Contract
電 気 受 給 約 款
【xxx余剰電力買取】
2020 年 1 月 15 日実施 新エネルギー開発株式会社
電力受給約款
電気受給約款(以下「本受給約款」といいます。)は、お客さまが、一般送配電事業者が維持および運用する送配電設備にxxx発電設備を低圧で連系し、自ら消費する電力を除いた電力(当該xxx発電設備から発電する電力に限るものとし、以下「受給電力」といいます。)を、一般送配電事業者と締結する発電量調整供給契約(一般送配電事業者が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等〔以下「託送約款等」といいます。〕に基づく契約とします。)における発電契約者の新エネルギー開発株式会社(以下「当社」といいます。)に供給し、当社がこれを受電する場合の契約(以下「電力受給契約」といいます。)に関する料金その他の条件を定めたものです。
⑴ 当社は、託送約款等が変更された場合、法令の制定または改廃、公租公課の変更、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、本受給約款を変更することがあります。
⑵ 当社は、本受給約款を変更した場合、変更後の電気受給約款を当社のホームページに掲示する方法またはその他当社が適当と判断した方法により公表いたします。
⑴ 電力受給
本受給約款に定める規定に従い、お客様が当社に電力を供給し、当社がこれを受電することをいいます。
⑵ xxx発電設備
xxxエネルギーを電力に変換する設備およびその付属設備をいいます。
⑶ 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
⑷ 発電場所
お客さまが、電気受給に係るxxx発電設備を設置する場所をいい、託送約款等における発電場所に係る規定に準ずるものといたします。
⑸ 電気需給契約
その需要場所内にxxx発電設備が設置されている電気需給契約をいい、お客さまと当社との間で締結いたします。
⑹ 発電出力
お客さまがxxx発電設備で発電できる最大電力(キロワット)をいいます。具体的には、当該xxx発電設備の公称最大出力またはパワーコンディショナーの定格出
力のいずれか小さい方とします。なお、パワーコンディショナーを複数台設置する場合の発電出力は、パワーコンディショナーに対応するxxx発電設備ごとに上記に従い算定した値を合計した値とします。
⑺ 受給電力量
お客さまが当該xxx発電設備において発電した電力のうち、当社に供給する電力量(キロワット時)をいい、一般送配電事業者が設置した計量器より計量された値をいいます。
⑻ 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
⑼ 非化石価値等
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号)の非化石エネルギー源比率算定時に計上できる価値およびこれを有する電気を取引する際に付随する環境価値をいいます。
⑽ 伊丹産業グループ
伊丹産業株式会社、阪奈瓦斯株式会社、関西ガス株式会社、泉州燃料株式会社、紀州高圧株式会社、xx都市ガス株式会社、福知山都市ガス株式会社、株式会社ジェイジェイエフ近江ガスをいいます。
本受給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。ただし、託送約款等に別段の定めがある場合には託送約款等に従うものといたします。
⑴ 発電出力の単位は、0.1 キロワットとし、その端数は切り捨てます。
⑵ 受給電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、30 分ごとの受給電力量の単位は、最小位までといたします。
⑶ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
電力受給契約の実施上必要な細目事項は、本受給約款の趣旨に則り、その都度お客さまとの協議によって定めます。なお、お客さまには、必要に応じて、一般送配電事業者と別途協議を行っていただくことがあります。
⑴ お客さまが新たに電力受給契約の締結を希望される場合は、あらかじめ本受給約款および託送約款等における発電者に関する事項を遵守することを承諾のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
⑵ 固定価格買取期間満了に伴う切り替えおよび買取を希望される際は、買取期間満了の 30 日前までにお申込みください。
⑴ 電力受給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただ し、管轄の一般送配電事業者と当社との接続供給契約が整わない等の事情によるや むをえない理由によって、電力の買取ができないことが明らかになった場合には、当社は、電力受給契約の成立の日に遡って電力受給契約を解約することがあります。
⑵ 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、電力受給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度
(毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までといたします。)の末日までといたします。ロ 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合
は、電力受給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
当社は、原則として 1 発電場所について 1 電力受給契約を締結いたします。
⑴ 当社は、お客さまの電力受給契約の申込みを承諾したときには、お客さまおよび当該一般送配電事業者と協議のうえ電力受給開始日を定め、受給準備その他必要な手続きを経たのち、電力の受給を開始します。
⑵ 当社は、天候、停電等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた電力受給開始日に電力を受給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまおよび当該一般送配電事業者と協議のうえ、電力受給開始日を定めて電力を受給いたします。
⑴ 当社は、電力の需給状況、電気設備の状況、料金のお支払い状況(既に消滅しているものを含む当社との他の契約の料金について支払期日を超過してもお支払いがな
い場合を含みます。)その他によってやむを得ない場合および当社が適当でないと判断した場合には、お申込みを承諾できないことがあります。
