Contract
・指定生活介護事業所
・指定就労継続支援A型事業所
・指定就労継続支援B型事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人xxxxx会(以下「事業者」という。)が設置する社会就労センターきたざと(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の生活介護(以下「指定生活介護」という。)、就労継続支援A型(以下「指定就労継続支援A型」という。)就労継続支援B型(以下「指定就労継続支援B型」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定生活介護及び指定就労継続支援A型及び指定就労継続支援B型の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定生活介護等の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定生活介護の実施に当たって、事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2 指定就労継続支援A型の実施に当たって、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。就労の機会の提供にあたっては、利用者の希望を踏まえた労働時間としなければならない。また、就労の機会の提供に当たっては、利用者の希望を踏まえたものとする。(指定基準1号1条3項)
3 指定就労継続支援B型の実施に当たっては、事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。そのために、施設外就労も行う。
4 指定生活介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
5 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成1
7年法律第123号。以下「法」という。)その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 指定生活介護及び指定就労継続支援A型及び指定就労継続支援B型を行う主たる事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 社会就労センターきたざと
(2)所在地 栃木県足利市xx町49番地4
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、職員の管理、サービスの利用の申し込みに係る調整、
業務の実施状況の把握その他の管理をxx的に行うとともに、法令等において規定されている指定生活介護の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス管理責任者 1名
サービス管理責任者は、次の業務を行う。
(ア)適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。
(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定生活介護等以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定生活介護等の目標及びその達成時期、指定生活介護等を提供する上での留意事項等(以下、提供するサービスが指定生活介護にあっては「生活介護計画」、提供するサービスが指定就労継続支援A型にあっては「就労継続支援A型計画」、提供するサービスが指定就労継続支援B型にあっては「就労継続支援 B型計画」という。)を記載した生活介護計画及び就労継続支援A型計画及び就労継続支援B型計画の原案を作成すること。
(ウ)生活介護計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した生活介護計画を記載した書面(以下「生活介護計画書」という。)を利用者に交付すること。
(エ)就労継続支援A型計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した就労継続支援A型計画を記載した書面(以下就労継続支援A型計画書という。)を利用者に交付すること。
(オ)就労継続支援B型計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した就労継続支援B型計画を記載した書面(以下「就労継続支援B型計画書」という。)を利用者に交付すること。
(カ)生活介護計画作成後、生活介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6ヶ月に1回以上、生活介護計画の見直しを行い、必要に応じて生活介護計画を変更すること。
(キ)就労継続支援A型計画作成後、就労継続支援A型計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6ヶ月に1回以上、就労継続支援A型計画の見直しを行い、必要に応じて就労継続支援A型計画を変更すること。
(ク)就労継続支援B型計画作成後、就労継続支援B型計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6ヶ月に1回以上、就労継続支援B型計画の見直しを行い、必要に応じて就労継続支援B型計画を変更すること。
(ケ)利用申込者の利用に際し、障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
(コ)利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
(サ)他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 事業所における前項以外の職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)指定生活介護
(ア)医師 1名
医師は、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う。
(イ)看護職員 1名
看護職員は、医師の指導のもと、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う。
(ウ)生活支援員 6名以上
生活支援員は、必要な日常生活上の支援を行うとともに、利用者支援の企画並びに実施、家族及び地域社会の各種相談に関することに従事する。
(2)指定就労継続支援A型
(ア)職業指導員 1名以上
職業指導員は、作業訓練における各個人の課題を見極め、作業スキルの習得・向上に関することに従事する。
(イ)生活支援員 1名以上
生活支援員は、必要な日常生活上の支援を行うとともに、利用者支援の企画並びに実施、家族及び地域社会の各種相談に関することに従事する。
(ウ)賃金xxxx指導員 1名
賃金xxxx指導員は、賃金向上計画に基づき、その計画の達成及び向上に関することに従事する。
(3)指定就労継続支援B型
(ア)職業指導員 2名以上
職業指導員は、作業訓練における各個人の課題を見極め、作業スキルの習得・向上に関することに従事する。
(イ)生活支援員 2名以上
生活支援員は、必要な日常生活上の支援を行うとともに、利用者支援の企画並びに実施、家族及び地域社会の各種相談に関することに従事する。
(ウ)目標工賃達成指導員 1名
目標工賃達成指導員は、工賃向上計画に基づき、その計画に揚げた工賃目標の達成及び向上に関することに従事する。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1)指定生活介護
