Contract
合 併 協 定 書
三 重 町x x 村x x xx 地 町x x xx x 村x x 町
1 合併の方式
xxxxx町、同xxxx、同郡xx町、同xx地町、同郡xx町、同xxx村及び同郡xx町を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併(対等合併)とする。
2 合併の期日
合併の期日は、平成17年3月31日とする。
3 xxの名称
新市の名称は、豊後xx市とする。
4 xxの事務所の位置
(1) xxの事務所は、三重町に置く。
(2) xx郡5町2村が合併を目指す平成17年3月31日までには新庁舎の建設が不可能であることから、当面は、現三重町役場庁舎をxxの事務所とする。
(3) xxの事務所については、本庁方式とするが、現三重町役場庁舎は老朽化しており、本庁機能を全て備えることが極めて困難であるため、新庁舎完成までのおおよそ5年間は、暫定的な本庁方式を採用する。
(4) 支所については、当面、総合支所方式とし、本庁舎完成後も住民サービスの維持向上の観点からその機能の充実に努める。
(5) 新庁舎の建設候補地については、小委員会を設置し、専門的、具体的に調査・検討する。
(6) 小委員会の報告をまって、協議会で最終決定する。
5 財産の取扱い
(1) xx郡5町2村の所有する財産、公の施設及び債務はすべてxxに引き継ぐ。
なお、合併までの残された期間、xxの財政運営を展望し適正な財政執行に努める。
また、基金の持寄り額は、財政調整用基金については、平成15年度標準財政規模の20%以上の額とし、その他の基金については合併時に最大限持寄るものとする。
(2) xx郡5町2村が所有する山林については、すべてxxに引き継ぐ。 なお、関係町村が締結している分収林契約についてもxxに引き継ぐも
のとする。
6 議員の定数及び任期の取扱い
(1) 地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第91条第1項の規定による議会議員の定数は、26人とする。
(2) xxの議会議員の定数は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年3月29日法律第6号)第6条第1項の規定を適用し、31人とする。また、xxの設置後最初に行われる選挙に限り、関係町村の区域ごとに
選挙区を設置し、各選挙区の議員の定数は次のとおりとする。
三重町の区域 | 11人 |
清xxの区域 | 3人 |
xx町の区域 | 4人 |
朝地町の区域 | 3人 |
xx町の区域 | 4人 |
千歳村の区域 | 3人 |
xx町の区域 | 3人 |
7 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
(1) 新市において、xx郡5町2村を区域とした農業委員会を一つ設置する。
(2) 農業委員会の公選による委員の定数については、30人とする。
(3) 農業委員会委員の選出方法については、合併後選挙区制を導入する。ただし、選挙区の定数については、おおむね選挙人の数に比例して算出されたものとする。
8 地方税の取扱い
(1) 個人市民税の納期については、地方税法及び市町村税条例準則の定める納期による。
(2) 法人市民税の税率については、地方税法314条の6により100分の
12.3とする
(3) 三重町の課税標準の特例については、xxにおいて不均一課税として設ける。
(4) 固定資産税の納期については、地方税法及び市町村税条例準則に定める納期による。
(5) xxの土地評価の方法については、路線価式評価法及びその他宅地評価法とする。
(6) 軽自動車税の納期については、地方税法及び市町村税条例準則に定める納期による。
(7) ナンバープレートの再交付弁償金については、三重町の例による。
(8) 臨時運行許可事務及び手数料については、三重町、xx町、千歳村及びxx町の例による。
(9) 特別土地保有税の免税点については、5,000㎡とする。
(10) 入湯税については、新市においても設ける。
(11) 都市計画税については、xxにおいても設ける。
(12) 納期前納付に対する報奨金の交付率は、100分の0.5とする。
(13) 納期前納付に対する報奨金の対象となる納期については、三重町、xx町の例による。
(14) 納期前納付に対する報奨金の交付限度額は、三重町の例による。
(15) 納税組合制度・納税組合助成金については、合併時に廃止する。
(16) 納税通知の方法(個人市民税・固定資産税・軽自動車税)については、新市において自治会長(仮称)の公務として行う。
(17) 納税方法については、口座振替制度を採用する。
9 一般職の職員の身分の取扱い
(1) 一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第9条により、すべてxxの職員として引き継ぐものとする。職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。
(2) 職員の職の設置並びに職名については、人事管理及び職員の処遇の観点から、合併時に調整し、統一する。
(3) 職員の給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点からxxの基準を調整し、統一を図る。級別標準職務分類表については、合併時にxxの基準を調整し、統一する。
なお、現職員については、現給を保障し、合併後速やかに給料の格差是正を行うものとする。
10 地域審議会等の取扱い
新市において、地域審議会を合併関係町村の区域ごとに設置する。
なお、当該審議会の組織及び運営等については、次の「地域審議会設置に関する協議書」のとおりとする。
地域審議会設置に関する協議書
(目的)
