熊本県市町村自治会館2階 熊本県後期高齢者医療広域連合総務課 企画財務班(TEL 096-368-6511)
熊本県後期高齢者医療広域連合
情報系ネットワークパソコン等リース契約に係る入札説明書
熊本県後期高齢者医療広域連合
[目 次]
第1 | 入札の全般に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2 | 入札書作成要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第3 | 落札者決定基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第4 | 一般競争入札心得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第5 | 入札関係様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 |
第6 熊本県後期高齢者医療広域連合情報系ネットワークパソコン等
リース仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
第7 熊本県後期高齢者医療広域連合情報系ネットワークパソコン等
- 2 -
リース契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
第1 入札の全般に関する事項
1 一般競争入札に付する事項
(1) 件名
熊本県後期高齢者医療広域連合情報系ネットワークパソコン等リース
(2) 概要
熊本県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)に構築している情報系ネットワーク内のサーバ機器及びクライアント機器(以下「情報端末」という。)を更新するもので、既存の情報端末に置き換え、新規情報端末の設定を施した上で指定の場所へ設置するもの。
なお、本契約においては、既存情報端末の撤去及びデータ消去を含む新規情報端末の設定及び設置等の作業、保守を含むリース契約するもの。詳細については、別紙仕様書のとおり。
(3) リース方式及び契約期間ア リース方式
ファイナンスリースイ 契約期間
契約締結日から令和11年11月30日まで
準 備 期 間:契約締結日から令和6年11月30日まで
リース期間:令和6年12月1日から令和11年11月30日まで
2 入札参加資格
入札に参加することができる者は、以下の要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条、民事再生法(平成
11年法律第225号)第21条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされている者
(3) 広域連合が行う契約等における暴力団等排除措置に関する事務取扱要領第2条第4号に規定する暴力団等又は第5号に規定する暴力団等関係者ではない者
(4) 法人税、消費税及び地方消費税、事業税その他の国税、県税及び市町村民税(熊本県内に営業所等がない場合は、本社所在地等)の滞納がない者
(5) 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模が同程度の契約を締結した者
3 入札説明書の交付
入札説明書を次のとおり交付する。
なお、入札説明書は、広域連合ホームページ(入札公告)からダウンロード
することができる。
(1) 交付期間
令和6年5月21日(火)から令和6年6月13日(木)まで
*土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。
(2) 交付時間
午前9時から午後5時まで
(3) 交付場所
x000-0000 xxxxxxx0xx0x00x
熊本県市町村自治会館2階 熊本県後期高齢者医療広域連合総務課 企画財務班(TEL 000-000-0000)
4 入札参加資格の確認
入札参加希望者は、一般競争入札参加申請書(様式第1号)及び添付資料(以下「申請書類」という。)を広域連合総務課企画財務班担当者(以下「契約担当者」という。)へ提出し、本件の入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、提出期限までに申請書類を提出しない者又は入札参加資格を有しないと認められた者は、本件の入札に参加することができない。
(1) 提出期間
令和6年5月21日(火)から令和6年6月13日(木)まで
*土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。
(2) 受付時間
午前9時から午後5時まで
(3) 提出場所
記「3(3)」に同じ。
(4) 申請書類
ア 本件についての一般競争入札参加申請書(様式第1号)イ 使用印鑑届(様式第2号)
ウ 会社経歴書(様式第3号)
エ ウに記載したリース契約に係る契約書の写し
オ 支店xxが本社から委任され契約者となる場合にあっては、委任状
(様式第4号の1)
カ 営業所一覧表(任意様式)
キ 役員等名簿及び照会承諾書(様式第5号)
ク 市町村民税、県税、国税それぞれの納税証明書
*熊本県内に営業所等がない場合は、本社所在地等の滞納がない旨を確認できる書類
*滞納又は未納がないことを証するものに限る。
(提出日を基準に3か月以内に発行されたもの)
ケ 定款
コ 商業・法人登記簿謄本(提出日を基準に3か月以内に発行されたもの)サ 財務諸表(直近2年分)
シ 印鑑証明書(提出日を基準に3か月以内に発行されたもの)
(5) その他
ア 申請書類の作成費用は入札参加希望者の負担とする。
イ 申請書類の提出は、期間内に提出場所へ持参又は郵送により行う。ウ 申請書類は返却しない。
エ 記「(4)」クからシまでの書類については、写しの提出でも可とする。オ 提出された申請書類に不備があった場合、修正を行い、記「(1)」の提
出期間までに再提出すること。
カ 熊本市業務委託等に係る競争入札等有資格者名簿(令和3年4月1日~令和7年3月31日。熊本市総務局契約管理部契約政策課作成。)及びくまもと県市町村電子入札システム内の有資格者情報に登録されている者は、記「(4)」キからサの書類を省略することができる。
5 入札参加資格審査結果の通知
申請書類を提出した者のうち、資格が確認できた者に対しては、入札参加資格がある旨を、資格が確認できなかった者に対しては、入札参加資格がない旨及びその理由を一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第6号)により令和6年6月17日(月)までに通知する。
6 入札に関する質問
(1) 入札に関する質問がある場合は、質問書(様式第7号)により、電子メールにて提出すること。なお、入札参加資格に関する問合せについては、記「3(3)」において随時行っているため、質問書による提出はしないこと。
(2) 質問書の送付先となる電子メールのアドレスは、
xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx-xxxxxx.xx とする。
(3) 質問の受付期間は、令和6年5月21日(火)から令和6年6月5日(水)正午までとする。
(4) 回答は、令和6年6月11日(火)午後5時までに電子メールによって行い、併せて広域連合ホームページにも掲載する。
7 入札執行手続等
本件は、一般競争入札によるため、この入札説明書に基づき本件に関する入札書を提出すること。
なお、入札書の詳細な作成方法は、「第2 入札書作成要領」による。
(1) 入札日
令和6年6月20日(木)午前10時
(2) 入札場所
xxxxxxx0xx0x00x xxxxxxxxxx 0x熊本県後期高齢者医療広域連合 会議室
(3) 提示書類
入札参加資格確認のため、一般競争入札参加資格審査結果通知書(写し可)を契約担当者の求めに応じ提示すること。
(4) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国の通貨に限る。