(ア)営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(イ)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(ウ)サービス提供日
月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(エ)サービス提供時間
午前8時30分から午後5時30分までとする。
(2)指定就労継続支援A型
(ア)勤務時間及び勤務時刻
従業員の勤務時間及び勤務時刻は、1週40時間、1日8時間の範囲内で個別に雇用契約書において定める。
(イ)勤務割当
従業員の勤務割は職種ごとにあらかじめ作成して各従業員に割当てる。
(ウ)休憩
休憩時間は職種別勤務時間表に定める。
(エ)休憩時間の利用
従業員は休憩時間を自由に利用することができる。但し、外出する場合はサービス管理責任者に届けなければならない。
(オ)休日
休日は原則 1 週に 1 日以上とし、職種によっては個別に雇用契約書又は職種別勤務表に定める。他、施設が必要と認めた場合に臨時に設ける休日。
(3)指定就労継続支援B型
(ア)営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(イ)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(ウ)サービス提供日
月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(エ)サービス提供時間
午前8時30分から午後5時30分までとする。
(利用定員)
第6条 事業所の利用定員は次のとおりとする。
(1)指定生活介護 30名
(2)指定就労継続支援A型 10名
(3)指定就労継続支援B型 20名
2 前項の規定に関わらず、3ヶ月間の平均実利用人員が定員を超えて一定の範囲内であれば、利用者を受け入れることは可能とする。
(主たる対象者)
第7条 事業所においてサービスを提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)指定生活介護
(ア)知的障害者(18歳未満の者を除く)
(2)指定就労継続支援A型
(ア)身体障害者(18歳未満の者を除く)
(イ)知的障害者(18歳未満の者を除く)
(ウ)精神障害者(18歳未満の者を除く)
(3)指定就労継続支援B型
(ア)知的障害者(18歳未満の者を除く)
(サービスの内容)
第8条 事業所で行う指定生活介護及び指定就労継続支援B型の内容は、次のとおりとする。
(1)指定生活介護
(ア)生活介護計画の作成
(イ)食事の提供
(ウ)入浴又は清拭
(エ)身体等の介護
(オ)生産活動(下請け加工等)
(カ)創作的活動
(キ)身体機能及び日常生活能力の維持・向上のための支援
(ク)生活相談
(ケ)健康管理
(コ)送迎サービス
(サ)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(イ)から(コ)に附帯する離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な介護、支援、相談、助言。
(1)指定就労継続支援A型
(ア)就労継続支援A型計画の作成
(イ)就労に必要な知識、能力を向上させるために必要な訓練
(ウ)雇用契約の締結による就労の機会の提供及び生産活動
(エ)実習先企業等の紹介
(オ)求職活動支援
(カ)職場定着支援
(キ)生活相談
(ク)健康管理
(ケ)訪問支援
(コ)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(イ)から(ケ)に附帯するその他必要な介護、訓練、支援、相談、助言。
(2)指定就労継続支援B型
(ア)就労継続支援B型計画の作成
(イ)食事の提供
(ウ)身体等の介護
(エ)就労に必要な知識、能力を向上するための訓練
(オ)就労の機会の提供及び生産活動(下請け加工、施設外就労等)
(カ)実習先企業等の紹介
(キ)求職活動支援
(ク)職場定着支援
(ケ)生活相談
(コ)健康管理
(サ)送迎サービス
(シ)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(イ)から(サ)に附帯するその他必要な介護、訓練、支援、相談、助言。
(訪問支援)
第9条 事業所は、常時サービスを利用している者が、心身の状況の変化等により、5日以上連続して利用がなかった場合、その利用者の居宅を訪問して利用者の状況を確認し、次の支援を行う。
(1) 引き続き現行のサービスを利用するための動機付け
(2) 再アセスメントに基づく個別支援計画の見直し
(3) 相談支援事業者等へのあっせん・連絡調整
(利用者から受領する費用の額等)
第10条 指定生活介護等を提供した際には、利用者から当該指定生活介護等に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 前項の規定により利用者から受領する利用者負担額は、厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額の1割の額で、障害福祉サービス受給者証に定める利用者負担上限額の範囲内の額とする。この場合、提供した指定生活介護等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
3 前二項のほか、次に定める費用については、利用者から徴収するものとする。
(1)事業所で行う指定生活介護
(ア)創作的活動に係る材料費の実費
(イ)日用品費の実費
(ウ)食事の提供に係る費用
①昼食 1食につき514円(うち食材料費230円)
ただし、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下、「令」という。)第17条第1項第2号から第4号までに掲げる支給決定障害者等に対して食事の提供を行った場合は、上記食材料費に加えて、食事提供に係る人件費相当として、1日につき食事提供体制加算に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
(エ)その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの実費
(1)事業所で行う指定就労継続支援A型
(ア)その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの実費。
(2)事業所で行う指定就労継続支援B型
(ア)食事の提供に係る費用
①昼食 1食につき514円(うち食材料費230円)
ただし、令第 17 条第 1 項第 2 号から第 4 号までに掲げる支給決定障害者等に対して食事の提供を行った場合は、上記食材料費に加えて、食事提供に係る人件費相当として、1日につき食事提供体制加算に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
(イ)日用品費の実費
(ウ)その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの実費
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
(通常事業の実施地域)
第11条 事業所における通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。
(1)指定生活介護
通常の実施地域は、足利市、xx市の区域とする。但し、通常の実施地域以外の利用希望者に対しては、当法人が実施可能と認めた場合には実施を行うこともできる。
(2)指定就労継続支援A型
通常の実施地域は、足利市、xx市の区域とする。但し、通常の実施地域以外の利用希望者に対しては、当法人が実施可能と認めた場合には実施を行うこともできる。
(3)指定就労継続支援B型
通常の実施地域は、足利市、xx市の区域とする。但し、通常の実施地域以外の利用希望者に対しては、当法人が実施可能と認めた場合には実施を行うこともできる。