第1条 この協議書は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、合併前の三重町、清xx、xx町、朝地町、xx町、千歳村及びxx町の区域(以下「設置区域」という。)ごとに地域審議会を設置することとし、同条第2項の規定に基づき、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この地域審議会を豊後xx市まちづくり委員会(以下「委員会」という。)と称する。
2 設置区域ごとの委員会の名称は「豊後xx市」と「まちづくり委員会」の間に、合併前の町村の名称(三重、xx、xx、朝地、xx、千歳及びxx)を挿入して表す。
(設置期間)
第3条 委員会の設置期間は、合併の日から平成27年3月31日までとする。
(所掌事項)
第4条 委員会は、市長の諮問に応じ、設置区域に係る次の事項について審議するものとする。
(1) 設置区域に係るxx建設計画の変更及び執行状況に関する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
2 委員会は、必要と認める次の事項について意見を述べることができる。
(1) 設置区域に住所を有する者との連携の強化に関すること
(2) 設置区域に係るまちづくりに関すること
(組織)
第5条 委員会は、設置区域ごとに委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、設置区域に住所を有する者で、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 公共的団体等の役職員
(2) 識見を有する者
(3) 公募により選任された者
(任期及び失職)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げないものとする。
3 委員は、設置区域に住所を有しなくなったときはその職を失う。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の4分の1以上から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議長は、委員長をもってあてる。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 会議は、原則として公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、委員会に諮った上で公開しないことができる。
7 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、本庁及び支所の地域振興担当課において処理し、必要に応じて本庁において連絡調整を行う。
(補則)
第10条 この協議書に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この協議は、合併の期日から施行する。
11 xx建設計画
xx建設計画は、別添の「xx郡5町2村合併後のxxまちづくり計画」のとおりとする。
12 特別職の身分の取扱い
特別職の職員(市議会議員、農業委員会委員は除く)については、その設置、人数、任期、報酬について、法令等の定めるところに従い、次のように調整す る。
(1) 市長、助役、収入役及び教育長の任期等については法令の定めるところによる。給与の額は、現行の給与額及び同規模の自治体の例をもとに合併までに調整する。
(2) 教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員及び監査委員の人数、任期については、法令の定めるところによる。報酬の額は、現行の報酬額及び同規模の自治体の例をもとに合併までに
調整する。
xx委員会については、新市において、設置するか他の団体に事務委託するか合併までに調整する。
(3) 審議会、委員会等の附属機関については、5町2村すべてに設置されていて、新市において引き続き設置する必要のあるものについては、原則として統合する。
1町村ないし複数町村に設置されているものは、合併後速やかに調整する。
委員数、任期、報酬額等は現行の制度のもとに調整する。
(4) その他の特別職については、xxにおいて引き続き設置する必要のあるものは、現行の任期、報酬額等をもとに調整し、合併時に設置する。
13 条例、規則等の取扱い
(1) 5町2村同一の条例・規則等は、原則として現行のとおりとする。
(2) 類似、相違しているものについては、速やかに統一を図ることとし、事務事業に支障のないよう適切な措置を講ずるものとする。
(3) 1町村又は複数町村に制定されているものについては、xxにおいて調整する。
(4) 合併協議会で確認された事項については、それぞれの調整方針に従って整理する。
14 事務組織及び機構の取扱い
(1) xxにおける組織及び機構の調整方針は、次のとおりとする。ただし、新市においては常にその組織及び運営の見直し、効率化に努め、規模等の適正化を図るものとする。
〔xx行政組織・機構整備方針〕
=総括方針=
xxにおける行政組織・機構は次により整備するものとする。
xxにおける行政組織・機構については、合併の趣旨をふまえ合併の効果を最大限に生かすため、出来る限り組織・機構の統合一元化を進める必要がある。このため合併時における行政組織・機構については、次の事項を基本として整備するものとする。
① xx移行後も住民サービスの低下をきたさないように十分配慮した組織・機構
② 市民が利用しやすく、市民の声を適正に反映することができる組織・機構
③ xx建設計画を円滑に遂行できる組織・機構
④ 指揮命令系統がわかりやすく、責任の所在が明確な組織・機構
⑤ 地方分権に柔軟に対応できる組織・機構
⑥ 新たな行政課題に速やかに対応できる組織・機構
=個別方針=
合併協定項目第4号「xxの事務所の位置について」の決定事項をふまえ、現在の7町村の庁舎を有効活用した事務組織及び機構とする。
