この保険は、株式会社ジェーシービーを団体保険契約者とし、ご加入を依頼いただいた株式会社ジェーシービーのカード会員の皆さまを被保険者とする団体契約です。 商品の仕組み この商品は団体総合保険普通保険約款に弁護士費用総合補償特約等各種特約をセットしたものです。 保険契約者 株式会社ジェーシービー 保険期間 ●初年 度は加入手続日の翌日の午前0時から最初に到来する3月1日の午後4時までとなります。翌年度以降は毎年3月1日の午後4時から1年間となります。●24時間365日い...
※必ずお読みください
損害保険ジャパン株式会社
「 ト ッ ピ ン グ 保 険 弁 護 士 費 用 サ ポ ー ト プ ラ ン ( 団 体 総 合 保 険 )」
この保険のあらまし( 契約概要のご説明)
重要事項等説明書
プラン名 | 弁護士費用サポートプラン | |
保険金額 | 法律相談費用(自己負担額1,000円) | 通算10万円限度 |
弁護士委任費用(自己負担割合10%) | 通算200万円限度 | |
月払保険料 | 330円 |
プラン名 | 弁護士費用サポートプラン | |
被保険者の範囲 | 法律相談費用 | 被保険者ご本人 |
弁護士委任費用 | 被保険者ご本人 |
◆この書面は「トッピング保険 弁護士費用サポートプラン」の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。ご加入いただく前に「ご加 入に際して特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)」と併せて必ずお読みいただき、内容をご確認いただきますようお願いします。【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、この書面に記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
この保険は、株式会社ジェーシービーを団体保険契約者とし、ご加入を依頼いただいた株式会社ジェーシービーのカード会員の皆さまを被保険者とする団体契約です。 | |
商品の仕組み | この商品は団体総合保険普通保険約款に弁護士費用総合補償特約等各種特約をセットしたものです。 |
保険契約者 | 株式会社ジェーシービー |
保険期間 | ●初年度は加入手続日の翌日の午前0時から最初に到来する3月1日の午後4時までとなります。翌年度以降は毎年3月1日の午後4時から1年間となります。 ●24時間365日いつでもご加入いただけます。ご加入を依頼されますと翌日午前0時に保険責任が開始します。 ●この保険契約は保険期間を毎年3月1日から1年間とする団体契約です。 団体契約の更改時には、満期とご継続のご案内をさせていただき、特段のお申し出がない場合にはさらに1年間補償を継続します。(損保ジャパンから継続中止のお願いをさせていただく場合もございます。ご了承ください。) ●満期(継続)のご案内は、会員専用WEBサービス「MyJCB」のEメールアドレス宛にEメールにてお送りします。 ●海外へ転居される方(海外の住所に変更をされた方)は、契約が終了となりますので、あらかじめご了承ください。 ●年齢が満75歳になられた方は、契約が終了となりますので、あらかじめご了承ください。 |
保険責任 | ●ご加入初年度の保険期間の開始時より前に、原因事故が発生していた場合または保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。 ●保険金請求権者が保険期間中に最初の法律相談または弁護士委任を行った場合に、保険金をお支払いします。 ●同一のトラブルに起因して行われた一連の法律相談または弁護士委任は、法律相談もしくは弁護士委任の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの法律相談または弁護士委任とみなし、保険金が支払われる最初の法律相談または弁護士委任が行われた時に一連の法律相談または弁護士委任が行われたものとみなし、保険金の限度額を適用します。 |
引受条件 (保険金額等) | ●弁護士費用補償においては、配偶者の方が被った法的トラブルは、補償の対象となりません。 ●ご加入の際には、被保険者ご本人について契約されている「同種の補償を行う他の保険契約等」の保険金額の合計額によって、保険金額を制限させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。 |
加入対象者 | ●保険期間の初日時点で満20歳から満74歳までのカード会員ご本人(本会員・家族会員)さまが被保険者ご本人としてご加入いただけます。 |
被保険者 | ●「被保険者ご本人」とは、次の方をいいます。 ・被保険者ご本人…トッピング保険に加入したカード会員ご本人 ※被保険の未xxの子が被った原因事故に関するトラブルについても対象となります。 |
お支払方法 | ●保険料のお払い込みはカード会員規約に基づき、クレジットカードご利用代金としてお客さまご指定の預金口座から自動的に口座振替によりお払い込みいただきます。毎回のクレジットカード会社指定の振替日の前日までに、ご指定の口座に必要残高をご用意ください。 ●初回保険料のお払込みは、保険責任開始月の翌々月のクレジットカード会社指定の振替日にクレジットカードご利用代金として、お客さまご指定の預金口座から自動的に口座振替によりお払い込みいただきます。(金融機関休業日の場合は、翌営業日が振替日となります。) ●「保険責任開始日(保険期間の初日)」と「保険料お払い込み」の関係は下の図のとおりです。 なお、クレジットカード会社からカードの利用ができない旨連絡があった場合は、「トッピング保険 弁護士費用サポートプラン」は解約となります。 |
■「保険責任開始日(保険期間の初日)」と「保険料お払い込み」の関係 トッピング保険加入日(申込日) ▼ ▼ 加入日の翌日(保険責任開始日) クレジットカード会社指定の振替日 ▼ | |
お手続方法 | ●インターネット上で会員専用WEBサービス「MyJCB」内から24時間365日いつでもお申込み可能です。 |
