第16条 施設整備契約が長崎県議会において可決され、通知をもって本契約に読み替えられた後、(i)施設整備企業のいずれかが施設整備契約第52条第1号から第4号又 は第6号のいずれかに該当した場合、又は(ii)保留地取得企業が保留地売買契約第13条第2項各号若しくは第
xxx宅地整備事業基本協定書
(案)
長崎県
令和元年●月
xxx宅地整備事業基本協定書(案)
xxx宅地整備事業(以下「本事業」という。)に関して、長崎県(以下「甲」という。)及び長与町(以下「乙」という。)は、代表企業、●、●、●及び●で構成される企業グループ(以下「丙」と総称する。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的及び解釈)
第1条 本協定は、甲、乙及び丙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 本協定において定義されていない用語については、別紙1の定義集に定めるところによる。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 甲及び乙は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
2 丙は、要求水準書等に示す本事業の目的を十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
(本事業の概要)
第3条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から、施設整備契約に基づいて本施設の甲への引渡しが完了した日又は保留地売買契約が解除その他理由を問わず終了した日のいずれか遅い方の日までとする。ただし、本協定の終了後も、第14条第3項から第5項、第15条第3項から第5項、第19条及び第20条の定めは有効に存続するものとする。
2 本事業は、本施設の施設整備、保留地の取得及び処分・活用及びこれらに付随し、関連する一切の事業により構成されるものとする。
3 丙は、特定事業契約及び要求水準書等に従って本事業を遂行しなければならない。また、本事業に関する丙の資金調達は、特定事業契約に別段の定めがある事項を除き、全て丙がそれぞれ自己の責任において行うものとする。
(事業日程)
第4条 本事業の事業日程については別紙2に示す。ただし、別紙2の事業日程は、本協定の当事者全員の合意により変更することができる。
(役割分担)
第5条 本事業の実施において、丙は、事前に甲及び乙の承諾を得た場合を除き、それぞれ、次の各号に掲げるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
(1) | 【会社名】 | 【業務内容】 |
(2) | 【会社名】 | 【業務内容】 |
(3) | 【会社名】 | 【業務内容】 |
(当事者が締結すべき契約)
第6条 甲と施設整備企業は、要求水準書等に基づき、施設整備契約を締結する。
2 乙と保留地取得企業は、要求水準書等に基づき、保留地売買契約を締結する。
(施設整備業務)
第7条 施設整備業務の概要は、要求水準書等に定めるとおりとする。
2 施設整備企業は、甲との施設整備契約締結後、速やかに施設整備業務に着手し、別途合意がある場合を除き、設計成果物を甲に提出し甲の確認を得た上で、令和7年3月31日までに本施設を完成させ甲に引き渡し、施設整備業務を完了させるものとする。
(保留地取得業務)
第8条 保留地取得企業は、要求水準書等に基づき保留地を取得する。
2 保留地取得企業は、本協定、要求水準書等及び業務計画書に基づき、保留地の売却及び業務計画書の趣旨に基づいた土地活用等の提案を行うとともに、その実現化を図る。
3 保留地取得業務の概要は、要求水準書等に定めるとおりとする。
4 保留地取得企業は、保留地取得業務に関して一切の責任を負い、事由の如何を問わず保留地 取得業務の実施に要する費用又は保留地取得業務からの収入が想定と異なった場合であっても、保留地売買契約に定める場合を除き、乙に対して補償等の名目を問わずいかなる金銭支払請求 権も有さない。
(本協定上の権利義務の譲渡の禁止)
第9条 甲、乙及び丙は、他の当事者の承諾がない限り、本協定上の地位並びに本協定上の権利及び義務の全部又は一部について、第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(秘密保持義務)