(2) その他の附属機関の取扱いについて
① 7町村とも設置されているものについては、原則として統合する。
② 1町村のみに設置されているものについては、法令に基づくものや地域の特殊事情等を考慮し合併までに調整する。
③ 複数町村に設置されているものについては、xxにおいて速やかに調整する。
④ 委員数、任期、報酬額等は現行の制度をもとに調整する。
15 一部事務組合等の取扱い
(1) 大分県町村職員退職手当組合については、合併の日の前日をもって当該組合から脱退し、新市において合併の日に新たに加入する。
(2)大分県消防補償等組合については、合併の日の前日をもって当該組合から脱退し、新市において合併の日に新たに加入する。
(3) 大分県町村交通災害共済組合については、合併の日の前日をもって当該組合から脱退し、新市において合併の日に新たに加入する。
(4) 大分県市町村会館管理組合については、合併の日の前日をもって当該組合から脱退し、新市において合併の日に新たに加入する。
(5) xx委員会については、xxにおいて設置するか他の団体に事務委託するか合併までに調整する。
(6) xx広域連合については、合併の日の前日をもって解散し、その事務及び財産をすべてxxに引き継ぐ。
また、xx広域連合の職員は、xxの職員として身分を引き継ぐ。
(7) xx町に係るごみ処理及びし尿処理に関する事務については、共同処理する方向で合併までに調整する。
(8) xx郡東部消防組合については、合併の日の前日をもって解散し、その事務及び財産をすべてxxに引き継ぐ。
また、xx郡東部消防組合の職員は、xxの職員として身分を引き継ぐ。
(9) xx町、朝地町に係る消防及び救急に関する事務については、xx市及び直入郡3町によるxxと共同処理する方向で合併までに調整する。
(10) xx町に係る消防及び救急に関する事務については、xx市及びxx町によるxxと共同処理する方向で合併までに調整する。
16 使用料、手数料等の取扱い
(1) 使用料については、原則として現行のとおりとする。ただし、xxにおける住民の一体性の確保を図るとともに、住民負担に考慮し、負担のxx性の原則から、適正な料金のあり方等について、xxにおいて検討する。
(2) 手数料については、住民の一体性の確保、負担xxの原則を基本に合併時に統一する。
17 公共的団体等の取扱い
公共的団体については、xxの一体性を確保するため、それぞれの団体の実情を尊重しながら、統合整備について次のとおり調整に努める。
(1) xx郡5町2村又は複数町村に共通している団体は、できる限り合併時に統合できるよう調整に努める。
(2) 統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて検討が進められるよう調整に努める。
(3) xx郡5町2村で独自の目的をもった団体は、現行のとおりとする。
18 補助金、交付金等の取扱い
(1) xx郡5町2村又は複数町村で、同一又は同種の補助金等は、合併時に統一する方向で調整する。
(2) xx郡5町2村で独自の補助金等は、原則として合併時に廃止し、必要なものについては、新市において調整する。
(3) 上部団体の負担金等はxxにおいて調整する。
19 町名・字名の取扱い
(1) 町及び字の区域については、現行のとおりとする。
(2) 住所の表示は、「大字」の字句を削除することとし、xxの名称に続く町名・大字名については、合併前に統一を図る。
(3) 番地とxxの間の「の」は、表記しないこととする。
20 慣行の取扱い
(1) 市章、xx、市花、憲章等については、xxにおいて速やかに定める。
(2) 宣言については、現行の宣言を尊重し、新市において新たに定める。
(3) 慣例の各種行事については、原則として現行のとおりとするが、xxにおいて調整する。
(4) 表彰については、新市に移行後、速やかに制度化を図る。
21 行政区の取扱い
(1) 区長、駐在員、自治委員、連絡員等の行政連絡員制度、名称及び業務内容は合併時に統一する。
(2) 行政区名の取扱いについては、同一名の場合は、旧町村名を行政区名の前につける。
(3) 行政区の再編については、必要に応じて合併後調整する。
22 男女共同参画の取扱い
男女共同参画社会実現に向け、合併後速やかに条例の制定、計画の策定及び事業の推進に努める。
23 電算システムの取扱い
電算システム統合については、次の基本的考え方により、合併時にシステムを統一する。
(1) 住民生活に影響を及ぼすことのないよう、合併時からの確実かつ安定稼動を最優先としたシステム統合に努める。
(2) 個人情報保護など住民情報の安全性を優先したシステムの構築を図る。
(3) システム導入にあたっては、可能な限り初期コストの圧縮を図るとともに、導入後の運用面における経費も考慮する。
24 国民健康保険事業の取扱い
(1) 税率については、新市において統一する。ただし、具体的な税率は、合併直前の医療費の動向及び急激な負担増加の緩和を考慮して調整する。
また、標準基礎課税総額の算定方式については、現行の四方式とする。
(2) 軽減制度については、現行のとおりとする。
(3) 納期については、xxにおいて10期を基本に統一する。ただし、本算定実施時期については、7月とする。
(4) 保険給付事業については、現行のとおりとする。
(5) 葬祭費については、新市において統一する。
(6) 財政調整基金については、xxに3カ年間の保険給付費(老人保健拠出 金及び介護納付金を含む)の平均額の5%以上持寄ることとする。ただし、現存する基金については、保有に努めることとする。
(7) 高額療養費貸付については、現行のとおりとする。
(8) 保険証の交付月については、合併時に統一する。
(9) 国民健康保険運営協議会については、新市において新たに設置する。
25 介護保険事業の取扱い
(1) 第1号被保険者の保険料については、新市において定める。ただし、第
2期介護保険事業計画期間の保険料は、従前のとおりとする。