中途加入中途脱退 | ●24時間365日いつでもご加入いただけます。ご加入を依頼されますと翌日午前0時に保険責任が開始します。 ●保険期間中のご解約の申し出は、随時お受付します。会員専用WEBサービス「MyJCB」内の「トッピング保険のお申し込み・照会・解約」画面よりお手続きください。 ※本会員の方が対象です。家族会員の方は、損保ジャパンカスタマーセンターまでご連絡ください。 ●海外へ転居される方(海外の住所に変更をされた方)は、契約が終了となりますので、あらかじめご了承ください。 ●年齢が満75歳になられた方は、契約が終了となりますので、あらかじめご了承ください。 |
その他 | ●この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。 ●ご加入に際しては、医師の診査などの手続きは不要です。 ●この保険は介護医療保険料控除の対象とはなりません。 |
当 月 | 翌 月 | 翌々月 |
補償の内容 【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
保険金種類 | お支払いする保険金の額 |
法律相談費用保険金 | 法律相談(※3)の対価として弁護士に支払われるべき、事前に損保ジャパンの同意を得た費用を負担することにより被った損害に対し、法律相談費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、法律相談費用の保険金額を限度とします。 法律相談費用 損害 自己負担額 = - 保険金の額 の額 1,000 円 |
弁護士委任費用保険金 | 弁護士委任(※4)によりトラブルを解決するために要する、事前に損保ジャパンの同意を得た着手金、報酬金、手数料、訴訟費用および諸経費(※4)を負担することにより被った損害に対し、弁護士委任費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、弁護士委任費用の保険金額を限度とします。なお、顧問料および日当は、対象 となりません。 弁護士委任費用 損害 自己負担割合 = ×(100%- ) 保険金の額 の額 10% |
弁護士費用補償(弁護士費用総合補償特約)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
弁護士費用 (日 本国内の法令に基づき解決するトラブルが対象 ) | 弁護士費用(注) 法 弁 律 護 相 士 談 委 費 + 任用 費 保 用 険 保 金 険 金 | 被保険者が、保険期間中の原因事故によって発生した以下①②のいずれかに該当するトラブル(※1)について、弁護士への法律相談または委任を行った場合は、それによって、事前に損保ジャパンの同意を得て、保険期間中に法律相談費用または弁護士委任費用を負担することにより被った損害に対して、法律相談費用保険金または弁護士委任費用保険金をお支払いします。ただし、被保険者の未xxの子が被った原因事故に関するトラブ ルについても対象となります。 なお、補償の対象となる原因事故によって被保険者が死亡したときは、保険金を請求する権利を有するのは法定相続人となります。 ①被害事故に関するトラブル ケガを負わされた、財物を壊された、盗難または詐取にあった等(※2)の被害を被ったことによるトラブルをいいます。 ②人格権侵害に関するトラブル 不当な身体の拘束による自由の侵害、名誉き損、プライバシーの侵害、痴漢、ストーカー行為、いじめまたは嫌がらせにより、精神的苦痛を被ったことに関するトラブルをいいます。 (注) 警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等をし、その事実を客 観的に証明できるトラブルにかぎります。
(注) 初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、以下①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。 ① 被保険者または被保険者の未xxの子に原因事故が発生した時のお支払条件により算出した保険金の額 ② 保険金請求権者が行った最初の法律相談または弁護士委任のうちいずれか早い時のお支払条件により算出した保険金の額 (※1) 日本の国内法に基づき解決するトラブルにかぎります。 (※2) 財物の盗難または詐取にあったこと等による被害の場合は、警察への届出を行ったものにかぎります。 (※3) 同一のトラブルに起因して行われた一連の法律相談または弁護士委任は、法律相談もしくは弁護士委任の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの法律相談または弁護士委任とみなし、保険金が支払われる最初の法律相談 または弁護士委任が行われた時に一連の法律相談および弁護士委任が行われ | 【全トラブルに共通の事由】 ①故意、重大な過失または契約違反 ②自殺行為(※)、犯罪行為または闘争行為 ③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の使用 ④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥国または公共団体の強制執行または即時強制 ⑦財物の欠陥、自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等。ただし、これにより身体の障害または他の 財物の損壊が発生している場合については保険金をお支払いします。 ⑧被保険者または被保険者の未xxの子の職務遂行に関するトラブルおよび職場に おけるいじめもしくは嫌がらせによる精神的苦痛に関するトラブル ⑨主として被保険者または被保険者の未xxの子の職務のために使用される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する事由 ⑩債務整理および金銭消費貸借契約に関す るトラブル(過払金の返還請求に関するトラブルを含みます。)。ただし、詐取による被害事故に関するトラブルについては保険金をお支払いします。 ➃保険契約または共済契約に関する事由。 ⑫被保険者または被保険者の未xxの子とその親族との間で発生した事由 ⑬環境汚染 ⑭環境ホルモン、石綿またはこれと同種の有害な特性に起因する事由 ⑮騒音、振動、悪臭、日照不足等 ⑯電磁波障害 など (※) この保険契約で保険金の支払対象となるトラブルの原因事故によって自殺し、かつ、支払条件を満たすことが明らかな場合については保険金をお支払いします。 【トラブル固有の事由】左記①に該当する場合 ➃自動車等の所有、使用もしくは搭乗または管理に起因して発生した、被保険者または被保険者の未xxの子が被った被害事故に関するトラブル ⑱医師等が行う診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防 ⑲あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸または柔道整復等 ⑳薬剤師等による医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示 |