(5) 入札方法
ア 入札書持参による入札とする。
イ 入札に参加する者は、本人確認書類(免許証等)を持参すること。
ウ 代理人をもって入札する場合は、入札書に委任者と代理人を併記し、当該代理人の記名押印をもって入札すること。また、代理人は委任状(様式第4号の2)と代理人の本人確認書類(免許書等)を持参すること。
エ 入札担当者は前述の本人確認書類をもって、入札書の記載事項を検査する。
オ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額にその金額の10
0分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。
(6) 入札保証金
見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札日までに納入しなければならない。ただし、熊本県後期高齢者医療広域連合契約事務規則(以下「契約規則」という。)第4条第2号の規定に該当する場合は免除することができる。
(7) 契約保証金
契約金額の100分の10以上を契約締結のときまでに納入しなければならない。ただし、契約規則第28条第2項第3号の規定に該当する場合は免除することができる。
(8) 入札の無効
期限までに入札参加申請書類を提出していない者、入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札説明書において示した条件等に違反した入札は、無効とする。
なお、広域連合により入札参加資格のある旨が確認された者であっても、確認の後、入札時点において記「2」に掲げる資格のない者のした入札は、 無効とする。
(9) 落札者の決定方法
落札者の決定に当たっては、予定価格の制限の範囲内で、最も低価格にて入札した者とする。ただし、落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちにくじ引きを行い決定する。
(10) 落札者が契約を締結しない場合の措置
落札者が契約を締結しないときには、次点となった入札者と契約の交渉を行う。なお、次点者となる者が2者以上あるときは、くじ引きにより決定する。
(11) 入札の申請者が1者の場合の取扱い
一般競争入札参加申請書提出期限内に申請者が1者だった場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
(12) 入札参加者の入札価格等の公表
入札参加者全ての商号及び入札価格は落札者決定後、広域連合ホームページにより公表する。
8 契約等に関する事項
(1) 本件は、一般競争入札とし、入札価格により落札者を決定する。
(2) 落札者との契約については、「第7 熊本県後期高齢者医療広域連合情報系ネットワークパソコン等リース契約書(案)」に基づき、落札後に広域連合が示す契約書をもって契約締結するものとする。
(3) 本契約に関する不正行為を原因とする契約解除条項を契約書に盛り込むものとする。
(4) 支払は請求書を受け取った日から30日以内に行うものとする。
9 その他
(1) 入札は、「第4 一般競争入札心得」に基づき、実施するものとする。
(2) 入札参加申請書等の記載事項に変更があった場合は、記載事項変更届(様式第8号)により、遅滞なく、変更内容を証明できる書類を添えて、届けなければならない。
(3) 申請書類を提出した後に入札参加を辞退する場合は、入札辞退届(様式第10号)により届けなければならない。
10 入札書に関する事項
(1) 入札書の種類
入札にあたっては入札書(様式第9号)を使用すること。また、入札書には見積書(任意様式)も添付すること。
(2) 入札書作成要領
詳細は、「第2 入札書作成要領」による。
第2 入札書作成要領
1 入札書の種類及び提出部数等入札書(様式第9号) 1部見積書(任意様式) 1部
2 入札書の作成要領
入札書による入札を行う場合は、次の事項に注意し、入札を行うこと。ア 入札書には、記名押印を行い、入札すること。
イ 入札書に記載する日付は、入札日を記載すること。
ウ 入札金額は、契約希望金額の110分の100に相当する額(いわゆる税抜き価格)を入札書に記載すること。
エ 入札書は、封筒表面に「入札件名」を、裏面に「氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者職・氏名)」を記入した封筒に封入し、糊付け部分に「割印」を押印し入札すること。
オ 代理人をもって入札する場合は、入札書に「当該代理人の氏名及び押印」をすること。また、代理人は委任状(様式第4号の2)を持参すること。なお、入札者又はその代理人は、入札に際し、他の入札者の代理人になることができない。
第3 落札者決定基準
熊本県後期高齢者医療広域連合情報系ネットワークパソコン等リースに係る落札者決定基準については、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者とする。ただし、落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちにくじ引きを行い、落札者を決定する。
なお、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で入札をした者がいないときは、直ちにその場所において、1回に限り再度入札に付するものとする。
第4 一般競争入札心得
熊本県後期高齢者医療広域連合一般競争入札心得
(目 的)
第1条 この心得は、熊本県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が実施する一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が、守らなければならない事項を定めるものとする。
(法令等の遵守)
第2条 入札参加者は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行
令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。)、この心得、入札説明書等の各条項等を遵守しなければならない。
2 入札参加者は入札に際し、入札担当職員の指示に従い、円滑な入札に協力し、いやしくも不穏当な言動等により、正常な入札の執行の妨げとなり、他の入札参加者の迷惑となるようなことを避けるほか、常に善良なる入札参加者としての態度を保持しなければならない。
3 入札参加者は、入札説明書等により契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。
(xxな入札の確保)
第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札参加資格)
第4条 入札参加者は、令第 167 条の6第1項の規定による公告(以下「公告」という。)において指定した期日までに、公告又は入札説明書において指定した書類を入札担当者等に提出し、当該競争の参加資格の有無について確認を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当する者は、入札に参加することができない。
(1)前項に規定する公告に掲げる入札参加に必要な資格を有しない者
(2)入札参加申請をしていない者
(3)入札日において、入札参加に必要な資格を有しなくなった者
(4)前各号に挙げるもののほか、正常な入札の執行を妨げる等の行為をなすおそれがある者
(入札の方法)
第5条 入札参加者は、定められた日時までに、定められた場所へ、所定の入札
書を記名・押印のうえ、持参により提出しなければならない。
2 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状(様式第4号の2)を入札参加時に入札担当職員に提出しなければならない。この場合、入札書には、委任者と代理人を併記し、代理人の記名押印をもって入札するものとする。