(2) 普通徴収の納期については、国保税の納期と同一とする。
(3) 介護保険事業計画については、新市において新たに策定するものとする。ただし、第2期介護保険事業計画期間については旧町村の計画を調整し運 用する。
(4) 介護認定審査会の設置及び運営は、合併時において新たに統一する。
26 消防防災事業の取扱い
(1) 消防事業の取扱いについて
① 消防団は、合併時に統合する。
② 消防団の定数は、合併時は5町2村の定数の合計とし、消防団員は、原則としてxxに引き継ぐ。ただし、団員資格の年齢要件については、
18歳以上の者とする。
③ 組織については、合併時は現行の消防団を支団(仮称)とする連合消防団制とし、団長1人、支団長7人、副支団長7人を置く。支団の名称については、合併までに調整する。
④ xxの消防団の定数及び組織については、速やかに消防計画を策定し調整する。
⑤ 出動体制については、合併までに組織に合わせて調整する。
⑥ 現有の消防施設及び資機材については、xxに引き継ぐ。
⑦ 年間行事については、新市において調整する。
⑧ 消防相互応援協定については、xxにおいて調整する。
⑨ 消防団員の報酬及び費用弁償については、現行報酬額及び同規模の自治体の例をもとに合併までに統一する。
⑩ その他、軽微な事項については、合併までに調整する。
(2) 防災事業の取扱いについて
① 防災会議及び水防会議については、合併時に新たに設置し、xxにおいて速やかに地域防災計画及び水防計画を策定する。
② 災害予防及び災害時対策は、合併までに調整し体制を確立する。
(3) 防災行政無線等の取扱いについて
① 現行の防災行政無線については、xxに引き継ぎ、住民生活に支障がないよう調整する。
② 未整備地域の防災行政無線設置については、xxにおいて調整する。
③ xx町のオフトーク通信、xx町のCATVにかかる音声告知システムについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。
27 交流事業の取扱い
(1) 地域間交流事業については、原則としてxxに引き継ぐ。ただし、事業の内容については、これまでの経緯等を踏まえ、xxにおいて速やかに調整する。
(2) 「語学指導等を行う外国青年招致事業」については、xxに引き継ぐ。ただし、国際交流員及び外国語指導助手の配置については、合併までに調整する。
(3) 友好・姉妹都市については、原則としてxxに引き継ぐ。ただし、事業の内容については、これまでの経緯等を踏まえ、xxにおいて速やかに調整する。
(4) その他の交流事業については、原則としてxxに引き継ぐ。ただし、事業の内容については、これまでの経緯等を踏まえ、xxにおいて速やかに調整する。
(5) 国際交流事業の推進にあたっては、行政と民間の連携又は棲分けを図ることとし、支援組織としての国際交流協会(仮称)を新市において設置する。
28 広報・広聴事業の取扱い
(1) 広報紙は、月1回発行する。発行日、配布方法等については、合併時に統一する。その他の広報資料は、新市において調整する。
(2) 行政座談会、行政相談、意見箱等については、新市において調整する。
(3) ホームページについては、合併時に統一し、新市において開設する。
(4) オフトーク、ケーブルテレビは、新市に引き継ぐ。ただし、事業及び内容については、新市において調整する。
(5) 電光掲示板については、新市に引き継ぐ。
29 交通対策事業の取扱い
(1) 地方バス路線維持費補助制度については、新市に引き継ぐ。
(2) コミュニティバス、福祉バス及びスクールバスについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、運営形態を含み運行全般にわたり、新市において調整する。
30 衛生事業の取扱い
(1) し尿処理については、基本的に現行のとおりとする。
(2) 墓地等の経営許可等については、現行のとおりとする。
(3) 葬斎場については、合併時までに調整し新市において効率的な運営を図る。
(4) 狂犬病予防に関する業務については、現行のとおりとする。
31 障害者福祉事業の取扱い
(1) 障害者計画については、新市において策定し制度の充実を図る。ただし、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用するものと する。
(2) 国又は県の制度に基づき実施している事業については、新市において引き続き実施する。
(3) 障害福祉年金等町村独自の事業については、趣旨や目的に沿った効果的な制度として実施するように合併までに調整する。
32 高齢者福祉事業の取扱い
(1) 高齢者福祉計画については、介護保険事業計画の見直しに合わせ、新市において策定する。
(2) 国又は県の制度に基づき全町村で実施している事業については、新市において引き続き実施する。ただし、内容、利用料等に差異のあるものについては、合併までに調整する。
(3) 国又は県の制度に基づき一部の町村で実施している事業については、実施事業、内容について合併までに調整する。
(4) 各町村が独自に実施している制度又は事業については、地域性と地域間の均衡に考慮しつつ合併までに調整する。
(5) 福祉施設等については、新市に引き継ぎ、その事業内容、運営方法等は合併までに調整する。
33 児童福祉事業の取扱い
(1) 次世代育成支援対策行動計画については、新市発足後、速やかに計画の調整を行う。
(2) 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当については、現行のとおりとする。
(3) 乳幼児医療費助成事業については、実施の方向で合併までに調整する。
(4) 子育て環境整備施策については、現行のとおりとし新市において調整する。
(5) 母子・父子福祉事業については、合併までに調整する。
34 人権教育・同和対策事業の取扱い
