番地出雲崎町建設課 | ||
乙25新潟県南魚沼郡 湯沢町大字神立300番地 湯沢町地域整備部上下水道課 | 乙26新潟県中魚沼郡 津南町大字下船渡戊585番地津南町建設課 | ||
乙27新潟県岩船郡 関川村大字下関912番地関川村建設課 | |||
丙 | 愛知県名古屋市中区錦1-8-6公益社団法人全国上下水道 コンサルタント協会中部支部 |
4-7-5-10 災害時の応援業務に関する協定
災害時の応援業務に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、柏崎市地域防災計画及び柏崎市ガス水道非常事態対策計画に基づき、柏崎市が新潟スーパー産業株式会社に対し、市の地域における下水道施設の災害予防、応急対策及び災害復旧に関する応援を要請するときの必要な事項について定める。
(応援要請の窓口)
第2条 柏崎市長(以下「甲」という。)及び新潟スーパー産業株式会社(以下「乙」という。)はあらかじめ応援業務に関する連絡担当者を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡する。
(応援業務の種類)
第3条 応援業務の種類は次のとおりとする。
(1)下水道施設の被災状況の調査。(公共下水道・農業集落排水)
(2)前各号に定めるもののほか、特に必要な応援業務。
(応援要請)
第4条 甲は、乙に応援の要請を行うに当たっては、次の事項を文書により連絡する。ただし、緊急の場合は電話等によることができる。この場合において、甲は後に前記文書を速やかに乙に提出しなければならない。
(1)応援の場所
(2)被害の状況
(3)応援業務の内容
(4)その他必要な事項
(協力)
第5条 乙は、甲に要請を受けたときは、速やかに乙の社員を動員する。
(費用の負担)
第6条 甲の要請により、乙が応援業務に要した費用は甲が負担する。
(資料の交換)
第7条 甲及び乙は、この協議に基づく応援業務が円滑に行われるよう随時次の資料を交換する。
(1)地域防災計画及び非常事態対策計画
(2)施設台帳
(3)連絡担当者
(4)緊急連絡電話番号
(5)その他必要事項
(その他)
第8条 この協定に定めのない事項で特に必要が生じた場合は、その都度甲乙が協議して定める。
(適用)
第9条 この協定は平成21年2月25日から適用する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、双方記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成21年2月25日
甲 柏崎市鏡町1番11号 柏崎市長 会田 洋
乙 柏崎市大字茨目1880番地1新潟スーパー産業株式会社
代表取締役 浦澤 洋一
災害時の応援業務に関する協定の一部変更協定書
災害時の応援業務に関する協定(平成21年2月25日締結)の一部を次のとおり変更する。
第1条中「柏崎市ガス水道非常事態対策計画」を「柏崎市上下水道非常事態対策計画」に改める。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自1通を保有する。平成30年4月1日
柏崎市鏡町1番11号甲 柏崎市上下水道局
柏崎市長 櫻 井 雅 浩
柏崎市大字茨目1880番地1乙 新潟スーパー産業株式会社
代表取締役 前 山 考
4-7-5-11 災害時の応援業務に関する協定
災害時の応援業務に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、柏崎市地域防災計画及び柏崎市ガス水道非常事態対策計画に基づき、柏崎市が新潟日化サービス株式会社に対し、市の地域における下水道施設の災害予防、応急対策及び災害復旧に関する応援を要請するときの必要な事項について定める。
(応援要請の窓口)
第2条 柏崎市長(以下「甲」という。)及び新潟日化サービス株式会社(以下「乙」という。)はあらかじめ応援業務に関する連絡担当者を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡する。
(応援業務の種類)
第3条 応援業務の種類は次のとおりとする。
(1)下水道施設の被災状況の調査。(公共下水道・農業集落排水)
(2)前各号に定めるもののほか、特に必要な応援業務。
(応援要請)
第4条 甲は、乙に応援の要請を行うに当たっては、次の事項を文書により連絡する。ただし、緊急の場合は電話等によることができる。この場合において、甲は後に前記文書を速やかに乙に提出しなければならない。
(1)応援の場所