3 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理人をすることはできない。
4 入札参加者は、その入札に関し、いかなる協議・協定又はxxな入札執行の妨げをしてはならない。
5 入札参加者は、落札者が契約締結することを妨げてはならない。
6 入札参加者は、入札書を提出する際は、次の各号により行わなければならない。
(1)入札書に記名押印のうえ、申し込まなければならない。
(2)入札書に記載する日付は、入札日とすること。 (入札書記入の日を記入しないこと。)
(3)入札書は、表面に「入札業務名」を、裏面に「氏名」(法人の場合はその商号又は名称及び代表者職・氏名)を記入した封筒に封入後、提出すること。
(入札の辞退)
第6条 入札参加者は、入札の完了まで、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者が入札を辞退するときは、入札執行前までに入札辞退届(様式第 10 号)を入札担当職員等に提出するものとする。
3 入札を辞退した者は、これを理由として、以後の入札等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札書の書換等の禁止)
第7条 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の中止等)
第8条 入札参加者が談合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札に関する調査を行い、入札の執行を延期し、又は入札の執行を取り止めることがある。
2 入札の執行に際して、天災地変、その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、又は取り止めることがある。
(開 札)
第9条 開札は、入札会場において入札書提出後直ちに行う。
(入札の無効)
第 10 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1)第4条第2項各号の一に該当する入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2)所定の日時までに所定の場所へ提出されない入札
(3)委任状を提出しない代理人のした入札
(4)委任者名の併記されていない委任状を提示した代理人がした入札
(5)記名押印を欠く入札
(6)金額の表示がない入札、金額を訂正した入札又は金額の記載の不鮮明な入札
(7)誤字・脱字等により、意思表示の内容の不明瞭な入札
(8)入札に際して談合等不正行為を行ったと認められる者のした入札
(9)契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる入札
(10)その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる入札
(11)同一の入札について、2以上の入札をした者の入札
(12)同一の入札について、自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者の入札
(13)同一の入札について、2以上の代理人をした者の入札
(14)その他入札に関する条件に違反した入札
(入札金額の記載)
第 11 条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を抜いた金額(税抜金額)を入札書に記載すること。
(落札者の決定)
第 12 条 落札者の決定に当たっては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者として決定する。落札金額は、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額とする。
2 前項の規定により落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに、くじ引きにより落札者を決定する。
3 開札に際して予定価格の制限に達しないときは、再度入札を実施することができる。
(契約書の提出)
第 13 条 契約書を作成する場合においては、落札者は契約書に記名押印し、落札決定の日の翌日から起算して、10 日以内に入札(契約)担当職員に提出しなければならない。ただし、入札(契約)担当職員の承諾を得た場合は、この期間を変更することができる。
2 落札者が前項に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札者としての権利を失う。
(違約金の徴収)
第 14 条 落札者が契約を締結しないときは、契約希望金額の 100 分の2に相当する金額を違約金として納付しなければならない。
(契約の解除)
第 15 条 落札者が契約を締結した場合において、当該落札者(以下「受託者」という。)が、独占禁止法、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の3、第 198条又は契約条項に違反する行為を行ったと認められるときは、広域連合は契約を解除することがある。
(不正行為に係る賠償額の予定等)
第 16 条 受託者は、前条にいう独占禁止法若しくは刑法に違反する行為が確定したとき又は契約条項に違反する行為若しくは法令の規定に該当する行為を行ったと認められるときは、広域連合が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として契約金額の 100 分の 10 に相当する額を支払わなければならない。 なお、賠償金の支払いは、広域連合と締結した契約において前述の行為があった場合又はその疑いがある場合とする。
2 受託者は、広域連合に生じた実際の損害額が前項に定める額を超えるときは、超過分を支払わなければならない。
3 前2項の規定は、その契約に係る業務内容が完了した後においても同様とする。
(異議の申立)
第 17 条 入札をした者は、入札後において、この心得、契約書案等の内容について、不明、錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。
(その他)
第 18 条 入札に際しては、全て入札担当職員の指示に従うこと。
第5 入札関係様式
(様式第1号)
熊本県後期高齢者医療広域連合情報系ネットワークパソコン等リースについての一般競争入札参加申請書
令和 年 月 日
熊本県後期高齢者医療広域連合広域連合長 xx xx x
(申 請 者)所在地
商号又は名称
代表者職・氏名 実印
熊本県後期高齢者医療広域連合情報系ネットワークパソコン等リースについての一般競争入札に参加したく、関係書類を添えて申請します。
なお、申請書及び関係書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
また、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当したときは、入札参加資格の取消しをされても何ら異議の申し立てを行いません。
(様式第2号)
使 用 印 鑑 届
熊本県後期高齢者医療広域連合広域連合長 xx xx x
実印 | 使用印 |
上記の印鑑は、熊本県後期高齢者医療広域連合情報系ネットワークパソコン等リースについて、次の行為に対し使用したいのでお届けします。
1 一般競争入札参加資格審査申請その他各種届け出をすること。
2 見積又は入札すること。
3 契約を締結すること。
4 契約代金の請求及び受領すること。
5 契約に関する各種証明をすること。令和 年 月 日
所在地
商号又は名称
代表者職・氏名 実印
(様式第3号)
会 社 経 歴 書
所 在 地
商号又は名称
代表者職・氏名 実印
設立年月日資本x
x職員数
契 約 者 | 契約期間 | 業 務 名 | 契約金額(千円) |
~ | |||
~ | |||
~ | |||
~ | |||
~ | |||
~ | |||