人権教育・啓発事業、同和対策事業については、その重要性を踏まえ、新市において現行施策を基本に引き続き取り組むものとする。
また、条例・規則の制定、基本的計画の制定、行政組織の設置等、新市において速やかに取り組むものとする。
35 病院・診療所の取扱い
公立おがた総合病院及び清川村国民健康保険直営診療所については、「公立医療施設総合検討専門委員会」の検討結果を踏まえ、合併までに調整する。
36 保育事業の取扱い
(1) 保育時間、保育料徴収基準額及び算定の特例については、統一の方向で合併までに調整する。
(2) 特別保育事業については、現行を基本に新市において実施する。
(3) 障害児保育事業については、現行を基本に新市において実施する。
(4) 私立保育所補助等事業については、合併までに調整する。
37 生活保護事業の取扱い
生活保護事業については、新市で設置される福祉事務所において法令に基づき実施する。
38 その他の福祉事業の取扱い
(1) 民生委員児童委員については、合併時の在任委員は新市に引き継ぐ。ただし、民生委員児童委員協議会のあり方等については、合併までに調整する。
(2) 災害救助については、国又は県の制度に基づき実施している事業については、新市において引き続き実施する。ただし、単独事業については、合併までに調整する。
(3) 戦没者追悼式については、新市において引き続き実施する。ただし、開催時期、開催場所等については、合併までに調整する。
(4) その他の事業については、新市において調整する。
39 健康づくり事業の取扱い
健康づくり事業については、事業内容に差異のないものは現行のとおり新市に引き継ぎ、差異のあるものは合併までに調整することを基本とし、制度・事業の再検討を行い、地域性と地域間の均衡に考慮しつつ質の高いサービスを目指す。
(1) 健康づくり事業に関する各種計画については、現在策定されている計画を新市において策定する計画に反映させるものとする。
(2) 救急医療体制については、現状を踏まえ新市において総合的に検討する。ただし、三重町外5カ町村休日夜間急患センターについては、合併までに 調整する。
(3) 母子保健事業については、合併までに調整し新市において統一する。
(4) 老人保健事業については、合併までに調整し新市において統一する。なお、個人負担金を要する事業については、金額を統一する。
(5) 予防接種事業については、合併までに調整し新市において統一する。
(6) 結核検診事業については、合併までに調整し新市において統一する。
(7) 精神保健福祉事業については、合併までに調整し新市において統一する。
(8) その他の保健事業については、合併までに調整し新市において統一する。
40 環境対策事業の取扱い
(1) ごみの分別・収集については、基本的に現行のとおりとする。
(2) 環境対策の各種制度等については、新たなものとして合併時までに調整する。ただし、調整のできないものについては、新市において調整する。
41 農林水産事業の取扱い
(1) 林業関係事業の取扱いについて
① 有害鳥獣関係事業、町有林関係事業、林道及び作業道関係整備事業、種駒助成事業については、合併時に統一する。
② 椎茸原木に対する病害虫防除の薬剤費補助事業については、廃止する。
(2) 畜産関係事業の取扱いについて
① 育種組合関係事業及びBSE関係事業については、新市に引き継ぐ。
② 導入関係事業、畜産品評会関係事業及び畜舎等整備事業については、合併時に統一する。
③ 衛生対策関係事業、飼料関係事業及び種雄牛造成関係事業については、新市において調整する。
④ 見舞金関係事業については、合併時に廃止する。
(3) 一般農政関係事業の取扱いについて
① 各種振興計画については、新市において速やかに策定する。
② 認定農業者は、新市に引き継ぐ。ただし、認定基準及び関係事業については、合併までに調整する。
③ 国の生産調整対策及び町村単独事業については、地域間で不均衡を生じないよう合併までに調整する。
④ 作物関係事業については、新市においても産地化が図れるよう推進し、事業内容については、合併までに調整する。
⑤ その他の事業については、合併までに調整する。
(4) 農業土木関係事業の取扱いについて
① 農地・農業用施設整備事業、耕地災害復旧事業及び農道愛護事業については、合併までに調整する。
② かんがい排水関係事業、農地等高度利用促進事業及び新農業水利システム保全対策事業については、新市に引き継ぎ、事業内容については合併までに調整する。
③ 農業土木積算システム運用支援業務委託事業、農道台帳管理費負担金、大分県土地改良連合会事業費賦課金及び農業土木関係事業償還金につい ては、新市に引き継ぐ。
④ 分担金については、合併までに調整する。
(5) 農林業公社の取扱いについて
① 農業公社、農林業公社及び地域振興公社については、出資金・財産等を新市に引き継ぐ。
② 管理運営については、運営補助金及び経営改善等を含め、新市において調整する。
42 商工観光事業の取扱い
(1) 商工関係事業の取扱いについて
① 商店街支援事業については、合併時に廃止する。ただし、商店街の活性化施策(事業)については、新市において調整する。
② 各種融資制度については、合併時に統一する。ただし、合併前に適用されたものについては、現行の制度を保障する。
③ 企業誘致事業については、合併までに調整する。
(2) 観光事業の取扱いについて
① 観光振興計画を合併後速やかに策定する。
② 新市の観光協会については、合併後速やかに設置できるよう調整する。
③ 観光振興事業については、交流人口の拡大を図るために、地域の特性を活かし、積極的に推進する。
(3) 観光関係施設については、新市に引き継ぐ。ただし、管理運営方法については、合併までに調整する。
(4) 道の駅・里の駅(公設)については、情報発信や交流拠点施設として重要な施設であるため、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、管理運営については、新市において調整する。
