AV 出演契約書
AV 出演契約書
甲 ●●
乙 ●●
令和●年●月●日
第1条(目的)
女優名: 本 名: (以下、「甲」という。)は、制作者(以下、
「乙」という。)の双方が納得する作品作りを行うことを目的とする。
第2条(出演承諾)
甲は、事業者として自らの意思に基づいて本作品に出演することを承諾する。
第3条(本作品の内容)
本作品は、性行為(性交若しくは性交類似行為又は他人が人の露出された性器等 (性器又は肛門をいう。)を触る行為若しくは人が自己若しくは他人の露出された性器等を触る行為)に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)又はこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激する「性行為映像制作物」であり、甲は、下記のとおり、本作品において、性行為に係る姿態の撮影の対象となり、いわゆるアダルト・ビデオ(AV)の映像、画像における 演技を行い、本作品に出演する。
記
∙ 作品名:
∙ 撮影予定日時:
∙ 撮影予定場所:
∙ 甲の性行為に係る姿態の具体的内容: (例⇒添付の台本・シナリオ記載のとおり)
∙ 甲の性行為に係る姿態の相手方:
∙ 本作品の公表の具体的方法及び期間:
公表期間は令和 年 月 日から令和 年 月 日の 年間とする。 以降は、1年ごとの自動更新とする。 但し、前述の公表期間 年間を経過し、出演者が公表の停止を求めた場合には、公表停止を求めた日から1ヶ月を経過した日までとする。
∙ 本作品を公表する国名又は地域名:
∙ 本作品の公表を行う者:
第4条(出演料)
乙は甲へ、本作品への出演の対価として金 円(消費税額を含む)を支払う。なお、源泉徴収税金である金 円を報酬支払時に差し引く。
2. 甲は乙に対し、 締めにて当月分の出演料の請求書等を作成し、翌月 日までに乙に提出する
3. 乙は、当月の請求書の金額を翌月 日までに甲が指定する銀行預金口座に振り込む方法により支払う。ただし、支払日が金融機関の休業日と重複している場合は、翌営業日に支払うこととする。
4. 出演料の額又は支払方法の変更を必要とする事由が生じた場合は、甲乙協議の上で改定することができる。
金融機関名 | |
支店名 | |
口座番号 | |
口座名義 |
5. 乙は当月分の出演料を翌月●日までに甲の指定する下記金融機関口座への振込にて支払う。なお、振込手数料は の負担とする。
6. 乙は、債務の弁済を怠った場合、弁済すべき金額に対し年率 14.6%(1 年を 365 日とする日割り計算による)の割合による遅延損害金を甲に支払うものとする。
第5条(本作品の販売)
甲は、本作品の制作のために撮影した映像等について、第3条記載の内容を逸脱しない範囲で乙がこれを自由に編集し、本作品を制作し、外国語翻訳による字幕版の制作、外国語吹き替え版制作、複製、頒布、放映、上映(クローズド・サーキット・テレビジョン・システム方式を含む)、自動公衆送信(インターネット等によるダウンロード等)、貸与及び販売することができる。ただし、本作品の公表の具体的方法及び期間は、第3条のとおりとする。
2. 甲は、本作品について、第1項に定める頒布、放映、上映、自動公衆送信、貸与及び販売が日本国内外で行われることを承諾する。ただし、その利用方法及び利用場所並びに国内外にかかわらず、日本国内の法律、乙が本作品の審査を 依頼した審査団体の受審査時の公序良俗及び倫理基準等に違反しない場合、甲のイメージ及び人格権を侵害しない場合並びにモザイク等のない無修正作品を制作、販売しない場合に限る。
3. 乙は、本作品の公表が行われるまでの間に、甲に対し、本契約に基づいて撮影された映像のうち甲の出演に係る映像であって公表を行うものを確認する機会を与えなければならない。
4. 本作品は、本作品に係る全ての撮影が終了した日から カ月を経過した後でなければ、公表することができない。
第6条(甲の肖像の許諾)
甲は、本作品における甲の肖像権及びパブリシティ権を乙が利用する許諾期間が、下記のとおりであることを承諾する。
記
