Contract
第1条(契約の成立、利用規約の適用)
申込者が、申込書に記載の内容およびこのビックカメラ安心レジ保証利用規約(以下「本規約」といいます)条項に同意の上で、本規約第 4 条に記載の安心レジ保証を利用する申込み(以下「申込み」といいます)を株式会社ビックカメラ(以下「乙」といいます)に対し行い、乙が承諾した時点で、申込者と乙との間で安心レジ保証に関する利用契約が成立するものとします(以下、申込者と乙との間で成立した当該契約を「本契約」といい、本契約上の乙の相手方当事者を「甲」といいます)。
第 2 条(安心レジ保証の対象機器等)
安心レジ保証の対象機器(以下「対象機器」といいます)、設置場所、料金(以下「安心レジ保証料金」といいます)は申込書記載の通りとします。但し、対象機器は、本契約締結と同時に甲自らが使用することを目的として乙より購入した下記製品本体とします。
1. iPad Pro 2. iPad 3. iPad Air 4. mpop 5.プリンター&ドロワー
第 3 条(再委託)
乙は、安心レジ保証を乙の指定する第三者に再委託することができるものとし、甲はそれを予め承諾するものとします(以下、乙が安心レジ保証を再委託した者を「再委託先」といいます)。乙は、再委託先に対して本契約における乙の義務を全て遵守させるものとします。
第 4 条(安心レジ保証の内容)
1)安心レジ保証の内容は次のとおりとします。
1.対象機器の火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災、落下、外部からの物体の飛来・衝突、水濡れ、騒擾・集団行動、その他急激な外因により発生した偶然の事故に起因する故障・破損の修理または同等品への交換
2)前項に関わらず、安心レジ保証は、下記に定める限度額の範囲内で実施するものとします(以下、安心レジ保証が実施される限度額を「修理実施限度額」とします)。
1. iPad Pro:11 インチ 128GB 141,000 円(税込)、256GB 153,000 円(税込)
12.9 インチ 128GB 176,000 円(税込)、256GB 188,000 円(税込)
2. iPad 第 9 世代:64GB 86,000 円(税込)、256GB 104,000 円(税込)
3. iPad Air 4:64GB 116,000 円(税込)、256GB 134,000 円(税込)
4. mpop:110,000 円(税込)
5. プリンター&ドロワー:RP-D10 70,000 円(税込)、RP-F10 76,000 円(税込)
尚、保証限度額は 1 回の修理における上限金額となり、作業料・交通費等の料金を含みます。
3)修理実施限度額を超えた修理額を要する故障・破損の修理または同等品への交換および修理実施限度額に達した以降の故障・破損の修理(以下、総称して「限度額超過故障等」といいます)については、安心レジ保証の適用除外とします。但し、限度額超過故障等の場合に、甲が限度額超過故障等の修理等に要する額と修理実施限度額との差額を負担した場合は、乙は、限度額超過故障等についても、安心レジ保証を実施します。
第 5 条(安心レジ保証の実施形態および諸条件)
1)乙は、前条の安心レジ保証を、甲の要請があった場合に限り、乙の判断において次に定める実施形態にて実施します。
1.引き上げ修理
乙が指定する業者の集荷サービスにより、乙の費用負担で対象機器をお預かりし、乙または再委託先にて当該対象機器を修理後(同等品への交換を含む)、乙の費用負担により甲に送付します。
2.センドバック修理
甲は、乙の費用負担により、乙所定の場所に対象機器を送付し、乙または再委託先にて当該対象機器を修理後(同等品への交換を含む)、乙の費用負担により甲に送付します。
2)安心レジ保証の事故受付は 365 日 9:00~21:00 受付の安心レジ保証事務局(TEL:0000-000-000)にて実施されます。(2022 年 5 月 1 日から変更、2022 年 4 月 30 日迄は 365 日 24 時間対応となります)
※保守の稼働時間は月曜日から金曜日(祝日除く)9:00~17:30 となります。
第 6 条(適用除外)
次に定める事項は、第 4 条に定める安心レジ保証の適用除外とします。
1.甲の故意または重大な過失による対象機器の故障、破損
2.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する対象機器の故障、破損
3.テロ行為に起因する対象機器の故障、破損
4.核燃料物質(使用済み燃料を含む)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故に起因する対象機器の故障、破損 5.瑕疵、自然の消耗、コンピュータウィルス、さび、かび、変色、虫食いなどに起因する対象機器の故障、破損
6.地震、噴火、竜巻、これらによる津波、火災に起因する対象機器の故障、破損
7.河川の氾濫若しくは流出による洪水に起因する対象機器の故障、破損
8.対象機器の置き忘れ、紛失、盗難(詐欺または横領による場合を含む)