~ | |||
~ | |||
~ | |||
~ |
過去2年以内の国又は地方公共団体における類似するリース契約の実績
※主なもの5件(受託実績が5件以内の場合は、全件)を記載してください。記入責任者
氏名
電話 ( ) E-mail アドレス
審査結果の返送先住所〒
宛名
電話 ( )
(様式第4号の1)
委 任 状
令和 年 月 日
熊本県後期高齢者医療広域連合広域連合長 xx xx x
申請者 所在地
商号又は名称
代表者職・氏名 実印
熊本県後期高齢者医療広域連合情報系ネットワークパソコン等リースに関し次の者を代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。
代理人 事業所所在地
商号又は名称
職・氏名 印
記
(委任事項)
1 一般競争入札参加資格審査申請その他各種届け出について
2 見積又は入札について
3 契約の締結について
4 契約代金の請求及び受領について
5 契約に関する各種証明事項について
*委任しない事項については削除すること。
(様式第4号の2)
委 任 状
令和 年 月 日
熊本県後期高齢者医療広域連合広域連合長 xx xx x
委任者 所在地
商号又は名称
代表者職・氏名 印
熊本県後期高齢者医療広域連合情報系ネットワークパソコン等リースの入札に関し、次の者を代理人と定め、権限を委任します。
受任者 職名
氏名 印
(様式第5号)
役員等名簿及び照会承諾書
令和 年 月 日
熊本県後期高齢者医療広域連合広域連合長 xx xx x
住 所
商号又は名称
代表者 印
下記の役員等名簿に相違ないことを誓約するとともに、この名簿に記載した者について、熊本県後期高齢者医療広域連合が締結する契約等からの暴力団等排除に伴い熊本県警察本部に照会することを承諾します。
役職 | xx xx 氏 名 | 住 所 | 生年月日 | 性別 |
※ 記載する前に、裏面の注意事項をお読み下さい。
※ 本承諾書の作成にあたっては、裏面を両面印刷すること。
(裏)
【注意事項】
1 氏名、住所等、この書面に記載された全ての個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づいて取り扱うものとし、熊本県後期高齢者医療広域連合が締結する契約等からの暴力団等排除のための措置以外の目的には使用しません。
熊本県後期高齢者医療広域連合がこれらの情報をもとに熊本県警察本部長(以下「警察本部長」といいます。)から取得した個人情報についても同様です。
また、警察本部長は熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年熊本県条例第44号)の実施機関と定められています。
2 この書面には、次に該当する者を記載してください。なお、氏名は、正確な字体で記載してください。
(1) 株式会社(特例有限会社を含む。)については、取締役(代表取締役を含む。)、執行役(代表執行役を含む。)、会計参与及び監査役
(2) 合名会社又は合同会社については、社員
(3) 合資会社については、無限責任社員
(4) 社団法人又は財団法人については、理事、監事及び会計監査人
(5) (1)から(4)までに掲げる法人以外の法人については、(1)から(4)までに掲げる役職に相当する地位にある者
(6) 法人格を有しない団体については、代表者及び団体の規約において重要な意思決定に直接関与することとされる者
(7) 個人については、その者
(8) 次に該当する場合は、(1)から(7)に掲げる者のほか、次の者ア 支配人をおく場合は、支配人
イ 支店長又は営業所長その他の者に契約事務を委任する場合は、支店長又は営業所長その他の者
(9) 当該法人が会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続中である場合は、(1)から(8)までに掲げる者のほか、管財人
3 この書面の記載に当たっては、対象者全ての同意を得てください。
(様式第6号)
xx医総第 号令x x 月 日
様
熊本県後期高齢者医療広域連合広域連合長 xx xx
一般競争入札参加資格審査結果通知書
先に申請のあった一般競争入札の参加資格について、下記のとおり決定したので通知します。
記
申 請 の あ っ た 件 名 | |
入 札 日 時 | |
入 札 執 行 場 所 | |
入 札 参 加 資 格 の 有 無 | |
参加資格がないと認めた理由 |
(注)1 この通知(写し可)は、入札書を提出する際に持参すること。
2 この通知を紛失したときは、直ちにその旨を届けること。
(様式第7号)
質 問 書
令和 年 月 日
件 名 熊本県後期高齢者医療広域連合情報系ネットワークパソコン等リース
商号又は名称代表者職氏名
質問事項 | |
質問理由 |
(様式第8号)
記 載 事 項 変 更 届
令和 年 月 日
熊本県後期高齢者医療広域連合広域連合長 xx xx x
所在地(住所)商号又は名称
代表者職氏名 実印
熊本県後期高齢者医療広域連合情報系ネットワークパソコン等リースについての一般競争入札参加申請書及び添付書類の記載事項について、下記のとおり変更したので届けます。
なお、この変更届の記載事項については、事実と相違ないことを誓約します。記
1 変更事項
2 変更前
3 変更後
4 変更年月日 令和 年 月 日
5 変更理由等
(様式第9号)
入 札 書
令和 年 月 日
熊本県後期高齢者医療広域連合広域連合長 xx xx x
所 在 地
商号又は名称
代表者職氏名 印
代理人氏名 印
熊本県後期高齢者医療広域連合契約規則及び入札説明書等に掲げる事項について承諾のうえ、入札します。
記
件 名:熊本県後期高齢者医療広域連合情報系ネットワークパソコン等リース
金額 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
(注)1 入札金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。
2 金額記載の文字はアラビア数字とし、金額の頭に¥記号をつけること。
3 代理人をもって入札する場合は、当該代理人の氏名の記載及び押印を行うこと。
(様式第10号)
入 札 辞 退 届
令和 年 月 日
熊本県後期高齢者医療広域連合広域連合長 xx xx x
所在地
商号又は名称
代表者職氏名 印
下記の入札案件について、都合により入札参加を辞退します。
記
1 入 札 日 令和 年 月 日( )
2 件 名 熊本県後期高齢者医療広域連合情報系ネットワークパソコン等リース
3 辞退理由
(注意)
辞退届の提出により、今後、不利益な取扱いを受けることはありません。
第6 熊本県後期高齢者医療広域連合情報系ネットワークパソコン等リース仕様書
熊本県後期高齢者医療広域連合
情報系ネットワークパソコン等リース仕様書
1 件名
熊本県後期高齢者医療広域連合情報系ネットワークパソコン等リース
2 概要
熊本県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)に構築している情報系ネットワーク内のサーバ機器及びクライアント機器(以下「情報端末」という。)を更新するもので、既存の情報端末に置き換え、新規情報端末の設定を施した上で指定の場所へ設置するもの。
なお、本契約においては、既存情報端末の撤去及びデータ消去を含む新規情報端末の設定及び設置等の作業、保守を含むリース契約とする。
3 リース方式及び契約期間
(1) リース方式
ファイナンスリース方式
(2) 契約期間
契約締結日から令和11年11月30日まで
準 備 期 間:契約締結日から令和6年11月30日まで
リース期間:令和6年12月1日から令和11年11月30日まで
4 情報端末の納品場所及び台数
(1) 設置場所
熊本県後期高齢者医療広域連合事務局(熊本県市町村自治会館2階)xxxxxxxxxxxxx0x00x
(2) 台数
番号 | 種類 | 台数 | 備考 |
1 | サーバ機器 | 1 台 | 総務課用 |
2 | クライアント機器 | 37 台 | |