43 勤労者・消費者事業の取扱い
(1) 勤労者関係事業及び消費者事業については、新市に引き継ぐ。
(2) シルバー人材センターについては、新市においても引き続き支援する。
44 建設事業の取扱い
(1) 都市計画の取扱いについて
都市計画区域等は、現行のまま新市に引き継ぐ。
(2) 町村営住宅の取扱いについて
① 公営住宅について
ア 家賃算定方法、敷金、駐車料金、共益費等は現行のとおり新市に移行し、新市において調整する。
イ 入居者資格、選考方法、住宅管理人、家賃・敷金の減免・徴収猶予等は、合併時に三重町の例により統一する。
② 特定公共賃貸住宅について
ア 家賃、敷金、駐車料金、共益費等は現行のとおり新市に移行し、新市において調整する。
イ 入居資格については、合併時に統一する。ただし、朝地町の入居基準は、現行のとおりとし、新市で調整する。
ウ 入居者の選考、住宅管理人等は合併時に統一する。
③ 町村営一般住宅について
町村営一般住宅は、現行のとおり新市に移行する。
(3) 道路事業の取扱いについて
① 町村道については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新たな市道の認定基準については、新市において統一する。
② 町村道の維持管理については、合併までに統一する。
③ 道路補助制度については、合併時に廃止する。
④ 道路占用料については、新市において調整する。
(4) 河川事業の取扱いについて
① 河川補助制度については、合併時に廃止する。
② 河川占用料等については、新市において調整する。
(5) 建設一般補助金等の取扱いについて
① 宅地防災工事補助金は、合併時に廃止する。
② 水道料金徴収委員補助金は、合併時に廃止する。
③ 分担金については、継続事業を除き、合併時に統一し、徴収する。ただし、道路関係については、合併時に廃止する。
(6) 土地開発公社の取扱いについて
土地開発公社については、新市においても存続する。
45 上下水道事業の取扱い
(1) 水道事業の取扱いについて
① 水道事業については、新市に移行し、詳細は合併までに調整する。
② 水道料金は現行のとおりとし、新市において住民生活に支障のないよう、合併後5年を目途に、調整しながら一本化を図る。
③ 手数料については、合併時に統一する。
④ 料金の算定方法等は現行のとおりとし、水道料金一本化の時に統一する。
⑤ 徴収方法は三重町の例により、合併時に統一する。
⑥ 給水加入金・給水装置工事方法については、合併時に統一する。
⑦ 飲料水給水施設設置補助は、合併時に統一する。
⑧ 給水装置工事事業者の指定は、合併時に統一する。
(2) 下水道事業の取扱いについて
① 下水道事業については新市に移行し、詳細は合併までに調整する。
② 手数料については、公共下水道は現行のとおりとし、農業集落排水事業は合併時に統一する。
③ 使用料及び使用料の算定方法については、現行のとおりとする。
④ 維持管理方法は、公共下水道は現行のままとし、農業集落排水事業は合併時に統一する。
⑤ 使用料の徴収方法、工事の実施方法・費用負担は合併時に統一する。
⑥ 加入金(分担金)は現行のとおりとする。
(3) 浄化槽設置事業の取扱いについて
① 浄化槽設置事業は、現行のとおり新市に引き継ぎ、段階的に浄化槽市町村整備推進事業(市町村設置型)に移行する。ただし、使用料については、新市において調整する。
② 浄化槽設置者助成金は、合併時に廃止する。
46 学校教育事業の取扱い
(1) 小学校や中学校の通学区域の取扱いについては、当分の間現行どおりとする。ただし、新市において通学区域の検討を行う。
(2) 学校給食の取扱いについては、次のとおりとする。
① 調理場の建設
調理場の建設については、著しく老朽化している調理場もあり、統合等も考慮しながら早急に検討する。
② 献立と給食費の調整
献立や給食費については、合併時までに調整する。
③ 給食方式の統一
公会計を基本に調整する。
(3) 私立幼稚園就園奨励費補助金については、国の補助制度に基づき、新市に引き継ぐ。
(4) 健康診断については、合併までに調整し、合併時に統一する。
(5) 公立幼稚園については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、入園料、授業料については合併時に統一する。
(6) 通学補助については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において通学区域等も参考に検討する。ただし、ヘルメット補助については廃止する。
(7) スクールバスの運行については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において通学区域等も参考に検討する。
(8) 奨学金制度については、合併時に廃止する。ただし、教育の機会均等の趣旨を鑑み、新たな貸付制度を創設する。
なお、合併時において対象となっている者については、現行の制度を適用する。
(9) 就学奨励費補助については、国の制度を基本に新市に引き継ぐ。ただし、合併時に内容を統一する。
(10) 教育相談事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、教育相談の重要性を考え、新市において調整する。
(11) 児童生徒の国際交流事業については実施し、内容については新市において調整する。
(12) 各町村の補助事業等は、新市の教育方針を基本に次のように取扱うものとする。
① 5町2村又は複数町村で同一又は同種の補助事業等は、合併までに調整する。
② 5町2村で独自の補助事業等は原則として廃止し、必要なものについては、新市において調整する。
47 文化振興事業の取扱い
町村指定文化財については、現行のとおり新市に引き継ぎ、補助事業等について新市において調整する。
