Contract
最終改定日:令和 5 年 1 月 18 日
第1条 〔目的〕
本規程は、一般社団法人日本バレーボールリーグ機構(以下、Vリーグ機構)定款第 30 条に定めるところにもとづき、Vリーグ機構の理事会の適正な運営を図ることを目的とする。
第2条 〔開催〕
(1)定時理事会は、原則として毎月 1 回開催する。
(2)臨時理事会は、必要に応じて随時開催する。
(3)理事会は、電話、インターネット等の通信回線を使用して開催することが出来る。ただし、その場合には各出席者の音声や映像等が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっており、出席者が一堂に会するのと同等の相互に分充な議論を行うことができる環境であることを要する。
第3条 〔権限〕
(1)理事会は、業務執行のために別紙に定める理事会決議事項を決議する。
(2)理事会が決議した事項については、常務会に決議事項を委任することができる。常務会で決定された内容は理事会での報告を必要とする。
(3)緊急対応が必要な時は、代表理事会長の判断で決定を常務会へ委任することができる。常務会での決定内容は後日理事会で承認することとする。
第4条 〔機構・構成員〕
理事会の構成員は、次の通りとする
(1)社員総会で選任された理事
(2)社員総会で選任された監事
第5条 〔構成員以外の者の出席〕
理事会には、必要に応じ次のものの出席を認める。
(1)代表理事会長が指名した者はオブザーバーとして出席できる。
(2)理事は代表理事会長の了解を得て、アシスタントの同席を求めることができる。
第6条 〔議長〕
(1)理事会の議長は、Vリーグ機構の代表理事会長が務める。
(2)代表理事会長に事故ある時は予め定める順位により指定された者が代行する。
第7条 〔議決〕
理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決定する。
第8条 〔招集〕
(1)理事会は、代表理事会長がこれを招集する。
(2)理事会の招集にあたっては、構成員に対して少なくとも開催日の 5 日以内に書面による通知を行うものとする。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
(3)前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、召集の手続きを経ることなく開催することができる理事ならびに監事は、議題ならびに理由を記した書面を代表理事会長に提出して理事会の招集を請求することができる。
(4)理事ならびに監事は、議題ならびに理由を記した書面を代表理事会長に提出して理事会の招集を請求することができる。
(5)前項の場合において、5 日以内に請求の日から 2 週間以内の日を開催日とする理事会の招集通知が発せられないとき、請求した理事または監事は、その請求に関わる理事会を招集することができる。
第9条 〔議事録〕
理事会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領およびその結果を記載し、出席理事および出席監事がこれに記名押印する。
第10条 〔事務局〕
(1)理事会の事務局は、Vリーグ機構事務局が行なう。
(2)事務局は議題を少なくとも開催日の 5 日前までに各構成員に連絡する。
(3)事務局は議事録の作成と各構成員への送付を行うとともに保存する。
第11条 〔改正〕
本規定の改廃は理事会の決議により、これを行う。
附則
本規程は、平成 17 年 8 月 5 日より施行する。
<改定履歴>
平成 21 年 5 月 1 日 公益法人改革に伴い、代表理事の選出などの規定(付議事項を含む)を改正
平成 24 年 3 月 12 日 「委員」の表現を「構成員」に改めた。
第 9 条の理事会招集通知発信の期限を「開催日の 1 週間前」から「5
日以内」に改めた。それに併せて第 11 条の議題の発信期限も「少なく
とも開催日の 5 日前まで」に改めた。また、「招集の手続きを経ること
なく理事会を開催することができる」規定を第 9 条第 3 項として追加
し、従来の第 3 項を第 4 項に、第 4 項を第 5 項にそれぞれ改めた。また、理事及び監事の請求による理事会招集通知発信の期限を「1 週間以内」から「5 日以内」に改めた。
第 10 条の議事録への記名押印者に「出席監事」を追加した。
第 12 条の本規程改正の規定を「理事会の過半数」から「出席した理事の過半数」に改めた。
(平成 24 年 3 月 12 日理事会承認)
平成 28 年 9 月 1 日 常務会設置に伴い、第 4 条の理事会付議事項について、「常務会に委任されている決議事項については、報告事項として取り扱う」ことを追記した。また、運営会議の発議により付議すべきとされた事項については、必ず審議を行う必要がある旨を明確化した。
第 12 条の改正に関して、条文を他の規程に合わせる形で表現の変更を
行った。 (平成 28 年 9 月 1 日理事会承認)
令和 5 年 1 月 18 日 第 2 条〔理事会の基本的使命〕と第 4 条〔付議事項〕を削除し、新た
に第 3 条〔権限〕を設定して、理事会が決議する内容、権限を明確にした。
第 3 条〔種類〕は第 2 条〔開催〕に変更し、実情に合わせた。