③VISA インターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
三井住友VISAカード会員規約(マーチャントメンバーズクラブ用)
一般条項
第1条(個人会員、法人会員および使用会員)
1.三井住友カード株式会社(以下「当社」という)所定の「三井住友カード加盟店規約」等(以下「加盟店規約」という)に同意し、当社の加盟店(以下「加盟店」という)とな っている個人(以下「個人」という)のうち、当社に本規約を承認のうえ「三井住友カー ド マーチャントメンバーズクラブ」への入会申込みを行い、当社が適格と認めた個人を 個人会員とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
2.当社所定の加盟店規約に同意し、当社の加盟店となっている法人(以下「法人」という)のうち、当社に本規約を承認のうえ「三井住友カード マーチャントメンバーズクラブ」への入会申込みを行い、当社が適格と認めた法人を法人会員とします。
3.法人会員は、本規約に基づき発行されるカードを法人会員の社用に利用する方を当社に所定の方法で届け出るものとし、法人会員が届け出た方は、本規約を承認のうえ、当該クレジットカードを法人会員の社用で利用する者として「三井住友カード マーチャントメンバーズクラブ」への入会申込みを当社に所定の方法で行うものとし、このうち当社が適格と認めた方を使用会員とします。なお、法人会員は、使用会員の届出にあたり、使用会員本人に本規約の内容を示し、承認を得るものとします。使用会員は、法人会員の代表者に限ります。
第2条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、個人会員に対し、個人会員の氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情 報」という)を表面に印字したクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸 与します。当社は、法人会員および使用会員に使用会員の氏名・会員番号・有効期限等を 表面に印字したカードを発行し、貸与します。カードおよびカード情報は、カード表面に 印字された個人会員または使用会員本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に 使用してはなりません。また、個人会員、法人会員および使用会員(以下総称して「会員」という)は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、管理する ものとします。会員は、カード発行後も、届出事項(第22条第1項の届出事項をいう) の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとしま す。
2.個人会員または使用会員は、個人会員または使用会員本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に個人会員または使用会員の氏名を自署するものとします。
3.カードの所有権は、当社に属しますので、会員は、他人にカードを貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託する等カードの占有を第三者に移転させることは一切できません。
4.カードおよびカード情報の使用、管理に際して、会員のいずれかが前3項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、会員は、連帯して本規約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。法人会員および使用会員は、当社から法人会員および使用会員のいずれかに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意します(以下同じ)。
5.当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様およびデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。
6.カードの発行およびその他の取扱いは、本規約の定めによる他、当社および国際提携組織が定めるカード取扱要領によるものとします。会員は、カードの発行権および所有権が当社にあることを認めるものとします。
第3条(暗証番号)
1.当社は、個人会員または使用会員より申し出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申し出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。また、会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.カード利用にあたり、登録された暗証番号が利用されたときは、当社に責のある場合を除き、会員は、そのために生ずる一切の債務についてすべて支払いの責を負うものとします。ただし、使用会員は、当該使用会員に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ法人会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
第4条(年会費)
会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。第5条(カードのご利用枠)
1.カードの総利用枠は、個人会員または使用会員のカードショッピング、海外キャッシ ュサービス、およびキャッシングリボの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額および次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。
2.カードショッピング利用枠は、個人会員または使用会員のカードショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
3.割賦利用枠は、個人会員および使用会員のカードショッピングのうちリボ払いならびに分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払いおよびボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
4.カードショッピングのうち個人会員および家族会員のリボ払いならびに分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で
当社が所定の方法により定めるものとします。
5.前項の利用枠を超えてリボ払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額の全額を 1 回払いの扱いとして支払うものとします。ただし、当社が適当と認め
た場合には、その一部を 1 回払いの扱いとして支払うものとします。
6.キャッシング利用枠は、個人会員または使用会員のキャッシングリボの未決済残高として管理します。その金額は本条第1項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
7.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、
50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
8.当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。
9.個人会員または使用会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
10.本条に定める利用枠は、個人会員、法人会員または使用会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認める場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
①カード利用に係る債務等当社に対する債務の履行を怠った場合
②カードの利用状況および信用状況に応じて、審査の上当社が必要と認めた場合
③「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
11.本条に定める利用枠は、個人会員または法人会員が加盟店規約に同意の上、当社と締結している加盟店契約(以下「加盟店契約」という)に違反した場合、加盟店契約における加盟店のカード取扱額が大幅に減少した場合等、当社が必要と判断した場合は特段の通知を要せず減額できるものとします。
12.本条に定める利用枠は、本条第6項、第7項の定めにかかわらず、当社が適当と認め た場合には、特段の通知を要せず、当社所定の方法により増額できるものとします。ただ し、会員から増額を希望しない旨の申し出があった場合には増額を行わないものとします。第6条(会員利用総枠)
1.当社は、各会員につき、本規約第5条で定めるカードの利用枠とは別に会員に貸与した全てのカード中で割賦利用枠が最も高いカード(以下「親カード」という)の割賦利用枠と同額を会員に貸与した全てのカードに係るリボ払いならびに分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの利用金額合計の上限(以下「会員利用総枠」という)と定めるものとします。また、親カードの解約(本規約に定める解約事由が存在する場合を除く)もしくは割賦利用枠の減額または親カード以外のカードの割賦利用枠の増額等により、割賦利用枠が最も高いカードが親カード以外のカードとなった場合は、当該カードを新たな親カ
ードと定めるものとします。なお、親カードを定めるに際し、割賦利用枠が最も高いカードが複数ある場合は、当社が親カードを任意に定めるものとします。