許諾期間:撮影開始日から起算して とする。 以降は、1 年ごとの自動更新とする。 但し、前述の許諾期間 を経過し、出演者が公表の停止を求めた場合には、公表停止を求めた日から1ヶ月を経過した日までとする。
2. xは、本作品の公表後、本作品の広告宣伝・ダイジェスト版の作成のために、 乙が甲の芸名、肖像、筆跡、経歴などを無償で使用することを承諾する。
3. xは、本作品について、乙に対して一切の著作隣接権を使用許諾するとともに、女優名を表示さ
せ、及び本作品の同一性を損なわない範囲において改変、編集及び加工(翻訳、字幕の追加は含まない)することを独占的に許諾し、また、前項においても同様とする。
4. 乙は、本作品を利用した総集編・オムニバス作品等映像作品(ただし、本作品そのものへの編集行為を行なわれずに作品の同一性が維持される単なるバルク販売及びリニューアル等(技術の進歩による映像の鮮明化等)はこれに含まれない。)を新たに制作販売する際には、甲との間で、別途、契約を締結するものとし、その契約における報酬額及び支払方法は、特定非営利活動法人知的財産振興協会などが策定する支払いに関する規則に則って定める。
5. 乙は、作品にならなかった部分を含めて、映像、特に本作品にて撮影されたモザイク編集がされていない動画、写真について、善良な管理者の注意をもって取扱い、甲の同意なくこれらが第三者に漏洩した場合は甲に対して損害賠償責任を負う。
第7条(宣伝活動及びパブリシティ)
乙は、第3条の範囲で、本作品の価値を最大限に高めるために必要かつ適切と考えるネット上又はその他の広報及び宣伝活動(以下「宣伝活動」という。)を行うことができるものとする。また、甲は、乙の宣伝活動に関して、肖像権の使用を許諾し、また、合理的な範囲で、これに協力することを承諾する。
第8条(出演の拒絶)
xは、本作品への出演に係る撮影において、本契約において定められている性行為に係る姿態の撮影であっても、その全部又は一部を拒絶することができる。
2. 乙は、前項の拒絶によって乙又は第三者に損害が生じたときであっても、甲に対し、損害賠償を請求することはできない。
3. 第1項の拒絶が撮影の全部を対象とするときは、本契約第2条第4項の出演取りやめであり、甲の拒絶の意思表示によって本契約は解除されるものとする。 この場合、甲は、乙より受領した出演料及びこれに対する民法所定の利率による受領時からの利息の返金を超えて何らの責任を負わず、返金する額については、xが甲の役務を金銭評価した額と出演料及び利息を相殺した金額となる。
4. 第1項の拒絶が撮影の一部を対象とする場合でも、乙がその一部の撮影がないと本作品を完成させることができないと判断するときは、前項と同様に本契約は解除されるものとし、乙がその一部の撮影を欠いても本作品を完成させることができると判断するときは、拒絶対象を除いて本作品への出演に係る撮影を継続するものとする。
第9条(任意解除)
甲は、本法律の定めとは別途、本契約の有効期間中、契約終了後を問わず、AV人権倫理機構の
「作品販売等停止申請制度」を利用することができる。また、乙は、甲による同制度の利用を法的、事実上を問わず、これを妨げない。
2. 甲は、AV人権倫理機構の「作品販売等停止申請制度」による販売等の停止がなされる場合、別途同意しない限り出演料は返金する必要はない。ただし、「作品販売等停止申請制度」による販売等の停止後に本法律第13条に基づく解除権を行使した場合はその限りではない。
第10条(法定解除)
甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。
① 契約又は個別契約の条項に違反し、相当の期間を定め是正を勧告したにもかかわらず当該期間内に是正を行わないとき
② 自ら振り出し、又は裏書した手形、小切手が1通でも不渡りになったとき
③ 自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分などの強制執行を受けたとき
④ 破産、会社更生法の申立、民事再生手続きの申立をし、又はこれらの申立がなされたとき
⑤ 解散、合併又は営業の全部、重要な一部の譲渡を決議したとき
⑥ 監督官庁から営業取消し、営業停止等の処分を受けたとき