たものとして、保険金の限度額を適用します。 (※4) 諸経費とは、弁護士が、依頼者に対して着手金および報酬金等とは別に請求する郵便切手代、収入印紙代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、調査費用およびその他委任事務処理に要する費用をいいます。ただし、保証金、保管料、供託金およびこれらに類する費用を含みません。 | ㉑身体の美容または整形 など |
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
用語のご説明 | ||||
用語 | 用語の定義 | |||
原因事故 | 法律相談または弁護士委任に至るトラブルの原因となった偶然な事故または事由をいいます。原因事故の発生の時は、それぞれのトラブルごとに以下の時をいいます。 | |||
トラブル種類 | 原因事故の発生の時 | |||
1.被害事故に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未xxの子が被害を被った時 | |||
2.人格権侵害に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未xxの子が精神的苦痛を初めて被った時 | |||
財物 | 被保険者または被保険者の未xxの子が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物(通貨、預貯金証書、株券、手形その他 の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるものを含みます。)をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 | |||
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 | |||
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 | |||
被保険者の未xxの子 | 被保険者が親権を有する、未xxの子をいいます。なお、被保険者との続柄は、原因事故発生時におけるものをいいます。 | |||
弁護士 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定により、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録された者をいいます。なお、被保険者が弁護士の場合は、被保険者以外の弁護士をいいます。 | |||
法律相談 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条(弁護士の職務)に規定する「その他一般の法律事務」に基づく法律相談をいいます。ただし、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等を含みます。 | |||
保険金請求権者 | 弁護士費用補償においては、トラブルの当事者である被保険者をいいます。ただし、被害事故に関するトラブルまたは人格権侵害に関する トラブルにおける原因事故によって被保険者が死亡した場合は、その法定相続人として、法律上の損害賠償請求に関する法律相談または弁護士委任を行う者を含みます。 | |||
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 | |||
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
※必ずお読みください
「 ト ッ ピ ン グ 保 険 弁 護 士 費 用 サ ポ ー ト プ ラ ン ( 団 体 総 合 保 険 )」
ご加入に際して特にご注意いただきたいこと( 注意喚起情報のご説明)
重要事項等説明書
損害保険ジャパン株式会社
◆この書面は「トッピング保険 弁護士費用サポートプラン」のご加入に際して、お客さまにとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。ご加入の前に必ずお読みいただき、内容をご確認いただきますようお願いします。「この保険のあらまし(契約概要のご説明)」と併せて必ずご覧ください。
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、ご加入手続き画面に入力された内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●ご加入手続き画面に入力いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、ご加入手続き画面の入力事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
告知事項 | ご説明 |
他の保険契約などの契約状況 | 他の保険契約等とは、この保険の全部または一部に対して支払責任が同じである他の損害保険のご契約または共済契 約をいいます。 |
職業・職種名 | 被保険者ご本人が従事される職業・職種をいいます。 |
・口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