2.当社は、会員利用総枠について親カードの有効期限更新毎にこれを見直すものとします。ただし、親カードの有効期限更新後、次回有効期限更新までの間に、前項による親カードの変更(複数回の親カードの変更を含む)が行われた場合において、当該期間内に会員利用総枠の見直しが一度も行われなかった場合、当該期間における当初親カードの有効期限で会員利用総枠の見直しを行うこととします。また、会員利用総枠の見直しに際し、会員は、当社から求めがあった場合、会員利用総枠の見直しに必要と当社が判断する書類の提出・事実の照会に応じるものとします。
3.当社は、会員利用総枠の見直しを行った結果、法令の定め等により当社が必要と認めた場合、会員利用総枠および当社が貸与した全てのカードの利用枠を任意に減額できるものとします。
4.当社は、会員が、本規約第13条、第15条、第17条で定める、期限の利益の喪失、会員資格の取消し、退会に該当した場合、会員利用総枠を取消すことができるものとし、 当社が貸与した全てのカードの利用枠も取消しされるものとします。
5.当社は、親カードが解約となった場合、当社が貸与した他の全てのカードを解約することとします。ただし、本条第1項による親カードの変更を伴う親カードの解約の場合はこの限りではありません。
第7条(複数枚カード保有における特約)
当社は、会員が当社から貸与された他のカードを所持している場合、第5条のカードご利用枠を各々のカード毎に定めたカードご利用枠の合計額ではなく、すべてのカードを合算して別途定める金額とすることができるものとします。
第8条(カード利用代金債務)
1.法人会員は、本規約に基づき使用会員に対して貸与されたすべてのカード(以下「全カード」という)の利用による債務および本規約に基づく一切の債務について各使用会員と連帯して支払いの責を負うものとし、使用会員は、本規約に基づき当該使用会員に対して貸与されたカードの利用による債務および当該カードに関する本規約に基づく一切の債務について法人会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
2.個人会員は、本規約に基づき個人会員に対して貸与されたすべてのカード(以下「全カード」という)の利用による債務および本規約に基づく一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第9条(代金決済)
1.会員は当社に支払うべきカード利用代金、年会費および手数料等本規約に基づく一切の債務について、会員の預金口座、証券口座または通常貯金(以下「決済口座」という)から、それぞれ口座振替、証券口座または自動払込みの方法により支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により
支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月26日とし、締切日は毎月末日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3.カードの債務が本条に定める支払期日までに支払がなかった場合、当社は、個人会員または法人会員の加盟店としての売上代金の支払を、加盟店規約の「規約違反」条項または「契約解除等」条項で定める支払保留が可能な場合に準じて保留できるものとし、会員は、当社が保留した加盟店売上をカードの債務に充当することに異議なく同意します。カード債務に対する加盟店売上代金の充当は、会員がカード債務を延滞した時に、当社の判断によってのみ実施することができ、会員からの要求により実施することはできないものとします。
4.前項によって当社がカード債務に対する加盟店売上代金の充当を行う場合、債権債務の利息、手数料、遅延損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとして、利率、料率等については、本規約および加盟店規約の定めによるものとします。
5.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前4項および第10条の定めによりお支払いいただきます。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
6.当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を当月中旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書もしくは請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書もしくは請求明細書の内容について承認したものとみなします。
7.会員が当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボおよび第44条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し当該債務に関して支払いが完了したことを当社が確認するまでは、当社は当該返済元金を第6条第5項、第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。
第10条(決済口座の残高不足等による再振替等)
1.決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
2.会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。
3.再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。
第11条(支払金等の充当順序)
会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボ払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第12条(費用の負担)
1.会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除く)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
2.会員が支払期日において当社に支払うべき債務の口座振替、引落しもしくは自動払込 みができない場合、または当社指定口座への振込が支払期日までにされなかった場合には、システム処理料、事務手数料およびその他カード利用代金等(ただし、キャッシング利用 代金を除く)の弁済の受領に要する費用として、当社所定の手数料を会員は負担するもの とします。
第13条(退会)
1.会員が退会をする場合は、所定の届出用紙により当社の指定する金融機関または当社に届け出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カードおよびチケット等を当社に返却するものとし、会員は当社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。
2.会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用し、または会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第14条(カード利用の一時停止等)
1.当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合もしくは利用しようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、または延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
2.当社は、カードおよびカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判 断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボおよび海 外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を保留またはお断りすることがあります。
3.当社は、会員が本規約に違反しもしくは違反するおそれがある場合またはカードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を一時的に停止すること、または加盟店や現金自動預払機等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があっ
たときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
4.当社は、会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
5.当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
6.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、法人会員または使用会員に当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
7.当社は、会員または使用会員の情報および具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員及び使用会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員または使用会員に回答を求めた場合で、会員または使用会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
8. 当社は、当社が合併、株式交換、会社分割、事業譲渡その他の組織再編を実施しあるいは実施しようとする場合であって、貸金業法、割賦販売法その他の法令の確実な遵守のためカードの利用停止が必要と判断する場合には、事前に当社が相当と認める方法で告知の上、一定期間カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
9.当社は、当社における法令遵守の観点から当社が必要と認めた場合には、他のアカウントへのチャージ(送金)取引について、カードの利用を制限することができるものとします。
