Contract
処分代金支払いに関する三者間覚書
排出事業者 (以下「甲」という。)と、処理業者 株式会社 ギプロ (以下「乙」という。)及び
収集運搬業者 (以下「丙」という。)は、甲と乙が 年 月 日に締結した
(現場名) の建設廃棄物処理委託契約書
(以下「契約書」という。)の処分料金(以下「処理料金」という。)の支払い方法について以下のとおり合意した。
(処理料金の支払方法)
第1条 乙は、契約書第 2 条にかかわらず、甲に対して有する処理料金の請求業務及び回収業務(以下、「回収代行」という。)を丙に委託し、丙はこれを受託し、甲は当該委受託内容を承諾した。
2.丙は、前項により甲が乙に委託した処理料金を甲に請求するものとし、甲は、丙に対しこれを支払うものとする。その際、xが甲に請求する処理料金は契約書第2条に基づき算出された請求額とし、その請求額以外何ら請求しないものとする
3.甲は、産業廃棄物管理票により、乙の処分終了を確認した後でなければ、丙に処理料金を払ってはならない。
4.丙は、甲より処理料金の支払いを受けたときは、これを確実に乙に対して支払うものとする。
5.乙は、丙が処理料金の支払を遅延したときは、甲にこの旨を通知し、甲は、本覚書第1条第1項の合意によらず、遅延した支払分の請求締日翌日以降の処理料金を乙に対し直接支払うものとする。
6.乙は、丙が支払停止、支払不能の状態に陥り又は破産、特別清算、会社更生若しくは民事再生の手続開始の申立があったときは、丙に何らの催告を要せず丙に対する処理料金の回収代行の委託を解除し、甲から直接当該料金を回収できるものとする。
7.乙は、前項により回収代行の委託を解除したときは、甲に対しこの旨を通知し、甲は、通知受領後、処理料金を乙に対し直接支払うものとする。
(甲の免責)
第2条 甲が丙に対して処理料金を全額支払ったときは、乙に対する甲の支払債務は履行されたものとみなすこととする。この場合において、丙が乙に対して処理料金の支払いをしない場合でも、乙は甲に対しこれを請求しないものとする。
(その他)
第3条 本覚書に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙及び丙が誠意をもって協議のうえ、これを解決するものとする。
本覚書の成立を証するために、甲、乙及び丙は署名(記名)、押印のうえ1通作成し、甲は本書を保管し、乙、丙は各々写しを保管する。
年 月 日
甲(排出事業者)
印
乙(処分事業者)
xxxxxxxx00xx株 式 会 社 ギ プ ロ
代表取締役 xx xx 印丙(処理料金請求及び回収業務受託者)
印