第10条 甲、乙及び丙は、本事業又は本協定に関連して他の契約当事者から秘密情報として受領した情報を責任をもって保持・保管し、本事業の実施の目的以外でかかる秘密情報を使用してはならず、特定事業契約に特に定める場合を除き、他の契約当事者の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。 (1)開示の時に公知である情報
(2)他の契約当事者から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)他の契約当事者に対する開示の後に、甲、乙又は丙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲、乙及び丙が、本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、甲、乙及び丙は、次の各号に掲げる場合には他の契約当事者の承諾を要することなく、他の契約当事者に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、他の契約当事者に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲、乙及び丙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザリー業務受託者及び本事業に関する丙の下請企業又は受託者に開示する場合
(5)甲及び乙が本事業に関連する工事の受注者に対して開示する場合又は当該受注者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
4 本条の規定は、本協定が終了した後においても同様とする。
(契約の不締結等)
第11条 丙(企業グループの各者、各者が共同企業体の場合は当該共同企業体を構成するすべて又は一部の構成員)が、施設整備契約の仮契約締結の日から、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年長崎県条例第27号)第2条の規定により長崎県議会で可決される日までの間において、入札公告に係る入札参加資格要件のいずれかを満たさなくなった場合又は、落札者決定の根拠となった事項について同等以上と認められなくなった場合は、締結済みの本協定及び保留地売買契約並びに仮契約として締結済みの施設整備契約は終了し、失効する。
2 前項の場合において、保留地売買契約が未締結のときは、保留地売買契約を締結しない。
3 前2項の適用がある場合、既に甲及び乙並びに丙が本事業に関して支出した費用は各自の負
担とし、別途定める場合を除き、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(施設整備契約の否決等)
第12条 施設整備契約が長崎県議会において否決されたことにより、施設整備契約が本契約として成立しなかった場合、本協定及び保留地売買契約は終了し、失効する。
2 前項の適用がある場合、既に甲及び乙並びに丙が本事業に関して支出した費用は各自の負担とし、別途定める場合を除き、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(本協定又は保留地売買契約の解除)
第13条 施設整備契約が長崎県議会において可決され、通知をもって本契約に読み替えられる前に、保留地売買契約が解除された場合、施設整備契約は当然にその効力を生じない。
2 前項に基づき保留地売買契約が解除された場合、本協定は終了し、失効する。
3 第1項の適用がある場合、既に甲及び乙並びに丙が本事業に関して支出した費用は各自の負担とし、別途定める場合を除き、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(施設整備契約の解除)
第14条 施設整備契約が長崎県議会において可決され、通知をもって本契約に読み替えられた後に解除された場合、保留地売買契約の当事者は、保留地売買契約を解除することができる。
2 前項に基づき保留地売買契約が解除された場合、本協定は終了し、失効する。
3 第1項に基づき保留地売買契約が解除された場合、保留地取得企業は、施設整備契約の解除に起因して乙が保留地売買契約に基づく義務を履行できなくなることにより生じた損害(以下本条において「本損害」という。)については、乙に対してのみ賠償を請求することができる。
4 前項に基づき保留地取得企業が乙に対して賠償を請求した場合、乙は、甲に対してのみ、本損害のうち、乙の責めに帰すべき事由により発生したものを除いた金額について賠償を請求することができる。
