Contract
岬町児童生徒用タブレット端末動産総合保険契約に係るプロポーザル実施要領
1.目的
児童生徒用端末が不測または突発的な事故等により発生した損害を補償することを目的とする。
2.業務名及び業務概要
(1) 業務名
岬町児童生徒用タブレット端末動産総合保険契約
(2) 業務内容
別添1「岬町児童生徒用タブレット端末動産総合保険契約仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり
(3) 保険期間:
契約締結日から1年
(4) 保険料限度額
1,390千円/年
(5) 支払方法
一括払い
3.参加資格
本プロポーザルに参加する者は、次の要件をすべて満たしていなければならない。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しない者
(2) 実施要領の公表日の初日現在において、実施要領の公表日の初日現在において、動産総合保険の営業実績があること。
(3) 営業を行うにつき、法令などの規定により官公署の免許、許可又は認可を受けていること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てをしている者でないこと。
(6) 岬町暴力団等の排除に関する条例(平成24年岬町条例第18号)に基づく排除措置を受けていないこと。
4.スケジュール
実 施 x x |
実 施 期 日 |
実施要領の公表 |
令和5年5月10日(水)~令和5年5月16日(火) |
参加表明書の提出期間 |
令和5年5月10日(水)~令和5年5月16日(火) |
質問書の提出期間 |
令和5年5月10日(水)~令和5年5月16日(火) |
質問書の回答日 |
令和5年5月19日(金) |
提案書の提出期間 |
令和5年5月22日(月)~令和5年5月26日(金) |
選定結果の通知・公表 |
令和5年6月初旬(予定) |
5.参加表明書
「3.参加資格」を満たし参加を希望する場合は、下記の書類を提出願います。
なお、参加表明書の提出がない場合は、提案書を受け付けません。
(1) 提出書類
① 参加表明書(様式第1号)
② 会社概要書(様式第2号) ※任意様式可
③ 業務実績書(様式第3号) ※任意様式可
④ 誓約書(様式第5号)
(2) 提出部数
各1部
(3) 提出方法
持参又は簡易書留(簡易書留の場合は、令和5年5月16日消印までが有効)
(4) 提出期間
令和5年5月10日(水)~令和5年5月16日(火)
(5) 留意事項
① 提出後の参加表明に関する書類の修正及び変更は認めません。
② 提出された参加表明に関する書類は返却いたしません。
(6) 質問書及び回答
① 質問期間:令和5年5月10日(水)~令和5年5月16日(火)
② 提出方法:質問書(様式第4号)に記載し、下記(7) 提出先の電子メールアドレス
に添付の上、送信してください。
③ 回答日 :令和5年5月19日(金)
④ 回答方法:質問に対する回答は、全ての回答をとりまとめ、参加表明のあった事業者全てに電子メールで送付します。
(7) 参加表明及び質問書の提出先
岬町教育委員会事務局 学校教育課 学校教育係(岬町役場本庁2階)
x000-0000 xxxxxxxxxx0000-0
TEL:000-000-0000
FAX:000-000-0000
メール:xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx
6.提案書
(1) 提出書類
① 提案書(任意様式)
仕様書の内容を踏まえて作成してください。
なお、次の事項は必ず記載ください。
・補償の対象となる範囲(事故等)
・補償金額(限度額)・免責
・適用約款・特約条項
・請求事務
・保険料
② 見積書
1年間の保険料総額を記載してください。
「2.業務名及び業務概要」の「(4) 保険料限度額」に示す限度額を超える金額の場合は、失格とします。
(2) 提出部数
各6部(xx1部・副本5部)
(3) 提出方法
持参により提出してください。※郵送による提出不可
(4) 提出期間
令和5年5月22日(月)~令和5年5月26日(金)
提出期間内に提案書の提案がない場合は、辞退したものとみなします。
(5) 提出先
岬町教育委員会事務局 学校教育課 学校教育係(岬町役場本庁2階)
(6) 留意事項
① 提出後の提案に関する修正又は変更はできません。
② 提出された提案に関する書類は返却いたしません。
7.事業者の選定方法
(1) 選定方法
岬町児童生徒用タブレット端末動産総合保険契約事業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、提案書類にて選考を行います。
なお、提案者が1社のみの場合においても選考を行い、選考委員会の議決により契約候補事業者を決定します。
① 選定は、次に示す選定基準に基づいて評価し、各選考委員の順位数の和が最も小さい提案者(最優秀提案事業者)を契約候補事業者とします。
※ 基準点は60点とし、評価結果が基準点に達しない場合は失格とします。
※ 選定項目の一つでも0点と評価された提案者については失格とします。
【選定基準】
審 査 項 目 |
配 点 |
補償の対象となる範囲(事故等) |
30 |
補償金額(限度額)・免責 |
30 |
適用約款・特約条項 |
15 |
請求事務等の効率性 |
5 |
保険料 |
20 |
② 順位数の和が同数であった場合は、合計点数の高い応募者を上位とします。
③ 評価、採点に関する異議は受け付けません。
8.参加者の失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とします。
(1) 「3.参加資格」の要件を満たさなくなった場合
(2) 見積金額が「2.(4) 保険料限度額」を超えた場合
(3) 提出書類に虚偽の記載があり、選考委員会が失格と認めた場合
(4) 選考のxx性を害する行為があり、選考委員会が失格と認めた場合
(5) 提案者が、契約を履行することが困難と認められる状態にあり、選考委員会が失格と認めた場合
(6) 提案にあたり著しくxxに反する行為があり、選考委員会が失格と認めた場合
9.提案に関する経費
提案に関する必要経費は、提案者の負担とします。
10.プロポーザルの中止等
緊急やむを得ない理由等により、プロポーザル方式を実施することができないと認められる場合、プロポーザル方式を中止または取り消すことがあります。なお、この場合、当該プロポーザル方式に要した費用を岬町に請求することはできません。
11.契約について
(1) 契約方法
① 選考委員会で選定された最優秀提案事業者が岬町児童生徒用タブレット端末の動 産総合保険契約の契約候補者となります。
② 契約候補者と契約締結の協議の結果、合意に至らなかった場合、または契約候補者の本提案における失格事項、若しくは、不正と認められる行為が判明した場合は、次の順位の者と協議します。
12.問合せ先
岬町教育委員会事務局 学校教育課 学校教育係(岬町役場本庁2階)
x000-0000 xxxxxxxxxx0000-0
TEL:000-000-0000
FAX:000-000-0000
メール:xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx
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