第15条(会員資格の取消)
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、法人名、氏名、住所、年収、業種、業績等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
②本規約のいずれかに違反した場合
③当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があ
ると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥使用会員が法人会員の代表者でなくなった場合または法人会員から使用者会員資格の取消の申出があった場合(後者の場合において法人会員は、当社が使用者資格を取り消したことにより生じた使用会員との紛争につき、法人会員の責任と費用で解決するものとし、当社が被った全損害を補償するものとします。)
⑦個人会員または使用会員が死亡した場合または個人会員または使用会員の親族等から個人会員または使用会員が死亡した旨の連絡があった場合
⑧会員(当該法人の役員・実質的支配者等を含む)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(イ)から(ホ)のいずれかに該当した場合
(イ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ロ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(ハ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ニ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(ホ)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑨会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為をした場合
(イ)暴力的な要求行為 (ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (ニ)風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (ホ)その他前記(イ)から (ニ)に準ずる行為
⑩当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
⑪会員に対し第14条第6項または第7項または第22条第5項の調査等が完了しない場合や調査の結果当社が会員として不適格と判断した場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
⑫会員が、法人会員または本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記①から⑪に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
2.会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3.当社は、会員が本条第1項第8号または第9号の事由に該当した場合、会員の保有する当社が発行する全てのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、当社と会員とのその他の契約についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
4.個人会員または法人会員が加盟店契約に違反した場合、加盟店契約における加盟店のカード取扱額が大幅に減少した場合、加盟店契約を解約した場合等、当社が必要と判断した場合は、特段の通知を要せず本条第1項に準じるものとします。
5.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、会員は速やかにカード およびチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資 格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
6.当社は、会員資格の取消を行なった場合、カードおよびチケット等の無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。会員は、本項の義務が履行できない場合にはその旨を直ちに当社へ通知するものとします。
7.個人会員、法人会員および使用会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る債務について、全て支払いの責を負うものとします。ただし、使用会員の支払債務は第8条第1項に定める範囲に限られるものとします。
第16条(付帯サービス等)
1.会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下
「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
4.会員は、第15条に定める会員資格の取消をされた場合、または第13条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第17条(期限の利益の喪失)
1.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合(個人会員の場合は個人会員が次のいずれかの事由に該当した場合をいい、法人会員の場合は自らまたは使用会員が次のいずれかの事由に該当した場合をいい、使用会員の場合は自らまたは法人会員が次のいずれかの事由に該当した場合をいう。以下同様)、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産または再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払いを停止したとき
④リボ払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
2.会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第15条1項の規定(ただし、第15条第 1 項第8号または第9号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボ払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。但し、個人会員については、第15条第 1 項 7 号によっては当然に期限の利益は喪失しないものとします。
3.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③その他の信用状態が悪化したとき
④会員資格を取り消された場合(ただし個人会員の場合、第15条第 1 項第7号の事由に基づく場合を除きます)
4.会員は、第15条第1項第8号または第9号の事由に該当したことが判明した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
5.会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社の本社へ持参または送金して支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた場合は、第10条第1項のただし書の定めにより支払うものとします。
6.本条第1項から第4項の定めにかかわらずキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第18条(紛失・盗難・偽造)
1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失、盗難、詐取または横領(以下
「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、連帯して本規約に基づきその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。ただし、使用会員は、使用会員に貸与されたカードまたはカード情報の利用により発生する利用代金、チケット等の利用代金についてのみ法人会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードまたはカード情報あるいはチケット等が紛失・盗難にあったときは速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。また、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
3.偽造カードの使用に係る債務については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について故意または過失のある会員が支払いの責を負うものとします。
5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使 用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾します。
第19条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員がカードもしくはカード情報またはチケット等を紛失・盗難により他人に不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察または当社への届出がなされたときは、これによって会員が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし、毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
①会員の故意もしくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③個人会員または法人会員の役員・従業員、個人会員または使用会員の家族・同居人、カードまたはチケット等の受領に関しての代理人による不正利用に起因する損害