・告知事項について、事実を入力されなかった場合または事実と異なることを入力された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●この保険契約でお引受けができない職業・職種などに該当される場合
次の「この保険契約でお引受けができない職業・職種など(引受範囲外)」に該当される方につきましては、ご契約をお引き受けすることはできません。また保険期間中に引受範囲外となられた場合には、それ以降に発生した事故については保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約についても解除させていただきます。
この保険契約でお引受けができない職業・職種など (引受範囲外) | プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業 |
弁護士費用補償において、ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場合は中途加入時)より前に、原因事故が発生していた場合または保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
(1)ご加入後に、次の事項(通知事項)について、変更が生じた場合は遅滞なくご連絡ください。(通知義務)
ご加入者または被保険者には、通知事項に次の変更が生じた場合に遅滞なく損保ジャパン(カスタマーセンター)までご連絡いただく義務があります。この保険契約でお引受けができない職業・職種に就かれた方につきましては、引受範囲外に該当します。したがいまして、それ以降発生した事故については保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約についても解除させていただきます。
通知事項 | ご説明 |
職業・職種名 | 被保険者ご本人が従事される職業・職種をいいます。また、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に就かれた場合は必ずご連絡ください。 |
(2)その他の留意事項
①ご加入者情報を変更される場合
●ご加入者の住所を変更される場合は、遅滞なく損保ジャパン(カスタマーセンター)までお申し出ください。
●海外へ転居される方(海外の住所に変更をされた方)は、契約が終了となりますので、遅滞なく損保ジャパンカスタマーセンターまでお申し出ください。
②重大事由による解除
●保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や、保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合などは、ご契約を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがあります。
③その他
●カード解約などカード会員資格を喪失した場合やクレジットカード会社(保険契約者)からカードの利用ができない旨連絡があった場合、「トッピング保険弁護士費用サポートプラン」は解約となりますので、あらかじめご了承ください。なお、解約日はカード解約などが成立した日の当月1日または翌月1日となります。詳細は損保ジャパンから後日送付される案内にてご確認ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、損保ジャパンカスタマーセンターまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況等によっては、ご継続をお断りすることがあります。あらかじめご了承ください。
4.責任開始期
●24時間365日いつでもご加入いただけます。ご加入を依頼されますと翌日午前0時に保険責任が開始します。
●この保険契約は、保険期間1年間(当年3月1日午後4時から翌年3月1日午後4時まで)の自動継続契約となります。
●期間の中途で加入された場合、初年度は3月1日午後4時までの短期契約となり、次年度からは保険期間1年間の自動継続契約となります。
5.自動継続について
●被保険者ご本人の年齢が満75歳となるまで、自動的にご契約を継続します。
(事故が多発した場合などは、損保ジャパンまたは取扱代理店よりご連絡のうえ、継続を中止させていただくことがあります。)
●満75歳になられた方ならびに海外へ転居された場合につきましては、次のルールに基づき自動で解約になりますので、あらかじめご了承ください。
(満75歳になられた方)
・n月に75歳の場合(誕生日がn月 1 日~19日の場合):(n+1)月 1 日にて解約
・n月に75歳の場合(誕生日がn月20日~末日の場合):(n+2)月 1 日にて解約
(海外へ転居された場合)
・転居届がn月 1 日~19日の場合:(n+1)月 1 日にて解約
・転居届がn月20日~末日の場合:(n+2)月 1 日にて解約
●保険責任開始日(保険期間の初日)以降に料率改定などを行ったときは、自動継続時に保険料を変更します。なお、これらの改定を実施する場合には、ご継続前にご案内します。
<その他注意事項>
●満期(継続)のご案内は、会員専用WEBサービス「MyJCB」のEメールアドレス宛にEメールにてお送りします。「MyJCB」に登録されていない場合や、
「MyJCB」のEメールアドレスが有効でない場合は、ご案内が届かないため、ご登録くださいますようお願いします。
●団体契約の満期日(3月1日)の3~4か月前以降に中途加入した際は、ご継続のご案内が送付されない場合があります。この場合、成約メールをもって初回満期とご継続のご案内に替えさせていただき、さらに 1年間補償を継続します。(次回満期以降は通常のご案内となります。)
●加入者証は発行されませんので、ご契約内容をご確認いただく場合は、会員専用WEBサービス「MyJCB」内「トッピング保険のお申込み・照会」画面にてご確認ください。
6.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちに【事故サポートセンター(0120-919-393)<受付時間:24時間・365日>】までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注)ご加入後間もない事故の場合、損保ジャパンにて契約内容が確認できない場合があります。その際は取扱代理店ジェーシービーまでご連絡くださるようお願いします。