5 前項に基づき乙が甲に対して賠償を請求した場合、甲は、施設整備企業に対してのみ、前項に基づく乙から甲への請求額のうち、甲の責めに帰すべき事由により発生したものを除いた金額について賠償を請求することができる。
(保留地引渡後の施設整備契約の解除)
第15条 前条の規定にかかわらず、保留地売買契約第6条に基づく保留地の引渡しが行われた後に施設整備契約が解除された場合においては、保留地取得企業は、かかる施設整備契約の解除に起因して保留地を要求水準書等に基づく用途に供することが不可能又は著しく困難となったときに限り、保留地売買契約を解除することができる。
2 前項に基づき保留地売買契約が解除された場合、本協定は終了し、失効する。
3 第1項に基づき保留地売買契約が解除された場合、保留地取得企業は、乙に対してのみ損害
(以下本条において「本損害」という。)の賠償を請求することができる。
4 前項に基づき保留地取得企業が乙に対して賠償を請求した場合、乙は、甲に対してのみ、本損害のうち、乙の責めに帰すべき事由により発生したものを除いた金額について賠償を請求することができる。
5 前項に基づき乙が甲に対して賠償を請求した場合、甲は、施設整備企業に対してのみ、前項に基づく乙から甲への請求額のうち、甲の責めに帰すべき事由により発生したものを除いた金額について賠償を請求することができる。
(特定事業契約の当事者の交代等)
第16条 施設整備契約が長崎県議会において可決され、通知をもって本契約に読み替えられた後、(i)施設整備企業のいずれかが施設整備契約第52条第1号から第4号又は第6号のいずれかに該当した場合、又は(ii)保留地取得企業が保留地売買契約第13条第2項各号若しくは第
3項各号又は第14条第2項のいずれかに該当した場合、乙は、本事業の継続に向けて努力するものとする(違反企業に代わり本事業を遂行する企業(以下「参加企業」という。)を用意することを含むが、これに限られない。)。
2 前項(i)又は(ii)の場合において、違反企業が当事者となっている特定事業契約の当事者であ
る甲又は乙は、参加企業が違反企業に代わり当該特定事業契約に参加することを承諾することができる。かかる承諾が行われた場合、当該特定事業契約の各当事者は参加企業を当該特定事業契約に参加させるために必要となる協力を行い(契約上の地位及び権利義務の承継に係る同意、既存契約の合意解除及び新契約の締結を含むが、これらに限られない。)、参加企業は当該特定事業契約に参加するものとする。
3 前項に基づき保留地売買契約に参加企業が参加する場合、参加企業は保留地売買契約に参加するのと同時に、保留地売買契約第2条に基づき契約保証金を納付しなければならない。当該契約保証金は、同条に従って取り扱われるものとする。
(一般的損害)
第17条 甲、乙又は丙が、本協定に定める条項に違反し、これにより契約当事者に損害を与えたときは、本協定において別途定める場合を除き、その損害を当該当事者に賠償しなければならない。
(本協定の変更)
第18条 本協定の規定は、甲、乙及び丙の書面による合意がなければ変更できない。
(管轄裁判所)
第19条 本協定に関して生じた当事者間の紛争については、長崎地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
(準拠法)
第20条 本協定は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(誠実協議)
第21条 本協定に定めのない事項、又は本協定に疑義のある事項については、長崎県財務規則
(昭和39年長崎県規則第23号)によるほか、その都度、甲、乙及び丙は、誠実に協議のうえこれを定めるものとする。
(書面主義)
第22条 本協定に基づく通知、請求、確認、承諾、解除等は、本協定に特に定める場合を除き、書面により行う。
(以下余白)
この契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和●年●月●日
甲 長崎県長崎市xx町3-1長崎県知事 中村 法道
乙 xxxxxxxxxxxxx000xx1長与町長 xx xx
丙 企業グループ (代表企業) 住所 ●
氏名 ● 代表者 ●
<施設整備企業共同企業体> (構成企業)
住所 ●
氏名 ● 代表者 ●
(構成企業)住所 ●
氏名 ● 代表者 ●
(構成企業)住所 ●
氏名 ● 代表者 ●
(構成企業)住所 ●
氏名 ● 代表者 ●
(構成企業)住所 ●
氏名 ● 代表者 ●
(構成企業)住所 ●
氏名 ● 代表者 ●
<保留地取得企業> (構成企業)
住所 ●
氏名 ● 代表者 ●
別紙1
定 義 集
ア- 「請負代金」とは、施設整備契約に基づく施設整備業務の履行に対し、甲が支払う対価をいう。