⑦ 財政状態が悪化し、又はその恐れがある相当の事由があるとき
⑧ 前各号に準じる事実が生じたとき
2. 前項に基づいて本契約が解除されたときは、帰責事由の存ずる当事者は、他の当事者に対し、本契約の解除により他の当事者が被った損害を賠償するものとする。
3. 本契約を解除した場合、撮影開始前、撮影開始後に関わらず、出演料の取扱いについては、甲及び乙で協議の上(撮影開始後は、xの 役務を金銭評価して)支払額を決するものとする。
第11条(損害賠償責任)
甲は、本法律に定める出演契約の取消しあるいは解除の場合には何ら損害賠償責任を負わない。
2. 甲及び乙は、故意又は過失により甲に対して損害を与えた場合、相手方に対し、その生じた損害を賠償するものとする。なお、撮影、撮影現場の準備、管理、運営等に関与している者の故意過失については、乙の故意過失として扱い、乙が損害賠償責任を負うものとする。
3. 前2項に定める損害賠償の範囲は、別途規定がある場合を除き、通常生ずべき損害とするが、特別の事情により生じた損害であっても、損害を与えた当事者(以下「被請求者」という。)がその事情を予見することができたものについては、その範囲に含まれるものとする。被請求者は、相手方が支出した合理的な弁護士費用その他の費用を負担するものとする。
4. 乙がAV人権倫理機構指定の審査団体の審査に合格しない作品を流通させた場合、甲の意思に反したものとみなし、また故意により本契約書第5条第2項に定める甲のイメージ及び人格権を侵害したものとみなす。
第12条(契約終了後の本作品の販売差止め及び販売中止)
甲は、本法律に基づき、本契約の取消し若しくは解除をしたときは、本作品の販売等の公表の停止又は予防を請求することができる。
2. 甲が、本法律に基づき本契約の取消し若しくは解除したとき、乙より受領した出演料及びこれに対する民法所定の利率による受領時からの利息を返金しなければならない。ただし、出演料の返金をしないと本契約の取消し若しくは解除ができないものではなく、取消し若しくは解除した後で出演料を返金すればよい。なお、返金する額については、xが甲の役務を金銭評価した額と出演料及び
利息を相殺した金額とする。
3. 乙が甲又は第三者から本作品の販売・配信・レンタル等(以下、「販売等」という。)の差止め、販売等の中止、肖像権又はパブリシティxxの侵害による損害賠償請求等を求められた場合には、乙のみの判断によって本作品の販売等を中止することができます。
第13条(契約の失効)
本契約以前に締結されたプロダクション、メーカー間の出演契約については、既に効力が無いことを双方で理解しました。
第14条(連絡先の明示)
甲は、乙からの連絡、通知を受けることが出来る甲本人の連絡先 (電話番号、メールアドレス、
LINE アドレスなど)を本契約書に記載をするものとする。
2. 乙は、前項の甲本人の連絡先については、第3条第1項にある公表期間の更新、第5条第3項にある公表を行う映像を確認する機会の通知、第6条第1項にある許諾期間の更新の通知、同条第4項にある総集編・オムニバス作品の制作時の通知のみに使用するものとし、連絡先情報を厳重に管理。万一、目的外の使用や漏えいがあった場合には、第11条に抵触し、乙が損害賠償責任を負うことになります。
3. 乙も同様に甲からの連絡、通知を受けることが出来る連絡先(電話番号、メールアドレス、LINE アドレスなど)を本契約書に記載をするものとする。
4. 甲及び乙は、本契約書に記載した連絡先に変更が生じた際には、速やかに相手方へ新たな連絡先を伝えることとする。
5. 乙から甲に対する通知、連絡等は、本条第 1 項ないし同第4項の連絡先にすれば足りるものとする。
6. 本条項は第3条に記載の公表期間の終了後も効力を有することを理解しました。但し、本法律1
3条に基づく解除権を行使した場合は、その限りではありません。
第15条(守秘義務)
甲及び乙は、形式(書面、口頭、電磁的記録及びその他のあらゆる媒体を含む。)の如何を問わず、業務の履行に関し、相手方から開示若しくは提供され(本契約締結前に開示若しくは提供されたものも含む。)又は自ら知り得た、相手方が所有又は管理する一切の情報(以下、「秘密情報」という。)を、相手方の書面による事前の承諾なしには、第三者に開示又は漏洩せず、かつ、業務の履行の目的以外に使用しない(以下において秘密情報を開示した当事者を「開示当事者」、秘密情報の開示を受けた当事者を「受領当事者」という。)。