⑵ また、お申込みに先立ち、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度の適用に際し「設備認定」を受けた時点から、発電方式や発電設備容量に変更がないことを確認いたします。発電方式や発電設備容量が認定時点と異なる場合、お申込みを受け付けることができない場合があります。
電力受給契約に基づき、お客さまが当社に供給した電力に付随する非化石価値等は、当社に帰属することといたします。その際、当社は、非化石価値等の利用および管理にあたり、お客さまとの電力受給契約に関する情報を、国および関係機関に報告することがあります。
買取単価は別表に定めるところによります。
料金は、受給開始日から適用いたします。
検針は各月ごとに、一般送配電事業者が定めた日(検針区域に応じて一般送配電事業者があらかじめ定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定められます。以下「基準検針日」といいます。)に原則として実施されます。
なお、託送約款等に従い一般送配電事業者により実際に検針が行われた日または検針を行ったものとされる日を検針日といたします。
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電力の受給を開始し、または契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
⑴ 受給電力量の計量および算定は、一般送配電事業者により託送約款等に従って行われるものといたします。
⑵ 当社は、一般送配電事業者から受け取る、託送約款等に従い算定されたお客さまの受給電力量を、お客さまにホームページ上その他当社が適当と認める方法により開示いたします。
⑴ 料金は、電力の受給を開始または電力受給契約が終了した場合を除き、15(料金の算定期間)における検針期間を「1 月」として算定いたします。
⑵ 料金は、電力受給契約ごとに該当買取単価を適用して算定いたします。
⑴ 当社は、原則として以下のとおり料金を支払うものとします。なお、当社は、料金の支払いに先立ち、当社のホームページ上その他当社が適当と認める方法により料
金を開示いたします。
イ 当社がお客さまに料金を払う期日(以下「支払期日」といいます。)は、特別の事情がない限り、1 月(算定月:7 月~12 月)と 7 月(算定月:1 月~6 月)の末日までとします。
ロ 電力受給契約の廃止または解約等に伴い電力受給契約が消滅した場合は、当該電力受給契約における受給電力に係る料金のうち、既にお支払い済のものを除き、料金を算定した日が属する月の翌月の末日までに支払います。
⑵ 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、支払期日を翌営業日にいたします。
⑴ 当社は、18(料金の通知および支払い)に定める料金について、あらかじめお客さまに指定いただいた銀行口座にてお支払いいたします。振込手数料は当社の負担といたします。
⑵ 当社は、お客さまへの支払額に過誤があることが判明した場合、その支払過剰額または過少額をお客さまにお知らせし、すみやかにこれを精算させていただきます。
当社が、お客さまの本発電設備または併設設備が電力受給契約に定めた内容に反する状態となっているものと判断した場合には、お客さまは、当社の求めに従い、すみやかに電力受給契約を適正なものに変更するために必要な手続きを行うものとします。お客さまが当社の求めに応じない場合、当社は、当社が合理的に適正と判断する内容および時期に遡って電力受給契約を変更することができるものとし、当社が適正と判断する方法で料金の精算を行うことができるものとします。
一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客様の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、一般送配電事業者の係員は、所定の証明書を提示いたします。
⑴ 不正な電力受給の防止等に必要なxxx発電設備または、その他電気工作物等の確認または検査
⑵ 計量器の検討または計量値の確認に関する業務
⑶ お客さまの電気工作物の検査等の業務
⑷ その他本受給約款によって、電力受給契約の成立、維持、変更または終了に必要な業務
⑴ お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者が託送供給等を停止した場合には、当社は電力買取を停止することがあります。
イ お客さまの責めに帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの発電場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
⑵ 前項に定めるほか、一般送配電事業者が託送約款等に基づく給電指令の実施により託送供給等を停止した場合、当社と一般送配電事業者との接続供給契約により電気の供給が停止された場合には、当社は電力受給を制限または中止することがあります。
⑴ お客さままたは当社が、この電力受給にともない、その相手方または第三者に対し、自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合、賠償の責めを負うものとします。
⑵ 託送約款等に定めるところにより、一般送配電事業者が託送供給等を停止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害についての賠償の責めを負いません。
⑶ 28(解約等)によって電力受給契約を解約した場合または電力受給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑷ 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑸ あらかじめ定めた受給開始日に電気を受給できない場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときは、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑹ お客さまの発電設備の電圧上昇制御機能の動作等、当社の責めとならない理由によって受給電力量が減少した場合には、当社は、その減少した受給電力量について賠償の責めを負いません。
お客さまが故意または過失によって、その発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失したことにより、当社が一般送配電事業者 から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払って いただきます。