内訳) 総務課 | 7 台 | 事務局長用を含む。 | |
事業課 | 13 台 | ||
給付課 | 15 台 | ||
会計室 | 2 台 |
*別紙配置図を参照すること。
5 情報端末の仕様 (1) サーバ機器 | ||||
区分 | 要件 | |||
型 | タワー型パソコン | |||
機能 | 次の機能を持ち、クライアント機器を制御できること。 ・資産管理ソフトによるクライアント機器制御 ・ウイルス対策ソフトによるクライアント機器制御 ・ユーザーアカウントのアクセス制御 | |||
CPU | 「インテル Xeon E-2300」同等程度以上 | |||
メインメモリ | 32GB 以上 | |||
記憶装置 | ストレージ | RAID5 想定 実使用 1.8TB 以上 | ||
ドライブ | DVD-ROM ドライブ(装置は本体内蔵型) | |||
基本OS | Microsoft Windows Server2022 日本語版 ※インストールされた状態であること | |||
通信機能 | LAN | ・マネージメント用(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応) ・その他(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応) | ||
インターフェース | USB | Type-A ポート(USB3.2 以上) 4ポート以上 | ||
通信関連 | LAN コネクタ(マネージメント用他) | |||
ディスプレイ | アナログ RGB(ミニ D-Sub15 ピン) | |||
電源 | AC100~240V±10%、50/60Hz(AC100V用電源ケーブルを添付) | |||
冗長電源 | 対応(冗長電源ユニット) | |||
外部デバイス | ・USB 接続キーボード(103 キー(テンキー付き)以上、JIS 標準配列 ・USB 接続スクロール機能xxセンサーマウス ・ミニ D-SUB15 ピン接続 21.5 型ワイド液晶ディスプレイ (1920×1080 の解像度に対応、覗き見防止フイルム装着) ・無停電電源装置 *出力電力容量 500VA 以上 *管理用ケーブルをシリアルポートへ接続可能 *電源管理ソフトをインストール ・外付け HDD(3TB) | |||
保証、保守 | ・標準保証及び引取修理サービス(5 年間) ・UPS バッテリ交換オプションパック(5 年間) | |||
その他 | ・メーカー既製品かつ新品であること。(自作、中古品は不可) ・再セットアップ用媒体を付属していること。 ・導入する OS、ソフトウェア等及び付属媒体はすべてxx品であること。 ・現在使用している機器からのデータ移行が可能であること。 |
台数 | 1 台 | |||
(2) クライアント機器 | ||||
区分 | 要件 | |||
型 | ノート型パソコン | |||
機能 | サーバ機器が行う次の制御に対応可能であること ・資産管理ソフトによるクライアント機器制御 ・ウイルス対策ソフトによるクライアント機器制御 ・ユーザーアカウントのアクセス制御 | |||
CPU | 「インテル Core™ i5-1235U プロセッサー」又は「AMD Ryzen™ 5 7530U」同等程度以上 | |||
メインメモリ | 8GB 以上 | |||
記憶装置 | ストレージ | SSD256GB 以上 | ||
ドライブ | DVD スーパーマルチドライブ(装置は本体内蔵型) | |||
基本OS | Microsoft Windows 11 Pro 日本語版 ※インストールされた状態であること | |||
ディスプレイ | 15.6 型ワイド TFT カラー液晶 *覗き見防止フイルム装着 (HD:1,366×768LED バックライト ノングレア)以上 | |||
音源/サウンド機能 | 内臓ステレオスピーカ搭載 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN)機能対応 | ||
無線LAN | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | |||
キーボード | 103 キー(テンキー付き)以上、JIS 標準配列 | |||
ポインティングデバイス | 清音・高精度タッチパッド (マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) | |||
Webカメラ | HD 解像度(720P)対応カメラ/有効画素数 92 万画素)以上 | |||
マイク | ステレオマイク内臓 | |||
インターフェース | USB | ・Type-A ポート(USB3.2 以上) 2 ポート以上 ・Type-C ポート(USB3.2 以上) 1 ポート以上 | ||
ディスプレイ | HDMI ポート | |||
通信関連 | LAN コネクタ | |||
サウンド関連 | 入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク xxxx | |||
電源 | リチウムイオンバッテリ又はAC100~240V±10%、50/60Hz (AC アダプタ経由[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]) |
外部デバイス | USB 接続スクロール機能xxセンサーマウス | |||
ソフトウェア (アプリケーション) | ・Microsoft Office Home & Business 2021 ・FUJIFILM Docuworks 9.1 ・Adobe Acrobat Reader ・7-Zip *ウイルス対策ソフトは別途対応するため導入しない。 | |||
保証、保守 | 標準保証及び引取修理サービス(5 年間) | |||
その他 | メーカー既製品かつ新品であること。(自作、中古品は不可)再セットアップ用媒体を付属していること。 導入する OS、ソフトウェア等及び付属媒体はすべてxx品であること。 | |||
台数 | 37 台 | |||
6 情報資産管理システムの適用 情報端末のハードウェアやソフトウェア、ライセンス情報などを正確に把握するとともに、情報セキュリティポリシーに係る脅威を回避する必要があるため、情報端末に情報資産管理システムを適用すること。 なお、情報資産管理システムに求める仕様は次のとおりとし、当該システムの保守業務に係る契約は、別途、年度毎に行うこととする。 [情報資産管理システムの仕様] | ||||
区分 | 要件 | |||
ログ管理 | クライアント機器の操作内容を、ログとして収集・記録すること。 [収集できる操作ログ] ・アプリケーション操作 ・ファイルアクセス ・デバイス接続 ・印刷 ・共有ファイルアクセス ・システム起動及び終了 ・メールの送受信 ・WEBアクセス ・クリップボード操作 ・FTP操作 ・Windows のイベントログ | |||
デバイス制御 | クライアント機器における利用制限を行うこと。 [利用制限対象となるデバイス] ・USB記憶デバイス ・ポータブルデバイス ・Bluetooth などの無線デバイス | |||
IT資産管理 | クライアント機器のハードウェア及びソフトウェアの情報を自動的に収集し、xx管理ができること。また、自動収集できない管理情報は任意項目として追加登録できること。 [収集できる主なイベントリ] ・ハードウェア情報 メーカー名、モデル名、シリアル番号、CPUの種類、メモリ容量 ・インストールアプリケーション アプリケーション名、バージョン、製造元、プロダクトIDインストール日 ・ネットワーク設定 コンピュータ名、ドメイン名、アダプタ名、IPアドレス MACアドレス、DNSサーバ ・ウイルス対策ソフト 種類、エンジンバージョン、パターンファイルバージョン |
・ディスク情報 種類、容量、ファイルシステム ・利用プリンタ ドライバー名、利用ポート | |||