④本条第4項の義務を会員が怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害
⑦会員が複数回に亘り類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員の過失に起因する場合
⑧前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害
⑨戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害
⑩その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.会員が損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知ったときから30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出していただくとともに、当社または当社の委託をうけたものが被害状況等の調査を行う場合これに協力するものとします。
5.会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
6.会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。
7.会員は、前条第2項に従って当社に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第20条(カードの再発行)
カードは、原則として再発行いたしません。ただし、紛失・盗難、毀損、滅失等の場合に は、当社所定の届けを提出していただき当社が適当と認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第21条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
4.カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第22条(届出事項の変更等)
1.会員は当社に届け出た法人名または事業所名、法人または事業所所在地、個人会員名または使用会員名、個人会員または使用会員住所、連絡先、代金決済口座、電話番号、電子メールアドレス、国籍、在留資格、在留期間、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員(法人である場合に限る)の実質的支配者、およびその他の項目(以
下総称して「届出事項」という)等に関する情報、加盟店契約等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社の指定する金融機関または当社宛に所定の届出用紙により届け出るものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、電話等の当社が適当と認める方法により届け出ることもできます。
2.前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した 個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員 は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3.本条第1項の届出がないために当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、前項の届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときは、この限
りではないものとします。
4.本条第1項の変更を行う場合、加盟店契約の変更も行う必要がある場合は、これも遅滞なく当社に届け出るものとします。
5.会員が第15条第1項第8号または第9号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
6.当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
7.当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員は届出に応じるものとします。
第23条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の所在地、会員の購入地および当社の本社、営業所所在地を管轄する日本の裁判所を合意管轄裁判所 とします。
第24条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。法人会員については、法人会員および使用会員に対し、当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後に、使用会員がカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第25条(利率の変更)
リボ払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサ
ービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第24条の規定にかかわらず、当社から会員に手数料率、利率の変更を通知した後は、リボ払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払いおよび海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第26条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。
第27条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
カードショッピング条項
第28条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
③VISA インターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、個人会員もしくは使用会員の氏名、届出住所等を記入することまたは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、個人会員または使用会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって使用会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、個人会員または使用会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種別変更等により会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消し等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7.カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接もしくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して、加盟店または会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第29条(立替払の承諾等)
1.会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
①当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後 を問わない)により、当社が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。
②当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外ク レジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
③提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し
(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること
④海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し
(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること
2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消 す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3.個人会員または使用会員は、カード利用に係る当社債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、個人会員または使用会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第30条(カード利用代金の支払区分)
1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボ払いお よび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が認めた加盟
店で指定できるものとします。
2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。第31条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)