カ- 「基本協定」とは、甲乙及び丙の間で締結される令和●年●月●日付xxx宅地整備事業基本協定書をいう。
「業務計画書」とは、要求水準書に基づき、保留地取得企業が作成する保留地取得業務の実施体制、スケジュール等を記載した計画書をいう。
「建設企業」とは、本事業における建設工事を実施する●をいう。
「建設業務」とは、要求水準書第2のⅡに規定された本事業における建設工事に係るものをいう。
「工事目的物」とは、施設整備契約の目的物である道路、宅地等の都市基盤施設をいう。サ- 「事業区域」とは、要求水準書第1の3(1)に規定された本事業の対象となる土地をい
う。
「施設整備企業」とは、設計企業及び建設企業で構成された●●共同企業体をいう。
「施設整備業務」とは、本事業における建設業務及び設計業務をいう。
「施設整備契約」とは、甲と施設整備企業との間で締結されるxxx宅地整備事業施設整備契約書をいう。
「設計成果物」とは、施設整備企業が実施設計により作成する工事目的物の施工に必要な実施設計図書をいう。
「消費税」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める地方消費税をいう。
「設計企業」とは、本事業における設計業務を実施する●をいう。
「設計業務」とは、要求水準書第2のⅠに規定された本事業における設計業務に係るものをいう。
タ- 「代表企業」とは、本事業における企業グループを代表する●をいう。
「提案書類」とは、丙が入札手続において甲に提出した技術提案及びこれに付随する一切の書類をいう。
「特定事業契約」とは、本協定、施設整備契約及び保留地売買契約の総称をいう。ナ- 「入札公告」とは、甲が本事業に関し令和元年●月●日に公表した公告をいう。
「入札公告等に対する質問及び回答書」とは、入札公告及び要求水準書の公表後に受け付けられた質問及びこれに対する回答をいう。
「入札説明書」とは、図面、仕様書、入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに必要な情報が記載された資料等をいう。
ハ- 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、要求水準書において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、関係する契約の当事者のいずれの責めにも帰さない事由(経験ある管理者及び丙の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見してもその損失、損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できない一切の事由)をいう。
「法令等」とは、法律・命令・政令・省令・条例・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。なお、特定事業契約締結時点で公表されている法令等の法案(改正案を含む。)がある場合、かかる法案の成立、施行は法令等の変更に該当しない。
「保留地」とは、別紙3及び以下に示す保留地取得業務の履行場所をいう。
所 在:長崎都市計画事業 xxx土地区画整理事業 施行地区内 106街区1号予定地積:23,070㎡
「保留地取得企業」とは、本事業における保留地取得業務を実施する●をいう。
「保留地取得業務」とは、要求水準書第3に規定された本事業における保留地の取得及び売却をいう。
「保留地売買契約」とは、乙と保留地取得企業との間で締結されるxxx宅地整備事業保留地売買契約書をいう。
「本施設」とは、事業対象地に係る道路及び宅地(保留地を含む。)を個別に又は総称していう。
ヤ- 「要求水準書」とは、甲が本事業に関し令和元年●月●日に公表したxxx宅地整備事業要求水準書(公表後の追加及び変更を含む。)をいう。
「要求水準書等」とは、本協定、入札公告、要求水準書、入札公告等に対する質問及び回答書、入札説明書及び提案書類を総称していう
別紙2
事業日程
1.特定事業契約の締結
(1)本協定・施設整備契約 令和●年●月●日
(2)保留地売買契約 令和●年●月●日
2.施設整備業務
(1)施設整備期間 令和2年●月●日~令和7年3月31日
3.保留地取得業務
(1)保留地取得企業への保留地の引渡し予定日 令和7年3月以降(施設整備契約に基づき保留地が長崎県に引き渡されてから最大5か月(うち保留地取得企業による保留地売買代金の納付期限60日を含む)を想定)
別紙3
保留地
(本協定の締結時に提案に基づき図面等を添付する)