2. 前項に定める守秘義務は、以下の各号のいずれかに該当することを証明できるものについては適用しない。
① 知り得た時点で受領当事者が、以前から開示当事者に対して守秘義務を負うことなく適法に保有していた場合
② 知り得た時点で既に公知となっていた情報又は知り得た後に受領当事者の責によらずして公
知となった情報
③ 受領当事者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
④ 受領当事者が秘密情報を利用せず独自に開発した情報
3. 本条第1項の規定にかかわらず、受領当事者は以下の機関から開示が要求された場合には当該開示が要求される範囲の秘密情報を開示することができる。ただし、受領当事者は直ちにその旨を開示当事者に法令で許容される範囲で通知し、開示当事者が行う当該開示要求への異議申し立て等の手続に対し協力を要請された場合は、必要な範囲でこれに応じるとともに、秘密情報の秘密性が保持されるよう相当な措置を講じるよう合理的な範囲で協力しなければならない。
① 裁判所
② 政府機関
③ 金融商品取引所
④ その他機関
4. 本条第1項の規定にかかわらず、以下のように受領者は業務上知る必要があり、かつ、本契約を遵守することに同意した者に限って開示者の秘密情報を開示できるものとし、当該被開示者に対して本条と同一の義務を負わせるものとする。
① 弁護士
② 公認会計士
③ 税理士
④ フィナンシャルアドバイザー
⑤ コンサルタント
5. 受領当事者が開示当事者の秘密情報に基づき独自の情報を作成した場合、受領当事者の秘密保持の範囲は当該秘密情報部分のみならず、独自の情報全体に及ぶ。
6. 受領当事者は、本件目的の範囲内に限って秘密情報が記録された資料・印刷物等の文書及び見本・資材並びにそれらの複製物を、秘密情報が本契約の履行に不要になった場合、又は、本契約若しくは個別契約が満了、解除された場合には速やかに(遅くとも当該終了時又は開示当事者の請求時から 1カ月以内に。以下本項において同様とする。)開示当事者に返還し、開示当事者が請求した場合には速やかに廃棄(電磁的記録の場合は消去することを含む。)する。
7. 本条に定める守秘義務及び秘密情報の目的外使用の禁止は、本契約の終了後も存続する。
第16条(守秘義務教育の実施)
本契約に基づき甲及び乙が本業務を遂行するにあたり、本業務に従事する従業員(以下、「対象従業員等」という。)が相手方の秘密情報(「企業秘密情報」のほか、電気通信事業法第4条に定める
「通信の秘密」に属する情報及び個人情報を含む。)に触れ得る立場にあることに鑑み、相手方の秘密情報保護を目的とした適切な教育を本業務遂行以前に対象従業員に対し、施すものとする。
第17条(個人情報保護)
甲及び乙は、本契約の履行に基づき知り得た相手方の個人情報(特定の個人の識別が可能な単一又は複合の情報で、文書、図形、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク等の各種の媒体に記録され、又は、口頭等により開示された情報等で媒体に 記録されていないもののうち、①氏名、住所、職業、勤務先、生年月日等個人の属性及び性格、容姿等個人の特性に関する一切、②甲及び乙との契約に係るサービスメニュー、発信先・着信元情報、電話番号、ID番号、パスワード、通信履歴(通信年月日、時間)、 通信記録内容、故障記録、トラブル記録等通信に関する一切、③甲及び乙との契約に係 る料金請求額、料金支払滞納記録、料金請求先、振替口座記録、クレジットカード会社名、カード番号等料金請求に関する一切を含む。以下単に「個人情報」という)を第三者に開示、漏洩してはならない。
2. 甲及び乙は、自己の役員及び使用人(派遣社員、xxxxx等含む。以下同様とする。)に対し、その在職中及び退職後も前項の個人情報に関する機密を保持する旨の義務を負わせるものとし、役員及び使用人がこれに違反した場合は、相手方が前項の守秘義務に違反したものとして、その責を負う。