不正接続防止 | 管理されていない機器のネットワーク接続を検知し、その機器からの通信を遮断し、情報漏えいやウイルス感染からの脅威からネットワークを守る機能を有すること。 [遮断の対象機器] ・クライアント機器以外の持込機器 ・ウイルスに感染したクライアント機器 | ||
動作環境 | 記5のサーバ機器及びクライアント機器の仕様に対応すること。 | ||
7 ネットワーク構築に必要な機器等 情報端末のネットワーク構築に必要とする機器類(ルーター、スイッチ及びLANケーブル等)の仕様については、次のとおりとし、別紙配置図のとおり配置すること。 なお、ネットワーク構築に必要な電源の確保は、広域連合において行うこととする。 (1) ルーターの仕様 (2) スイッチ(A)の仕様 (3) スイッチ(B)の仕様 | |||
区分 | 要件 | ||
通信速度 | 1000Mbps 対応 | ||
LANポート数 | 8 ポート以上 | ||
電源 | AC100~240V(50/60Hz) |
区分 | 要件 |
対応回線 | FTTH(光ファイバー) |
通信速度 | 1000Mbps 対応 |
LANポート数 | 8 ポート以上 *任意の LAN インターフェースをWAN インターフェースとして利用できること。 |
セキュリティ | ・フィルター機能(URL、Winny、Share、MAC アドレス) ・ファイアウォール機能 (IPv4/IPv6 静的フィルタリング、IPv4/IPv6 動的フィルタリング) |
電源 | AC100~240V(50/60Hz) |
保証、保守 | 標準保証及び引取修理サービス(5 年間) |
その他 | メーカー既製品かつ新品であること。(自作、中古品は不可) |
台数 | 1 台 |
区分 | 要件 |
通信速度 | 1000Mbps 対応 |
LANポート数 | 24 ポート以上 |
電源 | AC100~240V(50/60Hz) |
保証、保守 | 標準保証及び引取修理サービス(5 年間) |
その他 | メーカー既製品かつ新品であること。(自作、中古品は不可) |
台数 | 1台 |
保証、保守 | 標準保証及び引取修理サービス(5 年間) | |||
その他 | メーカー既製品かつ新品であること。(自作、中古品は不可) | |||
台数 | 7 台 | |||
(4) LANケーブルの仕様 LANケーブルのカテゴリは、UTPカテゴリ5e以上(1000BASE- T)とする。 なお、必要とするケーブルの長さ及び本数については、別紙配置図を参照し、必要数を確保すること。 8 情報端末の設定及び設置 情報端末を広域連合が指定する配置場所に設置し、サーバ機器とクライアント機器との間において、既存のネットワーク構成を基本とし再構築すること。 なお、情報端末の設置に係る日時については、平日夜間又は休日に行うことを前提とし、詳細については担当者との協議により決定することとする。 9 情報端末等の納期限 令和6年11月30日(土曜日)まで 10 既存情報端末等の撤去及びデータ消去 既存情報端末等を収集し、情報端末の記憶ディスク部分に物理的破壊処理を行い、処分すること。 なお、処分完了後、情報端末の記憶ディスク部分に物理的破壊を行ったことが判る写真を貼付した作業報告書及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)を令和7年2月末日までに提出すること。 [撤去する情報端末等] | ||||
番号 | 品名 | 台数 | ||
1 | Express5800/T110i-S(サーバ:タワー型PC) *ディスプレイ、キーボード、マウス及びケーブル類を含む。 | 1式 | ||
2 | 無停電装置 | 1台 | ||
3 | ポータブルHDD | 1台 | ||
4 | ルーター | 1台 | ||
5 | スイッチ(AT-GS910/24) | 1台 | ||
6 | FUJITSU ESPRIMO(タワー型PC) *ディスプレイ、キーボード、マウス及びケーブル類を含む。 | 28 式 | ||
7 | FUJITSU LIFEBOOK(ノート型PC) | 5 台 | ||
8 | FUJITSU FMVA(ノート型PC) | 2 台 | ||
9 | NEC PC-VRT25FB7S365(ノート型PC) | 2 台 |
10 | スイッチ | 6 台 | ||
11 | LANケーブル | 一式 | ||
11 機密保持 熊本県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例、熊本県後期高齢者医療広域連合情報セキュリティポリシー及び各法令等を遵守し、厳格な情報保護対策を講じること。また、本業務作業に関して知り得た一切の情報を契約期間のみならず終了後も第三者へ漏えいしてはならない。 12 その他 災害等やむを得ない事情により、機器等の変更を必要とする場合は、予め申出の上、承諾を得てから機器等の仕様を変更すること。変更に際しては、変更理由及び変更事項等を記載した報告書を提出すること。 13 担当部署 熊本県後期高齢者医療広域連合総務課企画財務班 電話番号:000-000-0000 |
第7 熊本県後期高齢者医療広域連合情報系ネットワークパソコン等リース契約書(案)
熊本県後期高齢者医療広域連合
情報系ネットワークパソコン等リース契約書(案)
賃貸人○○と賃借人熊本県後期高齢者医療広域連合とは、情報系ネットワークパソコン等のリース契約に関し、次のとおり契約締結する。
1 対象物件及び数量
対象物件 | 数量 |
サーバ機器 | 1台 |
クライアント機器 | 37台 |
その他ネットワーク構築に必要な機器 | 一式 |
*詳細については、別紙仕様書のとおり。 | ||
2 | 設置場所 xxxxxxxxxxxxx0x00x熊本県後期高齢者医療広域連合事務局内 | |
3 | 契約金額 総額 円(うち消費税及び地方消費税 | 円) |
月額 円(うち消費税及び地方消費税 | 円) |
*契約期間中に消費税及び地方消費税の税率が変更された場合又は新たな租税公課の負担が生じた場合の取扱いは、賃借人及び賃貸人による協議のうえ、決定するものとする。
4 リース方式及び契約期間
(1) リース方式
ファイナンスリース方式
(2) 契約期間
契約締結日から令和11年11月30日まで
準 備 期 間:契約締結日から令和6年11月30日まで
リース期間:令和6年12月1日から令和11年11月30日まで
5 契約保証金
賃借人は、賃貸人に対して契約保証金の納付を免除する。
本契約成立の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
賃貸人 所在地
名 称
代表者 ㊞
賃借人 所在地 xxxxxxxxxxxxx0x00x名 称 熊本県後期高齢者医療広域連合
代表者 広域連合長 xx xx ㊞
(総則)
第1条 賃借人及び賃貸人は、契約書及び仕様書に従い、法令等を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、頭書「1 対象物件及び数量」に記載の物件を契約期間及び仕様書等に従い賃借人に貸与するものとし、賃借人は、その賃借料を賃貸人に支払うものとする。
3 賃貸人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
4 この契約書に定める指示、催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して賃借人及び賃貸人の間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(権利義務等の譲渡)
第2条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、賃借人の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第3条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、賃貸人がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、賃借人の責に帰すべき理由により生じたものについては、賃借人が負担する。