お客さまが、当該発電設備の全部もしくは一部の変更を希望される場合、または当該発電設備の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合等、電力受給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の締結)に定める新たに電力受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで当社に電気の供給を行っていたお客さまの当社に対する電力受給についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の供給を希望される場合には、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が適切と判断した方法により手続きを行っていただきます。なお、名義変更により買取価格が変更となる場合があります。
⑴ お客さまが電力受給契約を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に通知していただきます。
⑵ 電力受給契約は、28(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日の翌営業日に電力受給契約が終了したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由により一般送配電事業者が受給を終了さ
せるための処置ができない場合は、電力受給契約は受給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
ハ 当社との電力受給契約を終了し、他の小売電気事業者との電力受給契約等にもとづき当該発電場所において引き続き電気を供給される場合は、お客さまと当社との協議によって定めた日に電力受給契約が終了するものといたします。
⑴ 当社は、次の場合には、電力受給契約を解約することがあります。この場合、電力受給契約は当社が通知した終了期日に終了いたします。
イ 当該一般送配電事業者の託送約款等に定める接続供給により電力受給が停止されたお客さまが、その理由となった事実を解消されない場合
ロ お客さまが、20(適正契約の保持)に定める適正契約への変更について当社または一般送配電事業者の求めに応じない場合
ハ お客さまが、21(発電場所への立入りによる業務の実施)に基づく一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し、または立入りのために必要な手続き等をすみやかに行わない場合
ニ お客さまが、本受給約款によって支払いを要することとなった工事費負担金等相当額の債務を支払われない場合
ホ お客さまが、当社との電気需給契約に係る料金等、お客さまの当社に対する料金その他の債務を、支払期日を経過してなお支払われない場合
ヘ 当社がお客さまとの電力受給契約を継続できないと判断した場合ト その他、お客さまが本受給約款に違反した場合
電力受給契約期間中の料金その他の債権債務は、電力受給契約の終了によっては消滅いたしません。
一般送配電事業者が維持および運用する送配電設備を介して、当社がお客さまから電力を受電する場合の方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
お客さまからの電力の受給にともない、当社が一般送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費を負担していただきます。
⑴ お客さまは、契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
⑵ お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
二 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
⑶ 当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
当社がお客さまに通知をする場合は、当社は、当社のホームページ上その他当社が適当と認める方法により通知いたします。
⑴ 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、法令の制定または改廃その他不可抗力(以下「不可抗力」といいます。)による電力受給契約の全部または一部の履行遅滞または履行不能については、相互に責任を負わないものとします。
⑵ 不可抗力が生じ、電力受給契約を継続することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合には、当社またはお客さまは、電力受給契約を解除することができます。
電力受給契約に関する訴訟については、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
契約手続きに際しお伺いしたお客さまの個人情報は、当社のホームページに記載のプライバシーポリシーに従い取扱うとともに、手続きに必要な範囲で、小売電気事業者、取次業者、発電事業者、一般送配電事業者、情報処理会社、需要抑制契約者および電力広域的運営推進機関との間で共同利用いたします。
本受給約款は、2020 年 1 月 15 日より実施するものとします。
2. 改定履歴
制定 2020 年 1 月 15 日
別表
⑴ 適用範囲
本受給約款の適用対象で、発電場所において、当社と電気需給契約または伊丹産業グループと電気需給取次契約を締結しているお客さまが希望された場合に適用いたします。
⑵ 料金
2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | |
でんきセット | 12 円 | 未定 | 未定 |
料金は、その 1 か月の受給電力量にもとづき、以下の料金表によって算定された金額の合計といたします。なお料金は、電力受給契約が締結された時点での年度の料金単価を適用するものとし、電力受給契約が終了するまで継続するものとします。
※1 消費税相当額を含みます。
※2 買取のみは行いません。
⑴ 適用範囲
本受給約款の適用対象で、発電場所において、当社と電気需給契約または伊丹産業グループと電気需給取次契約を締結していて、かつ伊丹産業グループとガス供給契約を締結されているお客さまが希望された場合に適用いたします。
⑵ 料金
2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | |
でんき&ガスセット | 18 円 | 未定 | 未定 |
料金は、その 1 か月の受給電力量にもとづき、以下の料金表によって算定された金額の合計といたします。なお料金は、電力受給契約が締結された時点での年度の料金単価を適用するものとし、電力受給契約が終了するまで継続するものとします。
※1 消費税相当額を含みます。
※2 買取のみは行いません。