3. 甲及び乙は、本契約を履行するにあたり、相手方の個人情報を取扱う場合には、個人情報の適正な取扱いを確保し、個人のプライバシー保護をはかるため、電気通信事業法、関係法令(狭義の法令のみでなく「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」等の行政規則を含む。)を遵守するものとする。
4. 甲及び乙が知り得た相手方の個人情報については、本契約を履行する目的以外に使用してはならない。
第18条(反社的勢力の排除)
甲又は乙は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、企業舎弟、右翼標榜団体、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(以下「反社会的勢力」)と一切関連及び取引等がないことを相手方へて表明及び保証する。
2. 本契約締結後、甲又は乙に関し、次の各号のいずれか一に該当するときは、甲又は乙は本契約及び甲乙間で締結したその他の契約の全部又は一部を無催告解除することが出来るものとする。
① 本条第1項に規定された表明及び保証に虚偽があった場合
② 反社会的勢力との関連性を相手方が認めた場合
③ 甲又は乙又は甲又は乙の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が、自らあるいは第三者を利用して相手方へ、暴力的又は威迫的な行為、若しくは不当に名誉・信用を毀損する行為を行った場合
3. 甲又は乙が前項の規定により本契約及び甲乙間で締結したその他の契約の全部又は一部を無催告解除した場合、帰責事由の存ずる当事者は、相手方が被った損害、費用及びその他一切の損失について、損害賠償請求することを妨げない。また、前項の規定により無催告解除した当事者は、相手方に本契約解除に伴う損害が発生しても、一切の損害賠償義務を負わない。
第19条(甲による表明保証)
甲は、乙へ、本契約締結日において、次に掲げる事項を正確に確認したことを表明し保証する。
① 甲は、「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」( 以下、「本法律」といいます。) を認識・理解した上で株式会社
(以下、「乙」といいます。)が制作・撮影・編集・販売・流通・公表・ 自動公衆送信(インターネットなどによるダウンロード等)する映画・写真の著作物である「性行為映像制作物」
(いわゆるアダルトビデオ(AV))に出演し撮影されること、及び本作品を乙又は乙の指定する第三者が販売・流通・公表・自動公衆送信すること
② 甲は、乙より、第3条で定める本作品について、台本又はシナリオ等の具体的内容を開示され確認し、また、自らが乙との間で締結する本出演契約書 (以下、「本契約書」といいます。)の案文を示され、その内容及び本法律第5条所定事項の説明を受け、自らに支払われることとなる出演料についても十分に理解した上で、 事業者として自らの意思に基づいて本作品に出演すること
③ 甲は、本契約を締結した後であっても、出演を取りやめる権利を有し、その権利行使には、甲が実際に乙より受領した出演料及びこれに対する民法所定の利率による受領時からの利息の返金を超えて何らの負担がないこと。
④ 作品公表後の出演契約の任意解除等については、本契約に関連した説明書面で説明を受けたとおり、本法律第13条、同附則に定められた期間にできること
⑤ 甲以外の本法律による解除権を行使し得る出演者が本法律第13条に基づく解除権を行使した場合でも、乙は甲との関係でも本契約を本契約に基づく権利行使として解除することが出来、その場合には甲は乙より受領した出演料及びこれに対する民法所定の利率による受領時からの利息を乙に返金する義務が本契約に基づき生ずること、契約解除後も本条項は効力を有すること、これらの措置が「出演料詐欺」等の不祥事を予防するためにやむを得ないこと。
⑥ 甲は、本作品における甲の肖像権及びパブリシティ権を乙が利用する許諾期間が、第6条のとおりであること。