48 社会教育事業の取扱い
(1) 公民館の設置については、三重町中央公民館を新市の中央公民館とし、その他の町村の中央公民館を地区公民館とする。
また、現在置かれている地区公民館については、生涯学習を推進する拠点として配置を含め新市において総合的に検討する。
なお、開館時間については、現行のとおりとし、休館日については、合併までに調整し合併時に統一する。
(2) 成人式については、開催時期を8月とし、開催会場はエイトピアおおのとする。
対象者の要件及び実施内容については、合併までに調整し合併時に統一する。
(3) 各町村で実施している社会教育事業(生涯学習事業・図書活動事業・町村文化施設主催事業・社会体育事業)については、引き続き振興を図り、地域の特性を活かした効果的な運営ができるよう新市において調整する。
49 社会福祉協議会の取扱い
(1) 社会福祉協議会については、それぞれの事情を尊重しながら、合併時に統合に向けて調整に努める。
(2) 社会福祉協議会の運営に係る補助金については、社会福祉法にいう地域福祉の担い手としての役割を踏まえ、新市においても継続する。ただし、補助の内容、補助額等については合併までに調整する。
(3) 現在委託している事業については、現行のサービス水準が低下しないように合併までに調整する。
50 地籍調査事業の取扱い
地籍調査事業については、新市に引き継ぐ。
51 定住促進事業の取扱い
(1) 定住促進については、新市において抜本的な対策を講ずる。
なお、定住促進条例については、合併時に廃止する。ただし、合併前に大野郡5町2村の条例の適用を受け合併時に助成期間が満了していないものについては、現行の制度を保障する。
(2) 出産祝金制度については、県の助成制度が存続される場合において、新たな条例を制定し新市に引き継ぐ。その内容については、合併時に統一する。
(3) 住宅補助制度については、住宅の新築及び増改築補助に限り、合併前の過疎・辺地地域を対象に新たな条例を制定し、当分の間新市に引き継ぐ。その内容については、合併時に統一する。
(4) 空き家は年々増加しており、その対策については、定住促進を図るとともに景観の保全、防犯対策にも通じ、新市における大きな課題の一つとして、総合的に検討する。
52 その他の事業の取扱い
(1) エネルギー対策の取扱いについて
① 電源立地地域対策交付金事業及び石油貯蔵施設立地対策等交付金事業については、新市に引き継ぐ。
② 太陽光発電システム設置事業については、新市において調整する。
(2) コミュニティ施策の取扱いについて
① 自治公民館補助事業については、新市に引き継ぐ。ただし、建設補助及び運営補助の内容については、合併時に統一する。
② 新市においては、NPO・ボランティア等の市民グループの参加がまちづくりに関して欠くことのできないものである。
したがって、NPO・ボランティア等の市民グループの設立・育成を支援するとともに、パートナーシップを構築し、協働のまちづくりを進める。
調 印 書
三重町、清川村、緒方町、朝地町、大野町、千歳村及び犬飼町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第3条 第1項の規定に基づく大野郡5町2村合併協議会において、上記の とおり合併に関する協議が整ったので、ここに調印する。
平成 年 月 日
三 重 町 長
清 川 村 長
緒 方 町 長
朝 地 町 長
大 野 町 長
千 歳 村 長
犬 飼 町 長
立 会 人
大 分 県 知 事
三重町議会議長
清川村議会議長
緒方町議会議長
朝地町議会議長
大野町議会議長
千歳村議会議長
犬飼町議会議長
附 属 資 料
○協定項目第5号 財産の取扱い
〔基金の取扱いについて〕
大野郡5町2村合併協議会協定項目協議にかかる協議書
大野郡5町2村は、合併後の新しい自治体において、健全かつ効率的で持続的な行財政運営を行うという共通認識に立ち、次の協定項目について協議書を結ぶものである。
記
1.協定項目の内容
〔協定項目第5号〕 財産の取扱いについて(基金の取扱い)
2.協議結果の内容
(1) 財政調整用基金は、財政調整基金に準じたもので、平成15年度中期財政計画において計上した基金をいい、その持寄り額については、平成15年度標準財政規模の20%以上とする。
(2) その他の基金については、合併時に最大限持寄るものとする。
(3) 大野郡5町2村の事業調整については、社会資本の整備状況を勘案し、新市において行うものとする。
〔平成16年度新規事業について〕
大野郡5町2村合併協議会平成16年度新規事業に関する合意書(抜粋)
2 各町村が特定の事業目的のために積立てた基金については、その積立の主旨を尊重するよう新市に引き継ぐものとする。
○協定項目第10号 地域審議会等の取扱い
〔付帯事項〕
新市発足後、「新市まちづくり計画」に掲げる「協働」のまちづくりを積極的に推進するため、より充実した地域自治組織について十分に検討する。
○ 協定項目第28号 広報・広聴事業の取扱い
〔ケーブルテレビ事業について〕
大野郡5町2村合併協議会協定項目協議にかかる協議書
大野郡5町2村は、協定項目第28号「広報広聴事業の取扱い」に関して、下 記のとおりケーブルテレビ事業に関する付帯事項について、協議書を取り交わす。
記
1.協定項目の内容
〔協定項目第28号〕 広報広聴事業の取扱いについて
(ケーブルテレビ事業に関する付帯協議)
2.協議結果の内容
(1) ケーブルテレビの利用料については、受益者負担の原則に立ち、住民負担に考慮して、適正なあり方等を新市において調整する。
(2) 当面の措置として、CS9波提供部分については利用者負担とし、その他の部分については現行のとおりとする。
○協定項目第35号 病院・診療所の取扱い
大野郡5町2村合併協議会協定項目協議にかかる協議書
大野郡5町2村は、協定項目第35号「病院・診療所の取扱い」に関して、下記のとおり付帯事項について協議書を取り交わすとともに、新市発足後直ちに実施することとする。