1.1回払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払期日および分割支払金の額は次の通りとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。
支払期日が10日、6日または8日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分、支払期日が26日の場合には、前月1日から前月末日までの利用分
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
支払期日が10日、6日または8日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分、支払期日が26日の場合には、前月1日から前月末日までの利用分
③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につ き8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。ただし、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
2.会員は、当社が適当と認めた場合には、別途定める方法により、1回払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
第32条(リボ払い)
1.リボ払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボ払いを指定する方法。
②あとからリボ: カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボ払いに変更する方法。その場合、手数料計算および毎月支払額等については、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボ払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボ払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
③この期間だけリボ: カード利用の際に 1 回払い・2 回払い(1 回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、申出日から毎月の締切日までの全ての利用代金(2 回払いは利用額の
全額)の支払区分をリボ払いに変更する方法。その場合、手数料計算および毎月支払額等については、1 回払いおよび 2 回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボ払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボ払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2.会員は、リボ払いを指定した場合において毎月支払額の支払いコースとして元金定額 コースを指定したときは、5千円以上の当社が指定する金額(ただし、締切日(支払期日 が10日、6日もしくは8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同 じ)の残高が毎月支払額に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、 毎月の締切日時点のリボ払いの未決済残高に応じて本条第 4 項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額分を加算した額を支払う方法とすることができます。また、入会時において、会員は支払いコースを元金定額コースと指定したとみなします。
毎月の締切日時 点での残高 | 翌月の毎月支払額 | |||
長期コース | 標準コース | 短期コース | 定額コース | |
10 万円以下 | 5千円 | 1万円 | 2万円 | 2 万円(ゴールド カード会員の場合は 3 万円)以上1万円単位 |
10 万円を超えて 20 万円まで | 1万円 | 2万円 | 4万円 | |
以後残高 10 万円 増加毎に | 5千円増加 | 1万円増加 | 2万円増加 |
3.会員は、リボ払いを指定した場合において前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボ払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の 合計額として会員が予め指定したコースにより下表に定める毎月支払額(ただし、締切日 の残高と手数料の合計額が毎月支払額に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に 支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月 にボーナス増額分を加算した額を支払う方法もしくは下表とは異なる金額区分にすること ができます。
4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボ払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボおよびこの期間だけリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。
5.会員は、別途定める方法により、リボ払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
6.第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しにかかわらず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第33条(分割払い)
1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更を行い当社が適当と認めた場合、当該代金
(2回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算および分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払い手数料は別表の通りとします。ただし、加盟店により指定できない回数があります。また、24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3.分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払い手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月および8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りの利用金額の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りの利用金額の50%以内で指定することができます。
5.会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払
い手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
6.第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しにかかわらず本条第2項に定める分割払い手数料が発生し、会員がこれを支払うものとします。
第34条(遅延損害金)
1.会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の場合を除き、会員は、カードショッピングの支払金(付利単位1,000円)の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年3
65日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅滞した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
第35条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
第36条(支払停止の抗弁)
1.会員は、リボ払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと。
②商品等に破損、汚損、故障、欠陥その他の種類又は品質、数量に関して契約の内容に適合しない場合があること。
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2.当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3.会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のためにまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。
②リボ払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。
③分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
④会員が日本国外においてカードを利用したとき。
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6.会員は、当社がカードショッピング利用に係る債務の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。
キャッシング条項
キャッシングリボ
第37条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)
会員は、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。現在利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。