(雇用契約の締結等)
第12条 事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、利用者が雇用契約に基づく就労が困難である場合は、事業者
は、雇用契約を締結しないことができるものとする。
(賃金・工賃の支払等)
第13条 事業所は、事業所における指定生活介護及び指定就労継続支援B型の利用者が生産活動に従事した場合は、別に定める工賃支払規程に基づき、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。
2 事業所は、雇用契約を締結した利用者が生産活動に従事した場合は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)及び最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)その他関係法令等に基づき、賃金を支払うものとする。
3 事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにするものとする。
(指定基準192条2項)
4 前項の場合において、指定就労継続支援A型及び指定就労継続支援B型については、1カ月あたりの賃金、工賃の平均額は、3千円を下回らないものとする。
(指定就労継続支援A型に係る生産活動の内容並びに利用者の労働時間及び作業時間、賃金等)
第14条 事業所で行う生産活動は、次のとおり。
(1)軽食販売
(2)遊具販売
(3)屋内こども遊び場場内補助業務
2 雇用契約を締結する利用者の労働時間及び作業時間は、1週40時間(日曜日~土曜日)、1日8時間(9:10~18:20)の範囲内で個別に雇用契約書において定める。
3 生産活動に従事した場合に支払う賃金は次のとおりとする。
(1)雇用契約を締結する利用者
労働基準法及び最低賃金法その他関係法令に基づき、雇用契約書に記した賃金を時給で支払うものとする。
4 生産活動に係る事業の収入から必要経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第15条 利用者は、サービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。
(1)来訪・面会の来訪者は、必ず事務所に声をかけてください。
(2)嘱託医師以外の医療機関への受診は、原則としてご家族により対応していただきます。
(3)施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがあります。
(4)喫煙は決められた場所でお願いします。喫煙コーナー以外は、全館禁煙です。
(5)貴重品につきましては、利用者の責任において管理して頂きます。
(6)利用者の思想、信教は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動および営利活動は、ご遠慮ください。
(7)施設内で怪我をしたり物を壊した時などに備え、原則として利用者の方にはAI U保険等に加入していただきます。
(利用者負担額等に係る管理)
第16条 事業者は、利用者の依頼を受けて、利用者が同一の月に他の指定障害福祉サービス及び指定施設支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、利用者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、令第17条第1項に規定する負担上限月額、又は令第21条第1項に規定する高額障害福祉サービス費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第17条 現に指定生活介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、他の医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 指定生活介護等の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4 指定生活介護等の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(非常災害対策)
第18条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情処理)
第19条 提供した指定生活介護等に関する利用者及びその家族(以下「利用者等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する ものとする。
2 提供した指定生活介護等に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第
48条第1項の規定により栃木県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町村又は、栃木県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は、栃木県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法第83条(昭和26年法律第45号)に規定する運営適正化委員会が同法第
85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護)
第20条 事業所は、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第21条 事業所における虐待の防止のための措置に関する内容は第2項から第6項のとおりとし、効果的な対策を図るため、虐待防止責任者に管理者を当て、虐待の未然の防止に努める。
2 虐待防止責任者は、虐待を未然に防止するため、職員の人権意識、知識や技術の向上のため必要な措置を講ずる。
3 事業所における障害者(児)虐待を未然に防止するため、倫理綱領、行動規範等を定め、職員に周知徹底を図る。
4 xx後見制度を活用して判断能力の乏しい利用者であって、自ら権利を擁護することに困難を抱える利用者についても身上監護などを通して利用者の権利擁護に努める。
5 第17条に規定する苦情解決の体制により虐待防止のための措置を講ずるものとする。
6 虐待の防止を啓発・普及するための研修を第19条第1項のとおり実施し、普段から職
員の人権意識を高め併せて資質の向上を図る。
7 虐待の事実を発見したときは、関係機関に速やかに通報するとともに、関係機関と連携し、虐待を受けた利用者やその家族への支援を行い再発防止の措置を講ずる。
(その他運営に関する重要事項)
第22条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後3カ月以内
(2)継続研修 年1回
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者に対する指定生活介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定生活介護等を提供した日から5年間保存するものとする。
4 事業所は、指定生活介護等の利用について市町村又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はxxxxx会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。 この規程は、平成25年4月1日から施行する。 この規程は、平成26年4月1日から施行する。 この規程は、平成26年11月1日から施行する。この規程は、平成28年3月1日から施行する。 この規程は、平成29年4月1日から施行する。 この規程は、平成29年10月1日から施行する。この規程は、平成30年4月1日から施行する。