(物件の納入等)
第4条 賃貸人は、この物件を契約書及び仕様書等で指定された場所へ仕様書等に定める期日までに納入し、使用可能な状態に調整した上で、リース期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から賃借人の使用に供しなければならない。これに要する費用は、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除
き、賃貸人の負担とする。
2 賃借人は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは立会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督しなければならない。
3 賃貸人は、この物件を納入するときは、賃借人へ納品書を提出しなければならない。
4 賃貸人は、第1項の業務のうちリースに係る主要でない部分について、第三者に委託する必要がある場合には、委託を受ける事業者の名称、所在地及び委託をする理由をあらかじめ賃借人に通知し、賃借人の承諾を得た場合に限り、委託をすることができる。
(検査)
第5条 賃借人は、賃貸人から納品書の提出を受理した日から起算して10日以内に検査し、その検査に合格したときをもって、賃貸人からこの物件の引渡しを受けたものとする。
2 賃貸人は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 賃借人は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。
4 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した物件に係る損失は、すべて賃貸人の負担とする。
(引換え又は手直し)
第6条 賃貸人は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入し、前条第1項の検査を受けなければならない。
(使用開始日の延期等)
第7条 賃貸人は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を賃借人へ届出なければならない。
2 賃借人は、前項の届出を受理したとき、その理由が賃貸人の責に帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(リース料の支払)
第8条 賃貸人は、この物件を賃借人が使用した月(以下「当該月」という。)の翌月以降に頭書「3 契約金額(月額)」を毎月1回書面により賃借人へ請求することができる。
2 前項の賃借料の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は前2条による使用開始日の延長などにより、当該月における物件の使用が1月に満たな
くなったとき(賃借人の責に帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 賃借人は、第1項の規定により賃貸人から請求があったときは、賃貸人の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から起算して30日以内に、賃貸人の指定する銀行の口座に振り込まなければならない。
(転貸の禁止)
第9条 賃借人は、この物件を第三者に転貸してはならない。
(物件の管理責任等)
第10条 賃借人は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 賃借人は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常の業務の範囲内で使用することとする。
3 この物件に故障が生じたときは、賃借人は、直ちに賃貸人に報告しなければならない。
(物件の保守等)
第11条 賃貸人は、賃借人から前条第3項の報告を受けたときは、賃貸人の負担で速やかに修理しなければならない。ただし、故障の原因が賃借人の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(物件の返還等)
第12条 賃借人は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還しなければならない。ただし、賃貸人が認めた場合は、現状のままで返還できることとする。
2 賃借人は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても賃貸人に請求しないものとする。
3 賃貸人は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件の撤去し、情報端末の記憶ディスク部分は初期状態に戻さなければならない。なお、これに要する費用は、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、賃貸人の負担とする。
4 賃借人は、前項の撤去に必要があるときは、立ち会わなければならない。
5 賃借人は、賃貸人が正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、賃貸人に代わってこの物件を処分し、借入場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、賃貸人は、賃借人の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、賃借人の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(賃貸借期間終了後の賃貸又は売渡し)
第13条 賃借人は、リース期間終了時に、賃貸人に物件の賃貸の継続又は売渡しを請求することができる。
(契約不適合責任)
第14条 賃借人は、引き渡された物件が種類又は品質に関して契約内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、特別の定めのない限り、賃貸人に対し、物件の修補又は代替品の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 賃貸人が前項に規定する履行の追完に応じないときは、賃借人は、賃貸人に対し、契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求し、あるいは、賃貸人の負担で賃借人自ら履行の追完を行うことができる。賃借人自ら履行の追完を行う場合において、賃貸人に生じた損害について、賃借人はその賠償の責任を負わないものとする。
3 前2項の規定は、第4条の規定による納入を受けた日から1年以内でなければ請求できない。ただし、契約不適合が賃貸人の故意又は重過失による場合は、この限りでない。
4 第1項及び第2項の規定は、賃借人による解除権の行使及び損害賠償請求を妨げない。
(所有権の表示)
第15条 賃貸人は、この物件に所有権の表示をしなければならない。
(物件の原状変更)
第16条 賃借人は、次に掲げる行為をするときは、事前に賃貸人の承諾を得なければならない。
(1) この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。
(2) この物件を他の物件に付着するとき。
(3) この物件に付着した表示を取り外すとき。
(4) この物件の借入場所を他へ移動するとき。
(損害保険)
第17条 賃貸人は契約期間中、賃貸人の負担によりこの物件に対して動産総合保険をxxするものとする。この保険は、移動中の事故も含め、「火災」、「自然災害」、「盗難」、「落下・衝突・接触・漏水等の偶発事故」による損害を担保するものとし、この物件が損害を受けた場合、賃借人は、賃貸人に支払われた保険金をもって、損害賠償を免れるものとする。