第38条(キャッシングリボの利率および利息の計算)
1.キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法
の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
3.会員は、キャッシングリボの借入金(付利単位100円)に対し、借入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。
4.毎月の利息額は、毎月の締切日まで(支払期日が10日、6日または8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日)の日々の残高に対し年365日(閏年は年36
6日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、当月の支払期日に支払うものとします。
第39条(キャッシングリボの借入金の支払い)
1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が決定し、変更できるものとします。ただし、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第8条の定めにより支払うものとします。
3.会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
第40条(遅延損害金)
1.会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(付利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の 翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割り計 算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。第41条(現金自動預払機等(ATM)利用時の手数料)
1.会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、第9条に定める毎月の締切日までのATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。
2.ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は110円(含む消費税等)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は220円(含む消費税等)とします。
海外キャッシュサービス
第42条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
会員は、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。現在利用可能な方法は、下記
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
第43条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。
2.会員は、海外キャッシュサービスの借入金(付利単位100円)に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年36
6日)で日割計算した金額を経過利息として、支払うものとします。第44条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、第38条の毎月の締切日までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第9条の定めにより翌月の支払期日に支払うものとします。
3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第9条の定めにより換算された円貨とします。
4.会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
第45条(海外キャッシュサービスのATM手数料)
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、第41条の定めに従うものとします。
書面の交付
第46条 (キャッシング利用時およびお支払い時の書面の交付)
会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて同第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾するものとします。
※貸金業法施行日以前に入会した会員は、当社から上記第46条に関する通知もしくは上記第46条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヵ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>
キャッシングリボ | 海外キャッシュサービス | |
当社が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 | ○ | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 | ― | ○ |
電話・インターネット等で申込みを行ない、借入金を決済口座への振込みにより受領する方法 | ○ | ― |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行ない、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更する方法 | ○ | ― |
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
名 称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済ボーナス月 増額返済あり | 最長3年2ヶ月・38回(新規ご契約ご利用枠500万円、実質年率5.5%、毎月ご返済額15万円、5 00万円をご利用の場合) ※返済期間・回数はご利用内容によって異なります。 | 実質年率 5.5%~15.0% |
海外キャッシュサービス | 元利一括返済 | 26日~56日(ただし暦による)・1 回 | 実質年率 15.5%~18.0% |
●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い・・・ATM手数料(取扱金額1万円以下:110円(含む消費税等)、取扱金額
1万円超:220円(含む消費税等))・再振替等にかかる費用
●会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
●貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することが
あります。
●毎月の返済額は、締切時点でのご利用残高により変更となる場合があります。 締切日時点の残高が100万円超かつ毎月返済額が5万円の場合は8万円へ変更。
締切日時点の残高が200万円超かつ毎月返済額が8万円の場合は10万円へ変更。 締切日時点の残高が300万円超かつ毎月返済額が10万円の場合は15万円へ変更。
なお、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が減っても下がりません。
<割賦販売における用語の読み替え>
割賦販売における用語 | 読み替え後の用語 |
・現金販売価格 ・現金提供価格 ・現金価格 ・利用金額 ・利用額 | ・利用代金 |
・支払回数 ・分割回数 | ・支払区分 ※「ご利用代金明細書」のみ読み替え |
・支払総額 ・分割払価格 ・分割価格 | ・分割支払金合計 ・お支払い総額 ・カードショッピングの支払い総額 |
・包括信用購入あっせんの手数料 ・分割払手数料 ・分割手数料 ・リボ手数料 | ・手数料 ・手数料額 |
・実質年率 | ・リボ払い手数料率 ・分割払い手数料率 ・手数料率 |
・支払分 ・分割支払額 ・分割支払金 ・分割払金 ・弁済金 ・各回の支払金額 | ・お支払い予定額 ・カードショッピングの支払い金 ・リボ払いお支払額 ・毎月支払額 ・お支払額 ・今回お支払額 ・臨時元金返済額 ・約定お支払額 ・ボーナス月増額 |
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。
<リボ払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
・リボ払い 実質年率15.0%
・分割払い
支払回数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
支払期間 (カ月) | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率 (%) | 12.20 | 12.99 | 13.50 | 13.86 | 14.57 | 14.74 | 14.87 | 14.94 | 14.96 | 14.96 | 14.91 | 14.82 |
利 用 金 額 100 円当りの分割払い手数料の額 (円) | 2.04 | 2.72 | 3.40 | 4.08 | 6.80 | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 | 20.40 | 24.48 |
支払回数 | 40 | 42 | 48 | 50 | 54 | 60 |
支払期間 (カ月) | 40 | 42 | 48 | 50 | 54 | 60 |
実質年率 (%) | 14.76 | 14.72 | 14.61 | 14.57 | 14.50 | 14.38 |
利 用 金 額 100 円当りの分割払い手数料の額 (円) | 27.20 | 28.56 | 32.64 | 34.00 | 36.72 | 40.80 |
