「甲」という。)が実施する「特定健診等データ管理システム及び国保データベース(KDB)システムの機器更改に伴う導入支援業務並びに特定健診・保健指導支援システム (外付システム)の開発(再構築)導入支援業務」(以下「本件」という。)を行う業者の選定(公募型プロポーザル)」において、以下のとおり秘密情報の取扱い等に関する 誓約(以下「本誓約」という。)をする。
様式2
______________(以下「乙」という。)は、xxx国民健康保険団体連合会(以下
「甲」という。)が実施する「特定健診等データ管理システム及び国保データベース(KDB)システムの機器更改に伴う導入支援業務並びに特定健診・保健指導支援システム(外付システム)の開発(再構築)導入支援業務」(以下「本件」という。)を行う業者の選定(公募型プロポーザル)」において、以下のとおり秘密情報の取扱い等に関する誓約(以下「本誓約」という。)をする。
(目的)
第1条 本誓約は、甲から乙に提供する秘密情報について、その取扱い等に関する事項を定める。
(秘密情報の定義)
第2条 秘密情報とは、甲から乙に提供した情報とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは秘密情報に含まない。
(1)乙が提供を受けた時又は受けた後、公知となった情報
(2)提供を受ける以前から既に乙が保有していた情報
(3)提供した情報を利用することなく、自ら独自に開発・知得した情報
(4)秘密情報から除外することを甲が文書等で同意した情報
(5)オープンソースソフトウェアの著作権者から開示を義務付けられている情報
3 秘密情報の不正利用には、本誓約に違反する一切の利用行為を含み、アクセス権限を有しない者による利用行為を含むものとする。
4 秘密情報へのアクセス、秘密情報の入手、利用、開示・提供、持出という行為には、秘密情報を記録した媒体へのアクセス及び秘密情報を記録した媒体の入手、利用、提供・開示、持出という行為も含むものとする。
5 秘密情報の複製には、同一形式での複写・複製(以下「複製」という。)以外にも、中間データ等を生じさす行為、電磁的データで記録された情報を紙に印字する行為、紙に記録された情報を電磁的データで記録する行為、コンピュータシステム等からのダウンロード行為、電気通信回路等を経由した送信等の行為を含むものとする。
(守秘義務)
第3条 乙は、甲が提供した情報を秘密として取扱い、厳重に管理するとともに、本件に直接従事する必要のある自己の役員、従業員、派遣社員又はxxxxx等(以下「業務従事者」という。)以外の第三者に提供若しくは漏洩してはならない。また、本件が終了した場合にも同様とする。
2 乙は、本誓約に基づき課される守秘義務と同等の義務を業務従事者に課すものとし、業務従事者から守秘義務にかかる誓約書等を徴収しなければならない。また、乙は、甲から求めがあった場合に、誓約書等の内容を甲に明らかにしなければならない。
3 乙は、業務従事者が本誓約に基づき課される守秘義務に違反した場合は、乙が本誓約に違反したものとして、その責任を負うものとする。
(乙による具体的措置の実施)
第4条 乙は、業務従事者に対して入手した秘密情報を本件に必要な限度で開示・提供するものとする。
2 乙は、甲の求めに応じて、業務従事者の氏名・実施する業務等を記載したリストを提出し、その妥当性を説明するものとする。甲は、乙の業務従事者の氏名・実施する業務等を記載したリストを乙の個人情報として取り扱うものとする。
3 乙は、秘密情報の管理にあたり、その不正利用を防止するため、次の措置を講じるものとし、甲の求めに応じて、関連資料を添えて具体的措置の実施状況を説明するものとする。
(1)秘密情報へアクセスできる者を業務従事者に限定し、アクセスを管理し、その履歴を保存すること。
(2)媒体がコンピュータシステム等の場合は、各人毎の ID・パスワード等を使用させ、かつ、ID・パスワード等を管理させること。
(3)作業場所を特定し、秘密情報を利用した作業の実施及び秘密情報を記録・蓄積した媒体の設置・保管は同作業所内に限定すること。
なお、乙は、特定の同作業場所にの特定に際しては、甲の書面による事前の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。
(4)秘密情報を記録・蓄積した媒体は、前号の作業場所内に設置された施錠等で遮断された保管設備内に設置・保管し、かつ、本件に必要な作業範囲内に制限し、同作業場所への入退室及び同保管設備の開閉を管理し、その履歴を保存すること。
(5)甲の承諾なしに、複製してはならない。複製する場合は、これを秘密情報として取扱うとともに、その複製履歴(①複製日時、②複製者の氏名、③複製許可の有無(許可者の氏名)、④複製情報の 内容、⑤複製目的・使途、⑥複製物の保管場所・方法、⑦複製物を破棄した場合は、その日時・ 方法及びその証明資料、等を含む。)を作成し保存するものとする。
(6)甲の書面による事前の承諾がない限り、第3号の作業場所から外に秘密情報を持ち出さない(同作業場所の外から電気通信回路等を経由して秘密情報へアクセスする場合も含む。)ものとし、持ち出す場合は、持出履歴(①持出日時、②持出者の氏名、③持出許可の有無(許可者の氏名)、④持出情報の内容、⑤持出目的・使途、⑥持出情報の保管場所・方法、⑦持出情報を返還した場合は、その日時・方法及びその証明資料、⑧持出情報を破棄した場合は、その日時・方法及びその証明資料、等を含む。)を作成し保存する。
(7)本誓約に基づいて提供する秘密情報のうち、xが特に極秘である旨を指定した情報については、 FAX 及び電子メールを用いず、適切な方法で授受するものとし、また、その履歴(①授受日時、②授受者の氏名、③授受許可の有無(許可者の氏名)、④授受情報の内容、⑤授受目的・使途、⑥授受情報の保管場所・方法、⑦授受情報を返還した場合は、その日時・方法及びその証明資料、⑧授受情報を破棄した場合は、その日時・方法及びその証明資料、等を含む。)を作成し保存するこ