(賃借人の任意解除権)
第18条 賃借人は、契約期間中に次条又は第20条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 賃借人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、賃貸人に損害を及ぼしたときは、賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときを除き、その損害を賠償しなければならない。
(賃借人の催告による解除権)
第19条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 使用開始日までに物件の納入を完了しないとき又は使用開始日経過後相当の期間内に物件の納入を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、第14条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3) 賃貸人又は再委託者がこの契約の締結又は履行にあたり、不正な行為をしたとき。
(4) 賃貸人又は再委託者が正当な理由がなく、貸借人の指示に従わないとき、又は検査に際し賃借人の職務の執行を妨害したとき。
(5) 賃貸人の責めに帰すべき事由により物件が滅失又はき損し、使用不可能となったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(賃借人の催告によらない解除権)
第20条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 賃貸人が第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 賃貸人がこの契約の物件を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 賃貸人がこの契約の物件の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の物件の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる
見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 賃貸人が地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(8) 熊本県後期高齢者医療広域連合が行う契約等における暴力団等排除措置に関する事務取扱要領第2条第4号に規定する暴力団等(以下「暴力団等」という。)又は第5号に規定する暴力団等関係者(以下「暴力団等関係者」という。)であると認められるとき。
(9) 次に掲げる行為の相手方が暴力団等関係者であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
ア 暴力団関係者を役員等(賃貸人が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、賃貸人が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすること。その他暴力団関係者を経営に関与させること。
イ 暴力団等関係者を雇用すること。
ウ 暴力団等関係者を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等関係者に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
オ 暴力団等関係者を問題の解決等のために利用すること。カ 役員等が暴力団等関係者と密接な交際をすること。
キ 暴力団等関係者であること又はアからカまでに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
(10) 暴力団等又は暴力団等関係者から不当介入を受けたにもかかわらず、警察に通報するとともに捜査上必要な協力を行うこと及び賃借人へ報告することを怠ったと認められるとき。
(11) 第18条又は第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(賃借人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 第19条各号又は前条各号に定める場合が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第22条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約を解除することができる。
(賃貸人の催告による解除権)
第23条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(賃貸人の催告によらない解除権)
第24条 賃貸人は、賃借人の責めに帰すべき事由により物件が滅失又はき損し、使用不可能となったとき、この契約を解除することができる。
(賃貸人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条 前2条に定める場合が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃貸人は、契約を解除することができない。
(契約解除に伴う措置)
第26条 賃借人は、契約が業務の完了前に解除された場合において、既に履行された部分があるときは、賃借人は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払わなければならない。
2 前項による場合の物件の返還については、第12条の規定を準用する。
(賃借人の損害賠償請求等)
第27条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 使用開始日までに物件の納入を完了することができないとき。
(2) この物件に契約不適合があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、賃貸人は、契約金額(頭書の賃借料(月額)に賃貸借期間(月数)を乗じて算出した額、以下この条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第19条又は第20条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、賃借人が損害賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
(賃貸人の損害賠償請求等)
第28条 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第23条又は第24条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第8条第3項の規定による賃借料の支払が遅れた場合においては、賃貸人は、未受領金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額の遅延利息の支払を賃借人に請求することができる。
(相殺)
第29条 賃借人は、賃貸人に対して有する金銭債権があるときは、賃貸人が賃借人に対して有する賃借料の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(紛争の解決)
第30条 賃借人と賃貸人は、本契約に関し紛争が生じたときは、熊本地方裁判所をもって第xxの専属的管轄裁判所とする。
(疑義の決定等)
第31条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じた
とき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、賃借人と
賃貸人とが協議の上定めるものとする。