<リボ払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円および標準コース、実質年率 15.0%の場合)
8 月 1 日から 8 月 31 日までに利用金額 50,000 円のリボ払いをご利用された場合
◆初回(9 月 26 日)お支払い(ご利用残高 50,000 円)
①お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)… 10,000 円
②手数料(元金定額コース・標準コースとも)… ありません。
③毎月支払額(元金定額コース・標準コースとも)… 10,000 円(①)
④お支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)… 50,000 円-10,000 円=40,000 円
◆第2回(10 月 26 日)お支払い(ご利用残高 40,000 円)
①手数料(9 月 1 日から 9 月 30 日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)
…50,000 円×15.0%×26 日÷365 日+40,000 円×15.0%×4 日÷365 日=599 円
②お支払い元金
・元金定額コースの場合… 10,000 円
・標準コースの場合… 9,401 円(③10,000 円-①599 円)
③毎月支払額
・元金定額コースの場合…10,599 円(①599 円+②10,000 円)
・標準コースの場合… 10,000 円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000 円(40,000 円- 10,000 円)
・標準コースの場合… 30,599 円(40,000 円-9,401 円)
<分割払いのお支払い例>
利用金額 50,000 円、10 回払いで分割払いをご利用された場合
①分割払い手数料…50,000 円×(6.80 円÷100 円)=3,400 円
②支払総額…50,000 円+3,400 円=53,400 円
③分割支払額…53,400 円÷10 回=5,340 円
<2回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料>
支払区分 | 支払回数 | 支払期間 | 手数料 |
2回払い | 2回 | 2ヵ月 | 不要 |
ボーナス一括払い | 1回 | 2ヵ月~8ヵ月 | 不要 |
<繰上返済の可否および方法>
1回払い | リボ払い | 分割払い | キャッシングリボ | 海外 キャッシュサービ ス | |
当社が別途定める期間において、当社の提携金融機関の日本国内のATM等から入金して返済する方 法 | × | ○ | × | ○ | ○ (全額返済 のみ可) |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、支払期日に口座振替に より返済する方法 | - | ○ | ○ (全額返済 のみ可) | ○ | × |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、振込等により当社指定口座へ入金する方法 (振込手数料は負担 いただきます) | ○ | ○ | ○ (全額返済 のみ可) | ○ | ○ |
当社が別途定める期間に当社の定める手続により、当社の提携するコンビニエンスストアで返済する 方法 | × | ○ | × | × | × |
※1:全額繰上返済:リボ払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払い手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
※2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※3:リボ払いをATMから入金またはコンビニエンスストアで繰上返済する場合は、カード利用後、当社が定める日まで返済できません。
※4:海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に複数回利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関のATMから入金して返済する場合、同一期間内に利用した海外キャッシュサービス全件のみ返済が可能です。
※5:上記にかかわらず、PiTaPa利用金額等、その他繰上返済できない場合があります。
※6: 振込等により当社指定口座へ入金して繰上返済する場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済手続が行われたものとして取り扱います。
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
<FOR YOU デスク>
〒164-0001 東京都中野区中野 4-10-2 電話番号 03-6627-4137
〒541-8537 大阪市中央区今橋 4-5-15 電話番号06-6445-3501
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。
3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客さま相談室までお願いします。
<お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長)>
〒135-0061 東京都江東区豊洲 2-2-31 SMBC 豊洲ビル 電話番号 03-6636-8266
三井住友カード株式会社
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15
貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
4.本規約についてのお問合わせ・ご相談については、下記の当社お客さま相談室までご連絡ください。
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 電話番号 03-5739-3
861
(2024 年 10 月改定)
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項は三井住友VISA カード会員規約(マーチャントメンバーズクラブ用)(以下
「本規約」という)の一部を構成します>
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用・提供等)
1.個人会員もしくは使用会員またはそれらの予定者および法人会員の代表者または法人会員申込者の代表者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(入会申込みおよび会員の届出を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑨の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員等の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。
① 申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類等に記入し、または記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質 的支配者、勤務先、資産、負債、収入、国籍、在留資格、在留期間に関する情報等の 情報(以下総称して「氏名等」という)等に関する情報、本規約に基づき届出られた 情報、当社届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年 月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)ならびにお電話等でのお問合せ等 により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
② 個人会員または使用会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数、ID その他の識別情報等のご利用状況および契約内容に関する情報
(クレジットカード利用可能加盟店等から当社が適法に取得する情報を含み、以下
「契約情報」という)
③個人会員または使用会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④ 来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
⑤ 当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥ 当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦ 官報や電話帳等の公開情報
⑧ 会員等のインターネット(アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利用されている端末の情報、ネットワーク情報(IP アドレス等)等
⑨ 本項各号に定める情報に付帯する個人関連情報(第三者から提供を受け個人データとなる個人関連情報を含む)
2.会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④⑧⑨の個人情報を利用することを同意します。
① 当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
② 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③ 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④ 当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