と。
(8)乙は、甲が提供する本件に必要な情報について、公募型プロポーザルに応募するためにのみ使用するものとし、他の目的に利用してはならない。
(9)その他、甲又は乙が必要とする場合は、事前に甲乙協議のうえ実施すること。
(再委託に付す場合の措置)
第5条 本件の全部又は一部の遂行について、乙が甲の書面による事前の承諾を得て第三者に再委託
(再々委託以降を含む。以下同じ。)に付す場合、乙は、再委託業者との間で本誓約と同様の契約を締結し、乙が本誓約で負うのと同等の秘密保持義務を再委託業者に負わせるものとする。
2 乙が再委託業者に対し入手した秘密情報を開示・提供する場合、乙は、甲の求める事項(①必要な理由、②対象となる再委託業者に関する事項、③対象となる秘密情報の範囲、④開示・提供する具体的方法(個人情報をマスキングするなど)、⑤期間、⑥乙の管理に関する具体的措置等を含む。)を記載した書面を事前に提出し、甲の承諾を得るものとする。
3 再委託業者が本誓約に違反した場合は、乙も本誓約に違反したものとして、その責任を負うものとする。
(乙による教育・指導監督等)
第6x xは、本誓約の目的を達成するに充分な技術と経験を有する者を情報管理責任者として選任し、業務従事者及び再委託業者に対し秘密情報の管理のための教育を実施するとともに、適切に指導監督し本誓約の遵守を徹底させるものとする。
2 乙は、甲の求めに応じて、前項の実施状況について、関連資料を添えて甲に対し報告するものとする。
3 乙は、本誓約の目的を達成するため、関連法令等を遵守するものとし、必要な措置を講じるものとする。
(甲による監査等)
第7条 甲は、乙による第3条から第6条までの履行状況を調査・確認するため、本件に関連する乙及び再委託業者の作業場所及び事務所等に立ち入り、秘密情報の管理体制及び関連資料を監査することができるものとする。
2 甲が、乙及び再委託業者の役員又は従業員による秘密情報の管理状況を不適切と判断し、その旨を乙に通知した場合、乙は速やかに適切な処置を実施し、その結果を甲に報告するものとする。
3 甲は、前項の場合、乙及び再委託業者の役員又は従業員に対し、必要と判断する事項を直接に指示又は要求することができるものとし、乙は、これらの者にこれに従わせるものとする。
(事故等発生時の対応及び公表等)
第8条 乙は、秘密情報の漏えい、破壊、改ざん、消去等の事故が生じたときもしくはその恐れが生じた場合又はその兆候を把握した場合(以下「事故等」という。)は、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1)直ちに被害を最小限に抑えるための措置又は被害を生じさせないための措置を講じるとともに、甲に報告する。
(2)当該事故等の原因を分析する。
(3)当該事故等の再発防止策を実施する。
(4)当該事故等の記録を文書で提出する。
2 乙は、再委託が行われる場合は、その受託者において前項各号に規定する事項が遵守されるよう監督しなければならない。この場合において、当該受託者からの事故等の報告先は甲及び乙とする。
3 乙は、事故等が起きた場合を想定し、対応手順について、定期的に確認又は訓練を行わなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、当該事故等の内容(乙の名称を含む。)について、公表することができる。
(乙による違反)
第9条 甲は、乙が本誓約に違反した場合、本誓約及び個々の業務にかかる契約を直ちに解除又は解約できるものとする。
2 前条及び前項の場合、乙は、本誓約及び個々の業務にかかる契約の解除又は解約の有無にかかわらず、その違反により甲に生じた損害は甲乙誠意を持って協議し、賠償するものとする。
(秘密情報の返還)
第 10 条 本誓約が期間満了した場合若しくは甲が秘密情報の返還を求めた場合、乙は、当該秘密情報の利用を直ちに中止し、受領した秘密情報(その複製物も含む。)を速やかに甲に返還するものとする。ただし、返還に代えて破棄処分することを甲が書面で指示した場合は、乙は、再利用等を防ぐため厳重なる注意をもって破棄するものとし、その破棄方法について事前に甲の了解を得るとともに、事後にも証明書等により処分結果を報告するものとする。
(個人情報の取扱い)
第 11 x xが秘密情報として個人情報(特定個人情報を含む。)を取扱う場合は、本誓約及び個々の業務にかかる契約のすべての規定、並びに、国の定める個人情報保護に関するガイドラインを遵守しなければならない。
(紛争の解決)
第 12 条 本誓約の記載事項又は本誓約に記載のない事項に関して疑義等が生じた場合、甲乙誠意を持って協議し、できる限り円満に解決するものとする。
2 本誓約は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(有効期間)
第 13 条 本誓約は、本誓約提出日から発効し、終了日まで効力を有するものとする。
2 本誓約の第3条、第7条、第8条、第 10 条及び第 12 条の規定は、本誓約が期間満了した後も有効に存続するものとする。
(管轄裁判所)
第 15 条 本誓約における紛争の第xxの専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所とする。
平成 年 月 日
(所 | 在 | 地)_______________ |
(会 | 社 | 名)_______________ |
(部署・役職名)_______________
(責 任 者 名)______________印