記
1.協定項目の内容
〔協定項目第35号〕 病院・診療所の取扱いについて
2.協議結果の内容
(1) 公立おがた総合病院について
① 経営形態については、地方公営企業法全部適用(以下「全適」と表記)を新市発足より2年半以内に実施する。
② 全適実施後2年以内に経営が好転しない場合は独立行政法人、公設民営化等さらに独立性を高めた経営形態を「公立医療施設評価委員会(仮称)」にて再検討する。
③ 自立した経営に当たり、収支バランスを検討し、より収益性を図るため職員給与の見直しを実施する。そのほか外部委託、適宜適正な職員配置、非常勤職員等の柔軟な活用等あらゆる経費節減の努力を検討実施する。なお設備投資に当たっては、収益性を考慮し、経営上過大な負担にならないよう努める。
④ 一般会計からの繰出しは、現在の基準ないしはそれ以下とする。繰出し基準は定期的に見直す。
⑤ 減価償却費等を原資とする損益勘定留保資金は、可能な限り繰上げ償還に活用する。
⑥ 外部監査制度の導入及び病院事業管理者の公募並びに新会計基準の導入を検討する。
(2) 清川国民健康保険直営診療所について
新市移行後、国保直営診療所として、経営の収益性を高めるように努める。ただし、新市に移行後、直ちに「公立医療施設評価委員会(仮称)」にて、民営化、公立おがた総合病院の附属診療所への移行も含めて経営形態を検討する。
(3) 公立医療施設評価委員会(仮称)の設置について
以上の協議結果を実施するための検証機関として、新市発足後直ちに「公立医療施設評価委員会(仮称)」を設置する。報告の具体的実施の調査
・検証を主旨とするが、具体的には、全適への移行状況の検証、さらに全適移行後もその経営状況を検証し、改善が期待できない場合はさらなる経営形態の検討検証等を行う。また、清川診療所の経営形態を含めた経営状況の検証も行う。本委員会は、情報公開の原則に則り会議、資料を公開する。地域医療確保の観点から開設者、管理者、学識経験者及び民間関連団体より委員会を設置する。
大野郡5町2村合併協議会公立医療施設総合検討専門委員会
平成16年10月14日
報 告 書
公立医療施設総合検討専門委員会は、大野郡5町2村合併協議会の付託によって、公立おがた総合病院ならびに清川村国民健康保険直営診療所が、公立の医療施設として担うべき役割、他の医療施設との連携、機能分担に関する事項、経営形態、地域医療のあり方と経営効率化について、平成16年3月から今日まで、
12回にわたって審議を重ねてきた。
時間的な制限の中で、審議が十分に尽くされたとは言いがたいが、委員会として付託された事項について報告書をまとめたので、大野郡5町2村合併協議会公立医療施設総合検討専門委員会設置規程第7条により報告する。
「清川村国民健康保険直営診療所に関して」
(1) 中間報告にあるように、現行の設備、診療体制に基づき初期診療及び在宅医療等の支援を基本に、医療、保健、福祉の総合提供、いわゆる地域包括ケアを基本的役割とする。
(2) 新市移行後、国保直営診療所として、経営の収益性を高めるように努める。ただし、新市に移行後、直ちに「公立医療施設評価委員会(仮称)」にて、民営化、公立おがた病院の附属診療所への移行も含めて経営形態を検討する。
「公立おがた総合病院に関して」
(1) 公立おがた総合病院は、地域住民の安心と安全をまもるため、地域医療の充実に努めるものとする。そのため、地域にある医療機関との連携を深め、小児医療、救急医療、保健、福祉を含む包括的医療の充実に寄与すべきである。
(2) 地域医療確保のため、現行の診療体制を基本に、県立三重病院等と連携 を取り、相互に補完しあいながら、政策医療、二次医療を担うこととする。特に小児医療、救急医療については、今後とも、病院と診療所の機能分担 を明確にし「病診連携」「病病連携」の理念のもと、広域に及ぶ連携を積 極的に推進する必要がある。
(3) 経営形態については、地方公営企業法全部適用(以下「全適」と表記)を新市発足より2年半以内に実施する。全適にすることは、現在の国の財政措置を考慮し、病院を取り巻く諸問題を自立的に解決し、経営責任を明確化でき、病院管理室の設置という負担はあるがより効率的な経営を実現できる可能性がある。全適実施後2年以内に経営が好転しない場合は独立行政法人、公設民営等さらに独立性を高めた経営形態を「公立医療施設評価委員会(仮称)」にて再検討する。
(4) 経費面では最も構成割合の高い給与費の抑制が最大の課題である。自立した経営にあたっては、収支バランスを検討し、より収益性を図るため、職員給与の見直しを実施する。そのほか外部委託、適宜適正な職員配置、非常勤職員等の柔軟な活用等あらゆる経費節減の努力を検討実施すべきである。なお設備投資にあたっては、収益性を考慮し、経営上過大な負担にならないよう努める。
(5) 一般会計からの繰出しは現在の基準ないしはそれ以下とする。繰出し基準は定期的に見直す。
(6) 減価償却費等をその原資とする損益勘定留保資金は、可能な限り繰上償還に活用する。
*損益勘定留保資金:収益的収入及び支出予算において現金支出を伴わないものを費用計上することによって留保される資金。
(7) 外部監査制度の導入及び病院事業管理者の公募並びに新会計基準の導入を検討する。
「公立医療施設評価委員会(仮称)の設置」
以上の報告事項を実施するための検証機関として、新市発足後直ちに「公立医療施設評価委員会(仮称)」を設置する。報告の具体的実施の監査・検証を主旨とするが、具体的には、全適への移行状況の検証、新市発足後の経営状況の把握、評価、経営改善策実施後の検証、さらに全適移行後もその経営状況を検証し、改善が期待できない場合はさらなる経営形態の検討検証等を行う。また、清川診療所の経営形態を含めた経営状況の検証も行う。本委員会は、情報公開の原則に則り会議、資料を公開する。地域医療確保の観点から開設者、管理者、学識経験者及び民間関連団体より地方自治法第174条により委員会を設置する。