9.対象機器のxx類(真空管・ブラウン管・電球など)に単独に生じた故障、破損
10.偶然な外来の事故によらない電気的または機械的事故に起因する対象機器の故障、破損。但し、これらの事故によって火災、破裂、爆発が生じた場合を除くものとします。
11.甲による対象機器の改造に起因して生じた対象機器の故障、破損
12.甲による対象機器の修理、清掃、解体、据付などの作業上の過失または技術の拙劣に起因する対象機器の故障、破損
13.対象機器の機能に直接関係のない対象機器の消耗(電池の消耗を含む)、変質、変色
14.汚損、擦損、塗料の剥がれ等、対象機器の機能に直接関係のない対象機器の外形上の損傷
15.対象機器にインストールされているソフトウェア、プログラム並びに対象機器に記録されているデータの破損、消失
第 7 条(安心レジ保証料金の支払い方法)
甲は、安心レジ保証料金を申込と同時に乙へ支払うものとします。
第 8 条(有効期間)
本契約の有効期間は、乙が申込みに対する承諾の通知を発信した時点から申込書にて甲が選択した契約期間(3 年間の期間)を満了するまでとし、この有効期間は延長することができないものとします。また、修理回数に上限はありません。
第 9 条(秘密保持義務)
乙は、本契約の遂行上知り得た甲の営業上、技術上、業務上の情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密に保持し、第三者に開示・漏洩しないものとします。但し、次の各号の一に該当するものについては秘密情報から除外します。
1.甲から知得したときに、既に自ら保有していたもの
2.甲から知得したときに、既に公知または公用であったもの
3.甲から知得した後に、自己の責に帰すべき事由によることなく、公知または公用となったもの
4.正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく、合法的に入手したもの
5.甲から知得した後に、知得した事項と関係なく、独自に開発したもの
第 10 条(データバックアップおよび免責)
1)甲のコンピューター等安心レジ保証に関わる機器等(以下「契約機器等」といいます)に記録されているデータ(以下「甲データ」といいます)については、甲がバックアップを実施するものとします。 2)乙または再委託先の安心レジ保証の遂行に起因し、契約機器等に記録されているプログラム、甲データ等が滅失、破損した場合については、乙または再委託先はその責を負わないものとします。
第 11 条(損害賠償)
乙または再委託先の安心レジ保証遂行に伴い、甲または第三者に損害が生じた場合、乙は第 7 条の規定に従い甲が乙に支払った金額を限度とし甲に生じた損害を賠償するものとします。但し、かかる損害が甲の責に帰すべき事由のみにより生じた場合は除くものとします。尚、乙または再委託先の責に帰することができない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
第 12 条(不可抗力による乙の免責)
火災、水害、地震、落雷、その他不可抗力により安心レジ保証を提供できない事態が生じた場合、乙は、本契約に基づく乙の履行義務を免れるものとします。
第 13 条(規約の変更)1)乙は、インターネットへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、本規約を変更することができるものとします。
2)前項による本規約の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第 14 条(中途解約)
甲は、本契約を中途解約することができないものとします。
第 15 条(契約の解除)
1)甲および乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、何等の催告なく、直ちに本契約を解除できるものとします。
1.監督官庁より営業の取消、停止などの処分を受けたとき
2.支払いを停止し、または銀行取引の停止処分を受けたとき
3.第三者より仮差押、仮処分、強制xxxを受けたとき
4.破産、特別清算、民事再生若しくは会社更生手続の申し立てを受け、または自らこれらを申し立てたとき
5.解散の決議をしたとき
6.一方当事者の責に帰すべき事由により本契約条項の一にでも違反し、相手方が相当期間を定めて行った通知催告後もその行為が是正されないとき
7.前各号に準ずる重要な事項が生じたとき
2)本契約が乙の責に帰すべき事由により解除された場合を除き、乙は前払いされた安心レジ保証料金の残存期間分については甲に返還しないものとします。
第 16 条(合意管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 17 条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約条項の解釈に疑義を生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上決定するものとします。