⑤ 当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービスにおいて、個人情報に係るデータを照合、分析することにより、統計レポートを作成すること(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る)
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
3.使用会員は、会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)において、当社が本条第 1 項の①から⑨の個人情報を法人会員に提供することに同意します。
4.会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に会員等の個人情報を提供することに同意します。
第 2 条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.会員等は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人 信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該 情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信 用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という) に照会し、会員等およびその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者 の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)を会員等の支 払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
2.会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに②登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。
3.会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
<登録される情報とその期間>
登録情報 | 登録の期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等 の記号番号等の本人情報※1 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本規約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヶ月間 |
③本規約に関する客観的な取引事実※2 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年以内 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年間 |
⑤債権譲渡の事実に係る情報 | 株式会社日本信用情報機構への登録:譲渡日から 1 年以内 |
※1 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※2 上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、入金日、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完
済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<加盟信用情報機関と提携信用情報機関の関係>
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:株式会社シー・アイ・シー
(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
所 在 地:〒160-8375東京都新宿区西新宿 1-23-7新宿ファーストウエス
ト
電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp
○名 称: 株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
所 在 地: 〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館
電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称・電話番号>
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。 なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。
第3条(個人情報の預託)
会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第4条(利用の中止の申出)
会員等は、第 1 条第 2 項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、 同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第9条第 1 項記載の窓口にご連絡ください。なお、第 1 条第 2 項に同意しない 場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありま せん。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第9条第 2 項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 2 条記載の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第6条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第7条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第13条に定める退会の申し出または本規約第15条に定める会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める 所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第8条(規約等に不同意の場合)
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第9条(個人情報に関するお問合わせ)
1.第4条に定める中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いしま
す。
<FOR YOU デスク>
〒164-0001 東京都中野区中野 4-10-2 電話番号 03-6627-4137
〒541-8537 大阪市中央区今橋 4-5-15 電話番号06-6445-3501
2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客さま相談室までお願いします。
<お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長)>
〒135-0061 東京都江東区豊洲 2-2-31 SMBC 豊洲ビル 電話番号 03-6636-8266
第10条(同意条項の位置付けおよび変更)
1.本同意条項は三井住友 VISA カード会員規約(マーチャントメンバーズクラブ用)の一部を構成します。
2.本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
個人情報の共同利用について
当社は、個人情報の保護に関する法律に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(本会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員・実質的支配者等を含む。以下同じ。))は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明した場合には、当然に貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、いっさい私の責任といたします。
①貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(イ)から(ホ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって も該当しないことを確約いたします。
(イ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ロ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(ハ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的
をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ニ)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(ホ)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
②自らまたは第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(イ)暴力的な要求行為 (ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (ニ)風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為 (ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
(2024 年 4 月改定)