⑦ 甲は、許諾期間が終了前後を問わず著作権(著作隣接権は除く)が著作権法上乙にあり、当該著作権行使の判断は本法律第13条による解除後も含め乙の任意に委ねられていること、
⑧ 本契約の各項の保証に違反した場合、第4項違反を除き本契約に基づく債務履行(本契約違反)となり、乙による法的措置の対象となり得ることを理解したこと
⑨ 結婚など甲の生活環境の変化により本作品の販売停止等を相談したい場合は、AV 人権倫理機構の「作品販売等停止申請書」(URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxx.xxx)を利用して、その判断を仰ぐことが出来ること。
2. 甲は、乙へ、本契約締結日において、次に掲げる事項が、一切ないことがxxかつ正確であることを表明し保証する。
① 甲は、本作品に出演することを承諾するにあたり、乙、その他第三者から 事実に反する説明
(例えば、AV に出演するのではなく、モデルになれる等の事実に反する説明)をされたり、何らかの理由により出演を強要されたり、違約金請求などの脅迫を受けたこと、あるいは、
これらの事情を言うなと制約されたことが一切ないこと。
② 甲は、乙、その他第三者から、本契約の締結に至るまでの間、いわゆるアダルト・ビデオ(AV)に出演をするような斡旋を受けたことが一切ないこと。
3. 甲は、乙に対し、甲が18歳未満でないことを保証し、公的な身分証による証明を求められた場合にはこれに応じる。
4. 甲は、乙に対し、甲が本契約書締結時点において、甲の知る限り、妊娠、性感染症に感染していない事を保証し、また、撮影終了日までその状態を 維持して身体及び健康に支障のない限度において、妊娠及び性感染症を防ぐ義務(生理、危険日の把握、体調管理などの徹底)を負うものとする。
5. 乙は、本作品の出演者間における性感染症の罹患を防止する為、合理的な対策を行う義務を負うものとする。
6. 乙の事前の書面による許可なく、甲が本契約書締結日以降に自らの意思に基づき、あるいは、身体及び健康に支障のない限度の合理的な努力を怠ったことにより、乙が指定した外見イメージを大きく変えた場合(髪染め、日焼け、整形、豊 胸、刺青、妊娠、過度な体重の増減、その他大幅に外見を変えるなど)、甲は、撮影に影響が出ないようこれを是正するように努める義務を負うものとする。
7. 甲は、過去に法律上問題になりうる、あるいはなったxx、及び過去の出演状況等について、乙が合理的な範囲で、かつ社会通念上相当な方法で調査することに ついて同意する。
8. 本条各項の保証に違反した場合、第4項違反を除き本契約に基づく債務履行(本契約違反)となり、乙による法的措置の対象となり得ることを理解したことを保証する。
第20条(協議)
本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙は誠意をもって協議し、これを解決する。
第21条(準拠法)
本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
第22条(専属的合意管轄)
甲及び乙は、本契約から生じた紛争について、原告の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第23条(存続条項)
第6条(甲の肖像の使用)、第15条(守秘義務)、第18条(反社会勢力の排除)、第20条(協議)、第23条(存続条項)、第24条(準拠法)、第25条(専属的合意管轄)について有効に存続するものとする。
第24条(準拠法)
本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
第25条(専属的合意管轄)
甲及び乙は、本契約から生じた紛争について、●●裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本契約が有効に成立したことを証するために、本契約書2通を作成し、甲と乙が、それぞれ記名捺印のうえ、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 : 印
乙 : 印