(2)被害の状況
(3)応援業務の内容
(4)その他必要な事項
(協力)
第5条 乙は、甲に要請を受けたときは、速やかに乙の社員を動員する。
(費用の負担)
第6条 甲の要請により、乙が応援業務に要した費用は甲が負担する。
(資料の交換)
第7条 甲及び乙は、この協議に基づく応援業務が円滑に行われるよう随時次の資料を交換する。
(1)地域防災計画及びガス水道非常事態対策計画施設台帳
(2)連絡担当者
(3)緊急連絡電話番号
(4)その他必要事項
(その他)
第8条 この協定に定めのない事項で特に必要が生じた場合は、その都度甲乙が協議して定める。
(適用)
第9条 この協定は平成21年2月25日から適用する。
この協定の締結を証するため、本協定書 2 通を作成し、双方記名押印の上、各自2通を保有する。
平成21年2月25日
甲 柏崎市鏡町1番11号 柏崎市長 会田 洋
乙 新潟市東区木工新町443番地1新潟日化サービス株式会社
代表取締役 高頭 利彦
災害時の応援業務に関する協定の一部変更協定書
災害時の応援業務に関する協定(平成21年2月25日締結)の一部を次のとおり変更する。
第1条中「柏崎市ガス水道非常事態対策計画」を「柏崎市上下水道非常事態対策計画」に改める。第7条第1号中「ガス水道非常事態対策計画」を「上下水道非常事態対策計画」に改める。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自1通を保有する。平成30年4月1日
柏崎市鏡町1番11号甲 柏崎市上下水道局
柏崎市長 櫻 井 雅 浩
新潟市東区木工新町443番地1乙 新潟日化サービス株式会社
代表取締役 高 頭 利 彦
4-7-5-12 災害時の応援業務に関する協定
災害時の応援業務に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、柏崎市地域防災計画及び柏崎市ガス水道非常事態対策計画に基づき、柏崎市が日本ヘルス工業株式会社に対し、市の地域における下水道施設の災害予防、応急対策及び災害復旧に関する応援を要請するときの必要な事項について定める。
(応援要請の窓口)
第2条 柏崎市長(以下「甲」という。)及び日本ヘルス工業株式会社(以下「乙」という。)はあらかじめ応援業務に関する連絡担当者を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡する。
(応援業務の種類)
第3条 応援業務の種類は次のとおりとする。
(1)公共下水道施設の被災状況の調査。
(2)前各号に定めるもののほか、特に必要な応援業務。
(応援要請)
第4条 甲は、乙に応援の要請を行うに当たっては、次の事項を文書により連絡する。ただし、緊急の場合は電話等によることができる。この場合において、甲は後に前記文書を速やかに乙に提出しなければならない。
(1)応援の場所
(2)被害の状況
(3)応援業務の内容
(4)その他必要な事項
(協力)
第5条 乙は、甲に要請を受けたときは、速やかに乙の社員を動員する。
(費用の負担)
第6条 甲の要請により、乙が応援業務に要した費用は甲が負担する。
(資料の交換)
第7条 甲及び乙は、この協議に基づく応援業務が円滑に行われるよう随時次の資料を交換する。
(1)地域防災計画及びガス水道非常事態対策計画
(2)施設台帳
(3)連絡担当者
(4)緊急連絡電話番号
(5)その他必要事項
(その他)
第8条 この協定に定めのない事項で特に必要が生じた場合は、その都度甲乙が協議して定める。
(適用)
第9条 この協定は平成21年2月25日から適用する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有する。
平成21年2月25日
甲 柏崎市鏡町1番11号柏崎市長 会田 洋
乙 長岡市南七日町31番2
日本ヘルス工業株式会社 新潟オフィス事業部長 村山 慎
災害時の応援業務に関する協定の一部変更協定書
災害時の応援業務に関する協定(平成21年2月25日締結)の一部を次のとおり変更する。
第1条中「柏崎市ガス水道非常事態対策計画」を「柏崎市上下水道非常事態対策計画」に改める。第7条第1号中「ガス水道非常事態対策計画」を「上下水道非常事態対策計画」に改める。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自1通を保有する。平成30年4月1日
柏崎市鏡町1番11号甲 柏崎市上下水道局
柏崎市長 櫻 井 雅 浩
長岡市南七日町31番2
乙 株式会社ウォーターエージェンシー新潟営業所長 村 山 慎