●被保険者が法律相談および弁護士委任をおこなわれる場合は、所定の事項について、事前に損保ジャパンに書面でご通知ください。事前に損保ジャパンの承認を得ることな く法律相談および弁護士委任をおこなった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
なお、被害事故に関するトラブルまたは人格権侵害に関するトラブルに該当する場合において、補償の対象となる原因事故によって被保険者が死亡されたときは、保険金を請求する権利を有するのは法定相続人となります。
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書、紛争状況申告書、原因事故の内容を確認できる客観的書類 など |
③ | 傷害の程度、損害の額等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写) など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③法律相談費用または弁護士委任費用を負担した場合 法律相談または弁護士委任それぞれの発生日時、所要時間および事案の内容を確認できる客観的書類、法律相談費用または弁護士委任費用それぞれの金額を確認できる客観的書類、弁護士委任契約書、裁判所の受領印が押印された調停等に関する申立書または訴状の写し、調停調書・和解調書・審判書・示談書または判決書その他こ れに代わるべき書類 など |
④ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑤ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
⑥ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
7.保険金をお支払いできない主な場合
●保険金をお支払いできない主な場合につきましては『「トッピング保険 弁護士費用サポートプラン」契約概要のご説明』の「補償の内容」をご覧ください。なお、主な場合のみを記載していますので、詳しく確認されたい場合は会員専用WEBサービス「MyJCB」内の「約款」をご覧ください。
8.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
●解約(団体保険契約からの脱退)される場合は、会員専用WEBサービス「MyJCB」内の「トッピング保険のお申し込み・照会・解約」画面よりお手続きください。
※本会員の方が対象です。家族会員の方は、損保ジャパンカスタマーセンターまでお問い合わせください。
●ご加入後すぐに(1か月以内に)解約しても、1か月分の月払保険料をいただきます。なお、解約(脱退)に際して返れい金のお支払いはありません。
9.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金や返れい金等は8割まで補償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した事故の保険金は全額が補償されます。
10.個人情報の取扱いについて
●保険契約者(団体)は、保険契約上必要な範囲で会員に関する個人情報(カード番号、有効期限、住所、氏名、満年齢、電話番号など)を損保ジャパンに提供します。
●損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配
慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
お問い合わせ先 (相談・苦情・連絡窓口等) ※おかけまちがいにご注意ください。
●保険に関する苦情・ご相談窓口 ●保険契約者 株式会社ジェーシービー 〒107-8686 xxx港区南青山5-1-22青山ライズスクエア ●取扱代理店 株式会社ジェーシービー 〒107-8686 xxx港区南青山5-1-22xxライズスクエア 電話 :0570-064-995[有料] 受付時間9:00~17:00(土・日・祝・年末年始休) ※一部の電話機でご利用になれない場合があります。 ●引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社 〒160-8338 xxx新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパンカスタマーセンター 電話 :0120-582-058 受付時間9:00~17:00(土・日・祝・年末年始休) ●指定紛争解決機関 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料> 受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで (土・日・祝日・年末年始は休業) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) ●事故が起こった場合は、ただちに【事故サポートセンター(0120-919-393)<受付時間:24時間・365日>】までご通知ください。 (注)ご加入後間もない事故の場合、損保ジャパンにて契約内容が確認できない場合があります。その際は取扱代理店ジェーシービーまでご連絡くださるようお願いします。 |
○取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 ○この書面は「トッピング保険 弁護士費用サポートプラン」に関するすべての内容を記載しているものではありません。さらに詳しい内容をお知りになりたい場合は取扱代理店までお問い合わせください。 ○この重要事項等説明書は概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。 ご不明点等がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。 |
SJ22-12508 (2022.12.21)